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行政手続平成二十六年内閣府・総務省令第七号廃止・失効: Repeal

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令

公布日
2014/12/12
最終改正公布
2024/05/24
施行日
2024/05/27
条数
138

直近の改正法: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

条文

第一条

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)別表第二の一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項の全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下この条及び次条において「全国健康保険協会管掌健康保険」という。)の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報 二健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第十二号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報イ当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る法第九条第三項に規定する戸籍関係情報(以下「戸籍関係情報」という。)ハ当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報ニ当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第四号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)ホ当該届出に係る被扶養者に係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)ヘ当該届出に係る被扶養者に係る雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条第一項の失業等給付又は同法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給に関する情報(以下「失業等給付関係情報」という。)ト当該届出に係る被扶養者に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三条第一項の特別障害給付金の支給に関する情報(以下「特別障害給付金関係情報」という。)チ当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第二十五条第一項の年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下「年金生活者支援給付金関係情報」という。)

第二条

法別表第二の二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十二条又は第百二十七条の保険給付(同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項(以下「公的給付支給等口座登録簿関係情報」という。) 二健康保険法第五十二条又は第百二十七条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る未支給の給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報 三健康保険法第五十五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十八条の休業補償の支給に関する情報 四健康保険法第五十五条第三項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 五健康保険法第九十九条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第百三十五条第一項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第七号及び第八号を除き、以下この条において同じ。)による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報イ医療保険各法(健康保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。)による傷病手当金の支給に関する情報ロ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報ハ年金給付関係情報 六健康保険法第百四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者に係る傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報 七健康保険法第百五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請若しくは同法第百三十六条第一項の日雇特例被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請若しくは同法第百四十三条の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報ロ当該申請を行う者及び当該死亡した被保険者であった者又は当該死亡した被扶養者に係る戸籍関係情報 八健康保険法第百六条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百三十七条の日雇特例被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請若しくは同法第百四十四条の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報ロ当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報ハ当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報 九健康保険法第百八条(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者又は日雇特例被保険者に係る年金給付関係情報 十健康保険法第百十五条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請又は同法第百四十七条の日雇特例被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 十一健康保険法第百十五条の二第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請又は同法第百四十七条の二の日雇特例被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報ハ当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 十二健康保険法第百二十八条第一項の日雇特例被保険者に係る療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給、同条第四項の日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料若しくは家族出産育児一時金の支給又は同条第五項の特別療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る日雇特例被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 十三健康保険法第百六十四条第一項の規定により任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百六十五条第一項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十四健康保険法施行規則第三十八条の全国健康保険協会管掌健康保険の任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報ハ当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ニ当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報ヘ当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報ト当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報チ当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 十五健康保険法施行規則第五十条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る戸籍関係情報ハ当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ニ当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報ヘ当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報ト当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報チ当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 十六健康保険法施行規則第五十六条第一項の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 十七健康保険法施行規則第六十一条第二項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 十八健康保険法施行規則第六十二条の四第二項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 十九健康保険法施行規則第九十八条の二第一項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 二十健康保険法施行規則第百五条第一項(同令第百三十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は日雇特例被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十一健康保険法施行規則第百二十条の日雇特例被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報ハ当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ニ当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報ヘ当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報ト当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報チ当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 二十二健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る戸籍関係情報ロ当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第三条

法別表第二の三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付(同法第六十三条第一項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二健康保険法第五十二条又は第五十三条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る未支給の給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報 三健康保険法第五十四条の健康保険組合が管掌する保険(以下この条において「組合管掌健康保険」という。)の被保険者に係る家族療養費(同法第百十条第七項において準用する同法第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報 四健康保険法第五十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報 五健康保険法第五十五条第三項の組合管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 六健康保険法第九十九条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報イ医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報ロ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報ハ年金給付関係情報 七健康保険法第百四条の組合管掌健康保険の被保険者であった者に係る傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報 八健康保険法第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第百十三条の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報ロ当該申請を行う者及び当該死亡した被保険者であった者又は当該死亡した被扶養者に係る戸籍関係情報 九健康保険法第百六条の組合管掌健康保険の被保険者であった者による出産育児一時金の支給の申請又は同法第百十四条の組合管掌健康保険の被保険者による家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報ロ当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報ハ当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報 十健康保険法第百八条の組合管掌健康保険の被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報 十一健康保険法第百十五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 十二健康保険法第百十五条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報ハ当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 十三健康保険法第百六十四条第一項の規定により任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百六十五条第一項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十四健康保険法施行規則第二十四条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 十五健康保険法施行規則第三十八条の組合管掌健康保険の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報ハ当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ニ当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報ヘ当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報ト当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報チ当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 十六健康保険法施行規則第五十条第一項の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る戸籍関係情報ハ当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ニ当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る健康保険法施行規則第三十八条の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報ヘ当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報ト当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報チ当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 十七健康保険法施行規則第五十六条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 十八健康保険法施行規則第六十一条第二項の組合管掌健康保険の被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 十九健康保険法施行規則第六十二条の四第二項の組合管掌健康保険の被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十健康保険法施行規則第九十八条の二第一項の組合管掌健康保険の被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 二十一健康保険法施行規則第百五条第一項の組合管掌健康保険の被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十二健康保険法施行規則第百四十一条第一項の任意継続被保険者(健康保険法附則第三条第六項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。)による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る戸籍関係情報ロ当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二十三健康保険法施行規則第百六十八条第一項の特例退職被保険者の資格取得の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者に係る年金給付関係情報

第四条

法別表第二の四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第六条第一項の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 二船員保険法施行規則第二十六条の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第九号及び第六条第九号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報イ当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報ハ当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ニ当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報ヘ当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報ト当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報チ当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報

第五条

法別表第二の五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一船員保険法第三十三条第一項の療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児一時金若しくは出産手当金の支給又は同条第六項の家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料若しくは家族出産育児一時金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報 二船員保険法第三十三条第四項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 三船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報 四船員保険法第六十九条第六項の傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該申請を行う者に係る失業等給付関係情報 五船員保険法第七十二条第一項の葬祭料又は同法第八十条の家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報 六船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報 七船員保険法第八十三条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 八船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 九船員保険法施行規則第二十六条第一項の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該届出に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報ハ当該届出に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報ニ当該届出に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 十船員保険法施行規則第三十八条第一項の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該確認に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報ハ当該確認に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報ニ当該確認に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 十一船員保険法施行規則第六十四条第一項の船員法(昭和二十二年法律第百号)による療養補償との調整の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

第六条

法別表第二の六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一船員保険法第二十九条又は第三十条の保険給付(同法第五十三条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二船員保険法第三十八条の未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る未支給の給付を受けるべき者に係る戸籍関係情報 三船員保険法第六十九条第一項の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報イ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報ロ年金給付関係情報 四船員保険法第七十条の傷病手当金の支給の調整に係る事務当該調整に係る被保険者に係る年金給付関係情報 五船員保険法第七十二条第一項の被保険者若しくは被保険者であった者の死亡に係る葬祭料又は同法第八十条の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者及び当該死亡した被保険者(被保険者であった者を含む。)又は当該死亡した申請を行う者の被扶養者に係る戸籍関係情報 六船員保険法第七十三条第一項の出産育児一時金又は同法第八十一条の家族出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報ロ当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報 七船員保険法第八十三条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報 八船員保険法第八十四条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報ロ当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 九船員保険法第九十七条又は第九十九条第一項の遺族年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報ロ当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 十船員保険法第百二十七条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第百二十八条第一項の規定により疾病任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十一船員保険法施行規則第二十六条の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ハ当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該届出に係る被扶養者に係る年金給付関係情報 十二船員保険法施行規則第三十八条第一項の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る船員保険法施行規則第二十六条第一項の届出を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ハ当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る船員保険法施行規則第二十六条第一項の届出を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該確認に係る被扶養者に係る年金給付関係情報 十三船員保険法施行規則第四十七条第一項の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 十四船員保険法施行規則第五十条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 十五船員保険法施行規則第五十三条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 十六船員保険法施行規則第八十七条の特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 十七船員保険法施行規則第九十五条の限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 十八船員保険法施行規則第百十三条第一項の休業手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 十九船員保険法施行規則第百十五条第一項の障害年金又は障害手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 二十船員保険法施行規則第百三十三条第一項の遺族年金の支給の停止又は同令第百三十四条第一項の遺族年金の支給の停止の解除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二十一船員保険法施行規則第百六十八条第一項の疾病任意継続被保険者による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る戸籍関係情報ロ当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二十二雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第六条の二

法別表第二の七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金又は同法第二十三条第一項の傷病年金の各支払期月(同法第九条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務これらの給付の受給権者に係る次に掲げる情報イ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報ロ厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報ハ国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ニ国民年金法による年金である給付の支給に関する情報ホ地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ヘ公的給付支給等口座登録簿関係情報 二労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金又は同法第二十二条の四第二項の遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る前号イからヘまでに掲げる情報 三労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る第一号ヘに掲げる情報 四労働者災害補償保険法第十五条第一項の障害補償一時金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害一時金又は同法第二十二条の三第二項の障害一時金の支給に関する事務これらの給付の受給権者に係る第一号ヘに掲げる情報 五労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第十八条の二第二項の傷病補償年金の支給の決定に係る届書、同令第十八条の三の十五の複数事業労働者傷病年金の支給の決定に係る届書又は同令第十八条の十三第二項の傷病年金の支給の決定に係る届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る第一号イからヘまでに掲げる情報 六労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の年金である保険給付の受給権者の定期報告に係る事実についての審査に関する事務当該報告を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報 七労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の二の年金である保険給付の受給権者の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る第一号イからホまでに掲げる情報 八労働者災害補償保険法施行規則第二十一条の三の年金である保険給付の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る第一号ヘに掲げる情報

第六条の三

法別表第二の八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三労働者災害補償保険法施行規則第三十三条第一項の労災就学援護費又は同令第三十四条第一項の労災就労保育援護費の支給に関する事務これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 五労働者災害補償保険特別支給金支給規則第四条の障害特別支給金、同令第五条の遺族特別支給金、同令第五条の二の傷病特別支給金、同令第七条の障害特別年金、同令第八条の障害特別一時金、同令第九条の遺族特別年金又は同令第十一条の傷病特別年金の支給(障害特別年金、遺族特別年金又は傷病特別年金にあっては、各支払期月(同令第十三条第三項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務これらの支給金の受給権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第七条

法別表第二の九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号の養育里親若しくは同条第二号の養子縁組里親の登録又は同条第三号の里親の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る道府県民税(地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税に関する情報ロ当該申請を行う者又は当該者の同居人に係る住民票に記載された住民票関係情報 二児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報ロ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ハ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条の自立支援給付の支給に関する情報 三児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報ロ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ハ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報ホ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 四児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ロ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 五児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ロ当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第七条の二

法別表第二の十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一児童福祉法第十八条の十八第一項の保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第十七条第一項の保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三児童福祉法施行規則第六条の三十四(第一号に限る。)の保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

第八条

法別表第二の十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一児童福祉法第十九条の三第三項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等(児童福祉法第六条の二第二項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)若しくは医療費支給認定基準世帯員(児童福祉法施行令第二十二条第一項第二号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第一項の保護の実施、同法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更、同法第二十五条第一項の職権による保護の開始若しくは同条第二項の職権による保護の変更又は同法第二十六条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)ロ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号。以下このロ並びに第四十四条第一号及び第二号において「平成十九年改正法」という。)附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号。以下このロ及び第四十四条において「平成二十五年改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十五年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(このロ及び第四十四条において「旧法」という。)第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下第四十四条において同じ。)並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始若しくは同条第九項の変更、同法第二十五条第一項の職権による開始若しくは同条第二項の職権による変更又は同法第二十六条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)ハ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第六条の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報ニ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報ホ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報ヘ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別障害給付金関係情報ト当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者(児童福祉法第六条の二第二項第二号の成年患者をいう。以下この条において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報チ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報リ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ヌ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報ル当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ヲ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する情報ワ当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報 二児童福祉法第十九条の五第二項の医療費支給認定の変更の認定に関する事務次に掲げる情報イ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る生活保護実施関係情報ロ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の資格者等に関する情報ニ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報ホ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報ヘ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別障害給付金関係情報ト当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報チ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報リ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ヌ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報ル当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ヲ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する情報ワ当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報 三児童福祉法第十九条の七の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病医療を受けた小児慢性特定疾病児童等に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報 四児童福祉法施行規則第七条の九第三項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(児童福祉法第十九条の三第七項の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された住民票関係情報

第九条

法別表第二の十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報ロ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報ハ当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ニ当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ホ当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報ヘ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報ト当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 二児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務次に掲げる情報イ当該変更に係る障害児に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報ロ当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報ハ当該変更に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ニ当該変更に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ホ当該変更に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報 三児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報イ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報ロ生活保護実施関係情報ハ中国残留邦人等支援給付実施関係情報 四児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報イ児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報ロ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報ハ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報ニ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報ホ知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ヘ生活保護実施関係情報ト中国残留邦人等支援給付実施関係情報 五児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る第三号ロ及びハに掲げる情報

第十条

法別表第二の十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報ロ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ハ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報ホ当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二児童福祉法第二十一条の五の八第二項の通所給付決定の変更に関する事務次に掲げる情報イ当該変更に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報ロ当該変更に係る障害児又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 三児童福祉法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報ロ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ハ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報ホ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報ヘ当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四児童福祉法第二十一条の六の障害福祉サービスの提供に関する事務次に掲げる情報イ当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費及び同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報ロ当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ハ当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 五児童福祉法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六児童福祉法施行規則第十八条の六第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ロ当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第十条の二

法別表第二の十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一児童福祉法第二十一条の五の二十九の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務当該医療費の支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報イ特別障害給付金関係情報ロ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報ハ厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報ニ国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ホ国民年金法による年金である給付の支給に関する情報ヘ地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ト特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する情報チ地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報 二児童福祉法第二十一条の五の三十一の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務当該肢体不自由児通所医療費の支給に係る肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

第十条の三

法別表第二の十五の項の主務省令で定める事務は、児童福祉法第二十四条第三項の調整又は要請に関する事務とし、同表の十五の項の主務省令で定める情報は、同条第一項に規定する児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報とする。

第十一条

法別表第二の十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る障害児又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報ロ当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ハ当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ニ当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報ホ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報ヘ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 二児童福祉法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報ロ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報ハ当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ニ当該申請に係る障害児の保護者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三児童福祉法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号ロ及びハに掲げる情報 四児童福祉法施行規則第二十五条の七第七項の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報イ生活保護実施関係情報ロ中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第十一条の二

法別表第二の十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一児童福祉法第二十四条の二十の障害児入所医療費の支給に関する事務当該医療費の支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報イ特別障害給付金関係情報ロ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報ハ厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報ニ国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ホ国民年金法による年金である給付の支給に関する情報ヘ地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ト特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給に関する情報チ地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金若しくは同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報 二児童福祉法第二十四条の二十二の障害児入所医療費の支給の調整に関する事務当該障害児入所医療費の支給に係る障害児入所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

第十二条

法別表第二の十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分を除く。)次に掲げる情報イ当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)若しくは当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報ロ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ハ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報ホ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報ヘ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)ト措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報チ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報リ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ヌ措置児童に係る児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報ル措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報ヲ措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報ワ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報カ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報ヨ措置児童若しくは当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 二児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定に関する事務(同法第二十七条第一項第三号の障害児入所施設に係る部分に限る。)次に掲げる情報イ当該認定に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ロ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ハ措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報ニ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報ホ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)ヘ措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報ト措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報チ措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報リ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報ヌ措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報ル措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ヲ措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報ワ措置児童若しくは当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 三児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第五号に係る部分に限る。)次に掲げる情報イ当該徴収に係る児童福祉法第二十条第一項の療育の給付を受ける児童(以下この号において「療育給付児童」という。)又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報ロ療育給付児童、当該療育給付児童の扶養義務者又は当該療育給付児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ハ療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報ニ療育給付児童又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 四児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第六号及び第六号の二並びに第五十一条第三号に係る部分に限る。)次に掲げる情報イ当該徴収に係る児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この条において「保護児童」という。)若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る同法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報ロ当該徴収に係る児童福祉法第二十二条第一項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報ハ助産妊産婦、当該助産妊産婦の扶養義務者若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童、当該保護児童の扶養義務者若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報ホ保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報ヘ保護児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)ト保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報チ保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報リ保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ヌ助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報ル保護児童の扶養義務者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報ヲ助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ワ保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報カ保護児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 五児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)第一号に掲げる情報 六児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第七号の二に係る部分に限る。)次に掲げる情報イ当該徴収に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号及び第二項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ロ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ハ措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報ニ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報ホ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号の措置に係る部分に限る。)ヘ措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報ト措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報チ措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報リ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報ヌ措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報ル措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ヲ措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報ワ措置児童若しくは当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 七児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十条第七号の三に係る部分に限る。)当該徴収に係る同法第三十三条の六の児童自立生活援助を受ける満二十歳未満義務教育終了児童等(同法第六条の三第一項第一号の満二十歳未満義務教育終了児童等をいう。以下この号において同じ。)又は当該満二十歳未満義務教育終了児童等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報 八児童福祉法第五十六条第二項の費用の徴収に関する事務(同法第五十一条第四号及び第五号に係る部分に限る。)次に掲げる情報イ当該徴収に係る児童福祉法第二十四条第五項若しくは第六項の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)若しくは当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費又は同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報ロ措置児童の保護者、当該保護者と同一の世帯に属する者又はこれらの者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ハ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報ホ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報ヘ措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報ト措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付に関する情報チ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報リ措置児童と同一の世帯に属する者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ヌ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第二十三条第一項の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報ル措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報ヲ措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報ワ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報カ措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報ヨ措置児童若しくは当該措置児童と同一の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

第十二条の二

法別表第二の十九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条のあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第三条第一項のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第四条第二項のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第十二条の三

法別表第二の二十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項の栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二栄養士法第五条第一項の栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務当該取消し又は使用の停止に係る者に係る戸籍関係情報 三栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)第三条第一項の栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四栄養士法施行令第四条第一項又は第三項の栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 五栄養士法施行令第五条第一項の栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 六栄養士法施行令第六条第一項の栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第十二条の四

法別表第二の二十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一栄養士法第二条第三項の管理栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二栄養士法第五条第二項の管理栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務当該取消し又は使用の停止に係る者に係る戸籍関係情報 三栄養士法施行令第三条第三項の管理栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四栄養士法施行令第四条第二項又は第三項の管理栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 五栄養士法施行令第五条第二項の管理栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 六栄養士法施行令第六条第二項の管理栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第十二条の五

法別表第二の二十二の項の主務省令で定める事務は、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項又は第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務とし、同表の二十二の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。 一身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 二予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報

第十二条の六

法別表第二の二十三の項の主務省令で定める事務は、予防接種法第六条第一項から第三項までの予防接種の実施に関する事務、同法第五条第一項又は第六条第一項の予防接種の実施の指示に関する事務及び同法第六条第四項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務とし、同表の二十三の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る予防接種法施行規則第三条第一項各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報とする。

第十二条の七

法別表第二の二十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療費の支給に関する事務次に掲げる情報イ予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報ロ予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ハ予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報ニ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二予防接種法第十六条第一項第一号又は同条第二項第一号の医療手当の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第十三条

法別表第二の二十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一予防接種法第十六条第一項第四号又は同条第二項第四号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報ロ当該請求を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ハ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二予防接種法第十六条第一項第五号又は同条第二項第五号の給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三予防接種法第二十八条の実費の徴収の決定に関する事務次に掲げる情報イ当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る生活保護実施関係情報ロ当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る市町村民税に関する情報ニ当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第十三条の二

法別表第二の二十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一予防接種法第十六条第一項第二号の給付の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該支給に係る障害児に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当又は同法第十七条の障害児福祉手当の支給に関する情報ロ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二予防接種法第十六条第一項第三号の給付の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該支給を受ける者に係る国民年金法第三十条の四の障害基礎年金の支給に関する情報ロ当該支給を受ける者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当、同法第十七条の障害児福祉手当又は同法第二十六条の二の特別障害者手当の支給に関する情報ハ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三予防接種法第十六条第二項第三号の給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第十三条の三

法別表第二の二十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第二条の医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二医師法第十六条の六第一項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第五条第一項の医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四医師法施行令第六条第二項の医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 五医師法施行令第八条第一項の医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 六医師法施行令第九条第一項の医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 七医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十二条第一項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 八医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条第一項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第十三条の四

法別表第二の二十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第二条の歯科医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二歯科医師法第十六条の四第一項の臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)第五条第一項の歯科医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四歯科医師法施行令第六条第二項の歯科医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 五歯科医師法施行令第八条第一項の歯科医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 六歯科医師法施行令第九条第一項の歯科医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 七歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第二十二条第一項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 八歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条第一項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第十三条の五

法別表第二の二十九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条の保健師、助産師又は看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十六号)第三条第一項の保健師籍若しくは看護師籍又は同条第二項の助産師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三保健師助産師看護師法施行令第五条第一項の保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四保健師助産師看護師法施行令第六条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五保健師助産師看護師法施行令第七条第一項の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第十三条の六

法別表第二の三十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一保健師助産師看護師法第八条の准看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二保健師助産師看護師法施行令第三条第三項の准看護師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三保健師助産師看護師法施行令第五条第一項の准看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四保健師助産師看護師法施行令第六条第二項の准看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五保健師助産師看護師法施行令第七条第二項の准看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第十三条の七

法別表第二の三十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第三条の歯科衛生士免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号)第三条第一項の歯科衛生士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三歯科衛生士法施行規則第四条第二項の歯科衛生士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四歯科衛生士法施行規則第五条第一項(同令第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五歯科衛生士法施行規則第六条第一項(同令第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第十四条

法別表第二の三十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供に関する事務次に掲げる情報イ当該サービスが提供される身体障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ロ当該サービスが提供される身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ハ当該サービスが提供される身体障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ニ当該サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該サービスが提供される身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 二身体障害者福祉法第十八条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務次に掲げる情報イ当該措置に係る身体障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ロ当該措置に係る身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ハ当該措置に係る身体障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ニ当該措置に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該措置に係る身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 三身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務次に掲げる情報イ当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報ロ当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第十五条

法別表第二の三十三の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二の同法第三十条の規定による費用の負担の調整に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該費用の負担を受ける精神障害者に係る次に掲げる情報とする。 一医療保険各法による保険給付の支給に関する情報 二高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 三介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報

第十六条

法別表第二の三十四の項の主務省令で定める事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十一条の費用の徴収に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一同法第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「措置入院者」という。)又は当該措置入院者の扶養義務者に係る戸籍関係情報 二措置入院者又は当該措置入院者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報 三措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第十七条

法別表第二の三十五の項の主務省令で定める事務は、前条に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、措置入院者、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。 一生活保護実施関係情報 二中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第十八条

法別表第二の三十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報イ年金給付関係情報ロ特別障害給付金関係情報 二精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第四項の都道府県知事の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る前号に掲げる情報 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第九条の障害等級の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る第一号に掲げる情報

第十九条

法別表第二の三十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ失業等給付関係情報ハ職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報ニ児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報ホ児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報ヘ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報ト母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報チ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報リ難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報ヌ生活保護実施関係情報、生活保護法第五十五条の四第一項の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「就労自立給付金関係情報」という。)又は同法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報(第四十四条第一号ヌにおいて「進学・就職準備給付金関係情報」という。)ル児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報ヲ母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報ワ特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報カ道府県民税又は市町村民税に関する情報ヨ母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報タ児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報レ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報ソ年金給付関係情報ツ特別障害給付金関係情報ネ年金生活者支援給付金関係情報ナ特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条の経費の支弁に関する情報ラ学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助の実施に関する情報ム特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報ウ労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報ヰ地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報ノ中国残留邦人等支援給付実施関係情報オ公的給付支給等口座登録簿関係情報 二生活保護法第二十四条第一項の保護の開始又は同条第九項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務要保護者等に係る前号イからオまでに掲げる情報 三生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務要保護者等に係る第一号イからオまでに掲げる情報 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イからノまでに掲げる情報 五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号イからノまでに掲げる情報 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に係る第一号イからノまでに掲げる情報

第二十条

法別表第二の三十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一地方税法第十七条の過誤納金、同法第十七条の二の二の市町村徴収金関係過誤納金又は同法第十七条の四の還付加算金の還付に関する事務納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二地方税法第二十四条第一項第二号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第二百九十四条第一項第二号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務納税義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報 三地方税法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の三第一項の所得金額調整控除の適用に関する事務次に掲げる情報イ納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ロ納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ハ納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 四地方税法第三十四条第一項第八号及び第三百十四条の二第一項第八号の寡婦控除又は同法第三十四条第一項第八号の二及び第三百十四条の二第一項第八号の二のひとり親控除の適用に関する事務納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 五地方税法第二十四条の五第三項及び第二百九十五条第三項の均等割の非課税措置、同法第三十四条第一項第六号及び第三項並びに第三百十四条の二第一項第六号及び第三項の障害者控除、同法第三十四条第一項第八号及び第三百十四条の二第一項第八号の寡婦控除、同法第三十四条第一項第八号の二及び第三百十四条の二第一項第八号の二のひとり親控除、同法第三十四条第一項第十号及び第三百十四条の二第一項第十号の配偶者控除、同法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二の配偶者特別控除、同法第三十四条第一項第十一号及び第四項並びに第三百十四条の二第一項第十一号及び第四項の扶養控除、同法第三百十一条の均等割の税率の軽減、同法附則第三条の三第一項、第二項、第四項若しくは第五項の所得割の非課税措置等、租税特別措置法第四十一条の三の三第一項の所得金額調整控除又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第四条第一項第三号の森林環境税の非課税措置の適用に関する事務納税義務者又は当該納税義務者の配偶者、扶養親族若しくは当該納税義務者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る次に掲げる情報イ戸籍関係情報ロ道府県民税又は市町村民税に関する情報 六地方税法第三百十四条の九第二項(同条第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七地方税法第三百二十一条の七第二項の給与所得に係る特別徴収税額の還付に関する事務納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 八地方税法第三百二十一条の七の十第二項の年金所得に係る特別徴収税額又は仮特別徴収税額の還付に関する事務特別徴収対象年金所得者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 九地方税法第三百二十三条の市町村民税の減免又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十一条第二号の森林環境税の免除に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報 十地方税法第三百六十四条第六項の固定資産税の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十一地方税法第三百六十七条の固定資産税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報 十二地方税法第四百五十八条第六項又は第四百五十九条第二項の環境性能割の還付に関する事務納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十三地方税法第四百六十一条の環境性能割の減免に関する事務第三号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。) 十四地方税法第四百六十三条の二十三の種別割の減免に関する事務及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この号及び次条において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第二条の規定による改正前の地方税法第四百五十四条の軽自動車税の減免に関する事務第三号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)及び納税義務者に係る生活保護実施関係情報 十五地方税法第四百七十七条第二項の市町村たばこ税の還付に関する事務申告納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十六地方税法第六百一条第七項(同法第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百二十九条第八項、附則第三十一条の三の二第四項及び第三十一条の三の三第三項において準用する場合を含む。)又は附則第三十一条の三の四第八項の特別土地保有税の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十七地方税法第六百八十四条の市町村法定外普通税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報 十八地方税法第七百三条の三第三項の宅地開発税の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十九地方税法第七百三条の四の国民健康保険税の課税に関する事務次に掲げる情報イ納税義務者若しくは当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報ロ納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ハ納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。第二十五条第八号イにおいて同じ。)に係る雇用保険法第十三条第三項の特定理由離職者又は同法第二十三条第二項の特定受給資格者に関する情報 二十地方税法第七百六条の二第二項又は第七百十八条の十第二項の国民健康保険税の還付に関する事務納税義務者又は特別徴収対象被保険者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二十一地方税法第七百十七条の水利地益税等の減免に関する事務次に掲げる情報イ国民健康保険税(地方税法第七百三条の四第一項の国民健康保険税をいう。)の納税義務者に係る健康保険法第三条第七項の被扶養者の異動に関する情報ロ納税義務者に係る生活保護実施関係情報 二十二地方税法第七百三十三条の十三の法定外目的税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報 二十三地方税法附則第二十九条の三(同法附則第二十九条の七第六項において準用する場合を含む。)又は第二十九条の五第十一項若しくは第十二項の固定資産税又は都市計画税の還付に関する事務納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第二十一条

法別表第二の三十九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一地方税法第十七条の過誤納金又は同法第十七条の四の還付加算金の還付に関する事務納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二地方税法第七十二条の六十二の個人の事業税の減免に関する事務次に掲げる情報イ納税義務者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ロ納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ハ納税義務者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ニ納税義務者に係る生活保護実施関係情報 三地方税法第七十三条の二第八項、第七十三条の二十七第一項(同法第七十三条の二十七の二第三項、第七十三条の二十七の三第三項並びに附則第十一条の四第三項及び第五項において準用する場合を含む。)又は第七十三条の二十七の四第四項の不動産取得税の還付に関する事務納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四地方税法第七十四条の十四第二項の道府県たばこ税の還付に関する事務申告納税者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 五平成二十八年地方税法等改正法附則第十一条の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百二十八条の自動車取得税の減免に関する事務次に掲げる情報イ納税義務者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ロ納税義務者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ハ納税義務者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 六地方税法第百四十四条の三十第一項又は第百四十四条の三十一第一項、第四項若しくは第五項の軽油引取税の還付に関する事務特別徴収義務者又は免税取扱特別徴収義務者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七地方税法第百六十四条第六項、第百六十五条第二項又は附則第二十九条の十三の環境性能割の還付に関する事務納税義務者又は譲渡担保権者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 八地方税法第百六十七条の環境性能割の減免に関する事務第五号に掲げる情報 九地方税法第百七十七条の十七の種別割の減免に関する事務及び平成二十八年地方税法等改正法附則第十四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた平成二十八年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法第百六十二条の自動車税の減免に関する事務第五号に掲げる情報 十地方税法第二百七十四条の道府県法定外普通税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報 十一地方税法第三百六十七条の固定資産税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報 十二地方税法第七百条の五十二第一項第二号又は第四号に掲げる者に対する狩猟税の課税に関する事務納税義務者に係る道府県民税に関する情報 十三地方税法第七百条の六十二の狩猟税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報 十四地方税法第七百十七条の水利地益税等の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報 十五地方税法第七百三十三条の十三の法定外目的税の減免に関する事務納税義務者に係る生活保護実施関係情報

第二十二条

法別表第二の四十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第十六条第一項若しくは第四項又は第二十八条第二項若しくは第四項の家賃の決定に関する事務当該決定に係る同法第二条第二号の公営住宅(以下この条において「公営住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報イ戸籍関係情報ロ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報ハ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報ニ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ホ道府県民税又は市町村民税に関する情報ヘ住民票に記載された住民票関係情報 二公営住宅法第十六条第五項(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからヘまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 三公営住宅法第十九条(同法第二十八条第三項及び第五項並びに第二十九条第九項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからヘまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 四公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからヘまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 五公営住宅法第二十七条第五項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからヘまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報並びに同項の規定により同居させようとする者に係る第一号イからヘまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 六公営住宅法第二十七条第六項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからヘまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 七公営住宅法第二十九条第一項の明渡しの請求に関する事務当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号ロからヘまでに掲げる情報 八公営住宅法第二十九条第八項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号ロからニまで及びヘに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 九公営住宅法第三十条第一項のあっせん等に関する事務当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号ロからヘまでに掲げる情報 十公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第一号ロからニまで及びヘに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報 十一公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は公営住宅法第二十七条第五項の規定により同居させようとする者に係る第一号ロからニまで及びヘに掲げる情報並びに生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報

第二十二条の二

法別表第二の四十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第三条の診療放射線技師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二診療放射線技師法第八条第二項の診療放射線技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三診療放射線技師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十五号)第一条の四第一項の診療放射線技師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四診療放射線技師法施行令第二条第二項の診療放射線技師籍の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 五診療放射線技師法施行令第三条第一項の診療放射線技師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第二十二条の二の二

法別表第二の四十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第十八条の税理士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二税理士法第二十条の税理士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 三税理士法第二十五条第一項(第三号に限る。)の税理士の登録の取消しに関する事務当該取消しに係る者に係る戸籍関係情報 四税理士法第二十六条第一項(第二号に限る。)の税理士の登録の抹消に関する事務当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報 五税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十一条の二の指導又は助言に関する事務当該指導又は助言に係る者に係る戸籍関係情報

第二十二条の二の三

法別表第二の四十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る加入者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 二私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 三私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ当該申請を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 四私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報 五私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第六十三条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報 六私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十五条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該加入者の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報 七私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 八私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号)第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該申請に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報ハ当該申請に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 九私立学校教職員共済法施行規則第三十七条の二の私立学校教職員共済制度の加入者による後期高齢者医療制度の被保険者資格の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

第二十二条の三

法別表第二の四十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一私立学校教職員共済法第二十条第二項の退職等年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第七十八条第三項及び第七十九条の給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に関する事務次に掲げる情報イ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報ロ当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報ハ当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報ホ当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第四十四条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報ロ当該給付の請求を行う者又は死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報ハ当該給付の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る市町村民税に関する情報 四私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 五私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による出産費の支給の請求又は同条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報 六私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る出産費の支給の請求に係る事実についての審査又は出産費の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該支給の請求に係る子及び当該請求を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十三条第一項及び第二項の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報 八私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十四条の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査又は埋葬料の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報ロ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 九私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る年金給付関係情報 十私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第五項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査又は傷病手当金の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該支給の請求を行う者に係る年金給付関係情報ロ当該支給の請求を行う者に係る失業等給付関係情報ハ当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十一私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十七条第三項の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る出産手当金の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十二私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十八条の私立学校教職員共済制度の加入者による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び当該請求事由に係る者に係る戸籍関係情報 十三私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十条の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び死亡した当該加入者に係る戸籍関係情報 十四私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十一条の私立学校教職員共済制度の加入者に係る災害見舞金(私立学校教職員共済法第二十条第三項に規定する災害見舞金に準ずる短期給付を含む。)の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十五私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。次号において同じ。)に係る短期給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十六私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同条第三項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が前納した任意継続掛金の還付に関する事務次に掲げる情報イ当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続加入者に係る戸籍関係情報ロ当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十七私立学校教職員共済法施行令第五条の共済規程で定める短期給付のうち私立学校教職員共済制度の加入者に係る結婚を支給事由とするものの支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報 十八私立学校教職員共済法施行規則第一条の五の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る被扶養者及び当該申請を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該申請に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ハ当該申請に係る被扶養者又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該申請に係る被扶養者に係る年金給付関係情報ホ当該申請に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報 十九私立学校教職員共済法施行規則第四条の三第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 二十私立学校教職員共済法施行規則第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による食事療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十一私立学校教職員共済法施行規則第四条の六において準用する同令第四条の五第二項の私立学校教職員共済制度の加入者による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十二私立学校教職員共済法施行規則第四条の九の二第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による特定疾病給付対象療養に係る日本私立学校振興・共済事業団の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 二十三私立学校教職員共済法施行規則第四条の十三第一項の私立学校教職員共済制度の加入者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報

第二十二条の四

法別表第二の四十八の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(次号において「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二厚生年金保険法による第一号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報イ当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報ロ当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報ハ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報ニ当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報ホ当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報ヘ当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報ト当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

法別表第二の四十八の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(次号において「第二号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二厚生年金保険法による第二号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報イ当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報ロ当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報ハ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報ニ当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報ホ当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報ヘ当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報ト当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

法別表第二の四十八の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(次号において「第三号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二厚生年金保険法による第三号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報イ当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報ロ当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報ハ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報ニ当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報ホ当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報ヘ当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報ト当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

法別表第二の四十八の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一厚生年金保険法第二十六条第一項の規定による申出(同法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(次号において「第四号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該申出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二厚生年金保険法による第四号厚生年金被保険者であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報イ当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る者に係る労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金の支給に関する情報ロ当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報ハ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報ニ当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報ホ当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報ヘ当該申請等に係る者に係る地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金又は同法第二十九条第一項の障害補償年金の支給に関する情報ト当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第二十三条

法別表第二の四十九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一特別支援学校への就学奨励に関する法律第三条第二項の経費の支給に関する事務保護者等に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条第一項の保護者等又は当該保護者等と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る生活保護実施関係情報ロ保護者等に係る市町村民税に関する情報ハ保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

第二十三条の二

法別表第二の五十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第三条の歯科技工士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二歯科技工士法施行令(昭和三十年政令第二百二十八号)第三条第一項の歯科技工士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三歯科技工士法施行令第四条第二項の歯科技工士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四歯科技工士法施行令第五条第一項(同令第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五歯科技工士法施行令第六条第一項(同令第七条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第二十四条

法別表第二の五十一の項の主務省令で定める事務は、学校保健安全法第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。 一生活保護実施関係情報 二道府県民税又は市町村民税に関する情報 三住民票に記載された住民票関係情報

第二十四条の二

法別表第二の五十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第三条の臨床検査技師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)第三条第一項の臨床検査技師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三臨床検査技師等に関する法律施行令第四条第二項の臨床検査技師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四臨床検査技師等に関する法律施行令第五条第一項の臨床検査技師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五臨床検査技師等に関する法律施行令第六条第一項の臨床検査技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第二十四条の二の二

法別表第二の五十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一国家公務員共済組合法第四十四条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報ロ当該給付の請求を行う者又は死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報ハ当該給付の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二国家公務員共済組合法第五十条第一項又は第五十一条の短期給付(同法第五十四条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三国家公務員共済組合法第六十条第三項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 四国家公務員共済組合法第六十条の二第一項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 五国家公務員共済組合法第六十条の三第一項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報ハ当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 六国家公務員共済組合法第六十一条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報ロ当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報ハ当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報 七国家公務員共済組合法第六十四条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第六十三条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報ロ当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報 八国家公務員共済組合法第六十五条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報 九国家公務員共済組合法第六十六条第一項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る次に掲げる情報イ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報ロ年金給付関係情報 十国家公務員共済組合法第六十六条第五項の共済組合の組合員であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る失業等給付関係情報 十一国家公務員共済組合法第六十八条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び当該請求事由に係る者に係る戸籍関係情報 十二国家公務員共済組合法第七十条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る戸籍関係情報 十三国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項の規定により共済組合の任意継続組合員(同法附則第十二条第八項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第百二十六条の五第三項の規定により任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務次に掲げる情報イ当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続組合員に係る戸籍関係情報ロ当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十四国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号)第八十八条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申告に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該申告に係る被扶養者及び当該申告を行う者に係る戸籍関係情報ハ当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ニ当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報ヘ当該申告に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報ト当該申告に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報チ当該申告に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 十五国家公務員共済組合法施行規則第九十五条第三項において準用する同令第九十二条第三項の共済組合の組合員被扶養者証の検認又は更新に関する事務次に掲げる情報イ当該検認又は更新に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該検認又は更新に係る被扶養者及び当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る戸籍関係情報ハ当該検認又は更新に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ニ当該検認若しくは更新に係る被扶養者又は当該者に係る国家公務員共済組合法施行規則第八十八条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該検認又は更新に係る被扶養者に係る年金給付関係情報ヘ当該検認又は更新に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報ト当該検認又は更新に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報チ当該検認又は更新に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 十六国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の二第二項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 十七国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の三第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 十八国家公務員共済組合法施行規則第九十九条の四第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 十九国家公務員共済組合法施行規則第百五条の五の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 二十国家公務員共済組合法施行規則第百五条の九第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十一国家公務員共済組合法施行規則第百十三条の四の共済組合の組合員による高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 二十二国家公務員共済組合法施行規則第百二十七条の五の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務当該返還の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第二十四条の三

法別表第二の五十四の項の主務省令で定める事務は、国家公務員共済組合法第七十四条の退職等年金給付、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条に規定する給付並びに平成二十四年一元化法附則第三十六条第九項、第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の五十四の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報 三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第二十四条の四

法別表第二の五十五の項の主務省令で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第三十七条第二項及び第四十一条第一項の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の五十五の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る失業等給付関係情報とする。

第二十五条

法別表第二の五十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一国民健康保険法第四十二条第一項の一部負担金の算定に関する事務当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 二国民健康保険法第五十七条の二第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 三国民健康保険法第五十七条の三第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ハ当該申請を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 四国民健康保険法第五十八条第一項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報 五国民健康保険法第五十八条第一項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報 六国民健康保険法第七十三条第一項の国民健康保険組合(以下「組合」という。)に対する補助の算定に関する事務当該補助の算定に係る者に係る市町村民税に関する情報 七国民健康保険法第七十六条の保険料の賦課に関する事務次に掲げる情報イ当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ロ当該保険料を課せられる者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 八国民健康保険法第七十六条の保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 九国民健康保険法による保険給付(療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第二条第一項、第三条、第四条第一項、第十一条、第十二条又は第十三条第一項(第四条第一項及び第十一条を除き、これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報ロ当該届出を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る戸籍関係情報ハ当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報ニ当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ホ当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 十一国民健康保険法施行規則第九条(同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 十二国民健康保険法施行規則第十条の二第一項又は第二十条の二第一項の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 十三国民健康保険法施行規則第二十六条の三第一項の食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定又は同令第二十六条の五第二項(同令第二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 十四国民健康保険法施行規則第二十六条の六の四第一項の生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は組合の認定又は同条第六項の生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 十五国民健康保険法施行規則第二十七条の十二の二第一項又は第四項の特定疾病給付対象療養に係る市町村又は組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 十六国民健康保険法施行規則第二十七条の十三第一項の特定疾病に係る市町村又は組合の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 十七国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の二第一項の市町村又は組合の認定に係る事実についての審査に関する事務当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 十八国民健康保険法施行規則第二十七条の十四の四第一項又は同令第二十七条の十四の五の市町村若しくは組合の認定に係る事実についての審査に関する事務当該認定を受ける者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

第二十五条の二

法別表第二の五十七の項の主務省令で定める事務は、国民健康保険法第五十六条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務とし、同表の五十七の項の主務省令で定める情報は、当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報とする。 一健康保険法による保険給付の支給に関する情報 二船員保険法による保険給付の支給に関する情報 三私立学校教職員共済法による保険給付の支給に関する情報 四国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情報 五地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する情報 六高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 七介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報

第二十六条

法別表第二の五十八の項の主務省令で定める事務は、国民健康保険法施行令第二十九条の七の二第二項の特例対象被保険者等の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の五十八の項の主務省令で定める情報は、当該届出に係る特例対象被保険者等に係る雇用保険法第十三条第三項の特定理由離職者又は同法第二十三条第二項の特定受給資格者に関する情報とする。

第二十六条の二

法別表第二の六十一の項の主務省令で定める事務は、国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。 一労働者災害補償保険法第十二条の八第三項の傷病補償年金、同法第十五条第一項の障害補償年金、同法第十六条の遺族補償年金、同法第二十条の五第二項の複数事業労働者障害年金、同法第二十条の六第二項の複数事業労働者遺族年金、同法第二十条の八第一項の複数事業労働者傷病年金、同法第二十二条の三第二項の障害年金、同法第二十二条の四第二項の遺族年金若しくは同法第二十三条第一項の傷病年金又は同法附則第五十九条第一項の障害補償年金前払一時金、同法附則第六十条第一項の遺族補償年金前払一時金、同法附則第六十条の三第一項の複数事業労働者障害年金前払一時金、同法附則第六十条の四第一項の複数事業労働者遺族年金前払一時金、同法附則第六十二条第一項の障害年金前払一時金若しくは同法附則第六十三条第一項の遺族年金前払一時金の支給に関する情報 二地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報

第二十六条の三

法別表第二の六十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一国民年金法による被保険者の資格に係る届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出を行う者及び当該届出に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報ロ当該届出に係る者に係る市町村民税に関する情報ハ当該届出に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二国民年金法による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報ロ当該申請等に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報ハ当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三国民年金法による保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報ロ当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る市町村民税に関する情報ハ当該申請等に係る保険料の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報 四国民年金法による保険料その他徴収金の徴収に関する事務次に掲げる情報イ当該保険料の納付義務者及び当該者の配偶者に係る戸籍関係情報ロ当該保険料の納付義務者に係る市町村民税に関する情報ハ当該保険料の納付義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報 五国民年金法による保険料その他徴収金の還付に関する事務国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第八十条第一項の請求者、同令第百三十五条第三項の請求者又は国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定による還付の請求手続に関する省令(平成十一年厚生省令第五十四号)第一項の請求者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第二十六条の四

法別表第二の六十四の項の主務省令で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。 一生活保護実施関係情報 二失業等給付関係情報

第二十七条

法別表第二の六十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一知的障害者福祉法第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務次に掲げる情報イ当該サービスが提供される知的障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ロ当該サービスが提供される知的障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ハ当該サービスが提供される知的障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ニ当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該サービスが提供される知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 二知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務次に掲げる情報イ当該措置に係る知的障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ロ当該措置に係る知的障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ハ当該措置に係る知的障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ニ当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該措置に係る知的障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 三知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務次に掲げる情報イ当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報ロ当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第二十八条

法別表第二の六十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十八条第二項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした住宅地区改良法第二条第六項の改良住宅(以下この条において「改良住宅」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報イ戸籍関係情報ロ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報ハ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報ニ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ホ生活保護実施関係情報又は就労自立給付金関係情報ヘ道府県民税又は市町村民税に関する情報ト住民票に記載された住民票関係情報 二住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第十九条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからトまでに掲げる情報 三住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第二十五条第一項の入居の申込み(以下この条において「入居の申込み」という。)に係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第一号イからトまでに掲げる情報 四住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第三十二条第一項の明渡しの請求に関する事務当該請求に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号ロからホまで及びトに掲げる情報 五住宅地区改良法第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十八条の条例で定める事項に関する事務当該事項に係る改良住宅の入居者若しくはその同居者、入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第一号イからホまで及びトに掲げる情報 六住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第十二条第一項の家賃の決定に関する事務当該決定に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報 七住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第十二条第二項(旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからトまでに掲げる情報 八住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第二項の割増賃料の徴収に関する事務当該徴収に係る改良住宅の入居者又はその同居者に係る第一号イからトまでに掲げる情報 九住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の二第三項において準用する旧公営住宅法第十三条の二の割増賃料の徴収猶予に係る事実についての審査に関する事務当該徴収猶予の申請をした改良住宅の入居者又は同居者に係る第一号イからトまでに掲げる情報 十住宅地区改良法第二十九条第三項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第二十一条の四前段のあっせん等に関する事務当該あっせん等に係る改良住宅の入居者又は同居者に係る第一号ロからニまで、ヘ及びトに掲げる情報

第二十九条

法別表第二の六十九の項の主務省令で定める事務は、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第三条の求職者に対する資料の提示等の求めに関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一当該求職者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 二当該求職者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報 三当該求職者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 四当該求職者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報

第二十九条の二

法別表第二の七十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二条の薬剤師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二薬剤師法施行令(昭和三十六年政令第十三号)第五条第一項の薬剤師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三薬剤師法施行令第六条第二項の薬剤師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四薬剤師法施行令第八条第一項の薬剤師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五薬剤師法施行令第九条第一項の薬剤師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第三十条

法別表第二の七十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務次に掲げる情報イ避難行動要支援者(災害対策基本法第四十九条の十第一項の避難行動要支援者をいう。以下この号において同じ。)又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報ロ避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報ハ避難行動要支援者に係る児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報ニ避難行動要支援者又はその保護者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置に係る部分に限る。)ホ避難行動要支援者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ヘ避難行動要支援者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ト避難行動要支援者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報チ避難行動要支援者又はその保護者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報リ避難行動要支援者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報ヌ避難行動要支援者若しくはその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報ル避難行動要支援者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報ヲ避難行動要支援者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報ワ避難行動要支援者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報カ避難行動要支援者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報ヨ避難行動要支援者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報 二災害対策基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務前号イからヨまでに掲げる情報 三災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務次に掲げる情報イ被災者(災害対策基本法第二条第一号の災害の被災者をいう。以下この号において同じ。)又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報ロ被災者又はその保護者に係る児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報ハ被災者に係る児童福祉法第十九条の二十二第四項の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報ニ被災者又はその保護者に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号又は第二項の措置に係る部分に限る。)ホ被災者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ヘ被災者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ト被災者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報チ被災者又はその保護者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報リ被災者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報ヌ被災者若しくはその保護者に係る児童福祉法第二十一条の五の三第一項の障害児通所給付費、同法第二十一条の五の四第一項の特例障害児通所給付費、同法第二十一条の五の十二第一項の高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六第一項の障害児相談支援給付費又は同法第二十四条の二十七第一項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報ル被災者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報ヲ被災者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報ワ被災者又はその保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報カ被災者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報ヨ被災者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報

第三十一条

法別表第二の七十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報ロ手当支給児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)ハ手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ニ手当支給児童又は当該児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報ホ当該請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この条において同じ。)、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報ヘ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ト手当支給児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報チ当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報リ当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報ヌ当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ル当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報ヲ当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ワ当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報カ当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報ヨ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報ロ手当改定児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)ハ手当改定児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ニ手当改定児童又は当該児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報ホ手当改定児童又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ヘ手当改定児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報ト当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報チ当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報リ当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ヌ当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報ル当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ヲ当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報ワ当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 二の二児童扶養手当法第十六条の未支払の児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の二第一項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者若しくは当該扶養義務者の配偶者に係る道府県民税に関する情報 三の二児童扶養手当法施行規則第三条の二第二項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 三の三児童扶養手当法施行規則第三条の三第一項又は第二項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる情報イ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報ロ厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報ハ国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ニ国民年金法による年金である給付の支給に関する情報ホ地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ヘ地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 四児童扶養手当法施行規則第三条の四第一項から第三項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ロ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ハ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ニ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報ホ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報ヘ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ト当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報チ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 五児童扶養手当法施行規則第三条の五の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出に係る児童(以下この号において「所得状況届出児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報ロ所得状況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)ハ所得状況届出児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ニ当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報ホ当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ヘ所得状況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報ト当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。チからヲまでにおいて同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報チ当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報リ当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ヌ当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報ル当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ヲ当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報ワ当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 六児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報ロ現況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)ハ現況届出児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ニ現況届出児童又は当該児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報ホ当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報ヘ当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ト現況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報チ当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報リ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報ヌ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ル当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報ヲ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ワ当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報カ当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報ヨ当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七児童扶養手当法施行規則第四条の二の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ロ当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報 八児童扶養手当法施行規則第十二条の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る父、母又は養育者に係る戸籍関係情報

第三十一条の二

法別表第二の七十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第三条第二項及び第三項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第四項の被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付又は同法第九条第一項の被災自動車に係る自動車重量税の還付に関する事務災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付申請書、被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付申告書又は被災自動車に係る自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十三条の二第一項の相続税の還付に関する事務相続税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条第四項及び第五項の酒税の還付又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第九項及び第十二項(これらの規定を同条第十九項又は第二十五項において準用する場合を含む。)の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四租税特別措置法第九十条の三の四第一項、第九十条の五第一項、第九十条の六第一項、第九十条の六の二第一項及び第九十条の六の三第一項の石油石炭税の還付又は同法第九十条の十五第一項及び第二項の自動車重量税の還付に関する事務石油石炭税相当額還付申請書又は自動車重量税還付申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 五揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第十七条第三項及び第四項の揮発油税(地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第九条第一項の規定により併せて還付する地方揮発油税を含む。)の還付に関する事務揮発油税及び地方揮発油税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十三条第四項の更正の請求、同法第二十四条及び第二十六条の更正並びに同法第二十五条の決定に係る国税の還付又は同法第五十六条第一項の国税の還付に関する事務更正の請求書若しくは同項に規定する還付金等の還付請求書を提出した者又は更正若しくは決定をする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七所得税法第百三十八条第一項の所得税及び同法第百三十九条第一項の予納税額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十九条第五項の規定により併せて還付する復興特別所得税を含む。)の還付、所得税法第百四十二条第二項の所得税の還付又は同法第百九十一条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十条第二項の規定により準用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書又は源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 八石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十五条第四項及び第五項の石油ガス税の還付に関する事務石油ガス税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 九印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第三項の印紙税の還付に関する事務印紙税の過誤納確認申請書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条第二項(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十一沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第八十九条第十項及び第十三項(同条第二十一項において読み替えて準用する場合を含む。)の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務酒税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十二航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項の航空機燃料税の還付に関する事務航空機燃料税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十三石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十二条第三項及び第四項の石油石炭税の還付に関する事務石油石炭税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十四たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十六条第四項及び第五項のたばこ税(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)第十一条第一項の規定により併せて還付するたばこ特別税を含む。)の還付に関する事務たばこ税及びたばこ特別税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十五消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十二条第一項及び第五十三条第一項の消費税の還付に関する事務消費税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第三十一条の二の二

法別表第二の七十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一地方公務員等共済組合法第四十七条第一項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報ロ当該給付の請求を行う者又は死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報ハ当該給付の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二地方公務員等共済組合法第五十三条第一項又は第五十四条の短期給付(同法第五十六条第一項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三地方公務員等共済組合法第六十二条第二項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員に係る地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報 四地方公務員等共済組合法第六十二条第三項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該組合員に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 五地方公務員等共済組合法第六十二条の二第一項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「被扶養者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 六地方公務員等共済組合法第六十二条の三第一項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者若しくは当該者の被扶養者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報ハ当該請求を行う者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 七地方公務員等共済組合法第六十三条第二項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第三項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報ロ当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る戸籍関係情報ハ当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された住民票関係情報 八地方公務員等共済組合法第六十六条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第六十五条第三項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報ロ当該請求に係る死亡者に係る戸籍関係情報 九地方公務員等共済組合法第六十七条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員の被扶養者に係る健康保険法による保険給付の支給に関する情報 十地方公務員等共済組合法第六十八条第一項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る次に掲げる情報イ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報ロ年金給付関係情報 十一地方公務員等共済組合法第六十八条第五項の共済組合の組合員であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る失業等給付関係情報 十二地方公務員等共済組合法第七十条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び当該請求事由に係る者に係る戸籍関係情報 十三地方公務員等共済組合法第七十二条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る戸籍関係情報 十四地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第二項の規定により共済組合の任意継続組合員(同法附則第十八条第七項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第百四十四条の二第三項の規定により任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務次に掲げる情報イ当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続組合員に係る戸籍関係情報ロ当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十五地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第九十四条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申告に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該申告に係る被扶養者及び当該申告を行う者に係る戸籍関係情報ハ当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ニ当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該申告に係る被扶養者に係る年金給付関係情報ヘ当該申告に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報ト当該申告に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報チ当該申告に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 十六地方公務員等共済組合法施行規程第百条第三項において準用する同令第九十七条第三項の共済組合の組合員被扶養者証の検認又は更新に関する事務次に掲げる情報イ当該検認又は更新に係る被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該検認又は更新に係る被扶養者及び当該者に係る地方公務員等共済組合法施行規程第九十四条の申告を行う者に係る戸籍関係情報ハ当該検認又は更新に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報ニ当該検認若しくは更新に係る被扶養者又は当該者に係る地方公務員等共済組合法施行規程第九十四条の申告を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該検認又は更新に係る被扶養者に係る年金給付関係情報ヘ当該検認又は更新に係る被扶養者に係る失業等給付関係情報ト当該検認又は更新に係る被扶養者に係る特別障害給付金関係情報チ当該検認又は更新に係る被扶養者に係る年金生活者支援給付金関係情報 十七地方公務員等共済組合法施行規程第百四条の二第一項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 十八地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の五第二項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額の減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 十九地方公務員等共済組合法施行規程第百六条の五の三において準用する同令第百六条の五第二項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の四の二第一項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の被扶養者等に係る市町村民税に関する情報 二十一地方公務員等共済組合法施行規程第百十条の六第一項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報 二十二地方公務員等共済組合法施行規程第百十九条の二の共済組合の組合員による高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 二十三地方公務員等共済組合法施行規程第百七十八条の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務当該返還の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第三十一条の三

法別表第二の七十六の項の主務省令で定める事務は、地方公務員等共済組合法第七十六条の退職等年金給付、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条に規定する給付並びに平成二十四年一元化法附則第六十条第九項、第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の七十六の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報 三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第三十一条の四

法別表第二の七十七の項の主務省令で定める事務は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第二項及び第六十五条第一項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の七十七の項の主務省令で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。 一地方公務員災害補償法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報 二失業等給付関係情報

第三十二条

法別表第二の七十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十条の四の福祉の措置の実施に関する事務次に掲げる情報イ当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第三号において「第一号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報ロ第一号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報ハ第一号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ第一号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報 二老人福祉法第十一条の福祉の措置の実施に関する事務次に掲げる情報イ当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第二号被措置者等」という。)に係る生活保護実施関係情報ロ第二号被措置者等又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報ハ第二号被措置者等に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報 三老人福祉法第二十一条の費用の支弁に関する事務第一号被措置者等若しくは第二号被措置者等に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報

第三十三条

法別表第二の七十九の項の主務省令で定める事務は、老人福祉法第二十八条第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表の七十九の項の主務省令で定める情報は、老人福祉法第十条の四第一項又は第十一条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。 一医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報 二失業等給付関係情報 三生活保護実施関係情報 四市町村民税に関する情報 五住民票に記載された住民票関係情報 六介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報 七年金給付関係情報

第三十四条

法別表第二の八十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項若しくは第三十一条の六第一項又は附則第三条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二母子及び父子並びに寡婦福祉法第十五条(同法第三十一条の六第五項又は第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の貸付金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該貸付けを受けた者に係る戸籍関係情報ロ当該申請を行う者(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十一条の特例児童扶養資金又は母子臨時児童扶養等資金若しくは第三十一条の四の二の父子臨時児童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。)に係る道府県民税に関する情報 三母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十二条第一項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に限る。以下この号において同じ。)に係る戸籍関係情報ロ当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報ハ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第六条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報ハ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第三十五条

法別表第二の八十一の項の主務省令で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第十七条第一項、第三十一条の七第一項又は第三十三条第一項の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の八十一の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報 三当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報 四当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

第三十六条

法別表第二の八十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第一号(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報ロ当該申請を行う者又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報ハ当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報ニ当該申請を行う者に係る雇用保険法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に関する情報ホ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族に係る戸籍関係情報ロ当該申請を行う者又は当該者の所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報ハ当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報ニ当該申請を行う者に係る雇用保険法第六十条の二第一項の教育訓練給付金の支給に関する情報ホ当該申請を行う者に係る職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報ヘ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条第二号又は第三号(これらの規定を同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

第三十七条

法別表第二の八十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第五条の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求に係る児童(以下この条において「手当支給児童」という。)又は当該児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報ロ当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報ハ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ手当支給児童に係る年金給付関係情報ホ手当支給児童に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報ヘ手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報ト当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十三条の未支払の手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十六条において読み替えて準用する児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ手当支給児童又は当該児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報ロ当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ハ手当支給児童に係る年金給付関係情報ニ手当支給児童に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報ホ手当支給児童に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 四特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る特別児童扶養手当の支給を受けている者に係る戸籍関係情報 五特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)第四条(同令第十二条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報ロ当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第七条(同令第十二条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第三十八条

法別表第二の八十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報ロ当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ハ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第二項の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る障害児福祉手当、特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当の支給を受けている者に係る戸籍関係情報 三障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十三条及び第十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報ロ当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和六十年法律第三十四号第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三十五条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報ロ当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第三十八条の二

法別表第二の八十五の項の主務省令で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十九条(同法第二十六条の五において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該額の認定の請求を行う者に係る年金給付関係情報ロ当該額の認定の請求を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報ハ当該額の認定の請求を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 二障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出を行う者に係る年金給付関係情報ロ当該届出を行う者に係る労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報ハ当該届出を行う者に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報

第三十八条の二の二

法別表第二の八十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第三条の理学療法士又は作業療法士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号)第三条第一項の理学療法士又は作業療法士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三理学療法士及び作業療法士法施行令第四条第二項の理学療法士又は作業療法士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四理学療法士及び作業療法士法施行令第五条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五理学療法士及び作業療法士法施行令第六条第一項の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第三十八条の三

法別表第二の八十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一母子保健法第九条の二第一項の母子保健に関する相談及び同条第二項の支援に関する事務当該相談及び支援に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る同法第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査(以下この条において「乳幼児健康診査等」という。)に関する情報 二母子保健法第十条の保健指導の実施又は勧奨に関する事務当該保健指導に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報 三母子保健法第十一条の新生児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る同法第十三条第一項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報 四母子保健法第十二条第一項の健康診査の実施に関する事務当該健康診査に係る幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報 五母子保健法第十三条第一項の健康診査の実施又は勧奨に関する事務当該健康診査の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報 六母子保健法第十七条第一項の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務当該訪問指導又は勧奨に係る妊産婦に係る同法第十三条第一項の規定による妊産婦に対する健康診査に関する情報 七母子保健法第十九条の未熟児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る同法第十三条第一項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報 八母子保健法第二十二条第一項のこども家庭センターが行う同項第二号から第五号までに掲げる事業の実施に関する事務当該事業の実施に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る乳幼児健康診査等に関する情報

第三十九条

法別表第二の八十九の項の主務省令で定める事務は、母子保健法第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表の八十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一当該徴収に係る母子保健法第二十条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報 二被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 三被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報 四被措置未熟児、当該被措置未熟児の扶養義務者又は当該被措置未熟児と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第三十九条の二

法別表第二の九十の項の主務省令で定める事務は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一当該支給の申請を行う者又は当該者の配偶者に係る道府県民税に関する情報 二当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第三十九条の三

法別表第二の九十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一地方公務員災害補償法第二十四条の補償の実施に関する事務当該補償を受けるべき職員若しくはその遺族又は葬祭を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二地方公務員災害補償法附則第八条第一項の年金である補償の調整に関する事務厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 三地方公務員災害補償法附則第八条第二項の休業補償の額の調整に関する事務厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、国民年金法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報

第三十九条の四

法別表第二の九十二の項の主務省令で定める事務は、地方公務員災害補償法第四十七条第一項の福祉事業の実施に関する事務とし、同表の九十二の項の主務省令で定める情報は、当該福祉事業に係る被災職員及びその遺族に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。

第三十九条の四の二

法別表第二の九十四の項の主務省令で定める事務は、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十四条の十第一項(第二号に限る。)の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務とし、同表の九十四の項の主務省令で定める情報は、当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報とする。

第三十九条の四の三

法別表第二の九十五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第三条の柔道整復師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号)第三条第一項の柔道整復師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三柔道整復師法施行規則第四条第二項の柔道整復師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四柔道整復師法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五柔道整復師法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第三十九条の四の四

法別表第二の九十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第三条の視能訓練士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号)第三条第一項の視能訓練士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三視能訓練士法施行令第四条第二項の視能訓練士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四視能訓練士法施行令第五条第一項の視能訓練士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五視能訓練士法施行令第六条第一項の視能訓練士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第四十条

法別表第二の九十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第二条第四項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求に係る支給要件児童(児童手当法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。以下この条において同じ。)又は当該請求に係る一般受給資格者(同法第七条第一項の一般受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る戸籍関係情報ロ当該請求に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ハ当該請求に係る支給要件児童又は当該請求に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該請求に係る一般受給資格者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二児童手当法第七条第二項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る施設等受給資格者(児童手当法第七条第二項の施設等受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は中学校修了前の施設入所等児童(同法第四条第一項第四号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいい、国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に委託され、又は当該国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に係る障害児入所施設等(同号の障害児入所施設等をいう。)に入所している者に限る。次号において同じ。)に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求に係る支給要件児童及び当該請求に係る一般受給資格者に係る戸籍関係情報ロ当該請求に係る支給要件児童又は当該請求に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報ハ当該請求に係る一般受給資格者、施設等受給資格者又は中学校修了前の施設入所等児童に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四児童手当法第十二条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当又は特例給付の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る中学校修了前の児童(同法第四条第一項第一号イに規定する中学校修了前の児童をいう。)であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 五児童手当法第十二条第二項の未支払の児童手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る中学校修了前の施設入所等児童(同法第四条第一項第四号に規定する中校修了前の施設入所等児童をいう。)であった者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六児童手当法第二十六条(同条第二項を除き、同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出に係る支給要件児童又は当該届出に係る一般受給資格者に係る戸籍関係情報ロ当該届出に係る一般受給資格者又はその者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報ハ当該届出に係る支給要件児童又は当該届出に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第四十条の二

法別表第二の九十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一児童手当法第七条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)又は第二項の児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報 二児童手当法第九条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報 三児童手当法第二十六条(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る年金給付関係情報

第四十条の三

法別表第二の九十九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一雇用保険法第九条第一項の労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する事務当該確認に係る労働者に係る次に掲げる情報イ国民年金法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報ロ私立学校教職員共済法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報ハ厚生年金保険法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報 二雇用保険法第十条の失業等給付の支給に関する事務当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三雇用保険法第十四条第二項第一号に規定する基本手当の受給資格、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格、同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格、同法第四十五条若しくは第五十四条の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる資格又は同法附則第十一条の二第一項の規定により教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格の決定についての審査に関する事務当該決定を受ける者に係る前号イからハまでに掲げる情報 四雇用保険法第十五条、第三十七条の四第五項、第四十条第三項、第四十七条(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)又は同法附則第十一条の二第二項の失業の認定についての審査に関する事務当該失業の認定を受ける者に係る第一号イからハまでに掲げる情報 五雇用保険法第三十一条第一項(第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第四十条第四項、第五十一条第三項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第十一条の二第五項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付の請求についての審査に関する事務死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付を受けるべき者に係る第一号イからハまでに掲げる情報

第四十一条

法別表第二の百の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一雇用保険法第十条の三第一項(同法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報ロ当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付若しくは育児休業給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二雇用保険法第六十一条の四第一項の介護休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者及び当該者の対象家族(雇用保険法第六十一条の四第一項の対象家族をいう。ロにおいて同じ。)に係る戸籍関係情報ロ当該申請を行う者又は当該者の対象家族に係る住民票に記載された住民票関係情報

第四十一条の二

法別表第二の百一の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法第三十七条第八項の傷病手当の支給の調整に関する事務とし、同表の百一の項の主務省令で定める情報は、同条第一項の認定を受けた受給資格者に係る次に掲げる情報とする。 一健康保険法第九十九条又は第百三十五条の傷病手当金の支給に関する情報 二船員保険法第六十九条の傷病手当金又は同法第八十五条の休業手当金の支給に関する情報 三国民健康保険法第五十八条第二項の傷病手当金の支給に関する情報 四国家公務員共済組合法第六十六条(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)の傷病手当金の支給に関する情報 五地方公務員等共済組合法第六十八条の傷病手当金の支給に関する情報 六地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償の支給に関する情報

第四十一条の三

法別表第二の百二の項の主務省令で定める事務は、雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業給付の支給に関する事務とし、同表の百二の項の主務省令で定める情報は、当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。

第四十二条

法別表第二の百三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該支給に係る労働者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ロ当該支給に係る労働者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ハ当該支給に係る労働者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報 二雇用保険法施行規則第百十条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十八条の二第十一項の障害者正社員化コース助成金、同令附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該支給に係る労働者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ロ当該支給に係る労働者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ハ当該支給に係る労働者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ニ当該支給に係る労働者に係る難病の患者に対する医療等に関する法律第二十八条第二項の指定難病要支援者に対する証明に関する情報

第四十三条

法別表第二の百四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項の一部負担金の算定に関する事務次に掲げる情報イ当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ロ当該算定に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ市町村民税に関する情報 三高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ市町村民税に関する情報ハ介護保険法第十八条第一号の介護給付又は同条第二号の予防給付の支給に関する情報 四高齢者の医療の確保に関する法律第八十六条第一項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る死亡した被保険者に係る健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による埋葬料又は葬祭料の支給に関する情報 五高齢者の医療の確保に関する法律第百四条第二項の保険料の賦課に関する事務次に掲げる情報イ当該保険料を課せられる者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報ロ当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ハ当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 六高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第八条第一項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報 七高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第十条第一項若しくは第二項の被保険者の資格取得の届出又は同令第二十六条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 八高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第四十二条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 九高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項又は第四項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 十高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 十一高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務当該限度額適用認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 十二高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報 十三高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

第四十三条の二

法別表第二の百五の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一高齢者の医療の確保に関する法律第五十六条の後期高齢者医療給付(同法第六十四条の療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第一項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 三高齢者の医療の確保に関する法律第八十五条第一項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 四高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第八条第一項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 五高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第三十七条第二項の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第四十二条第二項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 六高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十一条の二第一項又は第四項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者に係る年金給付関係情報 七高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第一項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 八高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十六条の二第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務当該限度額適用認定証に係る被保険者に係る年金給付関係情報 九高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る年金給付関係情報 十高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第六十七条第六項において準用する同令第二十条第一項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者に係る年金給付関係情報 十一高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報イ船員保険法第二十九条第一項の保険給付の支給に関する情報ロ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報

第四十三条の二の二

法別表第二の百六の項の主務省令で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律第百四条の保険料の還付に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。

第四十三条の三

法別表第二の百八の項の主務省令で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は一時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の百八の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報 三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第四十三条の三の二

法別表第二の百九の項の主務省令で定める事務は、昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)第五条(同令第十六条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の百九の項の主務省令で定める情報は、当該届出を行う者に係る次に掲げる情報とする。 一私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報 二厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報 三国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 四国民年金法による年金である給付の支給に関する情報 五地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報 六労働者災害補償保険法による年金である給付の支給に関する情報 七地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報 八特別障害給付金関係情報

第四十三条の三の三

法別表第二の百十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二十八条の社会福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二社会福祉士及び介護福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報 三社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第一項の介護福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 四社会福祉士及び介護福祉士法第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第三十一条第一項(同法第四十三条第三項において準用する同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報 五社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第十三条第一項(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 六社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第十五条(第一号に限る。)(同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報 七社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十三条第一項(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 八社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十六条において読み替えて準用する同令第十五条(第一号に限る。)(同令第二十六条において読み替えて準用する同令第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

第四十三条の三の四

法別表第二の百十一の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第三条の臨床工学技士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第三条第一項の臨床工学技士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三臨床工学技士法施行規則第四条第二項の臨床工学技士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四臨床工学技士法施行規則第六条第一項の臨床工学技士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五臨床工学技士法施行規則第七条第一項の臨床工学技士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第四十三条の三の五

法別表第二の百十二の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第三条の義肢装具士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第三条第一項の義肢装具士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三義肢装具士法施行規則第四条第二項の義肢装具士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四義肢装具士法施行規則第六条第一項の義肢装具士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五義肢装具士法施行規則第七条第一項の義肢装具士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第四十三条の三の六

法別表第二の百十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三条の救急救命士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二救急救命士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号)第四条第二項の救急救命士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四救急救命士法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五救急救命士法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第四十三条の四

法別表第二の百十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成五年建設省令第十六号)第二十八条の規定による入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務同条の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報イ戸籍関係情報ロ身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報ハ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報ニ知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報ホ道府県民税又は市町村民税に関する情報ヘ住民票に記載された住民票関係情報 二特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該契約の解除に係る特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第十八条第二項の賃貸住宅の入居者又は同居者に係る前号ロからヘまでに掲げる情報

第四十四条

法別表第二の百十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付の支給の実施、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付の支給の実施並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給の実施に関する事務中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第一項及び第三項の支援給付、平成十九年改正法附則第四条第一項の支援給付並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第一項の支援給付、平成二十五年改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第三項の支援給付及び平成二十五年改正法附則第二条第三項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る次に掲げる情報イ医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ失業等給付関係情報ハ職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報ニ児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報ホ児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報ヘ児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報ト母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報チ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報リ難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報ヌ生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は進学・就職準備給付金関係情報ル児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報ヲ母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報ワ特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報カ道府県民税又は市町村民税に関する情報ヨ母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報タ児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報レ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報ソ年金給付関係情報ツ特別障害給付金関係情報ネ年金生活者支援給付金関係情報ナ特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報ラ学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報ム特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報ウ労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報ヰ地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報ノ中国残留邦人等支援給付実施関係情報オ公的給付支給等口座登録簿関係情報 二中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項(平成十九年改正法附則第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十四条第一項の開始又は同条第九項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務要支援者等に係る前号イからオまでに掲げる情報 三中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十五条第一項の職権による開始又は同条第二項の職権による変更に関する事務要支援者等に係る第一号イからオまでに掲げる情報 四中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第二十六条の停止又は廃止に関する事務要支援者等に係る第一号イからノまでに掲げる情報 五中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第六十三条の費用の返還に関する事務要支援者等に係る第一号イからノまでに掲げる情報 六中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第十四条第四項並びに平成二十五年改正法附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項及び第二項の徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務要支援者等に係る第一号イからノまでに掲げる情報

第四十四条の二

法別表第二の百十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第二十四条第一項の医療特別手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十五条第一項の特別手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十六条第一項の原子爆弾小頭症手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十七条第一項の健康管理手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第四十四条の三

法別表第二の百十九の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第二十八条第一項の保健手当の支給に関する事務同条第二項の認定の申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十二条の葬祭料の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第四十四条の四

法別表第二の百二十の項の主務省令で定める事務は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第三十一条の介護手当の支給に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該支給の請求を行う者に係る次に掲げる情報とする。 一介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報 二公的給付支給等口座登録簿関係情報

第四十四条の五

法別表第二の百二十一の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の百二十一の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報 三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第四十五条

法別表第二の百二十二の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十二条第二項第一号の年金である長期給付又は同項第三号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の百二十二の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報 三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 四当該申請等に係る者に係る年金給付関係情報 五当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第四十六条

法別表第二の百二十三の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一介護保険法第十二条第三項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者(同法第九条第二号の第二号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)当該申請を行う者に係る医療保険加入者(同法第七条第八項の医療保険加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格に関する情報 二介護保険法第二十条の介護給付等の支給の調整に関する事務当該支給に係る被保険者に係る船員保険法第五十三条の規定による療養の給付(船員法による療養補償に相当するものに限る。)の支給に関する情報 三介護保険法第二十七条第一項の要介護認定、同法第二十八条第二項の要介護更新認定又は同法第二十九条第一項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報 四介護保険法第三十二条第一項の要支援認定、同法第三十三条第二項の要支援更新認定又は同法第三十三条の二第一項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報 五介護保険法第三十七条第二項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報 六介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十七条第一項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者に係るものに限る。)当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報 七介護保険法施行規則第三十二条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第二号被保険者に係るものに限る。)当該届出を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

第四十七条

法別表第二の百二十四の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一介護保険法第三十六条の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る他の市町村による要介護認定(同法第十九条第一項の要介護認定をいう。)又は要支援認定(同条第二項の要支援認定をいう。)に関する情報 二介護保険法第四十一条第一項の居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三介護保険法第四十二条第一項の特例居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四介護保険法第四十二条の二第一項の地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 五介護保険法第四十二条の三第一項の特例地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六介護保険法第四十四条第一項の居宅介護福祉用具購入費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七介護保険法第四十五条第一項の居宅介護住宅改修費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 八介護保険法第四十六条第一項の居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 九介護保険法第四十七条第一項の特例居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十一介護保険法第四十九条第一項の特例施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十二介護保険法第四十九条の二又は第五十九条の二の負担割合の判定に関する事務次に掲げる情報イ当該判定に係る第一号被保険者(同法第九条第一号の第一号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護実施関係情報ロ当該判定に係る第一号被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該判定に係る第一号被保険者又は当該者と同一の世帯に属する第一号被保険者に係る市町村民税に関する情報ニ当該判定に係る第一号被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 十三介護保険法第五十条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 十四介護保険法第五十一条第一項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報ヘ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十五介護保険法第五十一条の二第一項の高額医療合算介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十六介護保険法第五十一条の三第一項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る市町村民税に関する情報ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る年金給付関係情報ヘ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十七介護保険法第五十一条の四第一項の特例特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十八介護保険法第五十三条第一項の介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十九介護保険法第五十四条第一項の特例介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二十介護保険法第五十四条の二第一項の地域密着型介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二十一介護保険法第五十四条の三第一項の特例地域密着型介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二十二介護保険法第五十六条第一項の介護予防福祉用具購入費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二十三介護保険法第五十七条第一項の介護予防住宅改修費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二十四介護保険法第五十八条第一項の介護予防サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二十五介護保険法第五十九条第一項の特例介護予防サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二十六介護保険法第六十条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二十七介護保険法第六十一条第一項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報ヘ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二十八介護保険法第六十一条の二第一項の高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二十九介護保険法第六十一条の三第一項の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る市町村民税に関する情報ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る年金給付関係情報ヘ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三十介護保険法第六十一条の四第一項の特例特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三十一介護保険法第六十六条第一項又は第二項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 三十二介護保険法第六十六条第三項の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 三十三介護保険法第六十七条第一項又は第二項の保険給付の支払の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 三十四介護保険法第六十八条第一項の第二号被保険者(同法第九条第二号の第二号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の一時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 三十五介護保険法第六十八条第二項の第二号被保険者の保険給付の一時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 三十六介護保険法第六十九条第一項ただし書の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 三十七介護保険法第六十九条第一項又は第二項の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る保険料滞納者に係る生活保護実施関係情報ロ当該確認に係る保険料滞納者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 三十八介護保険法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務次に掲げる情報イ当該確認に係る被保険者(同法第九条に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)、要介護被保険者(同法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る生活保護実施関係情報ロ当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報ヘ当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三十九介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務次に掲げる情報イ当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第一号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る生活保護実施関係情報ロ当該判定に係る居宅要支援被保険者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 四十介護保険法第百十五条の四十五第一項の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る生活保護実施関係情報ロ当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報ヘ当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報ト当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四十一介護保険法第百十五条の四十五第十項及び第百十五条の四十七第八項に規定する利用料の請求に係る事務次に掲げる情報イ当該請求に係る利用者に係る生活保護実施関係情報ロ当該請求に係る利用者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該請求に係る利用者又は利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該請求に係る利用者又は利用者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報 四十二介護保険法第百十五条の四十五の三第一項の第一号事業支給費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四十三介護保険法第百二十九条の保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四十四介護保険法第百二十九条第二項の保険料の賦課に関する事務次に掲げる情報イ当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「賦課被保険者」という。)に係る生活保護実施関係情報ロ賦課被保険者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ニ賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ賦課被保険者又は当該賦課被保険者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報 四十五介護保険法第百四十二条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 四十六介護保険法施行規則第二十七条第一項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 四十七介護保険法施行規則第三十二条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報 四十八介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項の施設介護サービス費又は同条第五項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報ロ当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報ハ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報ニ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ホ当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る年金給付関係情報ヘ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第四十七条の二

法別表第二の百二十五の項の主務省令で定める事務は、介護保険法第六十九条の五(第一号に限る。)の介護支援専門員の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該届出に係る者に係る戸籍関係情報とする。

第四十七条の三

法別表第二の百二十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二十八条の精神保健福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二精神保健福祉士法第三十一条第一項(同法第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報 三精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号)第十四条第一項(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 四精神保健福祉士法施行規則第十六条(第一号に限る。)(同令第十九条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る戸籍関係情報

第四十七条の四

法別表第二の百二十八の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三条の言語聴覚士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 二言語聴覚士法第八条(同法第十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 三言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号)第四条第二項の言語聴覚士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 四言語聴覚士法施行規則第五条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 五言語聴覚士法施行規則第六条第一項(同令第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報

第四十八条

法別表第二の百二十九の項の主務省令で定める事務は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項の被災者生活再建支援金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の百二十九の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二当該申請を行う者の公的給付支給等口座登録簿関係情報

第四十九条

法別表第二の百三十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項、第四十四条の三の二第一項又は第五十条の三第一項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る患者に係る戸籍関係情報ロ当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報ハ当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報 二感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項(同法第四十四条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の同法第三十七条第一項、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定による費用の調整に関する事務当該費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者を除く。)に係る次に掲げる情報イ医療保険各法による保険給付の支給に関する情報ロ高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ハ介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付又は同条第三号の市町村特別給付の支給に関する情報 三感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項又は第五十条の四第一項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請に係る患者に係る戸籍関係情報ロ当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報ハ当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該申請を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第四十九条の二

法別表第二の百三十四の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に関する事務とし、同表の百三十四の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一当該申請等を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 二当該申請等に係る者に係る市町村民税に関する情報 三当該申請等に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報 四当該申請等に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第五十条

法別表第二の百三十六の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項の健康増進事業の実施に関する事務当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報 二健康増進法第十九条の二の健康増進事業の実施に関する事務当該健康増進事業の実施に係る者に係る健康増進法施行規則第四条の二第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事業の実施に関する情報

第五十一条

法別表第二の百三十七の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十一条の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査又は当該資格の確認に関する事務次に掲げる情報イ当該申出を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該申出を行う者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付(平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第八号において同じ。)の支給に関する情報 二独立行政法人農業者年金基金法第二十二条第一項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 三独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 四独立行政法人農業者年金基金法第二十八条の二の農業者老齢年金の支給に係る届出に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該届出を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 五独立行政法人農業者年金基金法第三十一条第一項の特例付加年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 六独立行政法人農業者年金基金法第三十五条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者又は被保険者であった者に係る戸籍関係情報ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 七独立行政法人農業者年金基金法第四十四条第一項の規定により納付された保険料の還付又は同法四十七条第一項の規定により前納された保険料の還付に関する事務次に掲げる情報イ当該還付を受ける者及び死亡した当該還付に係る保険料を納付した者に係る戸籍関係情報ロ当該還付を受ける者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 八独立行政法人農業者年金基金法第四十五条第一項又は第二項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務次に掲げる情報イ当該申出を行う者及び当該者の配偶者又は直系尊属に係る戸籍関係情報ロ当該申出を行う者に係る市町村民税に関する情報ハ当該申出を行う者に係る年金給付関係情報又は平成十三年統合法による年金である給付の支給に関する情報 九独立行政法人農業者年金基金法施行規則(平成十五年農林水産省令第九十五号)第二十七条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報 十独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十二条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報 十一独立行政法人農業者年金基金法施行規則第四十五条の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十二独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。第十六号において「平成十三年農業者年金改正法」という。)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号。以下この条において「平成十三年改正前農業者年金基金法」という。)第三十七条第一項若しくは第二項又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法(以下この条において「平成二年改正前農業者年金基金法」という。)第三十七条第一項若しくは第二項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十三平成十三年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十一条第一項若しくは第二項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る戸籍関係情報ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十四平成十三年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項又は平成二年改正前農業者年金基金法第四十七条第一項の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者に係る戸籍関係情報ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十五平成十三年改正前農業者年金基金法第五十四条又は平成二年改正前農業者年金基金法第五十四条の死亡一時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者であった者に係る戸籍関係情報ロ当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 十六独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年農業者年金改正法附則第八条第一項、第二項若しくは第三項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定によりなおその効力を有するものとされ、及びなお従前の例によることとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令(平成十三年厚生労働省・農林水産省令第四号)第一号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(昭和四十五年厚生省・農林省令第二号。次号において「旧農業者年金基金法施行規則」という。)第三十八条第一項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報 十七旧農業者年金基金法施行規則第四十二条の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報

第五十二条

法別表第二の百三十八の項の主務省令で定める事務は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第七号又は附則第八条第一項の災害共済給付の給付金の支払の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の百三十八の項の主務省令で定める情報は、当該請求に係る同法第三条の児童生徒等又は同法附則第八条第一項の児童が属する世帯の世帯主に係る生活保護実施関係情報とする。

第五十三条

法別表第二の百四十の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十四条第一項の学資貸与金の貸与又は同法第十七条の二第一項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該学資貸与金の貸与及び学資支給金の支給の申請を行う者(以下この号において「学資金申請者」という。)若しくは当該学資金申請者と生計を共にする者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ学資金申請者に係る児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置に関する情報ハ学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を共にする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ニ学資金申請者又は当該学資金申請者と生計を共にする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ホ学資金申請者に係る戸籍関係情報ヘ学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る生活保護実施関係情報ト学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る市町村民税に関する情報チ学資金申請者の生計を維持する者に係る児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報リ学資金申請者の生計を維持する者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報ヌ学資金申請者の生計を維持する者に係る児童手当法第八条第一項(同法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に関する情報ル学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る国民年金法、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報ヲ学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る失業等給付関係情報ワ学資金申請者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る年金生活者支援給付金関係情報カ学資金申請者、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る住民票に記載された住民票関係情報ヨ学資金申請者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第二項の学資貸与金又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者(以下この号において「猶予申請者」という。)、当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者若しくは当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ハ猶予申請者又は当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ニ猶予申請者及び当該猶予申請者の一親等以内の親族に係る戸籍関係情報ホ猶予申請者に係る生活保護実施関係情報ヘ猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報ト猶予申請者、当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報チ猶予申請者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る失業等給付関係情報 三独立行政法人日本学生支援機構法第十五条第三項の学資貸与金の返還の免除又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務学資金被貸与者又は学資支給金を返還すべき者に係る戸籍関係情報 四独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の学資貸与金の回収又は同法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第十七条の四第一項の不正利得の徴収に関する事務次に掲げる情報イ学資貸与金の貸与を受けた者(以下この号及び次号において「学資金被貸与者」という。)若しくは同法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者若しくは同法第十七条の四第一項の規定により学資支給金を納入すべき者(以下この号において「学資支給金返納者」という。)又は当該学資金被貸与者の保証人(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)第二十五条の保証人をいう。以下この号において同じ。)に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ロ学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報ハ学資金被貸与者又は学資支給金返納者に係る戸籍関係情報ニ学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る生活保護実施関係情報ホ学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る市町村民税に係る情報ヘ学資金被貸与者若しくは学資支給金返納者又は当該学資金被貸与者の保証人に係る住民票に記載された住民票関係情報 五独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成十六年政令第二号)第五条第三項の規定による学資貸与金の学資金被貸与者又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により学資支給金を返還すべき者(以下この号において「学資支給金返還者」という。)の割賦金の額及び返還の期限の決定に関する事務学資金被貸与者若しくは学資支給金返還者又は当該学資金被貸与者若しくは当該学資支給金返還者を地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者若しくは同項第九号に規定する扶養親族とする者に係る市町村民税に関する情報 六独立行政法人日本学生支援機構法施行令第五条第四項の学資貸与金又は独立行政法人日本学生支援機構法第十七条の三の規定により返還させる学資支給金の返還の期限及び返還の方法の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報イ当該申請を行う者、当該者と住居及び生計を共にする者若しくは当該者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報ロ当該申請を行う者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報ハ当該申請を行う者、当該者と住居及び生計を共にする者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された住民票関係情報ニ当該申請を行う者又は当該者の二親等以内の親族に係る失業等給付関係情報

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