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2,892 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国家公務員平成十八年内閣府令第六十七号

防衛省職員の留学費用の償還に関する省令

(経過措置)この省令による改正後の防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第二条第二号の規定の適用については、同号に規定する大学院の課程には、この省令による改正前の防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第二条第二号に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第…

商業平成十九年内閣府令第十七号

消費者契約法施行規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学の学部、専攻科又は大学院において民事法学その他の差止請求の要否及びその内容についての検討に関する科目を担当する教授、准教授、助教又は講師(非常勤の者を除く。)の職にある者

金融・保険平成十九年内閣府令第五十二号略称: 金商業等府令

金融商品取引業等に関する内閣府令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院における経済学又は経営学に属する科目の教授、准教授その他の教員(専ら当該科目に関する研究を職務とする者を含む。)の職にあった期間が通算して一年以上になる者

厚生平成十九年厚生労働省令第十四号略称: 薬事法第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令,医薬品医療機器等法第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令

次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途国の機関地方公共団体及びその機関学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成十五年法律第百…

厚生平成十九年厚生労働省令第百十七号

日本薬局方標準品を製造する者の登録に関する省令

標準品の製造を実地に管理させるために、事業所ごとに、次のいずれかに該当する管理者を置くこと。薬剤師学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校で薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校で薬学又は化学に関する専門の課程を修了した後、医薬品の製造に関する業務に三年以上従事した者

社会福祉平成十九年厚生労働省令第百二十九号略称: 高齢者医療確保法施行規則

高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学を設置するものに限る。)

社会福祉平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号

社会福祉士介護福祉士学校指定規則

この省令において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又はこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

て基礎科目を修めて卒業した者又は施行規則第一条の三第八項に掲げる者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関の課程を修了した者であって、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの<span>児童福祉</span>

金融・保険平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号略称: 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工中金法施行規則

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

刑事平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号略称: 犯罪収益移転防止法施行規則,犯収法施行規則

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

令第七条第一項第一号ケに掲げる取引のうち、次に掲げるもの令第七条第一項第一号ケに規定する無記名の公社債の本券又は利札を担保に提供するもの国又は地方公共団体に対する金品の納付又は納入に係るもの電気、ガス又は水道水の料金(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者若しくは同項第九号に規定する一般送配電事業者、ガス事業法(昭…

産業通則平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号略称: 中協法施行規則

中小企業等協同組合法施行規則

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授