地方団体に対して交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令
- 公布日
- 2015/04/10
- 最終改正公布
- 2015/09/07
- 施行日
- 2015/09/07
- 条数
- 5 条
条文
各道府県及び各市町村に対して、平成二十七年九月及び平成二十八年三月において、当該月に交付すべき平成二十七年度分の震災復興特別交付税(東日本大震災に対処する等のための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号)第一条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。
各道府県及び各市町村に対して、平成二十七年九月に交付すべき震災復興特別交付税(以下「平成二十七年度九月分」という。)の額は、第一号から第四十一号までの各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)の合算額とする。 一地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令(平成二十三年総務省令第百五十五号。以下「平成二十三年度省令」という。)別表三の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けて施行する各事業(補助金等のうち地方団体が設置する基金の積立てに充てられたものにつき平成二十七年度に当該基金を取り崩して施行する事業(以下「平成二十七年度基金事業」という。)に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 二平成二十三年度省令別表五の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業(同表五の項(四十一)に掲げる補助金を受けて施行する事業にあっては、特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「震災特別法」という。)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体をいう。以下同じ。)における事業及び特定被災地方公共団体以外における事業(直接特定被災地方公共団体に木材を供給するもの及び平成二十五年七月二日までの間に実施について議会の議決を得たものに限る。))に限り、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業(以下「全国防災事業」という。)を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 三平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十八条第二項の規定による交付金(以下「平成二十三年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成二十七年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十三年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十三年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十三年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額区分率水道事業に係るもの〇・一〇簡易水道事業に係るもの〇・五五合流式の公共下水道事業に係るもの〇・六〇分流式の公共下水道事業に係るもの処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・七〇処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール以上五十人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・六〇処理区域内人口密度が五十人毎ヘクタール以上七十五人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・五〇処理区域内人口密度が七十五人毎ヘクタール以上百人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・四〇処理区域内人口密度が百人毎ヘクタール以上の事業に係るもの〇・三〇公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの〇・七〇市場事業に係るもの〇・五〇 四地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十四年総務省令第三十六号。以下「平成二十四年度省令」という。)別表二の項に掲げる平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業に限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 五平成二十四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金(以下「平成二十四年度復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成二十七年度基金事業であって、次の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十四年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十四年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十四年度復興交付金の額を除いた額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額区分率水道事業に係るもの〇・一〇簡易水道事業に係るもの〇・五五合流式の公共下水道事業に係るもの〇・六〇分流式の公共下水道事業のうち、雨水を排除するための事業(東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による地盤沈下に伴い必要となった事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下この表において「雨水排水対策事業」という。)に係るもの一・〇〇分流式の公共下水道事業に係るもの(雨水排水対策事業を除く。)処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・七〇処理区域内人口密度が二十五人毎ヘクタール以上五十人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・六〇処理区域内人口密度が五十人毎ヘクタール以上七十五人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・五〇処理区域内人口密度が七十五人毎ヘクタール以上百人毎ヘクタール未満の事業に係るもの〇・四〇処理区域内人口密度が百人毎ヘクタール以上の事業に係るもの〇・三〇公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの〇・七〇市場事業に係るもの〇・五〇 六地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十五年総務省令第六十一号。以下「平成二十五年度省令」という。)別表一の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金(国において平成二十七年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額 七平成二十五年度省令別表二の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係るものに限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 八平成二十五年度省令別表三の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金(国において平成二十七年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額 九平成二十五年度省令別表四の項に掲げる平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係るものに限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等(特定被災地方公共団体若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第三号に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。)又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第三セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する法人をいう。)をいう。以下同じ。)に係る施設の災害復旧事業(国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。以下この号において「平成二十五年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のうち平成二十五年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額算式A+B算式の符号A国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業のうち次の表の左欄に掲げるものの事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額を除いた額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額(以下この号において「通常の公費負担額」という。)の合算額区分率水道事業に係るもの〇・一〇〇簡易水道事業に係るもの〇・五五〇合流式の公共下水道事業に係るもの〇・六〇〇分流式の公共下水道事業に係るもの処理区域内人口密度が二十五人/ha未満の事業に係るもの〇・七〇〇処理区域内人口密度が二十五人/ha以上五十人/ha未満の事業に係るもの〇・六〇〇処理区域内人口密度が五十人/ha以上七十五人/ha未満の事業に係るもの〇・五〇〇処理区域内人口密度が七十五人/ha以上百人/ha未満の事業に係るもの〇・四〇〇処理区域内人口密度が百人/ha以上の事業に係るもの〇・三〇〇公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの〇・七〇〇病院事業に係るもの〇・五〇〇市場事業に係るもの〇・五〇〇空港アクセス鉄道事業に係るもの〇・四〇一B国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業の各事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額及び通常の公費負担額を除いた額の公営企業等ごとの合算額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額区分率公営企業等の事業の規模に相当する額として総務大臣が調査した額(以下この表において「事業規模」という。)の百分の五十までに相当する部分〇・五〇事業規模の百分の五十を超え百分の百までに相当する部分〇・七五事業規模の百分の百を超える部分に相当する部分一・〇〇 十一平成二十五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十六条第二項の規定による交付金(以下この号において「平成二十五年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十五年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十五年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十五年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額 十二地方団体に対して交付すべき平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(平成二十六年総務省令第四十五号。以下「平成二十六年度省令」という。)別表一の項に掲げる平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金(国において平成二十七年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額 十三平成二十六年度省令別表二の項に掲げる平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係るものに限り、全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十四平成二十六年度省令別表三の項に掲げる平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係るものに限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十五平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。以下この号において「平成二十六年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第十号の算式によって算定した額のうち平成二十六年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額 十六平成二十六年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下「平成二十六年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(平成二十七年度基金事業及び国において平成二十七年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十六年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十六年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十六年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額 十七別表一の項に掲げる平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業(全国防災事業を除く。)に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額 十八別表二の項に掲げる平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(全国防災事業を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 十九平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「平成二十七年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第十号の算式によって算定した額のうち平成二十七年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額 二十平成二十七年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される東日本大震災復興特別区域法第七十八条第二項の規定による交付金又は福島再生加速化交付金(以下「平成二十七年度復興交付金等」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「平成二十七年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は平成二十七年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る平成二十七年度復興交付金等の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額 二十一国の補助金等を受けないで施行した東日本大震災に係る平成二十七年度の災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号の規定により地方債(同法第五条の三第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第五条の四第一項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。)をもってその財源とすることができる額のうち震災復興特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額 二十二次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額イ道府県東日本大震災のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た額から平成二十三年度分の特別交付税並びに平成二十四年度分、平成二十五年度分及び平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。)ロ市町村東日本大震災のため当該市町村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する災害対策事業に要する経費の合算額に〇・〇二を乗じて得た額から平成二十三年度分の特別交付税並びに平成二十四年度分、平成二十五年度分及び平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額(当該額が負数となるときは、零とする。) 二十三次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額イ道府県東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から平成二十三年度分の特別交付税及び震災復興特別交付税並びに平成二十四年度分、平成二十五年度分及び平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額項目額り災世帯数四一、六〇〇円農作物被害面積(ヘクタール)三、一〇〇円(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあっては、五、二〇〇円)死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円障害者の数四三七、五〇〇円ロ市町村東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値に、それぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から平成二十三年度分の特別交付税及び震災復興特別交付税並びに平成二十四年度分、平成二十五年度分及び平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額の算定の基礎に算入された額を控除した額項目額り災世帯数六九、〇〇〇円全壊家屋の戸数四一、〇〇〇円半壊家屋の戸数二三、九〇〇円全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数について、その区分が明らかでない戸数三二、五〇〇円浸水家屋の戸数床上 四、八〇〇円床下 二、七〇〇円農作物被害面積(ヘクタール)六、七〇〇円(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあっては、九、五〇〇円)死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円障害者の数四三七、五〇〇円 二十四市町村について、第二十二号ロの規定によって算定した額に〇・五を乗じて得た額と前号ロの規定によって算定した額に〇・二を乗じて得た額との合算額 二十五東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(震災特別法第二条第三項に規定する特定被災区域をいう。第三十九号において同じ。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額 二十六東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)又は同法第三条第三項第三号に規定する職を占める特別職に属する地方公務員(国及び地方公共団体以外の法人に現に雇用されている者であって、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)を採用した特定県及び特定市町村について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額 二十七警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)附則第二十九項の規定に基づく岩手県、宮城県及び福島県の県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額 二十八特定県及び特定市町村が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額又は消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一号)に基づき消防庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額 二十九特定県が決定又は支給した東日本大震災に係る警察職員に対する賞じゅつ金の額又は警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)に基づき警察庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る賞じゅつ金の額に二を乗じて得た額のうちいずれか少ない額として総務大臣が調査した額 三十特定県及び特定市町村について、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額 三十一特定県及び特定市町村について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額 三十二特定県及び特定市町村について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生ずる経費として総務大臣が調査した額 三十三特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額 三十四特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額 三十五特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する子どもの教育環境の整備又は安全・安心な環境の確保のための施策に要する経費として総務大臣が調査した額 三十六指定市町村(東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第一項の指定市町村をいう。)及び指定都道府県(同条第二項の指定都道府県をいう。)について、避難住民(同条第三項の避難住民をいう。)及び特定住所移転者(同条第五項の特定住所移転者をいう。)との関係の維持に資するための施策に要する経費として総務大臣が調査した額 三十七特定県及び特定市町村について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額 三十八東日本大震災に伴う料金収入の減少又は事業休止等により資金不足額が発生又は拡大すると見込まれる公営企業(特定被災地方公共団体又は特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業に限る。)が経営の安定化を図るために借り入れた地方債の利子支払額のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は当該利子支払額に〇・五を乗じて得た額のいずれか少ない額 三十九東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるものが行う次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足額として総務大臣が調査した額イ地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項及び第三項又は第五条第二項及び第三項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第五項の規定により指定都市等(同法第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税ロ使用料(地方財政法第六条の政令で定める公営企業に係るものを除く。)及び手数料ハ分担金及び負担金 四十次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める減収見込額のうち東日本大震災に係るものとして総務大臣が調査した額イ道府県地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この号において「平成二十三年法律第三十号」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この号において「平成二十三年法律第九十六号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号。以下この号において「平成二十三年法律第百二十号」という。)、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号。以下この号において「平成二十四年地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号。以下この号において「平成二十五年地方税法改正法」という。)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下この号において「平成二十六年地方税法等改正法」という。)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この号において「平成二十七年地方税法等改正法」という。)並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十九号。以下この号において「震災特例法改正法」という。)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号。以下この号において「平成二十四年租税特別措置法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この号において「平成二十五年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号。以下この号において「平成二十六年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額(1)個人の道府県民税に係る減収見込額(2)法人の道府県民税に係る減収見込額(3)個人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額(4)法人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額(5)不動産取得税に係る減収見込額(6)自動車取得税に係る減収見込額(平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十四年地方税法等改正法及び平成二十六年地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第百四十三条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。ロにおいて同じ。)の減収見込額を除く。)(7)自動車税に係る減収見込額(8)固定資産税に係る減収見込額(9)地方法人特別譲与税に係る減収見込額ロ市町村平成二十三年法律第三十号、平成二十三年法律第九十六号、平成二十三年法律第百二十号、平成二十四年地方税法等改正法、平成二十五年地方税法改正法、平成二十六年地方税法等改正法及び平成二十七年地方税法等改正法並びに震災特例法、震災特例法改正法、平成二十四年租税特別措置法等改正法、平成二十五年所得税法等改正法、平成二十六年所得税法等改正法及び平成二十七年所得税法等改正法の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額(1)個人の市町村民税に係る減収見込額(2)法人の市町村民税に係る減収見込額(3)固定資産税に係る減収見込額(4)軽自動車税に係る減収見込額(5)都市計画税に係る減収見込額(6)自動車取得税交付金に係る減収見込額 四十一次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める方法によって算定した東日本大震災復興特別区域法第四十三条の規定(福島復興再生特別措置法第七十四条又は第七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は福島復興再生特別措置法第二十六条若しくは第三十八条の規定(以下この号において「復興特別区域法等の規定」という。)による減収見込額として総務大臣が調査した額イ道県(1)から(4)までの規定によって算定した額の合算額(1)個人事業税次の算式によって算定した額算式A×0.05+B×(0.05-C)+D×0.04+E×(0.04-F)+G×0.03+H×(0.03-I)算式の符号A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第一種事業及び同条第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るものB復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第8項に規定する第一種事業及び同条第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業を除く。)に係るものC当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは、0.05とする。D復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第二種事業に係るものE復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第9項に規定する第二種事業に係るものF当該道県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とする。G復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るものH復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う地方税法第72条の2第10項に規定する第三種事業(同項第5号及び第7号に規定する事業に限る。)に係るものI当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは、0.03とする。(2)法人事業税次の算式によって算定した額算式Σ(A×B)+Σ{C×(D-E)}+Σ(F×G)+Σ{H×(I-J)}算式の符号A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額BAに係る標準税率C復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額DCに係る標準税率E当該道県がCに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。F復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額GFに係る標準税率H復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額IHに係る標準税率J当該道県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。(3)不動産取得税次の算式によって算定した額算式A×0.04+B×(0.04-C)算式の符号A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額B復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額C当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とする。(4)固定資産税普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第二十七条第一号から第三号までの区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額算式A×0.014+B×(0.014-C)算式の符号A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額B復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額C当該道県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは、0.014とする。ロ市町村復興特別区域法等の規定の適用を受ける固定資産税の課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び普通交付税に関する省令第三十二条第四項各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額算式A×0.014+B×(0.014-C)算式の符号A復興特別区域法等の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額B復興特別区域法等の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額C当該市町村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは、0.014とする。
2 平成二十六年度省令第三条第五項に規定する三月分の震災復興特別交付税の額から減額することができない額がある場合には、当該額を前項の規定に基づき算定した額から減額するものとする。
3 次条第三項の規定は、平成二十七年度九月分の額の算定について準用する。この場合において、同項中「平成二十三年度省令第一条」とあるのは「平成二十三年度省令第一条(第一号から第十号までに係る部分に限る。)」と、「、平成二十六年度省令第三条第三項及び前条第三項において準用するこの項」とあるのは「及び平成二十六年度省令第三条第三項」と、「平成二十四年度省令第一条の規定」とあるのは「平成二十四年度省令第一条(第二項第一号から第十二号までに係る部分に限る。)の規定」と、「、平成二十五年度省令第二条及び第三条」とあるのは「並びに平成二十五年度省令第二条(第一項第二十一号から第四十号までに係る部分を除く。)及び第三条(第二条第一項第二十一号から第四十号までに係る部分を除く。)」と、「並びに前条第三項において準用するこの項の規定」とあるのは「の規定」と、「並びに平成二十六年度省令第二条及び第三条の規定により算定した額について」とあるのは「について」と、「、平成二十五年度分又は平成二十六年度分」とあるのは「又は平成二十五年度分」と、「第一項」とあるのは「前条第一項」と、「前項」とあるのは「前条第二項」と読み替えるものとする。
4 第二項及び前項において準用する次条第三項の規定により減額し、又は加算した後の平成二十七年度九月分の額が負数となるときは、当該額を零とする。
各道府県及び各市町村に対して、平成二十八年三月に交付すべき震災復興特別交付税(以下「平成二十七年度三月分」という。)の額は、前条第一項第一号から第四十一号までの各号によって算定した額から平成二十七年度九月分の額の算定において当該各号によって算定した額を控除した額の合算額とする。
2 前条第四項において平成二十七年度九月分の額から減額することができない額がある場合には、当該額を前項の規定に基づき算定した額から減額するものとする。
3 平成二十三年度省令第一条の規定により算定した額(平成二十四年度省令第一条第四項、平成二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項及び前条第三項において準用するこの項の規定により減額又は加算した額がある場合には、当該減額し、又は加算した後の額)、平成二十四年度省令第一条の規定により算定した額(平成二十五年度省令第三条第三項、平成二十六年度省令第三条第三項及び前条第三項において準用するこの項の規定により減額又は加算した額がある場合には、当該減額し、又は加算した後の額)、平成二十五年度省令第二条及び第三条の規定により算定した額(平成二十六年度省令第二条第三項及び第三条第三項並びに前条第三項において準用するこの項の規定により減額又は加算した額がある場合には、当該減額し、又は加算した後の額)並びに平成二十六年度省令第二条及び第三条の規定により算定した額について、必要な経費の見込額等により算定した額が実際に要した経費を上回り、又は下回ること等により平成二十三年度分、平成二十四年度分、平成二十五年度分又は平成二十六年度分の震災復興特別交付税の額が過大又は過少に算定されたと認められるときは、当該過大算定額又は過少算定額に相当する額を、第一項の規定に基づき算定した額(前項の規定により減額した額がある場合には、当該減額した後の額)から減額し、又は当該額に加算するものとする。
4 前二項の規定により減額し、又は加算した後の平成二十七年度三月分の額が負数となるときは、当該額を零とする。
5 前項の場合において、平成二十七年度三月分の額から減額することができない額の措置については、別に省令で定める。
前三条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるところにより、平成二十七年九月及び平成二十八年三月以外の月において、平成二十七年度分の震災復興特別交付税の額を決定し、交付する。
地方交付税法附則第十二条第一項の規定により、同法附則第十一条に規定する平成二十七年度震災復興特別交付税額の一部を平成二十八年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額については、別に省令で定める。