私立学校教職員共済法施行規則
- 公布日
- 1953/12/28
- 最終改正公布
- 2026/07/31
- 施行日
- 2026/08/01
- 条数
- 264 条
条文
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第十四条第一項に定める学校法人等(法附則第十項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。)は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは、十日以内(第一号又は第三号に掲げる事由が生じたときは、五日以内)に、様式第一号(個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を記載したもの)から様式第四号までによる異動報告書を日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)に提出しなければならない。 一法第十四条第一項に定める加入者となつたとき又は新たに就職したとき。 二休職(法第十四条第二項の規定に該当するものを除く。)したとき。 三法第十六条各号に掲げる事由に該当するに至つたとき。 四加入者の氏名、住所、個人番号若しくは区別(法第二十二条第五項に規定する文部科学省令で定める者であつて、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号。以下「施行令」という。)第一条の二第二項各号のいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別をいう。以下同じ。)又は被扶養者の氏名若しくは個人番号に変更があつたとき。 五当該学校法人等の内部において所属学校を異動したとき。
2 学校法人等は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、五日以内に、様式第五号による異動報告書を事業団に提出しなければならない。 一学校法人等の名称、住所又は代表者に異動があつたとき。 二学校法人等の設置に係る学校又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に定める学校法人若しくは同法第百五十二条第五項の法人の設置に係る専修学校若しくは各種学校(法附則第二十項の規定による短期給付及び退職等年金給付の適用除外に係るものを除く。以下「学校、専修学校又は各種学校」という。)を設置し、若しくは休校し、又は廃止したとき。 三学校、専修学校又は各種学校の名称又は位置を変更したとき。
施行令第一条の二第二項の文部科学省令で定める場合は、学校法人等に使用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該学校法人等に使用される労働者が従事する場合とする。
2 施行令第一条の二第二項第二号に規定する文部科学省令で定めるものは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十二条第五号ロに規定する厚生労働省令で定める賃金に相当するものとする。
3 施行令第一条の二第二項第二号に規定する額は、加入者の資格を取得した日の現在の報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額とする。
4 施行令第一条の二第二項第三号に規定する文部科学省令で定める者は、厚生年金保険法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。
法第二十二条第五項に規定する文部科学省令で定める者は、加入者であつて、その一週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者(施行令第一条の二第二項に規定する通常の労働者をいう。以下この条において同じ。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者(施行令第一条の二第二項に規定する短時間労働者をいう。以下この条において同じ。)又はその一月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であるものとする。
私立学校教職員共済法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百九十四号。以下「平成二十八年改正政令」という。)附則第三条第一項の規定により初めて同項に規定する特定学校法人等(以下この条において「特定学校法人等」という。)となつた学校法人等は、五日以内に、学校法人等の名称及び所在地並びに特定学校法人等となつた年月日を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
平成二十八年改正政令附則第三条第二項ただし書の申出は、学校法人等の名称及び所在地を記載した申出書を事業団に提出することによつて行うものとする。
2 前項の申出書には、平成二十八年改正政令附則第三条第二項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
3 前二項の規定は、平成二十八年改正政令附則第三条第四項の申出及び同条第六項の申出について準用する。
平成二十八年改正政令附則第三条第二項第二号イ及び第六項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、学校法人等の意向に基づき選出されたものでないこと。
2 前項第一号に該当する者がいない学校法人等にあつては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。
3 学校法人等は、当該学校法人等に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として、不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4 学校法人等は、四分の三以上代表者が平成二十八年改正政令附則第三条第二項第二号イ及び第六項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
5 前各項の規定は、平成二十八年改正政令附則第三条第四項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者について準用する。
学校法人等は、毎年七月一日現に使用する加入者(法第二十二条第七項の規定に該当する者を除く。)の報酬月額について、その年の七月十日までに様式第六号による届書を事業団に提出しなければならない。
2 学校法人等は、加入者について、当該学校法人等において継続して三月間に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて二等級以上の高低を生じ、法第二十二条第十項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、様式第七号による届書を事業団に提出しなければならない。
法第二十二条第十二項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号(法第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号をいう。以下同じ。) 三法第二十二条第十二項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日 四育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 五改定前の標準報酬月額及び標準報酬月額の等級 六育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額 七加入者の区別 八その他必要な事項
法第二十二条第十四項の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号 三法第二十二条第十四項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日 四産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日 五改定前の標準報酬月額及び標準報酬月額の等級 六産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の給与の額 七加入者の区別 八その他必要な事項
学校法人等は、その使用する加入者に賞与(法第二十一条第二項に規定する賞与をいう。以下同じ。)を支給したときは、五日以内に、様式第七号の二による支給報告書を事業団に提出しなければならない。
法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「組合法」という。)第二条第一項第二号に規定する健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの 二日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
2 法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一外国において留学をする学生 二外国に赴任する加入者に同行する者 三観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 四加入者が外国に赴任している間に当該加入者との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの 五前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
加入者となつた者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、その加入者は、五日以内に、様式第八号(個人番号を記載したもの)による申請書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
2 加入者の被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その加入者は、五日以内に、様式第八号の二による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
3 被扶養者が、前条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き被扶養者となるときは、その加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合において、被扶養者が同項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた加入者は、当該届書にその事実を証明する書類を添えなければならない。 一加入者の氏名、生年月日及び住所 二加入者等記号・番号 三被扶養者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 四前条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた旨又は同項各号のいずれかに該当していた旨 五前条第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた年月日 六その他必要な事項
法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付及び退職等年金給付を受けることができる加入者(以下この条において「短期給付適用除外加入者」という。)となつた者に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する国民年金第三号被保険者(以下「国民年金第三号被保険者」という。)に該当する配偶者がある場合若しくは配偶者が国民年金第三号被保険者に該当することとなつた場合又は国民年金第三号被保険者に該当する配偶者が当該国民年金第三号被保険者に該当しなくなつた場合には、その短期給付適用除外加入者は、直ちに、次に掲げる事項(第五号に掲げる事項にあつては、国民年金第三号被保険者に該当する配偶者がある場合又は配偶者が国民年金第三号被保険者に該当することとなつた場合に限る。)を記載した届書に、配偶者が国民年金第三号被保険者に該当しなくなつた場合を除き、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 一短期給付適用除外加入者の氏名、生年月日及び住所 二加入者等記号・番号 三配偶者の氏名、性別、生年月日、住所及び個人番号 四配偶者が国民年金第三号被保険者に該当することとなつた日又は該当しなくなつた日 五第一条の四の二第二項各号のいずれかに該当する者にあつては、その旨 六その他必要な事項
2 国民年金第三号被保険者に該当する配偶者が、第一条の四の二第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた場合であつて、引き続き国民年金第三号被保険者となるときは、その短期給付適用除外加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。この場合において、配偶者が同項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた短期給付適用除外加入者は、当該届書にその事実を証明する書類を添えなければならない。 一短期給付適用除外加入者の氏名、生年月日及び住所 二加入者等記号・番号 三配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 四第一条の四の二第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた旨又は同項各号のいずれかに該当していた旨 五第一条の四の二第二項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた年月日又は日本国内に住所を有するに至つたことにより同項各号に該当しなくなつた年月日 六その他必要な事項
法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める加入者(以下この条において「申請者」という。)は、様式第九号による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。
2 事業団は、前項本文の規定による交付又は提供の申請があつたときは、申請者に対し、法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第一項の書面(次項各号に掲げる事項を記載したものであつて、共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下「事業団法」という。)第二十五条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)で定める様式によるものに限る。)であつて複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであつて、共済運営規則で定める様式により表示することができるものに限る。以下この項において同じ。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において事業団が定めるものとする。
3 法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第一項に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 一交付又は提供に係る加入者又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日 二加入者等記号・番号、保険者番号及び事業団の名称 三資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日 四有効期限 五加入者の氏名(被扶養者に係る資格確認書に限る。) 六その他事業団が定める事項であつて申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの 七その他必要な事項
4 法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第一項の情報通信の技術を利用する方法であつて文部科学省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であつて複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
5 事業団は、第二項の規定により申請者に資格確認書を交付しようとするときは、これを当該学校法人等に送付しなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。
6 前項本文の規定による資格確認書の送付があつたときは、当該学校法人等は、遅滞なく、これを申請者に送付しなければならない。
加入者は、前条第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき、法第十六条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、資格確認書(書面に限る。以下この条において同じ。)を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
2 加入者は、その資格を喪失したとき又はその被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、直ちに、資格確認書を当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
3 前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により資格確認書を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、資格確認書を、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
4 加入者は、資格確認書を滅失し、又はき損したときは、滅失の場合を除き当該資格確認書を添えて、様式第九号による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その再交付を申請することができる。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。
5 事業団は、第一項の規定による提出又は前項本文の規定による申請があつたときは、新たな資格確認書を交付しなければならない。
6 事業団は、前項の規定により加入者に資格確認書を交付しようとするときは、これを当該学校法人等に送付しなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、これを当該加入者に送付することができる。
7 前項本文の規定による資格確認書の送付があつたときは、当該学校法人等は、遅滞なく、これを当該加入者に送付しなければならない。
8 加入者は、資格確認書の再交付を受けた後において、滅失した資格確認書を発見したときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に返納しなければならない。
9 加入者は、資格確認書の検認、更新又は記載事項の訂正のため、その提出を求められたときは、直ちに、これを、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
10 事業団が資格確認書の検認又は更新を行つた場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。
法第二十五条において準用する組合法第五十三条の二第二項の文部科学省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された第一条の七第三項各号に掲げる事項を共済運営規則で定める様式により映像面に表示する方法とする。
事業団は、加入者の資格を取得した者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対し、加入者資格証を交付する。 一法第三十九条第一項の規定により法の短期給付に関する規定を適用しないこととされた者 二法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付を受けることができる者
第二条の規定は、加入者資格証について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項各号に掲げる事項」とあるのは「記載事項」と、「(書面に限る。以下のこの条において同じ。)を」とあるのは「を」と、同条第四項中「様式第九号による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
事業団は、加入者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至つた加入者(第二条の三に規定する加入者資格証の交付を受ける者を除く。以下この条において同じ。)に対し、当該加入者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。 一当該通知に係る加入者又はその被扶養者の氏名 二加入者等記号・番号、保険者番号及び事業団の名称 三資格取得年月日及び通知年月日 四その他必要な事項
2 事業団は、前項の規定による通知をする場合には、次に掲げる事項を併せて通知するものとする。 一前項各号に掲げる事項は、加入者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において加入者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。 二前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る加入者又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)とともに、資格情報通知書又は情報提供等記録開示システム(番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。次条第二項において同じ。)を通じて取得した当該加入者又はその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において加入者又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。
3 第一項の規定による通知は、当該学校法人等を通じて行わなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、この限りでない。
4 当該学校法人等は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを加入者に通知しなければならない。
5 前各項の規定は、第一項各号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。
加入者は、資格情報通知書を滅失し、又はき損したときは、様式第九号による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その再通知を申請することができる。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。
2 事業団は、前項本文の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る加入者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により加入者に再通知しなければならない。ただし、当該加入者又はその被扶養者が情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該加入者に通知したときは、この限りでない。
3 前項本文の規定による再通知は、当該学校法人等を通じて行わなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、この限りでない。
4 当該学校法人等は、前項本文の規定により再通知を受けたときは、遅滞なく、これを加入者に通知しなければならない。
事業団は、加入者が法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第二号若しくは第三号の規定に該当することとなる場合又はその被扶養者が法第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ハ又はニの規定に該当することとなる場合には、高齢受給者証を加入者に対して交付する。
2 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた加入者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に高齢受給者証を返納しなければならない。 一加入者の資格を喪失したとき。 二法第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ハ又はニの規定に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至つたとき。 三高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。 四高齢受給者証の有効期限に至つたとき。
3 第二条(第二項を除く。)の規定は、高齢受給者証について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項各号に掲げる事項」とあるのは「記載事項」と、「(書面に限る。以下のこの条において同じ。)を」とあるのは「を」と、同条第三項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第三条の二第二項第一号に該当するに至つた」と読み替えるものとする。
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に規定する被保険者(以下この条において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有しない加入者又は被扶養者が資格を有することとなつたとき(四十歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 一加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所 二加入者等記号・番号 三介護保険第二号被保険者の資格を有することとなつた年月日及びその事由
2 介護保険第二号被保険者の資格を有する加入者又は被扶養者が資格を有しなくなつたとき(六十五歳に達した場合を除く。)は、当該加入者又は当該被扶養者を扶養する加入者は、直ちに、次に掲げる事項を記載した届書に、これらの事実を証明する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 一加入者(被扶養者に係る場合は加入者及び被扶養者)の氏名、生年月日及び住所 二加入者等記号・番号 三介護保険第二号被保険者の資格を有しなくなつた年月日及びその事由
3 前項の規定は、加入者となつた者又は被扶養者の要件を備えることとなつた者(いずれも四十歳以上六十五歳未満の者に限る。)が介護保険第二号被保険者の資格を有しない場合について準用する。
事業団は、加入者ごとに加入者原票を備え、所要の事項を記載して整理しなければならない。
2 事業団は、第四号厚生年金被保険者等(第四号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又は高齢任意加入被保険者(同法附則第四条の三第一項に規定する高齢任意加入被保険者(第四号厚生年金被保険者に限る。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)である加入者については、前項の加入者原票に、同法第二十八条に規定する事項を記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。
第四号厚生年金被保険者等(第四号厚生年金被保険者等であつた者を含む。)について、厚生年金保険法第二十八条の規定を適用する場合においては、前条の加入者原票をもつて同法第二十八条に規定する原簿とみなす。
2 厚生年金保険法第二十八条に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一加入者の基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。) 二加入者の生年月日及び住所 三加入者の種別 四学校法人等の名称 五賞与の支払年月日 六保険給付に関する事項
加入者に関する第一条第一項の規定による異動報告書の提出が行われた場合には、同時に、その者の第四号厚生年金被保険者に係る資格の取得又は喪失に関する届出があつたものとみなす。
高齢任意加入被保険者の資格取得の申出については、第一条の規定による異動報告書のほか、次に掲げる事項を記載し、学校法人等の証明を受けた申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 一申出者の氏名、生年月日及び住所 二厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定の適用を受けようとする旨 三学校法人等の名称及び所在地 四報酬月額 五個人番号及び基礎年金番号 六厚生年金保険法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨 七その他必要な事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一基礎年金番号を明らかにすることができる書類(事業団が基礎年金番号を確認できる場合を除く。第五十八条第二項第一号において同じ。) 二被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第一条の規定による改正前の厚生年金保険法の被保険者(以下「旧厚生年金被保険者」という。)又は法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員であつた期間(他の法令の規定により当該旧厚生年金被保険者又は組合員であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該旧厚生年金被保険者又は組合員であつた期間に算入される期間を含む。以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、政府又は当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類 三国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 四厚生年金保険法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、当該同意を得たことを証する書類
3 厚生年金保険法附則第四条の三第四項の規定による資格喪失の申出(第四号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、第一条の規定による異動報告書のほか、次の各号に掲げる事項を記載し、学校法人等の証明を受けた申出書を当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 一申出をする者の氏名、生年月日及び住所 二厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者でなくなることを希望する旨 三学校法人等の名称及び所在地 四厚生年金保険の標準報酬月額 五本人確認番号(個人番号又は基礎年金番号をいう。以下同じ。)
4 高齢任意加入被保険者は、その氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、これらの変更に関する書類を当該学校法人を経て事業団に提出しなければならない。
第四号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第二十二条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による当該加入者の標準報酬月額の決定又は改定と同時に行うものとする。
2 厚生年金保険法第二十一条から第二十三条の三までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第一条の二の六の規定による届出を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る届出とみなす。
第四号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第二十四条の四の規定による厚生年金保険の標準賞与額の決定は、私学共済法第二十三条の規定による当該加入者の標準賞与額の決定と同時に行うものとする。
2 厚生年金保険法第二十四条の四の規定による厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、第一条の四の規定による届出を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る届出とみなす。
第一条の三の規定は、第四号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第二十三条の二第一項の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定の申出について準用する。この場合において、第一条の三中「法第二十二条第十二項」とあるのは、「厚生年金保険法第二十三条の二」と読み替えるものとする。
2 第一条の三の二の規定は、第四号厚生年金被保険者である加入者の厚生年金保険法第二十三条の三の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定の申出について準用する。この場合において、第一条の三の二中「法第二十二条第十四項」とあるのは「厚生年金保険法第二十三条の三」と読み替えるものとする。
第四号厚生年金被保険者である加入者が法第二十二条第十二項の規定による標準報酬月額の改定の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第二十三条の二の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしたものとみなす。
2 前項の規定は、第四号厚生年金被保険者である加入者が法第二十二条第十四項の規定による標準報酬月額の改定の申出と同一の事由により厚生年金保険法第二十三条の三の規定による厚生年金保険の標準報酬月額の改定を希望する旨の申出をしようとする場合について準用する。
七十歳以上の教職員等(法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)については、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下「七十歳以上の使用される者」という。)とみなす。
七十歳以上の教職員等について、法第二十二条第五項、第八項、第十項、第十二項又は第十四項の規定による標準報酬月額の決定又は改定が行われたときは、当該決定又は改定された額(その額が六十五万円を超えるときは、六十五万円とする。)を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準報酬月額」という。)とする。
2 七十歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第三十七条の三の規定による標準報酬月額の決定又は改定に係る届出を七十歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る届出とみなす。
七十歳以上の教職員等について、法第二十三条の規定による標準賞与額の決定が行われたときは、当該決定された額を厚生年金保険法第四十六条第二項に規定する標準賞与額に相当する額(以下「七十歳以上被用者の標準賞与額」という。)とする。
2 前項の規定により七十歳以上被用者の標準賞与額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円とする。)を決定する場合においては、第三十七条の三の規定による標準賞与額の決定に係る届出を七十歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る届出とみなす。
短期給付(法第二十五条において準用する組合法第五十四条及び第五十五条の規定による療養の給付、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の四第三項の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の五第三項の規定において準用される組合法第五十五条の三第三項から第五項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第二十五条において準用する組合法第五十七条第四項から第六項までの規定の適用を受ける家族療養費及び法第二十五条において準用する組合法第五十七条の三第三項の規定において準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「組合法施行令」という。)第十一条の三の六第一項から第三項までの規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第四項の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第五項の規定により準用される組合法第五十七条第四項から第六項までの規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第六項から第八項までの規定、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第九項の規定により準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定又は施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第十項の規定により準用される組合法第五十七条第四項から第六項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。ただし、二以上の給付を同時に請求する場合において、これらの給付に係る届書その他の書類が同一のものであるときは、一の届書その他の書類によつてこれらの給付を請求することができる。
2 法第二十五条において準用する組合法第四十四条の規定により給付の支給を受けようとする者は、当該学校法人等の証明を受けた当該給付の請求書に、所定の添付書類のほか、死亡した受給権者(法第二十五条において準用する組合法第三十九条第一項に規定する受給権者をいう。)と請求者との身分関係を明らかにすることができる書類及び当該給付の支払を受けるべきであつた者でその支払を受けなかつたものの死亡を証する書類を添えて、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。
3 前二項の規定により事業団に書類を提出する場合において、当該書類が加入者の資格を喪失した後の給付に係るものであるときは、第一項中「当該学校法人等の証明を受けた所定の請求書その他の書類を、当該学校法人等を経て」とあるのは「所定の請求書その他の書類を」と、前項中「当該学校法人等の証明を受けた当該給付」とあるのは「当該給付」と、「当該学校法人等を経て、事業団」とあるのは「事業団」とする。
4 第二項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による未支給の保険給付の支給を請求をするときは、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該厚生年金保険法による未支給の保険給付の請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、同項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項の利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の文部科学省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)を送信する方法とする。
2 法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項の文部科学省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一資格確認書を提出し、又は提示する方法 二処方せんを提出する方法(法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる薬局から療養を受けようとする場合に限る。次項において同じ。) 三保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下この号及び第五条第八項において同じ。)を受けようとする者の加入者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)を用いて、事業団に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、事業団から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であつて、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けているときに限る。) 四文部科学大臣が定める方法
3 法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受ける加入者が、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に資格確認書を提出し、若しくは提示する方法又は処方せんを提出する方法により加入者であることの確認を受けるときは、資格確認書又は処方せんに高齢受給者証を添えて提出するものとする。ただし、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、当該加入者が法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第二号又は第三号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは、この限りでない。
4 前二項の規定は、法第二十五条において準用する組合法第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項及び第五十五条の五第一項の規定の適用を受ける加入者について準用する。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の二第二項第一号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した収入の額は、同項各号に規定する加入者が療養を受ける日の属する年の前年(当該療養を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあつては、前々年)における当該加入者及び同項第一号に規定する被扶養者又は同項第二号に規定する被扶養者であつた者(第四項において「被扶養者であつた者」という。)に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額を合算した額から退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)の計算上収入金額とすべき金額を控除した額とする。
2 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の二第二項の規定の適用を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号 三学校法人等の名称及び所在地 四前項の規定により算定した収入の額 五その他必要な事項
3 前項の申請書には、その事実を証明する証拠書類を添えなければならない。
4 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の二第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける加入者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であつた者が法第二十五条において準用する組合法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなつたときは、遅滞なく、当該学校法人等を経て、その旨を事業団に申し出なければならない。
法第二十五条において準用する組合法第五十五条の二第一項に規定する文部科学省令で定める特別の事情は、健康保険法第七十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項各号に掲げる医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方せんの交付を受けた上、当該薬局に提出しなければならない。
加入者が第四条の十三第五項の規定により限度額適用証(同条第二項に規定する限度額適用証をいう。次項第九号及び次条第一項において同じ。)を法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない食事療養標準負担額(法第二十五条において準用する組合法第五十五条の三第二項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた場合で、事業団がその提出しないことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養(法第二十五条において準用する組合法第五十四条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)について支払つた食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があつたとすれば支払うべきであつた食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として加入者に支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号又は個人番号 三学校法人等の名称及び所在地 四食事療養を受けた者の氏名及び生年月日 五傷病名及び発病又は負傷の原因 六食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地 七入院期間 八支払つた食事療養標準負担額の合計額及び請求金額 九限度額適用証を提出できなかつた理由 十その他必要な事項
3 前項の請求書には当該支払つた食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添えなければならない。
前条の規定は、第四条の十三第五項の規定により限度額適用証を法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない生活療養標準負担額(法第二十五条において準用する組合法第五十五条の四第二項に規定する生活療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払つた者に対する入院時生活療養費の支給について準用する。
削除
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第二号に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第一項第二号の規定に基づき厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項の規定による事業団の認定(以下この条において単に「認定」という。)は、限度額適用認定(第四条の十一の二第一項に規定する限度額適用認定をいう。)又は限度額適用・標準負担額減額認定(第四条の十三第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定をいう。第四項及び第四条の十一の二第一項において同じ。)をもつて代えるものとする。ただし、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
2 認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、次に掲げる事項を、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項に規定する文部科学大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経て、事業団に申し出ることができる。 一加入者等記号・番号又は個人番号 二認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 三認定を受けようとする者の入院期間 四認定を受けようとする者が施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当している旨
3 前項の申出については、認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。
4 第二項の申出があつた場合、限度額適用・標準負担額減額認定の申請書の提出があつたものとみなす。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第九項の規定による事業団の認定(以下第四項までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号 三認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 四認定を受けようとする者のかかつた健康保険法施行令第四十一条第九項に規定する疾病の名称
2 前項の書類の提出については、認定を受けようとする者が同項第四号に掲げる疾病にかかつたことに関する医師又は歯科医師の証明書その他当該疾病にかかつたことを証明する書類を添えなければならない。
3 事業団は、第一項の書類の提出に基づき認定を行つたときは、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対し特定疾病療養受療証を交付しなければならない。
4 認定を受け、保険医療機関等から施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第九項に規定する療養を受けようとする者が、第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により加入者であることの確認を受けるとき(第五条第八項において準用する第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)は、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
5 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該医療機関又は薬局に提出しなければならない。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第一号、第二号若しくは第三号、第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号若しくは第四項第二号、第三号若しくは第四号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額、同条第六項第一号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第二号に規定する特定給付対象療養をいう。以下この条において同じ。)に要した費用の額又は施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。)に要した費用の額は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる合算した金額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる合算した金額若しくは同条第四項に規定する合算した金額又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。 一施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号イに掲げる額次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額イ法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される費用の額ロ法第二十五条において準用する組合法第五十五条第三項に規定する共済運営規則で定める金額に係る療養に要した費用の額 二施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号ロに掲げる金額法第二十五条において準用する組合法第五十五条の五第二項第一号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額 三施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号ハに掲げる金額法第二十五条において準用する組合法第五十六条第三項の規定により算定した費用の額(食事療養及び生活療養(法第二十五条において準用する組合法第五十四条第二項第二号に規定する生活療養をいう。第五号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。) 四施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号ニに掲げる金額法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第二項の規定により算定した費用の額 五施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号ホに掲げる金額当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額) 六施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号ヘに掲げる金額法第二十五条において準用する組合法第五十七条の三第二項の規定により算定した費用の額
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項、第二項又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
2 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第三項第五号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第三項、第四項、第五項又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第二号ホ、第三号ホ又は第四号ロの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第三項第六号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第三項、第四項、第五項又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第二号ヘ、第三号ヘ又は第四号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
4 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第十項第二号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は第七項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第二号ホ、第三号ホ又は第四号ロの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
5 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第十一項第四号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四の二第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
6 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第十二項第四号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四の二第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第二号ホ、第三号ホ又は第四号ロの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
7 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第十二項第五号に規定する文部科学省令で定める者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四の二第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第二号ヘ、第三号ヘ又は第四号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるならば生活保護法第六条第二項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
8 前各項の規定の適用については、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号。以下この項において「中国残留邦人等支援法」という。)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下この項において「平成十九年中国残留邦人等支援改正法」という。)附則第四条第一項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下この項において「平成二十五年中国残留邦人等支援改正法」という。)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十五年中国残留邦人等支援改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項に規定する支援給付を含む。)を必要とする状態にある世帯に属する者(中国残留邦人等支援法第十四条第一項若しくは第三項、平成十九年中国残留邦人等支援改正法附則第四条第一項又は平成二十五年中国残留邦人等支援改正法附則第二条第三項の規定による生活保護法第八条第一項の基準による額の算出に係る者に限る。)は、要保護者とみなす。
事業団は、限度額適用・標準負担額減額認定を受けている場合を除き、加入者の標準報酬月額に基づき、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第四項若しくは第五項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用認定」という。)を行わなければならない。ただし、限度額適用認定を受けた者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至つたときは、限度額適用認定を取り消さなければならない。
2 事業団は、限度額適用認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者。以下この項(第四号を除く。)において同じ。)から次に掲げる事項を記載した申請書の提出があつたときは、限度額適用認定を受けた者に対して限度額適用認定証を交付する。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号 三学校法人等の名称及び所在地 四限度額適用認定を受けた者の氏名及び生年月日 五その他必要な事項
3 限度額適用認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用認定証を返納しなければならない。 一加入者の資格を喪失したとき。 二被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。 三第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。 四限度額適用認定を受けた者が当該認定の区分に該当しなくなつたとき。 五限度額適用認定証の有効期限に至つたとき。
4 第二条(第二項を除く。)の規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項各号に掲げる事項」とあるのは「記載事項」と、「(書面に限る。以下のこの条において同じ。)を」とあるのは「を」と、同条第三項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第四条の十一の二第三項第一号に該当するに至つた」と、同条第四項中「様式第九号による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
5 限度額適用認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第一号に規定する加入者又はその被扶養者が同条第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第四条の十三第五項において同じ。)を受けようとする者は、第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合(第五条第八項において準用する第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から限度額適用認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなつたときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第四条の十の規定は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号イ、ロ若しくはハ、第二号ロ、ハ若しくはニ又は第三号ロ、ハ若しくはニに規定する文部科学省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ若しくはハ(これらの規定を同条第四項又は第五項において引用する場合を含む。)に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定又は同条第四項若しくは第五項に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認定(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その受けようとする者を扶養する加入者)は、その事実を証明する証拠書類を添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号又は個人番号 三学校法人等の名称及び所在地 四限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 五限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院期間 六その他必要な事項
2 事業団は、前項の申請書の提出に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行つたときは、限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者)に対して限度額適用・標準負担額減額認定証(以下この条において「限度額適用証」という。)を交付する。
3 限度額適用証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に限度額適用証を返納しなければならない。 一加入者の資格を喪失したとき。 二被扶養者がその要件を欠くに至つたとき。 三限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が当該認定の区分に該当しなくなつたとき。 四限度額適用証の有効期限に至つたとき。
4 第二条(第二項を除く。)の規定は、限度額適用証について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第三項各号に掲げる事項」とあるのは「記載事項」と、「(書面に限る。以下のこの条において同じ。)を」とあるのは「を」と、同条第三項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第四条の十三第三項第一号に該当するに至つた」と、同条第四項中「様式第九号による申請書」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。
5 限度額適用・標準負担額減額認定を受け、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとする者は、第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により加入者であることの確認を受ける場合(第五条第八項において準用する第四条の二第二項第一号又は第二号に掲げる方法により被扶養者であることの確認を受けるときを含む。)において、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を求められたときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出できない場合には、この限りでない。
6 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、直ちに、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第六項及び第八項に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第五項に規定する厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
2 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第九項において読み替えて準用される組合法第五十六条の二第三項に規定する文部科学省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第四十三条第八項において読み替えて準用する健康保険法第八十八条第六項の規定に基づき厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付とする。
3 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第十項において読み替えて準用される組合法第五十七条第四項及び第五項に規定する文部科学省令で定める療養は、健康保険法施行令第四十三条第七項において読み替えて準用する健康保険法第百十条第四項の規定に基づき厚生労働省令をもつて定める医療に関する給付が行われるべき療養とする。
加入者は、療養費、家族療養費及び高額療養費(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三の規定により支給される高額療養費に限る。第六項に規定する場合を除き、以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号又は個人番号 三学校法人等の名称及び所在地 四療養者の氏名及び生年月日 五傷病名、発病又は負傷の原因及び診療開始年月日 六医療機関又は薬局の名称及び所在地並びに医師又は薬剤師の氏名 七療養期間 八療養に要した費用及び請求金額 九法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認等により加入者であることの確認を受けることができなかつた理由 十その他必要な事項
2 前項の請求書には、保険医療機関等又はその他の療養機関の作成した診療報酬領収済証明書又は療養費の請求に係る証拠書類を添えなければならない。
3 前項の診療報酬領収済証明書の様式は、共済運営規則で定める。
4 第二項の証拠書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
5 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の請求書に次に掲げる書類を添えなければならない。 一旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し 二事業団が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
6 加入者は、療養の給付若しくは保険外併用療養費に係る高額療養費若しくは法第二十五条において準用する組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける訪問看護療養費に係る高額療養費若しくは法第二十五条において準用する組合法第五十七条第四項から第六項までの規定の適用を受ける家族療養費に係る高額療養費若しくは法第二十五条において準用する組合法第五十七条の三第三項の規定において準用される組合法第五十六条の二第三項及び第四項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費に係る高額療養費の支給を受けようとするとき又は施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項から第四項までの規定に基づき、同条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額に基づき支給される高額療養費の支給を受けようとするときは、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。
7 加入者は、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第二号又は第十一条の三の五第一項第五号の規定を適用して算定される高額療養費の支給を受けようとするときは、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項第二号に規定する費用として支払つた額に関する証拠書類又は施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第一項第五号若しくは第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を、当該高額療養費の請求を行うときに提出しなければならない。
8 第四条の二、第四条の四及び第四条の五(第四条の六において準用する場合を含む。)の規定は、被扶養者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養又は指定訪問看護を受ける場合について準用する。この場合において、第四条の二中「加入者」とあるのは「被扶養者」と、第四条の五第一項中「入院時食事療養費又は保険外併用療養費」とあるのは「家族療養費」と読み替えるものとする。
請求者(法第二十五条において準用する組合法第六十条の二第一項の規定により高額療養費(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日加入者(施行令第六条において読み替えて準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する基準日加入者をいう。以下同じ。)をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(請求者が施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第十項第二号に掲げる者に該当するときは、当該請求書及びその該当することを証明する書類)を事業団に提出しなければならない。 一請求者の氏名及び生年月日 二請求者の加入者等記号・番号又は個人番号 三学校法人等の名称及び所在地 四基準日被扶養者(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第三号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日 五計算期間(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項に規定する計算期間をいう。第五条の二の三を除き、以下同じ。)の始期及び終期 六請求者が計算期間における加入者であつた間に、高額療養費に係る外来療養(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する外来療養をいう。以下同じ。)を受けた者の氏名及びその年月 七請求者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間 八その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき金額が零である場合は、前項の請求書にその旨を記載して、提出を省略することができる。 一施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第三号、第五号、第六号、第九号、第十一号、第十二号、第十五号、第十七号及び第十八号に掲げる金額に関する証明書(同項第三号、第九号又は第十五号に掲げる金額に関する証明書について、事業団が不要と認める場合における当該証明書を除く。) 二施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)における請求者の所得区分を証する書類
3 事業団は、第一項の規定による請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 一当該請求者に適用される施行令第六条において読み替えて準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項に規定する高額療養費算定基準額並びに基準日加入者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額 二その他高額療養費の支給に必要な事項
4 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。次条第五項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する加入者は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の請求者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
5 前項の規定による申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
請求者(法第二十五条において準用する組合法第六十条の二第一項の規定により高額療養費(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第二項及び第五項から第七項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(施行令第六条において読み替えて準用する組合法施行令第十一条の三の四第二項及び第五項から第七項までに規定する加入者であつた者をいう。)をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。ただし、第三項第四号に掲げる金額が零である場合にあつては、この限りでない。 一請求者の氏名及び生年月日 二請求者の加入者等記号・番号又は個人番号 三学校法人等の名称及び所在地 四計算期間において請求者の被扶養者であつた者の氏名及び生年月日 五計算期間の始期及び終期 六基準日に加入する医療保険者の名称 七請求者が計算期間における加入者であつた間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月 八その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、基準日における請求者の所得区分を証する書類を併せて提出しなければならない。
3 事業団は、第一項の規定による請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を請求者に交付しなければならない。ただし、前条第二項第一号に規定する場合又は第六項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 一請求者の氏名及び生年月日 二請求者の加入者等記号・番号 三請求者が計算期間において加入者であつた期間 四施行令第六条において読み替えて準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第三号、第九号若しくは第十五号に掲げる金額、計算期間(請求者が加入者であつた間に限る。)において、当該請求者が加入者(法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(請求者が加入者であり、かつ、当該請求者の被扶養者であつた者が当該請求者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該請求者の被扶養者であつた者が加入者の被扶養者(法第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額 五事業団の名称及び所在地 六その他必要な事項
4 事業団は、第一項の規定による請求書の提出を受けた後、当該請求書に係る基準日の翌日から二年以内に同項第六号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、請求者等に対して当該請求書に関する確認を行つたときは、当該請求書は提出されなかつたものとみなすことができる。
5 事業団は、精算対象者に係る高額療養費の金額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、加入者であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
6 第一項の請求書は、同項第六号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、事業団は、当該医療保険者を経由して当該請求書の提出を受けたときは、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第三項第二号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第五号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、基準日加入者が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日加入者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
2 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第六号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日加入者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
3 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第十一号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日加入者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
4 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第十二号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
5 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第十七号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日加入者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日加入者の被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。次項及び第五条の二の九において同じ。)であつた者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
6 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第十八号の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日加入者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第五項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、加入者であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第六項において準用する同条第五項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、加入者であつた者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第七項の文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。 一高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額 二計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第七項に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であつた者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいい、基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であつた者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額 三計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であつた者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第二十五条において準用する組合法第五十七条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
請求者(法第二十五条において準用する組合法第六十条の二第一項の規定により高額療養費(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日加入者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した請求書(請求者が施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の五第十一項第四号又は第十二項第四号若しくは第五号のいずれかに掲げる者に該当するときは、当該請求書及びその該当することを証明する書類)を事業団に提出しなければならない。 一請求者の氏名及び生年月日 二請求者の加入者等記号・番号又は個人番号 三学校法人等の名称及び所在地 四基準日被扶養者の氏名及び生年月日 五計算期間の始期及び終期 六請求者が計算期間における加入者であつた間に、高額療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 七その他必要な事項
2 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する加入者は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を前項の請求者とみなして、同項の規定を適用する。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六第十二項の文部科学省令で定める場合は、加入者であつた者が、計算期間において医療保険加入者(同項に規定する医療保険加入者をいう。以下この条及び第五条の九において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第五号に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日加入者又は基準日被扶養者が該当する次の表の第一欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であつた間に受けた療養に係る同表の第二欄に掲げる金額とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第二項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号及び第三号に掲げる金額に相当する金額同項第一号及び第三号に掲げる金額について、それぞれ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第一号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額イ施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額)を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額ロ施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の三第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額ハ施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の四第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額ニ七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第二十条第三項に規定する短期給付として施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額 二施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第五号に掲げる金額に相当する金額同号に規定する療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額一の項地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の六第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、同令第二十三条の三の三の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、地方公務員等共済組合法第五十四条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)二の項組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、組合法施行令第十一条の三の四の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、組合法第五十二条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)三の項防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(組合法施行令第十一条の三の三第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、組合法第五十二条に規定する短期給付として組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号イ及びロに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)四の項健康保険法施行令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第五十三条に規定するその他の給付として同号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあつては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)五の項健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第四十四条第一項において準用する同令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第四十四条第二項又は第三項において準用する同令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)六の項船員保険法施行令第十一条第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第八条第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第八条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)七の項国民健康保険法施行令第二十九条の四の二第一項第一号イ及びロに掲げる額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第二十九条の二第一項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に七十歳以上高額療養費按あん分率(同条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第二十九条の二の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。)八の項高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号イ及びロに掲げる額の合算額(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第十四条第一項、第二項、第三項及び第六項の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とし、同令第十四条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した額とする。) 三施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第六号に掲げる金額に相当する金額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額 四施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第七号に掲げる金額に相当する金額七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、加入者であつた者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる金額とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第六項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第二欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第七項に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した同条第一項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる金額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の三第六項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する場合において、同令第十六条の三第一項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「私立学校教職員共済法施行令第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第五項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の四第一項に規定する文部科学省令で定める場合は、加入者であつた者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の四第一項に規定する文部科学省令で定める日は、当該日の前日とする。
法第二十五条において準用する組合法第六十条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日加入者(以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一請求者の氏名及び生年月日 二請求者の加入者等記号・番号 三学校法人等の名称及び所在地 四基準日被扶養者の氏名及び生年月日 五計算期間の始期及び終期 六請求者が計算期間における加入者であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 七請求者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者及び介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間 八その他必要な事項
2 前項の請求書には、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第三号及び第五号から第七号までに掲げる金額に関する証明書(事業団が同項第三号に掲げる金額に関する証明書を添付する必要がないと認める場合は、当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき金額が零である場合にあつては、前項の請求書にその旨を記載して、当該金額に関する証明書の添付を省略することができる。
3 請求者が、施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の三第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該請求者は、第一項の請求書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
4 事業団は、第一項の規定による請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。 一当該請求者に適用される施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額 二当該請求者に適用される施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額 三その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
5 精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する加入者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の請求者とみなして、同項から第三項までの規定を適用する。
6 前項の規定による申請があつた場合においては、第四項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定個人情報を提供した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
法第二十五条において準用する組合法第六十条の三の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第三項、第五項及び第七項に規定する加入者であつた者をいう。以下この条において「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる金額が零である場合にあつては、この限りでない。 一請求者の氏名及び生年月日 二請求者の加入者等記号・番号 三学校法人等の名称及び所在地 四計算期間において請求者の被扶養者であつた者の氏名及び生年月日 五計算期間の始期及び終期 六基準日に加入する医療保険者の名称 七請求者が計算期間における加入者であつた間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月 八その他必要な事項
2 事業団は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を請求者に交付しなければならない。ただし、前条第二項本文に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。 一請求者の氏名及び生年月日 二請求者の加入者等記号・番号 三請求者が計算期間において加入者であつた期間 四施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第三号に掲げる金額又は前号に掲げる加入者であつた期間に、当該請求者が受けた療養若しくはその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額 五事業団の名称及び所在地 六その他必要な事項
3 事業団は、第一項の規定による請求書の提出を受けた後、当該請求書に係る基準日の翌日から二年以内に同項第六号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、請求者等に対して当該請求書に関する確認を行つたときは、当該請求書は提出されなかつたものとみなすことができる。
4 事業団は、精算対象者(計算期間の途中で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付の申請を、加入者であつた者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
5 第一項の請求書は、同項第六号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。この場合において、事業団は、当該医療保険者を経由して当該請求書の提出を受けたときは、当該医療保険者に対し、番号利用法第二十二条第一項の規定により第二項第二号から第六号までに掲げる事項に関する内容を含む利用特定個人情報を提供しなければならない。
移送費又は家族移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号又は個人番号 三学校法人等の名称及び所在地 四移送を受けた者の氏名及び生年月日 五傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因 六移送年月日、移送の経路及び移送方法 七移送に要した費用の額及び請求金額 八付添いがあつた場合はその付添人の氏名及び住所 九その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添えなければならない。 一移送を必要と認めた理由(付添いがあつた場合は併せてその付添いを必要と認めた理由) 二病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地 三移送の方法及び経路
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において作成年月日及びその氏名を記載しなければならない。
4 第五条第四項の規定は、第二項の意見書について準用する。
法第二十五条において準用する組合法第五十九条第一項の規定により加入者の資格を喪失し、かつ、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者となつた者が引き続き給付を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、十日以内に、事業団に提出しなければならない。 一加入者であつた者の氏名、生年月日及び住所 二加入者の資格を喪失した際における加入者等記号・番号又は個人番号 三療養者の氏名及び生年月日 四傷病名及び診療開始年月日 五医師の証明 六その他必要な事項
2 前項の規定は、法第二十五条において準用する組合法第五十九条第二項の規定により加入者であつた者の死亡後引き続き給付を受けようとする者について準用する。
3 事業団は、前二項の規定による届書の提出があつたときは、その者に対し、資格喪失後継続給付証明書を交付する。
4 第一項又は第二項の届出をした者が届出に係る給付の支給を受けるべき期間内において、他の組合の組合員(他の法律に基づく共済組合で法第二十条第一項に規定する短期給付を行うものの組合員その他健康保険又は船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)の資格を取得したとき(当該期間内において、家族療養費について第一項の届出をした者の被扶養者が加入者若しくは他の組合の組合員又はその被扶養者となつたとき及び当該給付について第二項の届出をした者が加入者又は加入者若しくは他の組合の組合員の被扶養者となつたときを含む。)は、直ちに、事業団に届け出なければならない。
5 第一項又は第二項の規定は、第一項又は第二項の届出をした者で資格喪失後継続給付証明書の交付を受けた者が当該証明書に記載された有効期間満了後引き続き給付を受けようとする場合について準用する。
6 前項の場合において、有効期間が満了となつた資格喪失後継続給付証明書は、同項において準用する第一項又は第二項の書類に添えて、事業団に返納しなければならない。
7 資格喪失後継続給付証明書を受けた者は、その給付を受けることができなくなつたとき又は受けなくなつたときは、直ちに、資格喪失後継続給付証明書を、事業団に返納しなければならない。
8 第二条第一項、第三項から第六項まで及び第八項の規定は、資格喪失後継続給付証明書について準用する。この場合において、同条第一項、第三項及び第八項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、同条第一項中「前条第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき、法第十六条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動した」とあるのは「記載事項に変更があつた」と、「(書面に限る。以下のこの条において同じ。)を」とあるのは「を」と、同条第三項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第七条第六項又は第七項」と、同条第四項中「様式第九号による申請書」とあるのは「申請書」と、「当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その再交付を申請することができる。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。」とあるのは「事業団に提出して、その再交付を申請することができる。」と、同条第五項中「前項本文」とあるのは「前項」と、同条第六項中「当該学校法人等に送付しなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、これを当該加入者に送付することができる。」とあるのは「当該加入者に送付しなければならない。」と読み替えるものとする。
9 資格喪失後継続給付証明書を受けた者は、法第二十五条において準用する組合法第五十五条第一項各号に掲げる医療機関又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、資格喪失後継続給付証明書を当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
10 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなつた後、直ちに、資格喪失後継続給付証明書を当該医療機関又は当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
11 事業団は、第一項又は第二項の届出をした者が法第二十五条において準用する組合法第五十五条第二項第二号若しくは第三号又は第五十七条第二項第一号ハ若しくはニの規定に該当するときは、その者に対して高齢受給者証を交付する。
12 第七項の規定は、前項の規定に基づき交付された高齢受給者証について準用する。
13 第十一項の規定に基づき交付された高齢受給者証に係る第三条の二第三項の規定の適用については、同項中「第二項を」とあるのは「第二項及び第七項を」と、「同条第一項中」とあるのは「同条第一項、第三項、第八項及び第九項中「当該学校法人等を経て、事業団に」とあるのは「事業団に」と、同条第一項中」と、「前条第三項各号に掲げる事項」とあるのは「記載事項」とあるのは「前条第三項各号に掲げる事項に変更があつたとき、法第十六条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動した」とあるのは「記載事項に変更があつた」と、「前項の資格喪失の」とあるのは「第三条の二第二項第一号に該当するに至つた」とあるのは「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第七条第十二項において準用する同条第七項」と、同条第四項中「様式第九号による申請書」とあるのは「申請書」と、「当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その再交付を申請することができる。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人等を経由して行うことが困難であると事業団が認めるときは、当該学校法人等を経由することを要しない。」とあるのは「事業団に提出して、その再交付を申請することができる。」と、同条第五項中「前項本文」とあるのは「前項」と、同条第六項中「当該学校法人等に送付しなければならない。ただし、事業団が支障がないと認めるときは、これを当該加入者に送付することができる。」とあるのは「当該加入者に送付しなければならない。」とする。
給付事由が第三者の行為によつて生じた場合においては、当該給付を受ける権利を有する者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号 三学校法人等の名称及び所在地 四療養者の氏名及び生年月日 五第三者の氏名及び住所 六発病又は負傷の年月日 七第三者から受けた損害賠償 八その他必要な事項
2 前項の届書には、共済運営規則で定める状況報告書及び警察署長の発行する証明書その他証拠書類を添えなければならない。
出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一加入者等記号・番号又は個人番号 二出産者の氏名及び生年月日 三出産年月日 四請求金額 五その他必要な事項
2 前項の請求書には、出産に関する医師、助産師の証明書又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項の証明書を添えなければならない。
3 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七ただし書の規定の適用を受けようとする者は、第一項の請求書に同条ただし書に規定する出産であると事業団が認める際に必要となる書類を添えなければならない。
4 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七ただし書に規定する文部科学省令で定める金額は、一万二千円(同条第一号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が一万二千円に満たないときは、当該保険料に相当する金額)とする。
5 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める基準は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。
6 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める事由は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。
7 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。
8 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第一号に規定する文部科学省令で定める要件は、健康保険法施行令第三十六条第一号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。
9 施行令第六条において準用する組合法施行令第十一条の三の七第二号に規定する文部科学省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第三十六条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。
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埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号又は個人番号 三学校法人等の名称及び所在地 四死亡した者の氏名、生年月日及び加入者と請求者との続柄 五死亡年月日及び死亡の原因 六埋葬年月日 七介護保険法の給付を受けている者が死亡したときは、同法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び同法に規定する被保険者証に記載された保険者の名称 八請求金額 九その他必要な事項
2 前項の請求書には、市町村長の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し又は死亡の事実を証明する書類(法第二十五条において準用する組合法第六十三条第二項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあつては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えなければならない。
弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号又は個人番号 三学校法人等の名称及び所在地 四請求金額 五その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一死亡した者の氏名、生年月日、加入者との続柄、死亡年月日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに法第二十五条において準用する組合法第七十条に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書 二共済運営規則で定める状況報告書 三弔慰金の支給を受けようとする者にあつては、遺族の順位を証明する書類 四その他必要な書類
災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を給付事由の発生の日から二十日以内に、事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号又は個人番号 三学校法人等の名称及び所在地 四請求金額 五その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一共済運営規則で定める災害状況明細書 二り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書 三その他必要な書類
傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号又は個人番号 三学校法人等の名称及び所在地 四傷病名及び傷病のため勤務することができなかつた期間 五傷病手当金の支給を受けようとする期間中に介護保険法の規定による給付を受けたときは、第十一条第一項第七号に規定する事項 六障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金及び障害手当金(以下この号及び次項第三号において「障害厚生年金等」という。)の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金等の名称、金額、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類(以下「年金証書等」という。)の記号番号 七法第二十五条において準用する組合法第六十六条第八項に規定する退職老齢年金給付(以下「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、当該退職老齢年金給付の名称、金額、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号 八請求期間及び請求金額 九同一の傷病に関し、法第二十五条において準用する組合法第六十六条第十四項に規定する休業給付等の支給を受け、又は受けようとする場合は、その旨 十その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一療養のために勤務できないことに関する医師の証明書 二勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての学校法人等代表者の証明書 三前項第六号に該当するとき(事業団から支給を受けるときを除く。)は、障害厚生年金等の年金証書等の写し及び直近の額を証明する書類 四前項第七号に該当するとき(事業団から支給を受けるときを除く。)は、退職老齢年金給付の年金証書等の写し及び直近の額を証明する書類
3 法第二十五条において準用する組合法第六十六条第六項ただし書に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 法第二十五条において準用する組合法第六十六条第八項ただし書に規定する文部科学省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受ける退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)に二百六十四分の一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
加入者(任意継続加入者を除く。)の資格を喪失した日以後に法第二十五条において準用する組合法第六十六条第五項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは、「加入者(任意継続加入者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 法第二十五条において準用する組合法第六十六条第二項に規定する標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において任意継続加入者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。
3 法第二十五条において準用する組合法第六十六条第二項に規定する標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
4 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第二十五条において準用する組合法第六十六条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号又は個人番号 三学校法人等の名称及び所在地 四出産日及び出産予定日 五出産のため勤務することができなかつた期間 六請求期間及び請求金額 七多胎妊娠の場合においては、その旨 八その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一出産についての医師又は助産師の証明書 二出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書 三多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書 四勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての学校法人等代表者の証明書
3 前項第二号の意見書には、これを証する医師又は助産師において作成年月日及びその氏名を記載しなければならない。
第十四条の二第一項から第三項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第一項中「第六十六条第五項」とあるのは「第六十七条第三項」と、「同条第二項」とあるのは「法第二十五条において準用する組合法第六十七条第二項の規定において準用される組合法第六十六条第二項」と、同条第二項中「組合法」とあるのは「組合法第六十七条第二項の規定において準用される組合法」と、同条第三項中「法第二十五条において準用する組合法第六十六条第二項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第二十五条において準用する組合法第六十七条第二項の規定において準用される組合法第六十六条第二項(第十五条の二において準用する第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一加入者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号又は個人番号 三学校法人等の名称及び所在地 四勤務できなかつた期間及び理由 五請求期間及び請求金額 六その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一法第二十五条において準用する組合法第六十八条各号のいずれかに該当することを証明する書類 二勤務しなかつた期間に支払われた報酬についての学校法人等代表者の証明書
付加給付(法第二十条第三項に規定する短期給付をいう。)の支給を受けようとする者は、共済運営規則で定めるところにより請求を行うものとする。
事業団は、第四条の規定により短期給付に係る請求書の提出を受けたときは、直ちに、これを審査し、決定し、請求額と決定額とが異なるとき又は請求に応ずることができないときは、理由を付して、その旨を請求者に通知しなければならない。
事業団は、加入者又はその被扶養者が支払つた医療費の額を当該加入者又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を記載した書面によつて行うことを標準とする。 一加入者又はその被扶養者の氏名 二療養を受けた年月 三療養を受けた者の氏名 四療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称 五加入者又はその被扶養者が支払つた医療費の額 六事業団の名称
第四条の規定は、退職等年金給付の支給を受けようとする者について準用する。ただし、第二十二条第一項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第四条第二項中「請求書」とあるのは「請求書(その者が個人番号を有する者である場合にあつては、当該個人番号を記載した請求書)」と、「及び当該給付の」とあるのは「並びに当該給付の」と、「死亡を証する書類」とあるのは「死亡を証する書類及び年金証書」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、退職等年金給付の請求に際しては、学校法人等の証明及び学校法人等の経由を要しないものとする。
事業団は、法第二十五条において準用する組合法第七十五条の二第四項の規定により退職等年金給付を支給する月(以下この項において「支給期月」という。)の前月において、地方公共団体情報システム機構から当該支給期月に支給する退職等年金給付の受給権者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 事業団は、前項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、受給権者の生存の事実が確認されなかつたとき(第十七条の三第一項に規定する場合を除く。)には、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
3 前項の規定による書類の提出を求められた受給権者は、事業団が指定する日(以下「指定日」という。)までに、当該書類を事業団に提出しなければならない。
4 事業団は、第一項の規定により受給権者に係る本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、当該受給権者に対し、当該受給権者に係る住民基本台帳法第七条第十三号に規定する住民票コード又は個人番号の報告を求めることができる。
5 事業団は、第二項並びに第二十七条の七及び第二十八条の八の規定による書類を提出しなければならない受給権者が当該書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
退職等年金給付の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が一月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 一届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係 二受給権者と同一世帯である旨 三受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号 四受給権者の年金証書の記号番号 五受給権者が所在不明となつた年月日 六その他必要な事項
事業団は、地方公共団体情報システム機構から退職等年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条の届書の提出を受けた場合には、当該受給権者(年金の額の全額につき支給の停止を受けている者を除く。)に対し、次に掲げる事項について記載がある当該受給権者が署名した届書(署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年指定日までに提出することを求めることができる。 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 二年金証書の記号番号 三その他必要な事項
2 前項の規定による届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を事業団に提出しなければならない。
3 事業団は、前項の規定により第一項の届書を提出しなければならない受給権者が当該届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき退職等年金給付の支払を差し止めることができる。
4 第一項及び第二項の規定は、年金の決定が行われ、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後一年以内に指定日が到来する年に係る届書については、これを適用しない。
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法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。 一申出者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号 三三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた日 四次条各号に掲げる事由が生じた場合にあつては、当該事由が生じた日 五子の氏名、生年月日及び個人番号 六その他必要な事項
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。 一子を養育することとなつたことによる法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の申出をする者次に掲げる書類イ当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍抄本ロ当該子を養育することとなつた日を証する書類ハその他必要な書類 二次条各号に掲げる事由が生じた日において子を養育することによる法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の申出をする者次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を添付することを要しない。イ当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本ロ次条各号に掲げる事由が生じた日に当該子を養育していることを証する書類ハその他必要な書類
3 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の申出をした者は、同条第一項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、加入者にあつては当該学校法人等を経て事業団に、加入者であつた者にあつては事業団に提出しなければならない。 一申出者の氏名及び生年月日 二加入者等記号・番号 三子の氏名及び生年月日 四法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項第三号から第六号までのいずれかに該当するに至つた年月日 五その他必要な事項
法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項に規定する文部科学省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一三歳に満たない子を養育する者が新たに加入者の資格を取得したこと。 二法第二十八条第二項の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に同条第五項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。 三法第二十八条第五項の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に同条第二項の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。 四当該子以外の子に係る法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
第十七条の五の規定は、厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による厚生年金保険法の標準報酬月額の特例の申出について準用する。この場合において、第十七条の五中「法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項」とあるのは、「厚生年金保険法第二十六条第一項」と読み替えるものとする。
第四号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第二十六条第一項の申出と法第二十五条において準用する組合法第七十五条の三第一項の規定による給付算定基礎額の計算の特例の申出を行うことができるときは、これらを同時に行うものとする。
法第二十五条において準用する組合法第七十五条第一項に規定する付与率(以下「付与率」という。)について、同条第二項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。
法第二十五条において準用する組合法第七十五条第四項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号のいずれか低い率とする。 一当該十月の属する年の三月末日の属する年度において発行された国債(期間十年のものに限る。この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該国債の償還金額と発行価額との差額に相当する額を十で除して得た率と当該国債の表面利率を合計した率を当該国債の発行価額で除して得た率をいう。次号において同じ。)を平均した率 二当該十月の属する年の三月末日の属する年度以前五年間において発行された国債の応募者利回りを平均した率
基準利率は、零を下回らないものとする。
法第二十五条において準用する組合法第七十八条第一項及び第三項に規定する終身年金現価率(以下「終身年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
2 終身年金現価率の計算に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の十月における退職等年金給付に係る掛金に係る法第二十七条第三項の割合の計算に用いた死亡率とする。
終身年金現価率について、法第二十五条において準用する組合法第七十八条第五項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。
法第二十五条において準用する組合法第七十九条第一項及び第三項に規定する有期年金現価率(以下「有期年金現価率」という。)の計算に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の十月から翌年の九月までの期間の各月に適用される基準利率とする。
有期年金現価率について、法第二十五条において準用する組合法第七十九条第五項に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、共済規程を変更するものとする。
次の各号に掲げる率を算定する場合において、その率に端数があるときは、当該各号に定めるところにより計算するものとする。 一付与率小数点以下四位未満を四捨五入する。 二基準利率小数点以下四位未満を切り捨てる。 三終身年金現価率小数点以下六位未満を四捨五入する。 四有期年金現価率小数点以下六位未満を四捨五入する。
第十八条から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項は、文部科学大臣が定める。
厚生年金保険法第四十四条第一項に規定する加給年金額、同法第四十四条の三第四項に規定する加算額若しくは同法附則第九条の二第二項第一号に掲げる額又は昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項若しくは第六十条第二項に規定する加算額(以下この項において「老齢加算額等」という。)が支給される場合における法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項に規定する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該老齢加算額等を除いた額に相当する額とする。
2 厚生年金保険法第五十条の二第一項に規定する加給年金額が支給される場合における法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項に規定する厚生年金保険法による障害厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該加給年金額を除いた額に相当する額とする。
3 厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額又は昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項若しくは附則第七十四条第一項若しくは第二項に規定する加算額(以下この項において「遺族加算額」という。)が支給される場合における法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額は、同法の規定により算定した額から当該遺族加算額を控除した額に相当する額とする。
4 前三項の規定は、法第二十五条において準用する組合法第九十条第七項に規定する老齢厚生年金の額、障害厚生年金の額又は遺族厚生年金の額を算定する場合において準用する。
施行令第七条において準用する組合法施行令第二十条第一項第二号に規定する老齢基礎年金相当額は、同号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の計算の基礎となつた平成二十四年一元化法附則第四条第十号に規定する旧私学共済法の加入者期間の年数に十二を乗じて得た月数(当該月数が四百八十月(これらの年金である給付の受給権者のうち昭和六十年国民年金等改正法附則別表第四の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる数の月数。以下この号において同じ。)を超えるときは、四百八十月とする。)を国民年金法第二十七条に規定する保険料納付済期間の月数とみなして同条の規定の例により計算した額に相当する額とする。
2 施行令第七条において準用する組合法施行令第二十条第一項第二号に規定する障害基礎年金相当額は、国民年金法第三十三条第一項に規定する障害基礎年金の額に相当する額(同号に規定する障害年金の給付事由となつた障害の程度が障害等級の一級に該当するときはその額の百分の百二十五に相当する額とし、障害等級の三級に該当するときは零とする。)とする。
3 施行令第七条において準用する組合法施行令第二十条第一項第二号に規定する遺族基礎年金相当額は、国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額とする。
4 施行令第七条において準用する組合法施行令第二十条第一項第五号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第五号」と、「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第八号に規定する旧地共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第五号」とし、同条第一項第八号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第八号」とし、「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「附則第四条第十号に規定する旧私学共済法の加入者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第八号」とし、同項第九号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第九号」と、「附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間の年数に十二を乗じて得た」とあるのは「附則第四条第二号に規定する旧厚生年金保険法の被保険者期間の月数」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第九号」とし、同項第十号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第十号」と、「平成二十四年一元化法附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の被保険者期間の月数」とし、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第十号」とし、同項第十四号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第一項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第十二号」と、「平成二十四年一元化法附則第四条第五号に規定する旧国共済法の組合員期間」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第五号に規定する旧制度農林共済法の組合員期間」とし、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第二項中「第二十条第一項第二号」とあるのは「第二十条第一項第十四号」とする。
職務障害年金の受給権者が二以上の法第二十五条において準用する組合法第八十四条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これらの年金である給付が第十八条の十第一項に規定する老齢加算額等若しくは同条第二項に規定する加給年金額(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において「年金加算額等」という。)が支給されるものであるときは、これらの年金である給付の額の合計額は、年金加算額等(これらの年金である給付が施行令第七条において準用する組合法施行令第二十条第二号、第五号、第八号から第十号まで又は第十二号に該当する場合にあつては、当該年金加算額等と前条第一項から第三項まで(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する老齢基礎年金相当額、障害基礎年金相当額又は遺族基礎年金相当額との合計額)を当該これらの年金である給付の額の合計額から除いた額に相当する額とする。
2 前項の規定は、職務遺族年金の受給権者が法第二十五条において準用する組合法第九十条第七項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合について準用する。
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退職等年金給付の受給権者は、改氏名若しくは転居したとき、住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)により住居表示が変更されたとき、個人番号に変更があつたとき又は年金の払渡金融機関を変更しようとするときは、その旨(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望するときは、公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに支給を受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨を含む。)並びに氏名、生年月日、住所、本人確認番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。
2 前項の届書には、次の区分による書類を添えなければならない。 一改氏名の場合は、年金証書及び市町村長の氏名の変更に関する証明書又は改氏名後の戸籍抄本 二年金の払渡金融機関を変更する場合は、預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
3 事業団は、第一項に規定する転居、住居表示若しくは個人番号の変更、改氏名又は年金の払渡金融機関の変更に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかつた場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 事業団は、第二項の規定による年金証書の提出があつたときは、直ちに、新たな年金証書を交付しなければならない。
5 第一項の届書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による受給権者の異動報告の届書を提出するときは、第二項の規定により当該届書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該厚生年金保険法による受給権者の異動報告の届書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第一項の届書に併せて提出することを要しないものとする。
職務遺族年金の受給権者は、その氏名を変更した場合であつて前条第一項の規定による届書の提出を要しないときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書に戸籍抄本その他の氏名の変更の理由を明らかにすることができる書類を添えて、事業団に提出しなければならない。 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 二職務遺族年金の年金証書の記号番号 三氏名の変更の理由 四その他必要な事項
2 前項の規定による届出を行う者が、遺族厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。
3 事業団は、職務遺族年金の受給権者が正当な理由がなく、第一項に規定する届書を提出しないときは、当該届書が提出されるまで当該受給権者に係る職務遺族年金の支払を差し止めることができる。
年金受給権者は、水震火災又は盗難等のために年金証書をき損し、紛失し、又は亡失したときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、その事実を明らかにした書類又はき損した年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 二年金証書の記号番号 三再交付申請の理由 四その他必要な事項
2 年金受給権者は、年金証書に記載された氏名に変更があつたときは、前項の申請書を、事業団に提出することができる。
3 前項の申請書には、年金証書を添えなければならない。
4 事業団は、第一項又は第二項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
5 年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、紛失又は亡失した年金証書を発見したときは、直ちに、これを事業団に返納しなければならない。
退職等年金給付の年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(職務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより職務遺族年金が支給されることとなるときを除く。)は、遺族、法第二十五条において準用する組合法第四十四条第一項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に年金証書を添えて事業団に提出しなければならない。 一受給権者であつた者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 二年金の種類 三年金証書の記号番号 四受給権の消滅の事由 五その他必要な事項
2 前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(事業団が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行つた場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。
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退職年金について、法第二十五条において準用する組合法第三十九条第一項の規定による決定(以下「決定」という。)を受けようとする者(法第二十五条において準用する組合法第七十九条の三又は第七十九条の四の規定による一時金について、決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 二加入者等記号・番号及び退職年月日 三有期退職年金について、法第二十五条において準用する組合法第七十六条第二項の規定による支給期間の短縮の申出又は法第二十五条において準用する組合法第七十九条の二第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨 四法第二十五条において準用する組合法第七十七条第一項の規定による退職年金の支給を受けようとする者(法第二十五条において準用する組合法附則第十三条第一項の規定による退職年金の決定の請求を既に行つた者を除く。)で、法第二十五条において準用する組合法第八十条第一項の規定による退職年金の支給の繰下げを行うときは、その旨 五請求者が拘禁刑以上の刑に処せられたとき又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、その旨 六法第二十五条において準用する組合法附則第十三条第一項の規定により退職年金の支給を繰り上げて受けようとするときは、その旨 七次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項(以下「預金口座等」という。)イ払渡しを受けようとする預金口座として、公金受取口座への払込みを希望する者公金受取口座の払渡金融機関の名称及び口座番号並びに払渡しを受けようとする預金口座として、公金受取口座を希望する旨ロイに掲げる者以外の者払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号 八その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一事業団の理事長が別に定める状況報告書 二請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本 三前項第五号に該当するときは、施行令第八条第一項各号のいずれに該当するかを証明する書類 四預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 五その他必要な書類
3 第一項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
法第二十五条において準用する組合法第七十九条の三の規定による一時金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号 二加入者等記号・番号及び退職年月日 三第二十九条に規定する事由により解雇された旨 四預金口座等 五その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。 一請求者の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍抄本 二第二十九条に規定する事由により解雇された旨を学校法人等が明らかにすることができる書類 三預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 四その他必要な書類
法第二十五条において準用する組合法第七十九条の四の規定による一時金について、決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一請求者の氏名、生年月日、住所、個人番号及び基礎年金番号並びに請求者と加入者又は加入者であつた者との身分関係 二加入者又は加入者であつた者の氏名、生年月日、基礎年金番号及び死亡した年月日 三加入者又は加入者であつた者の退職当時又は死亡当時の加入者等記号・番号及び退職年月日 四預金口座等 五その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を併せて提出しなければならない。 一加入者又は加入者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに準ずる書類 二請求者と加入者又は加入者であつた者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍謄本若しくは除籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。) 三死亡した加入者又は加入者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを証する書類 四請求者が婚姻の届出をしていないが加入者又は加入者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類 五請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が厚生年金保険法施行令第三条の八に定める障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書 六預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 七その他必要な書類
3 第一項の請求書を提出する者が、同一の給付事由により同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金の裁定請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち、当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
4 第一項の一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるとき(同一の給付事由により同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金の裁定請求をする場合を除く。)は、そのうちの一人を当該一時金の請求及び受領についての代表者と定め、当該代表者が第二項の規定による書類に同順位の遺族全員の同意書を添えて、事業団に提出することができる。
退職年金の受給権者は、法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項第一号に定める場合に該当することとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 二退職年金の年金証書の記号番号 三退職年金の支給の停止の原因となつた他の年金である給付(以下この条及び次条において「退職年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日及びその年金証書等の記号番号 四その他必要な事項
2 法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第二項の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を事業団に提出しなければならない。 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 二当該申請に係る退職年金の年金証書の記号番号 三当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、退職年金に係る併給調整年金又は当該退職年金について、法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第二項若しくは第三項の規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨 四当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第二十五条において準用する組合法第七十五条の四第一項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、退職年金に係る併給調整年金又は当該退職年金について、当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨 五その他必要な事項
3 前項第四号に掲げる事項を記載した申請書を提出するときは、当該申請書に同号の撤回を証明する書類その他必要な書類を添えなければならない。
退職年金の受給権者は、退職年金に係る併給調整年金の受給権が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を事業団に提出しなければならない。 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 二退職年金の年金証書の記号番号 三退職年金に係る併給調整年金の受給権の消滅の事由 四その他必要な事項
法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の規定による申出をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 二退職年金の年金証書の記号番号 三法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の申出をする旨 四その他必要な事項
法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第二項の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業団に提出しなければならない。 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 二退職年金の年金証書の記号番号 三法第二十五条において準用する組合法第七十五条の五第一項の申出を撤回する旨 四その他必要な事項
加入者である退職年金の受給権者が退職し、法第二十五条において準用する組合法第八十一条第二項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあつては、法第二十五条において準用する組合法第八十二条第二項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合において、支給期間の短縮の申出又は法第二十五条において準用する組合法第七十九条の二第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 一受給権者の氏名、生年月日、住所及び本人確認番号 二退職年金の年金証書の記号番号 三加入者等記号・番号及び退職年月日 四その他必要な事項
2 法第二十五条において準用する組合法附則第十三条第二項の規定による退職年金の受給権者であつて、同条第一項の請求があった日以後の加入者期間を有する者が退職し、法第二十五条において準用する組合法第八十一条第二項の規定による終身退職年金の額の改定及び同条第四項の規定による有期退職年金の額の改定に係る請求をしようとするときは、前項各号(第二号及び第四号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあつては、法第二十五条において準用する組合法第八十二条第二項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合において、支給期間の短縮の申出又は法第二十五条において準用する組合法第七十九条の二第一項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。
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