国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
計量単位令
ヤードポンド単位による目盛又は表記を付した次に掲げる計量器であって、経済産業省令で定めるもの次に掲げる計量に用いる計量器航空機の運航に係る計量航空機による運送に係る計量航空機及び航空機用機器並びにこれらの部品に係る計量航空機の運航に関する気象、地象又は水象に係る計量<span>自衛隊</span>が武器の一部として使用
不動産特定共同事業法施行令
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項ただし書(同法第五十五条の二第三項若しくは第五十六条の三第二項又は<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第二項において準用する場合を含む。)の承認
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令
法第三十四条第一項の政令で指定する施設は、陸上<span>自衛隊</span>化学学校とする。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法施行令
この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令
法第三条第三号タに掲げる業務(通信及び機械器具の据付けを除く。)並びに次条第一号及び第二号に掲げる業務のうち、派遣先国の政府(以下「派遣先国政府」という。)その他の関係機関とこれらの業務に従事する<span>自衛隊</span>の部隊等との間の連絡調整に係る国際平和協力業務
ゴラン高原における国際連合平和維持活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する<span>自衛隊</span>員(以下「部隊派遣<span>自衛隊</span>員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十六条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令
防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上<span>自衛隊</span>高等工科学校の生徒(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練
<span>自衛隊</span>法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により同法第四十四条の二第一項に規定する異動期間を延長された同項に規定する管理監督職を占める職員
臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)
介護保険法施行令
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(同法第二十四条第一項第三号、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第一項に限る。)及び<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令
この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
防衛施設中央審議会令
(施行期日等)この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の<span>自衛隊</span>法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。