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行政組織平成十三年国土交通省令第一号現行

国土交通省組織規則

公布日
2001/01/06
最終改正公布
2026/06/25
施行日
2026/07/01
条数
219

直近の改正法: 国土交通省組織規則の一部を改正する省令

条文

第一節 内部部局
第一条 (総括監察官)

国土交通省組織令第二十二条第一項の監察官は、総括監察官とし、次条に規定する上席監察官及び監察官の職務を整理する。

第一節 内部部局
第二条 (上席監察官、監察官、調査官及び技術調査官)

大臣官房に、上席監察官一人及び監察官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内並びに調査官及び技術調査官それぞれ一人を置く。

上席監察官は、命を受けて、国土交通省の行政の監察に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)に当たる。

監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局並びに上席監察官の所掌に属するものを除く。)に当たる。

調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する重要事項についての調査及び調整に関する事務に当たる。

技術調査官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての調査、調整及び指導に関する事務に当たる。

第一節 内部部局
第三条 (営繕技術専門官及び保全指導・監督官)

官庁営繕部に、営繕技術専門官十人以内及び保全指導・監督官四人以内を置く。

営繕技術専門官は、命を受けて、官庁営繕部の所掌事務に関する技術に関する専門的事項に関する事務に当たる。

保全指導・監督官は、命を受けて、次に掲げる事務に当たる。 一官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十三条第三項に規定する指導に関すること(官庁施設ストック高度化推進官の所掌に属するものを除く。)。 二営繕工事(官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律第十条第一項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)及び地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下同じ。)の施工の指揮監督に関すること。

第一節 内部部局
第四条

削除

第一節 内部部局
第五条 (企画官、企画調整官、人事調整官及び人事調査官)

人事課に、企画官二人及び企画調整官二人並びに人事調整官及び人事調査官それぞれ一人を置く。

企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

企画調整官は、命を受けて、国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練並びに国土交通省の定員に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

人事調整官は、命を受けて、国土交通省の職員の任免その他の人事に関する専門的事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。

人事調査官は、命を受けて、国土交通省の職員の人事管理に関する特定事項について調査し、及び企画を行い、並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第六条 (公文書監理・情報公開室並びに企画官、企画調整官、地方企画調整官及び総務調整官)

総務課に、公文書監理・情報公開室並びに企画官十三人、企画調整官十二人、地方企画調整官一人及び総務調整官二人を置く。

公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三国土交通省の保有する情報の公開に関すること。 四国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

公文書監理・情報公開室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

地方企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

総務調整官は、命を受けて、議案その他の審査又は国政に関する調査に係る国会との連絡に関する調整に関する事務を分掌する。

第一節 内部部局
第七条 (広報企画官)

広報課に、広報企画官一人を置く。

広報企画官は、命を受けて、広報に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

第一節 内部部局
第八条 (公共事業予算執行管理室、監査室、公共工事契約指導室及び契約制度管理室並びに企画官、会計管理官、予算調整官及び施設管理専門官)

会計課に、公共事業予算執行管理室、監査室、公共工事契約指導室及び契約制度管理室並びに企画官二人、会計管理官、予算調整官及び施設管理専門官それぞれ一人を置く。

公共事業予算執行管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌に係る公共事業予算の執行管理に係る調整に関すること(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。)。 二国土交通省の所掌に係る決算及び会計事務処理システムに関すること(交通に関連するものを除く。)。 三国土交通省の所掌に係る会計の監査(道路、河川、住宅その他の社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)に関すること。

公共事業予算執行管理室に、室長を置く。

監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌に係る決算(交通に関連するものに限る。)に関すること。 二国土交通省の所掌に係る会計の監査に関すること(公共事業予算執行管理室の所掌に属するものを除く。)。

監査室に、室長を置く。

公共工事契約指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一地方整備局、国土地理院及び国土技術政策総合研究所の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務の運営の指導及び改善に関すること(国土交通省設置法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち同法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに同法第三十一条第一項第七号に掲げる事務に関することを除く。)。 二公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

公共工事契約指導室に、室長を置く。

契約制度管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の行う入札及び契約に関する事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(交通に関連するものに限る。)。 二競争入札参加資格者の審査の実施(交通に関連するものに限る。)に関すること。

契約制度管理室に、室長を置く。

10 企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

11 会計管理官は、命を受けて、国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関する特定事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。

12 予算調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算に関する専門的事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。

13 施設管理専門官は、命を受けて、庁内の管理に関する特定事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第九条

削除

第一節 内部部局
第十条 (企画官、企画調整官及び共済管理官)

福利厚生課に、企画官、企画調整官及び共済管理官それぞれ一人を置く。

企画官は、命を受けて、福利厚生課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

企画調整官は、命を受けて、福利厚生課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

共済管理官は、国土交通省共済組合の業務に関する調整及び指導に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第十一条 (建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに企画官、技術革新企画官、工事監視官、施工自動化企画官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官)

技術調査課に、建設システム管理企画室、建設技術調整室、施工企画室及び電気通信室並びに企画官、技術革新企画官、工事監視官、施工自動化企画官、情報技術企画官、事業評価・保全企画官及び技術開発官それぞれ一人を置く。

建設システム管理企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること(事業評価・保全企画官の所掌に属するものを除く。)。 二国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下単に「直轄事業」という。)に係る技術基準(監督及び検査に関するもので二以上の部局に共通するものに限る。)及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局並びに施工企画室及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。

建設システム管理企画室に、室長を置く。

建設技術調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一直轄事業に係る技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る企画及び立案、調整並びに指導に関すること(建設システム管理企画室及び施工企画室並びに技術革新企画官、工事監視官、施工自動化企画官及び情報技術企画官の所掌に属するものを除く。)。 二調査、工事の設計及び工事の適正な実施の確保に関する建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部並びに施工企画室並びに技術革新企画官及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。

建設技術調整室に、室長を置く。

施工企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一直轄事業の施工方法(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。 二直轄事業の積算基準(建設工事用機械の使用に係る二以上の部局に共通する積算基準に限る。)に関すること。 三直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。 四建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。 五建設工事用機械に係る建設技術に関する指導及び普及に関すること(施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。 六建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。

施工企画室に、室長を置く。

電気通信室は、直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関する事務(情報技術企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

電気通信室に、室長を置く。

10 企画官は、命を受けて、技術調査課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務に参画する。

11 技術革新企画官は、命を受けて、技術調査課の所掌事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる。 一技術革新の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 二環境の保全及び安全の確保に資する革新的な建設技術に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(施工企画室及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。 三地理情報システムその他の地理空間情報の整備及び活用に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

12 工事監視官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一直轄工事に係る土木工事の適正な施工の確保に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(施工企画室及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。 二適正な工期の設定に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(施工企画室及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。

13 施工自動化企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一直轄事業の施工方法(二以上の部局に共通するものに限る)に関する事務のうち自動化に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 二建設工事用機械に係る建設技術に関する事務のうち自動化に関する特定事項についての指導及び普及に関すること。

14 情報技術企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一直轄事業に係る情報通信に関する技術基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に係る特定事項についての企画及び立案に関すること(施工企画室及び施工自動化企画官の所掌に属するものを除く。)。 二直轄事業に係る情報通信施設の整備及び管理に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。

15 事業評価・保全企画官は、命を受けて、公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減(維持管理に係る公共工事に関するものに限る。)に関する特定事項についての関係行政機関の事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。

16 技術開発官は、命を受けて、直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に係る特定事項についての企画及び立案に関する事務(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第一節 内部部局
第十一条の二 (企画調整官、運輸安全調査官、安全防災対策官、災害対策推進官、運輸防災企画調整官及び交通緊急災害対策派遣官)

大臣官房に、企画調整官二人、運輸安全調査官並びに安全防災対策官、災害対策推進官及び運輸防災企画調整官それぞれ一人並びに交通緊急災害対策派遣官五十五人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

企画調整官のうち一人は、命を受けて、危機管理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

企画調整官のうち一人は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

運輸安全調査官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価のための調査に関するものを助ける。

運輸安全調査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席運輸安全調査官とする。

首席運輸安全調査官は、運輸安全調査官の所掌に属する事務を統括する。

第五項に規定するもののほか、運輸安全調査官のうちから国土交通大臣が指名する者二人を次席運輸安全調査官とする。

次席運輸安全調査官は、運輸安全調査官の所掌に属する事務の統括に関し、首席運輸安全調査官を補佐する。

安全防災対策官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保及び交通に関連する防災に関する事務で重要事項に関するものの総括に関する事務を助ける。

10 災害対策推進官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち次に掲げる事務を助ける。 一国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 二災害が発生し、又はまさに発生しようとしている地域における関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の初動措置に関すること。

11 運輸防災企画調整官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する事務を助ける。

12 交通緊急災害対策派遣官は、命を受けて、運輸安全監理官のつかさどる職務のうち、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている地域における緊急災害対策派遣隊の指揮監督に関する事務を助ける。

第一節 内部部局
第十一条の三 (営繕企画官及び契約事務改善推進官)

管理課に、営繕企画官及び契約事務改善推進官それぞれ一人を置く。

営繕企画官は、命を受けて、管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

契約事務改善推進官は、命を受けて、管理課の所掌に係る入札及び契約に関する事務の改善に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第十二条 (営繕積算企画調整室及び保全指導室並びに営繕計画調整官、官庁施設計画推進官、民間資金等活用営繕事業対策官、営繕積算高度化対策官、営繕技術企画官及び官庁施設ストック高度化推進官)

計画課に、営繕積算企画調整室及び保全指導室並びに営繕計画調整官、官庁施設計画推進官、民間資金等活用営繕事業対策官、営繕積算高度化対策官、営繕技術企画官及び官庁施設ストック高度化推進官それぞれ一人を置く。

営繕積算企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一営繕工事に係る積算に関する技術的事項の企画及び立案並びに調整に関すること(営繕積算高度化対策官の所掌に属するものを除く。)。 二国家機関の建築物のうち特に重要なものに係る営繕工事に係る積算の実施に関すること。

営繕積算企画調整室に、室長を置く。

保全指導室は、官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関する事務(整備課及び官庁施設ストック高度化推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

保全指導室に、室長を置く。

営繕計画調整官は、命を受けて、営繕工事の実施に関する計画の調整及び指導並びに長期営繕計画に関する関係機関との連絡調整に関する事務で特定事項に関するもの(民間資金等活用営繕事業対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

官庁施設計画推進官は、命を受けて、官公庁施設の整備の計画に関する特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務(営繕計画調整官及び民間資金等活用営繕事業対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

民間資金等活用営繕事業対策官は、命を受けて、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した官公庁施設の整備の計画の企画及び立案並びに当該計画に関する関係機関との連絡調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。

営繕積算高度化対策官は、命を受けて、営繕工事に係る積算に関する事務のうち、積算に関する技術の高度化に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

10 営繕技術企画官は、命を受けて、官公庁施設に関する指導及び監督に関する事務(整備課並びに保全指導室及び官庁施設ストック高度化推進官の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査及び審査に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

11 官庁施設ストック高度化推進官は、命を受けて、官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、国家機関の建築物及びその附帯施設の利用の高度化に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第十三条 (特別整備室、施設評価・デジタル高度化推進室、木材利用推進室及び建築技術調整室並びに官庁施設防災対策官及び営繕技術基準対策官)

整備課に、特別整備室、施設評価・デジタル高度化推進室、木材利用推進室及び建築技術調整室並びに官庁施設防災対策官及び営繕技術基準対策官それぞれ一人を置く。

特別整備室は、国家機関の建築物のうち特に重要なものに係る次に掲げる事務をつかさどる。 一営繕工事に関すること(他課並びに施設評価・デジタル高度化推進室、木材利用推進室及び建築技術調整室並びに官庁施設防災対策官の所掌に属するものを除く。)。 二官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること。

特別整備室に、室長を置く。

施設評価・デジタル高度化推進室は、営繕工事に関する事務のうち、官公庁施設の評価並びにデジタル技術及び情報の高度利用の促進に関する施策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

施設評価・デジタル高度化推進室に、室長を置く。

木材利用推進室は、営繕工事に関する事務のうち、木材の利用の推進に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。

木材利用推進室に、室長を置く。

建築技術調整室は、営繕工事に関する事務のうち、構造設計及び工事の品質管理に関する技術的事項の企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(設備・環境課及び官庁施設防災対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

建築技術調整室に、室長を置く。

10 官庁施設防災対策官は、命を受けて、営繕工事の設計に関する事務で、建築物の耐震及び防災に関する専門的事項に関するもの(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

11 営繕技術基準対策官は、命を受けて、官公庁施設に関する基準(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第一項に規定する位置、規模及び構造の基準に限る。)の設定に係る企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第十四条 (営繕環境対策室並びに設備技術対策官、設備防災・安全対策官、営繕環境調整官、工事検査官及び統括工事検査官)

設備・環境課に、営繕環境対策室並びに設備技術対策官、設備防災・安全対策官及び営繕環境調整官それぞれ一人並びに工事検査官三人以内並びに統括工事検査官一人を置く。

営繕環境対策室は、営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案に関する事務(営繕環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

営繕環境対策室に、室長を置く。

設備技術対策官は、命を受けて、営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。次項において同じ。)のうち設備工事の設計に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

設備防災・安全対策官は、命を受けて、営繕工事のうち設備工事の設計に関する事務で、建築設備の防災及び安全の確保に関する専門的事項に関するもの(管理課及び計画課並びに設備技術対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

営繕環境調整官は、命を受けて、営繕工事に関する事務のうち、環境対策に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

工事検査官は、命を受けて、営繕工事の検査に関する事務を分掌する。

統括工事検査官は、工事検査官の事務を統括する。

統括工事検査官は、工事検査官をもって充てられるものとする。

第一節 内部部局
第十五条

削除

第一節 内部部局
第十六条 (総合交通体系企画官、交通安全対策官及び公共交通事故被害者支援企画調整官)

総務課に、総合交通体系企画官、交通安全対策官及び公共交通事故被害者支援企画調整官それぞれ一人を置く。

総合交通体系企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち総合的な交通体系の整備に関する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

交通安全対策官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち重要事項に係るものに関する事務をつかさどる。 一交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 二国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。 三中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。

公共交通事故被害者支援企画調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公共交通機関に関する事故による被害者の支援に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第十七条 (政策企画官及び政策企画調整官)

政策課に、政策企画官四人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内及び政策企画調整官一人を置く。

政策企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

政策企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項に係るものに関する事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 二国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的かつ短期的な政策(官民の連携による社会資本整備に係るものを除く。)の企画及び立案に必要な調査に関すること。 三国土交通省の所掌事務に関する年次報告の作成に関すること(交通政策基本法(平成二十五年法律第九十二号)第十四条の規定による交通の動向及び施策に関する年次報告、観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告、土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十条の規定による土地に関する動向及び基本的な施策に関する年次報告並びに首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第三十条の二の規定による首都圏整備計画の策定及び実施に関する状況に関する年次報告に関することを除く。)。

第一節 内部部局
第十七条の二 (社会資本整備戦略推進官、政策調査専門官及び官民連携推進官)

社会資本整備政策課に、社会資本整備戦略推進官一人、政策調査専門官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内及び官民連携推進官一人を置く。

社会資本整備戦略推進官は、命を受けて、社会資本整備政策課の所掌事務に関する重要事項のうち中長期的なものについての企画及び立案並びに推進に関する事務に参画する。

政策調査専門官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る官民の連携による社会資本整備に関する基本的な政策のうち中長期的な事項に係る専門的なものの企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務を分掌する。

官民連携推進官は、命を受けて、官民の連携による社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関する事務で特定事項に関するものを分掌する。

第一節 内部部局
第十八条 (交通バリアフリー政策室並びに障害者政策企画調整官及びジェンダー政策推進官)

共生社会政策課に、交通バリアフリー政策室並びに障害者政策企画調整官及びジェンダー政策推進官それぞれ一人を置く。

交通バリアフリー政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に係る交通に関連する高齢者、障害者等の安全かつ円滑な移動の確保に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(障害者政策企画調整官の所掌に属するものを除く。)。 二高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関する事務のうち同法第二条第六号に規定する旅客施設又は同条第八号に規定する車両等における同条第二号に規定する移動等円滑化(同条第五号に規定する公共交通事業者等が講ずる措置によるものに限る。)に係るものに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

交通バリアフリー政策室に、室長を置く。

障害者政策企画調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する障害者の移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

ジェンダー政策推進官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する社会的及び文化的に形成された性別その他の事情を考慮した移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第十九条 (環境政策企画官及び交通環境・エネルギー対策企画官)

環境政策課に、環境政策企画官及び交通環境・エネルギー対策企画官それぞれ一人を置く。

環境政策企画官は、命を受けて、環境政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

交通環境・エネルギー対策企画官は、国土交通省の所掌事務に係る交通環境の保全(良好な環境の創出を含む。)及びエネルギーの使用の合理化に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務(交通に関連するものに限る。)をつかさどる。

第一節 内部部局
第二十条 (経済安全保障調査室並びに経済安全保障・海洋政策企画調整官及び海洋政策渉外官)

経済安全保障・海洋政策課に、経済安全保障調査室並びに経済安全保障・海洋政策企画調整官及び海洋政策渉外官それぞれ一人を置く。

経済安全保障調査室は、国土交通省の所掌事務に係る安全保障の確保に関する経済施策に関する基本的な政策の企画及び立案に必要な調査に関する事務をつかさどる。

経済安全保障調査室に、室長を置く。

経済安全保障・海洋政策企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に係る経済安全保障の確保に関する経済施策に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 二国土交通省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 三経済安全保障・海洋政策課の所掌に係る国際関係事務で二国間に関するものに関する特定事項に関すること。

海洋政策渉外官は、経済安全保障・海洋政策課の所掌に係る国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(経済安全保障・海洋政策企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第一節 内部部局
第二十一条 (企画室並びに交通再構築企画官及び公共交通経営改善対策官)

交通政策課に、企画室並びに交通再構築企画官及び公共交通経営改善対策官それぞれ一人を置く。

企画室は、運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(モビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

企画室に、室長を置く。

交通再構築企画官は、命を受けて、交通の再構築に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(地域交通課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

公共交通経営改善対策官は、命を受けて、公共交通事業者(国土交通省の所掌に係る公共交通に関連する事業を行う者をいう。)の経営の改善に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第二十二条 (企画調整官、地域交通計画調整官及び都市交通対策企画調整官)

地域交通課に、企画調整官、地域交通計画調整官及び都市交通対策企画調整官それぞれ一人を置く。

企画調整官は、命を受けて、地域交通課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

地域交通計画調整官は、地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関する事務(都市局及び都市交通対策企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

都市交通対策企画調整官は、命を受けて、都市交通に関する基本的な計画に関する重要事項に係る事務(都市局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第一節 内部部局
第二十三条

削除

第一節 内部部局
第二十四条 (調整官、事業総括調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官)

公共事業企画調整課に、調整官六人以内並びに事業総括調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官それぞれ一人を置く。

調整官は、命を受けて、事業の円滑な施行の確保に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を分掌する。

事業総括調整官は、調整官のつかさどる事務に係る事業調整に関するものを統括する。

アセットマネジメント企画調整官は、命を受けて、調整官のつかさどる事務のうち、社会資本の維持管理及び更新の効率化及び高度化に資する事業調整に関する重要事項に関するものをつかさどる。

観光・地域づくり事業調整官は、命を受けて、調整官のつかさどる事務のうち、観光による地域の振興に資する事業調整に関する重要事項に関するものをつかさどる。

インフラ情報・環境企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち調整官の所掌に係る重要事項に関するものをつかさどる。 一社会資本の維持管理及び更新の計画的な実施に係る情報の活用のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)で建設残土その他の副産物に関するものに関すること。

事業総括調整官、アセットマネジメント企画調整官、観光・地域づくり事業調整官及びインフラ情報・環境企画調整官は、調整官をもって充てられるものとする。

第一節 内部部局
第二十五条

削除

第一節 内部部局
第二十六条 (技術開発推進室及び技術基準企画調整官)

技術政策課に、技術開発推進室及び技術基準企画調整官一人を置く。

技術開発推進室は、運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務(技術基準企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

技術開発推進室に、室長を置く。

技術基準企画調整官は、命を受けて、運輸技術及び気象業務に関連する技術に係る基準の改善に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第二十七条 (インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際交渉官、総括国際交渉官、国際協力政策調整官及び国際協力官)

国際政策課に、インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官及び国際事業環境調整官それぞれ一人、国際交渉官三人、総括国際交渉官及び国際協力政策調整官それぞれ一人並びに国際協力官二人を置く。

インフラシステム海外展開戦略室は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、海外における社会資本の整備に関する事業の展開の促進に関するものであって二国間に関するものについての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官及び国際事業環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

インフラシステム海外展開戦略室に、室長を置く。

国際建設産業戦略官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌に属する国際関係事務(建設産業に関するものに限る。次号並びに第七項及び第八項において同じ。)で二国間に関するもの及び海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。 二国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策に関する重要事項についての調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

国際交通戦略官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌に属する国際関係事務(交通に関連するものに限る。次号並びに次項及び第十二項において同じ。)で二国間に関するもの及び海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。 二国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策に関する重要事項についての調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

次世代インフラシステム海外展開推進官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の先進的な技術等を活用した社会資本の整備に係る事業活動の支援の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官並びに海外プロジェクト推進課及び国際交通戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

国際市場整備推進官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての海外市場の開拓に関する企画及び立案並びに外国の行政機関その他の者との調整に関する事務(国際統括官並びに海外プロジェクト推進課並びに国際建設産業戦略官及び国際事業環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

国際事業環境調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外における社会資本の整備に関する事業の展開の促進に関する特定事項についての事業環境の整備に関する企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官並びに海外プロジェクト推進課及び国際建設産業戦略官の所掌に属するものを除く。)。 二国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等の取りまとめに関する特定事項に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。

国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する事項についての交渉に関すること(国際統括官並びに国際建設産業戦略官及び国際交通戦略官の所掌に属するものを除く。)。 二国際政策課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(インフラシステム海外展開戦略室並びに国際建設産業戦略官、国際交通戦略官、次世代インフラシステム海外展開推進官、国際市場整備推進官、国際事業環境調整官、国際協力政策調整官及び国際協力官の所掌に属するものを除く。)。

10 総括国際交渉官は、国際交渉官のつかさどる事務(交通に関連するものを除く。)を統括する。

11 国際協力政策調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

12 国際協力官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官及び国際協力政策調整官の所掌に属するものを除く。)。 二国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力のための海外における指導、研究及び調査に関するものに関すること。

第一節 内部部局
第二十八条 (海外プロジェクト企画官、海外プロジェクト推進企画調整官、海外プロジェクト推進官及び国際協力官)

海外プロジェクト推進課に、海外プロジェクト企画官及び海外プロジェクト推進企画調整官それぞれ一人並びに海外プロジェクト推進官及び国際協力官それぞれ二人を置く。

海外プロジェクト企画官は、命を受けて、海外プロジェクト推進課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

海外プロジェクト推進企画調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務(交通に関連するものに限る。)で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

海外プロジェクト推進官は、命を受けて、国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(国際統括官及び海外プロジェクト推進企画調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

国際協力官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。 二国土交通省の所掌に属する国際関係事務で国際協力のための海外における指導、研究及び調査に関するものに関すること。

第一節 内部部局
第二十九条 (サイバーセキュリティ対策室、建設経済統計調査室及び交通経済統計調査室並びにAI活用推進企画官、IT戦略企画調整官、情報危機管理官、行政情報システム効率化推進官、先端IT企画調整官及び統計企画官)

情報政策課に、サイバーセキュリティ対策室、建設経済統計調査室及び交通経済統計調査室並びにAI活用推進企画官、IT戦略企画調整官、情報危機管理官、行政情報システム効率化推進官、先端IT企画調整官及び統計企画官それぞれ一人を置く。

サイバーセキュリティ対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に関する情報システムに係る情報の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(情報危機管理官の所掌に属するものを除く。)。 二国土交通省の所掌事務に関する行政情報システムの効率性の評価に関する特定事項に関すること(行政情報システム効率化推進官の所掌に属するものを除く。)。 三国土交通省の所掌事務に係る個人情報の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

サイバーセキュリティ対策室に、室長を置く。

建設経済統計調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に関する調査及び統計(建設投資及びこれに関連する経済事情に関するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)についての企画及び立案に関すること。 二建設投資及びこれに関連する経済事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること(交通に関連するものを除く。)。 三建設工事及び建築工事に関する基幹統計調査その他の建設統計調査の実施に関すること。

建設経済統計調査室に、室長を置く。

交通経済統計調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通省の所掌事務に関する調査及び統計(内外の交通事情及び交通に関連する経済事情に関するものに限る。)についての企画及び立案に関すること。 二内外の交通事情及び交通に関連する経済事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。 三国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する基幹統計調査及び輸送統計調査(都市局及び道路局の所掌に属するものを除く。)の実施に関すること。

交通経済統計調査室に、室長を置く。

AI活用推進企画官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する人工知能関連技術その他のデジタル技術の活用の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

IT戦略企画調整官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する情報化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

10 情報危機管理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する情報システムに係る情報に関する危機管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

11 行政情報システム効率化推進官は、国土交通省の所掌事務に関する行政情報システムの効率性の評価に関する総合的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務をつかさどる。

12 先端IT企画調整官は、国土交通省の所掌事務に関する情報化に関する事務のうち、先端的な情報通信の技術の活用に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

13 統計企画官は、命を受けて、情報政策課の所掌事務のうち調査、情報の分析及び統計に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第三十条

削除

第一節 内部部局
第三十一条 (社会資本経済分析特別研究官及び統計政策特別研究官)

総合政策局に、社会資本経済分析特別研究官及び統計政策特別研究官それぞれ一人を置く。

社会資本経済分析特別研究官は、国土交通省の所掌事務に係る社会資本の整備に係る効果について、経済分析に関する極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案の支援を行う。

統計政策特別研究官は、命を受けて、統計について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく研究を行うことにより、国土交通省の統計に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

第一節 内部部局
第三十二条から第三十七条まで

削除

第一節 内部部局
第三十八条 (企画官、国土政策企画調整官及び国際協力調整官)

総務課に、企画官、国土政策企画調整官及び国際協力調整官それぞれ一人を置く。

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

国土政策企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

国際協力調整官は、命を受けて、国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第三十八条の二 (国土政策企画官及び広域地方計画官)

総合計画課に、国土政策企画官二人及び広域地方計画官一人を置く。

国土政策企画官は、命を受けて、総合計画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務を分掌する。

広域地方計画官は、命を受けて、首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条第二項に規定する広域地方計画をいう。)の企画及び立案並びに推進に関する事務(地方政策課の所掌に属するものを除く。)で特定事項に関するものをつかさどる。

第一節 内部部局
第三十九条 (調整室及び広域制度企画室並びに二地域居住政策推進官)

地方政策課に、調整室及び広域制度企画室並びに二地域居住政策推進官一人を置く。

調整室は、国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関する事務をつかさどる。

調整室に、室長を置く。

広域制度企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一東北地方その他の各地方の整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 二広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局並びに二地域居住政策推進官の所掌に属するものを除く。)。

広域制度企画室に、室長を置く。

二地域居住政策推進官は、命を受けて、特定居住(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第二条第一項第一号ハに規定する特定居住をいう。)の推進その他の地方の振興に関する総合的な政策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第四十条

削除

第一節 内部部局
第四十一条 (半島振興室)

地域振興課に、半島振興室を置く。

半島振興室は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における半島地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

半島振興室に、室長を置く。

第一節 内部部局
第四十一条の二 (離島振興企画調整官)

離島振興課に、離島振興企画調整官一人を置く。

離島振興企画調整官は、命を受けて、離島振興課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第四十一条の三 (調整官)

国土政策局に、調整官一人を置く。

調整官は、命を受けて、特別地域振興官のつかさどる職務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

第一節 内部部局
第四十二条 (土地収用管理室及び企画官)

総務課に、土地収用管理室及び企画官一人を置く。

土地収用管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。 二大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること。

土地収用管理室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

第一節 内部部局
第四十二条の二 (国際市場企画官、国際展開推進官及び国際連携調整官)

国際市場課に、国際市場企画官、国際展開推進官及び国際連携調整官それぞれ一人を置く。

国際市場企画官は、命を受けて、国際市場課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

国際展開推進官は、命を受けて、不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

国際連携調整官は、命を受けて、不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で国際協力に係るもの及び海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第四十二条の三 (地籍整備室並びに地理空間情報活用推進官及び国土調査企画官)

地理空間情報課に、地籍整備室並びに地理空間情報活用推進官及び国土調査企画官それぞれ一人を置く。

地籍整備室は、地籍調査その他の地籍整備に関する事務(国土調査企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

地籍整備室に、室長を置く。

地理空間情報活用推進官は、命を受けて、地理空間情報課の所掌事務のうち地理空間情報の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関するものをつかさどる。

国土調査企画官は、命を受けて、地理空間情報課の所掌事務のうち国土調査に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関するものをつかさどる。

第一節 内部部局
第四十二条の四 (公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官)

土地政策課に、公共用地室並びに土地政策企画官、土地調整官、用地企画官及び用地調整官それぞれ一人を置く。

公共用地室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一公共用地取得制度に関する調査に関すること。 二直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する指導に関すること(用地調整官の所掌に属するものを除く。)。 三直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。 四公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。 五都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。

公共用地室に、室長を置く。

土地政策企画官は、命を受けて、土地政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

土地調整官は、命を受けて、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)の規定による土地利用基本計画、土地取引その他土地利用の調整に関する重要事項についての連絡調整に関する事務をつかさどる。

用地企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一公共用地取得制度に関すること(公共用地室の所掌に属するものを除く。)。 二直轄事業に必要な公共用地の取得に関する事務に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。

用地調整官は、命を受けて、直轄事業に必要な公共用地の取得に関する事務に関する特定事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。

用地調整官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする

第一節 内部部局
第四十二条の五 (土地経済企画調整官、鑑定官、主任分析官、分析官及び地価公示推進官)

土地経済課に、土地経済企画調整官一人及び鑑定官七人並びに主任分析官、分析官及び地価公示推進官それぞれ一人を置く。

土地経済企画調整官は、命を受けて、土地経済課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

鑑定官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一地価の調査に関する事務のうち、不動産の評価に関すること及び地価の分析に関すること(主任分析官及び分析官の所掌に属するものを除く。)。 二国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること(不動産の評価に係るものに限る。)。 三地価の公示に関する事務のうち、不動産の評価に関すること。

主任分析官は、命を受けて、第三項第一号に掲げる事務のうち、地価の分析に関することをつかさどり、及び分析官の行う事務を整理する。

分析官は、命を受けて、第三項第一号に掲げる事務のうち、地価の分析に関することをつかさどる。

地価公示推進官は、命を受けて、地価の公示の実施に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第四十三条 (不動産業指導室及び不動産業政策調整官)

不動産業課に、不動産業指導室及び不動産業政策調整官一人を置く。

不動産業指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一宅地及び建物の取引に係る苦情の処理に関すること。 二宅地建物取引業者及び積立式宅地建物販売業者の監視及び監督に関すること。

不動産業指導室に、室長を置く。

不動産業政策調整官は、命を受けて、不動産業課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第四十三条の二 (不動産市場企画調整官及び不動産投資推進官)

不動産市場整備課に、不動産市場企画調整官及び不動産投資推進官それぞれ一人を置く。

不動産市場企画調整官は、命を受けて、不動産市場整備課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

不動産投資推進官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一不動産特定共同事業の発達、改善及び調整に関すること。 二不動産投資の推進に関すること。

第一節 内部部局
第四十三条の三 (入札制度企画指導室、建設業適正取引推進指導室及び建設業技術企画室並びに紛争調整官)

建設業課に、入札制度企画指導室、建設業適正取引推進指導室及び建設業技術企画室並びに紛争調整官一人を置く。

入札制度企画指導室は、建設工事における入札制度に関する事務をつかさどる。

入札制度企画指導室に、室長を置く。

建設業適正取引推進指導室は、建設業の許可及び建設業に係る法令遵守の推進に関する事務をつかさどる。

建設業適正取引推進指導室に、室長を置く。

建設業技術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一建設業者(浄化槽工事業者を含む。)の施工技術の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二建設業に係る資源の有効な利用の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

建設業技術企画室に、室長を置く。

紛争調整官は、中央建設工事紛争審査会に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第四十四条 (企画官、都市企画調整官及び都市政策推進官)

総務課に、企画官、都市企画調整官及び都市政策推進官それぞれ一人を置く。

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

都市企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

都市政策推進官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第四十五条 (都市環境推進官)

都市環境課に、都市環境推進官一人を置く。

都市環境推進官は、命を受けて、都市環境課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第四十六条 (デジタル情報活用推進室並びに国際・デジタル政策企画調整官及び海外プロジェクト推進官)

国際・デジタル政策課に、デジタル情報活用推進室並びに国際・デジタル政策企画調整官及び海外プロジェクト推進官それぞれ一人を置く。

デジタル情報活用推進室は、都市局の所掌事務に関するデジタル技術及び情報の活用の推進に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務(国際・デジタル政策企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

デジタル情報活用推進室に、室長を置く。

国際・デジタル政策企画調整官は、命を受けて、国際・デジタル政策課の所掌事務に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

海外プロジェクト推進官は、命を受けて、都市局の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第四十七条 (都市安全推進官及び都市防災対策官)

都市安全課に、都市安全推進官及び都市防災対策官それぞれ一人を置く。

都市安全推進官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特定事項に係るものに関する事務をつかさどる。 一都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること(都市防災対策官の所掌に属するものを除く。)。 二都市局の所掌事務に関する国土交通省組織令第四十条第一号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。 三都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること(都市防災対策官の所掌に属するものを除く。)。

都市防災対策官は、命を受けて、宅地の耐震化その他の都市安全課の所掌に係る防災に関する特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第四十八条 (都市開発金融支援室並びにまちづくり調整官及び国際競争力強化推進官)

まちづくり推進課に、都市開発金融支援室並びにまちづくり調整官及び国際競争力強化推進官それぞれ一人を置く。

都市開発金融支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一まちづくりに関する融資その他の金融に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 二民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 三民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。 四民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。

都市開発金融支援室に、室長を置く。

まちづくり調整官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

国際競争力強化推進官は、命を受けて、都市局の所掌事務に関する都市の国際競争力の強化に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第四十九条 (都市計画調査室及び都市機能誘導調整室並びに土地利用調整官、施設計画調整官、環境計画調整官及び開発企画調整官)

都市計画課に、都市計画調査室及び都市機能誘導調整室並びに土地利用調整官、施設計画調整官、環境計画調整官及び開発企画調整官それぞれ一人を置く。

都市計画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一都市計画及び都市計画事業に関する基礎的な調査に関すること。 二都市交通の調査その他の都市交通に関する企画及び立案に関すること。

都市計画調査室に、室長を置く。

都市機能誘導調整室は、住宅及び都市機能増進施設(医療施設、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するものをいう。)の立地の適正化を図るための計画に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

都市機能誘導調整室に、室長を置く。

土地利用調整官は、命を受けて、土地利用計画に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

施設計画調整官は、命を受けて、道路、下水道、河川その他の都市施設に係る都市計画及び都市計画事業に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

環境計画調整官は、命を受けて、都市計画課の所掌に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

開発企画調整官は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三章第一節の規定による開発行為等の規制に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第五十条 (市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官)

市街地整備課に、市街地整備制度調整室及び再開発事業対策室並びに拠点整備事業推進官一人を置く。

市街地整備制度調整室は、法務、税制及び争訟に関する事務をつかさどる。

市街地整備制度調整室に、室長を置く。

再開発事業対策室は、次に掲げる事務(市街地整備制度調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。 二防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十条に規定する防災都市施設をいう。次号ロにおいて同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。 三独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。イ市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務ロ防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務 四住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 五都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。 六都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。 七都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第三項及び第七項の規定による資金の貸付けに関すること(住宅局の所掌に属するものを除き、同項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う第三号に規定する業務に係るものに限る。)。

再開発事業対策室に、室長を置く。

拠点整備事業推進官は、命を受けて、市街地における拠点整備に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(再開発事業対策室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第一節 内部部局
第五十一条 (街路交通施設企画室並びに街路事業調整官及び街路交通施設安全対策官)

街路交通施設課に、街路交通施設企画室並びに街路事業調整官及び街路交通施設安全対策官それぞれ一人を置く。

街路交通施設企画室は、都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設及び流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画及び立案に関する事務(事業の指導及び助成に関すること並びに街路事業調整官及び街路交通施設安全対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

街路交通施設企画室に、室長を置く。

街路事業調整官は、命を受けて、街路の整備に関する事業の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

街路交通施設安全対策官は、命を受けて、都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による都市高速鉄道その他の交通施設(交通の用に供する部分に限る。)及び駐車場の安全の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(道路局及び物流・自動車局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第一節 内部部局
第五十二条 (緑地環境室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官)

公園緑地・景観課に、緑地環境室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官それぞれ一人を置く。

緑地環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一都市公園その他の公共空地(風致の保全及び観光に関するものに限る。)及び保勝地の整備及び管理に関すること(都市安全課及び参事官並びに公園利用推進官の所掌に属するものを除く。)。 二都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(国土交通省組織令第八十三条第三号に掲げるもの並びに参事官及び国際緑地環境対策官の所掌に属するものを除く。)。 三生産緑地に関すること。 四市民農園の整備の促進に関すること。

緑地環境室に、室長を置く。

公園利用推進官は、命を受けて、都市公園その他の公共空地の利用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

国際緑地環境対策官は、命を受けて、公園緑地・景観課の所掌に属する国際関係事務で都市における緑地の保全及び緑化の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第五十三条から第五十六条まで

削除

第一節 内部部局
第五十七条 (企画官及び河川企画調整官)

総務課に、企画官及び河川企画調整官それぞれ一人を置く。

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

河川企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第五十八条 (水利調整室並びに法務企画調整官及び河川利用企画調整官)

水政課に、水利調整室並びに法務企画調整官及び河川利用企画調整官それぞれ一人を置く。

水利調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、水利使用に関すること。 二一級河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、水利使用の許可及び河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の二の登録並びに河川台帳(水利使用に係るものに限る。)の調製及び保管に関すること。 三流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。

水利調整室に、室長を置く。

法務企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関すること(上下水道企画課の所掌に属するものを除く。)。 二河川等及び海岸(港湾に係る海岸を除く。)に係る争訟に関する事務で特定事項に関すること。

河川利用企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域内の土地の占用の許可その他の規制(水利調整室の所掌に属するものを除く。)に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 二低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第六十四条において同じ。)における低潮線の保全に関する特定事項についての企画及び立案、調整、指導並びに監督に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。 三公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 四国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

第一節 内部部局
第五十九条 (河川計画調整室、国際室及び河川情報企画室並びに河川事業調整官、国際河川技術調整官及び河川経済調査官)

河川計画課に、河川計画調整室、国際室及び河川情報企画室並びに河川事業調整官、国際河川技術調整官及び河川経済調査官それぞれ一人を置く。

河川計画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に係る調査に関すること(国際室及び国際河川技術調整官の所掌に属するものを除く。)。 二河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務のうち、技術基準に係る企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 三河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。

河川計画調整室に、室長を置く。

国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関する事務のうち国際関係に係るものに関すること(国際河川技術調整官の所掌に属するものを除く。)。 二河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務のうち国際関係に係るものに関すること。

国際室に、室長を置く。

河川情報企画室は、河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務のうち、気象、水位及び地形に関する情報その他の情報の収集、処理及び提供に関する企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

河川情報企画室に、室長を置く。

河川事業調整官は、命を受けて、河川等及び海岸に関する事業の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

国際河川技術調整官は、命を受けて、河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関する事務で国際関係に係るもののうち、技術に関する特定事項に関するものをつかさどる。

10 河川経済調査官は、命を受けて、河川等及び海岸に関する事業の経済効果の調査に関する事務で重要事項に関するものをつかさどる。

第一節 内部部局
第六十条 (河川保全企画室及び流水企画室並びに河川環境保全企画調整官、水防企画官及び水防調整官)

河川環境課に、河川保全企画室及び流水企画室並びに河川環境保全企画調整官、水防企画官及び水防調整官それぞれ一人を置く。

河川保全企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一河川管理施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。 二河川区域内の土地の占用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査に関すること(流水企画室の所掌に属するものを除く。)。 三洪水予報、洪水特別警戒水位及び水防警報に関すること。

河川保全企画室に、室長を置く。

流水企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一河川等の水質の改善に関する事業並びに河川等の流量の調節に関する政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 二水利使用の許可及び河川法第二十三条の二の登録に関する事務のうち、技術的審査に関すること。 三水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第七条第一項に規定する河川管理者事業計画に関すること。 四河川の流水の状況を改善するための二以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備に関すること。 五水資源の開発又は利用のための施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。 六地方公共団体等からの委託に基づき、第一号及び第四号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

流水企画室に、室長を置く。

河川環境保全企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一水管理・国土保全局の所掌に係る環境の保全に関する政策に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること(上下水道企画課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)。 二河川等の環境の保全に関する事業に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

水防企画官は、命を受けて、水防に関する事務(水政課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)で水防活動の円滑な実施の確保に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

水防調整官は、命を受けて、水防に関する事務(水政課及び下水道事業課の所掌に属するものを除く。)で水防に係る組織に対する支援に関する特定事項についての調整及び指導に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第六十一条 (事業監理室並びに技術調整官、流域減災企画官及び流域治水企画官)

治水課に、事業監理室並びに技術調整官、流域減災企画官及び流域治水企画官それぞれ一人を置く。

事業監理室は、河川の整備及び水資源の開発又は利用のための施設の整備(以下「河川の整備等」という。)に関する事務のうち、特定の重要な事業の企画及び立案、調整、指導並びに監督に関するものをつかさどる。

事業監理室に、室長を置く。

技術調整官は、命を受けて、治水課の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

流域減災企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一河川の整備、利用、保全その他の管理に関する事務のうち、流域における減災に関する重要事項についての企画及び立案、調整、指導並びに監督に関すること(他課及び事業監理室の所掌に属するものを除く。)。 二河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の規格構造に関する事務のうち、流域における減災に関する重要事項についての企画及び立案、調整、指導並びに監督に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。

流域治水企画官は、命を受けて、流域における治水及び水利に関する施策に関する重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務(水政課及び河川計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第一節 内部部局
第六十一条の二 (上下水道政策企画官、上下水道技術調整官及び上下水道国際推進官)

上下水道企画課に、上下水道政策企画官、上下水道技術調整官及び上下水道国際推進官それぞれ一人を置く。

上下水道政策企画官は、命を受けて、上下水道企画課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

上下水道技術調整官は、命を受けて、水道及び下水道の技術に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

上下水道国際推進官は、命を受けて、水道及び下水道に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項についての企画及び立案並びに外国の行政機関その他の者との調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第六十一条の三 (水道計画指導室及び水道強靱化対策官)

水道事業課に、水道計画指導室及び水道強靱化対策官一人を置く。

水道計画指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一水道用水の供給に関する企画及び立案に関すること。 二水道の広域的な整備に関すること。 三水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第七章の規定による水道事業及び水道用水供給事業の監督に関すること。 四独立行政法人水資源機構の行う業務のうち、独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第三項(水道の用に供する施設に係る部分に限る。)の業務に関すること。

水道計画指導室に、室長を置く。

水道強靱化対策官は、命を受けて、水道の強靱化に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第六十一条の四 (下水道強靱化対策官及び事業マネジメント推進官)

下水道事業課に、下水道強靱化対策官及び事業マネジメント推進官それぞれ一人を置く。

下水道強靱化対策官は、命を受けて、下水道の強靱化に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

事業マネジメント推進官は、命を受けて、下水道の維持、修繕、改築及び災害の発生時における応急措置の一体的な実施の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第六十二条 (災害対策室並びに防災企画官、災害査定官、総括災害査定官、防災政策調整官及び緊急災害対策派遣官)

防災課に、災害対策室並びに防災企画官一人、災害査定官二十九人(うち十八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、総括災害査定官及び防災政策調整官それぞれ一人並びに緊急災害対策派遣官八十八人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

災害対策室は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関する事務(交通に関連する防災に関する事務に係るもの、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営に関する事務についての企画及び立案並びに調整に係るもの並びに防災政策調整官及び緊急災害対策派遣官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

災害対策室に、室長を置く。

防災企画官は、命を受けて、防災課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

災害査定官は、国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。)に関する公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定のための査定に当たる。

総括災害査定官は、災害査定官の事務を統括する。

総括災害査定官は、災害査定官をもって充てられるものとする。

防災政策調整官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、防災に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に係るものの総括に関する事務をつかさどる。

緊急災害対策派遣官は、命を受けて、防災課の所掌事務のうち、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている地域における緊急災害対策派遣隊の指揮監督に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第六十二条の二 (水源地域対策企画官)

水資源政策課に、水源地域対策企画官を置く。

水源地域対策企画官は、命を受けて、水資源政策課の所掌事務のうち水源地域対策に関する重要事項についての企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第六十二条の三 (水循環推進調整官)

水資源計画課に、水循環推進調整官一人を置く。

水循環推進調整官は、命を受けて、水資源計画課の所掌事務のうち、水循環に関する施策に係る特定事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第六十三条 (地震・火山砂防室並びに砂防計画調整官及び土砂災害防止技術推進官)

砂防計画課に、地震・火山砂防室並びに砂防計画調整官及び土砂災害防止技術推進官それぞれ一人を置く。

地震・火山砂防室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一土砂災害(地震によるものに限る。)及び火山災害の防止に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 二土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定による緊急調査に関すること。

地震・火山砂防室に、室長を置く。

砂防計画調整官は、命を受けて、砂防並びに地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関する総合的な計画に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

土砂災害防止技術推進官は、命を受けて、砂防並びに地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関する技術の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第六十四条 (土砂災害対策室及び海岸室並びに総合土砂企画官、土砂・洪水氾濫対策官及び海洋開発企画官)

保全課に、土砂災害対策室及び海岸室並びに総合土砂企画官、土砂・洪水氾濫対策官及び海洋開発企画官それぞれ一人を置く。

土砂災害対策室は、砂防工事並びに地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事に関する事務のうち、災害への対応に関する事務をつかさどる。

土砂災害対策室に、室長を置く。

海岸室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。 二海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること(港湾局及び総合土砂企画官の所掌に属するものを除く。)。 三地方公共団体等からの委託に基づき、前号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

海岸室に、室長を置く。

総合土砂企画官は、命を受けて、砂防工事、地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事並びに海岸保全施設に関する工事(港湾に係る海岸において施行されるものを除く。)に係る土砂の管理に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

土砂・洪水氾濫対策官は、命を受けて、砂防工事(災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関する事務のうち、土砂等(土砂及び樹木をいう。以下この項において同じ。)が流下し河川に堆積することにより、土砂等が流水と一体となって河川外に流出する災害の防止に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

海洋開発企画官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。)に関し、海洋開発に関する事業に係る特定事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第六十五条 (高速道路経営管理室並びに企画官、道路企画調整官及び道路政策企画官)

総務課に、高速道路経営管理室並びに企画官、道路企画調整官及び道路政策企画官それぞれ一人を置く。

高速道路経営管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の組織及び運営一般に関すること。 二東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の行う業務に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。 三独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織及び運営一般に関すること。 四独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う業務(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の規定による業務にあっては、同法第十条の規定による交付金の交付に係るものに限る。)に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。

高速道路経営管理室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

道路企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

道路政策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路局の所掌事務に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案に関すること。 二道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下「道路の整備等」という。)に関する中長期的な計画に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。 三民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項の規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する特定事項に関すること。

第一節 内部部局
第六十六条 (道路利用調整室並びに企画官及び道路利用調整官)

路政課に、道路利用調整室並びに企画官及び道路利用調整官それぞれ一人を置く。

道路利用調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路の行政監督に関する事務で道路の利用に関すること(道路利用調整官が所掌するものを除く。)。 二高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の利用に関すること(道路利用調整官が所掌するものを除く。)。 三共同溝整備道路の指定に関すること。

道路利用調整室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、道路局の所掌事務に関する法令案に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

道路利用調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路の行政監督に関する事務で道路の利用に関する特定事項に関すること。 二高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の利用に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

第一節 内部部局
第六十七条 (車両通行対策室及び高度道路交通システム推進室並びに道路交通企画官及び自動走行高度化推進官)

道路交通管理課に、車両通行対策室及び高度道路交通システム推進室並びに道路交通企画官及び自動走行高度化推進官それぞれ一人を置く。

車両通行対策室は、車両の通行の規制に関する事務をつかさどる。

車両通行対策室に、室長を置く。

高度道路交通システム推進室は、道路交通システムの高度化に関する事務(自動走行高度化推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

高度道路交通システム推進室に、室長を置く。

道路交通企画官は、命を受けて、道路の整備等に関する事務のうち、道路の交通の管理に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

自動走行高度化推進官は、命を受けて、道路交通システムの高度化に関する事務のうち、自動走行システムの高度化に関する特定事項についての企画及び立案に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第六十八条 (国際室、道路経済調査室及び評価室並びに道路事業調整官、海外道路プロジェクト推進官及び道路物流調整官)

企画課に、国際室、道路経済調査室及び評価室並びに道路事業調整官、海外道路プロジェクト推進官及び道路物流調整官それぞれ一人を置く。

国際室は、道路の規格構造に関する企画及び立案並びに道路に関する調査に関する国際関係事務(海外道路プロジェクト推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

国際室に、室長を置く。

道路経済調査室は、道路に関する経済調査及びこれに関連する基礎調査に関する事務(国際室及び評価室並びに海外道路プロジェクト推進官及び道路物流調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

道路経済調査室に、室長を置く。

評価室は、道路に関する調査に関する事務のうち、道路の整備等に関する施策及び事業の効果(生活環境の改善、生産性の向上その他の中長期的な事業の効果を含む。)の分析及びこれに基づく評価並びにこれらに関連する基礎調査に関する事務をつかさどる。

評価室に、室長を置く。

道路事業調整官は、命を受けて、道路の整備等に関する事業の円滑な施行の確保に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

海外道路プロジェクト推進官は、命を受けて、道路の規格構造に関する企画及び立案並びに道路に関する調査に関する国際関係事務のうち、海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する特定事項に関するものをつかさどる。

10 道路物流調整官は、命を受けて、道路に関する経済調査及びこれに関連する基礎調査に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第六十九条

削除

第一節 内部部局
第七十条 (道路メンテナンス企画室並びに国道事業調整官及び道路技術調整官)

国道・技術課に、道路メンテナンス企画室並びに国道事業調整官及び道路技術調整官それぞれ一人を置く。

道路メンテナンス企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の保全(除雪を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに路政課及び道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。 二道路の保全(除雪を含む。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

道路メンテナンス企画室に、室長を置く。

国道事業調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び大規模な一般国道の整備に関する特定事項についての調整及び指導に関すること。 二高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の効率的な整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

道路技術調整官は、命を受けて、道路の整備等に関する事務のうち、技術に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務(環境対策及び交通安全対策に関すること並びに道路交通管理課及び企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第一節 内部部局
第七十一条 (道路交通安全対策室及び道路防災対策室並びに道路環境調整官、道路防災調整官及び地域道路調整官)

環境安全・防災課に、道路交通安全対策室及び道路防災対策室並びに道路環境調整官、道路防災調整官及び地域道路調整官それぞれ一人を置く。

道路交通安全対策室は、道路の整備等に関する事務のうち、交通安全対策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

道路交通安全対策室に、室長を置く。

道路防災対策室は、道路の防災に関する企画及び立案に関する事務(道路防災調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

道路防災対策室に、室長を置く。

道路環境調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路の整備等に関する事務のうち、環境対策に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。 二沿道の環境の整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

道路防災調整官は、命を受けて、道路の防災に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

地域道路調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。)の整備に関する特定事項についての調整、指導及び監督に関すること。 二豪雪地帯対策特別措置法第十四条第一項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。

第一節 内部部局
第七十二条 (高速道路事業調整官及び有料道路利用調整官)

高速道路課に、高速道路事業調整官及び有料道路利用調整官それぞれ一人を置く。

高速道路事業調整官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一高速道路の整備の手法及び国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 二高速自動車国道の整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。 三有料道路に関する事業に関する事務のうち、整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関すること。

有料道路利用調整官は、命を受けて、有料道路に関する事業に関する事務のうち、利用に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第七十二条の二 (自転車活用推進官)

道路局に、自転車活用推進官一人を置く。

自転車活用推進官は、命を受けて、参事官の職務を助ける。

第一節 内部部局
第七十三条 (住宅戦略官)

住宅局に、住宅戦略官一人を置く。

住宅戦略官は、命を受けて、住生活基本計画その他の住宅に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務に当たる。

第一節 内部部局
第七十四条 (企画官、住宅企画調整官、住生活サービス産業振興官、住宅活用調整官及び民間事業支援調整官)

総務課に、企画官、住宅企画調整官、住生活サービス産業振興官、住宅活用調整官及び民間事業支援調整官それぞれ一人を置く。

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。

住宅企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要な専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

住生活サービス産業振興官は、命を受けて、住生活の安定の確保及び向上の促進に資するサービス産業の振興に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

住宅活用調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち住宅の活用に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

民間事業支援調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一住宅局の所掌事務に関する民間事業者の支援に係る施策の調整に関すること(住宅経済・法制課の所掌に属するものを除く。)。 二独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。

第一節 内部部局
第七十五条 (住宅金融室)

住宅経済・法制課に、住宅金融室を置く。

住宅金融室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一住宅金融に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二住宅資金の貸付債権の証券化に関すること。 三独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。 四勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。

住宅金融室に、室長を置く。

第一節 内部部局
第七十六条 (住環境整備室及び公共住宅活用推進官)

住宅総合整備課に、住環境整備室及び公共住宅活用推進官一人を置く。

住環境整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一住宅及び宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二住宅地区の改良に関すること。 三地方住宅供給公社の行う業務のうち、宅地の供給、造成、改良及び管理に関すること。

住環境整備室に、室長を置く。

公共住宅活用推進官は、命を受けて、公共住宅の整備及び活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第七十七条 (木造住宅振興室並びに住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整官、住宅ストック活用・リフォーム推進官及び住宅建設技能推進官)

住宅生産課に、木造住宅振興室並びに住宅産業適正化調整官、評価業務等監督調整官、住宅ストック活用・リフォーム推進官及び住宅建設技能推進官それぞれ一人を置く。

木造住宅振興室は、工場生産住宅に類する住宅の建設及び供給に関する指導及び助成、住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成並びに建築用資材の需給及び価格の調査に関する事務で木造の住宅その他木造の建築物に関するもの(住宅ストック活用・リフォーム推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

木造住宅振興室に、室長を置く。

住宅産業適正化調整官は、命を受けて、工場生産住宅その他これに類するものの適正な建設及び供給に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

評価業務等監督調整官は、命を受けて、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)に基づく登録を受けた者が同法に基づき行う業務の適正化に関する企画及び立案、調整、指導並びに監督に関する事務をつかさどる。

住宅ストック活用・リフォーム推進官は、命を受けて、住宅のリフォームに関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関する事務その他の住宅ストックの活用及び住宅のリフォームに関する事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

住宅建設技能推進官は、命を受けて、住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関する事務のうち、技能の向上及び技能者の育成に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第七十八条 (建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、建築デジタル推進官、昇降機等事故対策官及び監督調整官)

建築指導課に、建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、建築デジタル推進官、昇降機等事故対策官及び監督調整官それぞれ一人を置く。

建築安全調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)又はこれに基づく命令に係る違反建築物の調査に関すること(建築物事故調査・防災対策室及び昇降機等事故対策官の所掌に属するものを除く。)。 二建築基準法に基づく国土交通大臣の指定、認証又は承認を受けた者が同法に基づき行う業務の技術的検査に関すること。

建築安全調査室に、室長を置く。

建築物事故調査・防災対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一昇降機に関する事故その他の建築物に関する事故の調査及び再発防止対策に関すること(昇降機等事故対策官の所掌に属するものを除く。)。 二建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(建築物防災対策に関するものに限る。)。

建築物事故調査・防災対策室に、室長を置く。

建築業務適正化推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一建築基準法若しくは建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)又はこれらに基づく命令に基づく国土交通大臣の指定、認証、承認、登録又は免許を受けた者がこれらの法律又は命令に基づき行う業務の適正化に関する調整、指導及び監督に関すること(監督調整官の所掌に属するものを除く。)。 二争訟に関すること。

建築デジタル推進官は、命を受けて、建築指導課の所掌事務に関するデジタル技術の活用の推進に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

昇降機等事故対策官は、命を受けて、昇降機に関する事故その他の建築物に関する事故の調査及び再発防止対策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。

監督調整官は、命を受けて、建築基準法若しくは建築士法又はこれらに基づく命令に基づく国土交通大臣の指定、認証、承認、登録又は免許を受けた者がこれらの法律又は命令に基づき行う業務の適正化に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で特定事項に関するものをつかさどる。

第一節 内部部局
第七十九条 (市街地住宅整備室)

市街地建築課に、市街地住宅整備室を置く。

市街地住宅整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画及び同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。 二都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業(中心市街地共同住宅供給事業を除く。)による住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。 三防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)

市街地住宅整備室に、室長を置く。

第一節 内部部局
第七十九条の二 (建築環境推進官)

住宅局に、建築環境推進官一人を置く。

建築環境推進官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち次に掲げるものを助ける。 一エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。 二都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。 三建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上等に関すること。

第一節 内部部局
第八十条 (企画室、危機管理室及び貨物鉄道政策室並びに脱炭素化推進官及び輸送障害対策推進官)

総務課に、企画室、危機管理室及び貨物鉄道政策室並びに脱炭素化推進官及び輸送障害対策推進官それぞれ一人を置く。

企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること(他課並びに危機管理室及び貨物鉄道政策室並びに脱炭素化推進官及び輸送障害対策推進官の所掌に属するものを除く。)。 二鉄道局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。

企画室に、室長を置く。

危機管理室は、鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)に関する危機管理に関する事務をつかさどる。

危機管理室に、室長を置く。

貨物鉄道政策室は、鉄道等による貨物の運送に関する基本的な政策についての企画及び立案並びに推進並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

貨物鉄道政策室に、室長を置く。

脱炭素化推進官は、鉄道局の所掌事務に関する温室効果ガスの排出の量の削減等に係る基本的な政策の企画及び立案に関する事務(国際課及び技術企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

輸送障害対策推進官は、鉄道等による輸送に障害を生じた場合における鉄道等の利用者の安全及び利便の確保に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第八十一条 (新高速鉄道企画調整官)

幹線鉄道課に、新高速鉄道企画調整官一人を置く。

新高速鉄道企画調整官は、命を受けて、中央新幹線の整備その他の全国的な高速輸送体系の形成に資する幹線鉄道等の整備に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第八十一条の二 (駅機能高度化推進官)

都市鉄道政策課に、駅機能高度化推進官一人を置く。

駅機能高度化推進官は、命を受けて、既存の都市鉄道その他の大都市における旅客の運送に係る鉄道等の駅の機能の高度化の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第八十二条 (旅客輸送業務監理室及び地方鉄道再構築推進室並びに地域鉄道戦略企画調整官)

鉄道事業課に、旅客輸送業務監理室及び地方鉄道再構築推進室並びに地域鉄道戦略企画調整官一人を置く。

旅客輸送業務監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一鉄道等による運送の事業に係る運賃及び料金に関すること。 二鉄道等による旅客の運送及びこれらの事業に関する調整、指導及び監督に関すること(他課及び安全監理官並びに地方鉄道再構築推進室の所掌に属するものを除く。)。

旅客輸送業務監理室に、室長を置く。

地方鉄道再構築推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一鉄道に係る交通手段の再構築の推進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二地域における鉄道等による運送の事業に関する財務に関すること。 三地域における鉄道等に関する助成に関すること(技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。

地方鉄道再構築推進室に、室長を置く。

地域鉄道戦略企画調整官は、命を受けて、地域における鉄道等による運送の事業の活性化に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第八十三条 (海外高速鉄道プロジェクト推進室及び国際協力政策調整官)

国際課に、海外高速鉄道プロジェクト推進室及び国際協力政策調整官一人を置く。

海外高速鉄道プロジェクト推進室は、鉄道局の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクト(高速鉄道に関するものに限る。)に係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもののうち、当該プロジェクトの実施に関する事務をつかさどる。

海外高速鉄道プロジェクト推進室に、室長を置く。

国際協力政策調整官は、命を受けて、鉄道局の所掌事務に係る国際協力に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第八十四条 (鉄道産業技術戦略室及び技術開発室並びに技術基準管理官)

技術企画課に、鉄道産業技術戦略室及び技術開発室並びに技術基準管理官一人を置く。

鉄道産業技術戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下この項及び第四項において「陸運機器等」という。)に関する基本的な政策のうち技術に関するものについての企画及び立案並びに推進並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(技術開発室の所掌に属するものを除く。)。 二陸運機器等の産業標準に関すること。 三陸運機器等の製造及び修理の技術の改善に関すること。 四鉄道等の車両の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。 五鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(当該車両の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。 六陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(国際課及び技術開発室の所掌に属するものを除く。)。

鉄道産業技術戦略室に、室長を置く。

技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一陸運機器等及び鉄道等の用に供する施設に関する技術の開発に関すること。 二鉄道等の用に供する施設の建設、改造、修理及び保守並びに鉄道等の車両に関する外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関すること。

技術開発室に、室長を置く。

技術基準管理官は、命を受けて、鉄道等の技術上の基準の設定に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第八十五条 (鉄道防災対策室並びに鉄道イノベーション推進官、新幹線鉄道整備技術調整官、地下施設安全企画調整官及び環境対策調整官)

施設課に、鉄道防災対策室並びに鉄道イノベーション推進官、新幹線鉄道整備技術調整官、地下施設安全企画調整官及び環境対策調整官それぞれ一人を置く。

鉄道防災対策室は、鉄道等の用に供する施設に関する災害の防止及び復旧に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(地下施設安全企画調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

鉄道防災対策室に、室長を置く。

鉄道イノベーション推進官は、命を受けて、鉄道等の用に供する施設の整備に関する技術革新の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(道路局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

新幹線鉄道整備技術調整官は、命を受けて、新幹線鉄道の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

地下施設安全企画調整官は、命を受けて、地下に設けられた鉄道等の用に供する施設に関する安全の確保に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(当該施設の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

環境対策調整官は、命を受けて、鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第八十五条の二 (鉄道安全監査官及び事故対策官)

鉄道局に鉄道安全監査官及び事故対策官一人を置く。

鉄道安全監査官は、命を受けて、安全監理官のつかさどる職務のうち鉄道等の車両及び鉄道等の用に供する施設の管理及び保守並びに運転取扱いの状況に関する検査に係るものを助ける。

鉄道安全監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席鉄道安全監査官とする。

首席鉄道安全監査官は、鉄道安全監査官の所掌に属する事務を統括する。

事故対策官は、命を受けて、安全監理官のつかさどる職務のうち鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に係るもの(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)を助ける。

第一節 内部部局
第八十六条 (バス高速輸送システム推進官及び財務企画調整官)

総務課に、バス高速輸送システム推進官及び財務企画調整官それぞれ一人を置く。

バス高速輸送システム推進官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一バス高速輸送システムの導入の推進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究のうちバス高速輸送システムに係るものに関すること。 三自動車の発着及び駐車の施設のうちバス高速輸送システムに係るものに関すること。

財務企画調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一物流・自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。 二道路運送に係る助成に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。

第一節 内部部局
第八十六条の二 (国際物流室並びに物流革新推進官、次世代物流システム推進官、物流環境政策調整官、物流渉外官及び災害物流対策官)

物流政策課に、国際物流室並びに物流革新推進官、次世代物流システム推進官、物流環境政策調整官、物流渉外官及び災害物流対策官それぞれ一人を置く。

国際物流室は、国際的な貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関する事務(物流渉外官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

国際物流室に、室長を置く。

物流革新推進官は、貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する革新的な施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

次世代物流システム推進官は、命を受けて、次世代物流システムの導入の推進に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

物流環境政策調整官は、命を受けて、物流環境(貨物流通に係る環境をいう。)の保全に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

物流渉外官は、国際的な貨物流通に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

災害物流対策官は、命を受けて、災害物流(災害時における貨物流通をいう。)の円滑化に関する基本的な政策に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第八十六条の三 (トラック事業適正化対策室及び貨物流通経営戦略室並びにトラック輸送パートナーシップ推進官、貨物流通事業適正化推進官及び国際複合物流企画調整官)

貨物流通事業課に、トラック事業適正化対策室及び貨物流通経営戦略室並びにトラック輸送パートナーシップ推進官、貨物流通事業適正化推進官及び国際複合物流企画調整官それぞれ一人を置く。

トラック事業適正化対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業に関する業務の適正化に関すること(トラック輸送パートナーシップ推進官の所掌に属するものを除く。)。 二自家用貨物自動車の使用に関すること。

トラック事業適正化対策室に、室長を置く。

貨物流通経営戦略室は、貨物自動車運送事業その他の貨物流通事業課の所掌に係る事業に関する業務の効率化及び高度化に関する重要事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

貨物流通経営戦略室に、室長を置く。

トラック輸送パートナーシップ推進官は、道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業に係る事業者と荷主との間の取引の適正化の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

貨物流通事業適正化推進官は、倉庫業その他の貨物流通事業課の所掌に係る事業に関する業務の適正化に関する事務(トラック事業適正化対策室及びトラック輸送パートナーシップ推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

国際複合物流企画調整官は、貨物利用運送事業に係る国際複合一貫輸送(本邦と外国との間の貨物の輸送であって、異なる二以上の種類の運送機関により一貫して行われるものをいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第八十七条 (安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官、事故防止対策推進官、自動車安全監査官、自動車安全監査効率化推進官、自動車事故対策事業企画調整官、訟務官及び被害者保護企画調整官)

安全政策課に、安全監理室及び保障事業室並びに企画調整官、危機管理官及び事故防止対策推進官それぞれ一人、自動車安全監査官並びに自動車安全監査効率化推進官、自動車事故対策事業企画調整官、訟務官及び被害者保護企画調整官それぞれ一人を置く。

安全監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路運送の安全の確保に関する基準についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。 二前号の基準に基づく道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること(自動車安全監査効率化推進官の所掌に属するものを除く。)。

安全監理室に、室長を置く。

保障事業室は、政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関する事務(自動車事故対策事業企画調整官及び訟務官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

保障事業室に、室長を置く。

企画調整官は、命を受けて、安全政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

危機管理官は、道路運送に関する危機管理に関する事務(車両基準・国際課及び安全監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

事故防止対策推進官は、道路運送に関する事故の防止に係る企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(車両基準・国際課及び安全監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

自動車安全監査官は、命を受けて、道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関する事務(安全監理室及び自動車安全監査効率化推進官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

10 自動車安全監査官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席自動車安全監査官とする。

11 首席自動車安全監査官は、自動車安全監査官の所掌に属する事務を統括する。

12 自動車安全監査効率化推進官は、道路運送事業の監査に関する事務能率の増進に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。

13 自動車事故対策事業企画調整官は、次に掲げる事項に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。 一自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。第三号において「自賠法」という。)第七十八条に規定する自動車事故対策事業賦課金の金額に関すること。 二被害者保護増進等計画の作成及び変更に関すること。 三自賠法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助の効率的かつ効果的な実施及び評価に関すること。

14 訟務官は、政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関する訴訟に関する事務をつかさどる。

15 被害者保護企画調整官は、自動車事故による被害者の保護に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第八十八条 (自動運転戦略官及び自動車脱炭素化推進官)

技術・環境政策課に、自動運転戦略官及び自動車脱炭素化推進官それぞれ一人を置く。

自動運転戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路運送車両の安全の確保及び使用に関する事務のうち自動運転技術の開発及び普及に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二自動運転技術に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。 三自動運転技術に係る国際協力に関すること。

自動車脱炭素化推進官は、命を受けて、自動車に係る温室効果ガスの排出の量の削減等に関する事務(車両基準・国際課、審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)で特定事項に関するものをつかさどる。

第一節 内部部局
第八十九条 (自動車登録デジタル化推進室及び自動車登録管理企画室並びに自動車情報活用推進官及び自動車登録番号標企画調整官)

自動車情報課に、自動車登録デジタル化推進室及び自動車登録管理企画室並びに自動車情報活用推進官及び自動車登録番号標企画調整官それぞれ一人を置く。

自動車登録デジタル化推進室は、自動車の登録に係る手続のデジタル化の推進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(自動車登録管理企画室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

自動車登録デジタル化推進室に、室長を置く。

自動車登録管理企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一自動車の登録に係る電子情報処理組織の管理及び運用に関すること。 二自動車の保有に伴い必要とされる行政手続におけるワンストップサービスの利用の促進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

自動車登録管理企画室に、室長を置く。

自動車情報活用推進官は、命を受けて、自動車情報課の所掌事務のうち自動車情報の活用の推進に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

自動車登録番号標企画調整官は、命を受けて、自動車登録番号標に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第九十条 (地域交通室及び旅客運送適正化推進室並びに地域交通対策官、バス事業活性化調整官及びタクシー事業活性化調整官)

旅客課に、地域交通室及び旅客運送適正化推進室並びに地域交通対策官、バス事業活性化調整官及びタクシー事業活性化調整官それぞれ一人を置く。

地域交通室は、旅客自動車運送事業に関する地域住民の生活に必要な輸送の確保に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(総務課及び地域交通対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

地域交通室に、室長を置く。

旅客運送適正化推進室は、旅客自動車運送事業に係る業務の適正化に関する事務をつかさどる。

旅客運送適正化推進室に、室長を置く。

地域交通対策官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一旅客自動車運送事業に関する地域住民の生活に必要な輸送の確保に関する特定事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 二自家用自動車の使用に関すること(総合政策局及び貨物流通事業課の所掌に属するものを除く。)。

バス事業活性化調整官は、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の活性化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

タクシー事業活性化調整官は、一般乗用旅客自動車運送事業の活性化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第一節 内部部局
第九十一条

削除

第一節 内部部局
第九十二条 (環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定調整官)

車両基準・国際課に、環境基準室及び国際業務室並びに自動車基準協定調整官一人を置く。

環境基準室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び自動車整備課の所掌に属するものを除く。)。 二道路運送車両の使用に関する事務のうち環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に係る技術上の基準に関すること。 三道路運送車両の使用に必要な物資の消費の改善に係る技術上の基準に関すること。

環境基準室に室長を置く。

国際業務室は、物流・自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務(物流政策課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

国際業務室に、室長を置く。

自動車基準協定調整官は、車両等の技術規則に係る国際協定に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第九十三条 (認証監理室及びリコール監理室並びに自動運転技術審査官、型式指定業務指導官、完成検査業務適正化対策官、リコール業務指導官及びユーザー情報企画調整官)

審査・リコール課に、認証監理室及びリコール監理室並びに自動運転技術審査官、型式指定業務指導官、完成検査業務適正化対策官、リコール業務指導官及びユーザー情報企画調整官それぞれ一人を置く。

認証監理室は、道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関する事務並びにこれらの証明を申請する者及び証明を受けた者の指導及び監督に関する事務(自動運転技術審査官、型式指定業務指導官及び完成検査業務適正化対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

認証監理室に、室長を置く。

リコール監理室は、設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関する事務(リコール業務指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

リコール監理室に、室長を置く。

自動運転技術審査官は、道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関する事務のうち自動運転技術に関すること(型式指定業務指導官及び完成検査業務適正化対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

型式指定業務指導官は、道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定を受けた者の法令の遵守の体制の整備に関する指導及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(完成検査業務適正化対策官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

完成検査業務適正化対策官は、道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関する事務のうち、道路運送車両法第七十五条第四項の検査に係る業務の適正化に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

リコール業務指導官は、設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関する事務のうち、道路運送車両法第五十七条の二に規定する自動車製作者等又は同法第六十三条の二第二項に規定する装置製作者等が行う改善措置の実施体制の整備に関する指導及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

10 ユーザー情報企画調整官は、物流・自動車局の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に係る情報提供に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)をつかさどる。

第一節 内部部局
第九十四条 (点検整備推進対策官、整備事業指導官、人材政策企画官及び電子装置整備推進官)

自動車整備課に、点検整備推進対策官、整備事業指導官、人材政策企画官及び電子装置整備推進官それぞれ一人を置く。

点検整備推進対策官は、自動車の使用者の点検及び整備の推進に関する事務をつかさどる。

整備事業指導官は、次に掲げる事務(人材政策企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一自動車整備事業の業務の適正化に関すること。 二自動車整備事業の近代化に関すること。

人材政策企画官は、自動車整備事業における人材の確保及び育成に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

電子装置整備推進官は、高度な電子装置を備える自動車の整備及び検査に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(整備事業指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第一節 内部部局
第九十四条の二 (安全技術調査官)

海事局に、安全技術調査官一人を置く。

安全技術調査官は、命を受けて、海事局の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての調査、調整及び指導に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第九十五条 (企画室、海洋教育・海事振興企画室、モーターボート競走監督室、業務監理室及び外国船舶監督業務調整室並びに国際企画調整官、国際協力調整官、海技試験官及び海事行政DX推進官)

総務課に、企画室、海洋教育・海事振興企画室、モーターボート競走監督室、業務監理室及び外国船舶監督業務調整室並びに国際企画調整官及び国際協力調整官それぞれ一人、海技試験官七人並びに海事行政DX推進官一人を置く。

企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課並びに海洋教育・海事振興企画室並びに国際企画調整官及び国際協力調整官の所掌に属するものを除く。)。 二水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。 三水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。 四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。

企画室に、室長を置く。

海洋教育・海事振興企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一水上運送事業その他の海事局の所掌に係る事業の活動に必要な人材の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 二海事代理士に関すること。 三海事思想の普及及び宣伝に関すること。

海洋教育・海事振興企画室に、室長を置く。

モーターボート競走監督室は、モーターボート競走に関する事務をつかさどる。

モーターボート競走監督室に、室長を置く。

業務監理室は、船舶の航行の安全の確保、船員の適正な労働環境の確保及び海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する事務の運営の指導及び改善に関する事務をつかさどる。

業務監理室に、室長を置く。

10 外国船舶監督業務調整室は、船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する基本的な事項についての企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

11 外国船舶監督業務調整室に、室長を置く。

12 国際企画調整官は、海事局の所掌事務に関する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する国際関係事務に関する政策の調整に関する事務(安全政策課及び海洋・環境政策課並びに国際協力調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

13 国際協力調整官は、海事局の所掌事務に関する国際協力に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する国際協力に関する政策の調整に関する事務をつかさどる。

14 海技試験官は、命を受けて、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務を分掌する。

15 海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席海技試験官とする。

16 首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を統括する。

17 第十五項に規定するもののほか、海技試験官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席海技試験官とする。

18 次席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務の統括に関し、首席海技試験官を補佐する。

19 海事行政DX推進官は、海事局の所掌する行政手続に関するデジタル技術を活用した業務改革の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第九十六条 (危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官、首席運航労務監理官、次席運航労務監理官及び油濁保障対策官の所掌事務)

安全政策課に危機管理室、安全監理室及び船舶安全基準室並びに自動運航戦略官及び首席運航労務監理官それぞれ一人、次席運航労務監理官二人並びに油濁保障対策官一人を置く。

危機管理室は、海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

危機管理室に、室長を置く。

安全監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。 二船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。 三船員労務官の行う事務の監察に関すること。 四運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

安全監理室に、室長を置く。

船舶安全基準室は、次に掲げる事務(自動運航戦略官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。 二船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。 三船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。 四船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。

船舶安全基準室に、室長を置く。

自動運航戦略官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一自動運航船(その運航を遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により行うことができる船舶をいう。以下この項において同じ。)の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。 二自動運航船の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。 三自動運航船の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。 四自動運航船に係る国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること。

首席運航労務監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行い、及び当該事務を統括する。 一旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。 二船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。 三船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。

10 次席運航労務監理官は、首席運航労務監理官を助け、首席運航労務監理官の所掌に属する事務を整理する。

11 油濁保障対策官は、タンカー油濁損害、一般船舶等油濁損害及び難破物除去損害の賠償を保障する制度に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整、国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第九十七条 (環境渉外室及び技術企画室並びに海洋開発企画調整官、環境政策推進官、脱炭素化推進官、シップ・リサイクル対策調整官及び内航海運技術革新推進官)

海洋・環境政策課に、環境渉外室及び技術企画室並びに海洋開発企画調整官、環境政策推進官、脱炭素化推進官、シップ・リサイクル対策調整官及び内航海運技術革新推進官それぞれ一人を置く。

環境渉外室は、海洋・環境政策課の所掌に係る環境の保全に関する国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務(技術企画室並びに海洋開発企画調整官及びシップ・リサイクル対策調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

環境渉外室に、室長を置く。

技術企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(脱炭素化推進官及び内航海運技術革新推進官の所掌に属するものを除く。)。 二船舶に関する原子力の利用に関すること。

技術企画室に、室長を置く。

海洋開発企画調整官は、命を受けて、海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

環境政策推進官は、命を受けて、海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(環境渉外室並びに脱炭素化推進官及びシップ・リサイクル対策調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

脱炭素化推進官は、命を受けて、船舶の航行に係る温室効果ガスの排出の量の削減等に関する総合的な政策に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(環境渉外室及び内航海運技術革新推進官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

シップ・リサイクル対策調整官は、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保に係る環境の保全に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

10 内航海運技術革新推進官は、内航海運に関する技術革新の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第九十八条 (労働環境対策室及び雇用対策室並びに国際業務調整官、労働環境技術活用推進官及び産業保健企画官)

船員政策課に、労働環境対策室及び雇用対策室並びに国際業務調整官、労働環境技術活用推進官及び産業保健企画官それぞれ一人を置く。

労働環境対策室は、次に掲げる事務(国際業務調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船員手帳に関すること(安全政策課、労働環境技術活用推進官及び産業保健企画官の所掌に属するものを除く。)。 二船員災害防止協会の行う業務に関すること。

労働環境対策室に、室長を置く。

雇用対策室は、船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関する事務(国際業務調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

雇用対策室に、室長を置く。

国際業務調整官は、船員政策課の所掌に係る国際協定並びに国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

労働環境技術活用推進官は、新技術を利用した船員の労働環境の改善に関する事務をつかさどる。

産業保健企画官は、命を受けて、船員の健康の保持増進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第九十九条 (海運渉外室並びに企画調整官、国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官)

外航課に、海運渉外室並びに企画調整官、国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官それぞれ一人を置く。

海運渉外室は、海運に関する国際協定及び外航に関する外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関する事務をつかさどる。

海運渉外室に、室長を置く。

企画調整官は、命を受けて、外航課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(海運渉外室並びに国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

国際海上輸送企画官は、命を受けて、国際海上輸送の発達、改善及び調整に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務(外航海運事業調整官及び海賊対策調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

外航海運事業調整官は、外航に係る船舶運航事業の経営の改善及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

海賊対策調整官は、外航課の所掌に係る海賊行為(海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)第二条に規定する海賊行為及び海洋法に関する国際連合条約第百一条に規定する海賊行為(船舶に対するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)への対処に関する船舶運航事業者、関係行政機関その他の関係者との連絡調整その他の海賊行為による被害の防止に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第百条 (旅客航路活性化推進室並びに企画調整官、離島航路経営改善対策官及び内航海運効率化対策官)

内航課に、旅客航路活性化推進室並びに企画調整官、離島航路経営改善対策官及び内航海運効率化対策官それぞれ一人を置く。

旅客航路活性化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一船舶運航事業(旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送に関することに限る。)に関する業務の適正化に関する監督に関すること(外航課の所掌に属するものを除く。)。 二一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の認可に関すること。 三本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。

旅客航路活性化推進室に、室長を置く。

企画調整官は、命を受けて、内航課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

離島航路経営改善対策官は、離島航路事業者の経営の改善に関する企画及び立案並びに指導に関する事務をつかさどる。

内航海運効率化対策官は、内航運送の効率化に関する企画及び立案に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第百一条 (国際業務室及び舟艇室並びに船舶産業基盤整備推進官、人材政策企画官、船舶産業技術活用推進官及び船舶流通推進官)

船舶産業課に、国際業務室及び舟艇室並びに船舶産業基盤整備推進官、人材政策企画官、船舶産業技術活用推進官及び船舶流通推進官それぞれ一人を置く。

国際業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一造船に関する国際機関及び外国の行政機関その他の外国の関係者との連絡調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 二外国における造船政策及び造船事情に関する調査及び資料の収集に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。 三造船に係る国際協力に関すること。

国際業務室に、室長を置く。

舟艇室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一舟艇の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する企画及び立案に関すること。 二舟艇の製造及び修繕に関する技術に関する試験、研究及び開発並びにこれらの助成並びにその成果の普及に関すること。 三前二号に掲げる事項についての関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。

舟艇室に、室長を置く。

船舶産業基盤整備推進官は、船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造、整備又は販売の事業を営む者の合併又は当該事業の協業の推進による産業基盤の整備に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

人材政策企画官は、命を受けて、造船に関する事業における人材の確保及び育成に関する政策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。

船舶産業技術活用推進官は、船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する先端的な技術の活用の推進に関する企画及び立案に関する事務(海洋・環境政策課及び舟艇室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

船舶流通推進官は、船舶の流通の増進に関する企画及び立案並びに関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関する事務(舟艇室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第一節 内部部局
第百二条

削除

第一節 内部部局
第百三条 (危険物輸送対策室及び検査監督室並びに船舶検査測度官及び船級協会業務調整官)

検査測度課に、危険物輸送対策室及び検査監督室並びに船舶検査測度官六人及び船級協会業務調整官一人を置く。

危険物輸送対策室は、船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事務(安全政策課並びに検査監督室及び船舶検査測度官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

危険物輸送対策室に、室長を置く。

検査監督室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一小型船舶検査機構その他の法人の行う船舶の安全の確保に関する検査及び検定並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する検査に関すること(安全政策課並びに船舶検査測度官及び船級協会業務調整官の所掌に属するものを除く。)。 二船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二、第六条ノ三又は第六条ノ五第二項(これらの規定を海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十九第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による確認に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。 三第一号に掲げるもののほか、小型船舶検査機構の行う業務に関すること。

検査監督室に、室長を置く。

船舶検査測度官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一次に掲げる事項の執行に関すること。イ船舶検査ロ海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査ハ船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の規定による有害物質一覧表の確認及び再資源化解体の承認等(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)ニ船舶のトン数の測度ホ危険物その他の特殊貨物の積付検査ヘ船舶、船舶用機関及び船舶用品の型式承認試験及び検定ト船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。) 二船舶保安規程の承認に係る審査に関すること。 三船級協会の行う船舶の検査及び船舶保安規程の審査の事務の審査に関すること。 四水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。

船舶検査測度官のうちから国土交通大臣が指名する者を首席船舶検査測度官とする。

首席船舶検査測度官は、船舶検査測度官の所掌に属する事務を統括する。

第七項に規定するもののほか、船舶検査測度官のうちから国土交通大臣が指名する者一人を次席船舶検査測度官とする。

10 次席船舶検査測度官は、船舶検査測度官の所掌に属する事務の統括に関し、首席船舶検査測度官を補佐する。

11 船級協会業務調整官は、船級協会に関する事務(船舶検査測度官の所掌に属するものを除く。)の調整に関する事務をつかさどる。

第一節 内部部局
第百四条から第百七条まで

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