内閣府設置法
- 公布日
- 1999/07/16
- 最終改正公布
- 2026/07/17
- 施行日
- 2026/07/17
- 条数
- 266 条
条文
この法律は、内閣府の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めることを目的とする。
内閣に、内閣府を置く。
内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。
2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、個人情報の適正な取扱いの確保、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保、国等の重要な電子計算機等に対する不正な行為による被害の防止のための措置の適正な実施を確保するための審査及び検査の遂行、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、こども(こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号)第三条第一項に規定するこどもをいう。次条第一項第二十九号において同じ。)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とする。
3 内閣府は、第一項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一短期及び中長期の経済の運営に関する事項 二財政運営の基本及び予算編成の基本方針の企画及び立案のために必要となる事項 三経済に関する重要な政策(経済全般の見地から行う財政に関する重要な政策を含む。)に関する事項(次号から第十一号までに掲げるものを除く。) 四中心市街地の活性化(中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ一体的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 五都市の再生(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第一条に規定するものをいう。)及びこれと併せた都市の防災に関する機能の確保を図るための基本的な政策に関する事項 六知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一項に規定するものをいう。)の創造、保護及び活用の推進を図るための基本的な政策に関する事項 七構造改革特別区域(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定するものをいう。)における経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るための基本的な政策に関する事項 八地域再生(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 九道州制特別区域(道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成十八年法律第百十六号)第二条第一項に規定するものをいう。)における広域行政(同条第二項に規定するものをいう。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十総合特別区域(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の六において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十一国家戦略特別区域(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第二条第一項に規定するものをいう。第三項第三号の七において同じ。)における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進を図るための基本的な政策に関する事項 十二日本国憲法の国民主権の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革を推進するための基本的な政策に関する事項 十三科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策に関する事項 十四科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針に関する事項 十五前二号に掲げるもののほか、科学技術の振興に関する事項 十六研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための環境の総合的な整備に関する事項 十六の二健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出(健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第一条に規定するものをいう。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 十六の三医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材その他の資源の配分の方針に関する事項 十七宇宙の開発及び利用(以下「宇宙開発利用」という。)の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 十七の二人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定するものをいう。第三項第七号の九において同じ。)の研究開発及び活用の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 十八災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興(第三項第八号を除き、以下「防災」という。)に関する基本的な政策に関する事項 十九前号に掲げるもののほか、大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における当該災害への対処その他の防災に関する事項 二十男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成十一年法律第七十八号)第二条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)の促進を図るための基本的な政策に関する事項 二十一前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成を阻害する要因の解消その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する事項 二十二沖縄に関する諸問題に対処するための基本的な政策に関する事項 二十三前号に掲げるもののほか、沖縄の自立的な発展のための基盤の総合的な整備その他の沖縄に関する諸問題への対処に関する事項 二十四北方地域(政令で定める地域をいう。以下同じ。)に関する諸問題への対処に関する事項 二十五金融の円滑化を図るための環境の総合的な整備に関する事項 二十六国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第一条の二第六項に規定するものをいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 二十七食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項 二十八消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項 二十九こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する事項 三十結婚、出産又は育児に希望を持つことができる社会環境の整備等少子化の克服に向けた基本的な政策に関する事項 三十一子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第一条に規定する子ども・若者育成支援に関する事項 三十二海洋に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な政策に関する事項 三十三重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)に基づく重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地等の利用の防止のための基本的な政策に関する事項 三十四経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進のための基本的な政策に関する事項 三十五重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号)に基づく重要経済安保情報の保護及び活用のための基本的な政策に関する事項 三十六孤独・孤立対策(孤独・孤立対策推進法(令和五年法律第四十五号)第一条に規定するものをいう。第三項第二十七号の六において同じ。)の推進を図るための基本的な政策に関する事項 三十七重要電子計算機(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第二条第二項に規定するものをいう。第三項第二十七号の七において同じ。)に対する特定不正行為(同条第四項に規定するものをいう。同号において同じ。)による被害の防止のための基本的な政策に関する事項
2 前項に定めるもののほか、内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、内閣総理大臣を長とし、前項に規定する事務を主たる事務とする内閣府が内閣官房を助けることがふさわしい内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一内外の経済動向の分析に関すること。 二経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二の二中心市街地の活性化に関する法律第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。 三民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第四条第一項に規定する特定事業の実施に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。 三の二構造改革特別区域法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画の認定に関すること。 三の三地域再生法第五条第一項に規定する地域再生計画の認定に関すること、同法第十三条第一項の交付金に関すること(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるための交付金については、当該交付金を充てて行う事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関することに限る。)、同法第十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域再生支援利子補給金の支給に関すること並びに同法第十五条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する利子補給金の支給に関すること。 三の四地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成三十年法律第三十七号)第四条第一項に規定する基本指針の策定に関すること、同法第五条第一項に規定する計画の認定に関すること及び同法第十一条の交付金に関すること。 三の五道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第七条第一項に規定する道州制特別区域計画に関すること。 三の六総合特別区域法第八条第一項に規定する国際戦略総合特別区域の指定に関すること、同法第十二条第一項に規定する国際戦略総合特別区域計画の認定に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国際戦略総合特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第三十一条第一項に規定する地域活性化総合特別区域の指定に関すること、同法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画の認定に関すること、同法第五十六条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する地域活性化総合特区支援利子補給金の支給に関すること並びに総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三の七国家戦略特別区域の指定に関すること、国家戦略特別区域法第八条第一項に規定する区域計画に関すること、同法第十六条の四第三項に規定する指針及び同法第十六条の五第三項に規定する指針の作成に関すること、同法第二十八条第一項に規定する指定金融機関の指定及び同項に規定する国家戦略特区支援利子補給金の支給に関すること並びに国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 四市場開放問題及び政府調達に係る苦情処理に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 五経済活動及び社会活動についての経済理論その他これに類する理論を用いた研究(大学及び大学共同利用機関におけるものを除く。)に関すること。 六国民経済計算に関すること。 六の二第一項第十二号の改革を推進するための基本的な政策に関する施策の実施の推進及びこれに必要な関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 七科学技術・イノベーション基本計画(科学技術・イノベーション基本法第十二条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 七の二科学技術に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関すること。 七の二の二特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法(平成二十八年法律第四十三号)第三条第一項に規定する特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針の策定及び推進に関すること。 七の三研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する施策の推進に関すること。 七の四匿名加工医療情報(医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第二条第三項に規定するものをいう。)及び仮名加工医療情報(同条第四項に規定するものをいう。)に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の五宇宙開発利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 七の六宇宙開発利用の推進に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の七多様な分野において公共の用又は公用に供される人工衛星等(人工衛星及び人工衛星に搭載される設備をいう。)で政令で定めるもの及びその運用に必要な施設又は設備の整備及び管理に関すること。 七の八前三号に掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 七の九人工知能関連技術の研究開発及び活用に関する施策の推進に関すること。 七の十防災に関する施策の推進に関すること。 八防災に関する組織(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二章に規定するものをいう。)の設置及び運営並びに防災計画(同法第二条第七号に規定するものをいう。)に関すること。 八の二被災者の応急救助及び避難住民等(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第七十五条第一項に規定するものをいう。)の救援に関すること。 九激甚災害(激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該激甚災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 十特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)第二条第一項に規定するものをいう。)及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置の指定に関すること。 十一被災者生活再建支援金(被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第三条第一項に規定するものをいう。)の支給に関すること。 十二台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項に規定するものをいう。)及び災害防除事業(同法第二条第一項に規定するものをいう。)の指定に関すること。 十三活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第二条第一項に規定する活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定に関すること並びに同法第三条第一項に規定する火山災害警戒地域、同法第十三条第一項に規定する避難施設緊急整備地域及び同法第二十三条第一項に規定する降灰防除地域の指定に関すること。 十四大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の二原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五条第七項第一号に規定する武力攻撃原子力災害を含む。)に対する対策(第九条の二及び第十六条の二第二項において「原子力防災」という。)に関すること。 十四の二の二原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条の三に規定する原子力防災会議の事務局長に対する協力に関すること。 十四の二の三原子力災害対策特別措置法第十五条第二項に規定する原子力緊急事態宣言、同条第三項に規定する緊急事態応急対策に関する事項の指示及び同条第四項に規定する原子力緊急事態解除宣言を行うこと並びに同法第十六条第一項に規定する原子力災害対策本部の設置及び運営に関すること。 十四の三南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の四日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の四の二首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)に基づく地震防災対策に関すること。 十四の五東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第九項に規定する復興推進計画の認定に関すること、同法第四十四条第一項に規定する指定金融機関の指定及び復興特区支援利子補給金の支給に関すること、同法第四十六条第一項に規定する復興整備計画の推進に関すること並びに同法第二条第三項に規定する復興推進事業及び同法第四十六条第二項第四号に規定する復興整備事業に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 十五第七号の十から前号までに掲げるもののほか、防災に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 十六男女共同参画基本計画(男女共同参画社会基本法第十三条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 十七前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。 十八沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における経済の振興及び社会の開発に関する総合的な計画(以下「振興開発計画」という。)の作成及び推進に関すること。 十九振興開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び当該事業で政令で定めるものに関する関係行政機関の経費(政令で定めるものを除く。)の配分計画に関すること(文部科学省及び環境省の所掌に属するものを除く。)。 二十前二号に掲げるもののほか、沖縄における経済の振興及び社会の開発に関する施策に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二十一沖縄振興開発金融公庫の業務に関すること。 二十二沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の規定による駐留軍用地等以外の土地に係る各筆の土地の位置境界の明確化等に関すること。 二十三北方領土問題その他北方地域に関する諸問題についての国民世論の啓発に関すること。 二十四北方地域に生活の本拠を有していた者に対する援護措置その他北方地域に関する事務(外務省の所掌に属するものを除く。)の推進に関すること。 二十五本土(北方地域以外の地域をいう。以下同じ。)と北方地域にわたる身分関係事項その他の事実についての公の証明に関する文書の作成に関すること。 二十六本土と北方地域との間において解決を要する事項についての連絡、あっせん及び処理に関すること。 二十七食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に関すること。 二十七の二重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づく土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関すること。 二十七の三経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定社会基盤役務の安定的な提供の確保並びに特定重要技術の開発支援及び特許出願の非公開に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)並びに安全保障の確保に関する経済施策の総合的かつ効果的な推進に関する事務に関すること。 二十七の四重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律に基づく重要経済安保情報の保護及び活用に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 二十七の五孤独・孤立対策重点計画(孤独・孤立対策推進法第八条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 二十七の六前号に掲げるもののほか、孤独・孤立対策の推進に関する事務のうち他省の所掌に属しないものの企画及び立案並びに実施に関すること。 二十七の七重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に基づく重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する事務に関すること(他省及び金融庁の所掌に属するものを除く。)。 二十八栄典制度に関する企画及び立案並びに栄典の授与及び剝奪の審査並びに伝達に関すること。 二十九外国の勲章及び記章の受領及び着用に関すること。 三十内閣総理大臣の行う表彰に関すること。 三十一国民の祝日に関すること。 三十二元号その他の公式制度に関すること。 三十三国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 三十四迎賓施設における国賓及びこれに準ずる賓客の接遇に関すること。 三十五国民生活の安定及び向上に関する経済の発展の見地からの基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(消費者庁の所掌に属するものを除く。)。 三十六市民活動の促進に関すること。 三十六の二休眠預金等(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第二条第六項に規定するものをいう。)に係る資金の活用に関すること(金融庁の所掌に属するものを除く。)。 三十七官報に関すること。 三十七の二内閣所管の機密文書の印刷に関すること。 三十八政府の重要な施策に関する広報に関すること。 三十九世論の調査に関すること。 三十九の二公文書等(公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第八項に規定するものをいう。)の管理に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 四十公文書館に関する制度に関すること。 四十一前二号に掲げるもののほか、公文書等の管理に関する法律第二条第六項に規定する歴史公文書等(国又は独立行政法人国立公文書館が保管するものに限り、現用のものを除く。)の保存及び利用に関すること(他の機関の所掌に属するものを除く。)。 四十二削除 四十三高齢社会対策の大綱(高齢社会対策基本法(平成七年法律第百二十九号)第六条に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十四障害者基本計画(障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第十一条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 四十四の二障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十五号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。 四十五交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること(国土交通省の所掌に属するものを除く。)。 四十五の二性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第八条第一項に規定するものをいう。)の策定及び推進に関すること。 四十六原子力の研究、開発及び利用に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)。 四十七地方制度に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 四十八選挙制度に関する重要事項に係る事務の連絡調整に関すること。 四十九国会等(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定するものをいう。)の移転先の候補地の選定及びこれに関連する事項に係る事務の連絡調整に関すること。 五十租税制度に関する基本的事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。 五十一国際平和協力業務(国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第三条第五号に規定するものをいう。)及び物資協力(同条第六号に規定するものをいう。)に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。 五十二科学に関する重要事項の審議及び研究の連絡に関すること。 五十三北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条、第四条から第六条まで、第十一条の二、第十一条の三、第十四条及び附則第二条に規定する事務(他省の所掌に属するものを除く。) 五十四公益社団法人及び公益財団法人に関すること。 五十四の二公益信託に関すること。 五十四の三国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の七第二項及び第百六条の五第二項に規定する事務 五十四の四国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十八条第二項に規定する事務 五十四の五アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の認定に関すること及び同法第十五条第一項の交付金に関すること。 五十四の六産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十四条の三第一項に規定する事務 五十五所掌事務に係る国際協力に関すること。 五十六政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 五十七宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第二条に規定する事務 五十八私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二に規定する事務 五十九警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項及び第五項に規定する事務 五十九の二個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百三十二条に規定する事務 五十九の三特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十五条に規定する事務 五十九の四重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第四十八条に規定する事務 六十金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項に規定する事務 六十一消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)第四条第一項及び第六条第二項に規定する事務 六十二こども家庭庁設置法第四条第一項に規定する事務 六十三前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣府に属させられた事務
内閣府の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならない。
2 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びにデジタル庁及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第一条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発揮しなければならない。
内閣府の長は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。
内閣総理大臣は、内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督する。
2 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、閣議を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
4 内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
5 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
6 内閣総理大臣は、内閣府の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
7 内閣総理大臣は、第三条第二項の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
内閣官房長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて内閣府(法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会その他の機関(以下「大臣委員会等」という。)を除く。)の事務(次条第一項の特命担当大臣が掌理する事務を除く。)を統括し、職員の服務について統督する。
2 内閣官房副長官は、内閣法に定める職務を行うほか、内閣官房長官の命を受け、内閣府の事務のうち特定事項に係るものに参画する。
内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第四条第一項及び第二項に規定する事務並びにこれに関連する同条第三項に規定する事務(これらの事務のうち大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)を掌理する職(以下「特命担当大臣」という。)を置くことができる。
2 特命担当大臣は、国務大臣をもって充てる。
第四条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の十から第十四号まで、第十四号の三から第十四号の四の二まで及び第十五号に掲げる事務(同条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の十及び第十五号に掲げる事務のうち原子力防災に関するものを除く。)については、前条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第四条第一項第二十二号から第二十四号まで及び第三項第十八号から第二十六号までに掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第四条第一項第二十五号及び第二十六号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(金融庁設置法第四条第三項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。)並びに第四条第三項第六十号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第四条第一項第二十七号及び第二十八号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(消費者庁及び消費者委員会設置法第四条第三項の規定により消費者庁の所掌に属するものに限る。)並びに第四条第三項第二十七号及び第六十一号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
第四条第一項第二十九号から第三十一号までに掲げる事務、同条第二項に規定する事務(こども家庭庁設置法第四条第三項の規定によりこども家庭庁の所掌に属するものに限る。)及び第四条第三項第六十二号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 特命担当大臣は、その掌理する第四条第一項及び第二項に規定する事務の遂行のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
3 特命担当大臣は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告したときは、当該関係行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
4 特命担当大臣は、第二項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
内閣府に、副大臣三人を置く。
2 内閣府に、前項の副大臣のほか、デジタル庁又は他省の副大臣の職を占める者をもって充てられる副大臣を置くことができる。
3 副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)をつかさどり、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
4 各副大臣の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。
5 副大臣の任免は、内閣総理大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する。
6 副大臣は、内閣総辞職の場合においては、内閣総理大臣その他の国務大臣が全てその地位を失ったときに、これと同時にその地位を失う。
内閣府に、大臣政務官三人を置く。
2 内閣府に、前項の大臣政務官のほか、デジタル庁又は他省の大臣政務官の職を占める者をもって充てられる大臣政務官を置くことができる。
3 大臣政務官は、内閣官房長官又は特命担当大臣を助け、特定の政策及び企画(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に参画し、政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)を処理する。
4 各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、内閣総理大臣の定めるところによる。
5 大臣政務官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
6 前条第六項の規定は、大臣政務官について準用する。
内閣府に、特に必要がある場合においては、大臣補佐官六人以内を置くことができる。
2 内閣府に、六人を超えて大臣補佐官を置く必要がある場合においては、前項の大臣補佐官のほか、他省の大臣補佐官の職を占める者をもって充てられる大臣補佐官を置くことができる。
3 大臣補佐官は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務(大臣委員会等の所掌に係るものを除く。)に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。
4 大臣補佐官の任免は、内閣総理大臣の申出により、内閣が行う。
5 内閣総理大臣は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、関係する内閣官房長官又は特命担当大臣の意見を聴くものとする。
6 大臣補佐官は、非常勤とすることができる。
7 国家公務員法第九十六条第一項、第九十八条第一項、第九十九条並びに第百条第一項及び第二項の規定は、大臣補佐官の服務について準用する。
8 常勤の大臣補佐官は、在任中、内閣総理大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
内閣府に、事務次官一人を置く。
2 前項の事務次官は、内閣官房長官及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)の各部局及び機関の事務を監督する。
本府に、内閣府審議官二人を置く。
2 内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、公正取引委員会、大臣委員会等、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、サイバー通信情報監理委員会、金融庁、消費者庁及びこども家庭庁を除く。)の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。
本府に、防災監一人を置く。
2 防災監は、第九条の二の特命担当大臣を助け、命を受けて第四条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の十から第十四号まで、第十四号の三から第十四号の四の二まで及び第十五号に掲げる事務(同条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の十及び第十五号に掲げる事務のうち原子力防災に関するものを除く。)を統理する。
本府には、その所掌事務を遂行するため、官房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。
2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
3 第一項の官房及び局並びに前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
4 第一項の官房及び局並びに第二項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
5 第一項の局、第二項の部並びに前項の課及びこれに準ずる室に、それぞれ局長、部長、課長及び室長を置く。
6 第一項の官房には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。
7 第一項の局又は第二項の部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
8 第一項の官房若しくは局又は第二項の部に、その所掌事務の一部を総括整理する職又は第四項の課(これに準ずる室を含む。)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。
9 第一項の局長に準ずる職の設置、職務及び定数は、政令で定める。
10 本府には、第一項の局長に準ずる職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職であって課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、次の機関を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる重要政策に関する会議で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。 二内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する全国計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため調査審議すること。 三前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「経済財政政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。
3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、経済財政政策担当大臣に対し行うものとし、経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
4 会議は、経済財政政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する重要事項に関し、経済財政政策担当大臣に意見を述べることができる。
会議は、議長及び議員十人以内をもって組織する。
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。
4 経済財政政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、経済財政政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。
議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一内閣官房長官 二経済財政政策担当大臣 三各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 四法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 五前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 六関係機関(国の行政機関を除く。)の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者 七経済又は財政に関する政策について優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 議長は、必要があると認めるときは、第二十条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3 第一項第七号に掲げる議員の数は、同項各号に掲げる議員の総数の十分の四未満であってはならない。
4 第一項第五号から第七号までに掲げる議員は、非常勤とする。
前条第一項第六号及び第七号に掲げる議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の議員は、再任されることができる。
会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係する審議会その他の関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第十九条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
総合科学技術・イノベーション会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。 二内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。 三科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。 四内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議すること。 五第一号に規定する基本的な政策並びに第二号及び前号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。
2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第十三号から第十六号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「科学技術政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する基本的な政策並びに同項第二号及び第四号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。
3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。
4 会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する基本的な政策並びに同項第二号及び第四号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を述べることができる。
会議は、議長及び議員十四人以内をもって組織する。
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。
4 科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、科学技術政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。
議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一内閣官房長官 二科学技術政策担当大臣 三各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 四法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 五前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者 六科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
2 議長は、必要があると認めるときは、第二十七条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
3 第一項第六号に掲げる議員の数は、第一項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。
4 第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、常勤とすることができる。
内閣総理大臣は、前条第一項第六号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。
2 前条第一項第六号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる議員を任命することができる。
3 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその議員を罷免しなければならない。
第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の議員は、再任されることができる。
3 第一項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
内閣総理大臣は、第二十九条第一項第六号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。
第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員(同項第五号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。
会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第二十六条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
本府に、宇宙政策委員会を置く。
2 前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。
3 第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
宇宙政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一内閣総理大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。イ宇宙開発利用に関する政策に関する重要事項ロ関係行政機関の宇宙開発利用に関する経費の見積りの方針に関する重要事項ハイ及びロに掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する重要事項 二内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人工衛星及びその打上げ用ロケットの打上げの安全の確保又は宇宙の環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。
2 宇宙政策委員会は、前項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
3 宇宙政策委員会は、第一項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
4 前三項に定めるもののほか、宇宙政策委員会の組織及び委員その他宇宙政策委員会に関し必要な事項は、政令で定める。
本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。
本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。
2 第十八条、第三十七条、前条及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
3 第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
地方創生推進事務局は、第四条第一項第四号、第五号、第七号、第八号、第十号及び第十一号並びに第三項第二号の二、第三号の二から第三号の四まで、第三号の六及び第三号の七に掲げる事務をつかさどる。
2 地方創生推進事務局の長は、地方創生推進事務局長とする。
3 地方創生推進事務局に、所要の職員を置く。
4 前二項に定めるもののほか、地方創生推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
知的財産戦略推進事務局は、第四条第一項第六号に掲げる事務をつかさどる。
2 知的財産戦略推進事務局の長は、知的財産戦略推進事務局長とする。
3 知的財産戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
4 前二項に定めるもののほか、知的財産戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
科学技術・イノベーション推進事務局は、第四条第一項第十三号から第十六号まで及び第十七号の二並びに第三項第七号から第七号の三まで、第七号の九及び第四十六号に掲げる事務をつかさどる。
2 科学技術・イノベーション推進事務局の長は、科学技術・イノベーション推進事務局長とする。
3 科学技術・イノベーション推進事務局に、所要の職員を置く。
4 前二項に定めるもののほか、科学技術・イノベーション推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
健康・医療戦略推進事務局は、第四条第一項第十六号の二及び第十六号の三並びに第三項第七号の四に掲げる事務をつかさどる。
2 健康・医療戦略推進事務局の長は、健康・医療戦略推進事務局長とする。
3 健康・医療戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
4 前二項に定めるもののほか、健康・医療戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
宇宙開発戦略推進事務局は、第四条第一項第十七号及び第三項第七号の五から第七号の八までに掲げる事務をつかさどる。
2 宇宙開発戦略推進事務局の長は、宇宙開発戦略推進事務局長とする。
3 宇宙開発戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
4 前二項に定めるもののほか、宇宙開発戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
北方対策本部は、第四条第一項第二十四号及び第三項第二十三号から第二十六号までに掲げる事務をつかさどる。
2 北方対策本部の長は、北方対策本部長とし、第十条の特命担当大臣をもって充てる。
3 北方対策本部長は、北方対策本部の事務を統括する。
4 北方対策本部長は、北方対策本部の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め、又は意見を述べることができる。
5 北方対策本部に、北方対策副本部長を置く。
6 北方対策副本部長は、北方対策本部長の職務を助ける。
7 北方対策本部に、所要の職員を置く。
8 第二項から前項までに定めるもののほか、北方対策本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
総合海洋政策推進事務局は、第四条第一項第三十二号に掲げる事務をつかさどる。
2 総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。
3 総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。
4 前二項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。
金融危機対応会議(以下この条において「会議」という。)は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破綻たん等の金融危機への対応に関する方針その他の重要事項について審議し、及びこれに基づき関係行政機関の施策の実施を推進する事務をつかさどる。
2 会議は、議長及び第四項各号に掲げる議員をもって組織する。
3 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
4 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一内閣官房長官 二第十一条の特命担当大臣 三金融庁長官 四財務大臣 五日本銀行総裁
5 議長は、必要があると認めるときは、第二項及び前項の規定にかかわらず、関係大臣その他の関係機関の長を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
6 第四項第三号及び第五号に掲げる議員は、非常勤とする。
7 第二項から前項までに定めるもののほか、会議の組織及び運営その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。
本府に、沖縄総合事務局を置く。
2 前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、内閣府の所掌事務のうち、第四条第三項第十八号、第二十号及び第二十二号に掲げる事務並びに沖縄に係る次に掲げる事務を分掌する。 一次に掲げる地方支分部局その他の地方行政機関(以下「地方支分部局等」という。)において所掌することとされている事務イ公正取引委員会の事務総局の地方事務所ロ財務局ハ地方農政局ニ経済産業局ホ地方整備局ヘ地方運輸局 二農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第三号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く。)、同項第五十七号、第六十一号、第六十二号、第六十三号、第六十五号、第六十七号、第六十八号、第七十四号から第七十六号まで及び第七十九号から第八十二号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務イ民有林野に係る次に掲げる事務(1)森林資源の確保及び総合的な利用に関すること。(2)林野の造林及び治水、林道の開設及び改良その他の森林の整備に関すること(国営に係る森林治水事業を実施することを除く。)。(3)保安林に関すること。(4)森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関すること。(5)林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く。)。(6)林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成及び監督に関すること。ロ林業技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。ハ持続的な養殖生産の確保に関すること。ニ栽培漁業の促進に関すること。ホ水産に関する技術の改良及び発達並びに普及交換に関すること。
2 総合事務局は、前項の事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該各号に定める者の指揮監督を受けるものとする。 一公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務公正取引委員会 二財務局において所掌することとされている事務財務大臣(金融庁の所掌に属する事務(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)については金融庁長官とし、証券取引等監視委員会の所掌に属する事務については証券取引等監視委員会とする。) 三地方農政局において所掌することとされている事務及び前項第二号に掲げる事務農林水産大臣 四経済産業局において所掌することとされている事務経済産業大臣(消費者庁の所掌に属する事務については、消費者庁長官とする。) 五地方整備局及び地方運輸局において所掌することとされている事務国土交通大臣
沖縄に係る前条第一項第一号に掲げる事務に関しては、政令の定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局等と、総合事務局の長その他の職員を同号の地方支分部局等の長その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。
2 前条第二項及び前項に定めるもののほか、総合事務局において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、内閣総理大臣と関係行政機関の長が協議して定める。
3 前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所掌する行政機関の長が告示するものとする。
総合事務局の位置及び組織は、政令で定める。
内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
2 内閣総理大臣は、総合事務局の事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所の支所を置くことができる。
3 総合事務局の事務所及び事務所の支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。
宮内庁は、内閣府に置かれるものとする。
2 宮内庁の設置、組織及び所掌事務については、宮内庁法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。
2 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。
3 前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。
委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。
委員会及び庁の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。
委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。
2 前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
3 第一項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができる。
4 第二項の官房及び部並びに前項の課及びこれに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
5 委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。
庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。
2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。
3 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。
4 第一項及び第二項の官房、同項の局並びに第一項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
5 庁、第一項及び第二項の官房、同項の局並びに第一項及び第三項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。
委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。
委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。
委員会及び庁には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
委員会及び庁には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。
各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について統督する。
2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。
3 外局の長以外の各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、法律の定めるところにより、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。
4 各委員会及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令及び内閣府令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
5 第七条第四項の規定は、前項の命令について準用する。
6 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
7 各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。
8 各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
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各庁には、特に必要がある場合においては、その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令で定める。
2 各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
第五十三条第二項の規定により官房又は局を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
2 第五十三条第一項の規定により官房又は部を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
3 各庁には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
委員会の事務局並びに第五十三条第二項の局(以下この条において「局」という。)、第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項の部(以下この条において「部」という。)並びに第五十二条第三項及び第五十三条第五項の課及びこれに準ずる室(以下この条において「課及びこれに準ずる室」という。)に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。
2 第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第二項の官房(以下この条において「官房」という。)には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。
3 委員会の事務局又は局若しくは部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。
4 委員会の事務局又は官房、局若しくは部には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。官房、局又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。
別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
内閣府に、内閣府事務官、内閣府技官その他所要の職員を置く。
2 内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
3 内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。
第十七条第一項に基づき置かれる官房及び局の数は、国家行政組織法第七条第一項の規定に基づき置かれる官房及び局の数と合わせて、九十七以内とする。
政府は、第十七条第三項、第六項、第七項若しくは第九項、第三十七条第二項、第三十九条、第五十二条第四項、第五十三条第四項、第五十四条、第五十五条、第六十一条、第六十二条第一項若しくは第二項又は第六十三条第二項若しくは第三項の規定により政令で設置される組織(第五十二条第四項の規定により設置される課及びこれに準ずる室を除く。)その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
2 政府は、少なくとも毎年一回内閣府の組織の一覧表を官報で公示するものとする。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、第四条第三項第五十三号及び第三十七条第三項の表情報公開審査会の項の規定は行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、附則第七条の規定は公布の日から施行する。
内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。 一沖縄の復帰に伴い政府において特別の措置を要する事項で政令で定めるものに関する施策に関すること。 二化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の廃棄に関すること。 三一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整及び同法第一章第四節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行に関すること。
2 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項各号及び前項各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
3 内閣府は、第三条第二項の任務を達成するため、第四条第三項及び前二項に規定する事務のほか、それぞれ政令で定める日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。 一株式会社産業再生機構に関する次に掲げる事務イ次に掲げる事項の認可に関すること。(1)設立(2)定款の変更の決議(3)取締役及び監査役の選任及び解任の決議(4)合併、分割及び解散の決議ロ関係行政機関の事務の調整に関すること。 二株式会社地域経済活性化支援機構に関する次に掲げる事務イ次に掲げる事項の認可に関すること。(1)設立(2)会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任(3)取締役及び監査役の選任及び解任の決議(4)定款の変更の決議(5)合併、分割及び解散の決議ロ関係行政機関の事務の調整に関すること。 三株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に関する次に掲げる事務イ次に掲げる事項の認可に関すること。(1)設立(2)会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任(3)取締役及び監査役の選任及び解任の決議(4)定款の変更の決議(5)合併、分割及び解散の決議ロ関係行政機関の事務の調整に関すること。
第四条第一項及び第三項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条第一項第十九号並びに第三項第七号の十及び第十五号に掲げる事務のうち東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。第三項及び附則第三条の二第二項において同じ。)からの復興に関するもの並びに第四条第三項第十四号の五に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。
2 前条第三項の規定にかかわらず、復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から復興庁が廃止されるまでの間は、同項第三号(イ(1)及び(2)並びにロ(イ(1)及び(2)に係る部分に限る。)を除く。)に掲げる事務については、内閣府の所掌事務としない。
3 第九条の二の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、同条の特命担当大臣は、第四条第一項第十九号並びに第三項第七号の十及び第十五号に掲げる事務のうち東日本大震災からの復興に関するものを掌理しない。
復興庁が廃止されるまでの間における第五条第二項の規定の適用については、同項中「デジタル庁」とあるのは、「デジタル庁、復興庁」とする。
第十条の特命担当大臣は、同条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務を掌理するものとする。
第十三条第一項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、副大臣の定数は、復興庁設置法第九条第一項の復興副大臣の職を兼ねる副大臣(次項において「兼職復興副大臣」という。)を除き、三人とする。この場合において、第十三条第二項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第三条の二第一項前段」とする。
2 第十三条第三項の規定にかかわらず、兼職復興副大臣は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、内閣府の所掌事務(大臣委員会等の所掌に属するものを除く。)のうち東日本大震災からの復興に関連するもの(以下この項及び次条第二項において「東日本大震災復興関連事務」という。)に係る政策及び企画をつかさどり、東日本大震災復興関連事務に係る政務を処理する。この場合において、兼職復興副大臣についての第十三条第四項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは、「附則第三条の二第二項前段」とする。
第十四条の二第一項の規定にかかわらず、復興庁が廃止されるまでの間は、内閣府に、特に必要がある場合においては、復興庁設置法第十条の二第一項の復興大臣補佐官の職を兼ねる大臣補佐官(次項において「兼職復興大臣補佐官」という。)を除き、大臣補佐官六人以内を置くことができる。この場合において、第十四条の二第二項の規定の適用については、同項中「六人」とあるのは「附則第三条の三第一項前段に規定する兼職復興大臣補佐官を除き、六人」と、「前項」とあるのは「同項前段」とする。
2 第十四条の二第三項の規定にかかわらず、兼職復興大臣補佐官は、内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、東日本大震災復興関連事務に係る特定の政策に係る内閣官房長官又は特命担当大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、内閣官房長官又は特命担当大臣を補佐する。
令和十四年三月三十一日までの間、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の定めるところにより内閣府に置かれる沖縄振興審議会は、本府に置く。
令和十三年三月三十一日までの間、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の定めるところにより内閣府に置かれる原子力立地会議は、本府に置く。
地方創生推進事務局は、第四十条の二第一項に規定する事務のほか、令和十二年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和十二年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。
科学技術・イノベーション推進事務局は、第四十条の四第一項に規定する事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和十三年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。
総合海洋政策推進事務局は、第四十一条の二第一項に規定する事務のほか、令和十九年三月三十一日までの間、附則第二条第二項の表令和十九年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務をつかさどる。
総合事務局は、第四十四条第一項に規定する事務のほか、内閣府の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。 一附則第二条第一項第一号に掲げる事務 二附則第二条第二項の表令和十四年三月三十一日の項の下欄に掲げる事務
この法律の施行の後最初に任命される第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、第三十一条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、当該議員の総数の半数(当該議員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。
第二十九条第一項第六号に掲げる議員を任命するために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一略 二第七条第二項、第十二条第二項、第二十八条第一項の表第二十一条の項、第三十七条並びに附則第七条、第十三条及び第十四条の規定この法律の公布の日 三附則第十五条の規定中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の次に三条及び四節並びに章名を加える改正規定(第十三条に係る部分に限る。)及び附則第十条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第三項の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、平成十三年一月六日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第一条第二項、第六条の二第二項及び第十六条第三項の改正規定並びに附則第五条第一項(内閣総理大臣に推薦することに係る部分に限る。)、第七条及び第九条から第十一条までの規定平成十七年四月一日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第三項の表の改正規定に限る。)の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、第三条の規定は平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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