外事平成十一年政令第二百五十三号略称: ガイドライン関連法第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令,周辺事態法第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令,周辺事態安全確保法第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令現行
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令
- 公布日
- 1999/08/18
- 最終改正公布
- 2023/03/30
- 施行日
- 2023/04/01
- 条数
- 7 条
条文
第一条 (施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
第一条 (施行期日)
この政令は、令和五年四月一日から施行する。