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行政組織平成十三年国土交通省令第二十八号現行

国土交通省定員規則

公布日
2001/01/06
最終改正公布
2026/04/08
施行日
2026/04/08
条数
2

直近の改正法: 国土交通省定員規則の一部を改正する省令

条文

第一条 (本省及び各外局別の定員)

国土交通省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。

第二条 (本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員)

本省及び各外局の各内部部局、各審議会等、各施設等機関、各特別の機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、国土交通大臣が別に定める。

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