P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
社会福祉平成十年政令第四百十二号現行

介護保険法施行令

公布日
1998/12/24
最終改正公布
2026/08/03
施行日
2026/08/04
条数
279

直近の改正法: 厚生労働省組織令及び社会保障審議会令の一部を改正する政令

条文

第一章 総則
第一条 (特別会計の勘定)

介護保険法(以下「法」という。)第百十五条の四十九に規定する事業として指定居宅サービス(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型サービス(法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)、指定居宅介護支援(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)、指定介護予防サービス(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)、指定地域密着型介護予防サービス(法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業並びに介護保険施設の運営を行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護保険に関する特別会計を保険事業勘定及び介護サービス事業勘定に区分しなければならない。

第一章 総則
第一条の二 (認知症)

法第五条の二第一項の政令で定める状態は、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患(特定の疾患に分類されないものを含み、せん妄、鬱病その他の厚生労働省令で定める精神疾患を除く。)により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態とする。

第一章 総則
第二条 (特定疾病)

法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。 一がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) 二関節リウマチ 三筋萎縮性側索硬化症 四後縦靱じん帯骨化症 五骨折を伴う骨粗鬆しよう症 六初老期における認知症(法第五条の二第一項に規定する認知症をいう。以下同じ。) 七進行性核上性麻痺ひ、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 八脊髄小脳変性症 九脊柱管狭窄さく症 十早老症 十一多系統萎縮症 十二糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 十三脳血管疾患 十四閉塞性動脈硬化症 十五慢性閉塞性肺疾患 十六両側の膝しつ関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

第一章 総則
第三条 (法第八条第二項の政令で定める者)

法第八条第二項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、訪問介護(同項に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。)に係る共生型居宅サービス(法第七十二条の二第一項の申請に係る法第四十一条第一項本文の指定を受けた者による指定居宅サービスをいう。)以外の訪問介護については、第一号に掲げる者とする。 一次のイ又はロに掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該イ又はロに定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)イ都道府県知事の行う介護員の養成に関する研修当該都道府県知事ロ都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。)当該介護員養成研修事業者 二居宅介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第二項に規定する居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(同条第三項に規定する重度訪問介護をいう。)に係る指定障害福祉サービス(同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービスをいう。)を提供している者として厚生労働大臣が定めるもの

前項第一号ロの事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。 一厚生労働省令で定める基準に適合する介護員養成研修を適正に実施する能力があると認められること。 二次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。イ養成研修修了者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。ロ厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。ハ介護員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

都道府県知事は、介護員養成研修事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第一号ロの指定を取り消すことができる。

前三項に規定するもののほか、養成研修修了者に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第一章 総則
第四条 (福祉用具の貸与の方法等)

法第八条第十二項若しくは第十三項又は法第八条の二第十項若しくは第十一項に規定する政令で定めるところにより行われる貸与又は販売は、居宅要介護者(法第八条第二項に規定する居宅要介護者をいう。)又は居宅要支援者(法第八条の二第二項に規定する居宅要支援者をいう。)が福祉用具(法第八条第十二項に規定する福祉用具をいう。以下この項において同じ。)を選定するに当たり、次の各号のいずれかに該当する者(以下この項及び第四項において「福祉用具専門相談員」という。)から、福祉用具に関する専門的知識に基づく助言を受けて行われる貸与又は販売とする。 一保健師 二看護師 三准看護師 四理学療法士 五作業療法士 六社会福祉士 七介護福祉士 八義肢装具士 九福祉用具専門相談員に関する講習であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを行う者として都道府県知事が指定するもの(以下この項及び第三項において「福祉用具専門相談員指定講習事業者」という。)により行われる当該講習(以下この項及び次項において「福祉用具専門相談員指定講習」という。)の課程を修了し、当該福祉用具専門相談員指定講習事業者から当該福祉用具専門相談員指定講習を修了した旨の証明書の交付を受けた者

前項第九号の事業者の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められるものについて、当該都道府県知事が行う。 一福祉用具専門相談員指定講習を適正に実施する能力があると認められること。 二次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。イ前項第九号の証明書の交付を受けた者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。ロ厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときに、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ること。ハ福祉用具専門相談員指定講習の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

都道府県知事は、福祉用具専門相談員指定講習事業者が、前項各号に掲げる要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項第九号の指定を取り消すことができる。

前三項に規定するもののほか、福祉用具専門相談員に関することその他の第一項の貸与又は販売の方法に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二章 介護認定審査会
第五条 (介護認定審査会の委員の定数の基準)

法第十五条第一項に規定する認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、認定審査会の要介護認定(要介護更新認定、要介護状態区分の変更の認定及び要介護認定の取消しを含む。第四十六条において同じ。)又は要支援認定(要支援更新認定、要支援状態区分の変更の認定及び要支援認定の取消しを含む。同条において同じ。)に係る審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の第九条第一項に規定する合議体を認定審査会に設置することができる数であることとする。

第二章 介護認定審査会
第六条 (委員の任期)

委員の任期は、二年(委員の任期を二年を超え三年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間)とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

第二章 介護認定審査会
第七条 (会長)

認定審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第二章 介護認定審査会
第八条 (会議)

認定審査会は、会長が招集する。

認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第二章 介護認定審査会
第九条 (合議体)

認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下この条において「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。

合議体に長を一人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

合議体を構成する委員の定数は、五人を標準として市町村が定める数とする。

合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。

認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。

第二章 介護認定審査会
第十条 (都道府県介護認定審査会に関する読替え)

第五条から前条までの規定は、法第三十八条第二項に規定する都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第五条、第六条第一項及び前条第三項中「市町村」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。

第一節 他の法令による給付との調整
第十一条 (法第二十条に規定する政令で定める給付等)

法第二十条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。

第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
第十一条の二 (指定市町村事務受託法人の指定)

法第二十四条の二第一項に規定する指定市町村事務受託法人(以下「指定市町村事務受託法人」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事務(以下「市町村事務」という。)を受託しようとする者の申請により、市町村事務を行う事務所(以下「市町村事務受託事務所」という。)ごとに行う。

都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の二第一項の指定をしてはならない。 一当該申請に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員が、厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき(法第二十四条の二第一項第二号の事務を受託しようとする場合に限る。)。 二申請者が、厚生労働省令で定める市町村事務の運営に関する基準に従って適正な市町村事務の運営をすることができないと認められるとき。 三申請者が、居宅サービス等(法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。第七号、第十一条の五第九号、第十一条の七第二項第二号及び第六号並びに第十一条の十第八号において同じ。)を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。 四申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 五申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。 六申請者が、第十一条の五第一項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第一項の規定による市町村事務の廃止の届出をした者(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 七申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務(法第二十四条の三第一項各号に掲げる事務をいう。以下同じ。)に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 八申請者の役員等(法第七十条第二項第六号に規定する役員等をいう。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。イ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者ロ第四号又は前号に該当する者ハ第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものニ第六号に規定する期間内に次条第一項の規定による市町村事務の廃止の届出をした法人(当該市町村事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
第十一条の三 (指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)

指定市町村事務受託法人は、当該指定に係る市町村事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を、指定市町村事務受託法人に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。

第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
第十一条の四 (指定市町村事務受託法人による報告)

都道府県知事は、市町村事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定市町村事務受託法人に対し、報告を求めることができる。

第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
第十一条の五 (指定市町村事務受託法人の指定の取消し等)

都道府県知事は、指定市町村事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 一法第二十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。 二指定市町村事務受託法人が、第十一条の二第二項第四号又は第八号のいずれかに該当するに至ったとき。 三指定市町村事務受託法人が、当該指定に係る市町村事務受託事務所の介護支援専門員の人員について、厚生労働省令で定める員数を満たすことができなくなったとき。 四指定市町村事務受託法人が、厚生労働省令で定める市町村事務の運営に関する基準に従って適正な市町村事務の運営をすることができなくなったとき。 五指定市町村事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六指定市町村事務受託法人が、不正の手段により法第二十四条の二第一項の指定を受けたとき(当該指定市町村事務受託法人が法第二十四条の三第一項に規定する指定都道府県事務受託法人(以下「指定都道府県事務受託法人」という。)の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により同項の指定を受けたときを含む。)。 七前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、法及び第三十五条の五各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 八前各号に掲げる場合のほか、指定市町村事務受託法人が、市町村事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定市町村事務受託法人が指定都道府県事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。 九指定市町村事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

市町村は、市町村事務を行った指定市町村事務受託法人について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る市町村事務受託事務所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
第十一条の六 (指定市町村事務受託法人の指定等の公示)

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一法第二十四条の二第一項の指定をしたとき。 二第十一条の三第一項の規定による届出(同項の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同項に規定する市町村事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。 三前条第一項の規定により法第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
第十一条の七 (指定都道府県事務受託法人の指定)

指定都道府県事務受託法人の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県事務を受託しようとする者の申請により、都道府県事務を行う事務所(以下「都道府県事務受託事務所」という。)ごとに行う。

都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、法第二十四条の三第一項の指定をしてはならない。 一申請者が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができないと認められるとき。 二申請者が、居宅サービス等を提供しているとき。ただし、厚生労働省令で定める特別の事情があると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。 三申請者が、法及び第三十五条の二各号に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 四申請者が、第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者であるとき。 五申請者が、第十一条の十の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした者(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。 六申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 七申請者の役員等のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。イ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者ロ第三号又は前号に該当する者ハ第十一条の五第一項又は第十一条の十の規定により指定を取り消された法人において、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内にその役員等であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものニ第五号に規定する期間内に次条の規定による都道府県事務の廃止の届出をした法人(当該都道府県事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前六十日以内にその役員等であった者で当該届出の日から起算して五年を経過しないもの

第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
第十一条の八 (指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)

指定都道府県事務受託法人は、当該指定に係る都道府県事務受託事務所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該都道府県事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その三十日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
第十一条の九 (指定都道府県事務受託法人による報告)

都道府県知事は、都道府県事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定都道府県事務受託法人に対し、報告を求めることができる。

第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
第十一条の十 (指定都道府県事務受託法人の指定の取消し等)

都道府県知事は、指定都道府県事務受託法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 一法第二十四条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める要件を満たさなくなったとき。 二指定都道府県事務受託法人が、第十一条の七第二項第三号又は第七号のいずれかに該当するに至ったとき。 三指定都道府県事務受託法人が、厚生労働省令で定める都道府県事務の運営に関する基準に従って適正な都道府県事務の運営をすることができなくなったとき。 四指定都道府県事務受託法人が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 五指定都道府県事務受託法人が、不正の手段により法第二十四条の三第一項の指定を受けたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、不正の手段により法第二十四条の二第一項の指定を受けたときを含む。)。 六前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、法及び第三十五条の五各号に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 七前各号に掲げる場合のほか、指定都道府県事務受託法人が、都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき(当該指定都道府県事務受託法人が指定市町村事務受託法人の指定を受けている場合にあっては、市町村事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときを含む。)。 八指定都道府県事務受託法人の役員等のうちに、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に居宅サービス等又は市町村事務若しくは都道府県事務に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

第二節 指定市町村事務受託法人及び指定都道府県事務受託法人の指定
第十一条の十一 (指定都道府県事務受託法人の指定等の公示)

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 一法第二十四条の三第一項の指定をしたとき。 二第十一条の八の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更並びに同条に規定する都道府県事務の休止及び再開に係るものを除く。)があったとき。 三前条の規定により法第二十四条の三第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

第三節 認定
第十一条の十二 (要介護状態区分の変更の認定に関する読替え)

法第二十九条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三節 認定
第十二条

法第三十条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三節 認定
第十三条 (要介護認定の取消しに関する読替え)

法第三十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三節 認定
第十三条の二 (要支援状態区分の変更の認定に関する読替え)

法第三十三条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三節 認定
第十三条の三

法第三十三条の三第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三節 認定
第十四条 (要支援認定の取消しに関する読替え)

法第三十四条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四節 介護給付
第十五条 (特例居宅介護サービス費を支給する場合)

法第四十二条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。 一居宅要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 二居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービス(法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。次号、第二十二条の五及び第二十九条の五において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 三法第四十二条第一項第三号に規定する居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

第四節 介護給付
第十五条の二 (地域密着型介護サービス費及び指定地域密着型サービス事業者に関する読替え)

法第四十二条の二第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四節 介護給付
第十五条の三 (特例地域密着型介護サービス費を支給する場合)

法第四十二条の三第一項第三号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。 一要介護被保険者(法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 二法第四十二条の三第一項第二号に規定する要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービス以外の地域密着型サービス(法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

第四節 介護給付
第十六条 (居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

法第四十三条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一法第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては百分の八十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の七十。以下この条から第十八条までにおいて同じ。)に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下この条において同じ。)若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額 二法第四十三条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。)当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額 三法第四十三条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合当該居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービスについて法第四十一条第四項各号又は第四十二条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給するものとした場合における法第四十三条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額

第四節 介護給付
第十七条 (居宅介護福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

法第四十四条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条第十三項に規定する特定福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定福祉用具の購入に係る居宅介護福祉用具購入費として支給するものとした場合における法第四十四条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

第四節 介護給付
第十八条 (居宅介護住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

法第四十五条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る居宅介護住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

第四節 介護給付
第十九条 (居宅介護サービス計画費に関する読替え)

法第四十六条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四節 介護給付
第二十条 (特例居宅介護サービス計画費を支給する場合)

法第四十七条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、居宅要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定居宅介護支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

第四節 介護給付
第二十一条 (施設介護サービス費及び介護保険施設に関する読替え)

法第四十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四節 介護給付
第二十二条 (特例施設介護サービス費を支給する場合)

法第四十九条第一項第二号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

第四節 介護給付
第二十二条の二 (居宅介護サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)

法第四十九条の二第一項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる介護給付に係るサービス(以下「介護給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第四項第一号、第五項及び第七項第一号において同じ。)の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合(第四項第一号及び第三十八条第一項第六号イにおいて「租税特別措置法による特別控除の適用がある場合」という。)には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第五項、次条第五項、第二十九条の二第一項及び第四項並びに第二十九条の二の二第五項において同じ。)とする。

前項の特別控除額は、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除すべき金額及び同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除すべき金額の合計額とする。

法第四十九条の二第一項の政令で定める額は、百六十万円とする。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者(法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。以下同じ。)及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法第三十五条第二項第一号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び同年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額(租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。第七項第一号、次条第九項、第二十九条の二第三項第一号及び第六項第一号、第二十九条の二の二第九項、第三十八条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イ並びに第三十九条第一項第一号ハ、第二号イ及び第四号イにおいて同じ。)から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合 二介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日の属する年度(当該介護給付対象サービスのあった日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。第二十二条の三第六項第三号ヘ並びに第七項第一号ヘ及び第二号ヘ並びに附則第二十一条第一項第三号イ及び第二十二条第一項第三号イを除き、以下同じ。)を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合 三介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該介護給付対象サービスのあった日において生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)である場合

法第四十九条の二第二項に規定する所得の額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。

法第四十九条の二第二項の政令で定める額は、二百二十万円とする。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一介護給付対象サービスを受けた第一号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が四百六十三万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、三百四十万円)に満たない場合 二第四項第二号又は第三号に掲げる場合

第四節 介護給付
第二十二条の二の二 (高額介護サービス費)

法第五十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、要介護被保険者が受けた居宅サービス等(居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスをいう。以下同じ。)に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の合計額(以下「介護サービス費合計額」という。)に九十分の百(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百、法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「第一市町村特例割合」という。)で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「第二市町村特例割合」という。)で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(次項第一号において「第三市町村特例割合」という。)で除して得た割合)を乗じて得た額とする。

高額介護サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等(法第六十二条に規定する要介護被保険者等をいう。以下同じ。)が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等(介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス又は地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額(以下「利用者負担世帯合算額」という。)が四万四千四百円を超える場合に、当該月に居宅サービス等を受けた要介護被保険者(被保護者を除く。以下この項、次項及び第五項から第七項までにおいて同じ。)に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から四万四千四百円を控除して得た額に要介護被保険者按あん分率(要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等に係る第一号及び第二号に掲げる額の合算額(以下「要介護被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。 一要介護被保険者が受けた居宅サービス等(次号に規定する特定給付対象居宅サービス等を除く。)に係る介護サービス費合計額に九十分の十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十、法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百から第一市町村特例割合を控除して得た割合を第一市町村特例割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百から第二市町村特例割合を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百から第三市町村特例割合を控除して得た割合を第三市町村特例割合で除して得た割合。次項、第四項及び第十項において同じ。)を乗じて得た額 二要介護被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給(以下「原爆一般疾病医療費の支給」という。)その他厚生労働省令で定める給付が行われるべき居宅サービス等(以下この号及び次項において「特定給付対象居宅サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象居宅サービス等(居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該要介護被保険者がなお負担すべき額 三居宅要支援被保険者(法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下同じ。)(被保護者を除く。次号並びに第二十九条の二の二第二項、第三項及び第五項から第七項までにおいて同じ。)が受けた介護予防サービス等(次号に規定する特定給付対象介護予防サービス等を除く。)に係る介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額(以下「介護予防サービス費合計額」という。)に九十分の十(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の二十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の三十、法第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百から同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二の二第一項において「第一市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第一市町村特例割合で除して得た割合、法第六十条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百から同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二の二第一項において「第二市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第二市町村特例割合で除して得た割合、法第六十条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百から同項に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合(以下この号及び第二十九条の二の二第一項において「第三市町村特例割合」という。)を控除して得た割合を第三市町村特例割合で除して得た割合。第二十九条の二の二第三項、第四項及び第十項において同じ。)を乗じて得た額 四居宅要支援被保険者が原爆一般疾病医療費の支給その他第二号に規定する厚生労働省令で定める給付が行われるべき介護予防サービス等(以下この号及び第二十九条の二の二第三項において「特定給付対象介護予防サービス等」という。)を受けた場合に、当該特定給付対象介護予防サービス等(介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる部分に限る。)について当該居宅要支援被保険者がなお負担すべき額

要介護被保険者が特定給付対象居宅サービス等を受けた場合において、当該要介護被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が四万四千四百円を超えるときは、当該得た額から四万四千四百円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。

要介護被保険者が被保護者である場合において、当該要介護被保険者が同一の月において受けた居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護サービス費として当該要介護被保険者に支給する。

第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年(居宅サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該居宅サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額。次項において同じ。)が六百九十万円以上であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「十四万百円」とする。 一当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。次条第六項第三号ヘ並びに第七項第一号ヘ及び第二号ヘ、第二十九条の二の二第五項第一号並びに附則第二十一条第一項第三号イ及び第二十二条第一項第三号イにおいて同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額 二当該居宅サービス等があった月の属する年の前年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額

第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの居宅サービス等のあった月の属する年の前年の所得について、前項第一号に掲げる額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「九万三千円」とする。

第二項の場合において、要介護被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「四万四千四百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。 一その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等のあった月の属する年度(居宅サービス等のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第九項において「市町村民税世帯非課税者」という。) 二その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であって、第二項及び第二十九条の二の二第二項中「四万四千四百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの

第二項の場合において、要介護被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が居宅サービス等があった月において要保護者である者であって、同項及び第二十九条の二の二第二項中「四万四千四百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「一万五千円」とする。

要介護被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十二万六千五百円以下である場合又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。以下「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該要介護被保険者が同一の月に受けた居宅サービス等に係る要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該要介護被保険者に対して支給されるべき高額介護サービス費の額を超えるときは、当該要介護被保険者に対して支給される高額介護サービス費の額は、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該要介護被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。

10 要介護被保険者が法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は介護保険施設(以下この項において「指定居宅サービス事業者等」という。)について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める給付(第二十九条の二の二第十項において「特定公費負担給付」という。)が行われるべき居宅サービス等を受けた場合又は被保護者である要介護被保険者が指定居宅サービス事業者等について居宅サービス等を受けた場合において、当該居宅サービス等に係る介護サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該居宅サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費として要介護被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。

11 前項の規定による支払があったときは、要介護被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護サービス費の支給があったものとみなす。

12 要介護被保険者が同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合は、当該要介護被保険者が当該月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第二項から前項までの規定の適用については、当該要介護被保険者は当該月を通じて要介護被保険者であったものとみなし、当該月に当該要介護被保険者が受けた介護予防サービス等に関して支給される介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費は、居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費として支給されるものとみなす。

13 高額介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四節 介護給付
第二十二条の三 (高額医療合算介護サービス費)

法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、次のとおりとする。 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百十五条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。) 二船員保険法第八十三条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。) 三国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十七条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。) 四国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。) 五地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十二条の二第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。) 六私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項に規定する一部負担金等の額(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。) 七高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第八十四条第一項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額とする。)

高額医療合算介護サービス費は、次に掲げる額を合算した額から七十歳以上医療合算支給総額(次項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項の七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額(当該額が高額医療合算介護サービス費の支給の事務の執行に要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項において「医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、医療合算利用者負担世帯合算額から医療合算算定基準額を控除した額に医療合算按分率(同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から次項の規定により高額医療合算介護サービス費が支給される場合における当該支給額の算定に係る同項の七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から同項に規定する七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に同項に規定する七十歳以上医療合算按分率を乗じて得た額(以下この項において「七十歳以上世帯支給額」という。)を控除した額を、医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者医療合算按分率(第一号に掲げる額から次項の規定により支給される高額医療合算介護サービス費を控除した額を、同号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額の合算額から七十歳以上世帯支給額を控除した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。ただし、第一号から第六号までに掲げる額を合算した額又は第七号に掲げる額が零であるときは、この限りでない。 一毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間(以下この条及び第二十九条の三第三項において「計算期間」という。)において、計算期間の末日(以下この条において「基準日」という。)において当該市町村の行う介護保険の被保険者である者(以下この条において「基準日被保険者」という。)が受けた居宅サービス等に係る前条第二項第一号及び第二号に掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) 二計算期間において、基準日被保険者が受けた介護予防サービス等に係る前条第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。) 三計算期間において、基準日被保険者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る前条第二項第一号から第四号までに掲げる額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合又は第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、これらの支給額の合計額を控除した額とする。) 四計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等に係る第一号に規定する合算額 五計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が当該市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた介護予防サービス等に係る第二号に規定する合算額 六計算期間において、基準日被保険者の合算対象者が他の市町村の行う介護保険の被保険者であった間に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る第三号に規定する合算額 七次のイからリまでに掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれイからリまでに定める額イ基準日において健康保険法の規定による被保険者(同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員並びに私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く。第四項において「健康保険被保険者」という。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「健康保険被扶養者」という。)である者健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十三条の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額ロ基準日において日雇特例被保険者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者をいう。第四項において同じ。)又はその被扶養者(健康保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「日雇特例被扶養者」という。)である者健康保険法施行令第四十四条第六項において準用する同令第四十三条の二第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる額の合算額ハ基準日において船員保険法の規定による被保険者(国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員を除く。第四項において「船員保険被保険者」という。)又はその被扶養者(船員保険法の規定による被扶養者をいう。同項において「船員保険被扶養者」という。)である者船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額ニ基準日において国民健康保険法の規定による被保険者(以下この条において「国民健康保険被保険者」という。)である者(基準日において同法第六条各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれかに該当することにより、当該基準日の翌日から国民健康保険被保険者の資格を喪失することとなる者を除く。以下この条において同じ。)国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の四の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額ホ基準日において国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十七条の三第一項に規定する自衛官等(以下この条において「自衛官等」という。)を除く。第四項において「国共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいい、自衛官等の被扶養者を含む。同項において「国共済被扶養者」という。)である者国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額ヘ基準日において自衛官等である者防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の六の四第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額ト基準日において地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員(第四項において「地共済組合員」という。)又はその被扶養者(同法の規定による被扶養者をいう。同項において「地共済被扶養者」という。)である者地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の六第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額チ基準日において私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(第四項において「私学共済加入者」という。)又はその被扶養者(同法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法の規定による被扶養者をいう。同項において「私学共済被扶養者」という。)である者私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する国家公務員共済組合法施行令第十一条の三の六の二第一項第一号から第五号までに掲げる額の合算額リ基準日において高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者(以下この条において「後期高齢者医療の被保険者」という。)である者高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の二第一項第一号から第三号までに掲げる額の合算額

前項各号に掲げる額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等又は同項第七号イからリまでに定める額に係る規定に規定する療養(以下この項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額(以下この項において「七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額」という。)が七十歳以上医療合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額から七十歳以上医療合算算定基準額を控除した額に七十歳以上医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額を、七十歳以上医療合算利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に七十歳以上被保険者医療合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、七十歳以上合算対象サービスに係る同号、同項第二号、第四号及び第五号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を高額医療合算介護サービス費として基準日被保険者に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る同項第一号から第六号までに掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を合算した額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第七号に掲げる額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額が零であるときは、この限りでない。

第二項の基準日被保険者の合算対象者は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一基準日において被用者保険被保険者等(健康保険被保険者、日雇特例被保険者、船員保険被保険者、国共済組合員、自衛官等、地共済組合員又は私学共済加入者をいう。以下この条において同じ。)である者基準日においてその被扶養者(健康保険被扶養者、日雇特例被扶養者、船員保険被扶養者、国共済被扶養者、地共済被扶養者又は私学共済被扶養者をいう。以下この条において同じ。)である者 二基準日において被扶養者である者基準日において当該者がその被扶養者である被用者保険被保険者等である者又は基準日において当該被用者保険被保険者等の被扶養者である当該者以外の者 三基準日において国民健康保険被保険者である者基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の国民健康保険被保険者である者 四基準日において後期高齢者医療の被保険者である者基準日において当該者と同一の世帯に属する当該者以外の後期高齢者医療の被保険者である者

第二項から前項までの規定は、当該計算期間において当該市町村が行う介護保険の被保険者であった者(基準日において当該市町村が行う介護保険の被保険者である者を除く。)に対する高額医療合算介護サービス費の支給について準用する。

第二項(前項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額イロからホまでに掲げる者以外の者六十七万円ロ基準日の属する月の標準報酬月額等(医療保険各法(国民健康保険法を除く。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標準給与の月額をいう。以下この項及び次項において同じ。)が八十三万円以上の被用者保険被保険者等又はその被扶養者二百十二万円ハ基準日の属する月の標準報酬月額等が五十三万円以上八十三万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者百四十一万円ニ基準日の属する月の標準報酬月額等が二十八万円未満の被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ホに掲げる者を除く。)六十万円ホ市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から当該基準日の属する年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度。以下この項及び次項において同じ。)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項において同じ。)である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロ及びハに掲げる者を除く。)三十四万円 二基準日において国民健康保険被保険者である者次のイからホまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからホまでに定める額イロからホまでに掲げる場合以外の場合六十七万円ロ基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属する年の前々年(第九項の規定により当該基準日の属する年の前年八月一日から同年十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年。ハ及びニにおいて同じ。)の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が九百一万円を超える場合二百十二万円ハ基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属する年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が六百万円を超え九百一万円以下の場合百四十一万円ニ基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該国民健康保険被保険者の属する世帯に属する全ての国民健康保険被保険者について当該基準日の属する年の前々年の国民健康保険法施行令第二十九条の四の三第二項に規定する基準所得額を合算した額が二百十万円以下の場合(ホに掲げる者を除く。)六十万円ホ基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ(1)及び(2)に定める者の全てについて当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない場合又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税が免除される場合(これらの者のいずれかが当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者である場合を除く。次項において「市町村民税国保世帯非課税の場合」という。)三十四万円(1)当該国民健康保険被保険者が都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者である場合当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者である者(2)当該国民健康保険被保険者が組合が行う国民健康保険の被保険者である場合当該者の属する世帯に属する当該組合の組合員及びその世帯に属する当該組合が行う国民健康保険の被保険者である者 三基準日において後期高齢者医療の被保険者である者次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額イロからヘまでに掲げる者以外の者五十六万円ロ基準日において療養の給付(高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に同法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者(ハ及びニにおいて「第三号適用者」という。)であって、所得の額(同号に規定する所得の額をいう。ハ及びニにおいて同じ。)が六百九十万円以上であるもの二百十二万円ハ第三号適用者であって、所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるもの百四十一万円ニ第三号適用者であって、所得の額が三百八十万円未満であるもの六十七万円ホ市町村民税世帯非課税者(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項第三号の市町村民税世帯非課税者をいう。)(ヘに掲げる者を除く。)三十一万円ヘ基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において当該後期高齢者医療の被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得の金額(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十五条第一項第六号に規定する「各種所得の金額」をいう。次項において同じ。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない者十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。)

第三項(第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額は、次の各号に掲げる基準日被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額イロからヘまでに掲げる者以外の者五十六万円ロ基準日において療養の給付(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に、健康保険法第七十四条第一項第三号、船員保険法第五十五条第一項第三号、国家公務員共済組合法第五十五条第二項第三号(私立学校教職員共済法第二十五条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第五十七条第二項第三号の規定が適用される被用者保険被保険者等(ハ及びニにおいて「第三号適用者」という。)であって、基準日の属する月の標準報酬月額等が八十三万円以上のもの又はその被扶養者二百十二万円ハ第三号適用者であって、基準日の属する月の標準報酬月額等が五十三万円以上八十三万円未満のもの又はその被扶養者百四十一万円ニ第三号適用者であって、基準日の属する月の標準報酬月額等が五十三万円未満のもの又はその被扶養者六十七万円ホ市町村民税非課税者である被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロからニまで又はヘに掲げる者を除く。)三十一万円ヘ被用者保険被保険者等及び基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその被扶養者である者の全てが当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない被用者保険被保険者等又はその被扶養者(ロからニまでに掲げる者を除く。)十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者又は当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。) 二基準日において国民健康保険被保険者である者次のイからヘまでに掲げる場合に応じ、それぞれイからヘまでに定める額イロからヘまでに掲げる場合以外の場合五十六万円ロ基準日において当該国民健康保険被保険者が療養の給付(国民健康保険法による療養の給付をいう。)を受けることとした場合において、同法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者(ハ及びニにおいて「第四号適用者」という。)であって、所得の額(同号に規定する所得の額をいう。ハ及びニにおいて同じ。)が六百九十万円以上のものであるとき。 二百十二万円ハ第四号適用者であって、所得の額が三百八十万円以上六百九十万円未満のものであるとき。 百四十一万円ニ第四号適用者であって、所得の額が三百八十万円未満のものであるとき。 六十七万円ホ市町村民税国保世帯非課税の場合(ヘに掲げる場合を除く。)三十一万円ヘ基準日の属する月における厚生労働省令で定める日において、前項第二号ホ(1)及び(2)に掲げる区分に従い、それぞれ当該(1)及び(2)に定める者の全てについて当該基準日の属する年度の前年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る各種所得の金額及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない場合十九万円(計算期間において、当該基準日被保険者及び当該基準日被保険者の合算対象者のうち複数の者が介護保険の被保険者であった間に居宅サービス等又は介護予防サービス等を受けた場合にあっては、三十一万円とする。) 三基準日において後期高齢者医療の被保険者である者前項第三号に定める額

要介護被保険者が計算期間における同一の月において居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における第二項から第四項まで(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)及び第五項から前項までの規定の適用については、前条第十二項の規定を準用する。

被保険者が計算期間において医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなり、かつ、その医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者でなくなった日以後の当該計算期間において新たに医療保険加入者又は後期高齢者医療の被保険者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額医療合算介護サービス費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、この条の規定を適用する。

10 高額医療合算介護サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四節 介護給付
第二十二条の四 (特定入所者介護サービス費及び特定介護保険施設等に関する読替え)

法第五十一条の三第八項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四節 介護給付
第二十二条の五 (特例特定入所者介護サービス費を支給する場合)

法第五十一条の四第一項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。 一特定入所者(法第五十一条の三第一項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 二指定居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第五号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 三特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定介護サービス(法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスをいう。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 四特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 五第二号に規定する特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

第五節 予防給付
第二十三条 (介護予防サービス費及び指定介護予防サービス事業者に関する読替え)

法第五十三条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五節 予防給付
第二十四条 (特例介護予防サービス費を支給する場合)

法第五十四条第一項第四号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。 一居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 二居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当介護予防サービス(法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。次号において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 三法第五十四条第一項第三号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

第五節 予防給付
第二十四条の二 (地域密着型介護予防サービス費及び指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する読替え)

法第五十四条の二第九項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五節 予防給付
第二十四条の三 (特例地域密着型介護予防サービス費を支給する場合)

法第五十四条の三第一項第三号に規定する政令で定めるときは、次のとおりとする。 一居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 二法第五十四条の三第一項第二号に規定する居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

第五節 予防給付
第二十五条 (介護予防サービス費等の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

法第五十五条第六項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては百分の八十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の七十。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)に相当する額を超えることとなる場合(第三号の場合を除く。)当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額 二法第五十五条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合(次号の場合を除く。)当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額 三法第五十五条第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなり、かつ、同条第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超えることとなる場合当該介護予防サービス等について法第五十三条第二項各号又は第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費として支給するものとした場合における法第五十五条第一項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額又は同条第四項に規定する合計額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額のうちいずれか大きい方の額を控除して得た額

第五節 予防給付
第二十六条 (介護予防福祉用具購入費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

法第五十六条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に法第八条の二第十一項に規定する特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該特定介護予防福祉用具の購入に係る介護予防福祉用具購入費として支給するものとした場合における法第五十六条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

第五節 予防給付
第二十七条 (介護予防住宅改修費の支給額の合計額が支給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法)

法第五十七条第七項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、現に住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額から、当該額を当該住宅改修に係る介護予防住宅改修費として支給するものとした場合における同条第四項に規定する総額から同項に規定する百分の九十に相当する額を控除して得た額を控除して得た額とする。

第五節 予防給付
第二十八条 (介護予防サービス計画費及び指定介護予防支援事業者に関する読替え)

法第五十八条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五節 予防給付
第二十九条 (特例介護予防サービス計画費を支給する場合)

法第五十九条第一項第三号に規定する政令で定めるときは、居宅要支援被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで指定介護予防支援を受けた場合において、必要があると認めるときとする。

第五節 予防給付
第二十九条の二 (介護予防サービス費等の額に係る所得の額の算定方法等)

法第五十九条の二第一項に規定する所得の額は、同項各号に掲げる予防給付に係るサービス(以下「予防給付対象サービス」という。)のあった日の属する年の前年(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。第三項第一号、第四項及び第六項第一号において同じ。)の合計所得金額とする。

法第五十九条の二第一項の政令で定める額は、百六十万円とする。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が三百四十六万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、二百八十万円)に満たない場合 二予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日の属する年度(当該予防給付対象サービスのあった日の属する月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者である場合 三予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者が当該予防給付対象サービスのあった日において被保護者である場合

法第五十九条の二第二項に規定する所得の額は、予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。

法第五十九条の二第二項の政令で定める額は、二百二十万円とする。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一予防給付対象サービスを受けた第一号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第一号被保険者について、当該予防給付対象サービスのあった日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が四百六十三万円(当該世帯に他の世帯員である第一号被保険者がいない場合にあっては、三百四十万円)に満たない場合 二第三項第二号又は第三号に掲げる場合

第五節 予防給付
第二十九条の二の二 (高額介護予防サービス費)

法第六十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の百(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては八十分の百、同条第二項の規定が適用される場合にあっては七十分の百、法第六十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第一市町村特例割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第二市町村特例割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を第三市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額とする。

高額介護予防サービス費は、同一の世帯に属する要介護被保険者等が同一の月に受けた居宅サービス等及び介護予防サービス等に係る利用者負担世帯合算額が四万四千四百円を超える場合に、当該月に介護予防サービス等を受けた居宅要支援被保険者に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から四万四千四百円を控除して得た額に要支援被保険者按分率(居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等に係る第二十二条の二の二第二項第三号及び第四号に掲げる額の合算額(以下「居宅要支援被保険者利用者負担合算額」という。)を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。

居宅要支援被保険者が特定給付対象介護予防サービス等を受けた場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた当該特定給付対象介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が四万四千四百円を超えるときは、当該得た額から四万四千四百円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。

居宅要支援被保険者が被保護者である場合において、当該居宅要支援被保険者が同一の月において受けた介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額が一万五千円を超えるときは、当該得た額から一万五千円を控除して得た額を高額介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に支給する。

第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年(介護予防サービス等のあった月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項、次項及び第九項において同じ。)の所得について、第一号に掲げる額(当該介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の十二月三十一日において世帯主であって、同日において当該世帯主と同一の世帯に属する十九歳未満の者で同年の合計所得金額が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有する者にあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額。次項において同じ。)が六百九十万円以上であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「十四万百円」とする。 一当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の金額 二当該介護予防サービス等があった月の属する年の前年の十二月三十一日において十六歳未満の控除対象者の数を三十三万円に乗じて得た額及び同日において十六歳以上の控除対象者の数を十二万円に乗じて得た額の合計額

第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯に属する第一号被保険者のいずれかの介護予防サービス等のあった月の属する年の前年の所得について、前項第一号に掲げる額が三百八十万円以上六百九十万円未満であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「九万三千円」とする。

第二項の場合において、居宅要支援被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項中「四万四千四百円」とあるのは、「二万四千六百円」とする。 一その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等のあった月の属する年度(介護予防サービス等のあった月が四月から七月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である者(第九項において「市町村民税世帯非課税者」という。) 二その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二の二第二項及び第二項中「四万四千四百円」とあるのを「二万四千六百円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの

第二項の場合において、居宅要支援被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が介護予防サービス等があった月において要保護者である者であって、第二十二条の二の二第二項及び第二項中「四万四千四百円」とあるのを「一万五千円」と読み替えてこれらの規定が適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前項第二号に掲げる者を除く。)であるときは、第二項中「四万四千四百円」とあるのは、「一万五千円」とする。

居宅要支援被保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、介護予防サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十二万六千五百円以下である場合又は老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該居宅要支援被保険者が同一の月に受けた介護予防サービス等に係る居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額が、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定により当該居宅要支援被保険者に対して支給されるべき高額介護予防サービス費の額を超えるときは、当該居宅要支援被保険者に対して支給される高額介護予防サービス費の額は、第七項の規定により読み替えて適用する第二項の規定にかかわらず、当該居宅要支援被保険者利用者負担合算額から一万五千円を控除して得た額とする。

10 居宅要支援被保険者が法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者又は法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下この項において「指定介護予防サービス事業者等」という。)について特定公費負担給付が行われるべき介護予防サービス等を受けた場合又は被保護者である居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者等について介護予防サービス等を受けた場合において、当該介護予防サービス等に係る介護予防サービス費合計額に九十分の十を乗じて得た額の支払が行われなかったときは、市町村は、当該介護予防サービス等に要した費用のうち第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費として居宅要支援被保険者に支給すべき額に相当する額を当該指定介護予防サービス事業者等に支払うものとする。

11 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し、第三項又は第四項の規定による高額介護予防サービス費の支給があったものとみなす。

12 居宅要支援被保険者が同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該居宅要支援被保険者が当該月に受けた介護予防サービス等については、第二項から前項までの規定は、適用しない。

13 高額介護予防サービス費の支給に関する手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五節 予防給付
第二十九条の三 (高額医療合算介護予防サービス費)

法第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、第二十二条の三第一項各号に掲げる額とする。

高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第一号に掲げる」とあるのは、「第二号に掲げる」と、同条第三項中「同項第一号に掲げる」とあるのは、「同項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。

居宅要支援被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定の適用については、前条第十二項の規定を準用する。

第五節 予防給付
第二十九条の四 (特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え)

法第六十一条の三第八項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五節 予防給付
第二十九条の五 (特例特定入所者介護予防サービス費を支給する場合)

法第六十一条の四第一項第二号の政令で定めるときは、次のとおりとする。 一特定入所者(法第六十一条の三第一項に規定する特定入所者をいう。以下この条において同じ。)が、基準該当居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 二特定居宅サービス(法第六十一条の三第一項に規定する特定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する特定入所者が、特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス(短期入所生活介護及び短期入所療養介護に係るものに限る。第五号において同じ。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 三特定入所者が、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで特定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 四特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により基準該当居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 五第二号に規定する特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

第六節 保険給付の制限等
第三十条 (法第六十六条第一項に規定する政令で定める特別の事情)

法第六十六条第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。 一保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 二保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 三その他前二号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。

第六節 保険給付の制限等
第三十一条 (法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情)

法第六十六条第三項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少又は前条に規定する事情とする。

第六節 保険給付の制限等
第三十二条 (法第六十七条及び第六十八条に規定する政令で定める特別の事情)

第三十条の規定は、法第六十七条第一項及び第二項並びに法第六十八条第一項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。

法第六十八条第二項に規定する政令で定める特別の事情は、同項に規定する要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少又は第三十条に規定する事情とする。

第六節 保険給付の制限等
第三十三条 (保険料徴収権消滅期間の算定方法)

法第六十九条第一項に規定する保険料徴収権消滅期間(次条において「保険料徴収権消滅期間」という。)は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者であった各年度(要介護被保険者等が認定(同項に規定する認定をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を受けた日の十年前の日の属する年度から、認定を受けた日の属する年度までの各年度。以下この条及び次条第二項において「算定対象年度」という。)について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。 一算定対象年度において当該要介護被保険者等が当該市町村に対して納付すべき保険料額(要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者となり、又は当該市町村の第一号被保険者でなくなった年度においては、当該年度の賦課期日に当該市町村の第一号被保険者となり、当該年度の末日に至るまで当該市町村の第一号被保険者であったものとみなして算定するものとする。) 二前号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額の合計

第六節 保険給付の制限等
第三十四条 (給付額減額期間の算定方法)

法第六十九条第一項に規定する給付額減額期間は、第一号に掲げる期間に第二号に掲げる数を乗じて得た数の二分の一に相当する数に十二を乗じて得た数を厚生労働省令で定めるところにより算定して得た数に相当する月数とする。 一保険料徴収権消滅期間 二保険料徴収権消滅期間を保険料徴収権消滅期間と保険料納付済期間を合計した期間で除して得た数

前項第二号の保険料納付済期間は、要介護被保険者等が当該市町村の第一号被保険者であった算定対象年度について、第二号に掲げる額を第一号に掲げる額で除して得た数を厚生労働省令で定めるところにより合算して得た数に相当する年数とする。 一前条第一号に掲げる保険料額 二前条第一号に掲げる保険料額(認定を受けた日の十年前の日の属する年度においては、認定を受けた日の十年前の日以降に到来する納期に係るものに限る。)のうち、納付済の保険料額の合計

第六節 保険給付の制限等
第三十五条 (法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情)

法第六十九条第一項ただし書に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認められる事情とする。 一要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 二要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 三その他前二号に準ずる事由として厚生労働省令で定める事由があること。

第一節 通則
第三十五条の二 (登録の拒否等に係る法律)

法第六十九条の二第一項第三号、第七十条第二項第五号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第五号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号、第百十五条の十二第二項第五号及び第百十五条の二十二第二項第四号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) 二栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号) 三医師法(昭和二十三年法律第二百一号) 四歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号) 五保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号) 六歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号) 七医療法(昭和二十三年法律第二百五号) 八身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号) 九精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) 十生活保護法 十一社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) 十二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) 十三薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号) 十四老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号) 十五理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号) 十六高齢者の医療の確保に関する法律 十七社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号) 十八義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号) 十九精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号) 二十言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号) 二十一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 二十二高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号) 二十三就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号) 二十四子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) 二十五再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号) 二十六難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号) 二十七公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号) 二十八民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号) 二十九臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

第一節 通則
第三十五条の三 (労働に関する法律の規定)

法第七十条第二項第五号の二(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十八条の二第四項第五号の二(法第七十八条の十四第三項において準用する場合を含む。)、第七十九条第二項第四号の二(法第七十九条の二第四項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項第三号の二(法第八十六条の二第四項において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第五号の二(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)、第百七条第三項第六号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)、第百十五条の二第二項第五号の二、第百十五条の十二第二項第五号の二及び第百十五条の二十二第二項第四号の二の労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条の規定に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条の規定に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までの規定に係る部分に限る。)の規定並びに当該規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。) 二最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定 三賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定

第一節 通則
第三十五条の四 (指定の拒否等に係る使用人の範囲)

法第七十条第二項第六号(法第七十条の二第四項(法第七十八条の十二、第百十五条の十一、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十四条第三項第十一号(法第九十四条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条第三項第十四号(法第百八条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人であって、申請者の事業所又は申請者が開設した施設を管理する者とする。

第一節 通則
第三十五条の五 (指定の取消し等に係る法律)

法第七十七条第一項第十号、第七十八条の十第十二号、第八十四条第一項第十号、第九十二条第一項第十号、第百四条第一項第九号、第百十四条の六第一項第九号、第百十五条の九第一項第十号、第百十五条の十九第十一号、第百十五条の二十九第九号及び第百十五条の四十五の九第六号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 一健康保険法 二児童福祉法 三栄養士法 四医師法 五歯科医師法 六保健師助産師看護師法 七歯科衛生士法 八医療法 九身体障害者福祉法 十精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 十一生活保護法 十二社会福祉法 十三知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号) 十四医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 十五薬剤師法 十六老人福祉法 十七理学療法士及び作業療法士法 十八高齢者の医療の確保に関する法律 十九社会福祉士及び介護福祉士法 二十義肢装具士法 二十一精神保健福祉士法 二十二言語聴覚士法 二十三発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号) 二十四障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 二十五高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 二十六就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 二十七子ども・子育て支援法 二十八再生医療等の安全性の確保等に関する法律 二十九難病の患者に対する医療等に関する法律 三十公認心理師法 三十一民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 三十二臨床研究法 三十三高次脳機能障害者支援法(令和七年法律第九十六号)

第一節 通則
第三十五条の六 (指定地域密着型サービス事業者の指定の更新に関する読替え)

法第七十八条の十二の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 通則
第三十五条の七 (公募指定に関する読替え)

法第七十八条の十三第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 通則
第三十五条の八

法第七十八条の十四第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 通則
第三十五条の九

法第七十八条の十五第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 通則
第三十五条の十

法第七十八条の十四第一項に規定する公募指定についての法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法第七十八条の十七の規定により法第七十八条の五第二項及び第七十八条の十の規定を読み替えて適用する場合における法第七十八条の十七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 通則
第三十五条の十一 (指定介護予防サービス事業者の指定の更新及び特例に関する読替え)

法第百十五条の十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 通則
第三十五条の十二 (指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の特例に関する読替え)

法第百十五条の十二第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 通則
第三十五条の十三 (指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新に関する読替え)

法第百十五条の二十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第一節 通則
第三十五条の十四 (指定介護予防支援事業者の指定の更新に関する読替え)

法第百十五条の三十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第二節 介護支援専門員
第三十五条の十五 (指定試験実施機関の指定の要件等)

法第六十九条の二十七第一項に規定する指定試験実施機関(以下この条において「指定試験実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。 一法人であること。 二試験事務(法第六十九条の二十七第一項に規定する試験事務をいう。次号ニにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。 三次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。イ厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。ロ厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。ハ毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。ニ試験事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

都道府県知事は、指定試験実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の二十七第一項の指定を取り消すことができる。 一不正な手段により法第六十九条の二十七第一項の指定を受けたとき。 二法第六十九条の二十八第一項の規定に違反したとき。 三法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。 四前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。

都道府県知事は、法第六十九条の二十七第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

前三項に規定するもののほか、指定試験実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二節 介護支援専門員
第三十五条の十六 (指定研修実施機関の指定の要件等)

法第六十九条の三十三第一項に規定する指定研修実施機関(以下この条において「指定研修実施機関」という。)の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。 一研修事務(法第六十九条の三十三第一項に規定する研修事務をいう。次号ホにおいて同じ。)を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。 二次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。イ厚生労働省令で定める事項を変更するとき、又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。ロ厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。ハ法第六十九条の二第一項に規定する介護支援専門員実務研修及び法第六十九条の八第二項に規定する更新研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。ニ毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。ホ研修事務の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

都道府県知事は、指定研修実施機関が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第六十九条の三十三第一項の指定を取り消すことができる。 一不正な手段により法第六十九条の三十三第一項の指定を受けたとき。 二法第六十九条の三十三第二項の規定により準用する法第六十九条の二十九の命令に違反したとき。 三前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるとき。

都道府県知事は、法第六十九条の三十三第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

前三項に規定するもののほか、指定研修実施機関に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第三節 介護老人保健施設
第三十六条 (介護老人保健施設に関する読替え)

法第百五条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第三節 介護老人保健施設
第三十七条 (法第百六条ただし書の政令で定める規定等)

法第百六条ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。 一健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の規定 二船員保険法及び船員保険法施行令の規定 三消防法、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)及び危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)の規定 四医師法の規定(同法第十六条の二第一項及び第十六条の五に限る。) 五歯科医師法の規定(同法第十六条の二第一項及び第四項並びに第十六条の三に限る。) 六社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の規定 七精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定(同法第十九条の五、第十九条の十及び第二十九条第四項に限る。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)の規定(同令第二条の三第一項に限る。) 八漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)の規定 九生活保護法の規定 十港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定 十一地方税法の規定(同法第五百八十六条第二項第五号及び第七百一条の三十四第三項第九号に限る。) 十二離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の規定(同法第十条第一項第一号に限る。) 十三自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定(同法第二十四条第一項第三号、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第四十四条の二第一項に限る。)及び自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の規定 十四奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の規定(同法第二十一条第一項第一号に限る。) 十五公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)及び公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)の規定 十六国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法施行令の規定 十七国民健康保険法、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)の規定 十八地方公務員等共済組合法及び地方公務員等共済組合法施行令の規定 十九山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の規定 二十水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)及び水源地域対策特別措置法施行令(昭和四十九年政令第二十七号)の規定 二十一高齢者の医療の確保に関する法律、高齢者の医療の確保に関する法律施行令及び前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号)の規定 二十二沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の規定(同法第九十条第一項第一号に限る。) 二十三過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)の規定(同法第二十条第一項第一号に限る。) 二十四法の規定 二十五介護保険法施行法(以下「施行法」という。)の規定 二十六教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)の規定 二十七防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の規定 二十八防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)の規定 二十九自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)の規定 三十租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の規定 三十一法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定 三十二厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)の規定(同令第四条第五号、第三十三条第四号並びに第三十三条の二第一号、第三号、第七号及び第十一号に限る。) 三十三前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護老人保健施設を含むものとされていないもの

法第百六条ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同条ただし書の政令で定める介護老人保健施設は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護老人保健施設とする。

第四節 介護医療院
第三十七条の二 (介護医療院に関する読替え)

法第百十四条の八の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第四節 介護医療院
第三十七条の二の二 (法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定等)

法第百十五条第一項ただし書の政令で定める規定は、次に掲げるとおりとする。 一第三十七条第一項第一号、第二号及び第四号から第三十二号までに掲げる規定 二危険物の規制に関する政令の規定 三郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第十六条第一項の規定により同法の施行前に効力が生じた旧簡易生命保険契約(同法第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下この号において「旧簡易生命保険法」という。)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。)についてなおその効力を有するものとされる旧簡易生命保険法の規定 四前各号に掲げるもののほか、勅令及び政令以外の命令の規定であって、当該命令の規定において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院を含むものとされていないもの

法第百十五条第一項ただし書の政令で定める法令は、次の表の上欄に掲げる法令とし、同項ただし書の政令で定める介護医療院は、同表の上欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句について、それぞれ、同表の下欄に掲げる介護医療院とする。

第五節 介護サービス情報の公表
第三十七条の二の三 (介護サービス情報の報告に関する計画等)

法第百十五条の三十五第一項の規定による介護サービス情報の報告(以下この条において「報告」という。)は、都道府県知事が毎年定める報告に関する計画に従い、行うものとする。

前項の計画には、都道府県知事が、その管轄する地域における介護サービス(法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービスをいう。)の提供の状況を勘案し、報告の方法、期限その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。

都道府県知事は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第五節 介護サービス情報の公表
第三十七条の三 (指定調査機関の指定の基準)

都道府県知事は、指定調査機関(法第百十五条の三十六第一項に規定する指定調査機関をいう。以下同じ。)の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。この場合において、指定に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。 一申請者が法人でないとき。 二申請者が、調査事務(法第百十五条の三十六第一項に規定する調査事務をいう。以下同じ。)を公正かつ適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。 三申請者の役員又は法人の種類に応じて厚生労働省令で定める構成員若しくは職員の構成が調査事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがあるとき。 四前号に定めるもののほか、申請者が、調査事務が不公正になるおそれがないものとして厚生労働省令で定める基準に適合していないとき。 五申請者が、法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であるとき。 六申請者が、第三十七条の十第一項の規定により指定調査機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。 七申請者が、第三十七条の十一において準用する第三十七条の十第一項の規定により指定情報公表センター(法第百十五条の四十二第一項に規定する指定情報公表センターをいう。第三十七条の十一において同じ。)の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。 八申請者の役員のうちに、第五号に該当する者があるとき。

第五節 介護サービス情報の公表
第三十七条の四 (指定調査機関の指定の公示等)

都道府県知事は、指定調査機関の指定をしたときは、当該指定調査機関の名称及び住所並びに調査事務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

指定調査機関は、その名称若しくは住所又は調査事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

第五節 介護サービス情報の公表
第三十七条の五 (調査の方法)

指定調査機関は、公正に、かつ、都道府県知事が毎年定める調査事務に関する計画に従い、調査事務を行わなければならない。

前項の計画には、調査事務の対象となる介護サービス事業者(法第百十五条の三十五第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)の名称、調査を行うべき時期その他の厚生労働省令で定める事項を記載するものとする。

都道府県知事は、調査事務の方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その方法を改善すべきことを命ずることができる。

第五節 介護サービス情報の公表
第三十七条の六 (調査事務規程)

指定調査機関は、調査事務の開始前に、厚生労働省令で定める調査事務の実施に関する事項について調査事務規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

都道府県知事は、前項の規定により認可をした調査事務規程が調査事務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、指定調査機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第五節 介護サービス情報の公表
第三十七条の七 (調査員の要件)

法第百十五条の三十七第二項の政令で定める調査員(以下この条において「調査員」という。)の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(以下この条において「調査員養成研修」という。)の課程を修了し、当該都道府県知事が作成する調査員名簿に登録されていることとする。

都道府県知事は、前項の登録をした場合には、調査員登録証明書を作成し、当該登録に係る調査員に交付しなければならない。

調査員登録証明書を交付した都道府県知事は、調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の調査員名簿から消除するものとする。この場合において、当該都道府県知事は、当該者に対し、調査員登録証明書の返還を求めなければならない。 一虚偽又は不正の事実に基づいて調査員登録証明書の交付を受けた者 二法若しくは法に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反した者 三前二号に掲げる者のほか、調査員の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者

第一項の調査員養成研修を行う者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする者の申請により、次に掲げる要件を満たすと認められる者について、当該都道府県知事が行う。 一法人であること。 二調査員養成研修を適正かつ継続的に実施する能力があると認められること。 三次に掲げる義務を適正に履行できると認められること。イ厚生労働省令で定める事項を変更するとき又は当該事業を廃止するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容及び時期又は当該廃止の時期並びに理由を記載した書面を添えて、都道府県知事の承認を受けること。ロ厚生労働省令で定める事項を変更するときは、あらかじめ、当該変更に係る内容、時期及び理由を都道府県知事に届け出ること。ハ調査員養成研修を修了した者について、厚生労働省令で定める事項を記載した名簿を作成し、及びこれを都道府県知事に送付すること。ニ毎年度、当該指定に係る事業の計画を作成し、これを都道府県知事に提出し、及び当該事業の終了後、速やかに、当該事業の実績を都道府県知事に報告すること。ホ調査員養成研修の実施に関して都道府県知事が当該事業に関する情報の提供、当該事業の内容の変更その他の必要な指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

都道府県知事は、調査員養成研修を行う者が、前項各号の要件を満たすことができなくなったと認められるときは、第一項の指定を取り消すことができる。

都道府県知事は、第一項の規定による指定及び前項の規定による取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。

前各項に規定するもののほか、調査員養成研修に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第五節 介護サービス情報の公表
第三十七条の八 (改善命令)

都道府県知事は、指定調査機関が第三十七条の三第二号から第四号までのいずれかに該当するに至ったと認めるときは、指定調査機関に対し、調査事務の運営を改善するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

第五節 介護サービス情報の公表
第三十七条の九 (指定調査機関の業務の休廃止の許可の公示)

都道府県知事は、法第百十五条の四十一の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

第五節 介護サービス情報の公表
第三十七条の十 (指定調査機関の指定の取消し等)

都道府県知事は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定調査機関に対し、その指定を取り消し、又は期間を定めて調査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一指定調査機関が、不正の手段により、法第百十五条の三十六第一項の指定を受けたとき。 二指定調査機関が、第三十七条の三第一号、第五号、第七号及び第八号のいずれかに該当するに至ったとき。 三指定調査機関が、第三十七条の四第二項又は第三十七条の六第一項の規定に違反したとき。 四指定調査機関が、第三十七条の五第三項、第三十七条の六第二項又は第三十七条の八の規定による命令に違反したとき。 五指定調査機関が、第三十七条の六第一項の認可を受けた調査事務規程によらないで調査事務を行ったとき。 六指定調査機関が、調査事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消し、又は調査事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第五節 介護サービス情報の公表
第三十七条の十一 (指定情報公表センターの指定等についての準用)

第三十七条の三、第三十七条の四第一項及び第三十七条の十の規定は指定情報公表センターの指定について、第三十七条の四第二項及び第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十七条の八並びに第三十七条の九の規定は指定情報公表センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五節 介護サービス情報の公表
第三十七条の十二 (指定情報公表センターに関する読替え)

法第百十五条の四十二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五章 地域支援事業
第三十七条の十三 (地域支援事業の額)

平成二十七年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(同条に規定する地域支援事業(以下「地域支援事業」という。)のうち同条第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号に掲げる市町村以外の市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額イ当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額(1)平成二十六年度特定予防給付費額及び平成二十六年度介護予防等事業費額の合算額に平成二十七年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額(2)平成二十七年度の経過的特定予防給付費額ロ当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額(1)平成二十六年度の予防給付費額及び平成二十六年度介護予防等事業費額の合算額に平成二十七年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額(2)平成二十七年度の予防給付費額 二平成二十七年度において特定事情市町村と認められた市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額イ当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額ロ当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額

平成二十八年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号に掲げる市町村以外の市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額イ当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額(1)前項第一号イ(1)に掲げる額に平成二十八年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額(2)平成二十八年度の経過的特定予防給付費額ロ当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額(1)前項第一号ロ(1)に掲げる額に平成二十八年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額(2)平成二十八年度の予防給付費額 二平成二十七年度又は平成二十八年度において特定事情市町村と認められた市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額イ当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額ロ当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額

平成二十九年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号に掲げる市町村以外の市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額イ当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額(1)前項第一号イ(1)に掲げる額に平成二十九年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額(2)平成二十九年度の経過的特定予防給付費額ロ当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額(1)前項第一号ロ(1)に掲げる額に平成二十九年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額(2)平成二十九年度の予防給付費額 二平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額イ当該市町村における前号イ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号イ(2)に掲げる額を控除して得た額ロ当該市町村における前号ロ(1)に掲げる額に調整率を乗じて得た額から同号ロ(2)に掲げる額を控除して得た額

平成三十年度以後の各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号に掲げる市町村以外の市町村次のイ又はロに掲げる額のうちいずれか高い額イ当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額(1)前項第一号イ(1)に掲げる額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額(2)当該年度の当該市町村の被保険者に対する法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援に係る保険給付に要する費用の額ロ当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額(1)前項第一号ロ(1)に掲げる額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額(2)当該年度の予防給付費額 二平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において特定事情市町村と認められた市町村前号に定める額又は次のイ若しくはロに掲げる額のうち最も高い額イ当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額(1)平成二十九年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額及び経過的特定予防給付費額の合算額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額(2)前号イ(2)に掲げる額ロ当該市町村における(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除して得た額(1)平成二十九年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額及び予防給付費額の合算額に平成三十年度から当該年度までの各年度の七十五歳以上被保険者数変動率を乗じて得た額(2)前号ロ(2)に掲げる額

前各項の規定にかかわらず、災害による居宅要支援被保険者等(法第百十五条の四十五第一項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)の数の増加、法第八条の二第二項に規定する介護予防の効果が高く、かつ、将来における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の低減に資すると見込まれる新たな事業の実施、当該年度の七十五歳以上被保険者数変動率が一を下回る市町村による将来における当該費用の低減に資すると見込まれる事業の実施その他の厚生労働大臣が定める事由により当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額が前各項に規定する額を超えると厚生労働大臣が認める市町村における同年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分に限る。)は、前各項に規定する額に当該市町村における当該事由により増加する介護予防・日常生活支援総合事業費額の範囲内において厚生労働大臣が認める額を加えて得た額とする。

平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号に掲げる市町村以外の市町村当該市町村における次のイ及びロに掲げる額の合算額イ平成二十六年度介護予防等事業以外上限額に平成二十七年度から当該年度までの各年度の第一号被保険者数変動率を乗じて得た額ロ当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額 二当該年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額イ任意事業平均的費用額に当該年度の第一号被保険者数を乗じて得た額ロ地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第一号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数で除して得た率(当該率が〇・五未満であるときは、〇・五)を乗じて得た額ハ当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額

平成三十年度以後の各年度の法第百十五条の四十五第四項の政令で定める額(地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業を除く事業に係る部分に限る。)は、各市町村につき、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一次号に掲げる市町村以外の市町村当該市町村における次のイからハまでに掲げる額の合算額イ平成二十六年度介護予防等事業以外上限額に平成二十七年度から当該年度までの各年度の第一号被保険者数変動率を乗じて得た額ロ当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額ハ当該年度の被保険者情報活用等促進事業費額として厚生労働大臣が認める額 二平成二十九年度において介護給付費等適正化推進市町村と認められた市町村当該市町村における次のイからニまでに掲げる額の合算額イ任意事業平均的費用額に当該年度の第一号被保険者数を乗じて得た額ロ地域包括支援センター平均的運営費額に、当該年度の第一号被保険者数を地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数で除して得た率(当該率が〇・五未満であるときは、〇・五)を乗じて得た額ハ当該年度の特定包括的支援事業費額として厚生労働大臣が認める額ニ当該年度の被保険者情報活用等促進事業費額として厚生労働大臣が認める額

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一医療介護総合確保推進法地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)をいう。 二第三号旧介護保険法医療介護総合確保推進法附則第九条に規定する第三号旧介護保険法をいう。 三平成二十六年度特定予防給付費額各市町村における平成二十六年度の第三号旧介護保険法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問介護、同条第七項に規定する介護予防通所介護及び同条第十八項に規定する介護予防支援に係る予防給付に要した費用の額をいう。 四平成二十六年度介護予防等事業費額各市町村における平成二十六年度の第三号旧介護保険法第百二十二条の二第一項に規定する介護予防等事業(第十一号において「介護予防等事業」という。)に要した費用の額をいう。 五七十五歳以上被保険者数変動率各市町村における七十五歳以上の被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。 六経過的特定予防給付費額各市町村における次のイからハまでに掲げる法の規定による保険給付に要する費用の額の合算額をいう。イ当該市町村の医療介護総合確保推進法附則第十一条の厚生労働省令で定める者に対する同条の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定に係る保険給付ロ当該市町村の被保険者に対する医療介護総合確保推進法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定に係る保険給付(イに掲げる保険給付を除く。)ハ当該市町村の被保険者に対する法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援に係る保険給付 七予防給付費額各市町村における予防給付に要する費用の額をいう。 八特定事情市町村介護予防・日常生活支援総合事業を効率的に実施する体制の確保が困難な事情がある市町村その他平成二十七年度から平成二十九年度までのいずれかの年度において当該市町村における当該年度の介護予防・日常生活支援総合事業費額を同年度の第一項第一号、第二項第一号又は第三項第一号に定める額の範囲内にすることが困難な事情があると厚生労働大臣が認める市町村をいう。 九調整率百分の百十を各市町村における平成二十七年度の七十五歳以上被保険者数変動率で除して得た率(当該率が一未満であるときは、一)をいう。 十介護予防・日常生活支援総合事業費額各市町村における介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額をいう。 十一平成二十六年度介護予防等事業以外上限額各市町村における平成二十六年度の地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第百三十八号)第二条の規定による改正前の第三十七条の十三第一項の地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額(平成二十六年度において同条第三項第一号の規定の適用を受けた市町村にあっては、同号の地域支援事業(介護予防等事業を除く。)に係る政令で定める額)をいう。 十二第一号被保険者数変動率各市町村における第一号被保険者の数の変動率として厚生労働省令で定めるところにより算定する率をいう。 十三特定包括的支援事業費額各市町村における法第百十五条の四十五第二項第四号から第六号までに掲げる事業及び法第百十五条の四十八第一項に規定する会議を行う事業に要する費用の額をいう。 十四介護給付費等適正化推進市町村介護給付及び予防給付に要する費用の適正化を積極的に推進していることその他の厚生労働省令で定める要件に該当すると厚生労働大臣が認める市町村をいう。 十五任意事業平均的費用額法第百十五条の四十五第三項各号に掲げる事業に要する費用の額の第一号被保険者一人当たりの一年間の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。 十六第一号被保険者数各市町村における第一号被保険者の数として厚生労働省令で定めるところにより算定する数をいう。 十七地域包括支援センター平均的運営費額法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター(次号において「地域包括支援センター」という。)一施設当たりの一年間の運営に要する費用の額の全国の平均額として厚生労働省令で定める額をいう。 十八地域包括支援センター標準的利用第一号被保険者数地域包括支援センター一施設当たりの第一号被保険者の利用者数の全国の標準的な人数として厚生労働省令で定める数をいう。 十九被保険者情報活用等促進事業費額各市町村における法第百十五条の四十五第二項第七号に掲げる事業に要する費用の額をいう。

第五章 地域支援事業
第三十七条の十四 (地域包括支援センターに関する読替え)

法第百十五条の四十六第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第五章 地域支援事業
第三十七条の十五 (地域包括支援センターの職員に対する研修)

地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。以下この項において同じ。)の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、その職員に対し、地域包括支援センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせなければならない。

前項の研修は、厚生労働大臣が定める基準に従い、都道府県知事が行うものとする。

第五章 地域支援事業
第三十七条の十六 (住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に要する費用の負担金)

法第百二十四条の三の規定による負担金は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者(法第十三条第三項に規定する住所地特例適用被保険者をいう。以下同じ。)が入所又は入居(次項において「入所等」という。)をしている住所地特例対象施設(法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設をいう。以下同じ。)の所在する施設所在市町村(法第十三条第三項に規定する施設所在市町村をいう。以下同じ。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、各年度、負担するものとする。

法第百二十四条の三の規定により市町村が負担する額は、市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設の所在する施設所在市町村が行う地域支援事業に要する費用のうち、次に掲げる費用の合算額とする。 一法第百十五条の四十五の三第二項に規定する第一号事業支給費(当該住所地特例適用被保険者に係るものに限る。) 二法第百十五条の四十五第一項第一号ニに規定する第一号介護予防支援事業(法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者によるものを除く。)に要する費用として厚生労働省令で定めるところにより算定した費用(当該住所地特例適用被保険者に係るものに限る。)

第五章の二 手数料
第三十七条の十七 (手数料の額等)

法第百十八条の十一第一項の規定により匿名介護保険等関連情報利用者(法第百十八条の四に規定する匿名介護保険等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名介護保険等関連情報(法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに五千九百円とする。

前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百十八条の十一第一項の規定により支払基金等(法第百十八条の十に規定する支払基金等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。

第五章の二 手数料
第三十七条の十八 (手数料の免除)

法第百十八条の十一第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。 一都道府県その他の法第百十八条の三第一項第一号に掲げる者 二法第百十八条の三第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者 三法第百十八条の三第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、第一号に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者 四前三号に掲げる者のみにより構成されている団体

厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、法第百十八条の十一第一項の手数料を免除する。

前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名介護保険等関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。

第六章 保険料
第三十八条 (保険料率の算定に関する基準)

各年度における保険料率に係る法第百二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、基準額に当該年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が保険料を賦課する場合に通常よるべき割合であって、特別の必要があると認められる場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が次の各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する割合)を乗じて得た額であることとする。 一次のいずれかに該当する者十分の四・五五イ老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)(1)その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(以下この項及び次条第一項において「市町村民税世帯非課税者」という。)(2)要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるものロ被保護者ハ市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十二万六千五百円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないものニ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 二次のいずれかに該当する者十分の六・八五イ市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が百二十万円以下であり、かつ、前号に該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 三次のいずれかに該当する者十分の六・九イ市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 四次のいずれかに該当する者十分の九イ当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十二万六千五百円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 五次のいずれかに該当する者十分の十イ当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 六次のいずれかに該当する者十分の十二イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。次号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ及び第十二号イ並びに次条第一項各号列記以外の部分、第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イにおいて同じ。)が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 七次のいずれかに該当する者十分の十三イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 八次のいずれかに該当する者十分の十五イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第十号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 九次のいずれかに該当する者十分の十七イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第十一号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 十次のいずれかに該当する者十分の十九イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第十二号ロに該当する者を除く。) 十一次のいずれかに該当する者十分の二十一イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。) 十二次のいずれかに該当する者十分の二十三イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が基準所得金額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。) 十三前各号のいずれにも該当しない者十分の二十四

前項の基準額は、計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。以下同じ。)ごとに、保険料収納必要額を予定保険料収納率で除して得た額を補正第一号被保険者数で除して得た額を基準として算定するものとする。

前二項の保険料収納必要額(以下「保険料収納必要額」という。)は、計画期間における各年度の第一号に掲げる額の合算額の見込額から第二号に掲げる額の合算額の見込額を控除して得た額の合算額とする。 一介護給付及び予防給付に要する費用の額、市町村特別給付に要する費用の額、地域支援事業に要する費用の額、保健福祉事業に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、法第百四十七条第二項第一号に規定する基金事業借入金の償還に要する費用の額並びにその他の介護保険事業に要する費用(介護保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額の合算額 二法第百二十一条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条の規定による負担金、法第百二十二条の規定による調整交付金、法第百二十二条の二並びに第百二十三条第三項及び第四項の規定による交付金、法第百二十二条の三第一項の規定による交付金(介護保険事業に要する費用に充てるべき部分に限る。)、法第百二十五条の規定による介護給付費交付金、法第百二十六条の規定による地域支援事業支援交付金、法第百二十七条及び第百二十八条の規定による補助金その他介護保険事業に要する費用のための収入(法第百二十四条の二第一項の規定による繰入金及び介護保険の事務の執行に要する費用に係るものを除く。)の額の合算額

第二項の予定保険料収納率は、計画期間における各年度に賦課すべき保険料の額の総額の合算額に占めるこれらの年度において収納する保険料の見込総額の合算額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率とする。

第二項の補正第一号被保険者数は、計画期間における各年度について第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数として厚生労働省令で定めるところにより算定した数に、それぞれ当該各号に定める標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)を乗じて得た数を合計した数を当該計画期間について合算した数とする。

第一項第六号の基準所得金額は、同項第七号の基準所得金額未満の額であって、全ての市町村に係る同項第六号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第七号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。

第一項第七号の基準所得金額は、全ての市町村に係る第一号から第四号までに掲げる規定に該当する第一号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数と、全ての市町村に係る第五号から第十一号までに掲げる規定に該当することとなる第一号被保険者数の見込数に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た数を合算した数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。 一第一項第一号十分の五・四五 二第一項第二号十分の三・一五 三第一項第三号十分の三・一 四第一項第四号十分の一 五第一項第六号及び第七号十分の二・五 六第一項第八号十分の五 七第一項第九号十分の七 八第一項第十号十分の九 九第一項第十一号十分の十一 十第一項第十二号十分の十三 十一第一項第十三号十分の十四

第一項第八号の基準所得金額は、同項第七号の基準所得金額を超える額であって、全ての市町村に係る同項第八号に該当することとなる第一号被保険者数の見込数と、全ての市町村に係る同項第九号から第十三号までに該当することとなる第一号被保険者数の見込数との均衡が図られること等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が同項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。

次の各号に掲げる基準所得金額は、前項の規定により定める額に、それぞれ当該各号に定める額を加えた額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の必要がある場合においては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるよう、市町村が第一項各号の区分ごとの第一号被保険者数の見込数等を勘案して設定する額とすることができる。 一第一項第九号の基準所得金額百万円 二第一項第十号の基準所得金額二百万円 三第一項第十一号の基準所得金額三百万円 四第一項第十二号の基準所得金額四百万円

10 法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について第二項から第五項までの規定を適用する場合においては、第二項中「計画期間(法第百四十七条第二項第一号に規定する計画期間をいう。」とあるのは「事業実施期間(法第百四十八条第二項に規定する事業実施期間をいう。」と、第三項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」と、同項第一号中「償還に要する費用の額」とあるのは「償還に要する費用の額、市町村相互財政安定化事業(法第百四十八条第一項に規定する市町村相互財政安定化事業をいう。以下この条において同じ。)により負担する費用の額」と、同項第二号中「補助金」とあるのは「補助金、市町村相互財政安定化事業により交付される費用の額」と、第四項及び第五項中「計画期間」とあるのは「事業実施期間」とする。

11 第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の一・七を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

12 第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の二を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

13 第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)から十分の〇・〇五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

第六章 保険料
第三十九条 (特別の基準による保険料率の算定)

前条第一項の規定にかかわらず、特別の必要がある場合においては、市町村は、基準額に各年度分の保険料の賦課期日における次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。この場合において、市町村は、第十三号に掲げる第一号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分し、当該区分に応じて定める割合を乗じて得た額を保険料率とすることができる。 一次のいずれかに該当する者十分の四・五五を標準として市町村が定める割合イ老齢福祉年金の受給権を有している者であって、次のいずれかに該当するもの(ロに該当する者を除く。)(1)市町村民税世帯非課税者(2)要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるものロ被保護者ハ市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十二万六千五百円以下であり、かつ、イ、ロ又はニに該当しないものニ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第三号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 二次のいずれかに該当する者十分の六・八五を標準として市町村が定める割合イ市町村民税世帯非課税者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が百二十万円以下であり、かつ、前号に該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(前号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第四号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 三次のいずれかに該当する者十分の六・九を標準として市町村が定める割合イ市町村民税世帯非課税者であり、かつ、前二号に該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第五号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 四次のいずれかに該当する者十分の九を標準として市町村が定める割合イ当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であって、当該保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十二万六千五百円以下であり、かつ、前三号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第六号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 五次のいずれかに該当する者十分の十を標準として市町村が定める割合イ当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 六次のいずれかに該当する者十分の十を超える割合で市町村が定める割合イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 七次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 八次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 九次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 十次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第十二号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 十一次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ又は第十三号ロに該当する者を除く。) 十二次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。) 十三次のいずれかに該当する者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合イ当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が前号イに規定する額を超える額であって市町村が定める額未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないものロ要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。) 十四前各号のいずれにも該当しない者前号に定める割合を超える割合で市町村が定める割合

市町村は、前項の規定により、同項各号に定める割合、同項第六号イ、第七号イ、第八号イ、第九号イ、第十号イ、第十一号イ、第十二号イ及び第十三号イに規定する額並びに同項第十三号に掲げる第一号被保険者の区分を当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額に基づいて更に区分する場合には当該合計所得金額及び当該区分に応じて定める割合を定めるに当たっては、保険料収納必要額を保険料により確保することができるようにするものとする。

前条第二項、第四項及び第五項の規定は、第一項の基準額の算定について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項各号」とあるのは「次条第一項各号」と、「標準割合(市町村が同項の規定によりこれと異なる割合を設定するときは、当該割合)」とあるのは「割合」と読み替えるものとする。

前条第十項の規定は、法第百四十八条第一項の規定に基づき市町村相互財政安定化事業を行う市町村について前項の規定を適用する場合において準用する。

第一項第一号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の一・七を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

第一項第二号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の二を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

第一項第三号に掲げる第一号被保険者の保険料の減額賦課についての法第百四十六条に規定する政令で定める基準は、基準額に同号に定める割合から十分の〇・〇五を超えない範囲内において市町村が定める割合を減じて得た割合を乗じて得た額であることとする。

第六章 保険料
第四十条 (法第百三十一条に規定する政令で定める年金給付等)

法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付は次のとおりとする。 一国民年金法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法附則第九条の三第一項による老齢年金 二昭和六十年国民年金等改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(第四十二条において「旧国民年金法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金 三厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害厚生年金及び遺族厚生年金 四昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(第四十二条において「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金、障害年金、遺族年金、寡婦年金及び通算遺族年金

法第百三十一条に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、次のとおりとする。 一昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(第四十二条において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金、障害年金及び遺族年金 二被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項及び第四十二条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金 三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金 四国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この号において「昭和六十年国共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(第四十二条において「旧国共済法」という。)及び昭和六十年国共済法等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金 五平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金 六平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金 七地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この号において「昭和六十年地共済法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第四十二条において「旧地共済法」という。)及び昭和六十年地共済法等改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金 八平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害共済年金及び遺族共済年金 九私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第四十二条において「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金 十移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。次号において「平成十三年厚生農林統合法」という。)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金をいう。)のうち障害共済年金及び遺族共済年金 十一移行農林年金(平成十三年厚生農林統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金

第六章 保険料
第四十一条 (特別徴収の対象となる年金額)

法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。

第六章 保険料
第四十一条の二 (年金保険者の市町村に対する通知の経由の順序)

法第百三十四条第七項(法第百三十七条第九項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第四項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第百三十四条第七項に規定する年金保険者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)及び同条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

法第百三十四条第九項(法第百三十七条第九項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第四項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第百三十四条第八項に規定する年金保険者は、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう指定法人に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

法第百三十四条第十項(法第百三十七条第九項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第四項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する場合においては、法第百三十四条第八項に規定する地方公務員共済組合は、地方公務員共済組合連合会、指定法人及び連合会の順に経由して行われるよう地方公務員共済組合連合会に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

第六章 保険料
第四十二条 (特別徴収対象年金給付の順位)

法第百三十五条第六項の規定により、同一の同条第五項に規定する特別徴収対象被保険者について同条第六項に規定する特別徴収対象年金給付が二以上ある場合においては、次に掲げる順序に従い、先順位の老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。以下この条において同じ。)について保険料を徴収させるものとする。ただし、新たに先順位となるべき老齢等年金給付を受ける権利の裁定を受け、当該老齢等年金給付の支払を受けることとなったときは、当該裁定のあった日の属する年度の翌年度の九月三十日までの間は、現に徴収させている当該老齢等年金給付について引き続き保険料を徴収させるものとする。 一国民年金法による老齢基礎年金 二旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金 三旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金 四旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金 五旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 六国民年金法による障害基礎年金 七厚生年金保険法による障害厚生年金(政府が支給するものに限る。) 八旧国民年金法による障害年金 九旧厚生年金保険法による障害年金 十旧船員保険法による障害年金 十一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 十二旧国共済法による障害年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 十三国民年金法による遺族基礎年金 十四厚生年金保険法による遺族厚生年金(政府が支給するものに限る。) 十五旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金 十六旧船員保険法による遺族年金 十七平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 十八旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。) 十九旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(第五号に掲げる年金を除く。) 二十厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第二号に定める者に限る。第二十四号において「第二号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。) 二十一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち障害共済年金(第十一号に掲げる年金を除く。) 二十二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金 二十三旧国共済法による障害年金(第十二号に掲げる年金を除く。) 二十四厚生年金保険法による遺族厚生年金(第二号厚生年金実施機関が支給するものに限る。) 二十五平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金(第十七号に掲げる年金を除く。) 二十六平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による遺族共済年金 二十七旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金(第十八号に掲げる年金を除く。) 二十八移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 二十九移行農林共済年金のうち障害共済年金 三十移行農林年金のうち障害年金 三十一移行農林共済年金のうち遺族共済年金 三十二移行農林年金のうち遺族年金又は通算遺族年金 三十三旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 三十四厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第四号に定める者に限る。第三十七号において「第四号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。) 三十五平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち障害共済年金 三十六旧私学共済法による障害年金 三十七厚生年金保険法による遺族厚生年金(第四号厚生年金実施機関が支給するものに限る。) 三十八平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち遺族共済年金 三十九旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金 四十旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金 四十一厚生年金保険法による障害厚生年金(同法第二条の五第一項に規定する実施機関(同項第三号に定める者に限る。第四十五号において「第三号厚生年金実施機関」という。)が支給するものに限る。) 四十二平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金 四十三平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金 四十四旧地共済法による障害年金 四十五厚生年金保険法による遺族厚生年金(第三号厚生年金実施機関が支給するものに限る。) 四十六平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち遺族共済年金 四十七平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金 四十八旧地共済法による遺族年金又は通算遺族年金

第六章 保険料
第四十二条の二 (市町村の年金保険者に対する通知の経由の順序)

法第百三十六条第四項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)、第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会及び指定法人の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。

法第百三十六条第五項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)、第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会、指定法人及び厚生労働大臣の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。

法第百三十六条第六項(法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)、第百四十条第三項(第四十五条の二第一項及び第四十五条の三第一項において準用する場合を含む。)及び第百四十一条第二項並びに第四十五条の二第一項、第四十五条の三第一項及び第四十五条の四から第四十五条の六までにおいて準用する場合を含む。)の通知は、連合会、指定法人及び地方公務員共済組合連合会の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由してしなければならない。

第六章 保険料
第四十三条 (特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合等における市町村による通知に関する読替え)

法第百三十八条第二項(法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による法第百三十六条第四項から第八項までの規定の準用については、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百三十八条第一項(第百四十条第三項において準用する場合を含む。)」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「特別徴収対象被保険者が被保険者資格を喪失した場合その他同項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当するに至ったときは、速やかに」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第百三十八条第一項(第百四十条第三項において準用する場合を含む。)」と、「第五項」とあるのは「第百三十八条第二項(第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する第五項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第百三十八条第二項(第百四十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する前項」と読み替えるものとする。

第六章 保険料
第四十四条 (仮徴収に関する読替え)

法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第六章 保険料
第四十五条 (介護保険施設に入所中の被保険者の特例に関する技術的読替え)

法第百四十一条第二項の規定による法第百三十六条第四項から第八項までの規定の準用については、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一項」と、「当該年度の初日の属する年の七月三十一日までに」とあるのは「速やかに」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「第百四十一条第一項」と、「第五項」とあるのは「同条第二項において準用する第五項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第百四十一条第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。

第六章 保険料
第四十五条の二 (四月一日後の事項の通知に係る特別徴収額の通知等の取扱い)

法第百三十六条から第百三十八条まで(法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前項において準用する法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第六章 保険料
第四十五条の三

法第百三十六条から第百三十八条まで(法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

前項において準用する法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第六章 保険料
第四十五条の四

法第百三十六条から第百三十九条まで(法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る第一号被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六章 保険料
第四十五条の五

法第百三十六条から第百三十九条まで(法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第六章 保険料
第四十五条の六

法第百三十六条から第百三十九条まで(法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七章 審査請求
第四十六条 (公益を代表する委員の員数の基準)

法第百八十四条に規定する保険審査会(以下「保険審査会」という。)の公益を代表する委員の員数に係る法第百八十五条第一項第三号に規定する政令で定める基準は、保険審査会の要介護認定又は要支援認定に係る審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の法第百八十九条第二項に規定する合議体を保険審査会に設置することができる数であることとする。

第七章 審査請求
第四十七条 (審査請求書の記載事項等)

法第百八十三条第一項の審査請求(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係るものを除く。)においては、次に掲げる事項を審査請求書に記載し、又は陳述しなければならない。 一原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者番号(法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号をいう。第五十条第二号において同じ。) 二審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、審査請求人の被保険者との関係

第七章 審査請求
第四十八条 (移送の通知)

法第百九十一条第二項の規定による通知は、移送の理由を記載した文書をもって行わなければならない。

第七章 審査請求
第四十九条 (保険者等に対する通知)

法第百九十三条の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十一条第二項に規定する審査請求録取書の写しをもって行わなければならない。

第七章 審査請求
第五十条 (裁決書の記載事項)

法第百八十三条第一項の審査請求についての裁決書には、次に掲げる事項(法第二十二条第三項の規定による徴収金に関する処分に係る審査請求にあっては、第二号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。 一審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所の所在地 二原処分の名宛人たる被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日及び被保険者番号 三審査請求人が原処分の名宛人たる被保険者以外の者であるときは、その氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所の所在地及び被保険者との関係 四審査請求が代理人によってされたとき、又は審査請求人が総代を互選したときは、その代理人又は総代の氏名及び住所又は居所 五原処分をした保険者の名称及び事務所の所在地 六裁決の主文 七事案の概要 八行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人の主張の要旨 九裁決の理由 十裁決の年月日

第七章 審査請求
第五十一条 (関係人に対する旅費等)

都道府県が法第百九十四条第二項の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、地方自治法第二百七条の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。

279 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗