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財務通則昭和三十年総理府令第六十七号現行

内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令

公布日
1955/12/29
最終改正公布
2026/03/31
施行日
2026/04/01
条数
1

直近の改正法: 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律及び重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係内閣府令の整備に関する内閣府令

条文

第一条 (施行期日)

この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

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