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土地平成十一年政令第三百六十号現行

防衛施設中央審議会令

公布日
1999/11/12
最終改正公布
2021/06/30
施行日
2021/07/01
条数
6

直近の改正法: 防衛省組織令等の一部を改正する政令

条文

第一条 (会長の職務の代理)

防衛施設中央審議会(以下「審議会」という。)の会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第二条 (議事)

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第三条 (庶務)

審議会の庶務は、防衛省地方協力局総務課において総括し、及び処理する。ただし、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)第十七条の規定により防衛大臣が諮問する事項に係るものについては、防衛省地方協力局総務課及び在日米軍協力課において共同して処理する。

第四条 (雑則)

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第一条 (施行期日)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

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