大規模地震対策特別措置法
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中<span>災害対策</span>基本法第二条第一号の改正規定、同法第二条の二第六号の改正規定、同法第五条の三に一項を加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第四十条の改正規定、同法第四十二条第三項の改正規定
日本国有鉄道改革法等施行法
(<span>災害対策</span>基本法の一部改正)
国会等の移転に関する法律
地方における過疎、経済的停滞、文化の画一化等の問題が生じるに至っている。これらの諸問題は、単に国土の適正な利用を図るという観点からのみでなく、時代の変化に対応した新しい社会を築く上で、大きな桎梏となっている。とりわけ、阪神・淡路大震災による未曾有の被害の発生により、大規模災害時において<span>災害対策</span>
地震等の大規模災害に対処する上での緊急性、東京都の<span>災害対策</span>の充実等に配慮するものとする。
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
次に掲げる場合においては、阪神・淡路大震災により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域内にあるもののうち政令で定めるものは、平成六年度及び平成七年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項及び<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条の規
地震防災対策特別措置法
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十四条第一項に規定する都道府県防災会議及び同法第十七条第一項に規定する都道府県防災会議の協議会(地震災害(地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。以下同じ。)の軽減を図るため設
都道府県知事は、人口及び産業の集積等の社会的条件、地勢等の自然的条件等を総合的に勘案して、著しい地震災害が生ずるおそれがあると認められる地区について、<span>災害対策</span>基本法第四十条に規定する都道府県地域防災計画に定められた事項のうち、地震防災上緊急に整備すべき施設等に関するものについて平成八年度以降の
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
第四条の規定による改正後の特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第六条(新<span>災害対策</span>基本法第百八条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に発生した災害について適用する。
環境影響評価法
第二章から前章までの規定は、<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十七条の規定による災害復旧の事業又は同法第八十八条第二項に規定する事業、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十四条の規定が適用される場合における同条第一項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び
被災者生活再建支援法
前条の規定にかかわらず、施行日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、施行日前に<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定により避難のための立退きの指示を受けた者であって、施行日以後に、当該指示に係る地域(施行日以後に同条第四項の規定により避難の必要のなく
内閣府設置法
防災に関する組織(<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。
原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策(第九条の二及び第十六条の二第二項において「原子力防災」という。)に関すること。
厚生労働省設置法
第二条(<span>災害対策</span>基本法目次の改正規定(「第三款被災者の運送(第八十六条の十四)」を「/第三款被災者の運送(第八十六条の十四)/第四款安否情報の提供等(第八十六条の十五)/」に、「第八十六条の十五―第八十六条の十七」を「第八十六条の十六―第八十六条の十八」に改め、「第九十条の二」の下に「―第九十
原子力災害対策特別措置法
第一章の二 原子力<span>災害対策</span>指針(第六条の二)