国家公務員共済組合法施行規則
- 公布日
- 1958/10/11
- 最終改正公布
- 2026/07/31
- 施行日
- 2026/08/01
- 条数
- 496 条
条文
この省令は、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会の財務その他その運営に関し必要な事項を定めるとともに、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「法」という。)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)の実施のための手続その他法及び施行法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
この省令において、「行政執行法人」、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「組合の代表者」、「運営規則」、「事業計画」、「予算」、「連合会」、「独立行政法人」、「国立大学法人等」、「組合員」、「組合員期間」、「短期給付」、「地方の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「組合員等記号・番号等」、「組合員等記号・番号」、「社会保険診療報酬支払基金」、「船員組合員」、「公庫等」、「公庫等職員」、「特定公庫等」、「特定公庫等役員」、「継続長期組合員」、「組合職員」、「連合会役職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「恩給公務員期間」又は「在外組合員」とは、それぞれ法第一条第二項、第二条第一項第一号から第六号まで、第三条第一項、第八条第二項、第十一条、第十五条、第二十一条、第三十一条第一号、第三十七条、第三十八条、第五十二条、第五十五条第一項第二号、第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十四条、第九十八条、第百十二条の二第一項、第百十四条の二第一項、第百十九条、第百二十四条の二第一項若しくは第二項、第百二十五条、第百二十六条第一項若しくは第百二十六条の五第二項、施行法第二条第十号又は国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号。以下「令」という。)第二十二条の二第一項に規定する行政執行法人、職員、被扶養者、遺族、退職、報酬、期末手当等、組合、組合の代表者、運営規則、事業計画、予算、連合会、独立行政法人、国立大学法人等、組合員、組合員期間、短期給付、地方の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、組合員等記号・番号等、組合員等記号・番号、社会保険診療報酬支払基金、船員組合員、公庫等、公庫等職員、特定公庫等、特定公庫等役員、継続長期組合員、組合職員、連合会役職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、恩給公務員期間又は在外組合員をいう。
令第二条第一項第九号ロの財務省令で定めるものは、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第一項第九号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
令第二条第一項第九号ハの財務省令で定める者は、健康保険法第三条第一項第九号ハに規定する厚生労働省令で定める者とする。
令第二条第二項第三号の財務省令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一人事院規則八―一二(職員の任免)第四十二条第二項 二一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条第一項 三国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十九条第一項 四一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条第一項又は第二項 五科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第十四条第一項(同条第二項の規定により任期を定める場合に限る。) 六国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第七条第一項第一号 七国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項又は第二項
法第二条第一項第二号に規定する健康保険法第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一日本の国籍を有しない者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの 二日本の国籍を有しない者であつて、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
2 法第二条第一項第二号に規定する日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一外国において留学をする学生 二外国に赴任する組合員に同行する者 三観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 四組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であつて、第二号に掲げる者と同等と認められるもの 五前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
組合は、法第十一条第一項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。 一組合の事業を執行する権限の委任に関する事項 二医療機関又は薬局との契約に関する事項 三削除 四給付の請求、決定及び支払に関する事項 五福祉事業の運営に関する事項 六法第十三条に規定する組合に使用され、その事務に従事する者及び組合職員の範囲に関する事項 七法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項 八前各号に掲げるもののほか、組合の業務の執行に関して必要な事項
組合の経理は、本部(法第五条第一項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(同条第二項に規定する従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従つて設ける会計単位並びに組合の行う事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。
2 本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第四項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行い、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
3 支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行い、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
4 所属所会計は、組合の代表者が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行う会計とする。
第四条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。 一短期経理短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等並びに同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金(第二十三条第三号において「子ども・子育て支援納付金」という。)並びに法附則第十四条の三第二項の特別拠出金及び同条第三項第一号の調整拠出金に関する取引(組合の資産、負債及び基本金の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。) 二厚生年金保険経理厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付並びに厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金及び法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第一号から第三号までに掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引 二の二退職等年金経理退職等年金給付及び法第百二条の二に規定する財政調整拠出金(法第百二条の三第一項第四号に掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引 三業務経理法第九十九条第五項に規定する組合の事務に関する取引 四保健経理法第九十八条第一項第一号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第一号の二に規定する特定健康診査等並びに同項第二号に規定する組合員の保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。) 五医療経理法第九十八条第一項第一号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業のうち医療施設の経営に関する取引 六宿泊経理法第九十八条第一項第二号に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引 七住宅経理法第九十八条第一項第三号に規定する組合員の利用に供する住宅の取得、管理又は貸付けに関する取引 八貯金経理法第九十八条第一項第四号に規定する組合員の貯金の受入又はその運用に関する取引 九貸付経理法第九十八条第一項第五号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引 十物資経理法第九十八条第一項第六号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
2 法第九十八条第一項第七号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、財務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。ただし、財務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
法第九十九条第一項第一号に規定する事務に要する費用に充てるべき金額は、短期経理から業務経理に繰り入れなければならない。
2 保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、財務大臣の承認を受けて当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
3 法第九十九条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)、法第九十九条第六項に規定する職員団体(以下「職員団体」という。)又は法附則第二十条の二第一項に規定する郵政会社等(以下「郵政会社等」という。)の負担金は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。
組合の代表者、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第二十条に規定する出納職員及び第二十五条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者は、組合の行う事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。
組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。ただし、第六十五条及び第六十七条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。
2 売渡を目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において、当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。
組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。 一現金、預金通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。 二国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。第八十五条の七第一項において同じ。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第八十五条の七第一項において同じ。)若しくは金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。 三前各号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち福祉経理に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。 四不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。
2 組合は、第七十四条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第三号及び第四号の規定による損害保険に付さないことができる。
支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行う事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。
令第八条第一項第一号に規定する財務大臣の指定する金融機関は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第一条第一項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。
2 令第八条第一項の規定により業務上の余裕金を同項第一号に掲げるものに運用する場合には、余裕金のうち、当座の支払資金については、同号に規定する金融機関への短期の預金とし、その他の資金にあつては、長期の銀行預金とするものとする。
3 令第八条第一項第三号に規定する財務省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 一特別の法律により法人の発行する債券 二資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券(当該特定社債に係る特定資産が連合会の譲渡する信託受益権であるものに限る。) 三社債券(担保付社債券その他確実と認められるものに限る。) 四公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。)の受益証券 五貸付信託の受益証券 六外国の政府、地方公共団体、特別の法律により設立された法人又は国際機関が発行する債券(元本が本邦通貨で支払われるものに限る。)
各経理単位(厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。)の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。
組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、第一号にあつては同号に掲げる額以上、第二号及び第三号にあつては当該各号に掲げる額以内でなければならない。 一現金、当座預金、普通預金、通知預金又は定期預金(預入期間が一年未満のものに限る。)前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金のうち普通貯金(預入及び払戻しについて特別の条件を附けないものをいう。)の残高に百分の四を乗じて得た額と同日において当該組合が寄託を受けている積立貯金(一定のすえ置期間を定め、一定の金額をその期間内に毎月預入するものをいう。)、定額貯金(一定のすえ置期間を定め、分割払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)及び定期貯金(一定の預入期間を定め、その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものをいう。)の残高に百分の一を乗じて得た額との合計額 二公社債投資信託前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。以下次号において同じ。)の残高に百分の五を乗じて得た額 三固定資産前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に百分の二を乗じて得た額
2 前項各号に掲げる資産の構成額が当該資産の価格の変動その他当該組合の意思に基づかない理由により、同項に規定する額と異なることとなつた場合には、当該組合は、同項の規定にかかわらず、その異なることとなつた額によることができる。この場合において、当該組合は、同項の趣旨に従つて、漸次、その額を改めなければならない。
組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
組合の資産は、この省令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において財務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
2 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。
会計単位の長は、その所属の職員又は組合職員のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
2 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。
会計単位の長は、必要があると認める場合には、出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。
会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、その所属の職員又は組合職員のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
2 組合の代表者は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。
会計単位の長は、第十六条から前条までにおいて、その所属の職員又は組合職員について官職又は役職を指定することにより、その官職又は役職にある者を出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)又は出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とすることができる。この場合においては、会計単位の長は、あらかじめ組合の代表者に協議しなければならない。
出納役と出納主任とは兼任することができない。ただし、組合の代表者が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の代表者に報告しなければならない。ただし、第十八条の三の規定を適用している場合には、この限りでない。
2 前項本文の規定により会計単位の長が組合の代表者に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行うものとする。
会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第五十七条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の代表者に報告するとともに、本省支部及び本庁支部以外の支部及び単位所属所にあつては、当該報告書の写しを当該支部又は単位所属所の所在地の所轄財務局長(当該所在地が、福岡財務支局の管轄に属するときは福岡財務支局長。第三項において「関係財務局長等」という。)に報告しなければならない。 一事故物件 二事故の日時及び場所 三事故の具体的事項 四平素における事故物件の管理状況 五被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者 六損害に対する賠償責任者 七警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執つた処置 八事故の発生に対して執つた具体的善後措置 九事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見 十前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 組合の代表者は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを財務大臣に報告しなければならない。
3 関係財務局長等は、第一項の規定による報告書の写の提出を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見とともに、遅滞なく、これを財務大臣に提出しなければならない。
4 前条第二項の規定は、第一項の規定による報告について準用する。
組合の代表者は、毎事業年度、経理単位ごとに、事業計画及び予算を作成し、これを前事業年度の二月末日までに財務大臣に提出しなければならない。
事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一組合員の数、標準報酬の月額(法第五十二条に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)、標準期末手当等の額(法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額をいう。以下同じ。)並びに被扶養者及び国民年金法第七条第一項第三号に規定する被扶養配偶者の数 二組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動 三短期経理における給付並びに法第百条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金(短期給付、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金に係るものに限る。)との割合の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画 四業務経理における当該事業年度の資金計画 五保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画 六宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画 七医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画 八住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画 九貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合 十貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画 十一物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画 十二前各号に掲げるもののほか、財務大臣の定める事項
予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
2 予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一人件費及び事務費の最高限度額 二法第十七条ただし書の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額 三組合の経理単位相互間における資金の融通の最高限度額 四第七条第一項の規定により業務経理へ繰り入れられる金額及び短期経理から業務経理に繰り入れる金額の最高限度額 五福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各福祉経理ごとの最高限度額 六不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度 七前各号に掲げるもののほか、財務大臣の指定する事項
3 予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
4 予定貸借対照表には、前々事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。
契約は、組合の代表者又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。
契約担当者は売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに契約条項を示す場所等を公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で前条の競争に付する必要がない場合及び前条の競争に付することが不利と認められる場合においては、指名競争に付するものとする。
2 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが、不利と認められる場合においては、随意契約によるものとする。
第二十六条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、指名競争に付することができる。 一予定価格が八百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 二予定価格が五百万円を超えない財産を買い入れるとき。 三予定賃借料の年額又は総額が三百万円を超えない物件を借り入れるとき。 四予定価格が二百万円を超えない財産を売り払うとき。 五予定賃貸料の年額又は総額が百万円を超えない物件を貸し付けるとき。 六工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が三百五十万円を超えないものをするとき。
2 指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、財務大臣が別に定める指名基準にしたがつてなるべく十人以上の入札者を指名しなければならない。
3 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
第二十六条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、随意契約によることができる。 一予定価格が四百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 二予定価格が三百万円を超えない財産を買い入れるとき。 三予定賃借料の年額又は総額が百五十万円を超えない物件を借り入れるとき。 四予定価格が百万円を超えない財産を売り払うとき。 五予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件を貸し付けるとき。 六工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないものをするとき。 七運送又は保管をさせるとき。 八国、地方公共団体及び他の組合並びにこれらに準ずる団体として財務大臣が指定する団体との間で契約をするとき。 九外国で契約をするとき。 十物資経理において商品の売買を行うとき。 十一競争に付しても入札者がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないとき。
2 前項第十一号の規定により随意契約による場合は、最初競争に付するときに定めた次の各号に掲げる条件を変更することができない。 一競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札に付しても落札者がないとき契約保証金及び履行期限を除くほか予定価格その他の条件 二落札者が契約を結ばないとき落札金額の範囲内で履行期限を除くほかの条件
3 随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。
契約担当者は、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその供給又は提供を受けなければならない。 一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者が供給する電気 二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者が供給するガス 三水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第五項に規定する工業用水道事業者が供給する水 四電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務
2 契約担当者は、前項に定めるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けたときは、翌年度以降にわたる役務の供給又は提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
契約担当者は、競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上の保証金を納めさせなければならない。ただし、競争に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだときは、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。 一国債 二政府の保証のある債券 三銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券 四銀行が振り出し又は支払保証した小切手 五その他確実と認められる担保で別に財務大臣の定めるもの
3 契約担当者は、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は組合に帰属する旨を第二十六条に規定する公告において又は第二十六条の三の規定により指名する際その指名の通知において明らかにしなければならない。
契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。 一契約履行の場所 二契約代金の支払又は受領の時期及び方法 三監督及び検査 四履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除 五危険負担 六契約に関する紛争の解決方法 七その他必要な事項
2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は、契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。
前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には契約書の作成を省略することができる。 一指名競争又は随意契約で、契約金額が二百五十万円(外国で契約をするときは、三百五十万円)を超えない契約をするとき。 二せり売りに付するとき。 三物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。 四第一号及び前号に規定する場合のほか随意契約による場合において、組合の代表者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
契約担当者は、組合と契約を結ぶ者をして契約金額の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、指名競争契約及び随意契約による場合のほか、次の各号に定める場合には、その全部又は一部を納めさせないことができる。 一せり売りに付するとき。 二契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。 三契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
2 第二十七条の三第二項の規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
3 契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第二十八条に規定する契約書において明らかにしなければならない。
契約担当者は、土地、建物その他の不動産の買入れ又は借入れに際し、慣習上手付金を交付する必要があるときは、その交付によつて契約を有利にすることができ、かつ、その交付した金額を契約金額の一部に充当することができる場合に限り、手付金を交付することができる。
契約担当者は契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとし、その支払金額は工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が六月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。ただし、組合員に対して宅地又は建物の譲渡をする場合その他財務大臣の定める場合であつて、組合の代表者の定めるところにより担保を提供させ、かつ、利息を付して宅地又は建物等の代金の割賦弁済の特約をするときは、この限りでない。
取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行うものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで収入又は支払をすることができる。
2 出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく出納役の承認を受けなければならない。
3 出納員は、組合の代表者があらかじめ指示した事項については、第一項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行うことができる。
4 出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。
各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。 一組合職員に係る掛金等(法第百条第一項に規定する掛金等をいう。以下同じ。)及び組合の負担金の支払 二短期経理の医療経理に対する診療費の支払 三福祉経理に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払 四他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払 五前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた事項
出納役は、預金を現金によつて払い戻すことを命ずることができない。ただし、次条第二項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第四十一条第二項各号に掲げる場合の支払をするために現金を払い戻す場合、第四十四条第一項ただし書若しくは第四十七条の規定による支払をする場合又は第十一条若しくは第五十一条の規定による送金をする場合には、この限りでない。
組合の代表者は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。
2 会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の代表者が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。
3 第二十条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。
取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条第二項ただし書の場合には、この限りでない。
2 会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。
会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。
会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもつて取引をし、又は取引に関して電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権(会計単位の長及び出納員が同法第二十条第一項に規定する電子記録債務者として記録されているものを除く。)を担保とするときは、この限りでない。
会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。
2 出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第四十三条までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に預入しなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金及び次の各号に掲げる場合の支払をするために保有する現金については、この限りでない。 一出納主任の属する本部、支部又は単位所属所の所在地に当座取引を有する取引金融機関がないとき。 二組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が小切手による受領を拒んだとき。 三常用の雑費の支払で一件の取引金額が五万円を超えないとき。 四旅費の支払をするとき。 五組合に使用されている者に対して給与の支払をするとき。 六短期経理において、法第五十条、第五十一条及び附則第八条の規定に基づく給付の支払をするとき。 七保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。 八保健経理において、厚生費の支払をするとき。 九貯金経理において、組合員に貯金の払戻しをするとき。 十貸付経理において、組合の代表者が財務大臣と協議して定める額以下の貸付金の支払をするとき。 十一掛金等を還付するとき。 十二前各号に掲げる場合を除くほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けたとき。
出納主任は、現金を収納した場合(第四十八条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付及び職名を記載し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に預入することとし、直ちにこれを支払にあててはならない。ただし、組合の現金自動預払機により第四十一条第二項第九号に規定する貯金の払戻しをするときは、この限りでない。
出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付及び職名を記載しなければならない。ただし、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座からの必要な資金の払出しを当該預金口座を設けている取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせる場合にあつては、領収証書を徴しないことができる。
2 出納主任は、必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を支払を受ける者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法によつて行つた場合は、この限りでない。
3 出納主任は、必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。
削除
小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各一冊を使用するものとする。
2 小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行うことができない。
3 小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基かなければ振り出すことができない。
4 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。
5 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
会計単位の長は、給付金及び組合員に対する貸付金の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に給付金及び組合員に対する貸付金の支払を委託することができる。
会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の代表者の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。
会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、前金払をすることができない。 一削除 二外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。) 三定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料 四土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料 五運賃 六研究又は調査の受託者に支払う経費 七諸謝金 八助成金及び交付金 九電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金 十公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社により同条第二項に規定する前払金の保証された工事の代価 十一官公署に対し支払う経費 十二前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた経費
2 前項第十号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の十分の四以内とする。
会計単位の長は、次の各号に掲げる経費を除くほか、概算払をすることができない。 一旅費 二組合職員に係る組合の負担金 三社会保険診療報酬支払基金に対し支払う委託金及び診療報酬 四契約医療機関に対し支払う療養費 五前条第一項第八号及び第十一号に掲げる経費 六法第七十一条に規定する災害見舞金 七前各号に掲げるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けた経費
支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
組合は、この省令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従つて整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。
各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。
隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から一年を経過し、なお取引金融機関に提示のないものは、預り金として処理しなければならない。
事業年度内の受入に係るもので過誤納となつたものの払戻金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となつたものの戻入金は、当該事業年度の払出勘定科目に戻し入れるものとする。
取引は、すべて、伝票によつて処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票に代え日記帳に記入して、処理することができる。
2 伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
各会計単位においては、経理単位ごとに、元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。
2 元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。
本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基いて行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第六十条第一項の規定により提出される出納計算表に基いて行うものとする。
2 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基く場合は取引のつど、日記帳に基く場合は会計単位の長の定める時期に行い、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行うものとする。
出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。
2 出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。
出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)を締め切り、経理単位ごとに出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌月五日までに、支部及び本部にあつては翌月十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
2 本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月二十五日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに決算精算表及び決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあつては翌事業年度四月十五日までに、支部及び本部にあつては翌事業年度四月二十五日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
2 本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表及び決算附属明細表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度の五月二十日までに、これを組合の代表者に提出しなければならない。
3 組合の代表者は、前項の規定により提出を受けた組合の決算精算表を、翌事業年度の五月三十一日までに、財務大臣に提出しなければならない。
法第十六条第二項に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、経理単位ごとに行うものとし、その提出にあたつては、同条第三項の附属明細書及び事業状況報告書並びに第百二十六条の四第二項第一号の監査(本部に係るものに限る。)に関する監査報告書を添付するものとする。
2 前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社又は当該組合及び当該会社若しくは当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社(以下この項及び次項において「子会社」という。)又は組合(当該組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この項及び次項において「関連会社」という。)の株式を所有している場合における当該子会社又は当該関連会社の名称、一株当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の組合が所有する子会社及び関連会社の株式に係る明細 二組合が他の団体等に対して出資を行つた場合における当該団体等の名称、一株又は一口当たりの額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株数又は所有口数、取得価格、貸借対照表計上額、当該事業年度におけるそれぞれの増減その他の出資に係る明細 三子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細 四当該事業年度に受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下この号及び次項において「国庫補助金等」という。)の名称、当該国庫補助金等に係る国の会計区分、当該国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係その他の国庫補助金等に係る明細 五組合に使用される者の給与費の明細 六組合の業務の一部又は当該業務に関連する事業を行う公益法人その他の団体で、組合が出資、人事、資金、技術及び取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(次項において「関連公益法人等」という。)の基本財産に対する拠出その他の組合の業務の性質上重要と認められるものの明細 七前各号に掲げるもののほか、財務大臣の定める事項
3 第一項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一業務の内容、各事務所の所在地、沿革、設立に係る根拠法の名称、主務大臣、当該事業年度における組合に使用される者の定数及びその増減その他の組合の概要 二当該事業年度及び前事業年度までにおける組合の業務の実施状況(借入金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。) 三子会社及び関連会社並びに関連公益法人等に関するものとして次に掲げる事項イ子会社及び関連会社並びに関連公益法人等の概況(組合との関係を示す系統図を含む。)ロ子会社及び関連会社の名称、事務所の所在地、資本金の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の持株比率及び組合との関係ハ関連公益法人等の名称、事務所の所在地、基本財産の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係 四組合が対処すべき課題
法第十六条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年とする。
前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。
出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行い、それに基いて、たな卸表を作成しなければならない。
2 前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめその所属の職員又は組合職員のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に記名するものとする。
たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。ただし、第五号又は第六号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。 一他から購入したものは、買入原価(購入に際し手数料、運賃又はこれらに準ずる経費を支払つた場合において、買入原価にこれを加算すべきときは、その加算すべき額を含む。) 二当該組合の生産に係るものは、その製造原価 三当該組合の生産に係る半製品は、原材料の価額に支払済工賃を加算した金額 四前三号に掲げる価額によるべき場合において、買入原価、製造原価又は原材料の価額に、二以上の単価があり、そのいずれによるべきかが明らかでないときは、前三号の規定にかかわらず、当該事業年度における最終の買入原価、製造原価又は原材料の価額。ただし、これらの価額以外の価額によることについて、組合の代表者の承認を受けた場合には、この限りでない。 五買入原価、製造原価又は原材料の価額が明らかでないものは、見積価額 六破損、きず、たなざらし、型くずれ、陳腐化等のため通常の価額で販売できないもの又は通常の方法で使用に堪えないものは、処分のできる価額
たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個々に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第一号から第五号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については十分の三以下、その他の資産については十分の二以下の範囲内において組合の代表者が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。
当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。
2 福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は財務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、当該再評価の方法について、あらかじめ、財務大臣の承認を受けなければならない。
土地以外の有形固定資産(第九条第二項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。
2 当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から一円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。
3 第一項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)の別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい有形固定資産について、組合の代表者が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を短縮することができる。
4 法定耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産を取得し、その将来の残存耐用年数を見積る場合において、その将来の残存耐用年数を見積ることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては、当該法定耐用年数の十分の二に相当する年数を、法定耐用年数の一部を経過したものについては、当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に、経過年数の十分の二に相当する年数を加算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。この場合において、一年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 有形固定資産を増築し、改築し、修繕しその他改良を加えた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前二項の規定による耐用年数を延長することができる。
6 事業年度の中途において取得した有形固定資産の当該事業年度における償却額は、前五項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
7 前条第二項の規定により有形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額と、残存耐用年数を法定耐用年数とみなし、前六項の規定により償却額を計算するものとする。
8 有形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
無形固定資産は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては十年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。
2 事業年度の中途において取得した無形固定資産の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3 第六十七条第二項の規定により無形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額とみなし、前二項の規定により償却額を計算するものとする。
4 無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「増築費等」という。)については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについてはその期間、賃借期間の定めのないものについては十年以内で組合の代表者が定める期間により、均分して償却しなければならない。
2 事業年度の中途において取得した借入不動産の増築費等の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3 借入不動産の増築費等の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の代表者が必要があると認めるときは、前三条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。
繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、五年以内で組合の代表者が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。
2 事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を十二で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3 創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。
組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基く所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。
有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。
削除
福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち財務大臣が定めるものを除く。)においては、毎事業年度末日において、貸付金、売掛金その他事業に係る未収金の総額の百分の二以内で財務大臣が定める金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上することができる。
福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に大規模の修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。
短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の十二分の二に相当する金額を支払準備金として積み立て、翌事業年度末日まで据え置かなければならない。
第六十七条第二項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。
2 前項の再評価積立金は、翌事業年度以降において再評価により損失を生じた場合及び財務大臣の承認を受けた場合を除くほか、とりくずすことができない。
福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設、増設又は改良を行うとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。
組合は、当該組合以外の者から受けた補助金若しくは寄附金(現金以外の資産による寄付を含む。)、法第九十九条に規定する福祉事業に要する費用に充てるべき掛金及び国、行政執行法人、法科大学院設置者、職員団体若しくは郵政会社等の負担金又は第七条第二項に規定する繰入金(第三項において「補助金等」という。)をもつて固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。
2 前項の別途積立金は、財務大臣の承認を受けて、取り崩すことができる。
3 補助金等により取得した固定資産が組合の財産的基礎を構成しない償却財産であつて、その減価に対応すべき収益の獲得が予定されない場合は、財務大臣の承認を受けて第一項の規定を適用しないことができる。この場合において、当該補助金等に相当する額は負債勘定に計上し、毎事業年度末日において、減価償却額に相当する額を取り崩し、収益として処理するものとする。
貸付経理においては、毎事業年度末日において、貸付事業の資金に充てるため、当該事業年度の利益金を、当該事業年度以前三事業年度末日における平均貸付残高の百分の十に相当する金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた貸付資金積立金がある場合には、当該百分の十に相当する金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで貸付資金積立金として積み立てなければならない。
短期経理及び福祉経理(貸付経理を除く。以下この条において同じ。)においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額(前事業年度以前の積立金をもつて積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。 一短期経理については、当該事業年度以前三事業年度における短期給付の平均請求額の百分の十に相当する金額 二貯金経理については組合員の貯金額、その他の福祉経理については借入金の額及び固定資産の価額(借入資金によつて取得した固定資産の価額を除く。)のそれぞれ百分の五以上に相当する金額の範囲内において組合の代表者が定める額
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毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
2 毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金(貸付経理については、貸付資金積立金)を取り崩して補てんするものとする。
3 前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
第三条の規定は、連合会について準用する。この場合において、同条中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十六条において準用する法第十一条第一項」と、「法第十三条」とあるのは「法第三十六条において準用する法第十三条」と、「組合職員」とあるのは「連合会役職員」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 連合会の行う事業(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第八条及び附則第三項の規定による連合会の業務を含む。)の財務については、前章第二節の規定を準用する。この場合において、同節中「組合の代表者」とあるのは「連合会の理事長」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 前項において準用する第六条第一項第三号に規定する業務経理においては、同項第二号に規定する取引の事務に要する費用と同項第二号の二に規定する取引の事務に要する費用とに区分して管理しなければならない。ただし、これらの取引の事務に要する費用のうち共通する費用については、連合会は、財務大臣の承認を受けて定める基準に従つて区分して管理するものとする。
4 第二項において準用する第二十二条の規定により事業計画を作成する場合には、同項の規定により読み替えて準用する第二十三条各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一厚生年金保険経理における給付の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画 二退職等年金経理における給付並びに退職等年金給付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績並びに前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
法第二十一条第二項第一号チに規定する財務省令で定める業務は、厚生年金保険給付に関する調査及び統計に関する業務とする。
2 法第二十一条第二項第二号ヘに規定する財務省令で定める業務は、退職等年金給付に関する調査及び統計に関する業務とする。
連合会は、法第二十一条第二項第二号ロの計算をしたときは、財務大臣の定める様式に基づき、財務大臣に報告しなければならない。
法第三十五条第一項に規定する運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組合員を代表する者である委員及び組合員を代表する者以外の者である委員は、それぞれ八人以内とする。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
運営審議会は、連合会の理事長が招集する。
2 連合会の理事長は、七人以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、運営審議会を招集しなければならない。
3 運営審議会に議長を置く。議長は、組合員を代表する者以外の者である委員のうちから、委員が選挙する。
4 議長は、運営審議会の議事を整理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を行う。
5 運営審議会は、前条第一項に掲げる委員が、それぞれ半数以上出席しなければ議事を開くことができない。
連合会の厚生年金保険経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を法第二十一条第二項第一号ハに規定する厚生年金保険給付積立金(以下この項において「厚生年金保険給付積立金」という。)として、損益計算上損失を生じたときは、その額を厚生年金保険給付積立金から減額して、それぞれ整理しなければならない。
2 前項の規定は、連合会の退職等年金経理について準用する。この場合において、同項中「法第二十一条第二項第一号ハ」とあるのは「法第二十一条第二項第二号ハ」と、「厚生年金保険給付積立金」とあるのは「退職等年金給付積立金」と読み替えるものとする。
連合会は、資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を用いて資産の流動化を行うため、令第九条の三第二項第三号及び附則第三条第三号の貸付けに係る債権を信託会社又は信託業務を営む金融機関へ信託することができる。
2 連合会は、前項の規定によりその貸付債権を信託するときは、当該信託の受託者から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。
令第九条の三第二項第三号及び附則第三条第三号の規定により連合会が組合に資金の貸付けを行う場合(組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)を除く。)においては、当該貸付金に係る利率については、長期給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第十条第一項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率による。
2 令第九条の三第二項第三号の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金に係る利率については、退職等年金給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、当該貸付けを行う日の属する年度の四月一日において適用される法第七十五条第三項に規定する基準利率を下回らない範囲内で、財務大臣が別に定める利率による。
3 令附則第三条第三号の規定により連合会が組合の貸付経理又は物資経理に資金の貸付けを行う場合(物資経理においては、固定資産の取得を目的とした資金の貸付け以外の貸付けを行う場合に限る。)においては、当該貸付金に係る利率については、年四パーセントを下回らない範囲内で、財務大臣が別に定める利率による。
令第九条の三第二項第四号に掲げる方法により退職等年金給付積立金等(同項に規定する退職等年金給付積立金等をいう。以下同じ。)の運用を行う場合における同号に規定する資金の貸付けに係る利率については、退職等年金給付の事業に係る財政の安定に配慮しつつ、財政融資資金法第十条第一項の規定に基づき財政融資資金を貸し付ける場合の利率を参酌して財務大臣が定める利率とする。
2 前項の規定は、令附則第三条第四号に掲げる方法により厚生年金保険給付積立金等(令第九条の三第一項に規定する厚生年金保険給付積立金等をいう。以下同じ。)の運用を行う場合における同号に規定する資金の貸付けに係る利率について準用する。
令第九条の三第三項に規定する財務省令で定める有価証券は、資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(当該特定社債券に係る特定資産が連合会の譲渡する信託受益権であるものに限る。)とする。
令第九条の三第四項の規定により、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行つた場合に利益を生じたときは、次の各号に掲げる経理に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 一厚生年金保険経理当該利益の額に当該事業年度において合同して管理及び運用を行つた厚生年金保険給付積立金等の額を当該額と当該事業年度において合同して管理及び運用を行つた退職等年金給付積立金等の額との合算額で除して得た率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 二退職等年金経理当該利益の額から前号に定める額を控除して得た額
2 令第九条の三第四項の規定により、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行つた場合に損失が生じたときは、次の各号に掲げる経理に帰属する額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 一厚生年金保険経理当該損失の額に前項第一号の率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額) 二退職等年金経理当該損失の額から前号に定める額を控除して得た額
3 前二項に定めるもののほか、厚生年金保険給付積立金等及び退職等年金給付積立金等を合同して管理及び運用を行つた場合の利益又は損失に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
厚生年金保険法第七十九条の八第一項に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一当該事業年度における管理積立金(厚生年金保険法第七十九条の六第一項に規定する管理積立金のうち連合会が管理するものをいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額 二当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合 三当該事業年度における管理積立金の運用収入の額 四厚生年金保険法第七十九条の三第三項ただし書の規定による運用の状況 五厚生年金保険法第七十九条の六第二項第三号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項 六管理積立金の運用利回り 七管理積立金の運用に関するリスク管理の状況 八運用手法別の運用の状況(連合会が令第九条の三第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定及び管理の状況等を含む。) 九連合会における株式に係る議決権の行使に関する状況等 十連合会の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他連合会の業務の適正を確保するための体制に関する事項 十一その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
厚生年金保険法第七十九条の八第二項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響 二厚生年金保険法第七十九条の三第三項ただし書の規定による運用の状況 三厚生年金保険法第七十九条の四第一項に規定する積立金基本指針及び同法第七十九条の六第一項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前二号に掲げるものを除く。) 四その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
法第三十五条の四に規定する財務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一当該事業年度における法第二十一条第二項第一号ハに規定する退職等年金給付積立金(以下「退職等年金給付積立金」という。)の資産の額 二当該事業年度における退職等年金給付積立金の資産の構成割合 三当該事業年度における退職等年金給付積立金の運用収入の額 四法第三十五条の三第二項第三号に規定する退職等年金給付積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項 五退職等年金給付積立金の運用利回り 六退職等年金給付積立金の運用に関するリスク管理の状況 七運用手法別の運用の状況(連合会が令第九条の三第一項第三号本文、同号ハ及び同項第四号に規定する方法で運用する場合にあつては、当該運用に関する契約の相手方の選定及び管理の状況等を含む。) 八連合会における株式に係る議決権の行使に関する状況等 九連合会の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他連合会の業務の適正を確保するための体制に関する事項 十その他退職等年金給付積立金の管理及び運用に関する重要事項
法附則第十四条の三第一項の規定により連合会が行うことができる事業の経理単位は短期財調経理とし、その財務については、次項に定めるもののほか、別に財務大臣の定めるところによることができる。
2 短期財調経理の前事業年度における剰余金に相当する金額又は当該事業年度において明らかに剰余金に相当する金額として見込まれる金額は、財務大臣の承認を受けて連合会の保健経理に繰り入れることができる。
3 前項の規定による繰入れが行われた場合における保健経理の財源については、第七条第二項に定めるもののほか、当該繰り入れられた金額を財源とすることができる。
組合は、組合員ごとに、組合員原票を備え、組合員の資格の得喪の年月日、住所、所属機関の名称、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
2 組合は、第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)又は同法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者等」という。)については、前項の組合員原票に、当該第二号厚生年金被保険者等の資格の取得及び喪失の年月日、同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額(以下「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)及び同法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額(以下「厚生年金保険の標準賞与額」という。)、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となつた賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。第八十七条の四において同じ。)の支払年月、基礎年金番号(国民年金法第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)並びに第二号厚生年金被保険者等の種別その他所要の事項を併せて記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもつて足りるものとする。
3 組合は、第一項の組合員原票に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者とみなされた期間に係る前項の規定により組合員原票に記載することとされた事項と併せて記載して整理しなければならない。
4 組合は、長期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。以下同じ。)が他の組合の長期組合員又は地方の長期組合員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十四条に規定する退職等年金給付に関する規定の適用を受ける地方の組合の組合員をいう。第八十七条の二の二第七項及び第八十七条の三第四項において同じ。)となつたときは、当該長期組合員に係る組合員原票を当該他の組合又は地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。ただし、その送付にあたつては、個人番号の記載を省略するものとする。
短期組合員(法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員をいう。以下同じ。)となつた者は、その日から五日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、個人番号及び短期組合員となつた日を記載した短期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。
2 短期組合員は、短期組合員の氏名、住所又は個人番号に変更があつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を組合に提出しなければならない。
3 短期組合員が退職し、又は死亡した場合には、当該短期組合員であつた者(死亡した場合には当該短期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した退職届又は死亡届を組合に提出しなければならない。 一短期組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所 二退職当時又は死亡当時の所属機関の名称 三短期組合員の資格を喪失した年月日
長期組合員となつた者は、その日から五日以内に、その氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日、性別、住所、就職年月日、個人番号及び基礎年金番号を記載した長期組合員資格取得届を組合に提出しなければならない。この場合において、長期組合員となつた者に被扶養配偶者(当該長期組合員の配偶者として国民年金法第七条第一項第三号に該当するものをいう。第三項において同じ。)があるときは、当該長期組合員となつた者は、当該被扶養配偶者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号を長期組合員資格取得届に記載しなければならない。
2 恩給法(大正十二年法律第四十八号)又は旧法(施行法第二条第二号に規定する旧法をいう。)が適用され若しくは準用され、組合員期間に通算することとされている期間を有する者であつて初めて長期組合員となつた者は、前項の規定にかかわらず、その氏名、生年月日、住所及び就職年月日並びに当該期間並びに当該期間に係る就職年月日及び退職年月日を記載した前歴報告書を、任命権者が証明した履歴書その他の必要な書類と併せて組合に提出しなければならない。
3 長期組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、当該変更に関する書類を組合に提出しなければならない。 一長期組合員の氏名、住所又は個人番号に変更があつたとき 二長期組合員について被扶養配偶者が生じたとき又は被扶養配偶者がその要件を欠くに至つたとき 三長期組合員の被扶養配偶者の氏名に変更があつたとき
4 長期組合員が退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であつた者(死亡した場合には当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、当該事実が生じた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した退職届又は死亡届を組合に提出しなければならない。 一長期組合員であつた者の氏名、生年月日及び住所 二退職当時又は死亡当時の所属機関の名称 三長期組合員の資格を取得した年月日(退職又は死亡に際し、厚生年金保険給付又は退職等年金給付の請求を行わない場合に限る。)及び喪失した年月日 四その他必要な事項
5 前項の退職届又は死亡届を提出する場合には、次に掲げる事項を組合が証明した書類(以下「組合員期間等証明書」という。)を併せて提出しなければならない。 一長期組合員期間及び第二号厚生年金被保険者等である期間 二令第二十一条の二第一項各号のいずれか又は第二項の規定に該当するときには、その旨 三その他必要な事項
6 第三項及び第四項の規定は、長期組合員であつた者について準用する。この場合において、第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号」と、「組合」とあるのは「連合会」と、第四項中「退職し、又は死亡した場合には、当該長期組合員であつた者(死亡した場合には当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人)は、当該事実が生じた日から五日以内に」とあるのは「死亡した場合には、当該長期組合員であつた者の遺族又は相続人は」と、「事項を」とあるのは「事項及び死亡年月日を」と、「退職届又は死亡届」とあるのは「死亡届」と、「組合」とあるのは「連合会」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該長期組合員であつた者の死亡に際し、当該長期組合員であつた者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない」と読み替えるものとする。
7 地方の長期組合員若しくは地方の長期組合員であつた者で長期組合員となつたもの又は厚生年金保険法第七十八条の六第三項の規定により同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)であつたものとみなされた期間を有する者(同号に規定する第三号厚生年金被保険者期間(以下「第三号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者を除く。)若しくは同法第七十八条の十四第四項の規定により特定期間に係る第三号厚生年金被保険者期間であつたものとみなされた期間を有する者(第三号厚生年金被保険者期間を有する者を除く。)で長期組合員となつたもの若しくは平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前の地共済法」という。)第百七条の四第二項に規定する離婚時みなし組合員期間を有する者(改正前の地共済法第四十条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)若しくは改正前の地共済法第百七条の七第四項の規定により組合員期間であつたものとみなされた期間を有する者(改正前の地共済法第四十条第一項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で長期組合員となつたものは、そのなつた際、次に掲げる事項を記載した前歴報告書を組合に提出しなければならない。 一長期組合員の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号 二地方の長期組合員であつた時の所属機関の名称並びに就職年月日及び退職年月日 三その他必要な事項
8 組合は、第一項から第五項まで及び前項の規定による書類の提出を受けた場合には、当該書類の確認を行つた後、遅滞なく、当該書類を連合会に提出しなければならない。
9 第一項から前項までの規定による組合及び連合会への書類の提出は、電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うことができる。
長期組合員となつた者(七十歳以上の者を除く。)が前条第一項に規定する長期組合員資格取得届の届出を行つた場合には、第二号厚生年金被保険者の資格取得の届出があつたものとみなす。
2 第二号厚生年金被保険者が前条第三項第一号の書類の提出を行つた場合には、第二号厚生年金被保険者に係る同様の届出があつたものとみなす。
3 前条第四項の規定により提出された退職届又は死亡届が第二号厚生年金被保険者に係るものであるときは、当該第二号厚生年金被保険者の資格喪失の届出があつたものとみなす。ただし、当該第二号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第十四条第五号に該当するに至つたときは、この限りでない。
4 第二号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第十四条第五号に該当することにより第二号厚生年金被保険者の資格を喪失した場合には、当該第二号厚生年金被保険者であつた者は、次の各号に掲げる事項を組合が証明した書類を連合会に提出しなければならない。 一当該第二号厚生年金被保険者であつた者の氏名、生年月日及び住所 二当該第二号厚生年金被保険者であつた者の個人番号又は基礎年金番号 三資格喪失時の所属機関の名称 四第二号厚生年金被保険者の資格を喪失した年月日 五その他必要な事項
厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第二号厚生年金被保険者に限る。以下「高齢任意加入被保険者」という。以下同じ。)の資格取得の申出、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第五条の二及び第五条の三(同規則第五条の二第一項第二号、第三号、第六号及び第七号、第二項第二号、第四号及び第七号、第三項並びに第四項並びに第五条の三第一項第二号及び第三号並びに第二項を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2 高齢任意加入被保険者が第八十七条の二の二第三項第一号の書類の提出を行つた場合は、高齢任意加入被保険者に係る同様の届出があつたものとみなす。
3 第八十七条の二の二第八項の規定は、第一項の申出、届出その他の行為について準用する。
連合会は、長期組合員(長期組合員であつた者を含む。)ごとに、組合員長期原票を備え、第八十七条の二の二第一項から第七項まで、第八十七条の二の三第三項及び第八十七条の二の四第一項の規定により提出を受けた届出又は書類(第八十七条の二の二第九項の規定により提出された電磁的記録を含む。)並びに第九十六条の二の六第三項、第九十六条の四第一項、第九十六条の六の三第三項、第九十六条の八第一項、第百二十条第三項及び第百二十条の四第四項の規定により通知を受けた事項により、組合員期間及び第二号厚生年金被保険者等であつた期間に関する事項、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに厚生年金保険の標準報酬月額及び厚生年金保険の標準賞与額その他の長期給付の裁定又は決定に関し必要な事項を記載して整理しなければならない。
2 連合会は、前項の組合員長期原票に平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者とみなされた期間に係る前項の規定により組合員長期原票に記載することとされた事項を併せて記載して整理しなければならない。
3 連合会は、第八十七条の二の二第七項の規定により前歴報告書の提出を受けたときは、組合員長期原票、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第九十条第一項に規定する組合員原票及び同規程第九十二条第一項に規定する組合員期間等証明書(以下「組合員原票等」という。)並びに退職又は障害を給付事由とする年金である給付の決定に関し必要な書類(これらの年金である給付を受ける権利を有する者に係るものに限る。以下この条において「年金決定関係書類」という。)を当該前歴報告書を提出した者に係る組合員原票等及び年金決定関係書類を保管している地方の組合に対し、当該組合員原票等及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。
4 連合会は、長期組合員が地方の長期組合員となつたときは、その者に係る組合員長期原票(第八十七条の二の二第五項の規定により組合員期間等証明書が提出されている場合には組合員長期原票及び当該組合員期間等証明書)及び年金決定関係書類を当該地方の長期組合員の属する地方の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
5 第三項の規定による地方の組合から連合会への組合員長期原票等及び年金決定関係書類の送付並びに前項の規定による連合会から地方の組合への書類の送付は、前二項の規定にかかわらず、電磁的記録により行うことができる。
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