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1,104 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉平成二十六年内閣府令第三十九号

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準

非常災害対策

非常災害対策

地方財政平成二十六年総務省令第四十五号

地方団体に対して交付すべき平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額道府県東日本大震災のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た額から平成二十三年度分の特別交付税並びに平成二十四年度分及び平成二…

行政手続平成二十六年内閣府・総務省令第五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令

災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務

この命令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

行政手続平成二十六年内閣府・総務省令第七号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務次に掲げる情報避難行動要支援者(災害対策基本法第四十九条の十第一項の避難行動要支援者をいう。以下この号において同じ。)又はその保護者に係る<span>児童福祉</span>法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費

災害対策基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務前号イからヨまでに掲げる情報

社会福祉平成二十六年厚生労働省令第六十一号

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

非常災害対策

社会福祉平成二十六年厚生労働省令第六十三号

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

(放課後児童健全育成事業者と非常災害対策

非常災害対策

行政手続平成二十七年内閣府令第七十四号

激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令

災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第二項又は同条第三項において準用する同条第一項

大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十六条第一項において準用する災害対策基本法第六十三条第一項又は第二項

地方財政平成二十七年総務省令第四十五号

地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額道府県東日本大震災のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た額から平成二十三年度分の特別交付税並びに平成二十四年度分、平成二十…

地方財政平成二十八年総務省令第五十五号

地方団体に対して交付すべき平成二十八年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額福島県東日本大震災のため福島県いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、新地町及び飯舘村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業…

災害対策平成二十九年内閣府・復興庁令第一号

復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則

福島復興再生特別措置法第十七条の二第一項第一号及び第十七条の九第一項第一号の復興庁令・内閣府令で定める基準は、平成二十三年十二月二十六日に原子力災害対策本部(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部をいう。)において決定されたステップ二の完了を受けた警戒区域及び避難指示区域の見直しに関する基本的考え方及…

災害対策平成二十九年総務省令第三十号

都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令

災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第二項の規定に基づき、都及び特別区の標準税収入額の算定方法に関する省令(昭和五十一年自治省令第十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。

災害対策基本法施行令第四十三条第二項に規定する総務省令で定める都の標準税収入額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。