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陸運昭和六十一年法律第九十三号略称: 国鉄改革法等施行法現行

日本国有鉄道改革法等施行法

公布日
1986/12/04
最終改正公布
2011/06/15
施行日
2011/08/01
条数
227

条文

第一章 総則
第一条 (趣旨)

この法律は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)、日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)及び日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法(昭和六十一年法律第九十一号)並びに鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、これらの法律の施行に伴う関係法律の整備等を行うものとする。

第一章 総則
第二条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一改革法日本国有鉄道改革法をいう。 二会社法旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律をいう。 三清算事業団法日本国有鉄道清算事業団法をいう。 四旅客会社会社法第一条第一項に規定する旅客会社をいう。 五貨物会社日本貨物鉄道株式会社をいう。 六承継法人改革法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。 七清算事業団日本国有鉄道清算事業団をいう。 八承継計画改革法第二十一条に規定する承継計画をいう。 九旧国鉄法改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)をいう。

第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
第三条 (旅客会社の鉄道事業のみなし免許等)

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る旅客鉄道事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定により第一種鉄道事業の免許を受けたものとみなす。

旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項の規定により鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について、同法第四条第一項第五号に規定する事業基本計画に記載すべき事項(運輸省令で定めるものを除く。)を記載した書類及び同項第七号に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により記載された事項とみなして、同法の規定を適用する。

第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
第四条 (鉄道施設及び車両に関する経過措置)

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道事業の用に供されている鉄道施設及び車両であつて当該旅客会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第十条第一項の検査に合格し、及び同法第十三条第一項の確認を受けたものとみなす。

第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
第五条 (鉄道施設の変更に関する経過措置)

旅客会社は、その成立の時において、第三条第一項に規定する鉄道の営業線に関する鉄道施設の変更であつてこれに係る業務が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第十二条第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしたものとみなす。この場合には、当該鉄道施設の変更のうち当該変更が同法第七条第一項に規定する事業基本計画の変更に相当する事由に係るものとして承継計画において定められたものについては、同項の規定による事業基本計画の変更の認可を受け、又は同条第三項の規定による事業基本計画の変更の届出をしたものとみなす。

旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項に規定する鉄道施設の変更(鉄道事業法第十二条第一項の認可を受けるべきものに限る。)について、同条第一項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により定められた工事計画とみなして、同法の規定を適用する。

第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
第六条 (鉄道線路の使用に関する経過措置)

旅客会社は、第十二条第一項の規定により貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業の免許を受けたものとみなされる鉄道の営業線に係る鉄道線路の使用条件に関し、同法第十五条第一項の認可を受けるべき事項について、旅客会社の成立の日から三月以内に、その認可の申請をするものとする。

旅客会社は、その成立の日から前項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、鉄道事業法第十五条第一項の規定にかかわらず、前項に規定する鉄道線路を貨物会社に使用させることができる。

第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
第七条 (運賃及び料金等に関する経過措置)

旅客会社は、その成立の時における鉄道事業の運賃及び料金について、鉄道事業法第十六条第一項の認可を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同条第一項の認可を受け、及び同条第三項の規定による届出をしたものとみなす。

旅客会社の成立の時における鉄道事業その他の運送事業の運賃その他の運送条件については、第百十一条の規定による改正後の鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第三条第一項(同法第十八条ノ二において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、旅客会社は、その成立後遅滞なく、同項に規定する公告をするものとする。

第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
第八条 (運行計画等に関する経過措置)

旅客会社の鉄道事業に関するその成立の時における鉄道事業法第十七条及び第十八条(変更に係る部分を除く。)並びに第二十五条第一項の規定の適用については、同法第十七条中「あらかじめ」とあるのは「遅滞なく」と、同法第十八条中「協定をしようとするときは」とあるのは「協定をしたときは、遅滞なく」と、同法第二十五条第一項中「受託については」とあるのは「受託については、遅滞なく」とする。

第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
第九条 (廃止の許可の申請に関する経過措置)

第三条第一項に規定する鉄道の営業線に関し旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧国鉄法第五十三条の規定によりしている営業線の廃止の許可の申請は、当該営業線について同項の規定により鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる旅客会社が同法第二十八条第一項の規定によりしている廃止の許可の申請とみなす。

第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
第十条 (建設中の鉄道の路線のみなし免許等)

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る旅客鉄道事業を当該旅客会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許及び同法第八条第一項の認可を受けたものとみなす。

第三条第二項の規定は、前項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道事業について準用する。

旅客会社は、その成立の日から三月以内に、第一項の規定により鉄道事業法第八条第一項の認可を受けたものとみなされる日本国有鉄道が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設について、同項の工事計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の規定により定められた工事計画とみなして、同法の規定を適用する。

第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第八条第一項の認可を受けたものとみなされる日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線に係る鉄道施設については、それぞれ、旅客会社の成立の際現に第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十一条第一項又は第百三十三条の規定による改正前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第三十一条第一項の認可がされている工事実施計画と同一の内容の工事計画が鉄道事業法第八条第一項の規定により定められているものとみなして、同法の規定を適用する。

第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
第十一条 (道路への鉄道線路の敷設に関する経過措置)

第三条第一項又は前条第一項の規定により旅客会社が鉄道事業法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる鉄道の路線に係る鉄道線路のうち旅客会社の成立の際現に第百五十八条の規定による改正前の道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路に敷設されているものについては、鉄道事業法第六十一条第一項ただし書の許可がされたものとみなす。

第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
第十二条 (貨物会社の鉄道事業のみなし免許等)

貨物会社は、その成立の時において、日本国有鉄道の鉄道の営業線であつてこれに係る貨物鉄道事業が貨物会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定により第二種鉄道事業(第三条第一項に規定する鉄道の営業線以外の鉄道の営業線にあつては、第一種鉄道事業)の免許を受けたものとみなす。

貨物会社は、その成立の時において、日本国有鉄道、日本鉄道建設公団又は本州四国連絡橋公団が建設中の鉄道の路線であつてこれらに係る貨物鉄道事業を貨物会社が経営するものとして承継計画において定められたものについて、鉄道事業法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業(第十条第一項に規定する鉄道の路線以外の鉄道の路線にあつては、第一種鉄道事業)の免許及び同法第八条第一項の認可を受けたものとみなす。

前二項の規定により貨物会社が鉄道事業法第三条第一項の規定により受けたものとみなされる第二種鉄道事業の免許については、その業務の範囲を貨物運送に限定して行われたものとする。

第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
第十三条 (準用規定)

第三条第二項、第四条、第五条、第七条から第九条まで、第十条第三項及び第四項並びに第十一条の規定は、貨物会社について準用する。この場合において、第三条第二項中「前項」とあるのは「第十二条第一項及び第二項」と、「同項第七号」とあるのは「同項第八号」と、第五条第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、第七条第一項中「二以上の旅客会社の鉄道の営業線を連続して乗車するときの運賃及び料金の計算方法を明らかにした書類その他の運輸省令で定める書類」とあるのは「運輸省令で定める書類」と、第九条中「第三条第一項に規定する」とあるのは「第十二条第一項に規定する」と、第十条第三項中「第一項の規定」とあるのは「第十二条第二項の規定」と、同条第四項中「第一項の規定により旅客会社」とあるのは「第十二条第二項の規定により貨物会社」と、第十一条中「第三条第一項又は前条第一項」とあるのは「第十二条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。

第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
第十四条 (権限の委任)

この節に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

第一節 鉄道事業の開始等に関する措置
第十五条 (運輸省令への委任)

この節に定めるもののほか、旅客会社及び貨物会社の設立に伴う鉄道事業法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置
第十六条 (一般自動車運送事業のみなし免許等)

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が第百二十二条の規定による改正前の道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号。以下第十九条までにおいて「旧法」という。)第七十六条第一項の承認を受けて経営している一般自動車運送事業であつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、第百二十二条の規定による改正後の道路運送法(以下第二十条までにおいて「新法」という。)第四条第一項の免許及び新法第七条第一項の確認を受けたものとみなす。

前項に規定する一般自動車運送事業について日本国有鉄道が旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により受けていた承認は、当該旅客会社の成立の時において、新法の相当規定により当該旅客会社に対しされた許可又は認可とみなす。

第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置
第十七条 (事業計画等に関する経過措置)

前条第一項の規定により旅客会社が新法第四条第一項の免許を受けたものとみなされる一般自動車運送事業については、旅客会社の成立の際日本国有鉄道が定めている事業計画と同一の内容の事業計画が定められているものとみなして、新法の規定を適用する。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定めるところにより当該事業計画の内容を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。

旅客会社は、前項に規定する一般自動車運送事業の運送約款について、新法第十二条第一項の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運送約款と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、同項の認可を受けたものとみなす。

第一項に規定する一般自動車運送事業に関する旅客会社の成立の時における新法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「協定をしようとするときは」とあるのは、「協定をしたときは、遅滞なく」とする。

旅客会社は、第一項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道がしている運輸に関する協定と同一の内容の運輸に関する協定を引き続きしようとする場合には、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、当該協定について新法第二十条第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該届出があるまでの間における当該協定に関する新法第二十一条の規定の適用については、同項の認可があつたものとみなす。

旅客会社は、第一項に規定する一般自動車運送事業に関しその成立の際現に日本国有鉄道が行つている事業用自動車の貸渡又は一般自動車運送事業の管理の委託及び受託について、新法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の許可を受けないで、引き続きこれらを行うことができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第三十七条第一項又は第三十八条第一項の許可を受けたものとみなす。

第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置
第十八条 (専用自動車道に関する経過措置)

旅客会社は、その成立の時において、前条第一項に規定する一般自動車運送事業に係る専用自動車道について、新法第七十五条において準用する新法第五十七条第一項の検査を受け、これに合格したものとみなす。この場合には、旅客会社は、その成立の日から三月以内に、運輸省令で定めるところにより当該専用自動車道の構造及び設備に関する事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。

前項に規定する専用自動車道について日本国有鉄道が旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法第七十五条において準用する旧法第七十四条第一項の規定により受けている承認は、当該旅客会社の成立の時において、新法第七十五条において準用する新法第七十四条第一項の規定により当該旅客会社に対しされた許可とみなす。

第一項に規定する専用自動車道に関する旅客会社の成立の時における新法第七十五条において準用する新法第六十三条第一項の規定の適用については、同項中「供用制限を定め」とあるのは、「供用制限を定め、遅滞なく」とする。

第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置
第十九条 (日本国有鉄道が行つている申請に関する経過措置)

旅客会社の成立の際現に日本国有鉄道が旧法第七十六条第一項の規定により行つている承認の申請又は旧法第七十九条第二項の規定により読み替えて適用される旧法の相当規定により行つている承認の申請は、それぞれ、承継計画において定められた旅客会社が新法第四条第一項の規定により行つている免許の申請又は新法の相当規定により行つている許可若しくは認可の申請とみなす。

第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置
第二十条 (権限の委任等)

第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十八条第一項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

第十六条から前条まで及び前項に定めるもののほか、旅客会社の設立に伴う新法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置
第二十一条 (旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離)

旅客会社は、改革法第十条の規定の趣旨に従い、日本国有鉄道から引き継いだ一般自動車運送事業の経営の分離に関する検討を行い、その成立の日から六月以内に、その検討の結果を運輸大臣に報告するものとする。

旅客会社は、前項の検討の結果に基づき一般自動車運送事業の経営を分離しようとするときは、遅滞なく、その分離に関する方針その他の運輸省令で定める事項を記載した計画を定め、運輸大臣の承認を受けるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

運輸大臣は、旅客会社に対し、第一項の規定による報告並びに前項の計画の作成及び実施に関し必要な指示を行うことができる。

第一項の規定による報告の手続その他の旅客会社による一般自動車運送事業の経営の分離に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置
第二十二条 (連絡船事業のみなし免許等)

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち第百十八条の規定による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下この条において「新法」という。)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、新法第三条第一項の免許を受けたものとみなす。

旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項の規定により新法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる一般旅客定期航路事業について、同条第二項の事業計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。この場合には、当該書類に記載された事項を同項の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。

旅客会社は、前項に規定する一般旅客定期航路事業の運賃及び料金並びに運送約款について、新法第八条第一項及び第九条第一項の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金並びに運送約款と同一のものを実施することができる。この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第八条第一項及び第九条第一項の認可を受けたものとみなす。

第二項に規定する一般旅客定期航路事業については、旅客会社の成立の日から三月間は、新法第十条の二の規定は、適用しない。

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち新法第二条第四項に規定する貨物定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなす。

第二項に規定する一般旅客定期航路事業又は前項の規定により旅客会社が新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされる貨物定期航路事業に関する旅客会社の成立の時における新法第十九条の六(新法第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十九条の六中「これを実施する前に」とあるのは、「遅滞なく」とする。

第二項及び第三項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。

前各項に定めるもののほか、旅客会社の設立に伴う新法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

第二節 一般自動車運送事業その他の事業の開始等に関する措置
第二十三条 (国内旅行業の開始に関する措置)

旅客会社は、その成立の日から三月間は、第百二十五条の規定による改正後の旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号。以下この条において「新法」という。)第三条の登録を受けないで、国内旅行業(新法第四条第三項第二号に規定する国内旅行業をいう。以下同じ。)を営むことができる。当該期間内に国内旅行業について新法第三条の登録の申請をした場合において新法第五条第二項又は第六条第二項の規定による通知を受けるまでの間も、同様とする。

旅客会社は、前項の場合において国内旅行業の登録を受けたときは、その登録を受けた日から十四日間は、新法第七条第二項の規定による届出をしないで、当該国内旅行業を営むことができる。

第三節 権利及び義務の承継に伴う措置
第二十四条 (鉄道債券に係る債務の承継に伴う経過措置)

日本国有鉄道が発行した鉄道債券に係る債務について第七十四条の規定による廃止前の鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律(昭和二十八年法律第百二十九号)の規定により政府がした保証契約は、改革法第二十二条の規定により承継法人が当該鉄道債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道債券に係る債務については、当該債務が清算事業団の債務となつた後)においても、当該鉄道債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

第三節 権利及び義務の承継に伴う措置
第二十五条 (鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う経過措置)

改革法第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について第百三十条の規定による改正前の日本鉄道建設公団法第二十九条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。改革法第二十二条の規定により承継法人が当該鉄道建設債券に係る債務を承継した後(承継法人に承継されない鉄道建設債券に係る債務については、当該債務が清算事業団の債務となつた後)においても、同様とする。

第三節 権利及び義務の承継に伴う措置
第二十六条 (日本鉄道建設公団の資産の承継に伴う出資の取扱いに関する措置)

改革法第二十四条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する日本国有鉄道の出資金に相当する金額については、日本国有鉄道からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。

前項の場合には、日本鉄道建設公団の資本金のうち改革法第二十四条第一項に掲げる鉄道施設の建設に係る部分として運輸大臣が定める金額から前項の規定によりなかつたものとされる日本国有鉄道の出資金に相当する金額を差し引いて得た金額(次項において「政府出資相当額」という。)については、同条第一項の規定による資産の承継の時において、旧国鉄法第五条第二項の規定により、日本国有鉄道に対し政府から出資されたものとし、日本国有鉄道は、その額により資本金を増加したものとする。

前項の場合には、政府出資相当額については、改革法第二十四条第一項の規定による資産の承継の時において、日本鉄道建設公団に対する政府からの出資はなかつたものとし、日本鉄道建設公団は、その額により資本金を減少するものとする。

運輸大臣は、第二項の規定により金額を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

第四節 権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等
第二十七条 (権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等)

改革法第二十二条の規定により承継法人が日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

改革法第二十四条第一項の規定により日本鉄道建設公団が所有する資産を日本国有鉄道が承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。

承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、日本国有鉄道(改革法第二十四条第一項の規定により日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から承継した土地にあつては、日本鉄道建設公団。次項及び第五項において「日本国有鉄道等」という。)が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地(日本国有鉄道等が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継し、かつ、引き続き保有する土地(日本国有鉄道等が昭和四十四年一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、日本国有鉄道等が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

会社法附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る地方税法第七百条の六第三号の規定により軽油引取税が課されていない軽油の給付は、同法第七百条の四第一項第三号に規定する軽油の譲渡に該当しないものとする。

前項の場合において、同項に規定する軽油の給付を受けた旅客会社及び貨物会社は、当該軽油については地方税法第七百条の六第三号に掲げる軽油の引取りを行つた者とみなす。

承継法人が改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道の権利を承継する場合における当該承継に係る家屋の全部又は一部の取得は、地方税法第七百一条の三十二第三項の規定により新築又は増築とみなされる譲渡に該当しないものとする。

会社法附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う株券の出資に係る給付及び旅客会社が第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営しようとする株式会社の設立の際に行う株券の出資に係る給付は、有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。

10 改革法第二十二条の規定により、改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。

11 会社法附則第十条の規定により旅客会社及び貨物会社が受ける設立の登記並びに会社法附則第六条の規定により日本国有鉄道が行う出資に係る財産の給付に伴い旅客会社及び貨物会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。

12 第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い一般自動車運送事業を経営しようとする株式会社が設立される場合には、改革法附則第二項の規定の施行の日の翌日から平成元年三月三十一日までの間に受ける当該株式会社の設立の登記及び当該株式会社に対し旅客会社が行う出資に係る財産の給付に伴い当該株式会社が受ける登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。ただし、当該株式会社の設立の登記に係る登録免許税にあつては、資本の金額のうち旅客会社の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。

13 会社法第十二条第一項に規定する北海道旅客会社等が、同項に規定する基金の運用により生ずる収益に係る第八十八条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の二第四項第四号に規定する利子・配当等に係る所得税の額につき法人税の額から控除する金額については、同条の規定は、適用しない。

14 前項に定めるもののほか、承継法人(第二十一条第二項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。)に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四節 権利及び義務の承継に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置等
第二十八条 (納付金の納付義務)

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の規定により日本国有鉄道が納付すべきものとされる昭和六十三年度分までの日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(次項において「納付金」という。)の納付義務は、清算事業団が負うものとする。

承継法人は、前項の規定により清算事業団が納付義務を負うこととなる納付金について、運輸省令で定めるところにより、その一部を負担するものとする。

第五節 日本国有鉄道法等の廃止に伴う経過措置
第二十九条 (日本国有鉄道法の廃止に伴う経過措置)

旧国鉄法第三十一条の規定により受けた懲戒処分及び改革法附則第二項の規定の施行前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、同項の規定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。

旧国鉄法第三十九条の十七の規定による報告で、改革法附則第二項の規定の施行の日の前日までに行われていないものについては、なお従前の例による。

日本国有鉄道の昭和六十一年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、旧国鉄法第九条第三項第四号及び第四十条第一項(監査委員会の監査報告書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。

改革法附則第二項の規定の施行の日の前日までの期間について日本国有鉄道に勤務する職員に支給する給与についての旧国鉄法の規定の適用については、なお従前の例による。

旧国鉄法第四十八条に規定する現金出納職員又は旧国鉄法第四十八条の二第一項に規定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の改革法附則第二項の規定の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。

旧国鉄法第五十条に規定する日本国有鉄道の会計に係る会計検査院の検査については、なお従前の例による。

改革法附則第二項の規定の施行前に生じた事故に基づく日本国有鉄道の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。

改革法附則第二項の規定の施行前にした行為に対する旧国鉄法に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。

前各項に定めるもののほか、日本国有鉄道法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第五節 日本国有鉄道法等の廃止に伴う経過措置
第三十条 (日本国有鉄道法施行法の廃止に伴う経過措置)

改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法施行法(昭和二十四年法律第百五号)第四条の規定により日本国有鉄道が承継した不動産に関する権利につきすべき登記については、同法第七条第一項の規定は、なおその効力を有する。

第六節 清算事業団への移行に伴う措置
第三十一条

削除

第六節 清算事業団への移行に伴う措置
第三十二条 (承継された土地に係る清算事業団による譲渡の請求)

承継法人は、改革法第二十二条の規定により承継した土地を、その承継後五年以内にその事業の用に供しないこととなつたときは、その旨を清算事業団に通知するものとする。

清算事業団は、前項の規定による通知を受けたときは、当該承継法人に対し、当該土地を譲り渡すべきことを請求することができる。この場合における譲渡価額は、改革法第二十二条の規定により当該土地の承継が行われた時において当該承継法人の会計帳簿に記載された当該土地の価額を基準とするものとする。

第六節 清算事業団への移行に伴う措置
第三十三条

削除

第六節 清算事業団への移行に伴う措置
第三十四条 (清算事業団による鉄道建設債券に係る債務の承継に伴う措置)

清算事業団法附則第九条第二項の規定により清算事業団が承継する日本鉄道建設公団が発行した鉄道建設債券に係る債務について第百三十条の規定による改正前又は改正後の日本鉄道建設公団法第二十九条の二の規定により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該鉄道建設債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

第六節 清算事業団への移行に伴う措置
第三十五条

削除

第六節 清算事業団への移行に伴う措置
第三十六条 (清算事業団の職員の退職手当に関する経過措置)

清算事業団法附則第二条の規定により日本国有鉄道の職員が清算事業団の職員になる場合には、その者に対しては、第五十一条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「旧退職手当法」という。)に基づく退職手当は、支給しない。

清算事業団は、前項の規定の適用を受けた清算事業団の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の日本国有鉄道の職員としての引き続いた在職期間を清算事業団の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

清算事業団は、前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用を受けた清算事業団の職員が日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法がその効力を有する間に退職する場合において、その退職に関し、退職手当を支給しようとするときは、附則第五条第三項に規定する場合を除き、旧退職手当法の規定の例によりその額を計算するものとする。

第六節 清算事業団への移行に伴う措置
第三十七条から第四十条まで

削除

第一節 会計検査院関係
第四十一条 (会計検査院法の一部改正)

第二節 総理府関係
第四十二条 (日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法の廃止)

日本国有鉄道の経営する事業の再建の推進に関する臨時措置法(昭和五十八年法律第五十号)は、廃止する。

第二節 総理府関係
第四十三条 (心身障害者対策基本法の一部改正)

第二節 総理府関係
第四十四条 (国家公務員法の一部改正)

第二節 総理府関係
第四十五条 (国家行政組織法の一部改正)

第二節 総理府関係
第四十六条 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第二節 総理府関係
第四十七条 (一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第二節 総理府関係
第四十八条 (公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正)

第二節 総理府関係
第四十九条 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二節 総理府関係
第五十条 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律の一部改正)

第二節 総理府関係
第五十一条 (国家公務員等退職手当法の一部改正)

第二節 総理府関係
第五十二条 (国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の一部改正)

第二節 総理府関係
第五十三条 (国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二節 総理府関係
第五十四条 (国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二節 総理府関係
第五十五条 (国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律の一部改正)

第二節 総理府関係
第五十六条 (雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二節 総理府関係
第五十七条 (たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二節 総理府関係
第五十八条 (日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第二節 総理府関係
第五十九条 (農用地開発公団法等の一部改正)

第二節 総理府関係
第六十条 (防衛庁職員給与法等の一部改正)

第二節 総理府関係
第六十一条 (総務庁設置法の一部改正)

第二節 総理府関係
第六十二条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)

第二節 総理府関係
第六十三条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)

第二節 総理府関係
第六十四条 (北海道開発法の一部改正)

第二節 総理府関係
第六十五条 (自衛隊法の一部改正)

第二節 総理府関係
第六十六条 (災害対策基本法の一部改正)

第二節 総理府関係
第六十七条 (大規模地震対策特別措置法の一部改正)

第三節 法務省関係
第六十八条 (経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)

第三節 法務省関係
第六十九条 (司法警察職員等指定応急措置法の一部改正)

第三節 法務省関係
第七十条 (外国人登録法の一部改正)

第三節 法務省関係
第七十一条 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)

第三節 法務省関係
第七十二条 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の一部改正)

第三節 法務省関係
第七十三条 (証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第七十四条 (鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律の廃止)

鉄道債券等に係る債務の保証に関する法律は、廃止する。

第四節 大蔵省関係
第七十五条 (国債整理基金特別会計法の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第七十六条 (関税定率法の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第七十七条 (通行税法の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第七十八条 (財政法第三条の特例に関する法律の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第七十九条 (国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第八十条 (政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第八十一条 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第八十二条 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第八十三条 (資産再評価法の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第八十四条 (予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第八十五条 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第八十六条 (小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第八十七条 (関税法の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第八十八条 (租税特別措置法の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第八十九条 (国家公務員等共済組合法の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第九十条 (国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第九十一条 (接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第九十二条 (所得税法の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第九十三条 (法人税法の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第九十四条 (印紙税法の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第九十五条 (登録免許税法の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第九十六条 (国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第九十七条 (国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四節 大蔵省関係
第九十八条 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第五節 文部省関係
第九十九条 (博物館法の一部改正)

第五節 文部省関係
第百条 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第六節 厚生省関係
第百一条 (医療法の一部改正)

第六節 厚生省関係
第百二条 (日本赤十字社法の一部改正)

第六節 厚生省関係
第百三条 (国民年金法の一部改正)

第六節 厚生省関係
第百四条 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第六節 厚生省関係
第百五条 (児童手当法の一部改正)

第七節 農林水産省関係
第百六条 (漁港法の一部改正)

第七節 農林水産省関係
第百七条 (農林水産省設置法の一部改正)

第八節 通商産業省関係
第百八条 (アルコール専売法の一部改正)

第八節 通商産業省関係
第百九条 (官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)

第九節 運輸省関係
第百十条 (鉄道国有法等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。 一鉄道国有法(明治三十九年法律第十七号) 二鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号) 三国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号) 四鉄道公安職員の職務に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十一号) 五日本国有鉄道新線建設補助特別措置法(昭和三十六年法律第百十七号) 六日本国有鉄道経営再建促進特別措置法(昭和五十五年法律第百十一号)

第九節 運輸省関係
第百十一条 (鉄道営業法の一部改正)

第九節 運輸省関係
第百十二条 (鉄道抵当法の一部改正)

第九節 運輸省関係
第百十三条 (軌道の抵当に関する法律の一部改正)

第九節 運輸省関係
第百十四条 (軌道法の一部改正)

第九節 運輸省関係
第百十五条 (陸上交通事業調整法の一部改正)

第九節 運輸省関係
第百十六条 (帝都高速度交通営団法の一部改正)

第九節 運輸省関係
第百十七条 (水先法の一部改正)

第九節 運輸省関係
第百十八条 (海上運送法の一部改正)

第九節 運輸省関係
第百十九条 (通運事業法の一部改正)

第九節 運輸省関係
第百二十条 (港湾法の一部改正)

第九節 運輸省関係
第百二十一条 (港湾運送事業法の一部改正)

第九節 運輸省関係
第百二十二条 (道路運送法の一部改正)

第九節 運輸省関係
第百二十三条 (内航海運業法の一部改正)

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