災害対策基本法施行令
派遣職員に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十八条第一号及び第八十二条第一項第二号並びに<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十二条第一号及び第四十六条第一項第一号の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国又は指定公共機関の職員としての
訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)若しくは同法第五十七条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する<span>自衛隊</span>
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十三条第二項の規定による<span>自衛隊</span>の行動
自動車が、<span>自衛隊</span>法第七十七条の規定による防衛出動待機命令又は同法第七十九条第一項の規定による治安出動待機命令に基づく待機が行われている間、当該待機のため駐車することがやむを得ない場合
地方公務員等共済組合法施行令
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
防衛施設地方審議会令
この政令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令
(<span>自衛隊</span>法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
<span>自衛隊</span>法施行令第百二十条の十第六項
宅地建物取引業法施行令
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項ただし書(同法第五十五条の二第三項若しくは第五十六条の三第二項又は<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第二項において準用する場合を含む。)の承認
航空法第四十九条第一項(同法第五十五条の二第三項又は<span>自衛隊</span>法第百七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の三第一項
河川法施行令
<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は同法第七十七条の二の規定による措置を命ぜられた<span>自衛隊</span>の部隊等(同法第八条に規定する部隊等をいう。)についての第十六条の八第一項の規定の適用については、前
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
所得税法施行令
この政令は、日本国の<span>自衛隊</span>とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
法人税法施行令
この政令は、日本国の<span>自衛隊</span>とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
電気事業法施行令
鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)若しくは鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され若しくは準用される車両若しくは搬器、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)が適用される船舶若しくは<span>自衛隊</span>の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)、装備移転船舶(<spa
防衛省職員の災害補償に関する政令
特定の主義主張に基づき、国家等にこれを強要し、又は社会に不安等を与える目的で多数の人の殺傷行為等が行われるおそれがある場合におけるその被害を防止するため行う<span>自衛隊</span>の施設又は合衆国軍隊の施設及び区域の警護
<span>自衛隊</span>の使用する武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物で防衛大臣の定めるもの(以下この号において「武器等」という。)の防護又は<span>自衛隊</span>の施設のうち、武器等を保管し、収容し、若しくは整備するための施設設備、営舎若しくは港湾若しくは飛行場に係る施設設備が所在するものの