地方公務員等共済組合法施行令
- 公布日
- 1962/09/08
- 最終改正公布
- 2026/07/29
- 施行日
- 2026/08/01
- 条数
- 711 条
条文
この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「受給権者」、「標準期末手当等の額」、「短期給付」、「標準報酬の月額」若しくは「標準報酬の日額」、「国の組合」、「私学共済制度の加入者」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「掛金等」、「継続長期組合員」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「主務大臣」若しくは「主務省令」若しくは「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の新法」、「国の旧法」、「国の旧法等」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第二条第一項各号、第三条第一項、第二十四条、第二十四条の二、第二十七条第一項、第三十八条の八第一項、第三十八条の八の二第一項、第四十二条第一項、第四十四条第一項、第五十四条の二、第五十七条第一項第二号、第七十四条、第七十五条第一項、第七十六条、第百十四条第一項、第百四十条第二項、第百四十二条第一項、第百四十四条の二第二項、第百四十四条の二十九第一項若しくは附則第十八条第一項、第三項若しくは第五項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号、第三号、第十号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十号、第二十一号、第三十三号、第三十四号、第三十五号の二から第三十七号まで、第三十九号から第四十二号まで若しくは第七十三条第一項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、報酬若しくは期末手当等、組合、厚生年金保険給付組合積立金、退職等年金給付組合積立金、市町村連合会、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、受給権者、標準期末手当等の額、短期給付、標準報酬の月額若しくは標準報酬の日額、国の組合、私学共済制度の加入者、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、掛金等、継続長期組合員、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、主務大臣若しくは主務省令若しくは特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の新法、国の旧法、国の旧法等、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。
常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第二条第一項第一号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第五号から第七号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。 一地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条第二項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第二十九条第一項に規定する停職の処分を受けた者 二地方公務員法第五十五条の二第五項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項(同法附則第五項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者 二の二教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項の規定により大学院修学休業をしている者 二の三地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている者 二の四地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている者 三外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者 四地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第十七条の規定による勤務をしている者を含む。) 四の二公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第二条第一項の規定により派遣された者 五常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの 六前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの 七前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、次のいずれにも該当するものイ一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。ロ報酬月額(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして総務省令で定めるものを除く。第四十二条第一項第十一号ロにおいて同じ。)について、法第四十三条第八項及びこの政令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。ハ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。
2 法第二条第一項第一号に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものに限る。)とする。 一地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者 二地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により常時勤務を要する職に臨時的に任用された者 三地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により採用された者
法第二条第一項第二号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条第二項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。
法第二条第一項第三号に掲げる組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失踪そうの宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。
法第二条第一項第五号に規定する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。 一任期付研究員業績手当 二災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。) 三退職手当 四三月を超える期間ごとに支給される手当(前各号に掲げる手当を除く。)
2 法第二条第一項第五号に規定する地方自治法第二百四条の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る同条第一項に規定する給料(以下「給料」という。)及び報酬に含まれる同条第二項に規定する手当(以下「報酬に含まれる手当」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める報酬、費用弁償又は給与のうち同条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。 一地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十八条(地方公営企業等の労働関係に関する法律第十七条第一項及び附則第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員地方公営企業法第三十八条第一項に規定する給与 二特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員同法第四十八条第一項に規定する報酬 三特定地方独立行政法人の職員地方独立行政法人法第五十一条第一項に規定する給与 四第二条第一項第三号に掲げる者外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第七条に規定する給与 五第二条第一項第四号の二に掲げる者公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第三項に規定する報酬及び同法第六条第二項に規定する給与 六第二条第一項第六号及び第七号に掲げる者地方自治法第二百三条の二第一項に規定する報酬及び同条第三項の規定による費用弁償
法第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条第二項に規定する手当のうち政令で定めるものは、前条第一項第一号及び第四号に掲げる手当とする。
2 法第二条第一項第六号に規定する地方自治法第二百四条の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる同条第二項に規定する手当(以下「期末手当等に含まれる手当」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、報酬等(前条第二項第一号から第五号までに掲げる職員にあつては当該各号に定める報酬又は給与をいい、同項第六号に掲げる職員にあつては同法第二百三条の二第四項に規定する期末手当又は勤勉手当をいう。)のうち同法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
法第三条第二項の規定により二以上の市の職員をもつて組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該二以上の市は、一の都道府県の区域内の市でなければならない。
法第三条第三項に規定する一部事務組合等(以下この条において「一部事務組合等」という。)の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。 一一部事務組合等を組織するすべての地方公共団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合当該組合 二一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該一部事務組合等を組織する地方公共団体が当該一部事務組合等の経費として支弁する額等を勘案して、当該一部事務組合等の管理者又は長(地方自治法第二百八十七条の三第二項(同法第二百九十一条の十三において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く一部事務組合等にあつては、理事会)が、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の長と協議して定めた組合
特定地方独立行政法人の職員は、設立団体(地方独立行政法人法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下この条、第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項において同じ。)(設立団体が二以上の場合にあつては、同法第百二十三条第五項の規定により読み替えられた同法第五十三条第三項の規定により読み替えられた地方公務員法第六条第一項に規定する条例適用設立団体)の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。)を組合員とする組合の組合員となるものとする。
2 職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人であつて、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。 一職員引継一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合当該組合 二職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該職員引継一般地方独立行政法人の理事長が、当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合
3 定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。 一定款変更一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合当該組合 二定款変更一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該定款変更一般地方独立行政法人の理事長が、当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合
4 職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人であつて、地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。 一職員引継等合併一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員(法第三条第一項第二号及び第三号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合当該組合 二職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体の職員が二以上の組合の組合員である場合当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の理事長が、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合
法第五条第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一事務所の所在地の変更 二地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもつて組合が組織される地方公共団体の変更 三その他主務大臣の指示に係る事項
法第九条第一項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が百五十以上である場合とする。
理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前五日までに、その旨を公告しなければならない。
2 組合会の会期は、議長が定める。
組合会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても招集に応じた議員がなおそれぞれの議員の定数の半数に達しないとき、又は招集に応じた議員がそれぞれの議員の定数の半数に達しても出席議員が定足数を欠き議長において出席を催告してもなお定足数に達しないとき、若しくは出席の催告に応じて出席した議員が定足数に達してもその後定足数に達しなくなつたときは、この限りでない。 一都職員共済組合及び指定都市職員共済組合の組合会都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員 二市町村職員共済組合の組合会市町村長が選挙した組合会の議員 三都市職員共済組合の組合会市長が任命した組合会の議員
組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。
2 定款の変更(第八条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の三分の二以上の多数で決する。
組合会の議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席したときは、前二条及び次条第一項の規定の適用については、当該議員は、招集に応じ、又は会議に出席したものとみなす。
議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、議長及び組合会において定めた二人以上の組合会の議員が署名しなければならない。
3 理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなければならない。
4 組合員は、理事長に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、理事長は、正当な理由がないのに拒んではならない。
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。)は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(第二十一条の二第一項及び第三十条の五において「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)を含む。次項及び次条第一項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付組合積立金として積み立てるものとする。
2 組合は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の厚生年金保険給付組合積立金を取り崩すものとする。
3 組合は、毎事業年度、当該組合の退職等年金給付に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付組合積立金として積み立てるものとする。
4 組合は、毎事業年度、当該組合の退職等年金給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の退職等年金給付組合積立金を取り崩すものとする。
組合は、業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金(以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。)及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金(以下「退職等年金給付組合積立金等資金」という。)を除く。以下この条において同じ。)の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 一銀行その他主務省令で定める金融機関への預金又は貯金 二地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け 三信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。次条第一項第三号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への信託 四国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)の取得 五不動産の取得、譲渡又は貸付け 六組合員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。次条第一項第四号において同じ。)の保険料の払込み 七当該組合の経理単位(主務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。次条第一項第十二号において同じ。)に対する資金の貸付け
2 前項第三号の規定による信託の終了又は一部の解約により組合に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。
3 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)は、その業務上の余裕金を第一項第三号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第四号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得、同項第五号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第六号に掲げる保険料の払込み(主務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。
4 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、その業務上の余裕金を第一項第三号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第五号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第六号に掲げる保険料の払込み(総務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合にはあらかじめ総務大臣の承認を、その業務上の余裕金を同項第四号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。)は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。 一次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物(金融商品取引法第二条第二十四項第五号に掲げる標準物をいう。第六号イ及び次項において「標準物」という。)の売買(デリバティブ取引(同条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第九号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)イ金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十号から第十三号まで、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券並びに同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)ロイに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるものハ金融商品取引法第二条第二項第五号に掲げる権利(商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約(当該匿名組合契約における同条に規定する営業の内容が投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項各号に掲げる事業に相当するもののみであるものに限り、当該営業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該匿名組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(匿名組合員として有するものに限る。)及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第二条第二項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下このハにおいて同じ。)及び金融商品取引法第二条第二項第六号に掲げる権利(同項第五号に掲げる権利に類するものに限る。)であつて、同項の規定により有価証券とみなされるもの(1)投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第一号に規定する株式会社の設立に際して発行する株式並びに合同会社及び企業組合の設立に際しての持分(2)投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第二号に規定する株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに合同会社及び企業組合の持分(3)投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第三号に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。)(i)金融商品取引法第二条第一項第六号に掲げる出資証券(ii)金融商品取引法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券(iii)金融商品取引法第二条第一項第八号に掲げる優先出資証券及び新優先出資引受権を表示する証券(iv)金融商品取引法第二条第一項第九号及び(i)から(iii)までに掲げる有価証券並びに(v)に掲げる権利に係る同項第十九号に規定するオプションを表示する証券及び証書(v)(i)から(iii)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であつて、金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの(4)投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項第十一号に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券((3)(i)から(v)までに掲げるものに限る。)並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの 二預金又は貯金(年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第二十一条第一項第二号の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯金の取扱いを参酌して主務大臣が定めるものに限る。) 三信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあつては、次に掲げる方法により運用するものに限る。イ前二号及び第五号から第九号までに掲げる方法ロコール資金の貸付け又は手形の割引ハ金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第五号において同じ。)との投資一任契約(同条第八項第十二号ロに規定する契約をいう。)であつて組合が同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものの締結 四組合員(長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)を被保険者とする生命保険の保険料の払込み 五第一号の規定により取得した有価証券(金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に限る。)の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号に掲げる者に対する貸付け 六次に掲げる権利の取得又は付与(第一号及び第三号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)イ金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利ロ債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であつて、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。) 七先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。) 八通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利をいい、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係るものを除く。)の取得又は付与(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。) 九第一号及び前三号に定めるもののほか、デリバティブ取引であつて金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものの売買(第一号から第三号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。) 十不動産(あらかじめ主務大臣の承認を受けたものに限る。)の取得、譲渡又は貸付け 十一地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け 十二当該組合の経理単位に対する資金の貸付け(厚生年金保険給付組合積立金等資金にあつては退職等年金給付に係る経理単位に対するものを、退職等年金給付組合積立金等資金にあつては厚生年金保険給付に係る経理単位に対するものを除く。)
2 前項の規定により同項第一号イ及びロに掲げる有価証券又は有価証券とみなされる権利(国債証券、地方債証券、国債証券又は地方債証券に表示されるべき権利であつて金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされるもの、標準物その他主務省令で定めるものを除く。)を取得する場合には、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
3 組合は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金を合同して管理及び運用を行うことができる。
4 前三項に規定するもののほか、組合の厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
組合は、前二条の業務上の余裕金の運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であつてその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び組合と締結した契約その他の規程を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。 一第十六条第一項第三号及び前条第一項第三号に掲げる信託の契約 二前条第一項第三号ハに規定する投資一任契約 三第十六条第一項第六号及び前条第一項第四号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
法第二十五条後段の規定による地方職員共済組合等(法第五条第二項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。)の業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画の作成は、総務省令で定める支部(定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。)についてしなければならない。
法第二十七条第四項の規定により市町村連合会が構成組合(同条第二項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。 一厚生年金保険給付を受ける権利の裁定又は退職等年金給付を受ける権利の決定の請求の受理及びこれらの請求に係る事実についての審査を行うこと。 二厚生年金保険給付又は退職等年金給付の額の改定の請求の受理及びこれらの請求に係る事実についての審査を行うこと。 三法第四十二条第二項の規定により退職等年金給付を受ける権利の決定に関し公務上の災害に対する補償の実施機関の意見を聴くこと。 四厚生年金保険法第九十六条第一項の規定により厚生年金保険給付の支給を受ける者に対し、又は法第八十五条第一項の規定により退職等年金給付の支給を受ける者に対し、書類その他の物件の提出を求めること。 五厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金及び退職等年金給付に係る業務上の余裕金の管理及び運用を行うこと(組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資する方法として総務大臣が定める方法によるものに限る。)。 六前各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務として総務省令で定めるもの
2 市町村連合会は、法第二十七条第四項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、当該業務の適正な実施を確保するため、当該構成組合が当該業務を行うに当たりよるべき基準を定めなければならない。
3 市町村連合会は、構成組合に行わせる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、構成組合に対し、その業務及び資産の状況につき必要な報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
4 市町村連合会は、法第二十七条第四項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、総務大臣が定める基準に従い、当該構成組合に当該業務に要する費用の額に相当する額を交付しなければならない。
法第二十七条第四項の規定により市町村連合会が同条第二項に規定する業務の一部を構成組合に行わせる場合における法第十二条第一項、第三十四条第一項、第四十二条第二項、第八十五条第一項及び第百四十四条の二十五の規定並びに第十六条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
構成組合は、災害給付積立金(法第三十六条第一項に規定する災害給付積立金をいう。附則第三条及び第五十条の二第四項において同じ。)に充てるため、毎年一月、四月、七月及び十月の十日までに、それぞれの月の前三月の組合員の標準報酬等合計額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。以下同じ。)の総額の千分の〇・六に相当する金額を市町村連合会に払い込まなければならない。
市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合が災害給付(これに係る法第五十四条に規定する短期給付を含む。)を行う必要があるときは、必要な資金を当該構成組合に交付する。
第十条、第十一条各号列記以外の部分及び第十二条から第十四条までの規定は市町村連合会の総会について、第十五条の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てについて、第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十六条の二並びに第十六条の三の規定は市町村連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会。以下この節において同じ。)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金のうちから、当該事業年度中における厚生年金保険給付組合積立金の増加見込額に百分の三十を乗じて得た金額に相当するものを地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
2 組合は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、法第百十三条第二項第三号に規定する掛金及び負担金の見込額の百分の五に相当する金額を地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の厚生年金拠出金又は基礎年金拠出金に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。
2 地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の退職等年金給付に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。
第十六条第一項から第三項まで及び第五項、第十六条の二並びに第十六条の三の規定は、地方公務員共済組合連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第四十三条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上」とあるのは、「第三一級六二〇、〇〇〇円六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満第三二級六五〇、〇〇〇円六三五、〇〇〇円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
法第四十三条第八項後段の規定により定める報酬月額は、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは、当該組合員の資格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額とし、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときは、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額とする。
法第四十四条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める金額は、百五十万円とする。
法第四十七条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が法第七十六条第三号に規定する公務遺族年金(以下「公務遺族年金」という。)の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者の子であつて、その者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
法第五十四条に規定する短期給付は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。
法第五十七条第二項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は二十八万円とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。 一組合員及びその被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円(当該被扶養者がいない者にあつては、三百八十三万円)に満たない者 二組合員(その被扶養者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であつてその被扶養者であつた者(法第二条第一項第二号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となつたため被扶養者でなくなつた者であつて、当該後期高齢者医療の被保険者等となつた日の属する月以後五年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であつた者について前号の総務省令で定めるところにより算定した収入の額が五百二十万円に満たない者
高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第五項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。 一組合員(法第六十一条第一項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第二十三条の三の四及び第二十三条の三の五において同じ。)又はその被扶養者(法第六十一条第一項又は第二項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第二十三条の三の四及び第二十三条の三の五において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第五十六条第二項第一号に規定する食事療養(第八項及び第九項において「食事療養」という。)及び同条第二項第二号に規定する生活療養(第八項及び第九項において「生活療養」という。)並びに当該組合員又はその被扶養者が第八項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第五項まで、第二十三条の三の三の二、第二十三条の三の五第一項、第三項及び第五項並びに第二十三条の三の六において同じ。)であつて次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあつては、二万千円(第二十三条の三の三の二第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額イ法第五十七条第二項又は第三項に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)ロ当該療養が法第五十六条第二項第三号に規定する評価療養、同項第四号に規定する患者申出療養又は同項第五号に規定する選定療養を含む場合における法第五十七条第二項又は第三項に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第五十七条の五第二項第一号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額ハ当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額ニ法第五十八条の二第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第一項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに第二十三条の三の五第一項、第四項及び第九項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額ホ当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額ヘ法第五十九条の三第二項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額 二組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費(第二十三条の三の五第六項及び第八項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が二万千円(第二十三条の三の三の二第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
2 組合員の被扶養者が療養(第二十三条の三の三の二第一項第一号に規定する七十五歳到達時特例対象療養であつて、七十歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。 一被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第一号イからヘまでに掲げる金額(一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額 二被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第一号イからヘまでに掲げる金額が一万五百円以上のものに限る。)を合算した金額
3 組合員又はその被扶養者が療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第五項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第五項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「七十歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該七十歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。 一組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額 二組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額
4 組合員が第一号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第二号に掲げる療養若しくは第三号に掲げる療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項各号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。 一高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において同法第五十条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより短期給付に関する規定の適用を受けない組合員となつた者(第三号において「七十五歳到達前組合員」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第三号において「組合員七十五歳到達月」という。)に受けた療養 二高齢者の医療の確保に関する法律第五十二条第一号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなつた者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養 三七十五歳到達前組合員の被扶養者であつた者(当該七十五歳到達前組合員が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなつた者に限る。)が、当該七十五歳到達前組合員に係る組合員七十五歳到達月に受けた療養
5 組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(法第五十六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養と併せて行うものを除く。)に限る。以下「外来療養」という。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該外来療養に係る第三項各号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
7 組合員又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第九項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であつて、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として総務大臣が定めるものが行われるべきものをいう。以下この項及び第二十三条の三の四第七項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
8 組合員又はその被扶養者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
高額療養費は、第一号から第六号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第七号から第十二号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第十三号から第十八号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按あん分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第七号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第十三号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。 一計算期間(基準日において当該組合の組合員である者(以下「基準日組合員」という。)が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第六十一条第一項又は第二項の規定による給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第一項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額とし、法第五十四条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)イ当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第一項第一号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額ロ当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該外来療養を受けた者がなお負担すべき金額 二計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額 三計算期間(基準日組合員の被扶養者(基準日において当該組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第二十三条の三の六第一項、第三項及び第五項において「基準日被扶養者」という。)が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 四計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 五計算期間(基準日組合員が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額 六計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額 七計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 八計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 九計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 十計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 十一計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額 十二計算期間(基準日被扶養者が保険者等の被保険者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等(法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額 十三計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 十四計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 十五計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 十六計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であつた者(基準日組合員を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 十七計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者等であつた者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額 十八計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であつた者(基準日組合員を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第五十九条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
2 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第三号」と、「(第七号」とあるのは「(第九号」と、「(第十三号」とあるのは「(第十五号」と、同項ただし書中「第五十七条第二項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第一号ニ」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 第一項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(第九項に規定する国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日被保険者等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者等が基準日において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
6 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第五十七条第二項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第一号ニ」と、同項の表中「を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」と、「第一項第一号に」とあるのは「第一項第三号に」と、「第一項第七号に」とあるのは「第一項第九号に」と、「第一項第十三号に」とあるのは「第一項第十五号に」と読み替えるものとする。
7 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
8 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「保険者等」とは、国の組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(第二十三条の三の七第五項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。第二十三条の三の四及び第二十三条の三の七第一項第五号において同じ。)、国民健康保険組合又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
9 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被保険者等」とは、国の組合の組合員、私学共済制度の加入者、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であつた者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であつた者をいう。第二十三条の三の七第五項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
10 第一項(第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(第六項において準用する場合を含む。)及び第六項において「被扶養者等」とは、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
高額療養費は、計算期間において、基準日組合員又はその被扶養者がそれぞれ当該組合の組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第六十一条第一項又は第二項の規定による給付に係る療養(次項及び第二十三条の三の六において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第二十三条の三の二第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第五十四条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)から七十歳以上年間世帯支給総額(次項に規定する七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から同項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「一部負担金等年間世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、一部負担金等年間世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。 一当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(同条第四項各号に掲げる療養(以下「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額 二当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額
2 前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る金額を合算した金額(第二十三条の三の二第一項から第五項まで又は前条の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第五十四条に規定する短期給付として前項各号に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。以下この項において「七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額」という。)が七十歳以上年間高額療養費算定基準額を超える場合は、七十歳以上一部負担金等年間世帯合算額から七十歳以上年間高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として基準日組合員に支給する。
第二十三条の三の二第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一次号から第五号までに掲げる者以外の者八万五千八百円と、第二十三条の三の二第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(同条第一項から第四項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この条及び次条第一項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円とする。 二療養のあつた月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員又はその被扶養者二十七万三百円と、第二十三条の三の二第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 三療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員又はその被扶養者十七万九千百円と、第二十三条の三の二第一項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 四療養のあつた月の標準報酬の月額が二十八万円未満の組合員又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。)六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 五市町村民税非課税者(療養のあつた月の属する年度(当該療養のあつた月が四月から七月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によつて課する所得割を除く。第十項第二号、第十一項第四号及び第二十三条の三の七第一項第五号において同じ。)が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第三項第五号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあつた月において要保護者(生活保護法第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下この条において同じ。)である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第二号又は第三号に掲げる者を除く。)三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。
2 第二十三条の三の二第二項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一次号から第五号までに掲げる組合員以外の組合員四万二千九百円と、第二十三条の三の二第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 二前項第二号に掲げる組合員十三万五千百五十円と、第二十三条の三の二第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。 三前項第三号に掲げる組合員八万九千五百五十円と、第二十三条の三の二第二項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。 四前項第四号に掲げる組合員三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 五前項第五号に掲げる組合員一万八千四百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。
3 第二十三条の三の二第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一次号から第六号までに掲げる者以外の者六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 二法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員又はその被扶養者二十七万三百円と、第二十三条の三の二第三項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。 三法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員又はその被扶養者十七万九千百円と、第二十三条の三の二第三項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。 四法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者であつて療養のあつた月の標準報酬の月額が五十三万円未満の組合員又はその被扶養者八万五千八百円と、第二十三条の三の二第三項各号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。 五市町村民税非課税者である組合員若しくはその被扶養者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前三号又は次号に掲げる者を除く。)二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。 六健康保険法施行令第四十二条第三項第六号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養のあつた月において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。)一万五千七百円
4 第二十三条の三の二第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一前項第一号に掲げる者三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 二前項第二号に掲げる者十三万五千百五十円と、第二十三条の三の二第四項に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。 三前項第三号に掲げる者八万九千五百五十円と、第二十三条の三の二第四項に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。 四前項第四号に掲げる者四万二千九百円と、第二十三条の三の二第四項に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。 五前項第五号に掲げる者一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。 六前項第六号に掲げる者七千八百五十円
5 第二十三条の三の二第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。 一第三項第一号に掲げる者二万二千円 二第三項第五号に掲げる者一万千円 三第三項第六号に掲げる者八千円
6 第二十三条の三の二第六項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る同条第六項に規定する特定給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下この号において同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額 二七十歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であつて、入院療養(法第五十六条第一項第五号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第一号から第三号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第八項第二号において同じ。)である場合六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万七百五十円) 三七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第一号の特定給付対象療養であつて、外来療養である場合二万二千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万千円)
7 第二十三条の三の二第七項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額イ第一項第一号に掲げる者八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあつた月以前の十二月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであつて、同条第七項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が三月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。ロ第一項第二号に掲げる者二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万五千百五十円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十五万五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。ハ第一項第三号に掲げる者十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万九千五百五十円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十九万八千五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。ニ第一項第四号に掲げる者六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。ホ第一項第五号に掲げる者三万六千九百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万八千四百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。 二七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、入院療養である場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額イ第三項第一号に掲げる者六万千五百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、三万七百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。ロ第三項第二号に掲げる者二十七万三百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十三万五千百五十円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が九十万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四十五万五百円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七万五十円)とする。ハ第三項第三号に掲げる者十七万九千百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、八万九千五百五十円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二十九万八千五百円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万六千五百円)とする。ニ第三項第四号に掲げる者八万五千八百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、四万二千九百円)と、第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、十四万三千円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、二万二千二百円)とする。ホ第三項第五号に掲げる者二万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千八百五十円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万二千三百円)とする。ヘ第三項第六号に掲げる者一万五千七百円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、七千八百五十円) 三七十歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であつて、外来療養である場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、それぞれイからハまでに定める金額に二分の一を乗じて得た金額)イ第三項第一号に掲げる者二万二千円ロ第三項第五号に掲げる者一万千円ハ第三項第六号に掲げる者八千円
8 第二十三条の三の二第八項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。 一次号及び第三号に掲げる場合以外の場合三万六千九百円 二七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第二十三条の三の二第八項に規定する療養であつて、入院療養である場合一万五千七百円 三七十歳に達する日の属する月の翌月以後の第二十三条の三の二第八項に規定する療養であつて、外来療養である場合八千円
9 第二十三条の三の二第九項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、当該各号に定める金額に二分の一を乗じて得た金額)とする。 一次号に掲げる者以外の者一万円 二第一項第二号又は第三号に掲げる者(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に第二十三条の三の二第九項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第四十二条第九項第二号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。)二万円
10 第二十三条の三の三第一項(同条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第七項の高額療養費算定基準額は、それぞれ次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一次号に掲げる者以外の者二十一万六千円 二市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十二項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である組合員又は基準日において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員九万六千円
11 前条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一次号から第四号までに掲げる者以外の者五十三万円 二基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員百六十八万円 三基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員百十一万円 四市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第十三項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第四号において同じ。)である組合員又は基準日において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員(前二号に掲げる者を除く。)二十九万円
12 前条第二項の七十歳以上年間高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一次号から第五号までに掲げる者以外の者五十三万円 二基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第五十七条第二項第三号の規定が適用される者(次号及び第二十三条の三の七第二項第二号から第四号までにおいて「第三号適用者」という。)であつて、基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上のもの百六十八万円 三基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の第三号適用者百十一万円 四市町村民税非課税者である組合員又は基準日において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員(前二号又は次号に掲げる者を除く。)二十九万円 五健康保険法施行令第四十二条第十二項第五号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者を除く。)に相当する者又は基準日において要保護者である者であつて総務省令で定めるものに該当する組合員(第二号又は第三号に掲げる者を除く。)十八万円
組合員が同一の月に一の法第五十七条第一項第二号若しくは第三号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第六項において「第二号医療機関等」という。)又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下この項及び第六項において「指定訪問看護事業者」という。)から療養を受けた場合において、法第五十七条第二項に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第五十七条の五第三項において準用する法第五十七条の三第三項又は第四項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第五十八条の二第三項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第六項において同じ。)の支払が行われなかつたときは、組合は、第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。 一第二十三条の三の二第一項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額イ前条第一項第一号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者八万五千八百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。ロ前条第一項第二号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者二十七万三百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。ハ前条第一項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者十七万九千百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。ニ前条第一項第四号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。ホ前条第一項第五号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者三万六千九百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。 二第二十三条の三の二第三項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額イロからヘまでに掲げる者以外の者六万千五百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。ロ前条第三項第二号に掲げる者二十七万三百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が九十万千円に満たないときは、九十万千円)から九十万千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、十四万百円とする。ハ前条第三項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者十七万九千百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が五十九万七千円に満たないときは、五十九万七千円)から五十九万七千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、九万三千円とする。ニ前条第三項第四号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者八万五千八百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十八万六千円に満たないときは、二十八万六千円)から二十八万六千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万四千四百円とする。ホ前条第三項第五号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者二万五千七百円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万四千六百円とする。ヘ前条第三項第六号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者一万五千七百円 三第二十三条の三の二第四項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額イロからヘまでに掲げる者以外の者三万七百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。ロ前条第四項第二号に掲げる者十三万五千百五十円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が四十五万五百円に満たないときは、四十五万五百円)から四十五万五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、七万五十円とする。ハ前条第四項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者八万九千五百五十円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が二十九万八千五百円に満たないときは、二十九万八千五百円)から二十九万八千五百円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、四万六千五百円とする。ニ前条第四項第四号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者四万二千九百円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が十四万三千円に満たないときは、十四万三千円)から十四万三千円を控除した金額に百分の一を乗じて得た金額(その金額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、二万二千二百円とする。ホ前条第四項第五号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者一万二千八百五十円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあつては、一万二千三百円とする。ヘ前条第四項第六号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者七千八百五十円 四第二十三条の三の二第五項の規定により高額療養費を支給する場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額イロ及びハに掲げる者以外の者二万二千円ロ前条第五項第二号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者一万千円ハ前条第五項第三号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者八千円
2 前項の規定による支払があつたときは、その限度において、組合員に対し第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
3 組合員が同一の月に一の法第五十七条第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局(第八項において「第一号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき同条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、これらの金額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第二十三条の三の二第一項及び第三項から第五項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4 法第五十八条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第五十九条の三第三項において準用する法第五十八条の二第三項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第二十三条の三の二第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第五十八条の二第三項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
5 法第五十九条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第二十三条の三の二第一項から第五項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第五十九条第四項又は第五項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。)から第一項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第二十三条の三の二第二項の規定により高額療養費を支給する場合であつて前条第二項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。
6 組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第二十三条の三の二第八項の規定に該当する組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による組合の認定を受けた組合員が第二号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法第五十七条第二項に規定する一部負担金(法第五十七条の二第一項第一号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかつたときは、組合は、当該療養に要した費用のうち第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第二号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
7 前項の規定による支払があつたときは、組合員に対し第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
8 組合員が第一号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第二十三条の三の二第八項の規定に該当する組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第九項の規定による組合の認定を受けた組合員が第一号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき法第五十七条第三項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
9 法第五十八条の二第三項及び第四項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第五十八条の二第三項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
10 法第五十九条第四項から第六項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第二十三条の三の二第六項から第九項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第五十九条第四項及び第五項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
11 健康保険法施行令第四十三条第九項及び第十項の規定は、第二十三条の三の二及び第二十三条の三の三の二の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第四十三条第九項中「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三の二及び第二十三条の三の三の二」と、同条第十項中「被保険者」とあるのは「組合員」と、「法第六十三条第一項第五号」とあるのは「地方公務員等共済組合法第五十六条第一項第五号」と、「第四十一条及び第四十一条の三」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三の二及び第二十三条の三の三の二」と読み替えるものとする。
12 組合員が計算期間において当該組合員の資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第二十三条の三の八第一項において同じ。)とならない場合その他総務省令で定める場合における第二十三条の三の三の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第十項の規定を適用する。
13 組合員(基準日組合員を除く。)が計算期間において当該組合員の資格を喪失した場合における第二十三条の三の三の二の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日(計算期間において当該資格を喪失した日が複数ある場合にあつては、当該資格を喪失した日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、同条並びに前条第十一項及び第十二項の規定を適用する。
14 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。
高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項に規定する七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(第一号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第五号までに掲げる金額を合算した金額又は第六号及び第七号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。 一計算期間において、基準日組合員又はその被扶養者がそれぞれ当該組合の組合員又はその被扶養者として受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第二十三条の三の二第一項から第五項まで、第二十三条の三の三又は第二十三条の三の三の二の規定により高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とし、法第五十四条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあつては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)イ当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額(七十歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあつては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額ロ当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(七十歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあつては、当該特定給付対象療養に係る第二十三条の三の二第一項第一号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について二万千円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以上のものに限る。)を合算した金額 二基準日組合員が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日組合員が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る前号に規定する合算額 三基準日被扶養者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額 四基準日被扶養者が計算期間における他の組合の組合員であつた間に、当該基準日被扶養者が受けた療養又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額 五基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間における被保険者等(第二十三条の三の三第九項に規定する被保険者等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(同条第十項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第五項において同じ。)であつた者がその被扶養者等であつた間に受けた療養について第一号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額 六基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二の二第一項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第一号及び第二号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。) 七基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第二十二条の二の二第二項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第二項第三号及び第四号に掲げる金額の合算額(同令第二十九条の二の二第二項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額を控除した金額とする。)
2 前項各号に掲げる金額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第六項において「七十歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。ただし、七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号から第五号までに掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は七十歳以上合算対象サービスに係る同項第六号及び第七号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
3 前二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる」とあるのは「第三号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第一号」と、前項中「前項第一号に」とあるのは「前項第三号に」と読み替えるものとする。
4 第一項及び第二項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第一号に規定する合算額」と、同項第一号中「基準日組合員」とあるのは「他の組合の組合員(基準日において当該他の組合の組合員である者に限る。以下この項及び次項において「基準日組合員」という。)」と、「組合の」とあるのは「他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、同項第三号中「基準日被扶養者が計算期間」とあるのは「基準日組合員の被扶養者(基準日において基準日組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)が計算期間」と、「組合の」とあるのは「基準日組合の」と、同項第四号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、第二項中「七十歳以上合算対象サービスに係る前項第一号に掲げる金額」とあるのは「第四項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合の組合員であつた者が受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において被保険者等(国民健康保険の世帯主等であつて組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から七十歳以上介護合算支給総額(次項に規定する七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
6 通算対象負担額のうち、七十歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に七十歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る七十歳以上通算対象負担額を、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第一項第一号から第五号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
7 計算期間において当該組合の組合員であつた者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であつた間に、当該組合員であつた者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であつた者がその被扶養者であつた間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第一項第一号から第五号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第六号及び第七号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一次号から第五号までに掲げる者以外の者六十七万円 二基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の組合員二百十二万円 三基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の組合員百四十一万円 四基準日が属する月の標準報酬の月額が二十八万円未満の組合員(次号に掲げる者を除く。)六十万円 五市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第五号において同じ。)である組合員(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)三十四万円
2 前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)の七十歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一次号から第六号までに掲げる者以外の者五十六万円 二基準日が属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の第三号適用者二百十二万円 三基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の第三号適用者百四十一万円 四基準日が属する月の標準報酬の月額が五十三万円未満の第三号適用者六十七万円 五市町村民税非課税者である組合員(前三号又は次号に掲げる者を除く。)三十一万円 六健康保険法施行令第四十三条の三第二項第六号に掲げる者に相当する者(第二号から第四号までに掲げる者を除く。)十九万円
3 第一項の規定は前条第三項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第三項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第三項に規定する当該組合の組合員であつた者について基準日において当該組合員であつた者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定は前条第四項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について、第二項の規定は同条第四項において準用する同条第二項の七十歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「前条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第二項中「前条第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第四項において準用する同条第二項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第四項に規定する当該組合の組合員であつた者であつて、基準日において他の組合の組合員である者にあつては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあつては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
5 前条第五項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
6 前条第七項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
2 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。
法第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額は、四十八万八千円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、四十八万八千円に、第一号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、三万円を超えない範囲内で総務省令で定める金額を加算した金額とする。 一当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(総務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(総務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺ひにかかり、総務省令で定める程度の障害の状態となつたものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であつて総務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。 二出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、総務省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
法第六十五条第一項及び第三項に規定する政令で定める金額は、五万円とする。
法第六十八条第七項ただし書に規定する政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。 一報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合傷病手当金合計額(厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなつた日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第六十八条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)から障害手当金の額を控除した額 二報酬を受けることができない場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十八条第二項の規定により算定される額から出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額 三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第六十八条第二項の規定により算定される額から当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額 四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であつて、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第六十八条第二項の規定により算定される額から報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあつては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
法第六十八条第八項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第百三十五条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であつた者を含む。)でないこととする。
2 法第六十八条第八項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。 一国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金 二厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 三昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金 四被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの 四の二平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金 五平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの 五の二平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金 六平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの 七厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの 八厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの 九旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
法第七十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合当該傷病手当金の額 二前号に掲げる場合以外の場合その者が支給を受ける報酬の額
2 法第七十一条第二項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 一出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額(育児休業支援手当金を支給する場合にあつては、育児休業手当金の額に育児休業支援手当金の額を合算した額とする。以下この号において同じ。)又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合当該出産手当金の額、休業手当金の額、育児休業手当金の額又は介護休業手当金の額 二前号に掲げる場合以外の場合その者が支給を受ける報酬の額
法第七十四条第二項第一号に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、第二条第一項第五号に掲げる者(常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものを除く。)又は同項第六号若しくは第七号に掲げる者とする。
2 法第七十四条第二項第二号に規定する臨時に使用される職員その他の政令で定める職員は、次に掲げる者とする。 一地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定により臨時的に任用された者 二地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める規定により臨時的に任用された者
法第七十七条第二項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であつた者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額(同号に規定する地方の積立基準額をいう。以下同じ。)と国の積立基準額(国家公務員共済組合法第九十九条第一項第四号に規定する国の積立基準額をいう。以下同じ。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金(国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
法第七十七条第四項に規定する政令で定める事情は、国の退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他総務大臣が定める事情とする。
法第八十一条第二項の規定により、退職年金(法第七十六条第一号に規定する退職年金をいう。第二十五条の十一を除き、以下同じ。)の受給権者が法第八十一条第一項の申出を撤回した場合には、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第八十九条第一項に規定する終身退職年金算定基礎額は、当該申出による終身退職年金(法第八十七条第一項に規定する終身退職年金をいう。第二十七条第一項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第八十九条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とし、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第九十条第一項に規定する有期退職年金算定基礎額は、当該申出による有期退職年金(法第八十七条第一項に規定する有期退職年金をいう。第二十五条の五及び第二十五条の九第二項において同じ。)の支給の停止がなかつたものとして法第九十条第二項から第四項までの規定を適用して計算した額とする。
地方公共団体の長が退職した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職の前後の地方公共団体の長であつた期間は、引き続いたものとみなし、当該退職に係る退職等年金給付は、支給しない。 一任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。 二退職の申立てを行つたことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となつたとき。
法第九十六条第二項の規定により有期退職年金を受ける権利を失つた者に法第八十八条第二項前段の規定により有期退職年金を支給する場合における法第七十七条第一項及び第九十三条第一項の規定の適用については、法第七十七条第一項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第八十八条第二項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。第九十条第二項及び第九十三条第一項第一号において同じ。)」と、法第九十三条第一項第一号中「金額(当該死亡した者が前条第一項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該二分の一に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とあるのは「金額」とする。
法第八十九条第五項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第四項に規定する基準利率(次条及び第四十五条第二項において「国の基準利率」という。)、同法第七十八条第五項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
法第九十条第五項に規定する政令で定める事情は、国の基準利率、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
法第九十二条第三項に規定する他の法令の規定で同条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、国家公務員共済組合法第七十九条の三第一項の規定とする。
2 法第九十二条第三項に規定する他の法令の規定で同条第二項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、国家公務員共済組合法第七十九条の三第二項の規定とする。
3 法第九十二条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する他の退職に関し同条第二項又は国家公務員共済組合法第七十九条の三第二項の規定により支給すべき一時金の額に、当該他の退職をした日の前日の属する月の翌月から法第九十二条第一項に規定する退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率(法第七十七条第四項に規定する基準利率をいう。以下同じ。)を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
法第九十三条第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が法第九十二条第二項又は第三項の規定により支給を受けた一時金の額に、同条第一項に規定する退職をした日の前日の属する月の翌月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
2 法第九十三条第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が最後に組合員となつた日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の前日における有期退職年金の額に二百四十月(法第八十七条第二項の申出をしていた場合には、百二十月)から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額及び死亡した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして法第九十条第二項の規定の例により計算した額の合計額とする。
法第九十四条第一項の申出があつた場合における法第八十七条第三項、第八十九条第二項から第四項まで、第九十条第二項から第四項まで、第九十一条第一項及び第三項並びに第九十三条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
公務障害年金(法第七十六条第二号に規定する公務障害年金をいう。以下同じ。)(法第九十七条第三項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額(法第九十八条第一項に規定する公務障害年金算定基礎額をいう。次項において同じ。)を同条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額(法第七十七条第一項に規定する給付算定基礎額をいう。以下同じ。)を法第七十七条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第一項に規定する障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第一項に規定する障害認定日」とする。
2 公務障害年金(法第九十七条第四項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額を法第九十八条第二項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額を法第七十七条の規定により計算するときは、同条第一項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第三項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第九十七条第四項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」とする。
法第九十八条第七項及び第百四条第七項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。 一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法(以下この条において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第三項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第九十八条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十年国の改正法」という。)附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第九十条の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和六十年国の改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。) 二平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付のうち国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国の改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び国民年金法による老齢基礎年金の額に相当するものとして総務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「老齢基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和六十年国の改正法附則第四十二条第一項ただし書の規定の適用があるときは、平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十一年国の経過措置政令」という。)第四十二条第二項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び国民年金法による障害基礎年金の額に相当するものとして総務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「障害基礎年金相当額」という。)を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額がなお効力を有する昭和六十一年国の経過措置政令第四十八条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び国民年金法による遺族基礎年金の額に相当するものとして総務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「遺族基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。) 三平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額、同法第四十四条の三第四項の規定により加算されることとなる額、同法附則第九条の二第二項の規定により算定されることとなる額のうち同項第一号に掲げる額、同法附則第十三条の五第一項及び第四項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第六十二条第一項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。) 四平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の法(以下「平成二十四年一元化法改正前の法」という。)による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第六十一条の二第一項第二号に規定する旧職域加算額(以下この号において「旧職域加算額」という。)のうち退職共済年金に係るものに相当する金額、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前の法(以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法」という。)第八十条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第八十条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法附則第二十条の二第二項第一号及び第三号に掲げる金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下この条において「なお効力を有する昭和六十年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(旧職域加算額のうち障害共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第八十八条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(旧職域加算額のうち遺族共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第九十九条の三の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和六十年改正法附則第二十九条第一項並びに第三十条第一項及び第二項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。) 五平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和六十年改正法附則第四十八条第三項の規定を適用する場合(同条第一項の規定により算定した障害年金の額について適用する場合に限る。)は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号。以下この号において「なお効力を有する昭和六十一年経過措置政令」という。)第四十四条第三項の規定の適用がないものとした場合の同条第二項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額がなお効力を有する昭和六十一年経過措置政令第四十九条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。) 六平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第四十四条第一項の規定により加算されることとなる額、同法第四十四条の三第四項の規定により加算されることとなる額、同法附則第九条の二第二項の規定により算定されることとなる額のうち同項第一号に掲げる額、同法附則第十三条の五第一項及び第四項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第五十条の二第一項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第六十二条第一項の規定により加算されることとなる額並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第七十三条第一項並びに第七十四条第一項及び第二項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。) 七平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「平成二十四年一元化法改正前私学共済法」という。)による退職共済年金(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用するなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(以下この号において「なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法」という。)第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十八条の二第四項の規定により加算される額、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額及び同条第三項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法附則第十二条の六の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する繰上げ調整追加額並びに私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年国の改正法附則第十六条第一項及び第四項並びに第十七条第二項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第八十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前準用国共済法第九十条の規定により加算される金額並びに私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年国の改正法附則第二十八条第一項並びに第二十九条第一項及び第二項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。) 八平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の百十分の十に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十年国の改正法附則第四十二条第一項ただし書の規定の適用があるときは、私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十一年国の経過措置政令第四十二条第二項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の百十分の十に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあつては、その額が私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和六十一年国の経過措置政令第四十八条第三項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第一項又は第二項の規定による額)の百十分の十に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。) 九旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法(以下この号において「なお効力を有する旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第一項に規定する加給年金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第五十条第一項第一号及び第二号に規定する加給年金額並びに障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第六十条第一項に規定する加給年金額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。) 十旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和六十年国民年金等改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法(以下この号において「なお効力を有する旧船員保険法」という。)第三十六条第一項の規定により加給される金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧船員保険法第四十一条の二第一項の規定により加給される金額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧船員保険法第五十条の三及び第五十条の三の二の規定により加給される金額並びに遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。) 十一平成十三年統合法附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号。以下この号において「なお効力を有する廃止前農林共済法」という。)第三十八条第一項に規定する加給年金額、なお効力を有する廃止前農林共済法附則第九条第二項第一号に掲げる額並びになお効力を有する廃止前農林共済法附則第十一条の三第一項に規定する繰上げ調整額及び同条第三項に規定する年齢到達時繰上げ調整追加額並びに平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号。以下この号において「なお効力を有する廃止前昭和六十年農林共済改正法」という。)附則第十五条第一項及び第四項並びに第十六条第二項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第四十三条第一項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第四十八条の規定により加算される額及びなお効力を有する廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第二十六条並びに第二十七条第一項及び第二項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。) 十二平成十三年統合法附則第十六条第六項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
公務障害年金の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたとき(法第百条第一項の規定が適用される場合を除く。)は、法第八十条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「退職年金」とあるのは、「退職年金、公務障害年金」と読み替えるものとする。
2 公務障害年金の受給権者が国家公務員共済組合法による公務遺族年金を受けることができるときは、法第八十条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「又は公務遺族年金」とあるのは、「、公務遺族年金又は国家公務員共済組合法による公務遺族年金」と読み替えるものとする。
組合が第三十条第二項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、同条第一項に定める日までに払込みが行われなかつた掛金等(以下この条において「未納掛金等」という。)の金額が、当該未納掛金等について法第百十五条第一項の規定による控除(第一号において「控除」という。)が行われなかつた月の翌月の末日(当該通知に係る第三十条第二項に規定する組合の指定した日が当該末日後である場合には、当該指定した日。以下この項及び第三項において「納付期限」という。)までに完納されないときは、納付期限後に支給すべきその者に係る給付金については、当該組合は、その額(法第四十八条又は第百十一条の規定の適用後の額をいう。)から主務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛金等を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金等について年十四・六パーセントの割合で計算した金額(以下この条において「給付制限額」という。)に達するまでの金額は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は納付期限までに完納しなかつたことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 一未納掛金等について控除が行われなかつた月分のその者の掛金等の額が千円未満であるとき。 二その者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその者の住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて当該通知をしたとき。 三給付制限額が十円未満であるとき。
2 前項本文の場合において、未納掛金等の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る給付制限額の計算の基礎となる未納掛金等は、その納付のあつた金額を控除した金額とする。
3 第一項本文の規定により支給しない金額がある場合において、その時までに組合が納付期限後に支給すべきその者に係る給付金について同項本文の規定により支給しなかつた金額があるときは、当該金額に相当する部分の給付制限額は、ないものとみなす。
4 給付制限額を計算するに当たり未納掛金等に百円未満の端数があるとき、又は給付制限額に一円未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てる。
5 前各項の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、第一項中「組合は」とあるのは「組合又は市町村連合会は」と、第三項中「組合」とあるのは「組合又は市町村連合会」と読み替えるものとする。
組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。 一組合員又は組合員であつた者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額イ退職年金その組合員期間に係る退職年金の額ロ公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額 二組合員が法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(第四項において「懲戒処分」という。)によつて退職した場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、その引き続く組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額イ退職年金その組合員期間に係る退職年金の額ロ公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額 三組合員が地方公務員法第二十九条第一項に規定する停職の処分又はこれに相当する処分を受けた場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該停職の処分又はこれに相当する処分を受けた期間の日数(当該日数が三百六十五日を超える場合にあつては、三百六十五日)が三百六十五日のうちに占める割合を乗じて得た金額イ退職年金その組合員期間に係る退職年金の額に百分の五十を乗じて得た金額ロ公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の二十五を乗じて得た金額 四組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)又は組合員であつた者が法第百十一条第一項(法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分(以下「退職手当支給制限等処分に相当する処分」という。)を受けた場合次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該退職手当支給制限等処分に相当する処分の対象となる地方自治法第二百四条第二項に規定する退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額イ退職年金その組合員期間に係る退職年金の額ロ公務障害年金その組合員期間に係る公務障害年金の額に百分の五十を乗じて得た金額
2 公務遺族年金の受給権者が拘禁刑以上の刑に処せられた場合には、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の百分の五十に相当する金額を支給しない。
3 前二項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第八十条第一項、第九十五条第一項、第百一条、第百五条第一項から第三項まで又は第百六条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して六十月に達するまでの間に限り、行うものとする。
4 前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、拘禁刑以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の給付事由の生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第八十条第一項、第九十五条第一項、第百一条、第百五条第一項から第三項まで又は第百六条第一項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金に相当する金額の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
5 第一項第二号に規定する引き続く組合員期間の月数、同項第三号に規定する停職の処分若しくはこれに相当する処分を受けた期間の日数又は同項第四号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数は、法第百十三条第六項に規定する職員団体(同項に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の事務に専ら従事する職員(以下この項において「専従職員」という。)である組合員については、その専従職員であつた期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。
6 第一項から第三項までの規定を適用する場合において、同一の組合員期間について第一項又は第二項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
7 第一項又は第二項の規定に該当する者に対する給付の制限は、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)の理事長がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認めたときは、その割合の範囲内で主務大臣と協議して定めた割合によるものとする。
8 拘禁刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の額のうち、第一項第一号又は第二項の規定及び第三項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。
総務大臣は、地方公務員共済組合連合会が行う退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(構成組合を除く。)及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。)が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、法第百十二条の十第二項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めることができる。
2 総務大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
3 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、必要があると認めるときは、総務大臣に対し、基本指針の案又はその変更の案の作成を求めることができる。
4 総務大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 地方公務員共済組合連合会は、総務大臣が基本指針を定め、又は変更したときは、基本指針に適合するよう、法第百十二条の十第一項に規定する管理運用の方針を定め、又は変更しなければならない。
法第百十二条の九に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる行政機関ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。 一文部科学省事務次官、官房長、大臣官房総務課長、初等中等教育局長、初等中等教育局初等中等教育企画課長及び財務課長その他法第百十二条の三第三項に規定する実施機関積立金(次号において「実施機関積立金」という。)の運用に係る行政事務に従事する職員であつて文部科学大臣が指定するもの 二警察庁警察庁長官、次長、官房長、長官官房企画課長及び人事課長その他実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であつて警察庁長官が指定するもの
組合の短期給付に要する費用(法第百十三条第一項に規定する短期給付に要する費用(次項及び第三項に規定するものを除く。)をいう。)は、毎事業年度、前事業年度における法第五十三条及び第五十四条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における高齢者の医療の確保に関する法律第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「前期高齢者納付金等」という。)、同法第百十八条第一項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第百二十四条の五第一項の規定による出産育児関係事務費拠出金(次条第一項及び附則第三十条の二において「後期高齢者支援金等」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の十四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(次条第一項及び附則第三十条の二において「流行初期医療確保拠出金等」という。)の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
2 組合の介護納付金(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における介護納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
3 組合の子ども・子育て支援納付金(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定による子ども・子育て支援納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における子ども・子育て支援納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
4 組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第百十三条第五項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。第六項及び次条第五項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における組合員に係る次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、総務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。 一組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合 二退職等年金給付を受ける権利を失つた者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合 三組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の平均額の上昇その他の変動の割合
5 総務大臣は、前各項の費用の算定方法を定める場合においては、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
6 退職等年金給付に係る地方の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第百十三条第二項第三号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、地方公務員共済組合連合会が退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用収益の予測を勘案して総務大臣の定めるところにより合理的に定めた率とする。
短期給付(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等の納付を含む。)に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第一項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
2 介護納付金の納付に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第二項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに百分の五十を乗じて算定するものとする。
3 子ども・子育て支援納付金の納付に係る法第百十四条第三項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、次項に定める率を超えない範囲で、総務大臣の定めるところにより定めるものとする。
4 法第百十四条第四項に規定する政令で定める率は、千分の一・二五とする。
5 法第百十四条第五項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第七十五条第一項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第百十三条第一項第三号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたつて均衡を保つことができるように算定することとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
次の各号に掲げる費用のうち法第百十三条第四項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該各号に定める額に、当該事業年度における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額の割合を乗じて得た額とする。 一法第百十三条第四項第一号に掲げる費用当該事業年度における組合の当該費用の予想額に次項に定める割合を乗じて得た額 二法第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用当該事業年度における組合の当該費用の予想額
2 法第百十三条第四項第一号に規定する政令で定める割合は、百分の十二・五とする。
3 第一項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。)国民年金法第九十四条の四の規定により組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。第四十五条第一項において同じ。)及び標準賞与額(厚生年金保険法第二十四条の四第一項に規定する標準賞与額をいう。第四十五条第一項において同じ。)の合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する次に掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額イ当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額ロ当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)ハ当該地方公共団体を公庫等職員(法第百四十条第一項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)となるため退職した継続長期組合員のうち第三号厚生年金被保険者であるものの厚生年金保険標準報酬等合計額の総額ニ当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)ホ当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)ヘ当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額) 二指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合国民年金法第九十四条の四の規定により市町村連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における市町村連合会を組織する全ての構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する前号イからヘまでに掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額
2 前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
法第百十三条第五項に規定する費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国が国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により総務大臣が定めるところにより算定した額とする。
各年度の法第百十三条の二第一項に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
法第百十三条の二第二項の規定により健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げるこれらの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第百十四条第六項に規定する政令で定める月は、介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
法第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第一項及び第二項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかつた月の末日とする。
2 法第百十五条第三項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に払い込まなかつたときは、組合は、主務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。
組合が法第百十五条第四項の規定による徴収の嘱託をする場合及び当該徴収の嘱託を受けた給与支給機関がその嘱託された金額を法第百十五条第二項の規定により払い込む場合には、当該徴収の嘱託に係る給与支給機関の属する地方公共団体の職員が組織する組合を経由してしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、徴収の嘱託の手続について必要な事項は、総務省令で定める。
法第百十六条第三項の規定により構成組合が市町村連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。 一法第百十三条第二項第三号に掲げる費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員団体、公庫等(法第百四十条第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額 二法第百十三条第三項に規定する厚生年金保険給付に要する費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員団体、公庫等、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額 三法第百十三条第四項第二号に掲げる費用に充てるため地方公共団体が負担する金額 四法第百十三条第五項に規定する費用に充てるため地方公共団体が負担する金額のうち、厚生年金保険給付及び退職等年金給付に係るものとして総務大臣が定めるところにより算定した金額
2 構成組合は、前項各号に掲げる金額を、当該金額の払込みがあるごとに、直ちに市町村連合会に払い込まなければならない。
3 構成組合は、市町村連合会の定めるところにより、法第百四十一条第一項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第二項第三号の規定及び法第百十三条第三項の規定に基づき当該構成組合が負担すべき金額を市町村連合会に払い込まなければならない。
法第百十六条の三第一項第一号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同項第一号に掲げる標準報酬按あん分率を乗じて得た額に相当する費用とする。
法第百十六条の三第二項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度における厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料その他の総務大臣が定めるものとする。
法第百十六条の三第三項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の総務大臣が定めるものとする。
地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第百十六条の二に規定する財政調整拠出金(以下この条において「財政調整拠出金」という。)の見込額として法第百十六条の三第一項(第四号を除く。)の規定の例により算定した額(次項において「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)を、総務省令で定めるところにより、国家公務員共済組合連合会(国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下この条及び第四十四条の三において同じ。)に拠出するものとする。
2 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度における地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が法第百十六条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。ただし、当該翌々事業年度において国家公務員共済組合法施行令第二十八条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が地方公務員共済組合連合会に拠出することとなる額(以下この項及び次項において「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)がある場合にあつては、当該満たない額を国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
3 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度における国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が国家公務員共済組合法第百二条の三第一項(第四号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における国家公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。ただし、当該翌々事業年度において国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額がある場合にあつては、当該超える額を国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。
4 前三項の規定は、法第百十六条の三第一項第四号の規定による国家公務員共済組合連合会に対する退職等年金給付に係る財政調整拠出金の拠出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 前三条及び前各項に規定するもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、総務大臣が定める。
組合又は市町村連合会は、地方公務員共済組合審査会(以下この章において「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、総務省令で定める金額の手当を支給する。
審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第一の行政職俸給表(一)の十級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、組合又は市町村連合会が支給する。
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十四条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、組合又は市町村連合会が支給する。
審査会に書記を置く。
2 書記は、組合又は市町村連合会の事務に従事する者のうちから、組合の理事長又は市町村連合会の理事長が任命する。
3 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
削除
法第百四十条第一項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 一日本消防検定協会 二株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧海外経済協力基金を含む。) 三株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行、同法附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫を含む。) 四独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第十八条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)附則第六条第一項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第十七条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。) 五独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。) 六独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(同法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第四条第一項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第二条の規定により緑資源公団となつた旧森林開発公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)附則第二条の規定により農用地整備公団となつた旧農用地開発公団を含む。) 七国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号。以下「平成二十六年独法整備法」という。)第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構、同法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構並びに日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十七号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団を含む。) 八国立研究開発法人科学技術振興機構(平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第三条の独立行政法人科学技術振興機構、同法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに同法附則第六条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成八年法律第二十七号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第八条第一項の規定により解散した旧新技術事業団を含む。) 九独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第十七号)第四条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第二条の独立行政法人労働者健康福祉機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。) 十独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター、同法附則第九条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号)附則第六条第一項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに同法附則第十三条の規定による廃止前の日本学校健康会法(昭和五十七年法律第六十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧日本学校安全会を含む。) 十一国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)第二条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。) 十二独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法(平成十四年法律第百七十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。) 十三独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法(平成十四年法律第百八十一号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。) 十四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)附則第六条第一項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第七条第一項の規定により解散した旧鉄道整備基金を含む。) 十五独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構及び同法附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第六条第一項の規定により解散した旧雇用促進事業団を含む。) 十六年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金及び同法附則第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第一条第一項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。) 十七独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。) 十八独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団、同法第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業事業団及び同法附則第二十四条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)附則第七条第一項の規定により解散した旧中小企業振興事業団を含む。) 十九独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)第三条の規定による改正前の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第二条の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第五条第一項の規定により解散した旧金属鉱業事業団を含む。) 二十国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構並びに同法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団を含む。) 二十一国立教育会館の解散に関する法律(平成十一年法律第六十二号)第一項の規定により解散した旧国立教育会館 二十二独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)附則第二条の規定により環境事業団となつた旧公害防止事業団並びに公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十七号)による改正前の公害健康被害補償法(昭和四十八年法律第百十一号)第十三条第二項の公害健康被害補償協会を含む。) 二十三成田国際空港株式会社(成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)附則第十二条第一項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。) 二十四独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。) 二十五海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第一条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団 二十六国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。) 二十七独立行政法人国民生活センター(独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国民生活センターを含む。) 二十八独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター 二十九国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第三条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。) 三十独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成二十五年法律第十九号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構(同法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成十四年法律第百二十五号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。) 三十一日本下水道事業団 三十二独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法(平成十四年法律第百三十七号)附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。) 三十三独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。) 三十四独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。) 三十五自動車安全運転センター 三十六独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。) 三十七放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。) 三十八広域臨海環境整備センター 三十九関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号。以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 四十消防団員等公務災害補償等共済基金 四十一地方公務員災害補償基金 四十二総合研究開発機構法を廃止する法律(平成十九年法律第百号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。) 四十三危険物保安技術協会 四十四独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。) 四十五独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構 四十六独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。) 四十七預金保険機構 四十八日本たばこ産業株式会社 四十九日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社をいう。第四十三条第七項第七十二号において同じ。) 五十北海道旅客鉄道株式会社 五十一旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 五十二四国旅客鉄道株式会社 五十三日本貨物鉄道株式会社 五十四日本私立学校振興・共済事業団 五十五東日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社をいう。第四十三条第七項第七十六号において同じ。) 五十六西日本電信電話株式会社(日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社をいう。第四十三条第七項第七十七号において同じ。) 五十七株式会社産業再生機構 五十八独立行政法人農畜産業振興機構 五十九独立行政法人勤労者退職金共済機構 六十独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。) 六十一独立行政法人福祉医療機構 六十二独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 六十三独立行政法人労働政策研究・研修機構 六十四中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。) 六十五独立行政法人奄美群島振興開発基金 六十六沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構 六十七東日本高速道路株式会社 六十八首都高速道路株式会社 六十九中日本高速道路株式会社 七十西日本高速道路株式会社 七十一阪神高速道路株式会社 七十二本州四国連絡高速道路株式会社 七十三日本司法支援センター 七十四独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。) 七十五地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十号)第五条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)第一条の地方公営企業等金融機構及び同法附則第九条第一項の規定により解散した旧公営企業金融公庫を含む。) 七十六地方競馬全国協会 七十七全国健康保険協会 七十八株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)第二条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第七十六条の株式会社産業革新機構を含む。) 七十九株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。) 八十日本年金機構 八十一日本商工会議所 八十二全国土地改良事業団体連合会 八十三全国中小企業団体中央会 八十四全国商工会連合会 八十五高圧ガス保安協会 八十六漁業共済組合連合会 八十七軽自動車検査協会 八十八小型船舶検査機構 八十九日本銀行 九十日本弁理士会 九十一原子力発電環境整備機構 九十二東京地下鉄株式会社 九十三日本アルコール産業株式会社 九十四株式会社商工組合中央金庫 九十五輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 九十六原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。) 九十七株式会社東日本大震災事業者再生支援機構 九十八株式会社国際協力銀行 九十九新関西国際空港株式会社 百株式会社農林漁業成長産業化支援機構 百一株式会社民間資金等活用事業推進機構 百二株式会社海外需要開拓支援機構 百三地方公共団体情報システム機構 百四株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 百五広域的運営推進機関 百六株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 百七使用済燃料再処理・廃炉推進機構 百八外国人技能実習機構 百九農業共済組合連合会(農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十条第一項に規定する全国連合会に限る。) 百十地方税共同機構 百十一福島国際研究教育機構 百十二株式会社脱炭素化支援機構 百十三金融経済教育推進機構 百十四脱炭素成長型経済構造移行推進機構 百十五国立健康危機管理研究機構
法第百四十条第一項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。第四十三条第八項において同じ。)となつた後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となつた場合であつて、その者が法第百四十条第一項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。
2 継続長期組合員が法第百四十条第二項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定により当該継続長期組合員の資格を喪失したとき(当該継続長期組合員が引き続いて組合員となつたときを除く。)は、その者は同項第一号又は第二号に該当するに至つた日に退職したものとみなして、長期給付に関する規定を適用する。
3 継続長期組合員については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
組合役職員(法第百四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。第三項並びに次条第一項及び第三項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
2 連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。次項及び次条第二項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして法第百四十一条第二項の規定により総務大臣が指定する組合の運営規則で定めるものを報酬とし、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして当該組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
3 組合役職員及び連合会役職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第七号に掲げる者」とあるのは「第七号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第二項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」とする。
組合役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。)国民年金法第九十四条の四の規定により当該組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額 二指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合国民年金法第九十四条の四の規定により市町村連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における全ての構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する全ての構成組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における全ての構成組合を組織する職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額
2 連合会役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が連合会(法第百四十一条第二項に規定する連合会をいう。以下同じ。)の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により当該連合会役職員が組織する組合(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会)が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあつては、市町村連合会を組織する全ての構成組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)に対する当該組合の組合員である連合会役職員のうち第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該連合会役職員が勤務する連合会を組織する全ての組合を組織する職員である第三号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。
3 警察共済組合の組合役職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用のうち法第百四十一条第三項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する警察共済組合の組合役職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第三号厚生年金被保険者の総数に対する国の職員である第三号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。
4 第一項及び第二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
法第百四十一条の二の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第百四十一条の三の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の役職員及び法第百四十一条の四の規定により職員とみなされた職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員(次項において「職員引継一般地方独立行政法人等の役職員」という。)については、地方独立行政法人法第五十六条第一項において準用する同法第四十八条第一項に規定する報酬又は同法第五十七条第一項に規定する給与のうち、地方自治法第二百四条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
2 職員引継一般地方独立行政法人等の役職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第七号に掲げる者」とあるのは「第七号に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」と、同条第二項中「次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者に準ずる者として主務省令で定める者」とする。
常時勤務に服することを要する国家公務員以外の国家公務員で法第百四十二条第一項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者(二月以内の期間を定めて使用される者であつて総務大臣が定めるものを除く。)とする。ただし、第九号から第十一号までに掲げる者にあつては、国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるものを除く。 一国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は第八十二条の規定による休職又は停職の処分を受けた者 二国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された者 三国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十三条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第二十二条の規定による勤務をしている者を含む。) 四国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員 五法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣された者(国の組合の組合員となつた者、公立学校共済組合の組合員となつた者及び法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員となつた者を除く。) 六国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている者 七国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている者 八国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者 九前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされているもの 十前二号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、その一週間の所定勤務時間及び一月間の所定勤務日数が、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている一週間の勤務時間及び一月間の勤務日数の四分の三以上であるもの 十一前三号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、次のいずれにも該当するものイ一週間の所定勤務時間が二十時間以上であること。ロ報酬月額について、法第四十三条第八項及びこの政令第二十二条の規定の例により算定した額が、八万八千円以上であること。ハ学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒、同法第八十三条に規定する大学の学生その他の総務省令で定める者でないこと。
2 法第百四十二条第一項に規定する臨時に使用される者その他の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一国家公務員法第六十条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するものイ二月以内の期間を定めて任用された者であつて総務大臣が定めるものロ国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの 二国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律第七条第一項の規定により臨時的に任用された者であつて次のイ又はロのいずれかに該当するものイ二月以内の期間を定めて任用された者であつて総務大臣が定めるものロ国の組合の組合員又は私学共済制度の加入者であるもの 三国家公務員の育児休業等に関する法律第七条第一項の規定その他主務省令で定める規定により二月以内の期間を定めて採用された者であつて総務大臣が定めるもの
3 国の職員について法の規定を適用する場合における第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二条第一項第五号」とあるのは「第四十二条第一項第九号」と、「地方公務員」とあるのは「国家公務員」と、「同項第六号若しくは第七号に掲げる者」とあるのは「同項第十号若しくは第十一号に掲げる者」と、同条第二項第一号中「地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項」とあるのは「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条第一項」と、同項第二号中「地方公務員法第二十六条の六第七項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項の規定その他主務省令で定める」とあるのは「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第七条第一項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第七条第一項の」とする。
国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2 国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。 一国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条の規定に基づく寒冷地手当 二国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第十七条第一項の規定に基づく国際平和協力手当
3 国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第二十二条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
4 国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第二条第一項第六号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)の規定に基づく任期付研究員業績手当とする。
5 国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第七十条の二第二項の項の下欄に掲げる出産に関する特別休暇であつて政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号に掲げる場合における休暇とする。
6 国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第七十条の四第一項の項の下欄に掲げる介護休暇に準ずる休暇として政令で定めるものは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第二十条第一項に規定する介護休暇に相当する休業として警察共済組合の運営規則で定めるものとする。
7 国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第一項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。 一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法第十五条第一項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。) 二自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定により解散した旧日本自転車振興会 三国立研究開発法人理化学研究所(平成二十六年独法整備法第八十七条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第二条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。) 四独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。) 五独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。) 六独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。) 七地方競馬全国協会 八自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十二号)附則第十条第一項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会 九独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第三条第一項の規定により解散した旧地域振興整備公団並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧産業基盤整備基金を含む。) 十独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第三条第一項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。) 十一独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第四条第一項の規定により解散した旧環境事業団を含む。) 十二独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。) 十三地方公務員災害補償基金 十四独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法附則第二条第一項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。) 十五国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第三条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。) 十六独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法附則第四条第一項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。) 十七独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。) 十八預金保険機構 十九独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十一号)附則第五条第一項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター 二十国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十二条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第三条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第十条第一項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。) 二十一日本下水道事業団 二十二独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法附則第三条第一項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。) 二十三総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第二条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。) 二十四農水産業協同組合貯金保険機構 二十五独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。) 二十六独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十四号)附則第二条第一項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。) 二十七独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法附則第二条第一項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。) 二十八独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項の規定により解散した旧通信・放送機構 二十九放送大学学園法第三条に規定する放送大学学園(同法附則第三条第一項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。) 三十独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧日本育英会を含む。) 三十一独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第四条第一項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。) 三十二独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構 三十三国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成二十六年独法整備法第百七十三条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第三条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。) 三十四国立研究開発法人科学技術振興機構(平成二十六年独法整備法第八十五条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第三条の独立行政法人科学技術振興機構及び同法附則第二条第一項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。) 三十五日本私立学校振興・共済事業団 三十六独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第三条第一項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。) 三十七株式会社日本政策金融公庫法附則第十五条第一項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第十六条第一項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第十七条第一項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第十八条第一項の規定により解散した旧国際協力銀行 三十八株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により解散した旧日本政策投資銀行 三十九独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法附則第四条第一項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。) 四十年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第三条第一項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。) 四十一銀行等保有株式取得機構 四十二独立行政法人農畜産業振興機構 四十三独立行政法人農林漁業信用基金 四十四独立行政法人勤労者退職金共済機構 四十五独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第十三条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第二条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。) 四十六独立行政法人福祉医療機構 四十七独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 四十八独立行政法人労働政策研究・研修機構 四十九独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 五十独立行政法人医薬品医療機器総合機構 五十一独立行政法人奄美群島振興開発基金 五十二国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第二条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。) 五十三国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(平成二十六年独法整備法第九十七条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法第三条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。) 五十四独立行政法人住宅金融支援機構 五十五地方公共団体金融機構 五十六全国健康保険協会 五十七株式会社産業革新投資機構 五十八株式会社地域経済活性化支援機構 五十九日本年金機構 六十日本商工会議所 六十一全国土地改良事業団体連合会 六十二全国中小企業団体中央会 六十三全国商工会連合会 六十四高圧ガス保安協会 六十五消防団員等公務災害補償等共済基金 六十六漁業共済組合連合会 六十七軽自動車検査協会 六十八小型船舶検査機構 六十九自動車安全運転センター 七十危険物保安技術協会 七十一関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第十九条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。) 七十二日本電信電話株式会社 七十三北海道旅客鉄道株式会社 七十四四国旅客鉄道株式会社 七十五日本貨物鉄道株式会社 七十六東日本電信電話株式会社 七十七西日本電信電話株式会社 七十八原子力発電環境整備機構 七十九東京地下鉄株式会社 八十中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法第一条第一項の日本環境安全事業株式会社を含む。) 八十一成田国際空港株式会社 八十二東日本高速道路株式会社 八十三首都高速道路株式会社 八十四中日本高速道路株式会社 八十五西日本高速道路株式会社 八十六阪神高速道路株式会社 八十七本州四国連絡高速道路株式会社 八十八日本アルコール産業株式会社 八十九株式会社日本政策金融公庫 九十株式会社商工組合中央金庫 九十一株式会社日本政策投資銀行 九十二輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 九十三原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法第一条の原子力損害賠償支援機構を含む。) 九十四株式会社国際協力銀行 九十五新関西国際空港株式会社 九十六株式会社農林漁業成長産業化支援機構 九十七株式会社民間資金等活用事業推進機構 九十八株式会社海外需要開拓支援機構 九十九地方公共団体情報システム機構 百株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 百一広域的運営推進機関 百二株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構 百三独立行政法人労働者健康安全機構 百四使用済燃料再処理・廃炉推進機構 百五外国人技能実習機構 百六地方税共同機構 百七福島国際研究教育機構 百八株式会社脱炭素化支援機構 百九金融経済教育推進機構 百十脱炭素成長型経済構造移行推進機構 百十一国立健康危機管理研究機構
8 特定公庫等役員(法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第一項に規定する特定公庫等役員をいう。以下この条において同じ。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等(同項に規定する特定公庫等をいう。以下この項において同じ。)の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となつた後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となつた場合であつて、その者が法第百四十条第一項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。
9 国の職員に係る法第百四十二条第二項の表第百四十条第三項の項の下欄に掲げる政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となつた場合を含む。) 二継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となつた場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となつた場合を含む。)
国の職員に係る次の各号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該各号に定める額に、当該事業年度における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。 一法第百十三条第四項第一号に掲げる費用当該事業年度における警察共済組合の当該費用の予想額に第二十九条第二項に定める割合を乗じて得た額 二法第百十三条第四項第一号の二に掲げる費用当該事業年度における警察共済組合の当該費用の予想額
国の職員に係る法第百十三条第四項第二号に掲げる費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第四項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第九十四条の四の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。
国の職員に係る法第百十三条第五項に規定する費用として法第百四十二条第二項の規定により読み替えて適用する法第百十三条第五項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国が国家公務員共済組合法第九十九条第五項の規定により負担する金額の算定方法の例により算定した額とする。
組合員又は組合員であつた者が国の組合の組合員となつたときは、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、総務大臣が財務大臣と協議して定める期限までに、厚生年金保険給付に関し、当該国の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき額及び当該国の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに退職等年金給付に関し、当該国の組合の組合員となつたときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該国の組合の組合員となつた日における給付算定基礎額となるべき額及び当該国の組合の組合員となつたときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第百四十三条第三項に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、国家公務員共済組合連合会に移換するものとする。
組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり国家公務員共済組合法第百二十六条の三の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第三号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第三号老齢厚生年金」という。)又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第三号障害厚生年金」という。)が厚生年金保険法による老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間をいい、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により第二号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。)又は障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた第三号老齢厚生年金又は第三号障害厚生年金は、第三号老齢厚生年金又は第三号障害厚生年金に該当しないものとみなす。
2 組合員又は組合員であつた者が、国の組合の組合員となり国家公務員共済組合法第百二十六条の三の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。
国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各月の標準報酬月額及び標準賞与額をその者の第三号厚生年金被保険者期間における当該各月の標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。
2 国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の第二号厚生年金被保険者期間における各月の同法第五十二条に規定する標準報酬の月額及び同法第四十一条第一項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第七十五条第一項に規定する付与率及び国の基準利率を、その者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに法第七十七条第一項に規定する付与率及び基準利率とみなす。
3 国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となつたときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となつた日における同法第七十五条第一項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。
4 国の組合の組合員又は国の組合の組合員であつた者が組合員となつたときは、法第百十一条第一項の規定の適用については、その者に対してされた国家公務員共済組合法第九十七条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分は、法第百十一条第一項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分とみなす。
法第百四十四条の二第一項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。 一申出をする者の住所及び氏名 二法第百四十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする旨 三退職した年月日 四退職時の標準報酬の月額 五その他主務省令で定める事項
2 法第百四十四条の二第五項第五号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。 一申出をする者の住所及び氏名 二任意継続組合員でなくなることを希望する旨 三その他主務省令で定める事項
任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とする。 一任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額 二前年(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前々年)の九月三十日における任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額が同項第二号に掲げる額を超える任意継続組合員について、当該任意継続組合員の属する組合の定款で定めるところにより、同項第一号に掲げる額(当該組合が同項第二号に掲げる額を超え同項第一号に掲げる額未満の範囲内においてその定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額を法第四十三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)をその者の標準報酬の月額とし、その額の二十二分の一に相当する金額(当該金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をもつてその者の標準報酬の日額とすることができる。
任意継続組合員の存する組合に係る法第百十三条第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。
3 任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。
4 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第二号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第二号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して二十日を経過する日(法第百四十四条の二第一項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して十日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、組合に払い込まなければならない。
2 任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。
3 前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であつた者に還付するものとする。
法第百四十四条の二第三項の規定による任意継続掛金の前納は、四月から九月まで若しくは十月から翌年三月までの六月間又は四月から翌年三月までの十二月間を単位として行うものとする。ただし、当該六月間又は十二月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該六月間又は十二月間のうち、同条第一項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(二月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(二月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、組合に払い込まなければならない。
法第百四十四条の二第三項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年四パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第五項第二号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続組合員の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
任意継続組合員に係る法第五十四条の二、第五十六条第一項、第六十一条第一項、第六十三条第二項、第六十五条第一項及び第六十六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
任意継続組合員に係る法第五十六条第一項、第五十七条の三第一項、第五十七条の四第一項、第五十七条の五第一項、第五十八条第一項若しくは第二項、第五十八条の二第一項、第五十八条の三第一項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
任意継続組合員に係る法第百十七条第一項、第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項の規定の適用については、法第百十七条第一項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金(第百四十四条の二第二項に規定する任意継続掛金をいう。第百四十四条の二十三第三項及び第百四十四条の二十六第二項において同じ。)」と、法第百四十四条の二十三第三項中「掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)」とあり、及び法第百四十四条の二十六第二項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金」とする。
第四十六条から前条までに定めるもののほか、法第百四十四条の二の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
地方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員(法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下この条及び第六十五条において同じ。)に係るものの管理及び運用又は団体組合員に係る長期給付についての第一条、第十六条第一項、第十六条の二第一項並びに第二十七条第一項及び第四項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
削除
団体組合員に係る法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)及び第五項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる額は、次の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る額を、それぞれ同表の下欄に掲げる地方公共団体が負担するものとする。
2 前項の規定により同項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が地方職員共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、法第百十三条第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により負担すべきこととなる額にあつては、国民年金法第九十四条の四の規定により地方職員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の二分の一に相当する額に、当該事業年度における地方職員共済組合の第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該団体の職員である第三号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とし、法第百十三条第五項の規定により負担すべきこととなる額にあつては、同項に規定する費用の額(団体組合員に係るものに限る。)に、当該事業年度の初日における団体組合員(地方職員共済組合に使用される者である団体組合員を除く。)の総数に対する当該団体の職員である団体組合員の数の割合を乗じて得た額とする。
3 前二項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の算定については、第一項の表の上欄に掲げる団体の事業に要する費用として地方公共団体が負担すべきこととなる額を考慮して、総務大臣が定める。
4 前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
法第百四十四条の二十五の二に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。 一平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する給付及び平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による年金である給付 二平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付 三厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付 四平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
法第百四十四条の二十七第一項及び第四項並びに法第百四十四条の二十八第一項及び第二項に規定する総務大臣の権限に属する事務で市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものは、法第百四十四条の二十九第三項の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、総務大臣が必要があると認めるときは、自らその事務を行うことを妨げないものとする。
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第一項の規定に基づき、法第百四十四条の二十七第一項に規定する事務を行うに際して、法令の違反その他組合の健全な運営に支障が生ずると認められる事実があることを発見したときはその旨を、同条第四項、法第百四十四条の二十八第一項又は第二項に規定する事務を行つたときはその結果を、総務大臣に報告しなければならない。
4 第一項及び前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
5 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が次に掲げる事項を行うときは、都道府県知事を経由してしなければならない。 一法第五条第三項の規定による定款の変更についての認可の申請又は同条第七項の規定による定款の変更についての報告 二法第十七条第二項の規定による運営規則の変更についての報告 三法第二十一条第二項の規定による事業計画及び予算の作成又は変更についての報告 四法第二十二条第二項の規定による決算についての報告 五法第二十三条第一項の規定による借入金についての承認の申請 六法第百四十四条の二十七第二項の規定による事業についての報告書の提出 七第十六条第四項の規定による資金の運用についての総務大臣の承認の申請
地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。 一組合員の数及び被扶養者の数を組合に報告すること。 二組合員の資格の取得及び喪失に関する事項を組合に報告すること。 三組合員の報酬及び期末手当等並びに厚生年金保険法第三条第一項第三号に規定する報酬及び同項第四号に規定する賞与に関する事項を組合に報告すること。 四組合員の標準報酬等合計額の総額及び厚生年金保険標準報酬等合計額の総額並びに掛金等に関する事項を組合に報告すること。 五組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族から給付に関する請求書その他の書面を受理し、これを証明し、及びこれを組合に送付すること。 六組合から給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受け、これを受ける権利を有する者に支払うこと。 七組合員(組合員であつた者を含む。)の履歴の証明をすること。 八組合員(組合員であつた者を含む。)に係る退職手当支給制限等処分に相当する処分に関する事項であつて退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うために必要なものを組合に報告すること。
2 国の職員について前項の規定を適用する場合においては、同項中「地方公共団体」とあるのは、「国」とする。
この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和三十七年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第十二条から附則第十四条まで及び附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
次に掲げる政令は、廃止する。 一町村職員恩給組合法施行令(昭和二十八年政令第四百三十三号) 二市町村職員共済組合法施行令(昭和二十九年政令第三百一号)
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