金融商品取引業等に関する内閣府令
- 公布日
- 2007/08/06
- 最終改正公布
- 2026/08/03
- 施行日
- 2026/08/03
- 条数
- 777 条
条文
この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」、「特定投資家」、「信用格付」、「信用格付業」、「信用格付業者」、「高速取引行為」、「高速取引行為者」、「投資運用関係業務」、「投資運用関係業務受託業」又は「投資運用関係業務受託業者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、有価証券届出書、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、特定投資家、信用格付、信用格付業、信用格付業者、高速取引行為、高速取引行為者、投資運用関係業務、投資運用関係業務受託業又は投資運用関係業務受託業者をいう。
2 この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。
3 この府令(第十六号に掲げる用語にあっては、第百九十九条第十三号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号、次章第四節の二及び別紙様式第十七号の二から別紙様式第十七号の六までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。 二電子記録移転権利法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。 三適格機関投資家法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。 三の二特定投資家向け売付け勧誘等法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。 三の三商品関連市場デリバティブ取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。 四外国金融商品市場法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。 五店頭デリバティブ取引等法第二条第八項第四号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。 六有価証券の引受け法第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けをいう。 七店頭売買有価証券法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。 八投資顧問契約法第二条第八項第十一号に規定する投資顧問契約をいう。 九投資一任契約法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。 十登録金融機関法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。 十の二暗号等資産法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。 十の三商品法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。 十の四特定投資家向け有価証券法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。 十の五特定投資家向け取得勧誘法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。 十一役員法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。 十二有価証券関連デリバティブ取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。 十二の二第一種少額電子募集取扱業者法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者をいう。 十二の三第一種少額電子募集取扱業務法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務をいう。 十二の四第二種少額電子募集取扱業者法第二十九条の四の三第二項に規定する第二種少額電子募集取扱業者をいう。 十二の五第二種少額電子募集取扱業務法第二十九条の四の三第三項に規定する第二種少額電子募集取扱業務をいう。 十二の六非上場有価証券特例仲介等業者法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者をいう。 十二の七非上場有価証券特例仲介等業務法第二十九条の四の四第八項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務をいう。 十二の八適格投資家向け投資運用業法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。 十二の九適格投資家法第二十九条の五第三項に規定する適格投資家をいう。 十三親銀行等法第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。 十四親法人等法第三十一条の四第三項に規定する親法人等をいう。 十五子銀行等法第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。 十六子法人等法第三十一条の四第四項に規定する子法人等をいう。 十七デリバティブ取引等法第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等をいう。 十八有価証券関連デリバティブ取引等法第三十三条第三項に規定する有価証券関連デリバティブ取引等をいう。 十九市場デリバティブ取引等法第三十三条第三項第一号に規定する市場デリバティブ取引等をいう。 二十外国市場デリバティブ取引等法第三十三条第三項第三号に規定する外国市場デリバティブ取引等をいう。 二十一登録金融機関業務法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。 二十二金融商品取引業者等法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。 二十三金融商品取引行為法第三十四条に規定する金融商品取引行為をいう。 二十四金融商品取引契約法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。 二十五運用財産法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。 二十五の二顧客属性法第三十七条の三第二項に規定する顧客属性をいう。 二十五の三特定店頭デリバティブ取引法第四十条の七第一項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。 二十六有価証券の売買その他の取引等法第四十一条の二第四号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。 二十七権利者法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。 二十八自己資本規制比率法第四十六条の六第一項に規定する自己資本規制比率をいう。 二十九金融商品取引業等法第五十条第一項第一号に規定する金融商品取引業等をいう。 二十九の二特別金融商品取引業者法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者をいう。 二十九の三対象特別金融商品取引業者法第五十七条の十二第三項に規定する対象特別金融商品取引業者をいう。 二十九の四指定親会社法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。 二十九の五最終指定親会社法第五十七条の十二第三項に規定する最終指定親会社をいう。 三十外国証券業者法第五十八条に規定する外国証券業者をいう。 三十一取引所取引許可業者法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。 三十一の二電子店頭デリバティブ取引等業務法第六十条の十四第一項に規定する電子店頭デリバティブ取引等業務をいう。 三十一の三電子店頭デリバティブ取引等許可業者法第六十条の十四第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者をいう。 三十二適格機関投資家等法第六十三条第一項第一号に規定する適格機関投資家等をいう。 三十三適格機関投資家等特例業務法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。 三十四特例業務届出者法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。 三十四の二海外投資家等特例業務法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務をいう。 三十四の三海外投資家等特例業務届出者法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。 三十五外務員法第六十四条第一項に規定する外務員をいう。 三十六所属金融商品取引業者等法第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。 三十七金融商品仲介行為法第六十六条の十一に規定する金融商品仲介行為(金融サービス仲介業者(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者をいい、有価証券等仲介業務(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務をいう。以下同じ。)を行う者に限る。以下同じ。)にあっては、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第四項各号に掲げる行為)をいう。 三十八店頭売買有価証券市場法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。 三十九取扱有価証券法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。 四十認定金融商品取引業協会法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。 四十一認定投資者保護団体法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。 四十二投資者保護基金法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金をいう。 四十三連携金融商品債務引受業務法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。 四十四連携清算機関等法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。 四十五信用取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引をいう。 四十六指定紛争解決機関法第百五十六条の三十八第一項に規定する指定紛争解決機関をいう。 四十七紛争解決手続法第百五十六条の三十八第十項に規定する紛争解決手続をいう。 四十八紛争解決等業務の種別法第百五十六条の三十八第十二項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。 四十九手続実施基本契約法第百五十六条の三十八第十三項に規定する手続実施基本契約をいう。 五十金融商品取引関係業者法第百五十六条の三十八第十三項に規定する金融商品取引関係業者をいう。
4 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一本店等本店その他の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)をいう。 二固定化されていない自己資本の額基本的項目の額(第百七十六条第一項第一号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)及び補完的項目の額(同項第七号に掲げるものの額をいう。以下同じ。)の合計額から、控除資産の額(第百七十七条第一項各号に掲げるものの額の合計額をいう。以下同じ。)を控除した額をいう。 三管轄財務局長等金融商品取引業者、登録金融機関、金融商品仲介業者若しくは高速取引行為者が現に受けている登録又は取引所取引許可業者が現に受けている許可をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。 四所管金融庁長官等特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第四十二条第二項、第四十三条第二項又は第四十三条の二の三第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては管轄財務局長等をいう。 五組合契約民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。 六匿名組合契約商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。 七投資事業有限責任組合契約投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。 八有限責任事業組合契約有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。 九私設取引システム運営業務法第二条第八項第十号に掲げる行為に係る業務をいう。 十協同組織金融機関協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。 十一発行日取引金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項に規定する発行日取引をいう。 十二非公開情報発行者である会社の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断(法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。第十六条の五第三号、第二百三十三条の二第一項第四号及び第二百四十六条の十第三項第三号を除き、以下同じ。)に影響を及ぼすと認められるもの又は自己若しくはその親法人等若しくは子法人等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)若しくは使用人が職務上知り得た顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。 十三非公開融資等情報融資業務(事業のための融資に係る業務をいう。以下この号、第百二十三条第一項第十九号及び第百五十条第五号において同じ。)若しくは金融機関代理業務(第六十八条第十三号に規定する金融機関代理業のうち事業のための資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介に係る業務をいう。以下同じ。)に従事する役員(外国法人にあっては、国内における代表者を含む。次章第五節、第二百三十八条の二第一項第一号イ、第二百三十九条第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)、第二百四十一条第二項第一号ロ、第二百四十六条の十五第一項第三号イ、第二百四十六条の二十第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)及び第二百四十六条の二十二第二項第三号ロを除き、以下同じ。)若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の行う事業に係る公表されていない情報その他の特別な情報であって金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務(金融商品仲介行為を行う業務をいう。以下同じ。)に従事する役員若しくは使用人が勧誘する有価証券(法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であって同項第一号及び第二号の性質を有する有価証券を除く。以下この号において同じ。)に係る顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの又は金融商品取引業若しくは金融商品仲介業務に従事する役員若しくは使用人が職務上知り得たその顧客の有価証券の売買その他の取引等に係る注文の動向その他の特別の情報であって当該有価証券の発行者に係る融資業務若しくは金融機関代理業務に重要な影響を及ぼすと認められるもの(これらの情報のうち外国法人(法人でない外国の団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)に係るものを除く。)をいう。 十四法人関係情報法第百六十三条第一項に規定する上場会社等の運営、業務又は財産に関する公表されていない重要な情報であって顧客の投資判断に影響を及ぼすと認められるもの並びに法第二十七条の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)、これに準ずる株券等(同項に規定する株券等をいう。)の買集め及び法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。)の実施又は中止の決定(法第百六十七条第二項ただし書に規定する基準に該当するものを除く。)に係る公表されていない情報をいう。 十五商品関連業務金融商品取引業のうち、法第二十八条第一項第一号の二に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 十六電子取引基盤運営業務金融商品取引業者等が、その店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行うことをいう。 十七電子記録移転有価証券表示権利等法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利をいう。 十八暗号資産資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。 十九電子決済手段資金決済に関する法律第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。 二十暗号資産等暗号資産又は電子決済手段をいう。
法(第三章から第三章の五までに限る。第三項及び次条において同じ。)、令(第四章から第四章の五までに限る。同項及び同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類(この府令の他の規定により英語で記載すること(この府令に定める様式に準じて英語で作成することを含む。以下この項において同じ。)ができるものを除く。第三項において同じ。)のうち、その内容その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、英語で記載することができる。
2 前項の場合において、金融庁長官等は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定の適用を受ける者に対し、当該規定の適用がある書類の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求めることができる。
3 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類(第一項の規定の適用があるものを除く。)で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第二百二十一条第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約(同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第百四十七条第三号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うものであって、次に掲げるもの以外のものとする。 一当該元引受契約に係る有価証券の発行価額又は有価証券の売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の価額の総額(当該元引受契約が令第十五条第三号に掲げる契約である場合にあっては、同号に規定する新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を含む。)のうち金融商品取引業者等及び外国証券業者の行う有価証券の引受けに係る部分の金額(以下この条において「引受総額」という。)が百億円を超える場合において他の者(資本金の額、基金の総額又は出資の総額が三十億円以上である者に限る。)と共同して当該協議を行うものであって、当該引受総額のうち自己の行う有価証券の引受けに係る部分の金額が百億円以下であるもの 二引受総額が百億円以下である場合において当該協議を行うもの
法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一新株予約権付社債券 二外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの 三新投資口予約権証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項に規定する新投資口予約権証券をいう。以下同じ。) 四外国投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。以下同じ。)で新投資口予約権証券に類する証券
2 法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。 一外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの 二新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。) 三外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの
法第二十九条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第二十九条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
2 令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一金融商品の価値等(法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等をいう。以下同じ。)の分析に基づく投資判断を行う者(次に掲げる者を除く。)イ投資助言業務に関し当該投資判断を行う者であって、第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)に係る外務員の職務を併せ行うものロ投資運用業に関し当該投資判断を行う者(当該投資運用業を行う者が、法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部を委託する場合に限る。) 二法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託する場合における当該委託に係る業務の監督を行う部門を統括する者
令第十五条の四の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。) 二銀行 三協同組織金融機関 四保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいい、同条第七項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。) 五信託会社 六株式会社商工組合中央金庫
法第二十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法 二前号に掲げる方法による場合において、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により通信文その他の情報を送信する方法(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。) 三第一号に掲げる方法による場合において、金融商品取引業者等が、一の相手方(その代理人を含み、当該相手方が法人である場合にあっては、その役員及び使用人を含む。)に対し、当該相手方からの求めに応じ、音声の送受信による通話の方法により前二号に規定する情報(前二号に掲げる方法により当該相手方の閲覧に供し、又は当該相手方の使用に係る電子計算機に送信したものに限る。)に係る事項について説明する方法
法第二十九条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下単に「財産的価値」という。)に表示される場合に該当するものとする。
令第十五条の四の四第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(法第二十九条の二第一項第十号に規定する出資対象事業をいう。第七十条の二第八項及び第百二十五条の二において同じ。)が主として金銭の貸付け又は貸付債権の取得を行う事業であるもの(令第十五条の四の四第一号及び第二号に掲げるものを除く。)とする。
法第二十九条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七十一の登録又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。第九条第十一号、第二十条第一項第五号イ、第四十四条の二、第四十七条第一項第十三号、第五十一条第一項第四号イ、第百五十七条第一項第十七号ヘ(2)、第百八十四条第一項第五号ロ、第二百四十六条の十三、第二百四十六条の十五第一項第六号、第二百四十六条の二十第二項第四号イ、第二百四十六条の三十二第一項第四号及び第三百五十九条第一項第三号において同じ。)に委託する場合において、法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称とする。
法第二十九条の二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第三十七条の七第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会(認可金融商品取引業協会又は認定金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)及び対象事業者(法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となる認定投資者保護団体の名称 二会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)となる金融商品取引所の名称又は商号 三有価証券関連業を行う場合には、次に掲げる事項イその旨(第一種金融商品取引業のうち電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利に係るもののみを行う場合にあっては、その旨を含む。)ロ第一種金融商品取引業を行う場合(電子記録移転権利若しくは令第一条の十二第二号に規定する権利に係るもののみを行う場合又は第一種少額電子募集取扱業務若しくは非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合であって、投資者保護基金にその会員として加入しないときを除く。)には、加入する投資者保護基金(法第七十九条の四十九第四項の規定による定款の定めがあるものを除く。)の名称 三の二電子取引基盤運営業務を行う場合には、その旨 三の三商品関連業務を行う場合には、次に掲げる事項イその旨ロ商品デリバティブ取引関連業務(法第七十九条の二十第一項に規定する商品デリバティブ取引関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、加入する投資者保護基金(法第七十九条の四十九第二項の規定による定款の定めがあるものを除く。)の名称 四商品投資関連業務(令第三十七条第二項に規定する商品投資関連業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項イその旨ロその行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)第十一条第二項第一号に規定する農林水産関係商品等をいう。第四十四条第七号ロにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨ハその行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等(商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令第十一条第一項ただし書に規定する経済産業関係商品等をいう。第四十四条第七号ハにおいて同じ。)のみに係るものである場合には、その旨ニ競走用馬投資関連業務(次のいずれかに掲げる権利に係る法第百九十四条の六第一項各号に掲げる行為を行う業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨(1)匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する者から出資を受けた金銭(令第一条の三第一号から第三号までに掲げるものを含む。)の全部を充てて競走用馬(競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十四条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受け、又は受けようとするものに限る。以下同じ。)を取得し、当該競走用馬を、(2)に掲げる権利に係る匿名組合契約に基づきその相手方(特定の一の者に限る。)に出資し、競走(同法第一条第五項に規定する中央競馬又は地方競馬の競走に限る。(2)において同じ。)に出走させることを目的とするもの(2)匿名組合契約に基づく権利であって、当該権利を有する(1)に掲げる権利に係る匿名組合契約の営業者(特定の一の者に限る。)から出資を受けた競走用馬を競走に出走させることを目的とするもの 五法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨 六不動産信託受益権等売買等業務(宅地(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地をいう。以下同じ。)若しくは建物に係る法第二条第二項第一号に掲げる権利(以下「不動産信託受益権」という。)又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業(同項第五号に規定する出資対象事業をいう。第七十条の二第八項各号及び第百二十五条の二を除き、以下同じ。)が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係る業務をいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨 七不動産関連特定投資運用業(投資運用業(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為及び同項第十四号に掲げる行為を行う業務を除く。)のうち、不動産信託受益権又は組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものを投資の対象とするものをいう。以下同じ。)を行う場合には、その旨 八特定引受行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)第十六条第一項第五号に掲げる行為をいう。)を行う場合には、その旨 九特定有価証券等管理行為(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号及び第十四号の二に掲げる行為をいう。第百四十九条第一号イ及び第百八十一条第一項第二号ロにおいて同じ。)を行う場合には、その旨 九の二法第二十九条の二第一項第六号(法第二十九条の四の二第一項及び第二十九条の四の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。) 九の三電子申込型電子募集業務(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集業務をいう。次条第十号イ(2)及び第四十四条第十号の三において同じ。)又は電子申込型電子募集取扱業務(同項に規定する電子申込型電子募集取扱業務をいう。次条第十号ロ(4)及び第四十四条第十号の三において同じ。)を行う場合にあっては、その旨 十金融商品取引業として高速取引行為を行う場合において、外国に住所を有する個人であるときは、国内における代理人の氏名、商号又は名称 十一第二種金融商品取引業に係る業務のうち、令第一条の十二第二号に掲げる行為に係る業務を行う場合には、その旨 十二本店等の名称及び所在地
法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一業務運営に関する基本原則 二業務執行の方法 三業務分掌の方法 四業として行う金融商品取引行為の種類 五苦情の解決のための体制(法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。) 六第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項(第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、ロに掲げる事項を除く。)イ取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあってはその旨並びに次号ロ及びハに掲げる事項を含み、商品関連業務を行う場合にあっては取引の対象とする商品又は商品に係る金融指標を含む。)ロ損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項(1)損失の危険相当額(第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額、同項第二号に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法(2)損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法(3)損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制(4)損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法(5)損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制(6)その他損失の危険の管理に関する重要な事項ハ店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合には、次に掲げる事項(1)当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名(2)当該業務を行う部署の名称及び組織の体制(3)当該業務に係る顧客との取引開始基準(4)当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)(5)当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法(6)当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制(7)当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役又は執行役(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度(8)当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法(9)当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制(10)その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項ニ有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項(1)当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名(2)当該業務を行う部署の名称及び組織の体制(3)当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法(4)当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法(5)当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制(6)当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制(7)その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項ホ私設取引システム運営業務(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。ホ、第十条第一項第三号ニ、第七十条の二第九項及び第百七十三条において同じ。)を行う場合には、次に掲げる事項(1)私設取引システム運営業務において行う取引の種類(2)私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名(3)私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。第七十条の二第九項第八号において同じ。)の名称及び組織の体制(4)私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位(5)私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法(6)売買価格の決定方法(7)気配、売買価格その他の価格情報を顧客に公表する方法並びに当該価格情報を公表する部署の名称及び体制(8)私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法(9)私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法(10)顧客である金融商品取引業者における有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項(11)私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法(12)私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制(13)私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査の方法及び体制並びに当該審査の結果を踏まえた対応に関する事項(14)その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項ヘ有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定による管理の方法ト有価証券関連業を行う場合には、第七十条の四第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項(1)当該措置の実施の方法(2)当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置チ非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、次に掲げる事項(1)第一種金融商品取引業のうち非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う旨(その業務に関して顧客から金銭の預託を受ける場合にあっては、その旨を含む。)(2)非上場有価証券特例仲介等業務のうち法第二十九条の四の四第八項第一号に掲げる行為(特定投資家を相手方として行うものに限り、法第二条第八項第十号に掲げるものを除く。)に係る業務のみを行う場合には、その旨リ電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる事項(1)電子取引基盤運営業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容(2)電子取引基盤運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名(3)電子取引基盤運営業務を行う部署及び法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子取引基盤運営業務の一部又は同項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制(4)電子取引基盤運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法(5)料金に関する事項(6)売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。)(7)取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次の(i)に掲げるもの又は次の(i)若しくは(ii)に掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期(i)(6)の規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法(ii)顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、(6)の規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法(8)法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法(9)電子取引基盤運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法(10)電子取引基盤運営業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法(11)電子取引基盤運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法(12)電子取引基盤運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制(13)不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項(14)その他電子取引基盤運営業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項ヌ第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニ並びに第百五十三条第一項第七号ト及びリに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに同条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務に関する次に掲げる事項(1)当該情報を受領し、又は提供する登録金融機関又は親法人等若しくは子法人等の商号又は名称(2)業務執行の方法(3)当該業務を所掌する組織及びその人員の配置 七第二種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる事項イ取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。)ロ法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類ハ法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要ニ法第二十九条の五第二項に規定する業務を行う場合には、その旨ホ前条第十一号に規定する業務を行う場合には、法第四十三条の二及び第四十三条の三の規定による管理の方法 八投資助言・代理業を行う場合には、次に掲げる事項イ投資助言・代理業の種別(法第二条第八項第十一号及び第十三号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。)ロ助言を行う有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類ハ法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る信託財産の種類ニ法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利に関し助言を行うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要ホ第六条第二項第一号イに規定する者があるときは、その者の状況及びその業務の実施状況を管理するための体制 九投資運用業を行う場合には、次に掲げる事項イ投資運用業の種別(法第二条第八項第十二号イに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同号ロに掲げる契約に係る同号に掲げる行為、同項第十四号に掲げる行為及び同項第十五号イからハまでに掲げる権利に係る同号に掲げる行為に係る業務の種別をいい、適格投資家向け投資運用業を行う場合には、その旨を含む。)ロ投資の対象とする有価証券及びデリバティブ取引に係る権利の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあっては、その旨を含む。)ハ法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る信託財産の種類ニ法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を投資の対象とするときは、当該権利に係る出資対象事業の概要ホ有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産を投資の対象とするときは、当該資産の種類 十次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ電子募集業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集業務をいい、同号に規定する有価証券について行うものに限る。以下同じ。)を行う場合次に掲げる事項(1)取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。)(2)電子申込型電子募集業務を行う場合には、その旨ロ電子募集取扱業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、第一種少額電子募集取扱業務若しくは第二種少額電子募集取扱業務に該当するもの又は同号に規定する有価証券について行うものに限る。第百四十六条の二を除き、以下同じ。)を行う場合次に掲げる事項(1)取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。)(2)第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨(その業務に関して顧客から金銭の預託を受ける場合にあっては、その旨を含む。)(3)第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う場合には、その旨(4)電子申込型電子募集取扱業務を行う場合には、その旨 十一金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる事項イ取引戦略ごとに、当該取引戦略の概要(次に掲げる事項を含む。)(1)取引戦略の類型(2)高速取引行為に係る金融商品取引所等(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十六条第一項に定める者をいう。以下同じ。)の名称又は商号(3)高速取引行為の対象とする有価証券又は市場デリバティブ取引の種類ロ高速取引行為に係る業務を管理する責任者(法第二条第四十一項の判断並びに高速取引行為に係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)の作成及び電子情報処理組織その他の設備の管理の責任者を含む。以下同じ。)の氏名及び役職名ハ高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の概要、設置場所及び保守の方法ニ高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置の内容 十二法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合には、次のイ又はロに掲げる行為の区分に応じ、当該イ又はロに定めるデリバティブ取引に係る暗号等資産及び金融指標の名称イ法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為業として行うデリバティブ取引ロ法第二条第八項第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる行為投資の対象とするデリバティブ取引
法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 二法人であるときは、次に掲げる書類イ役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第十三条第二号、第四十七条第一項第二号、第四十九条第二号、第百九十九条第二号、第二百一条第九号、第二百二条第八号、第二百八条の二十第二号から第六号まで、第二百八条の二十二第二号ハ、第二百八条の三十一第一項第四号及び第二項第四号、第二百八条の三十二第二号、第二百三十八条の二第一項第一号、第二百四十一条第一項第五号及び第二項第一号、第二百四十一条の二第二号、第二百四十二条第一項第四号、第二百四十二条の二第一項第二号、第三百二十九条第一項第二号、第三百三十二条各号、第三百四十一条第二号、第三百四十二条第一項第五号、第三百四十三条第一項第四号、第三百五十条第一項第二号、第三百五十五条第二号並びに第三百六十条第一項第一号において同じ。)及び令第十五条の四に規定する使用人(第四十七条第一項第二号、第五十一条第一項第四号ロ及び第五号、第九十一条第一項第四号、第六節並びに第六節の二を除き、以下「重要な使用人」という。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)ロ役員及び重要な使用人の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面ハ役員及び重要な使用人の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該役員及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面ニ役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面ホ役員及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び重要な使用人が誓約する書面 三個人であるときは、次に掲げる書類イ登録申請者及び重要な使用人の履歴書ロ登録申請者及び重要な使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面ハ登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を当該登録申請者及び重要な使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該登録申請者及び重要な使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面ニ登録申請者及び重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面ホ重要な使用人が法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該重要な使用人が誓約する書面 四特定関係者(親法人等、子法人等及び持株会社(法第二十九条の四第三項に規定する持株会社をいう。第百九十八条を除き、以下同じ。)をいい、第一種金融商品取引業を行う場合には、関係会社(第百七十七条第六項に規定する関係会社をいう。ヘにおいて同じ。)を含む。ホにおいて同じ。)の状況として次に掲げる事項を記載した書類イ商号又は名称ロ資本金の額、基金の総額又は出資の総額ハ本店又は主たる事務所の所在地ニ事業の種類ホ登録申請者と特定関係者との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係ヘ親法人等、子法人等又は持株会社(第一種金融商品取引業を行う場合には、親法人等、子法人等、持株会社又は関係会社)のいずれに該当するかの別 五第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合であって、金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則 六競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第十三条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 七不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第十三条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 八不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面 九金融商品取引業として高速取引行為を行う場合には、次に掲げる書類イ外国に住所を有する個人であるときは、次に掲げる書類(1)国内における代理人の住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面(2)国内における代理人の旧氏及び名を当該国内における代理人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、(1)に掲げる書類が当該国内における代理人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面ロ個人であるときは、別紙様式第一号の二により作成した書面ハ高速取引行為に係る業務を管理する責任者の履歴書ニ第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う場合(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合を除く。)には、純財産額(法第六十六条の五十三第七号に規定する純財産額をいう。第二百一条第二十七号ロ、第二百二条第十九号及び第五章において同じ。)を算出した書面 十前条第十二号に規定する場合には、同号の暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類 十一投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、次に掲げる書類イ当該投資運用関係業務受託業者との間の当該投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写しロ当該使用人の履歴書(第二号イに掲げる書類を除く。)ハ当該使用人の住民票の抄本又はこれに代わる書面(第二号ロに掲げる書類を除く。)ニ当該使用人の旧氏及び名を当該使用人の氏名に併せて法第二十九条の二第一項の登録申請書に記載した場合において、ハに掲げる書類が当該使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
法第二十九条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。) 二第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う場合には、次に掲げる書類イ純財産額(法第二十九条の四第一項第五号ロに規定する純財産額をいう。以下この章(第二百一条第二十七号ロ及び第二百二条第十九号を除く。)において同じ。)を算出した書面ロ主要株主(法第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この号、第三十八条の二、第三十八条の五、第百九十九条第十一号ハ、第二百一条第二十号、第二百二条第五号ロ及び第十六号、第二百八条の三十一第一項第十一号及び第二項第八号並びに第二百八条の三十二第九号において同じ。)の商号、名称又は氏名及び本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所)並びに当該主要株主が保有する対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいい、同条第五項の規定により保有しているものとみなされるものを含む。)の数を記載した書面ハ外国法人であるときは、主要株主に準ずる者について法第二十九条の四第一項第五号ヘに規定する確認が行われていることを証する書面又はこれに準ずる書面 三第一種金融商品取引業を行う場合には、次に掲げる書類(第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行う場合には、ロに掲げる書類を除く。)イ外国法人であるときは、外国の法令に準拠し、当該外国において第一種金融商品取引業と同種類の業務を行っている者(令第十五条の八に規定する者を含む。)であることを証する書面ロ法第二十九条の四第一項第六号イに規定する比率を算出した書面ハ店頭デリバティブ取引等に係る業務(電子取引基盤運営業務を除く。)を行う場合又は有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる書類(1)当該業務を管理する責任者の履歴書(2)当該業務に関する社内規則(3)当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類ニ私設取引システム運営業務を行う場合には、次に掲げる書類(1)私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書(2)私設取引システム運営業務に関する社内規則(3)私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類(4)第八条第六号ホ(8)に掲げる事項が私設取引システム運営業務の安定的な遂行に支障を生ずるおそれがないことを検証し、その結果を記載した書類ホ電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類(1)電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書(2)電子取引基盤運営業務に関する社内規則(3)電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類(4)第八条第六号リ(9)に掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書
2 前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。
法第二十九条の二第三項及び第三十三条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
管轄財務局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
法第二十九条の四第一項第一号ホ(2)(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一登録申請者が競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。イあらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。ロその行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。ハ第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。 二登録申請者が不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。イ宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。(1)不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門(2)内部監査に係る部門(3)法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分又は定款その他の規則をいう。第四十四条第一号イ、第四十九条第二号イ(3)、第百九十九条第七号及び第十三号イ、第二百条第六号、第二百八条の三十一第一項第八号イ、第二百二十条第七号ロ、第二百二十三条第十号、第二百三十二条の八第十号、第二百四十一条の二第四号、第二百四十六条の二十三第四号、第二百四十六条の三十第一号、第三百二十八条第五号並びに第三百四十一条第五号において同じ。)を遵守させるための指導に関する業務に係る部門ロ不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。 三登録申請者が不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。
法第二十九条の四第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。 一金融商品取引責任準備金 二他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するものがある場合には、当該引当金又は準備金
2 前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
3 前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。 一金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合取立不能見込額を控除した金額 二市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合相当の減額をした金額 三前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合当該時価 四第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額 五繰延資産について償却不足がある場合償却不足額を控除した金額
法第二十九条の四第一項第五号ニ(1)及びホ(3)(イ)(これらの規定を法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 二会社に対して重要な融資を行っていること。 三会社に対して重要な技術を提供していること。 四会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。 五その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む者が信託財産として保有する議決権(当該者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。) 二法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分に係る議決権 三会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法(平成十七年法律第八十六号)第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が所有する当該会社の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。) 四相続人が相続財産として所有する株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権 五有価証券関連業を行う者が有価証券の引受けに係る業務により所有する株式(当該株式の払込期日(有価証券の売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等の場合にあっては、受渡期日)の翌日(当該者が法第二条第六項第三号に掲げるものを行う場合にあっては、同号に規定する行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を取得した日から起算して五日(日曜日及び令第十四条の五に規定する休日の日数は、算入しない。)を経過した日)以後に所有するものを除く。)に係る議決権 六銀行等保有株式取得機構が保有する議決権
法第二十九条の四第三項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日における貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日)後において会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、株式交付、合併、会社分割、事業の譲受け、事業の譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があった場合には、これらによる総資産の額の変動を加え、又は除いた額とする。
2 法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定める資産は、金融商品取引業者の親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)の子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)に対する貸付金その他金融庁長官が定める資産とする。
3 法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成した最終の事業年度に係る計算書類及びその附属明細書に記載された前項に規定する資産の合計金額(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立時の貸借対照表に記載された同項に規定する資産の合計金額)とする。
令第十五条の十の三第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 一募集又は私募(法第二条第三項第二号イ又はロに該当するものを除く。以下この号において同じ。)に係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。)当該有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この号及び次号において同じ。)に次に掲げる額を合算する方法イ当該有価証券の募集又は私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた募集又は私募に係る当該有価証券と同一の種類(法第二条第一項第九号に掲げる有価証券であるか同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利であるかの別をいう。以下この項及び次項において同じ。)の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われたものに限る。)の発行価額の総額ロ当該有価証券の募集又は私募と申込期間(第七十条の二第二項第三号に規定する申込期間をいう。次号において同じ。)の重複する同一の発行者により行われる募集又は私募に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその募集の取扱い又は私募の取扱いが行われるものに限る。)の発行価額の総額 二私募(法第二条第三項第二号イ又はロに該当するものに限る。以下この号において同じ。)に係る有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその私募の取扱いが行われるものに限る。)当該有価証券の発行価額の総額に次に掲げる額を合算する方法イ当該有価証券の私募を開始する日前一年以内に同一の発行者により行われた私募に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその私募の取扱いが行われたものに限る。)の発行価額の総額ロ当該有価証券の私募と申込期間の重複する同一の発行者により行われる私募に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務としてその私募の取扱いが行われるものに限る。)の発行価額の総額
2 令第十五条の十の三第二号に規定する内閣府令で定める方法は、募集又は私募に係る有価証券に対する個別払込額(有価証券を取得する者がそれぞれ払い込む額をいい、当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を合算した金額とする。以下この項において同じ。)に、当該有価証券の募集又は私募に係る払込みが行われた日前一年以内に応募又は払込みを行った同一の発行者による当該有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は私募に係る個別払込額を合算する方法とする。
3 令第十五条の十の三第二号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一募集又は私募に係る有価証券を取得する者が個人である場合次に掲げる額のうちいずれか高い額(その額が二百万円を超える場合にあっては、二百万円)イ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、当該有価証券の取得の申込みをした日(以下この項及び次項において「申込日」という。)における当該者の資産(当該者の居住の用に供する建物及びその敷地を除く。)の合計額から負債の合計額を控除した額として見込まれる額に百分の五を乗じて得た額ロ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、申込日の属する年の前年における当該者の収入金額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。第六十二条第一項第二号ハ及び第四号ハ並びに第二百四十六条の十第一項第二号ハ及び第四号ハにおいて同じ。)として見込まれる額に百分の五を乗じて得た額ハ五十万円 二募集又は私募に係る有価証券を取得する者が法人である場合次に掲げる額のうちいずれか高い額(その額が二百万円を超える場合にあっては、二百万円)イ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、申込日における当該者の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額を控除した額として見込まれる額に百分の五を乗じて得た額ロ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、申込日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額として見込まれる額に百分の五を乗じて得た額ハ五十万円
4 前項第二号イの資産及び負債の評価は、申込日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
法第二十九条の四の四第八項第一号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一当該有価証券の発行者の取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事若しくはこれらに準ずる者若しくは使用人(以下この条において「特定役員等」という。)又は当該特定役員等の被支配法人等(当該発行者を除く。) 二当該有価証券の発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。)
2 特定役員等とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員等の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
3 第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員等が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。
令第十五条の十の八第一号に規定する内閣府令で定める措置は、当該財産的価値を適格投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。
2 令第十五条の十の八第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該取得しようとする者が当該取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。次号において同じ。)に応じて取得した当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡しないこと。 二当該取得しようとする者が当該取得勧誘に応じて取得した当該有価証券を譲渡する場合には、その相手方に対し、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)を行う者と当該売付け勧誘等に応じて当該有価証券の買付けを行おうとする者との間において、当該買付けを行おうとする者が買い付けた当該有価証券を適格投資家以外の者に譲渡を行わない旨を定めた譲渡に係る契約を締結することが買付けの条件とされていることを告知すべきこと。
令第十五条の十の九第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一当該金融商品取引業者の子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この号、第三十三条第二項、第三十四条、第七十条の二第九項第五号ロ、第百二十三条第一項第十八号ト及び第三十号、第十二項第三号並びに第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)又は当該金融商品取引業者の親会社等(令第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。第七十条の二第九項第五号イ、第百二十三条第十二項第三号及び第十三項、第百二十五条の七第二項第二号、第六節並びに第六節の二において同じ。)の子会社等 二当該金融商品取引業者が行う一の運用財産の運用に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者 三当該金融商品取引業者が一の運用財産の運用として行うこととなる取引の対象となるもの(以下この号において「取引対象」という。)の価値等(取引対象の価値、オプションの対価の額又は取引対象に係る指標の動向をいう。以下この号において同じ。)若しくは価値等の分析に基づく投資判断(投資の対象となるものの種類、数及び価格並びに売買の別、方法及び時期についての判断又は行うべき取引の内容及び時期についての判断をいう。)に関し、口頭、文書(新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもので、不特定多数の者により随時に購入可能なものを除く。)その他の方法により助言を行うことを約し、当該金融商品取引業者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該金融商品取引業者と締結している者又は当該投資判断に関し、当該方法により助言を行うことを約し、当該者がそれに対し報酬を支払うことを約する契約を当該者と締結している者 四令第十五条の十の九第三号及び前三号に掲げる者の役員又は使用人 五令第十五条の十の九第一号及び第二号並びに前三号に掲げる者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
法第二十九条の五第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一令第十七条の十二第一項第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる者 二その取得する出資対象事業持分(法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利をいう。以下同じ。)に係る私募又は私募の取扱いの相手方であって、第二百三十三条の三各号に掲げる者
法第二十九条の五第四項第三号に規定する内閣府令で定める者は、その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を適格投資家以外の者が取得している特別目的会社(第三十三条第二項に規定する特別目的会社をいう。)とする。
法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一私設取引システム運営業務において行う取引の種類 二私設取引システム運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名 三私設取引システム運営業務を行う部署(私設取引システム運営業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制 四私設取引システム運営業務において取り扱う有価証券の種類、銘柄及び取引の最低単位 五私設取引システム運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法 六売買価格の決定方法 七価格情報に関し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ上場株券等(法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。第十九条第一号及び別表第一において同じ。)を取り扱い、かつ、前号に掲げる売買価格の決定方法が次に掲げる方法のいずれかに該当する場合気配、売買価格その他の価格情報(別表第一の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、当該中欄に定める事項を含む。)を顧客に通知し、公表する方法並びに当該価格情報を通知し、公表する部署の名称及び体制(1)法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法(2)法第二条第八項第十号ロに掲げる売買価格の決定方法(3)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十七条第一号に掲げる方法(4)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十七条第二号に掲げる方法(5)(1)から(4)までに掲げる方法に類似する方法ロイに掲げる場合以外の場合気配、売買価格その他の価格情報を顧客に公表する方法並びに当該価格情報を公表する部署の名称及び体制 八私設取引システム運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法 九私設取引システム運営業務に係る有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法 十顧客である金融商品取引業者における有価証券の売買の受託についての信用の供与に関する事項 十一私設取引システム運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法 十二私設取引システム運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 十三私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査の方法及び体制並びに当該審査の結果を踏まえた対応に関する事項 十四その他私設取引システム運営業務に係る損失の危険の管理又は取引の公正の確保に関する重要な事項
法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一私設取引システム運営業務を管理する責任者の履歴書 二私設取引システム運営業務に関する社内規則 三私設取引システム運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類 四前条第八号に掲げるものに関する認可申請者と特別の利害関係のない者の評価書
法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。 一第十七条第五号、第七号、第八号、第十号、第十一号及び第十三号に掲げるもの(上場株券等を取り扱わない場合には、第七号に掲げるものを除く。) 二その他私設取引システム運営業務に係る取引の公正の確保に関する重要な事項
法第三十一条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 一法第二十九条の二第一項第一号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類イ当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面ロ旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 二法第二十九条の二第一項第二号に掲げる事項又は第七条第十二号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 三法第二十九条の二第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類イ業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面ロ役員に変更があった場合には、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面ハ新たに役員又は重要な使用人となった者に係る次に掲げる書類(1)履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)(2)住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面(4)法第二十九条の四第一項第二号ロに該当しない旨の官公署の証明書又はこれに代わる書面(5)法第二十九条の四第一項第二号イ又はハからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該役員又は重要な使用人が誓約する書面(6)当該金融商品取引業者が法人であるときは、法第二十九条の四第一項第二号(イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面(7)当該金融商品取引業者が個人であるときは、法第二十九条の四第一項第三号ロ(同項第二号イに係る部分に限る。)に該当しないことを誓約する書面 四法第二十九条の二第一項第十一号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。)当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面 五法第二十九条の二第一項第十二号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類イ投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する場合に限る。)において、当該投資運用関係業務の内容に変更があったときは、当該変更に係る事項を記載した契約書の写しロ新たに法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する使用人となった者(重要な使用人である者を除く。)に係る次に掲げる書類(1)履歴書(2)住民票の抄本又はこれに代わる書面(3)旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 六第七条第三号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行うこととなった場合に限る。)次に掲げる書類イ電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書ロ電子取引基盤運営業務に関する社内規則ハ電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類ニ第八条第六号リ(9)に掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書 七第七条第四号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。)第十三条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 八第七条第六号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。)第十三条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 九第七条第七号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。)不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面 十第七条第十号に掲げる事項について変更があった場合新たに国内における代理人となった者に係る次に掲げる書類イ住民票の抄本(国内における代理人が法人であるときは、当該国内における代理人の登記事項証明書)又はこれに代わる書面ロ旧氏及び名を、氏名に併せて別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
2 所管金融庁長官等は、金融商品取引業者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品取引業者登録簿のうち当該金融商品取引業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。
3 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者に係る事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
法第三十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、新たに第八条第十二号の暗号等資産又は金融指標となるものとする。
法第三十一条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第九条第九号ハ及び第十号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに第二十条第一項第六号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
2 前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務(電子募集業務及び電子募集取扱業務、高速取引行為並びに法第二十九条の二第一項第八号及び第九号に規定する行為に係る業務を含む。)に係るものに限る。)を添付しなければならない。 一法第二十九条の四第一項各号(第一号から第三号まで、第四号ニ、第五号ハ及び第七号(法第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。)のいずれにも該当しないことを誓約する書面 二第八条各号に掲げるものを記載した書類 三第九条各号及び第十条第一項各号に掲げる書類
3 第十条第二項の規定は、前項第三号に掲げる書類(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。
法第三十一条第六項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 一商号 二登録年月日及び登録番号 三変更の内容及び理由
2 前項の認可申請書には、第十七条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第十八条各号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付しなければならない。
所管金融庁長官等は、法第三十一条第六項の認可をしようとするときは、法第三十条の四第一号及び第五号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
法第三十一条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から(11)まで、(13)及び(14)に掲げる事項とする。
法第三十一条第七項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から(11)まで、(13)及び(14)に掲げる事項(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類並びに第十条第一項第三号ニに掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第三十一条の二第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第二号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
2 金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。第二十七条及び第二十八条において同じ。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を記載した届出書に、差替え後の供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
3 所管金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
令第十五条の十三に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫とする。
金融商品取引業者は、法第三十一条の二第三項の契約を締結したときは、別紙様式第三号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
2 金融商品取引業者は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第四号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第五号により作成した保証契約解除承認申請書により、所管金融庁長官等に承認を申請しなければならない。
3 所管金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融商品取引業者が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが投資者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
4 金融商品取引業者は、所管金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第六号により作成した保証契約変更届出書に変更後の契約書の写しを添付し、又は別紙様式第七号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して当該所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には、変更後の契約書正本を提示しなければならない。
法第三十一条の二第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 一金融商品取引業者が令第十五条の十三第三号の承認(次号において「承認」という。)を受けて法第三十一条の二第三項の契約(以下この号及び次号において「契約」という。)の内容を変更したことにより、同条第十項に規定する供託した営業保証金の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)が令第十五条の十二に定める額に不足した場合当該契約の内容を変更した日 二金融商品取引業者が承認を受けて契約を解除した場合当該契約を解除した日 三令第十五条の十四の権利の実行の手続が行われた場合金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則(平成十九年内閣府・法務省令第三号)第十一条第三項の支払委託書の写しの送付を受けた日 四令第十五条の十四の権利の実行の手続を行うため所管金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合金融商品取引業者が金融商品取引業者営業保証金規則第十二条第四項の規定による通知を受けた日 五金融商品取引業者(投資助言・代理業のみを行う個人及び第二種金融商品取引業のうち第二種少額電子募集取扱業務のみを行う個人に限る。)が第二種金融商品取引業を行う者として法第三十一条第四項の変更登録を受けた場合当該変更登録を受けた日
法第三十一条の二第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。この場合において、次に掲げる有価証券に表示されるべき権利の帰属が、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるときは、当該権利は当該有価証券とみなす。 一国債証券 二地方債証券 三政府保証債券(法第二条第一項第三号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第六十五条第一号ハにおいて同じ。) 四金融庁長官が指定した社債券その他の債券(記名式のもの及び割引の方法により発行されるもの並びに前号に掲げるものを除く。)
法第三十一条の二第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一前条第一号に掲げる有価証券額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。) 二前条第二号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十円として計算した額 三前条第三号に掲げる有価証券額面金額百円につき九十五円として計算した額 四前条第四号に掲げる有価証券額面金額百円につき八十円として計算した額
2 割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。 一氏名 二金融商品取引業者の商号 三金融商品取引業者における役職名 四兼職先の商号 五兼職先における役職名及び代表権の有無 六就任年月日及び任期
2 前項の場合において、同項第四号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した兼職変更届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 一氏名 二金融商品取引業者の商号 三金融商品取引業者における役職名 四変更の内容 五変更年月日
3 法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。 一氏名 二金融商品取引業者の商号 三金融商品取引業者における役職名 四兼職をしていた会社の商号 五兼職をしていた会社における役職名及び代表権の有無 六退任年月日
令第十五条の十六第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一専ら次に掲げるいずれかの者の金融商品取引業等、金融商品仲介業又は有価証券等仲介業務の遂行のための業務を行っている者イ自己ロ自己及びその親法人等又は子法人等 二専ら次に掲げるいずれかの者の業務(金融商品取引業等、金融商品仲介業及び有価証券等仲介業務を除く。)の遂行のための業務(非公開情報(発行者又は自己の行う金融商品取引業等、金融商品仲介業若しくは有価証券等仲介業務の顧客に関するものに限る。)に関連するものを除く。)を行っている者イ自己ロ自己及びその親法人等又は子法人等 三外国の法人その他の団体であって、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有していない者
令第十五条の十六第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の会社等その他これらに準ずる他の会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において保有している会社等 二他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において保有している会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、当該他の会社等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等が当該他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該会社等と当該他の会社等との間に当該他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該会社等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニ及び次条第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該会社等が当該他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 三会社等が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該会社等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等に該当しないものと推定する。
令第十五条の十六第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であって、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等 二会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該会社等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該会社等から重要な融資を受けていること。ハ当該会社等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。ホその他当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 三会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
令第十五条の十六第五項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。第二百三条第一項において同じ。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。 一金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社等の議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 二令第十五条の十に定める特別の関係にある者が会社等の議決権を保有する場合 三社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定によりその保有する株式等(この項の規定により令第十五条の十六第一項第四号の特定個人株主が保有する議決権に含むものとされる議決権に係る株式等を含む。)を発行者に対抗することができない場合
2 前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。 一法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式等 二相続人が相続財産として所有する株式等(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)
法第三十二条第一項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第八号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同条第二項の規定により当該対象議決権保有届出書に添付すべき書類を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下この章において同じ。)にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(同法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下この章において同じ。)にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一商号、名称又は氏名 二本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所又は居所) 三法人であるときは、代表者の氏名 四保有する議決権の数
2 法第三十二条第一項の総株主等の議決権の数は、対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権の数とする。ただし、当該総株主等の議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された総株主等の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等の議決権の数)とすることができる。
法第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一個人であるときは、住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面 二旧氏及び名を、氏名に併せて法第三十二条第一項の対象議決権保有届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 三法人であるときは、登記事項証明書又はこれに代わる書面
法第三十二条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主(同条第四項に規定する特定主要株主をいう。以下この条及び第三十八条の五において同じ。)以外の主要株主は、別紙様式第八号の二により作成した特定主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
令第十五条の十六の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものに係る場合におけるものを除く。)とする。 一財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社 二指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの 三修正国際基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十四条に規定する修正国際基準をいう。以下同じ。)において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの 四外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
令第十五条の十六の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものを除く。)とする。 一財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社 二指定国際会計基準において、財務計算に関する書類の作成上前号に掲げるものと同様に取り扱われているもの 三修正国際基準において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの 四外国における公正妥当な企業会計の基準又は慣行において、財務計算に関する書類の作成上第一号に掲げるものと同様に取り扱われているもの
法第三十二条の三第二項の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主は、別紙様式第八号の三により作成した特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
第三十六条から第三十八条までの規定は、法第三十二条の四において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
令第十五条の十七第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。 一その有価証券の発行を目的として設立され、又は運営される法人に直接又は間接に所有者から譲渡される資産(次号において「譲渡資産」という。)が存在すること。 二前号に規定する法人がその有価証券を発行し、当該有価証券(当該有価証券の借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について譲渡資産の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てること。
令第十五条の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一振替外債(社債、株式等の振替に関する法律第百二十七条において準用する同法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債をいう。以下この号において同じ。)のうち、次に掲げる要件のすべてに該当するものイ円建てで発行されるものであること。ロ各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。ハ元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあった日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。ニ利息の支払期限を、ハの元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 二前条各号に掲げる要件のすべてに該当するもの(前号に掲げるものを除く。)
令第十五条の十八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を含む。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券により償還することができる旨の特約が付されているもの(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したこれらの有価証券により償還することができる旨の特約が付されているものに限る。)とする。
法第三十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号により作成した法第三十三条の三第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
法第三十三条の三第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名イ登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者及び部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者ロ投資助言業務又は投資運用業に関し、助言又は運用(その指図を含む。以下同じ。)を行う部門を統括する者及び次に掲げる者(1)金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者(次に掲げる者を除く。)(i)投資助言業務に関し当該投資判断を行う者であって、登録金融機関業務に係る外務員の職務を併せ行うもの(ii)投資運用業に関し当該投資判断を行う者(当該投資運用業を行う者が、法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限の全部を委託する場合に限る。)(2)法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託する場合における当該委託に係る業務の監督を行う部門を統括する者 二法第三十七条の七第一項第五号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称並びに加入する金融商品取引業協会及び対象事業者となる認定投資者保護団体の名称 三会員等となる金融商品取引所の名称又は商号 四法第三十三条の二第一号又は第二号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項イその旨ロ法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について、同号に定める行為を業として行う場合には、その旨 四の二電子取引基盤運営業務を行う場合には、その旨 五商品関連業務を行う場合には、その旨 六金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者(金融商品仲介業務の委託を受ける第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者をいう。第二百七十五条第一項第二十七号を除き、以下同じ。)の商号 七商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる事項イその旨ロその行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ロに掲げる物品又は農林水産関係商品等のみに係るものである場合には、その旨ハその行う商品投資関連業務が令第三十七条第一項第二号ハからホまでに掲げる物品又は経済産業関係商品等のみに係るものである場合には、その旨ニ競走用馬投資関連業務を行う場合には、その旨 八法第百九十四条の六第二項各号に掲げる行為を業として行う場合には、その旨 九不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、その旨 十不動産関連特定投資運用業を行う場合には、その旨 十の二法第三十三条の三第一項第五号に規定する場合にあっては、取り扱う有価証券の種類(当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、その旨を含む。) 十の三電子申込型電子募集業務又は電子申込型電子募集取扱業務を行う場合にあっては、その旨 十一電子記録移転有価証券表示権利等についての法第三十三条の二第一号、第二号若しくは第四号に掲げる行為若しくは法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第一号若しくは第二号に掲げる行為を業として行う場合又は電子記録移転有価証券表示権利等若しくは当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨 十二法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第三号に掲げる行為を業として行う場合又は当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合にあっては、その旨 十三本店等の名称及び所在地
法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称とする。
法第三十三条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一業務運営に関する基本原則 二業務執行の方法 三業務分掌の方法 四業として行う金融商品取引行為の種類 五苦情の解決のための体制(法第三十七条の七第一項第五号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容を含む。) 六法第三十三条の二各号に掲げる行為を業として行う場合には、次に掲げる事項イ取り扱う有価証券及び業として行うデリバティブ取引の種類(当該有価証券又はデリバティブ取引が電子記録移転有価証券表示権利等又は法第二十九条の二第一項第八号に規定するデリバティブ取引である場合にあってはその旨を含み、商品関連業務を行う場合にあっては取引の対象とする商品又は商品に係る金融指標を含む。)ロ法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る信託財産の種類ハ法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利を取り扱うときは、当該権利に係る出資対象事業の概要ニ損失の危険の管理方法ホ法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合には、次に掲げる事項(1)当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名(2)当該業務を行う部署の名称及び組織の体制(3)当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法(4)当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法(5)当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制(6)当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制(7)その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項ヘ法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる事項(1)当該業務を管理する責任者の氏名及び役職名(2)当該業務を行う部署の名称及び組織の体制(3)当該業務に係る顧客との取引開始基準(4)当該業務に係る損失の危険相当額の算定方法及び算定の頻度(取引所金融商品市場における相場、金利、通貨の価格その他の指標の変動により発生し得る損失の危険、取引の相手方の契約不履行その他の理由により発生し得る損失の危険及びこれらの理由以外の理由により発生し得る損失の危険ごとに記載すること。)(5)当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法並びに取引の種類及び顧客の属性別の当該限度枠の設定及び適用方法(6)当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制(7)当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、代表権を有する取締役若しくは執行役又は理事(外国法人にあっては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者)に報告する頻度(8)当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法(9)当該業務の執行並びに損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制(10)その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項ト第七条第十一号に規定する業務を行う場合には、法第四十三条の二及び第四十三条の三の規定による管理の方法 七電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる事項イ電子取引基盤運営業務において行う特定店頭デリバティブ取引の種類及びその具体的内容ロ電子取引基盤運営業務を管理する責任者の氏名及び役職名ハ電子取引基盤運営業務を行う部署及び法第四十条の七第二項の規定に基づく公表に係る業務を行う部署(電子取引基盤運営業務の一部又は同項の規定に基づく公表に係る業務の一部を他の者に委託する場合にあっては、その者を含む。)の名称及び組織の体制ニ電子取引基盤運営業務に係る顧客との取引開始基準及び顧客の管理方法ホ料金に関する事項ヘ売付け及び買付けの気配その他価格情報を顧客に公表する方法(電子情報処理組織の使用その他の電子的方法に限る。)ト取引価格の決定方法(特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、第百二十五条の八第二項各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額以下である場合には、次の(1)に掲げるもの又は次の(1)若しくは(2)に掲げるもののいずれかを顧客が選択することができるものに限る。)及び取引の成立の時期(1)ヘの規定により公表された自己又は顧客の売付け及び買付けの気配に基づく価格を用いる方法(2)顧客の間の交渉(顧客の指定に基づき三以上の他の顧客に対して売付け又は買付けの気配の提示を求め、当該求めに応じ当該他の顧客が提示した売付け又は買付けの気配、ヘの規定により公表された売付け又は買付けの気配及び自己が売付け又は買付けの気配を提示する場合における当該気配を当該顧客に通知した上で行うものに限る。)に基づく価格を用いる方法チ法第四十条の七第二項の規定に基づく公表を行う方法リ電子取引基盤運営業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法ヌ電子取引基盤運営業務に係る決済の方法(法第百五十六条の六十二第一号又は第二号に掲げる取引に基づく債務を金融商品取引清算機関(当該金融商品取引清算機関が連携金融商品債務引受業務を行う場合には、連携清算機関等を含む。)又は外国金融商品取引清算機関に適切かつ迅速に負担させるための方法を含む。)及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法ル電子取引基盤運営業務に係る取引記録の作成及び保存の方法ヲ電子取引基盤運営業務の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制ワ不公正な取引の防止の方法その他の取引の公正の確保に関する事項カその他電子取引基盤運営業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 八投資助言・代理業を行う場合には、次に掲げる事項イ第八条第八号イからニまでに掲げる事項ロ第四十四条第一号ロ(1)(i)に規定する者があるときは、その者の状況及びその業務の実施状況を管理するための体制 九投資運用業を行う場合には、第八条第九号イからホまでに掲げる事項 十有価証券等管理業務を行う場合には、法第四十三条の二から第四十三条の三までの規定による管理の方法 十一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ電子募集業務を行う場合第八条第十号イ(1)及び(2)に掲げる事項ロ電子募集取扱業務を行う場合第八条第十号ロ(1)及び(4)に掲げる事項 十二第七十条の四第一項各号に掲げる措置に関する次に掲げる事項イ当該措置の実施の方法ロ当該措置の実施を所掌する組織及びその人員の配置 十三第百二十三条第一項第十八号ホ及び第二十四号ニに規定する場合において情報を受領し、又は提供するときは、電子情報処理組織の保守及び管理に関する業務並びに第百五十三条第三項に規定する内部の管理及び運営に関する業務に関する次に掲げる事項イ当該情報を受領し、又は提供する委託金融商品取引業者の商号又は名称ロ業務執行の方法ハ当該業務を所掌する組織及びその人員の配置 十四第百五十四条第四号ト、リ及びヌに規定する場合において情報を提供するときは、当該情報を受領する親法人等又は子法人等の商号又は名称 十五登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、第八条第十一号イからニまでに掲げる事項 十六法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引についての法第三十三条の二第三号に掲げる行為を業として行う場合又は当該デリバティブ取引に係る投資運用業を行う場合には、第八条第十二号の暗号等資産及び金融指標の名称
法第三十三条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。第五号において同じ。)の状況として次に掲げる事項とする。 一商号又は名称 二資本金の額、基金の総額又は出資の総額 三本店又は主たる事務所の所在地 四事業の種類 五登録申請者と関係会社との間の資本関係、人的関係及び最近一年間の業務上の関係 六親法人等、子法人等又は持株会社のいずれに該当するかの別
法第三十三条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面 二登録金融機関業務を担当する役員及び重要な使用人(第四十四条第一号イ又はロのいずれかに該当する使用人をいう。第五十一条第一項第四号ロ及び第五号において同じ。)の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) 三金融商品取引業協会(登録申請者が行う業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入しないときは、当該業務に関する社内規則 四電子取引基盤運営業務を行う場合には、次に掲げる書類イ電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書ロ電子取引基盤運営業務に関する社内規則ハ電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類ニ第四十五条第七号リに掲げるものに関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書 五競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、第四十九条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 六不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、第四十九条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 七不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面 八貸借対照表に関連する注記及び損益計算書に関連する注記 九法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券について有価証券の元引受けに係る業務を行う場合又は同項第五号に掲げる取引について同号に定める行為に係る業務を行う場合には、次に掲げる書類イ当該業務を管理する責任者の履歴書ロ当該業務に関する社内規則ハ当該業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類 十金融商品仲介業務を行う場合には、委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し 十一登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合には、高速取引行為に係る業務を管理する責任者の履歴書 十二第四十五条第十六号に規定する場合には、第八条第十二号の暗号等資産及び金融指標の概要を説明した書類 十三投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、次に掲げる書類イ当該投資運用関係業務受託業者との間の当該投資運用関係業務の委託契約に係る契約書の写しロ当該使用人の履歴書(第二号に掲げる書類を除く。)
2 前項第八号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(第十一条に定めるものに限る。)を添付することができる。
管轄財務局長等は、その登録をした登録金融機関に係る金融機関登録簿を当該登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
法第三十三条の五第一項第三号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。 一登録申請者が競走用馬に係る商品投資関連業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。イあらかじめ日本中央競馬会又は地方競馬全国協会による指導を受けていること。ロその行う商品投資関連業務が第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務又は同号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務のいずれかのみに該当すること。ハ第七条第四号ニ(2)に掲げる権利に係る競走用馬投資関連業務を行う場合には、競馬法第十三条第一項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録を受けていること。 二登録申請者が不動産信託受益権等売買等業務を行う場合には、次に掲げる要件に該当しないこと。イ宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有する役員又は使用人を次に掲げる部門にそれぞれ配置していること。(1)不動産信託受益権等売買等業務の統括に係る部門(2)内部監査に係る部門(3)法令等を遵守させるための指導に関する業務に係る部門ロ不動産信託受益権等売買等業務を行う役員又は使用人が、第八十五条第一項各号に掲げる事項について、顧客属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をするために必要な宅地又は建物の取引に関する専門的知識及び経験を有していること。 三登録申請者が不動産関連特定投資運用業を行う場合には、金融庁長官の定める要件に該当しないこと。
法第三十三条の五第二項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。 一登録金融機関である銀行、保険会社、信用金庫連合会、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引(株券の価格又は株価指数(株券の価格に基づき算出される指数をいう。第四号において同じ。)の変動によりその時価が変動する法第三十三条第二項第五号に掲げる取引をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の六の三第一項、長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第十二条の四の三第一項、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十三条の六の二第一項、信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第百七条第一項、農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第六十五条第一項又は経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第十八条第一項に規定する特定取引勘定(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四十七条第二項に規定する外国銀行支店又は保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等にあっては、特定取引勘定に類する勘定)をいう。以下この条において同じ。)において経理すること。 二前号に規定する登録金融機関以外の登録金融機関にあっては、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定に準ずる勘定において経理すること。 三前二号の規定にかかわらず、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行う登録金融機関は、次に掲げる条件のすべてに該当する株券関連店頭デリバティブ取引のみを特定取引勘定(前号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定)以外の勘定において経理することができること。イ当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、法第二十八条第八項第四号に掲げる取引若しくはその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理を業として行う金融商品取引業者又は法第三十三条第二項第五号に掲げる取引について同号に定める行為を業として行う登録金融機関であること。ロ当該株券関連店頭デリバティブ取引の相手方が、当該株券関連店頭デリバティブ取引を特定取引勘定(金融商品取引業者にあっては特定取引勘定と同種類の勘定、前号に規定する登録金融機関にあっては特定取引勘定に準ずる勘定)において経理すること。 四登録金融機関は、業として株券関連店頭デリバティブ取引を行った場合には、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る損失を有効に減少させるための取引(特定取引勘定(第二号に規定する登録金融機関にあっては、特定取引勘定に準ずる勘定。以下この号において同じ。)において経理するものに限る。)を直ちに行うことにより、当該株券関連店頭デリバティブ取引に係る株券の価格又は株価指数の変動により生じ得る特定取引勘定における損失の額を可能な限り抑制するものとすること。
法第三十三条の六第一項(法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。 一法第三十三条の三第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項又は第四十四条第十三号に掲げる事項について変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面 二法第三十三条の三第一項第三号又は第四号に掲げる事項について変更があった場合次に掲げる書類イ業務に係る人的構成及び組織等の業務執行体制を記載した書面ロ当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面ハ新たに役員(登録金融機関業務を担当する者及び会計参与に限る。)となった者の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面) 三法第三十三条の三第一項第八号に掲げる事項について変更があった場合(営業所又は事務所の廃止をした場合に限る。)当該変更に伴う顧客勘定の処理の内容を記載した書面 四法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の三第一項に規定する事項について変更があった場合次に掲げる書類イ投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合(法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保する場合に限る。)において、当該投資運用関係業務の内容に変更があったときは、当該変更に係る事項を記載した契約書の写しロ新たに法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する使用人となった者(重要な使用人である者を除く。)の履歴書 五第四十四条第一号に掲げる事項について変更があった場合新たに重要な使用人となった者の履歴書 六第四十四条第四号から第十二号までに掲げる事項について変更があった場合(新たにこれらの号に掲げる業務を行うこととなった場合に限る。)金融商品取引業協会(当該登録金融機関が新たに行うこととなった業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入していないときは、当該業務に関する社内規則 七第四十四条第四号の二に掲げる事項について変更があった場合(電子取引基盤運営業務を行うこととなった場合に限る。)次に掲げる書類イ電子取引基盤運営業務を管理する責任者の履歴書ロ電子取引基盤運営業務に関する社内規則ハ電子取引基盤運営業務に関し顧客と取引を行う際に使用する契約書類及びその添付書類ニ第四十五条第七号リに掲げるものに関する届出者と特別の利害関係のない者の評価書 八第四十四条第六号に掲げる事項について変更があった場合(新たに金融商品仲介業務の委託を受けることとなった場合に限る。)委託金融商品取引業者との間の金融商品仲介業務の委託契約に係る契約書の写し 九第四十四条第七号ニに掲げる事項について変更があった場合(競走用馬投資関連業務を行うこととなった場合に限る。)第四十九条第一号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 十第四十四条第九号に掲げる事項について変更があった場合(不動産信託受益権等売買等業務を行うこととなった場合に限る。)第四十九条第二号に掲げる基準に該当しないことを証する書面 十一第四十四条第十号に掲げる事項について変更があった場合(不動産関連特定投資運用業を行うこととなった場合に限る。)不動産関連特定投資運用業を行う場合における業務遂行能力に関する事項を記載した書面
2 所管金融庁長官等は、登録金融機関から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融機関登録簿のうち当該登録金融機関に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に送付し、又は送付させるものとする。
3 前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関に係る事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
法第三十三条の六第三項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第四十七条第一項第十一号及び第十二号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに前条第一項第七号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一有価証券についての法第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号若しくは令第一条の十二第二号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約 二デリバティブ取引についての法第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為、当該行為に関して行う同項第十六号若しくは令第一条の十二第二号に掲げる行為又は同項第十七号に掲げる行為を行うことを内容とする契約 三投資顧問契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約 四投資一任契約及び法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約
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法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申出者(法第三十四条の二第三項に規定する申出者をいう。次号において同じ。)は、同条第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。同号及び第五十七条の二において同じ。)に関して特定投資家以外の顧客として取り扱われることになる旨 二金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日(法第三十四条の二第三項第一号に規定する承諾日をいう。)以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の五第二項及び第四十条の五第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(第百五十七条第一項第一号の二及び第十七号の二を除き、以下「電磁的方法」という。)とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は当該金融商品取引業者等の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ロ金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ハ金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
令第十五条の二十二第一項及び第十五条の二十三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一前条第一項各号又は第五十七条の三第一項各号に掲げる方法のうち金融商品取引業者等が使用するもの 二ファイルへの記録の方式
法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) 二対象契約の属する契約の種類(法第三十四条に規定する契約の種類をいう。以下この款において同じ。) 三復帰申出者(法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨イ法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 五金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家として取り扱われる旨 六復帰申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
法第三十四条の二第十二項(法第三十四条の三第三項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法
2 前項各号に掲げる方法は、金融商品取引業者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一当該日 二次項に規定する日を期限日(法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第六十条において同じ。)とする旨
2 法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第五号及び第六十条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第六十条の二において同じ。)に関して申出者(法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第五十三条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨 三申出者は、法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 四金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨 五申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日
2 法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) 二対象契約の属する契約の種類 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人(次号において「復帰申出者」という。)を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 四金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 一法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについてすべての匿名組合員の同意を得ていないこと。 二その締結した匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2 法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。 一組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)イ法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 二有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件のすべてに該当する者に限る。)イ法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他のすべての組合員の同意を得ていること。ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一次に掲げる要件の全てに該当すること。イ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。以下この項、次条第二項、第六十四条第二項第五号及び第六十四条の二において同じ。)における申出者(法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この項及び次項並びに第六十四条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。ロ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。次号ロ及び第四号ロにおいて同じ。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。(1)有価証券((5)に掲げるもの並びに(6)及び(8)に掲げるものに該当するものを除く。)(2)デリバティブ取引に係る権利(3)農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等(4)農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約又は保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利(5)信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権((8)に掲げるものに該当するものを除く。)(6)不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利(7)商品市場における取引(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。第三号ヘにおいて同じ。)、外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。同号ヘ及び第六十七条第一号において同じ。)又は店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。以下同じ。)に係る権利(8)電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるものハ申出者が最初に金融商品取引業者等との間で法第三十四条の四第一項の規定による申出に係る契約の種類に属する金融商品取引契約を締結した日から起算して一年を経過していること。 二次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、前号ハに掲げる要件に該当すること。イ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が五億円以上になると見込まれること。ロ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額が五億円以上になると見込まれること。ハ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日の属する年の前年における申出者の収入金額が一億円以上であると見込まれること。 三承諾日前一年間における申出者の契約(次に掲げるものに限る。)がある場合において、第一号イ又はロに掲げる要件に該当し、かつ、同号ハに掲げる要件に該当すること。イ有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引に係る契約(ニ、ホ及びトに掲げるものに該当するものを除く。)ロ農業協同組合法第十一条の五に規定する特定貯金等契約、水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等契約、信用金庫法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約、長期信用銀行法第十七条の二に規定する特定預金等契約、労働金庫法第九十四条の二に規定する特定預金等契約、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約、農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約及び株式会社商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約ハ農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約ニ信託業法第二十四条の二に規定する特定信託契約ホ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約ヘ商品市場における取引、外国商品市場取引又は店頭商品デリバティブ取引に係る契約ト資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約 四特定の知識経験を有する者である場合において、次に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、第一号ハに掲げる要件に該当すること。イ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が一億円以上になると見込まれること。ロ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産の合計額が一億円以上になると見込まれること。ハ取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日の属する年の前年における申出者の収入金額が一千万円以上であると見込まれること。
2 既に前項第三号の規定の適用を受けて特定投資家とみなされることとなった申出者については、同号に規定する場合に該当しない場合においても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、同号に規定する場合に該当するものとみなして、同号の規定を適用することができる。
3 第一項第四号の「特定の知識経験を有する者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一金融商品取引業、銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)、保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)、信託業その他の金融業に係る業務に従事した期間が通算して一年以上になる者 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院における経済学又は経営学に属する科目の教授、准教授その他の教員(専ら当該科目に関する研究を職務とする者を含む。)の職にあった期間が通算して一年以上になる者 三次のいずれかに該当する者であって、その実務に従事した期間が通算して一年以上になる者イ公益社団法人日本証券アナリスト協会による日本証券アナリスト協会認定アナリストの資格を有する者ロ日本証券業協会の規則に定める一種外務員又は二種外務員となる資格を有する者ハ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条第一項の技能検定のうち同項に規定する検定職種がファイナンシャル・プランニング(等級が一級又は二級のものに限る。)であるものに合格した者ニ中小企業診断士(中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第十一条第一項の規定による登録を受けた者をいう。) 四経営コンサルタント業に係る業務に従事した期間が通算して一年以上になる者その他の者であって、前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するもの
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一当該日 二次項に規定する日を期限日(法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項及び第六十四条の二において同じ。)とする旨
2 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第六十四条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一期限日以前に締結した対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約を除く。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する申出に係る契約の種類が第五十三条第三号及び第四号に掲げるものである場合にあっては、対象契約(投資顧問契約及び投資一任契約に限る。)に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日以前に行うものに限り、申出者を特定投資家として取り扱う旨 三申出者は、法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った金融商品取引業者等のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 四金融商品取引業者等が対象契約に基づき申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で期限日以前に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも特定投資家として取り扱われる旨 五申出者は、承諾日以後いつでも、法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日
2 法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。) 二対象契約の属する契約の種類 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人(次号において「復帰申出者」という。)を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨 四金融商品取引業者等が対象契約に基づき復帰申出者を代理して他の金融商品取引業者等との間で承諾日以後に締結する金融商品取引契約については、当該他の金融商品取引業者等からも再び特定投資家以外の顧客として取り扱われる旨
法第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一顧客から保護預りをしている有価証券が次に掲げるいずれかの有価証券(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該顧客が当該有価証券を引き続き所有するために必要なものとして当該有価証券を担保として行う金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円(当該貸付けの時における当該有価証券の時価の範囲内に限る。次号において同じ。)を超えないものイ国債証券ロ地方債証券ハ政府保証債券ニ社債券ホ株券ヘ投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券ト投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券をいう。以下同じ。)若しくは投資法人債券(同条第二十項に規定する投資法人債券をいう。第百十七条第二十項第三号並びに第百五十三条第一項第四号ハ及びニにおいて同じ。)又は外国投資証券(新投資口予約権証券に類するものを除く。)チ外国又は外国法人の発行する証券又は証書でイからホまでに掲げる有価証券の性質を有するもの 二顧客から保護預りをしている有価証券が投資信託の受益証券のうち次に掲げるいずれかのもの(当該保護預りをした顧客の所有するものに限る。)であって、当該有価証券に係る解約を請求した顧客に対し、解約に係る金銭が支払われるまでの間に当該有価証券を担保として行うその解約に係る金銭の額に相当する額の金銭の貸付けのうち、当該顧客に貸し付ける金額が当該有価証券を担保として既に貸し付けている金銭の額と合計して五百万円を超えないものイ投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第十三条第二号イに規定する公社債投資信託のうち、主たる投資対象を短期の公社債(前号イからニまでに掲げる有価証券(外国又は外国法人の発行する証券又は証書で同様の性質を有するものを含む。)をいう。)、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、次に掲げる要件の全てに該当するものの受益証券(1)信託期間に制限のないものであること。(2)毎日決算を行い元本を超える額を分配し、その分配金が月末に再投資されるものであること。(3)解約を常時行うことができるものであること。(4)解約金の支払いが当日又はその翌営業日に行われるものであること。ロ投資信託のうち、主たる投資対象を中期の利付国債、預金、金銭信託及びコール・ローン等の金融資産とするものであって、イ(1)から(4)までに掲げる要件の全てに該当するものの受益証券ハ投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券
法第三十五条第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する契約の締結とする。 一有価証券の買付けの方法として、当該有価証券の種類及び買付けのための預り金の充当方法を定めていること。 二預り金の管理の方法として、顧客からの払込金及び顧客が寄託している有価証券の果実並びに償還金の受入れに基づいて発生した金融商品取引業者の預り金を累積投資預り金として他の預り金と区分して経理することを定めていること。 三他の顧客又は金融商品取引業者と共同で買い付ける場合には、顧客が買い付けた有価証券につき回記号及び番号が特定されたときに、当該顧客が単独で当該有価証券の所有権を有することが確定することを定めていること。 四有価証券の管理の方法として、預託を受けた有価証券(金融商品取引業者と顧客が共有しているものに限る。)が他の有価証券と分別して管理されるものであること。 五顧客から申出があったときには解約するものであること。
法第三十五条第一項第十七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為(当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源に加えて、当該行為を行う業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限り、同項第八号、第十一号、第十二号及び第十六号に掲げる行為に該当するものを除く。)とする。 一他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下この条及び第六十八条において同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託 二高度の専門的な能力を有する人材その他の当該金融商品取引業者の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣(前号に掲げる行為を業として行うことその他の当該金融商品取引業者の行う業務に関連して行うものであって、その対象となる派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。)が常時雇用される労働者でないものに限る。) 三他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(当該金融商品取引業者が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(当該金融商品取引業者が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行うこと。 四他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行うこと。 五当該金融商品取引業者の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行うこと。
法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一外国商品市場取引 二店頭商品デリバティブ取引
法第三十五条第二項第七号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。 一金地金の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 二組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 三匿名組合契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 四貸出参加契約(金融機関等貸出債権に係る権利義務関係を移転させずに、原貸出債権に係る経済的利益及び損失の危険を原債権者から第三者に移転させる契約をいう。)の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 五保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集に係る業務又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第三項に規定する保険媒介業務 六自ら所有する不動産の賃貸に係る業務 七物品賃貸業 八他の事業者等の業務に関する電子計算機のプログラムの作成又は販売を行う業務及び計算受託業務 九確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業 十国民年金基金連合会から確定拠出年金法第六十一条第一項の規定による委託を受けて同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事務(第五号に掲げる事務にあっては、同法第七十三条において準用する同法第二十二条の措置に関する事務又は同法第二条第三項に規定する個人型年金に係る届出の受理に関する事務に限る。)を行う業務 十一信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業 十二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項第四号に掲げる業務若しくは同項第六号に掲げる業務のうち遺言の執行に関するもの又は同号若しくは同項第七号(イを除く。)に掲げる業務のうち遺産の整理に関するものに係る契約の締結の媒介(信託業務を営む金融機関(同項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)のために行うものに限る。)に係る業務 十三金融機関代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業、長期信用銀行法第十六条の五第二項に規定する長期信用銀行代理業、信用金庫法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項に規定する信用協同組合代理業、労働金庫法第八十九条の三第二項に規定する労働金庫代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業、農林中央金庫法第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第二項に規定する預金等媒介業務をいう。以下同じ。) 十四不動産の管理業務 十五不動産に係る投資に関し助言を行う業務 十六国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。次号において同じ。)の取得若しくは譲渡に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務 十七次に掲げる取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務イ当事者が数量を定めた国際協力排出削減量について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引ロ当事者の一方の意思表示により当事者間において前号の契約に係る取引及びイに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引 十八投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)から同法第百十七条第一項の規定による委託を受けて同項第四号に掲げる事務を行う業務又は特別目的会社から委託を受けてその機関の運営に関する事務を行う業務 十九有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産(暗号等資産を除く。)に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(法第三十五条第二項第一号、第二号、第五号の二及び第六号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十債務の保証又は引受けに係る契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 二十一その行う業務に係る顧客に対し他の事業者等のあっせん又は紹介を行う業務 二十二他の事業者等の業務に関する広告又は宣伝を行う業務 二十三資金決済に関する法律第二条第二項に規定する資金移動業 二十四法第三十五条第二項第一号から第六号まで又は前各号に掲げる業務に附帯する業務
法第三十五条第三項又は第六項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、当該届出に係る業務の種類並びに当該業務の開始又は廃止の年月日及び理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。 一当該業務を開始した場合次に掲げる事項を記載した書類イ当該業務の方法ロ当該業務の損失の危険の管理方法ハ当該業務を行う部署の名称及び人員配置 二当該業務を廃止した場合当該業務の廃止に伴う顧客勘定の処理の方法を記載した書面
法第三十五条第四項の承認を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。 一商号 二登録年月日及び登録番号 三承認を受けようとする業務の種類 四当該業務の開始予定年月日
2 前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。 一当該業務の内容及び方法 二当該業務に係る損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項イ当該業務に係る損失の危険相当額(第一種金融商品取引業を行う者にあっては、第百七十八条第一項第一号に規定する市場リスク相当額、同項第二号に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法ロ当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法ハ当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制ニ当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法ホ当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制ヘその他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項 三当該業務を所掌する組織及び人員配置 四当該業務の運営に関する社内規則
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等が整備しなければならない業務管理体制は、金融商品取引業等を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていることとする。
2 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子募集業務を行う者その他の法第二十九条の二第一項第六号に規定する有価証券について第六条の三各号に掲げる方法により法第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為を業として行う者及び電子募集取扱業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、前項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置がとられていること。 二電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱おうとする有価証券に関し、その発行者の財務状況、事業計画の内容及び資金使途その他電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等の対象とすることの適否の判断に資する事項の適切な審査(電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に係る顧客の応募額の目標として設定した金額(次号及び第四号並びに第八十三条第一項第六号ロ及びハにおいて「目標募集額」という。)が発行者の事業計画に照らして適当なものであることを確認することを含む。)を行うための措置がとられていること。 三電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に係る顧客の応募額が顧客が当該有価証券の取得の申込みを行うことができる期間(次号及び第八十三条第一項第六号イにおいて「申込期間」という。)内に目標募集額に到達しなかった場合及び目標募集額を超過した場合の当該応募額の取扱いの方法を定め、当該方法に関して顧客に誤解を生じさせないための措置がとられていること。 四電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の募集又は私募に関して、顧客の応募額が申込期間内に目標募集額に到達したときに限り当該有価証券が発行される方法を用いている場合には、当該目標募集額に到達するまでの間、発行者が応募代金(これに類するものを含む。第六号及び第八十三条第一項第六号ニにおいて同じ。)の払込みを受けることがないことを確保するための措置がとられていること。 五電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客(特定投資家(法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。以下同じ。)を除く。)が電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等において取り扱う有価証券の取得の申込みをした日から起算して八日を下らない期間が経過するまでの間、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うことができることを確認するための措置がとられていること。 六発行者が電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等に係る顧客の応募代金の払込みを受けた後に、当該発行者が顧客に対して事業の状況について定期的に適切な情報を提供することを確保するための措置がとられていること。 七第一種少額電子募集取扱業務又は第二種少額電子募集取扱業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額が令第十五条の十の三各号に掲げる要件を満たさなくなることを防止するための必要かつ適切な措置(第十六条の二各項に規定する算定方法に基づいて当該有価証券の発行価額の総額及び当該有価証券を取得する者が払い込む額を適切に算定するための措置を含む。)がとられていること。
3 前項第二号から第六号までの「電子申込型電子募集業務等」とは、電子申込型電子募集業務(電子募集業務(適格機関投資家等特例業務又は海外投資家等特例業務に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、次に掲げる方法により当該電子募集業務の相手方に有価証券の取得の申込みをさせるものをいう。以下同じ。)及び当該電子申込型電子募集業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券についての法第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為をいい、前項第二号から第六号までの「電子申込型電子募集取扱業務等」とは、電子申込型電子募集取扱業務(電子募集取扱業務のうち、次に掲げる方法により当該電子募集取扱業務の相手方に有価証券の取得の申込みをさせるものをいう。以下同じ。)又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(電子申込型電子募集取扱業務に該当するものを除く。以下この項において同じ。)及びこれらの業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券についての同条第八項第九号に掲げる行為(電子申込型電子募集取扱業務又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務に該当するものを除く。)をいう。 一金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された相手方が申し込もうとする有価証券に関する事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該相手方の申込みに関する事項を記録する方法 二金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と有価証券の取得の申込みをしようとする相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて又はこれに類する方法により相手方が申し込もうとする有価証券に関する事項を送信し(音声の送受信による通話を伴う場合を除く。)、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該相手方の申込みに関する事項を記録する方法
4 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(金融商品取引業等として高速取引行為を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていることとする。
5 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子記録移転有価証券表示権利等について有価証券等管理業務又は第七条第十一号に規定する業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項の規定により自己の固有財産と分別し、又は区分して管理する電子記録移転有価証券表示権利等で顧客に対して負担する電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置がとられていることとする。
6 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)が外国会社である者のうち金融庁長官が指定する者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、金融庁長官が定めるところにより、親会社との間において、業務の継続的な実施を確保するための措置がとられていることとする。
7 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会又は立会によらないものに限る。)若しくはこれらの取引の委託の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(令第七条第五項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券の売買を行う市場(法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設するものをいう。)における有価証券の売買若しくは当該売買の委託の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)であって社内取引システム(当該金融商品取引業者等その他の者が、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の価格、当該市場における有価証券の売買の価格その他の取引の条件の決定又はこれに類似する行為を行うものをいい、令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システム又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。)による有価証券の売買を行う市場を除く。以下同じ。)を使用して行うものを業として行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一その使用する社内取引システム(当該金融商品取引業者等が開設するものを除く。)の運営の状況を把握するための措置がとられていること。 二その使用する社内取引システムに関し、顧客に対して、次に掲げる事項について、顧客属性を踏まえた適切な説明を行うための措置がとられていること。イ当該社内取引システムを使用する場合の条件ロ当該社内取引システムを開設する者、取引の条件の決定に参加できる者、取引の条件の決定方法その他の当該社内取引システムの運営に関する情報
8 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(貸付事業等権利(法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。以下同じ。)についての法第二条第八項第一号若しくは第二号に掲げる行為、同項第七号に掲げる行為(法第六十三条第一項第一号又は第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為に該当するものを除く。)又は同項第八号若しくは第九号に掲げる行為を業として行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、これらの行為に係る業務において取り扱う貸付事業等権利について、当該貸付事業等権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の定めがあることを確保するための措置がとられていることとする。 一当該貸付事業等権利に係る出資対象事業を行う者(当該出資対象事業に係る業務を執行する者を含む。次号及び第百二十五条の二において同じ。)は、当該貸付事業等権利を有する者のため忠実に当該出資対象事業を行わなければならないこと。 二当該貸付事業等権利に係る出資対象事業を行う者は、当該貸付事業等権利を有する者に対し、善良な管理者の注意をもって当該出資対象事業を行わなければならないこと。
9 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(私設取引システム運営業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一私設取引システム運営業務を行う際に使用する電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていること。 二私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査及び当該審査の結果を踏まえた対応を行うための措置がとられていること。 三私設取引システム運営業務に関し、法第三十条第一項ただし書に規定する政令で定める基準を超えることを防止するための措置がとられていること。 四私設取引システム運営業務において特定投資家向け有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う場合には、法第四十条の四の規定を遵守するための措置がとられていること。 五私設取引システム運営業務において信用取引を行う場合には、自己又は次に掲げる者その他の者の利益を図る目的をもって顧客の利益又は取引の公正を害することを防止するための措置がとられていること。イ当該金融商品取引業者等の親会社等ロ当該金融商品取引業者等の子会社等ハ当該金融商品取引業者等の関連会社等(令第十五条の十六第四項に規定する関連会社等をいう。第二百三十三条の二第四項第五号並びに第二百三十三条の三第十一号及び第十二号において同じ。) 六私設取引システム運営業務に関し、顧客に対して、次に掲げる事項について、顧客属性を踏まえた適切な説明を行うための措置がとられていること。イ売買価格の決定方法ロその使用する電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法ハ有価証券の受渡しその他の決済の方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法ニ当該金融商品取引業者等が顧客の取引時に表示した価格で約定されないおそれがある旨ホ法第二十九条の二第一項の登録申請書に第八条第六号ホ(8)に掲げる事項に関する登録申請者と特別の利害関係のない者の評価書を添付しない場合にあっては、その旨ヘ第八条第六号ホ(8)の電子情報処理組織を使用することが困難である場合に当該電子情報処理組織に代えて使用する電子情報処理組織を設けない場合にあっては、その旨 七売買価格の決定方法、有価証券の受渡しその他の決済の方法、価格情報の公表方法及び取引開始基準について取引を公正かつ円滑にし、かつ、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められる措置がとられていること。 八当該金融商品取引業者等が私設取引システム運営業務以外の業務を行う場合には、その役職員が私設取引システム運営業務により知り得た情報を私設取引システム運営業務以外の業務に利用すること及び私設取引システム運営業務以外の業務により知り得た情報を私設取引システム運営業務に利用すること並びに私設取引システム運営業務により知り得た情報の私設取引システム運営業務を行う部署からの漏えいを防止するための措置その他の顧客の行う有価証券の売買その他の取引に関する情報の適切な管理のために必要な措置がとられていること。
10 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(非上場有価証券特例仲介等業者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一一般投資家(法第二十九条の四の四第八項第一号イに規定する一般投資家をいう。以下この号及び次号において同じ。)を相手方として及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家のために売付けの媒介又は法第二条第八項第九号に掲げる行為を行うことを防止するための必要かつ適切な措置がとられていること。 二一般投資家のために及び一般投資家に対する勧誘に基づき当該一般投資家を相手方として買付けの媒介を行うことを防止するための必要かつ適切な措置がとられていること。 三顧客から金銭の預託を受ける場合には、法第二十九条の四の四第八項第二号の金銭の預託として適切に管理するための措置がとられていること。
法第三十六条第一項に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。 一特定金融商品取引業者等(法第三十六条第二項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)が令第十五条の二十七第一号に掲げる者である場合次のイ及びロに掲げる業務イ金融商品取引業又は登録金融機関業務ロ法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務(当該特定金融商品取引業者等の子金融機関等(法第三十六条第四項に規定する子金融機関等をいう。以下同じ。)が行う当該業務に相当する業務を含む。) 二特定金融商品取引業者等が令第十五条の二十七第二号に掲げる者である場合次のイ及びロに掲げる業務イ金融商品取引業又は登録金融機関業務ロ法第三十五条第一項に規定する金融商品取引業に付随する業務
特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等(法第三十六条第三項に規定する親金融機関等をいう。以下同じ。)若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(同条第一項に規定する金融商品関連業務をいう。以下同じ。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。 一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備 二次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備イ対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法ロ対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法ハ対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法ニ対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法 三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表 四次に掲げる記録の保存イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録ロ第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3 第一項の「対象取引」とは、特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
法第三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一金融商品取引業者別紙様式第十号 二登録金融機関別紙様式第十一号
2 金融商品取引業者等は、法第三十六条の二第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融商品取引業者等のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
3 法第三十六条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一金融商品取引業者又は登録金融機関である旨 二金融商品取引業者である場合には、金融商品取引業の種別(第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び投資運用業の種別をいう。) 三登録番号 四加入している金融商品取引業協会の名称 五第一種少額電子募集取扱業者である場合には、次に掲げる事項イその旨ロ当該第一種少額電子募集取扱業者が行う第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とする金融商品取引業協会に加入していない場合には、その旨ハ投資者保護基金にその会員として加入しているか否かの別(会員として加入していない場合にあっては、顧客が当該第一種少額電子募集取扱業者に対して有する債権が法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権に該当しない旨を含む。) 六第二種少額電子募集取扱業者である場合には、次に掲げる事項イその旨ロ当該第二種少額電子募集取扱業者が行う第二種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とする金融商品取引業協会に加入していない場合には、その旨 七非上場有価証券特例仲介等業者である場合には、次に掲げる事項イその旨ロ当該非上場有価証券特例仲介等業者が行う第一種金融商品取引業(有価証券関連業に該当するものに限る。)を行う者を主要な協会員又は会員とする金融商品取引業協会に加入していない場合には、その旨ハ投資者保護基金にその会員として加入しているか否かの別(会員として加入していない場合にあっては、顧客が当該非上場有価証券特例仲介等業者に対して有する債権が法第七十九条の五十六第一項に規定する補償対象債権に該当しない旨を含む。) 八適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者である場合には、その旨
4 法第三十六条の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二そのウェブサイトがない場合
法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第二百六十六条において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第二百六十六条において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)イ次に掲げるいずれかのものの名称、銘柄又は通称(1)金融商品取引契約又はその種類(2)有価証券又はその種類(3)出資対象事業又はその種類(4)(1)から(3)までに掲げる事項に準ずる事項ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする金融商品取引業者等の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称ハ令第十六条第二項第一号に掲げる事項及び第七十六条第三号に掲げる事項(これらの事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)ニ第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務。次項及び第三項において同じ。)の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。)をするときは、法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、令第十六条第一項第四号及び第五号に掲げる事項並びに第七十六条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3 金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第七十七条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条第二項第一号に掲げる事項及び第七十六条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
令第十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額(同項第三号に規定する保証金等の額をいう。第二百六十八条第一項において同じ。)を除く。以下この款において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 前項の金融商品取引契約が法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利(以下この条及び第二百六十八条において「投資信託受益権等」という。)の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3 前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
令第十六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一法第二条第二十二項第二号に掲げる取引現実数値(同条第二十一項第二号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値(同号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定数値と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定数値又はこれらに類似するもの 二法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引同項第三号又は第四号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額 三法第二条第二十二項第五号に掲げる取引金融商品(同条第二十四項第三号に掲げるものを除く。)の利率等(同条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。以下同じ。)若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標と当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該金融商品の利率等若しくは金融指標又はこれらに類似するもの 四法第二条第二十二項第六号に掲げる取引同号に規定する事由が発生した場合において金銭を支払う立場の当事者となる取引の条件と金銭を受領する立場の当事者となる取引の条件又はこれらに類似するもの
令第十六条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該金融商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実 二当該金融商品取引業者等が金融商品取引業協会(当該金融商品取引業の内容に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)に加入している場合にあっては、その旨及び当該金融商品取引業協会の名称 三暗号等資産に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項イ暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。ロ暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。 四レバレッジ指標等(金融商品市場における相場その他の指標であって、その一日の変動率が他の指標(イ及び第八十三条第一項第八号イにおいて「原指標」という。)の一日の変動率に一定の数を乗じて得た率となるように算出されるものをいう。第七十八条第十四号及び同項第八号において同じ。)に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項イ当該レバレッジ指標等の変動率とその原指標の変動率に一定の数を乗じて得た率とに差が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、その旨及びその理由ロ当該レバレッジ指標等に関する有価証券に対する投資が中長期的な投資の目的に適合しないものであるときは、その旨及びその理由
令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。第二百七十条第一項第一号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法 二金融商品取引業者等又は当該金融商品取引業者等が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2 令第十六条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第七十二条第三号ニ及び前条第三号に掲げる事項とする。
法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一金融商品取引契約の解除に関する事項(法第三十七条の六第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。) 二金融商品取引契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三金融商品取引契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四金融商品取引契約に係る金融商品市場又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するもの(商品関連業務を行う場合にあっては、商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)又は外国商品市場(同条第十二項に規定する外国商品市場をいう。)を含む。第二百七十一条第四号において同じ。)に関する事項 五金融商品取引業者等の資力又は信用に関する事項 六金融商品取引業者等の金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の実績に関する事項 七金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項 八抵当証券等(法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十六号に掲げる性質を有するものに限る。)をいう。以下同じ。)の売買その他の取引について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項イ抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の支払の確実性又は保証に関する事項ロ金融商品取引業者等に対する推薦に関する事項ハ利息に関する事項ニ抵当証券等に記載された抵当権の目的に関する事項 九投資顧問契約について広告等をする場合にあっては、助言の内容及び方法に関する事項 十投資一任契約又は法第二条第八項第十五号に掲げる行為を行うことを内容とする契約について広告等をする場合にあっては、投資判断の内容及び方法に関する事項 十一第七条第四号ニ(1)に掲げる権利に係る募集又は私募について広告等をする場合にあっては、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項 十二電子記録移転有価証券表示権利等に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項イ電子記録移転有価証券表示権利等の性質ロ電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項 十三暗号等資産に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項イ暗号等資産の性質ロ暗号等資産の保有又は移転の仕組みに関する事項ハ暗号等資産の取引高若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項ニ暗号等資産に表示される権利義務の内容に関する事項ホ暗号等資産を発行し、若しくは発行しようとする者、暗号等資産に表示される権利に係る債務者又は暗号等資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項 十四レバレッジ指標等に関する金融商品取引行為について広告等をする場合にあっては、次に掲げる事項イレバレッジ指標等又はレバレッジ指標等に関する有価証券の性質ロレバレッジ指標等の数値若しくはレバレッジ指標等に関する有価証券の価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一次のいずれかの書面の交付イ法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供
2 前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第五十七条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、当該金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第五十六条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ第五十七条各号に掲げる事項ロ当該金融商品取引業者等に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨
3 契約締結前交付書面には、法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 一第八十二条第一号に掲げる事項 二第九十二条の二第一項第三号に掲げる事項(その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合に限る。) 三法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの
5 第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 一法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六号並びに第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項 二金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約(令第十六条の四第一項第一号イからハまでに掲げる取引(以下「店頭金融先物取引」という。)若しくは同号ニに掲げる取引に係る同号に掲げる契約又は同項第二号に掲げる契約(第百十六条第一項第三号イ及びロに掲げる取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)であるときは、第九十四条第一項第一号及び第四号に掲げる事項 三金融商品取引契約が電子申込型電子募集業務等(第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集業務等をいう。以下同じ。)又は電子申込型電子募集取扱業務等(同項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等をいう。以下同じ。)に係る取引に係るものであるときは、第八十三条第一項第六号ヘ及びトに掲げる事項 四第八十二条第九号に掲げる事項
6 第一項の規定にかかわらず、法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める方法により行うことができる。 一金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券(法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。)、金融商品取引所に類似するもので外国に所在するものに上場されている有価証券又は店頭売買有価証券市場に類似する市場で外国に所在するものにおいて取引されている有価証券(金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。以下「上場有価証券等売買等」という。)に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。)当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して顧客(当該金融商品取引業者等から法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法イあらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われていること。ロ当該上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約の締結前に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。ハ当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。ニ当該上場有価証券等売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 二法第二条第一項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。以下この号において同じ。)又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号から第三号まで若しくは第五号に掲げる有価証券の性質を有するもの(償還期限(確定期限に限る。以下この号において同じ。)及び償還金額(確定金額に限る。以下この号において同じ。)の定めがあり、かつ、償還期限の到来時における償還金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないものに限り、金融庁長官の指定する有価証券を除く。)の売買その他の取引(デリバティブ取引に該当するもの並びに信用取引及び発行日取引又はこれらに類似する取引を除く。ロ及びニ並びに次条第二項において「債券売買等」という。)に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、顧客から第一項に規定する方法による当該情報の提供の請求があった場合を除く。)当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用して顧客(当該金融商品取引業者等から法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る第一項に規定する方法による当該情報の提供を受けたことがある者に限る。)の閲覧に供する方法イあらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、当該事項を当該閲覧に供する方法により提供する旨及び当該顧客から請求があるときは第一項に規定する方法により当該情報の提供を行う旨の説明が行われていること。ロ当該債券売買等に係る金融商品取引契約の締結前に、当該顧客に対し、当該事項の提供を受けるために必要な情報を、書面の交付その他の適切な方法により提供していること。ハ当該事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前三項に規定する方法に準じて表示されるようにしていること。ニ当該債券売買等を行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。 三顧客に対して目論見書を交付する場合目論見書(前三項に規定する方法に準ずる方法により法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の全てが記載されているものに限る。)を交付し、又は目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが当該方法により記載されている書面を一体のものとして交付する方法
7 法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項第三号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。
8 法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る目論見書(第六項第三号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項第三号の規定の適用については、同号中「前三項に規定する方法に準ずる方法により法第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法により記載されている」とあるのは「記載されている」とする。
法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一有価証券の売買(法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。以下同じ。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約の締結前一年以内に当該顧客に対し法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合 二法第十五条第二項第二号に掲げる場合 三既に成立している金融商品取引契約の一部の変更をすることを内容とする金融商品取引契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 四当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)イ当該顧客に対し、当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第三項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。(1)当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第五十六条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。(2)当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。ロ当該顧客に対し、当該金融商品取引契約に係る法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客属性に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合(2)法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合(当該金融商品取引契約が商品関連市場デリバティブ取引又はその取次ぎに係るものである場合を除く。) 五当該金融商品取引契約が次に掲げる行為に係るものである場合イ有価証券の売付け(次のいずれかに該当する場合に限る。)(1)当該金融商品取引業者等との間で当該有価証券の買付けに係る金融商品取引契約を締結した場合(2)当該有価証券(株券又は投資証券に限る。(2)及び(3)において同じ。)の発行者の役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該発行者又はその子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。(2)において同じ。)に対し役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。(2)において同じ。)又は従業員(当該発行者の子会社の役員又は従業員を含む。(2)において同じ。)が当該有価証券の買付け(当該発行者の他の役員又は従業員と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に当該発行者の株券又は投資証券の買付けを行うことを内容とする契約に基づいて行われるものに限る。)に係る金融商品取引契約を当該金融商品取引業者等との間で締結した場合(3)当該有価証券の発行者の取引関係者(当該発行者の指定する当該発行者と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該発行者と取引関係にある場合に限る。)をいう。(3)において同じ。)が当該有価証券の買付け(当該発行者の他の取引関係者と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に当該発行者の株券又は投資証券の買付けを行うことを内容とする契約に基づいて行われるものに限る。)に係る金融商品取引契約を当該金融商品取引業者等との間で締結した場合ロ有価証券の買付けの媒介又は代理(公開買付者(法第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付者をいう。以下同じ。)を相手方として公開買付け(法第二十七条の二第六項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付けをいう。第百十条第一項第二号ト、第百十一条第二号及び第百四十一条第一項第九号ロにおいて同じ。)に係る有価証券の買付けの媒介又は代理を行う場合に限る。)ハ令第一条の十二第一号に掲げる行為ニ令第三十三条の十四第三項に規定する反対売買ホ累積投資契約(金融商品取引業者等が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。以下ホ及び第百十条第一項第一号イにおいて同じ。)による有価証券の買付け又は累積投資契約に基づき定期的にする有価証券の売付けヘ顧客が所有する法第二条第一項第十号に掲げる有価証券又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利から生ずる収益金をもって当該有価証券又は当該権利と同一の銘柄を取得させるものト法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券に限る。)の売買(当初の買付けを除く。)又は当該有価証券に係る投資信託契約(投資信託及び投資法人に関する法律第三条又は第四十七条第一項に規定する投資信託契約をいう。以下同じ。)の解約チ有価証券の引受けリ有価証券の募集若しくは売出しの取扱い若しくは私募の取扱い又は特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い(当該金融商品取引契約に係る顧客が当該有価証券の発行者又は所有者である場合に限る。)
2 法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引契約を除く。)の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(上場有価証券等売買等又は債券売買等に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の金融商品取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
3 第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 一法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項のうち金融商品取引契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 二法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 三顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨
法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 第七十四条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 二令第十六条第一項第二号に掲げる事項 三顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 四前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項イ前号の指標のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるものロイに掲げるものに係る変動により元本超過損が生ずるおそれがある理由 五顧客が行う金融商品取引行為について当該金融商品取引業者等その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該者ロ当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 六前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ(以下この号において「元本超過損が生ずるおそれ」という。)がある場合にあっては、次に掲げる事項イ前号の者のうち元本超過損が生ずるおそれを生じさせる直接の原因となるものロイに掲げるものの業務又は財産の状況の変化により元本超過損が生ずるおそれがある旨及びその理由 七当該金融商品取引契約に関する租税の概要 八当該金融商品取引契約の終了の事由がある場合にあっては、その内容 九当該金融商品取引契約への法第三十七条の六の規定の適用の有無 十当該金融商品取引契約が法第三十七条の六の規定が適用されるものである場合にあっては、同条第一項から第四項までの規定に関する事項 十一当該金融商品取引業者等の概要 十二当該金融商品取引業者等が行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務)の内容及び方法(当該金融商品取引契約に関するものに限る。)の概要 十三顧客が当該金融商品取引業者等に連絡する方法 十四当該金融商品取引業者等が加入している金融商品取引業協会(当該金融商品取引契約に係る業務を行う者を主要な協会員又は会員とするものに限る。)の有無及び加入している場合にあっては、その名称並びに対象事業者となっている認定投資者保護団体(当該金融商品取引契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無及び対象事業者となっている場合にあっては、その名称 十五次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ指定紛争解決機関(当該金融商品取引契約に係る業務をその紛争解決等業務の種別とするものに限る。以下この号において同じ。)が存在する場合当該金融商品取引業者等が法第三十七条の七第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ、第四号イ又は第五号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称ロ指定紛争解決機関が存在しない場合当該金融商品取引業者等の法第三十七条の七第一項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ又は第五号ロに定める業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項(当該金融商品取引契約が電子募集業務又は電子募集取扱業務に係る取引に係るものである場合以外の場合にあっては、第三号から第六号までに掲げる事項を除く。)とする。 一当該有価証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容 二当該有価証券が取扱有価証券である場合にあっては、当該取扱有価証券の売買の機会に関し顧客の注意を喚起すべき事項 三当該有価証券の発行者の商号、名称又は氏名及び住所 四当該有価証券の発行者が法人であるときは、代表者の氏名 五当該有価証券の発行者の事業計画の内容及び資金使途 六電子申込型電子募集業務等又は電子申込型電子募集取扱業務等に係る取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項イ申込期間ロ目標募集額ハ当該有価証券の取得に係る応募額が目標募集額を下回る場合及び上回る場合における当該応募額の取扱いの方法ニ当該有価証券の取得に係る応募代金の管理方法ホ第七十条の二第二項第二号に規定する措置の概要及び当該有価証券に関する当該措置の実施結果の概要ヘ顧客(特定投資家を除く。)が当該有価証券の取得の申込みをした後、当該顧客が当該申込みの撤回又は当該申込みに係る発行者との間の契約の解除を行うために必要な事項ト当該有価証券の取得に関し、売買の機会に関する事項その他の顧客の注意を喚起すべき事項 七当該有価証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 八当該有価証券がレバレッジ指標等に関する有価証券である場合にあっては、次に掲げる事項イ当該レバレッジ指標等の変動率とその原指標の変動率に一定の数を乗じて得た率とに差が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、その旨及びその理由ロ当該レバレッジ指標等に関する有価証券に対する投資が中長期的な投資の目的に適合しないものであるときは、その旨及びその理由ハイ及びロに掲げる事項のほか、当該レバレッジ指標等及び当該レバレッジ指標等に関する有価証券の概要及び特性その他当該レバレッジ指標等及び当該レバレッジ指標等に関する有価証券の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項 九当該有価証券が特定仕組債である場合にあっては、次に掲げる事項イ金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の実勢条件その他の条件に基づき、公正な方法により算出した特定仕組債の価格(イにおいて「理論価格」といい、当該特定仕組債の発行、組成又は販売に係る業務に要する費用その他の金額を含まないものとする。)並びに理論価格と当該特定仕組債の取得価額との間に差額がある場合における当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由ロ特定仕組債の発行者又はその組成に係る主要な業務を行う者と当該金融商品取引業者等との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由ハ当該金融商品取引業者等において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について特定仕組債の売買その他の取引を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由 十当該有価証券の売買その他の取引が法第二条第一項第十号に掲げる有価証券(ロ及びハ並びに第二百七十五条第一項第三十五号において「投資信託受益証券」という。)の売買その他の取引(法第二条第八項第七号に掲げる行為に係るものを除く。)である場合にあっては、次に掲げる事項イ当該金融商品取引業者等が受領する信託報酬の額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該計算方法が特定の数値に一定の割合を乗ずる方法である場合には、当該割合を含むものに限る。)及び当該信託報酬を対価とする役務の内容並びに当該信託報酬を受領することにより当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨ロ投資信託受益証券の発行者と当該金融商品取引業者等との間に資本関係又は人的関係がある場合にあっては、その旨並びにそれにより当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由ハ当該金融商品取引業者等において行われるその部署又はその役員若しくは使用人の業務の実績に関する評価について投資信託受益証券の売買その他の取引を行った場合に特別の評価を行うこととしているときは、その旨並びにそれにより当該金融商品取引業者等と顧客との利益が相反するおそれがある旨及びその理由
2 一の有価証券の売買その他の取引について二以上の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の三第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により顧客に対し第七十九条第一項又は第六項に規定する方法による当該各項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供)を行わなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に対し第七十九条第一項又は第六項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供(金融サービス仲介業者にあっては、同令第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報及び前項各号に掲げる事項の提供)を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
3 その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理に係るものであって、当該金融商品取引契約に係る顧客がこれらの有価証券の発行者又は所有者である場合には、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
4 第一項第九号の「特定仕組債」とは、法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(次に掲げる要件の全てに該当するものを除く。)であって、顧客が前条第三号ロ又は第五号ロに掲げる事項を理解するために相当程度の知識及び経験を必要とするものをいう。 一償還期限及び償還金額(確定金額に限る。)の定めがあり、かつ、償還時に額面金額の全部又は一部の償還がされない条件が付されていないこと。 二元本の償還及び利息の支払が、払込みをする通貨と同じ通貨で行われない条件が付されていないこと。 三金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(次号において「指標」という。)に係る変動により期限前償還をする条件が付されていないこと。 四指標(金利及び金利に基づいて算出される数値を除く。)に係る変動により利息の額が変動する条件が付されていないこと。 五元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付されていないこと。 六金融庁長官の指定する有価証券でないこと。
その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利(以下「信託受益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一信託財産の種類、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法及び信託財産の交付に関する事項 二信託財産の管理又は処分の権限を有する者及び権限の内容に関する事項(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) 三信託の設定時における第三者による信託財産の評価の有無その他信託財産の評価に関する事項 四信託行為において定められる信託受益権等(法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号又は第二号に掲げる権利に限る。)の譲渡手続に関する事項 五取引の種類の別 六売付けの代理若しくは媒介又は募集、私募若しくは売出しの取扱いの場合にあっては、売主又は買主に関する事項 七信託の目的 八受益者の権利義務に関する次に掲げる事項イ受託者が受益者との間において、信託法(平成十八年法律第百八号)第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行う定めがある場合(信託業法第二十九条の三の規定により信託会社が説明する場合を除く。)は、その旨及び当該合意の内容ロ受益者の意思決定に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容ハ信託の変更、併合又は分割に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容ニ信託終了の事由に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容ホ信託の合意による終了に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容ヘ受託者の辞任及び新受託者の選任に関する特別の定めがある場合は、その旨及び当該定めの内容 九信託受益権等の損失の危険に関する次に掲げる事項イ信託法第二十一条第一項第三号に掲げる権利に係る債務がある場合は、当該債務の総額及び契約ごとの債務の金額その他当該債務の内容に関する事項(当該債務が借入れである場合にあっては、総借入金額並びに契約ごとの借入先の属性、借入金額、返済期限、直前の計算期間の借入残高、計算期間及び借入期間における利率、返済方法、担保の設定に関する事項並びに借入れの目的及び使途を含む。)ロイに掲げるもののほか、信託受益権について損失を生じるおそれのある債務がある場合は、その旨及び当該債務の総額その他の当該債務の状況ハ信託債権、信託財産に設定された担保権その他当該信託受益権に優先する権利がある場合は、当該権利の内容ニ信託受益権について信用補完が講じられている場合は、その旨及び当該信用補完の内容ホ金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定に基づき損失の補てん又は利益の補足を約する特約が付されている場合は、その旨及びその内容 十信託財産に関する租税その他の費用に関する事項 十一信託財産の計算期間に関する事項 十二信託財産の管理又は処分の状況の報告に関する事項 十三受託者の氏名又は名称及び公告の方法 十四信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準 十五当該金融商品取引契約が信託法第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、次に掲げる事項イ信託法第三条第三号の公正証書その他の書面又は電磁的記録に記載され、又は記録された事項の内容ロ受託者に係る信託業法第五十条の二第一項の登録の有無及び同条第十項の調査の有無ハ信託業法第五十条の二第十項の調査が行われた場合には、当該調査の結果ニ信託業法第五十条の二第十項の調査が行われなかった場合であり、かつ、信託受益権等の売買その他の取引を行う者が当該信託の受託者と同一の者であるものについては、信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第五十一条の七第一項各号に掲げる事項 十六当該金融商品取引契約が信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託に係る信託受益権等の売買その他の取引に係るものである場合にあっては、第一号から第十四号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項イ限定責任信託の名称ロ限定責任信託の事務処理地ハ給付可能額及び受益者に対する信託財産に係る給付は当該給付可能額を超えてすることはできない旨
2 前条第二項の規定は、信託受益権等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
3 前条第三項の規定は、信託受益権等について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十四条第一項」と読み替えるものとする。
その締結しようとする金融商品取引契約が不動産信託受益権の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項(当該不動産信託受益権に係る信託財産が宅地である場合にあっては、第一号から第九号の二まで及び第十三号に掲げる事項)とする。 一当該不動産信託受益権に係る信託財産の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名(法人にあっては、その名称) 二当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令に基づく制限で宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号)第三条の二に規定する制限に関する事項の概要 三当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項 四当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項) 五当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第十九条の二の四に規定する事項 六当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で宅地建物取引業法施行規則第十九条の二の五各号に掲げるもの 七当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第四十五条第一項により指定された造成宅地防災区域内にあるときは、その旨 八当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項により指定された土砂災害警戒区域内にあるときは、その旨 九当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨 九の二水防法施行規則(平成十二年建設省令第四十四号)第十一条第一号の規定により当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が所在する市町村の長が提供する図面に当該信託財産である宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該信託財産である宅地又は建物の所在地 十当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容 十一当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容イ建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関ロ建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士ハ住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関ニ地方公共団体 十二当該不動産信託受益権に係る信託財産である建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨 十三当該不動産信託受益権に係る信託財産である宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置で次に掲げるものが講じられているときは、その概要イ当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険契約又は責任保険契約の締結ロ当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する保証保険又は責任保険を付保することを委託する契約の締結ハ当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する債務について銀行等が連帯して保証することを委託する契約の締結
2 第八十三条第二項の規定は、不動産信託受益権の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
3 第八十三条第三項の規定は、不動産信託受益権について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十五条第一項」と読み替えるものとする。
その締結しようとする金融商品取引契約が抵当証券等の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一元本の単位に関する事項 二利息に関する事項 三当該抵当証券等に記載された債権の元本及び利息の弁済の受領に関する定めがあるときは、その内容 四代金の受渡しの方法 五元本及び利息の支払の時期、手段その他支払の方法 六当該抵当証券等に記載された抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第十二条第一項各号に掲げる事項 七当該抵当証券等に係る貸付契約に関する次に掲げる事項イ貸付契約の締結の年月日ロ貸付資金の金額、金利、使途並びに返済の方法及び期限ハ保証人の有無ニ貸付契約に係る担保物件の概要に関する次に掲げる事項(1)担保設定額(2)担保物件の評価をした年月日、評価額並びに評価をした者の商号、名称又は氏名及び連絡先(3)物件明細ホニの担保物件に係る事業計画その他の計画で定める貸付資金の返済計画の概要ヘ債務者が法人である場合にあっては、当該法人に関する次に掲げる事項(1)設立の年月又は事業を開始した年月(2)主たる事業の種類(3)当該金融商品取引契約に係る第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方法によるこれらの規定に規定する情報の提供を行った日の三月前(当該金融商品取引業者等が外国法人である場合には、六月前)の日を含む事業年度の前事業年度の決算日における資本金の額又は出資の総額並びに貸借対照表及び損益計算書ト債務者が当該金融商品取引業者等の関連当事者(財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。)である場合には、その旨チ顧客が債務者から債権を取り立てる方法 八当該金融商品取引業者等の資本金の額又は出資の総額及び他の事業を行っている場合には、その事業の種類 九当該金融商品取引業者等に係る法第四十六条の三第一項、第四十七条の二又は第四十八条の二第一項に規定する事業報告書に記載すべき事項 十抵当証券等の元本が政府により保証されたものではない旨 十一当該金融商品取引業者等に係る直近の計算書類又は次に掲げるいずれかの事項イ会社法第三百九十六条第一項後段の会計監査報告の内容ロ当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合において、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けているときは、当該監査における監査報告の内容ハ当該金融商品取引業者等が会計監査人設置会社でない場合であって、公認会計士又は監査法人の監査を受けていないときは、公認会計士又は監査法人の監査を受けていない旨及びその理由
2 第八十三条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十六条第一項各号」と読み替えるものとする。
3 第八十三条第三項の規定は、抵当証券等について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十六条第一項」と読み替えるものとする。
その締結しようとする金融商品取引契約が出資対象事業持分の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資対象事業持分取引契約」という。)である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一出資対象事業持分取引契約に関する次に掲げる事項イ出資対象事業持分の名称ロ出資対象事業持分の形態ハ出資対象事業持分取引契約の締結の申込みに関する事項ニ出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項ホ出資対象事業持分に係る契約期間がある場合にあっては、当該契約期間ヘ出資対象事業持分に係る解約に関する次に掲げる事項(1)解約の可否(2)解約により行われる出資対象事業持分に係る財産の分配に係る金銭の額の計算方法、支払方法及び支払予定日(3)解約に係る手数料ト損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する定めがあるときは、その内容チ顧客の権利及び責任の範囲に関する次に掲げる事項(1)出資対象事業に係る財産に対する顧客の監視権の有無及び顧客が当該監視権を有する場合にあっては、その内容(2)出資対象事業に係る財産の所有関係(3)顧客の第三者に対する責任の範囲(4)出資対象事業に係る財産が損失により減じた場合の顧客の損失分担に関する事項(5)出資対象事業持分の内容 二出資対象事業の運営に関する次に掲げる事項イ出資対象事業の内容及び運営の方針ロ組織、内部規則、出資対象事業に関する意思決定に係る手続その他の出資対象事業の運営体制に関する事項ハ出資対象事業持分の発行者の商号、名称又は氏名、役割及び関係業務の内容ニ出資対象事業の運営を行う者の商号、名称又は氏名(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、役割及び関係業務の内容ホ出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、次に掲げる者の商号、名称又は氏名((2)に掲げる者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)、役割及び関係業務の内容(1)当該有価証券(投資の総額に占める割合が大きいものから順次その順位を付し、その第一順位から第三十順位までのものに限る。)の発行者(当該発行者(第七十四条第二項に規定する投資信託受益権等の発行者に限る。)が他の有価証券に対する投資を行う場合における当該他の有価証券は、当該有価証券とみなす。)(2)出資対象事業持分の発行者又は(1)に掲げる者から金銭その他の財産の運用又は保管の委託を受ける者(当該者が運用を再委託する者は出資対象事業持分の発行者又は(1)に掲げる者から委託を受ける者とみなす。)ヘ出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配(以下「配当等」という。)の方針ト事業年度、計算期間その他これに類する期間チ出資対象事業に係る手数料等の徴収方法及び租税に関する事項リ法第四十条の三に規定する管理の方法 三出資対象事業の経理に関する次に掲げる事項イ貸借対照表ロ損益計算書ハ出資対象事業持分の総額ニ発行済みの出資対象事業持分の総数ホ配当等に関する次に掲げる事項(1)配当等の総額(2)配当等の支払方法(3)出資対象事業に係る財産の分配が第一号ホに掲げる契約期間の末日以前に行われる場合にあっては、当該分配に係る金銭の支払方法(4)配当等に対する課税方法及び税率ヘ総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額ト出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額チ自己資本比率及び自己資本利益率リ出資対象事業が有価証券に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該有価証券に関する次に掲げる事項(1)発行地又は金融商品取引所その他これに準ずるものが所在する地域ごとの銘柄、当該有価証券が株券である場合にあっては、当該株券の発行者の業種、数量、金額(簿価の総額及び時価の総額又は評価額の総額をいう。以下この号において同じ。)並びに当該有価証券が債券である場合にあっては、利率及び償還金額(2)(1)の金額の評価方法(3)(1)の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合ヌ出資対象事業が有価証券以外の資産に対する投資を行う事業であるものである場合にあっては、当該資産に関する次に掲げる事項(1)資産の種類ごとの数量及び金額(2)(1)の金額の評価方法(3)(1)の金額がそれぞれ出資対象事業に係る資産の総額に占める割合 四第百二十九条第一項第三号又は第四号に掲げる行為を行う場合にあっては、その旨
2 第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
3 第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十七条第一項」と読み替えるものとする。
その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第二項第六号に掲げる権利(以下「外国出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。 一外国出資対象事業持分に係る契約その他の法律行為の準拠法の名称及びその主な内容 二外国出資対象事業持分の発行者が監督を受けている外国の当局の有無並びに当該当局がある場合にあっては、その名称及び当該監督の主な内容 三配当等、売却代金その他の送金についての為替管理上の取扱い 四本邦内に住所を有する者であって、裁判上及び裁判外において当該外国出資対象事業持分の発行者を代理する権限を有する者の有無並びに当該者がある場合にあっては、その氏名又は名称及び住所並びに当該権限の内容 五当該外国出資対象事業持分に係る契約その他の法律行為に当該外国出資対象事業持分に関する訴訟について管轄権を有する裁判所の定めがある場合にあっては、その名称及び所在地並びに執行の手続
2 第八十三条第二項の規定は、外国出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十八条第一項各号」と読み替えるものとする。
3 第八十三条第三項の規定は、外国出資対象事業持分について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十八条第一項」と読み替えるものとする。
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