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2,154 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和二十八年文部省令第二十八号略称: 私学共済法施行規則

私立学校教職員共済法施行規則

<span>観光</span>、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者

地方財政昭和二十九年総理府令第二十三号

地方税法施行規則

法附則第十五条第九項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、鉄道施設の安全対策事業に係る補助のうち土木構造物の耐久性の確保に資する補強若しくは改良のために交付されるもの又は鉄道軌道安全輸送設備等整備事業、インバウンド対応型鉄軌道車両整備事業若しくはローカル鉄道<span>観光</span>資源活用促進事業に係る補

ち、既に事業の用に供されていた車両を当該事業の用に供しなくなつたことに伴い当該車両に代えて当該事業の用に供される車両(以下この号及び次号イにおいて「代替車両」という。)又は代替車両以外の車両で新たな営業路線の開業若しくは列車の編成を構成する車両の増加に伴い新たに事業の用に供されるもの(専ら<span>観光</span>

財務通則昭和三十年総理府令第六十七号

内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令

この府令は、特定複合<span>観光</span>施設区域整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年一月七日)から施行する。

国税昭和三十二年大蔵省令第十五号略称: 租特法施行規則

租税特別措置法施行規則

沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する<span>観光</span>関連施設のうち宿泊施設に附属する施設で、当該宿泊施設の利用者が主として利用するもの(次項第三号に規定する温泉保養施設並びに同項第四号に規定する会議場施設及び研修施設(これらの施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。以下この号において「温

施行令第二十七条の九第二項第一号に規定する<span>観光</span>関連施設の整備に著しく資する施設として財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ当該各号に定める施設(当該施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。)とする。

国家公務員昭和三十三年大蔵省令第五十四号略称: 国公共済法施行規則

国家公務員共済組合法施行規則

日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、<span>観光</span>、保養その他これらに類似する活動を行うもの

社会保険昭和三十三年厚生省令第五十三号略称: 国健保法施行規則,国保法施行規則

国民健康保険法施行規則

日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、<span>観光</span>、保養その他これらに類似する活動を行うもの(十八歳以上の者に限り、第一号に該当する者を除く。)

日本の国籍を有しない者であり、かつ、前号に規定する者に同行する配偶者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、<span>観光</span>、保養その他これらに類似する活動を行うもの(第一号及び前号に該