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金融・保険平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号略称: 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工中金法施行規則現行

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則

公布日
2008/02/13
最終改正公布
2026/06/12
施行日
2026/06/15
条数
219

直近の改正法: 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の一部を改正する命令

条文

第一章 総則
第一条 (営業所等の定義等)

株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第二条第一項及び第二項に規定する営業所とは、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)が法第二十一条第一項各号に掲げる業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び商工組合中央金庫以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。

法第二条第一項に規定する本店とは、商工組合中央金庫の業務を統括する施設であって、本店として登記がなされているものをいう。

法第二条第一項及び第二項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、商工組合中央金庫の業務を営む施設をいう。

法第二条第一項及び第二項に規定する種類の変更とは、商工組合中央金庫の本店(第二項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下この項において同じ。)以外の営業所(以下「出張所」という。)から支店へ並びに支店から出張所への変更をいう。

第一章 総則
第二条 (営業所等の設置等の届出等)

法第二条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一営業所(法第三十一条第一項に規定する休日又は第六十七条第一項に規定する営業時間以外の時間においてのみその業務を営むものに限る。)の設置、移転又は廃止をする場合 二出張所(前号に規定する営業所に該当するものを除く。)の設置、移転又は廃止をする場合 三営業所(第一号に規定する営業所及び前号に規定する出張所を除き、法第三十一条第一項に規定する休日以外の日の第六十七条第一項に規定する営業時間の全部においてその業務を営むものに限る。)の設置をする場合 四出張所の種類の変更をする場合 五増改築その他のやむを得ない理由により営業所の移転をする場合(移転前の営業所の所在地に復することが明らかな場合に限る。) 六前号に規定する移転に係る営業所を移転前の営業所の所在地に復する場合

商工組合中央金庫は、法第二条第一項の規定による営業所の設置、移転、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官(法第五十六条第七項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は財務支局長に委任されている場合は、財務局長又は財務支局長。以下「主務大臣等」という。)が必要と認める事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

第一章 総則
第三条 (外国における営業所の設置等の認可の申請等)

商工組合中央金庫は、法第二条第二項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 一理由書 二認可を受ける事項が株主総会又は取締役会の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) 三種類の変更をする場合には、当該営業所の最近の業況を記載した書面 四その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面

主務大臣等は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一当該営業所の設置又は種類の変更が商工組合中央金庫の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、商工組合中央金庫並びに商工組合中央金庫及びその子会社等(法第二十三条第一項第二号に規定する子会社等をいう。次章を除き、以下同じ。)の自己資本の充実の状況が同項の規定により主務大臣等が定める基準に照らし適当であること。 二商工組合中央金庫の経営管理に係る体制等に照らし、商工組合中央金庫の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。 三当該営業所において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。

法第二条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置をする場合 二出張所を廃止する場合

主務大臣等は、第一項の規定による営業所の廃止の認可の申請があったときは、当該営業所の顧客に係る取引が商工組合中央金庫の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

第一章 総則
第四条 (業務の代理又は媒介)

商工組合中央金庫は、法第二条第四項の規定による組合等代理(同条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。以下同じ。)に係る契約を締結したときの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣等に提出しなければならない。 一代理組合等(法第二条第三項の代理又は媒介を行う者をいう。以下同じ。)の商号又は名称 二代理組合等の役員の氏名 三代理組合等の営業所又は事務所の名称及び所在地 四他に業務を営むときは、その業務の種類(代理組合等が、信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会又は法第二条第三項第二号から第四号までに掲げる者(以下この条において「銀行等」という。)である場合に限る。)

前項の届出書には、組合等代理に係る委託契約書の写しの他、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款及び登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)(代理組合等が銀行等に該当しない場合に限る。) 二組合等代理の内容及び方法として次に定めるものを記載した書類イ組合等代理に係る契約の種類(預金の種類並びに貸付先の種類及び貸付けに係る資金の使途を含む。)ロ取り扱う組合等代理に係る契約の種類ごとに契約の締結の代理又は媒介のいずれを行うかの別(代理及び媒介のいずれも行う場合はその旨)ハ組合等代理の実施体制 三前各号に掲げるもののほか参考となるべき事項を記載した書面

前項第二号ハに規定する組合等代理の実施体制には、組合等代理を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。 一組合等代理に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受ける権限が付与されている場合当該交付を受ける財産と自己の固有財産とを分別して管理するための体制 二電気通信回線に接続している電子計算機を利用して組合等代理を行う場合顧客が当該代理組合等と他の者を誤認することを防止するための体制 三兼業業務(組合等代理及び組合等代理に付随する業務以外の業務をいう。)を営む場合組合等代理に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いのための体制(代理組合等が銀行等の場合に限る。)

商工組合中央金庫は、第一項各号に掲げる事項に変更があったことを知った場合又は組合等代理に係る契約を変更した場合には、その旨を記載した届出書に変更後の内容に係る書類又は変更後の組合等代理に係る委託契約書の写しを添付して主務大臣等に届け出なければならない。

商工組合中央金庫は、組合等代理に係る契約を終了した場合には、その旨を記載した届出書を主務大臣等に届け出なければならない。

第一章 総則
第五条 (商工組合中央金庫による代理組合等の業務の適切性等を確保するための措置)

商工組合中央金庫は、代理組合等の組合等代理に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一代理組合等及びその組合等代理の従事者に対し、組合等代理に係る業務の指導、組合等代理に関する法令等を遵守させるための研修の実施等の措置 二代理組合等における組合等代理に係る業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、代理組合等が当該組合等代理の業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、代理組合等に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 三組合等代理の業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときには、代理組合等との間の委託契約の内容を変更し、又は解除するための措置 四代理組合等が行う組合等代理について、必要に応じて自らが審査を行うための措置 五代理組合等に商工組合中央金庫から顧客に関する情報を不正に取得させない等、顧客情報の適切な管理を確保するための措置 六商工組合中央金庫の名称、代理組合等であることを示す文字及び当該代理組合等の商号又は名称を店頭に掲示させるとともに、次のいずれかに該当する場合を除き、当該代理組合等のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供させるための措置イ当該代理組合等の常時使用する従業員の数が二十人以下である場合ロ当該代理組合等のウェブサイトがない場合 七代理組合等の営業所又は事務所における組合等代理に係る業務に関し犯罪を防止するための措置 八代理組合等の営業所又は事務所の廃止にあたっては、当該営業所又は事務所の顧客に係る取引が商工組合中央金庫の営業所へ支障なく引き継がれる等、当該営業所又は事務所の顧客に著しい影響を及ぼさないようにするための措置 九代理組合等の組合等代理に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置

第一章 総則
第六条 (資本金の額の減少の認可の申請)

商工組合中央金庫は、法第三条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 一理由書 二資本金の額の減少の方法を記載した書面 三株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 四最近の日計表 五会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六商工組合中央金庫が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

第一章 総則
第七条 (資本金の額の増加の届出)

商工組合中央金庫は、法第三条第四項の規定による資本金の額の増加の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

第二章 業務
第八条 (金銭債権の証書の範囲)

法第二十一条第四項第五号に規定する主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。 一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第十五条第一項第一号において同じ。)の預金証書 二コマーシャル・ペーパー 三住宅抵当証書 四貸付債権信託の受益権証書 五抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券 六商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第六項に規定する商品投資受益権の受益権証書 七外国の法人の発行する証券又は証書で銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。第七十条第二項第三号において同じ。)を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもの 八法第二十一条第四項第十六号又は第十八号に規定する取引に係る権利を表示する証券又は証書

第二章 業務
第九条 (特定社債に準ずる有価証券)

法第二十一条第四項第六号に規定する有価証券として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第二十一条第四項第六号に規定する金銭債権をいう。以下この条において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。

第二章 業務
第九条の二 (銀行業を営む者に含まれる金融機関)

法第二十一条第四項第十一号に規定する主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一商工組合中央金庫 二信用金庫連合会 三農林中央金庫

第二章 業務
第十条 (デリバティブ取引)

法第二十一条第四項第十六号及び第十七号に規定する主務省令で定めるものは、デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第四十八条第二号ロにおいて同じ。)のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。 一有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。) 二暗号等資産(金融商品取引法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)又は暗号等資産関連金融指標(同法第百八十五条の二十二第一項第一号に規定する暗号等資産関連金融指標をいう。第六十九条第二項第一号において同じ。)に係る取引

第二章 業務
第十一条 (金融等デリバティブ取引)

法第二十一条第四項第十八号に規定する類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。以下「商品デリバティブ取引」という。)イ差金の授受によって決済される取引ロ商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの(1)当該売買取引に係る商品を決済の終了後に保有することとならないこと。(2)当該売買取引に係る商品の保管又は運搬に伴い発生しうる危険を負担しないこと。 二当事者が数量を定めた国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)について当該当事者間で取り決めた国際協力排出削減量の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引(次に掲げる取引に限る。)イ差金の授受によって決済される取引ロ国際協力排出削減量及びその対価の授受を約する売買取引であって、当該売買取引に係る国際協力排出削減量を決済の終了後に保有することとならないもの 三当事者の一方の意思表示により当事者間において前二号に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引その他これに類似する取引

法第二十一条第四項第十八号に規定する商工組合中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。

法第二十一条第四項第十九号に規定する主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。

第二章 業務
第十一条の二 (リース契約の要件)

法第二十一条第四項第二十二号イに規定する主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。

法第二十一条第四項第二十二号ロに規定する主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。

第二章 業務
第十一条の三 (地域の活性化等に資する業務)

法第二十一条第四項第二十五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(商工組合中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の商工組合中央金庫の営む同条第一項各号に掲げる業務に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。 一他の事業者等(法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。以下同じ。)の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言並びにこれらに関連する事務の受託(以下「経営相談等業務」という。) 二高度の専門的な能力を有する人材その他の商工組合中央金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の商工組合中央金庫の営む業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいい、業として行われる同条第一号に規定する労働者派遣の対象となるものに限る。第七十二条の二第三号において同じ。)が常時雇用される労働者でないものに限る。) 三他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(商工組合中央金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(商工組合中央金庫が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務 四他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 五商工組合中央金庫の利用者について定期的に又は随時通報を受けて巡回訪問を行う業務

第二章 業務
第十一条の四 (国際協力排出削減量の取得等)

法第二十一条第七項第五号に規定する主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。

第二章 業務
第十一条の五 (商工組合中央金庫業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)

法第二十二条の五第二項第一号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。 一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格 二一般財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活アドバイザーの資格 三一般財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。)が付与する消費生活コンサルタントの資格

法第二十二条の五第二項第一号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一次に掲げる全ての措置を講じること。イ商工組合中央金庫業務関連苦情(商工組合中央金庫業務(法第六十条の三十五第二項に規定する商工組合中央金庫業務をいう。次項第一号において同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。ロ商工組合中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための社内規則(当該業務に関する商工組合中央金庫内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。ハ商工組合中央金庫業務関連苦情の申出先を顧客に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの社内規則を公表すること。 二金融商品取引法第七十七条第一項(同法第七十八条の六及び第七十九条の十二において準用する場合を含む。)の規定により金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会又は同法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。次項第一号において同じ。)又は認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号及び第六十条第一項第十七号において同じ。)が行う苦情の解決により商工組合中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。 三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより商工組合中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。 四株式会社商工組合中央金庫法施行令(以下「令」という。)第二十二条各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により商工組合中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。 五商工組合中央金庫業務関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第六十条の三十五第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により商工組合中央金庫業務関連苦情の処理を図ること。

法第二十二条の五第二項第二号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。 一金融商品取引業協会又は認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十七条の二第一項(同法第七十八条の七及び第七十九条の十三において準用する場合を含む。)に規定するあっせんをいう。)により商工組合中央金庫業務関連紛争(商工組合中央金庫業務に関する紛争で当事者(法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十五第二項に規定する当事者をいう。第八十九条の三十六、第八十九条の四十第一項及び第八十九条の四十一において同じ。)が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)の解決を図ること。 二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により商工組合中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。 三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により商工組合中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。 四令第二十二条各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により商工組合中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。 五商工組合中央金庫業務関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により商工組合中央金庫業務関連紛争の解決を図ること。

前二項(第二項第五号及び前項第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により商工組合中央金庫業務関連苦情の処理又は商工組合中央金庫業務関連紛争の解決を図ってはならない。 一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 二法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第六十条の三十五第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十二条各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人 三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者ロ法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第六十条の三十五第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十二条各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者

第二章 業務
第十一条の六 (当該同一人自身を合算子法人等とする法人等に準ずる者)

令第六条第一項第一号ロに規定する主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(同号ロに規定する法人等をいう。第八十九条の三十八を除き、以下同じ。)(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。

第二章 業務
第十一条の七 (意思決定機関を支配する法人等及び合算関連法人等)

令第六条第二項第一号に規定する他の法人等の意思決定機関(同号に規定する意思決定機関をいう。第一号及び第三十一条第一項において同じ。)を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 一連結財務諸表提出会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社、連結財務諸表規則第三百十二条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する指定国際会計基準に従うもの、連結財務諸表規則第三百十四条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が同条に規定する修正国際会計基準に従うもの並びに連結財務諸表規則第三百十六条の規定により提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法が米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によるものを除く。)親会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいい、連結財務諸表提出会社に該当する者に限り、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。) 二前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者

令第六条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、主務大臣等が定める者を除く。)とする。 一前項第一号に掲げる法人等令第六条第二項第一号に規定する受信者連結基準法人等の関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号に規定する関連会社をいう。) 二前号に掲げる法人等以外の法人等同号に定める者に類する者

第二章 業務
第十一条の八 (受信者連結基準法人等)

令第六条第二項第一号に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。 一連結財務諸表提出会社 二法第五十三条第二項の規定その他これに類する他の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前号に掲げる者を除く。) 三金融商品取引法又は前号の法令の規定に相当する外国の法令の規定により連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる者(前二号に掲げる者を除く。)

第二章 業務
第十二条 (商工組合中央金庫の子会社等)

法第二十三条第一項第二号に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 一商工組合中央金庫の子法人等(令第七条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。) 二商工組合中央金庫の関連法人等(令第七条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)

第二章 業務
第十二条の二 (商工組合中央金庫又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)

法第二十三条第三項及び第四十条第九項、令第六条第五項並びに第六十九条第十六項、第七十条第六項、第七十三条第四項、第七十三条の二第四項、第七十六条第三項、第七十八条第五項及び第九十条第八項において準用する法第十四条(次項において「準用法第十四条」という。)の規定により、商工組合中央金庫又はその子会社(法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が取得し、又は保有する議決権(法第八条第一項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第三十一条並びに第八十四条を除き、以下同じ。)に含まないものとされる主務省令(令第六条第五項並びに第六十九条第十六項、第七十条第六項、第七十三条第四項、第七十三条の二第四項、第七十六条第三項、第七十八条第五項及び第九十条第八項において準用する法第十四条の規定にあっては、経済産業省令・財務省令・内閣府令。次項において同じ。)で定める議決権は、次に掲げる株式等(株式又は持分をいう。以下同じ。)に係る議決権とする。 一有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。第七十条第二項第七号及び第三十五号において同じ。)を営む金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)及び外国の会社が業務として所有する株式等 二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式等(当該株式等に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。) 三投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができる場合を除く。) 四民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で会社に対する投資事業を営むことを約するものによって成立する組合(外国の法令に基づいて設立された団体であって当該組合に類似するもの(以下この号において「民法組合類似団体」という。)を含み、一人又は数人の組合員(民法組合類似団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)にその業務の執行を委任しているものに限る。)の組合員(業務の執行を委任された者を除く。以下この号において「非業務執行組合員」という。)となり、組合財産(民法組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式等(非業務執行組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について非業務執行組合員が業務の執行を委任された者に指図を行うことができる場合を除く。) 五前二号に準ずる株式等で、主務大臣等の承認を受けたもの

準用法第十四条の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、商工組合中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。

商工組合中央金庫は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、商工組合中央金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。

第二章 業務
第十三条 (預金者等に対する情報の提供)

商工組合中央金庫は、法第二十四条第一項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 一主要な預金又は定期積金(以下「預金等」という。)の金利の明示 二取り扱う預金等に係る手数料の明示 三取り扱う預金等のうち預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるものの明示 四商品の内容に関する情報のうち次に掲げる事項(以下この条において「商品情報」という。)を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う預金者等の求めに応じた説明及び当該書面の交付イ名称(通称を含む。)ロ受入れの対象となる者の範囲ハ預入期間(自動継続扱いの有無を含む。)ニ最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項ホ払戻しの方法ヘ利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項ト手数料チ付加することのできる特約に関する事項リ預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。)ヌ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(1)指定紛争解決機関(法第六十条の三十五第一項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。以下同じ。)が存在する場合商工組合中央金庫が法第二十二条の五第一項第一号に定める手続実施基本契約(法第六十条の三十五第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称(2)指定紛争解決機関が存在しない場合商工組合中央金庫の法第二十二条の五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容ルその他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項 五次に掲げるものと預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細な説明イ市場デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は外国市場デリバティブ取引(同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のものロ法第二十一条第四項第十八号に規定する金融等デリバティブ取引ハ先物外国為替取引ニ有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場(同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における同条第二十一項第一号に掲げる取引と類似の取引を除く。)ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(同条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに同項第三号及び第五号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)(第十五条第一項第二号及び第六十条第一項第十三号ホにおいて「国債証券等」という。)並びに同法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) 六変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する情報の適切な提供

商工組合中央金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第五十二条第六項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条、第五十八条及び第六十一条の三を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、商工組合中央金庫は、当該書面を交付したものとみなす。

商工組合中央金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一第八十二条第七項各号に掲げる方法のうち商工組合中央金庫が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第二章 業務
第十四条 (商工債の債権者に対する情報の提供)

商工組合中央金庫は、商工債を取り扱う場合には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。

第二章 業務
第十五条 (金銭債権等と預金等の誤認防止)

商工組合中央金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。 一法第二十一条第四項第五号に規定する金銭債権(国内で発行された譲渡性預金の預金証書をもって表示されるものを除く。) 二金融商品取引法第三十三条第二項第一号から第四号までに掲げる有価証券(国債証券等及び前号に掲げる有価証券に該当するものを除く。) 三保険業(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業をいう。第七十条第二項第三十六号において同じ。)を行う者が保険者となる保険契約

商工組合中央金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(商工組合中央金庫が発行する社債(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。 一預金等ではないこと。 二預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象とはならないこと。 三元本の返済が保証されていないこと。 四契約の主体 五その他預金等との誤認防止に関し参考となると認められる事項

商工組合中央金庫は、その営業所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。

商工組合中央金庫は、法第二十一条第四項第十号及び第十一号並びに同条第八項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。

第二章 業務
第十六条 (投資信託委託会社等への店舗貸しによる受益証券等の取扱い)

商工組合中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する資産運用会社をいう。以下この条及び第七十条第二項第十九号において同じ。)が商工組合中央金庫の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、商工組合中央金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。

第二章 業務
第十七条 (商工組合中央金庫と他の者の誤認防止)

商工組合中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が商工組合中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

第二章 業務
第十八条 (特定取引勘定)

商工組合中央金庫は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。この場合において、商工組合中央金庫が当該要件のいずれかに該当しないとき又はいずれにも該当しないときであっても特定取引勘定を設けることを妨げない。 一直近の期末(中間期末を含む。以下この項において同じ。)の前の期末から直近の期末までの間における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も大きい額が、千億円以上であり、かつ、直近の期末の前の期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。 二直近の期末における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額が千億円以上であり、かつ、当該期末の総資産の十パーセントに相当する額以上であること。

前項の特定取引とは、商工組合中央金庫が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。第三十八条第一号及び第六十条第一項第十一号において同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。 一有価証券の売買(国債等(国債、地方債又は政府保証債(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。)をいう。以下この条において同じ。)、金融商品取引法第二条第一項第四号、第五号及び第八号に掲げる有価証券(同項第四号及び第五号に掲げる有価証券にあっては、法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債、同号ニに掲げる短期社債及び同号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。以下この号において「特定取引債券」という。)又は外国若しくは外国の法人の発行する証券若しくは証書で国債等若しくは特定取引債券の性質を有するものの売買並びに金融商品取引法第二十八条第八項第三号イ及び第四号イに掲げる取引に限る。)及び有価証券関連デリバティブ取引(同項第三号イ及び第四号イに掲げる取引並びに第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。) 二国債等の引受け(国債等の発行に際して当該国債等の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項第四号において同じ。) 三金融商品取引法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(法第二十一条第六項第一号ホに掲げる特定短期社債に係るものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第八号及び第十三号に掲げる有価証券並びに同項第五号に掲げる有価証券(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債及び同号ニに掲げる短期社債に係るものを除く。以下この号において同じ。)及び金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)で金融商品取引法施行令第十五条の十七第一項第二号及び同条第三項に規定する有価証券(以下この号及び第五項第四号において「資産対応証券」という。)の引受け(資産対応証券の発行に際して当該資産対応証券の全部又は一部につき他にこれを取得するものがない場合にその残部を取得する契約を締結する取引に限る。第五項第四号において同じ。) 四金銭債権(第八条第一号、第二号、第四号、第七号若しくは第八号に掲げる証書をもって表示されるもの、円建銀行引受手形(銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下同じ。)その他の金融機関が引受けを行った貿易に係る為替手形のうち、本邦通貨をもって表示されるものをいう。)又は貸付債権(外国において取引されるものを含む。)に限る。)の取得又は譲渡 五法第二十一条第六項第一号に規定する短期社債等の取得又は譲渡 六店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの 七先物外国為替取引 八商品デリバティブ取引 九第十一条第一項第二号に掲げる取引 十第十一条第一項第三号に掲げる取引 十一法第二十一条第四項第二十号の規定により営むことができる有価証券関連店頭デリバティブ取引(同条第六項第八号に規定する有価証券関連店頭デリバティブ取引をいう。) 十二法第二十一条第七項第二号に掲げる業務に係る有価証券の売買又は引受け及び有価証券関連デリバティブ取引 十二の二法第二十一条第七項第五号に掲げる業務に係る国際協力排出削減量の取得又は譲渡 十三前各号に掲げる取引のほか、当該取引又は市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)に類似し、又は密接に関連する取引

商工組合中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第九十条第二項第一号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。 一特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産を特定取引勘定以外の勘定に振り替えること。 二特定取引勘定に属するものとして経理された取引又は財産以外の取引又は財産を特定取引勘定に振り替えること。

前項の行為には、商工組合中央金庫の内部において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第五号まで及び第十二号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十三号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。

商工組合中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。 一市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第六十九条第五項及び第九項第二号において同じ。)又は外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した額 二店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引並びに有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び先物外国為替取引当該取引により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)を合理的な方法により事業年度終了の日の現在価値に割り引いた額 三店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第三号及び第四号に掲げる取引に限り、有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)及び第十一条第一項第三号に掲げる取引当該取引の事業年度終了の日の現在価値として、権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(事業年度終了の日において未確定の場合は、指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の日の当該権利行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算定した額 四選択権付債券売買(当事者の一方が受渡日を指定できる権利を有する債券売買であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買の契約が解除される取引をいう。)、国債等の引受け、資産対応証券の引受け、店頭デリバティブ取引(前二号に掲げる取引に該当するものを除く。)及び商品デリバティブ取引前各号に掲げる額に準ずるものとして合理的な方法により算定した金額

第二章 業務
第十九条 (預金の受払事務の委託等)

商工組合中央金庫は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(代理組合等に組合等代理に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 一現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を用いて預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務(以下この条において「現金自動支払機等受払事務」という。)を行う場合における次に掲げる全ての措置イ現金自動支払機等受払事務に支障を及ぼすことがないよう現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機の管理業務に経験を有するものとして主務大臣等が別に定める者(資金の貸付け(商工組合中央金庫が受け入れた顧客の預金等又は国債を担保として行う契約を除く。)の業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合には、主務大臣等が別に定める業務を主たる業務とする者を除く。)に委託するための措置ロ顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置ハ顧客が商工組合中央金庫と当該現金自動支払機等受払事務の委託を受けた者その他の者を誤認することを防止するための適切な措置 二商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された端末装置に顧客がカード等(それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、商品若しくは権利を購入し、又は有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号をいう。ヘにおいて同じ。)を利用し、又は顧客の使用に係る電子機器から電気通信回線を通じて商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に情報を送信し、及び不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号を入力することにより預金又は資金の貸付け(顧客による預金の払出しの請求額が当該預金の残高を超過する場合に商工組合中央金庫が極度額の限度内において行う当該超過額に相当する金額の資金の貸付けに限る。以下この号において同じ。)の業務に係る金銭の払出し(現金自動支払機等受払事務に該当するものを除く。)を行う場合における次に掲げる全ての措置イ預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務に支障を及ぼすことがないよう的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に当該事務を委託するための措置ロ顧客に関する情報が漏えいしないための的確な措置ハ顧客が商工組合中央金庫と当該預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の委託を受けた者(ニ及びヘにおいて「受託者」という。)その他の者を誤認することを防止するための適切な措置ニ預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務を委託した場合の当該事務の実施に関し、受託者との間で、それぞれの役割の分担の明確化を図るための措置ホ預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しに関する事務の正確性を確保するための措置ヘカード等の処理に係る電子計算機及び端末装置又は顧客が送信する情報の処理に係る電子計算機及び電子機器が正当な権限を有しない者によって作動させられたことにより顧客に損失が発生した場合において、商工組合中央金庫、受託者及び顧客の間での当該損失の分担の明確化を図るための措置ト預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の払出しの上限額の設定及び当該上限額を超えることを防止するための措置

第二章 業務
第二十条 (個人顧客情報の安全管理措置等)

商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第二章 業務
第二十条の二 (個人顧客情報の漏えい等の報告)

商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データをいう。第八十九条の十六の二において同じ。)に該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を主務大臣等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

第二章 業務
第二十一条 (返済能力情報の取扱い)

商工組合中央金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び商工組合中央金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第二章 業務
第二十二条 (特別の非公開情報の取扱い)

商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第二章 業務
第二十三条 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

商工組合中央金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。 一当該業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる能力を有する者に委託するための措置 二当該業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)における当該業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認すること等により、受託者が当該業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督等を行うための措置 三受託者が行う当該業務に係る顧客からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な措置 四受託者が当該業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、他の適切な第三者に当該業務を速やかに委託する等、当該業務に係る顧客の保護に支障が生じること等を防止するための措置 五商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保し、当該業務に係る顧客の保護を図るため必要がある場合には、当該業務の委託に係る契約の変更又は解除をする等の必要な措置を講ずるための措置

第二章 業務
第二十三条の二 (電子決済手段の発行に係る健全かつ適切な運営を確保するための措置)

商工組合中央金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。

第二章 業務
第二十三条の三 (電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る情報の安全管理措置)

商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第七十条第二項第二十号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

第二章 業務
第二十三条の四 (電子決済手段及び暗号等資産の取得等に係る健全性確保を図るための措置等)

商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、商工組合中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、商工組合中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。

第二章 業務
第二十三条の五 (商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働の推進に係る措置)

商工組合中央金庫は、次に掲げる事項について定めた商工組合中央金庫電子決済等代行業者(令第十六条第七項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 一商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る基本方針 二商工組合中央金庫電子決済等代行業者がその営む商工組合中央金庫電子決済等代行業(法第六十条の二第一項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業をいう。以下同じ。)の利用者から当該利用者に係る識別符号等(第八十九条の二ただし書に規定する識別符号等をいう。次項において同じ。)を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができる体制のうち、法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 三前号に規定する体制のうち、法第六十条の二第一項第二号に掲げる行為を行うことができるものの整備を行うかどうかの別及びその理由並びに当該整備を行う場合には、当該整備の完了を予定する時期 四前二号に規定する整備を行う場合には、システムの設計、運用及び保守を自ら行うか、又は第三者に委託して行わせるかの別その他の当該整備に係るシステムの構築に関する方針 五商工組合中央金庫において商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る業務を行う部門の名称及び連絡先 六その他商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫との連携及び協働を検討するに当たって参考となるべき情報

商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者との間で法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとするときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者がその営む商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。

第二章 業務
第二十四条 (社内規則等)

商工組合中央金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに商工組合中央金庫が講ずる法第二十二条の五第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。

第二章 業務
第二十五条 (同一人に対する信用の供与等)

令第六条第七項第一号に規定する貸出金として主務省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第二号中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(主務大臣等が定めるものを除く。)とする。 一貸出金勘定 二コールローン勘定 三買現先勘定

令第六条第七項第二号に規定する債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの及び主務大臣等が別に定めるものとする。

令第六条第七項第三号に規定する出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項第八号において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。

令第六条第七項第四号に規定する主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(主務大臣等が定めるものを除く。)及び主務大臣等が別に定めるものとする。 一現金預け金勘定のうち預け金勘定 二債券貸借取引支払保証金勘定 三買入手形勘定 四買入金銭債権勘定 五商品有価証券勘定(特定取引勘定を設置していない場合に限る。) 六特定取引資産勘定(特定取引勘定を設置している場合に限る。) 七金銭の信託勘定 八有価証券勘定のうち短期社債勘定、社債勘定又はその他の証券勘定(外国法人の発行する株式等として計上されるものを除く。) 九外国為替勘定 十その他資産勘定のうち次に掲げる勘定イ先物取引差入証拠金勘定ロ先物取引差金勘定ハ金融商品等差入担保金勘定ニリース投資資産勘定(法第二十一条第四項第二十二号イに規定するリース物件を使用させるために必要となる付随費用の額が当該リース投資資産勘定に計上されない場合にあっては、当該付随費用を含む。)

第二項及び前項の規定は、商工組合中央金庫の清算機関(商工組合中央金庫に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関、商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第二十六条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び主務大臣等が定めるものについては、適用しない。

一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、主務大臣等が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、主務大臣等が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第二十六条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として主務大臣等が定める場合は、この限りでない。

第二章 業務
第二十六条 (法第二十六条第一項の規定の適用に関し必要な事項)

法第二十六条第一項本文に規定する商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額(次項及び第二十九条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は主務大臣等が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額(銀行その他の主務大臣等が定める者に対する信用の供与等のうち債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の合計額から当該同一人に係る次に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。 一前条第一項に規定する貸出金に係る次に掲げる額の合計額イ商工組合中央金庫に対する預金等に係る債権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額ロ国債又は地方債を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額ハ貸借対照表の貸倒引当金勘定に計上されるものの額のうち当該貸出金に対して計上される額ニ貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第四十四条第二項第二号の損失(同法第二条第四項に規定する仲介貿易者が同条第三項に規定する仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、又は賃貸した場合に同法第四十四条第二項第二号イからホまでのいずれかに該当する事由によって当該貨物の代金又は賃貸料を回収することができないことにより受ける損失を除く。)に係る同項に規定する普通貿易保険及び本邦法人若しくは本邦人又は外国法人若しくは外国人が行う同法第二条第五項に規定する外国政府等、外国法人又は外国人に対する同条第十三項第一号又は第三号に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権の取得を行った者が同法第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由によって当該債権の同項に規定する貸付金等を回収することができないことにより受ける損失に係る同項に規定する貿易代金貸付保険の保険金請求権を担保とする貸出金の額のうち当該担保の額又は同法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付された貸出金の額のうち当該保険金額ホ貨物の輸入者に対する当該貨物の代金(当該貨物に係る運賃又は保険料を含む。)の決済に係る本邦通貨による貸付金(当該貨物に係る船積書類到着後六月以内に返済期限が到来するものに限る。)の額ヘ信用保証協会が債務の保証をした貸出金であって株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金額 二前条第二項に規定する債務の保証に係る次に掲げる額の合計額イ法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の業務の代理に付随してされる債務の保証の額ロ銀行その他の金融機関が支払人となっている手形の引受け又は裏書きの額ハ国税又は地方税の徴収猶予又は延納の担保等についてする保証の額ニ輸入取引に伴ってされる保証又は手形の引受けの額ホ貿易保険法第七十一条第二項に規定する海外事業資金貸付保険の付されている保証の額のうち当該保険金額 三前条第三項に規定する出資又は同条第四項第四号、第七号若しくは第八号に掲げる勘定に計上されるものの貸借対照表計上額が帳簿価額を上回る場合における当該貸借対照表計上額と帳簿価額との差額 四前条第四項第八号に掲げる勘定に計上される社債に係る信用保証協会の債務の保証相当額(株式会社日本政策金融公庫により当該保証に保険の付されているものの額のうち当該保険金相当額に限る。) 五前条第四項各号に掲げる勘定及び同項の主務大臣等が別に定めるものに係る次に掲げる額の合計額イ商工組合中央金庫に対する預金等に係る債権を担保とするもののうち当該担保の額ロ国債又は地方債を担保とするもののうち当該担保の額 六前各号に掲げる額に準ずるものとして主務大臣等が定める額

商工組合中央金庫が、自己資本比率(法第二十三条第一項第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を保全するために提供された手段として主務大臣等が定める手段(商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等に係るものに限る。以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は主務大臣等が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。ただし、信用リスク削減手法のうち主務大臣等が定めるものにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。

法第二十六条第一項本文に規定する自己資本の額は、法第二十三条第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について主務大臣等が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第二章 業務
第二十七条 (信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

令第六条第十項第二号に規定する主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。

令第六条第十項第三号に規定する主務省令で定める要件は、総株主等の議決権(法第二十一条第三項第三号に規定する総株主等の議決権をいう。第八十九条の三十四第三項第一号及び第二号並びに第八十九条の四十三第二項を除き、以下同じ。)の二分の一以上の議決権が融資対象団体等(法第二十一条第一項第二号に規定する融資対象団体等をいう。以下同じ。)により保有されていることとする。

令第六条第十項第五号に規定する主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。 一商工組合中央金庫が預金保険法第六十一条第一項若しくは第百二十六条の二十九第一項の認定又は同法第六十二条第一項若しくは第百二十六条の三十のあっせんを受け、同法第五十九条第二項に規定する合併等又は同法第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等を行うこと。 二商工組合中央金庫の資本金の減少により一時的に自己資本の額が減少すること(増資等により信用供与等限度額を超えることとなる状態が速やかに解消される場合に限る。)。 三その他主務大臣等が適当と認めるやむを得ない理由があること。

商工組合中央金庫は、法第二十六条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 一理由書 二信用の供与等を受ける者の資金計画を記載した書面 三その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面

第二章 業務
第二十八条 (商工組合中央金庫と特殊の関係のある者)

法第二十六条第二項前段に規定する商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者は、商工組合中央金庫の子法人等(主務大臣等が定める者を除く。次条第二項第二号及び第三十条の二において同じ。)とする。

第二章 業務
第二十九条 (法第二十六条第二項の規定の適用に関し必要な事項)

法第二十六条第二項前段に規定する商工組合中央金庫及び当該子会社等(法第二十六条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この章において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。

前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次に掲げる額の合計額をいう。 一商工組合中央金庫について第二十六条第一項及び第二項の規定により計算した単体信用供与等総額 二商工組合中央金庫の子法人等について第二十六条第一項及び第二項の規定の例により計算した信用の供与等の総額

第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち商工組合中央金庫又は他の子会社等が保証している額その他主務大臣等が定める額をいう。

法第二十六条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第二十三条第一項第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について主務大臣等が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。

第二章 業務
第三十条 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

第二十七条第三項の規定は、令第六条第十一項第六号に規定する主務省令で定める理由について準用する。この場合において、第二十七条第三項第一号及び第二号中「商工組合中央金庫」とあるのは「商工組合中央金庫又はその子会社等(法第二十六条第二項前段に規定する子会社等をいう。)」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。

商工組合中央金庫は、法第二十六条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第二十七条第四項各号に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

第二章 業務
第三十条の二 (法第二十六条第一項及び第二項の規定を適用しない信用の供与等の相手方)

法第二十六条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う商工組合中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、商工組合中央金庫又はその子法人等をいう。

第二章 業務
第三十一条 (商工組合中央金庫の特定関係者)

令第七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等 二他の法人等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。ロ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等が当該他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ当該法人等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ当該他の法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について当該法人等が融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次項第二号ロにおいて同じ。)を行っていること(当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他当該法人等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。 三法人等が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

令第七条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等 二法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するものイ当該法人等の役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者、又はこれらであった者であって当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ当該法人等から重要な融資を受けていること。ハ当該法人等から重要な技術の提供を受けていること。ニ当該法人等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。ホその他当該法人等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 三法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が自己の計算において所有している議決権と当該法人等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該法人等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該法人等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの

特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。

第二章 業務
第三十二条 (特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

法第二十七条ただし書に規定する主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一商工組合中央金庫が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与える取引又は行為を、商工組合中央金庫の特定関係者(法第二十七条本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定金融機関(破綻金融機関(預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関をいう。以下この号において同じ。)及び破綻金融機関の権利義務の全部又は一部を承継する金融機関をいう。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定金融機関の営業又は事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。 二商工組合中央金庫が、商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した商工組合中央金庫の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 三前二号に掲げるもののほか、商工組合中央金庫がその特定関係者との間で商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして商工組合中央金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣等が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

第二章 業務
第三十三条 (特定関係者との間の取引等の承認の申請等)

商工組合中央金庫は、法第二十七条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が法第二十七条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

第二章 業務
第三十四条 (特定関係者との間の取引等)

法第二十七条第一号に規定する主務省令で定める取引は、商工組合中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、商工組合中央金庫に不利な条件で行われる取引をいう。

第二章 業務
第三十五条 (特定関係者の顧客との間の取引等)

法第二十七条第二号に規定する主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 一当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、商工組合中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、商工組合中央金庫に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。) 二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が商工組合中央金庫の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの 三何らの名義によってするかを問わず、法第二十七条の規定による禁止を免れる取引又は行為

第二章 業務
第三十六条 (顧客の保護に欠けるおそれのないもの)

法第二十八条第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。

第二章 業務
第三十七条 (商工組合中央金庫の業務に係る禁止行為)

法第二十八条第四号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一顧客に対し、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為 二顧客に対し、不当に、自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(法第二十八条第三号に掲げる行為を除く。) 三顧客に対し、商工組合中央金庫としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為

第二章 業務
第三十七条の二 (顧客の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)

法第二十八条の二第一項に規定する主務省令で定める業務は、商工組合中央金庫が営むことができる業務(次条第一項及び第三項において「商工組合中央金庫関連業務」という。)とする。

第二章 業務
第三十七条の三 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等(法第二十八条の二第二項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う商工組合中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。 一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備 二次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備イ対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法ロ対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法ハ対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法ニ対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法 三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表 四次に掲げる記録の保存イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録ロ第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録

前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

第一項の「対象取引」とは、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う商工組合中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

第二章 業務
第三十八条 (特定預金等)

法第二十九条に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一預金者等が預入期間の中途で解約をした場合に違約金その他これに準ずるもの(以下この号において「違約金等」という。)を支払うこととなる預金等であって、当該違約金等の額を当該解約の時における当該預金等の残高から控除した金額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により預入金額を下回ることとなるおそれがあるもの 二預金等のうち、外国通貨で表示されるもの 三預金等のうち、その受入れを内容とする取引に金融商品取引法第二条第二十二項第三号(ロを除く。)に掲げる取引(通貨の売買に係るものに限る。)が付随するもの

第二章 業務
第三十九条 (契約の種類)

法第二十九条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する主務省令で定めるものは、特定預金等契約(法第二十九条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。

第二章 業務
第四十条

削除

第二章 業務
第四十一条 (申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第四十三条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。

第二章 業務
第四十二条 (情報通信の技術を利用して提供する方法)

準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ商工組合中央金庫(商工組合中央金庫との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供する相手方(以下この条において「顧客」という。)又は商工組合中央金庫の用に供する者を含む。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ロ商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)ハ商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法ニ閲覧ファイル(商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一顧客が顧客ファイル又は閲覧ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二前項第一号イ、ハ又はニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。 三前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあっては、記載事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(書面、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は同項第二号に掲げる方法による承諾に限る。)を得て同項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号に掲げる方法により提供する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。イ前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項ロ前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項 四前項第一号ニに掲げる方法にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。イ顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。ロ前号に規定する期間を経過するまでの間において、イの規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合は、この限りでない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二章 業務
第四十三条 (電磁的方法の種類及び内容)

令第九条第一項及び第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一前条第一項各号又は第四十三条の三第一項各号に掲げる方法のうち商工組合中央金庫が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

第二章 業務
第四十三条の二 (特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(第四号及び第五号において「承諾日」という。) 二対象契約が特定預金等契約である旨 三復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨イ準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨 四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨 五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨

第二章 業務
第四十三条の三 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項の規定により同意を得ようとする相手方(以下この条において「顧客」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された顧客の同意に関する事項を電気通信回線を通じて当該顧客の閲覧に供し、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該顧客の同意に関する事項を記録する方法 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

前項各号に掲げる方法は、商工組合中央金庫がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第二章 業務
第四十四条 (特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を商工組合中央金庫の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一当該日 二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第四十六条において同じ。)とする旨

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、商工組合中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第四十六条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第二章 業務
第四十五条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第四十六条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨

第二章 業務
第四十六条 (申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)

準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第二章 業務
第四十六条の二 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定により承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二対象契約が特定預金等契約である旨 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第二章 業務
第四十七条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。 一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。 二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。 一民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。 二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。

第二章 業務
第四十八条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する同法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第五十条第二項第三号及び第五十条の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下この条及び第五十条において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。 二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)ロデリバティブ取引に係る権利ハ法第二十九条に規定する特定預金等(ハを除き、以下「特定預金等」という。)、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の十一に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法第十三条の四に規定する特定預金等及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等ニ農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく保険金、共済金、返戻金その他の給付金に係る権利ホ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)ヘ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利ト商品市場における取引(商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引をいう。)、外国商品市場取引(同法第二条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。)及び店頭商品デリバティブ取引(同法第二条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引をいう。)に係る権利チ電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの 三申出者が最初に商工組合中央金庫との間で特定預金等契約を締結した日から起算して一年を経過していること。

第二章 業務
第四十九条 (特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を商工組合中央金庫の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。 一当該日 二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第五十条の二において同じ。)とする旨

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、商工組合中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。

第二章 業務
第五十条 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨 二申出者は、準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨 三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨

第二章 業務
第五十条の二 (申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。 一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。)当該期間から一月を控除した期間 二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合一日

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。

第二章 業務
第五十条の三 (特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。) 二対象契約が特定預金等契約である旨 三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の顧客として取り扱う旨

第二章 業務
第五十一条 (広告類似行為)

準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。 一法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法 二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定預金等契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法 三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)イ商品の名称(通称を含む。)ロこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする商工組合中央金庫の商号又はその通称ハ令第十一条第二項第一号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)ニ第五十七条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨

第二章 業務
第五十二条 (特定預金等契約の締結の業務の内容についての広告等の表示方法)

商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。

商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第十一条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第五十五条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十一条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

第二章 業務
第五十三条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

令第十一条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

第二章 業務
第五十四条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第十一条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一商工組合中央金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨 二その他当該特定預金等契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実

第二章 業務
第五十五条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)

令第十一条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一一般放送事業者(放送法第二条第二十五号に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法 二商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法 三常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの

令第十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める事項は、第五十一条第三号ニに掲げる事項とする。

第二章 業務
第五十六条 (誇大広告をしてはならない事項)

準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一特定預金等契約の解除に関する事項 二特定預金等契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項 三特定預金等契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項 四特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項

第二章 業務
第五十七条 (契約締結前の情報の提供)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一次のいずれかの書面の交付イ準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を記載した書面(以下この条、次条、第六十条及び第六十三条において「契約締結前交付書面」という。)ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがあるときにおける当該変更すべき事項を記載した書面 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第四十二条第一項に規定する方法をいう。次条第二項及び第六十一条の三第一項第二号において同じ。)による提供

前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする商工組合中央金庫は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。 一あらかじめ、顧客に対し、その旨及び第四十三条各号に掲げる事項を示し、前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により受けることについて、書面、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第四十二条第一項第二号に掲げる方法による承諾を得ること。 二あらかじめ、顧客に対し、その旨及び次に掲げる事項を告知すること。イ第四十三条各号に掲げる事項ロ商工組合中央金庫に対し、当該顧客が前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供を請求することができる旨

契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。

前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。 一第六十条第一項第一号に掲げる事項 二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なもの

第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。 一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第六十条第一項第十一号に掲げる事項 二第六十条第一項第十二号に掲げる事項

第二章 業務
第五十八条 (契約締結前の情報の提供を要しない場合)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合 二既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約を締結しようとする場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないとき。 三当該顧客に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、次に掲げる要件の全てを満たす場合(当該顧客から前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供の請求があった場合を除く。)イ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項(前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。以下この号及び第二項において同じ。)を、電子情報処理組織を使用して顧客の閲覧に供する方法により提供していること(次に掲げる要件の全てを満たす場合に限る。)。(1)当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を、当該顧客の使用に係る電子計算機の映像面において、当該顧客にとって見やすい箇所に前条第三項から第五項までに規定する方法に準じて表示されるようにしていること(当該閲覧に供する方法が第四十二条第二項第一号に掲げる基準に適合するものである場合を除く。)。(2)当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に掲げられた取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)、当該顧客が常に容易に当該事項を閲覧することができる状態に置く措置がとられていること。ロ当該顧客に対し、当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第六十条第一項第十一号に掲げる事項を除き、前条第一項第一号ロに規定する場合にあっては、同号ロの変更に係るものに限る。)について顧客の知識、経験、財産の状況及び当該特定預金等契約を締結しようとする目的((1)及び第六十一条の二第二項第一号において「顧客属性」という。)に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしていること(次のいずれかに該当する場合を除く。)。(1)顧客属性に照らして、簡潔な重要情報提供等及びイに規定する方法による情報の提供のみで当該顧客が準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合(2)準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事項(第六十条第一項第十一号に掲げる事項を除く。)について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合

前項第三号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。 一準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項のうち特定預金等契約の締結についての顧客の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例 二準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を十分に確認すべき旨 三顧客から請求があるときは前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行う旨

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第六十一条に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。

第二章 業務
第五十九条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。

第二章 業務
第六十条 (契約締結前交付書面の記載事項)

準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨 二商品の名称(通称を含む。) 三預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 四受入れの対象となる者の範囲 五預入期間(自動継続扱いの有無を含む。) 六最低預入金額、預入単位その他の預入れに関する事項 七払戻しの方法 八利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 九付加することのできる特約に関する事項 十預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) 十一顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項イ当該指標ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由 十二商工組合中央金庫が預入期間を延長する権利を有する特定預金等にあっては、当該権利が行使された場合に当該特定預金等の金利が市場金利を下回ることにより顧客に不利となるおそれがある旨 十三次に掲げるものと特定預金等との組合せによる預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のない商品を取り扱う場合には、預入れ時の払込金が満期時に全額返還される保証のないことその他当該商品に関する詳細イ市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)ロ法第二十一条第四項第十八号に規定する金融等デリバティブ取引ハ先物外国為替取引ニ有価証券関連デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引及び外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引を除く。)ホ金融商品取引法第二条第二十一項第一号に掲げる取引又は外国金融商品市場における同号に掲げる取引と類似の取引(国債証券等及び同条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号の性質を有するものに係るものに限る。) 十四変動金利預金の金利の設定の基準となる指標及び金利の設定の方法が定められている場合にあっては、当該基準及び方法並びに金利に関する事項 十五当該特定預金等契約に関する租税の概要 十六顧客が商工組合中央金庫に連絡する方法 十七商工組合中央金庫が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(当該特定預金等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同法第七十九条の十第一項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称) 十八次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ指定紛争解決機関が存在する場合商工組合中央金庫が法第二十二条の五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称ロ指定紛争解決機関が存在しない場合商工組合中央金庫の法第二十二条の五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 十九その他特定預金等の預入れに関し参考となると認められる事項

一の特定預金等契約の締結について商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し第五十七条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、代理組合等が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に対し第五十七条第一項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、商工組合中央金庫は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。

第二章 業務
第六十一条 (外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)

その締結しようとする特定預金等契約が第三十八条第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条第一項各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。

第二章 業務
第六十一条の二 (準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第六十条第一項第十一号に掲げる事項とする。

準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一顧客属性に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該顧客が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合 二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合

第二章 業務
第六十一条の三 (契約締結時の情報の提供)

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。 一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付イ特定預金等契約が成立したとき当該特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項を記載した書面(第六十三条において「契約締結時交付書面」という。)ロ既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがあるとき当該変更すべき事項を記載した書面 二前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供

第五十七条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする場合について準用する。

第二章 業務
第六十二条 (契約締結時交付書面の記載事項)

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一商工組合中央金庫の商号 二預入金額(元本の額が外国通貨で表示される場合にあっては、当該外国通貨で表示される元本の額) 三預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象であるかどうかの別 四預入日及び満期日(自動継続扱いの有無を含む。) 五払戻しの方法 六利息の設定方法、支払方法、計算方法その他の利息に関する事項 七預入期間の中途での解約時の取扱い(利息及び手数料の計算方法を含む。) 八当該特定預金等契約の成立の年月日 九当該特定預金等契約に係る手数料等に関する事項 十顧客の氏名又は名称 十一顧客が商工組合中央金庫に連絡する方法

一の特定預金等契約の締結について商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、代理組合等が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該顧客に対し同項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、商工組合中央金庫は、同項の規定にかかわらず、同項第二号から第七号までに掲げる事項を提供することを要しない。

第二章 業務
第六十三条 (契約締結時の情報の提供を要しない場合)

特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一外貨預金等に係る特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十七条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(第六十一条に規定する場合であって、当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があったときに限る。) 二特定預金等契約の締結前一年以内に当該顧客に対し当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る第六十一条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っている場合(前号の規定により当該同一の内容の特定預金等契約について同項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行っていない場合を含む。) 三既に成立している特定預金等契約の一部の変更をすることを内容とする特定預金等契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定預金等契約に係る準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する事項に変更すべきものがないとき。

第六十一条に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十七条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。

第六十一条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。

第二章 業務
第六十四条 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)

準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項イ商号、名称又は氏名ロ法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称ハ本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地 三信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要 四信用格付の前提、意義及び限界

前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義 二金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき、その関係法人(同令第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号 三当該特定関係法人が信用格付業(金融商品取引法第二条第三十五項に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称 四信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第二号に規定する信用格付業者から入手する方法 五信用格付の前提、意義及び限界

第二章 業務
第六十四条の二 (禁止行為)

準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一第三十七条各号に掲げる行為 二特定預金等契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 三特定預金等契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。) 四特定預金等契約の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為

第二章 業務
第六十五条 (行為規制の適用除外の例外)

準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。

第二章 業務
第六十六条 (休日の承認等)

令第十三条第二項第二号に規定する主務省令で定める営業所は、次に掲げるものとする。 一本店 二災害その他の事象が発生した場合における商工組合中央金庫の危機管理に関する事務その他の商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所(前号に掲げるものを除く。)

商工組合中央金庫は、令第十三条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する営業所を設置する際に当該営業所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出するものとする。 一理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)イ金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。ロ当該承認の申請又は届出に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。 二令第十三条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面 三その他参考となるべき事項を記載した書面

主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 二当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。

商工組合中央金庫は、令第十三条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

商工組合中央金庫は、令第十三条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 一令第十三条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日以外の休日 二前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) 三当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

第二章 業務
第六十七条 (営業時間)

商工組合中央金庫の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。

前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。

商工組合中央金庫は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。 一当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合 二当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合

商工組合中央金庫は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 一変更後の営業時間 二前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) 三当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

前各項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。

第二章 業務
第六十八条 (臨時休業の届出等)

商工組合中央金庫は、法第三十二条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 一理由書 二法第三十二条第一項の規定による掲示の方法を記載した書面 三その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面

法第三十二条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一法第五十九条又は第六十条の規定により商工組合中央金庫の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 二法第三十一条第一項に規定する商工組合中央金庫の休日又は前条第一項に規定する営業時間以外の時間に、業務の全部又は一部を営む商工組合中央金庫の営業所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合 三商工組合中央金庫の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合(前号に該当する場合を除く。) 四代理組合等における組合等代理の全部又は一部の休止に伴い商工組合中央金庫の業務の全部又は一部を休止する場合 五休業期間が一営業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合 六台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により商工組合中央金庫の営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合 七台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により代理組合等の営業所又は事務所においてその業務を営むことが当該営業所又は事務所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所又は事務所の業務の全部又は一部を休止する場合

法第三十二条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該営業所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。 一法第三十二条第一項前段の規定による掲示商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日 二法第三十二条第一項後段の規定による掲示商工組合中央金庫が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日

法第三十二条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一商工組合中央金庫の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合 二代理組合等の無人の営業所又は事務所において組合等代理の全部又は一部を休止する場合 三第二項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する場合 四商工組合中央金庫のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により法第三十二条第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合

法第三十二条第三項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一商工組合中央金庫の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合 二第二項第二号又は第五号から第七号までのいずれかに該当する場合

第三章 子会社等
第六十九条 (専門子会社の業務等)

法第三十九条第一項第一号に規定する主務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一次条第一項各号に掲げる業務であって、商工組合中央金庫、その子会社のうち法第三十九条第一項第一号に掲げる会社であるものその他第四項に規定する者(次項第二号及び第十五項第二号イにおいて「商工組合中央金庫等」という。)の営む業務のために営むもの 二次条第二項各号に掲げる業務(商工組合中央金庫が証券専門会社等(証券専門会社(法第三十九条第一項第一号の二に規定する証券専門会社をいう。第七十七条において同じ。)又は証券仲介専門会社(法第三十九条第一項第二号に規定する証券仲介専門会社をいう。第七十七条において同じ。)をいう。第十五項第二号ロにおいて同じ。)を子会社としていない場合にあっては次条第二項第三十一号から第三十五号までに掲げる業務を、商工組合中央金庫が保険会社等(保険会社(保険業法第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)又は少額短期保険業者(保険業法第二条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。以下同じ。)をいう。以下この条及び次条第二項第四十三号において同じ。)を子会社としていない場合にあっては次条第二項第三十六号から第四十五号までに掲げる業務を、商工組合中央金庫が信託専門会社(法第三十九条第一項第五号に規定する信託専門会社をいう。以下この条及び次条第二項において同じ。)を子会社としていない場合(商工組合中央金庫が法第二十一条第七項の規定により信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む場合(以下この条及び次条第二項において「信託兼営の場合」という。)を除く。)にあっては次条第二項第四十六号から第四十八号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

法第三十九条第一項第一号の二に規定する主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、第十一条第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、第十一条第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げる業務とする。 一金融商品取引法第二条第八項第七号及び第十一号から第十七号までに掲げる行為(同項第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等(暗号等資産の価値、暗号等資産関連オプション(同法第百八十五条の二十三第一項に規定する暗号等資産関連オプションをいう。)の対価の額又は暗号等資産関連金融指標の動向をいう。次項第一号並びに次条第二項第十一号及び第二十号において同じ。)の分析に基づく投資判断(同法第二条第八項第十一号ロに規定する投資判断をいう。次項第一号並びに次条第二項第十一号及び第二十号において同じ。)に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二各号に掲げる行為を行う業務 二次条第一項各号(同項第二十三号を除く。)に掲げる業務であって、商工組合中央金庫等の営む業務のために営むもの 三次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、商工組合中央金庫が保険会社等を子会社としていない場合にあっては同項第三十六号から第四十五号までに掲げる業務を、商工組合中央金庫が信託専門会社を子会社としていない場合(商工組合中央金庫が信託兼営の場合を除く。)にあっては同項第四十六号から第四十八号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

法第三十九条第一項第二号及び第二号の二に規定する主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。 一金融商品取引法第二条第八項第十一号、第十二号及び第十四号に掲げる行為(同項第十二号及び第十四号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)並びに金融商品取引法施行令第一条の十二第一号に掲げる行為を行う業務 二累積投資契約(金融商品取引法第三十五条第一項第七号に規定する累積投資契約をいう。)の締結の媒介 三金融商品取引法第三十五条第一項第一号に規定する有価証券の貸借の媒介 四前項第二号に掲げる業務 五次条第二項各号に掲げる業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除き、商工組合中央金庫が保険会社等を子会社としていない場合にあっては同項第三十六号から第四十五号までに掲げる業務を、商工組合中央金庫が信託専門会社を子会社としていない場合(商工組合中央金庫が信託兼営の場合を除く。)にあっては同項第四十六号から第四十八号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

法第三十九条第一項第六号に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子会社等(商工組合中央金庫の子会社(同項第一号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。

法第三十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。第九項第二号において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社(以下この条において「上場会社等」という。)以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第九項第二号及び第十三項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。

法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社であって、上場会社等以外の会社(第十号に該当する会社にあっては、上場会社等を含む。)とする。 一中小企業等経営強化法第十四条第一項に規定する承認を受けている会社 二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定を受けている会社 三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百九十九条第一項の規定による更生計画認可の決定を受けている会社 四株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を受けている会社 五株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十九条第四項に規定する支援決定を受けている会社 六株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項に規定する産業復興機構による支援を受けている会社 七産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十三条第一項の認定を受けている会社 八合理的な経営改善のための計画(商工組合中央金庫、銀行等(銀行又は銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第十六条の八第一項各号に掲げる者をいう。次号及び次項第一号において同じ。)、保険会社(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等を含む。)、銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社、長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社若しくは保険業法第二条第十六項に規定する保険持株会社又はこれらの子会社(以下この号及び次号において「特定金融機関等」という。)が、当該特定金融機関等に対する会社の債務について次に掲げる措置のいずれかを実施することを内容とするものであって、当該措置の実施により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社イ当該債務の全部又は一部を免除する措置ロ当該債務の全部又は一部を消滅させるために株式を取得する措置ハ当該債務に係る債権の全部又は一部が当該会社に対する他の債権に後れることとする措置(当該会社の財務指標が当該特定金融機関等及び当該会社の間であらかじめ定めた一定の基準を下回った場合に、当該会社が期限の利益を喪失する措置を併せて講じているものに限る。) 九当該会社に対する金銭債権を有する商工組合中央金庫又は銀行等(当該商工組合中央金庫又は銀行等がない場合にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社が当該会社の議決権を取得するときにおける商工組合中央金庫)及び次のいずれかに該当するものが関与して作成した合理的な経営改善のための計画(特定金融機関等が当該会社に対してその事業に必要な資金を出資することを内容とするものであって、当該出資により相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)を実施している会社イ官公署ロ商工会又は商工会議所ハイ又はロに準ずるものニ弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人ホ公認会計士又は監査法人ヘ税理士又は税理士法人ト他の事業者等の経営に関する相談に応ずる業務を営む会社(商工組合中央金庫の子会社等以外の会社に限る。) 十代表者の死亡、高齢化その他の事由に起因して、その事業の承継のために支援の必要が生じた会社であって、当該事業の承継に係る計画に基づく支援を受けている会社

法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定める要件は、商工組合中央金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。 一商工組合中央金庫又は銀行等による人的な又は財政上の支援その他の当該商工組合中央金庫又は銀行等が行う事業の再生のための支援をその内容に含む事業計画(法第三十九条第一項第八号の事業に係る計画をいう。)が作成されていること。 二前号の事業計画について、前項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定していること。

法第三十九条第一項第九号に規定する主務省令で定める会社は、上場会社等以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。 一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社イ商工組合中央金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているものロ当該株式会社に商工組合中央金庫又はその子会社が出資しているもの 二事業の再生又は地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

第五項に規定する会社のほか、次に掲げる会社については、法第三十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める会社に該当するものとする。 一議決権を商工組合中央金庫若しくはその子会社(子会社となる会社を含む。以下この号において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第七十一条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得された時(当該会社の議決権が商工組合中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、商工組合中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得された時)に第五項に規定する会社に該当していた会社であって、その議決権が商工組合中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されていない会社 二議決権を特定子会社(法第三十九条第一項第七号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)に取得された時に第五項に規定する会社に該当していた会社であって、当該議決権を特定子会社に取得されてから七年を経過した日以後にその発行する株式が金融商品取引所に上場され、又は店頭売買有価証券登録原簿に登録された場合における当該会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)

10 前項(第二号を除く。)の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、前項中「第三十九条第一項第七号」とあるのは、「第三十九条第一項第八号」と読み替えるものとする。

11 第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。この場合において、第九項中「第三十九条第一項第七号に規定する主務省令」とあるのは「第三十九条第一項第九号に規定する主務省令」と、同項第二号中「会社(中小企業者に該当しなくなった会社を含む。)」とあるのは「会社」と読み替えるものとする。

12 第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した第五項に規定する会社若しくは第九項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては商工組合中央金庫に係る法第三十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては商工組合中央金庫に係る同項第八号に規定する主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては商工組合中央金庫に係る同項第九号に規定する主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば商工組合中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第四十条第一項に規定する国内の会社をいう。第十四項第二号及び次条第二項第十八号を除き、以下同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に商工組合中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

13 第六項及び第十項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは商工組合中央金庫に係る法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば商工組合中央金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、商工組合中央金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に商工組合中央金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。 一中小企業者の発行する株式等に係る議決権十年 二中小企業者以外の会社の発行する株式等に係る議決権三年

14 法第三十九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。 一次条第二項第十八号に掲げる業務 二他の事業者等の経営に関する相談の実施、当該他の事業者等の業務に関連する事業者等又は顧客の紹介その他の必要な情報の提供及び助言(前号に掲げる業務による資金の供給を受け、又は受けることが見込まれる国内の会社その他の団体に係るものを主として行うものに限る。) 三次条第二項第二十二号に掲げる業務

15 法第三十九条第一項第十一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)とする。 一次に掲げる会社のいずれかを子会社とする持株会社イ保険会社ロ少額短期保険業者 二前号に掲げるもののほか、当該持株会社の子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに次に掲げる業務を専ら営む持株会社イ次条第一項各号に掲げる業務であって、商工組合中央金庫等の営む業務のために営むものロ次条第二項各号に掲げる業務(当該持株会社が証券専門会社等を子会社としていない場合にあっては同項第三十一号から第三十五号までに掲げる業務を、当該持株会社が保険会社等を子会社としていない場合にあっては同項第三十六号から第四十五号までに掲げる業務を、当該持株会社が信託専門会社を子会社としていない場合(当該持株会社の議決権を保有する商工組合中央金庫が信託兼営の場合(商工組合中央金庫の子会社が当該議決権を保有する場合を含む。)を除く。)にあっては同項第四十六号から第四十八号までに掲げる業務を、それぞれ除く。)

16 法第十四条の規定は、第六項第九号、第七項、第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

第三章 子会社等
第七十条 (商工組合中央金庫の子会社の範囲等)

法第三十九条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一他の事業者等のための不動産(原則として、商工組合中央金庫又はその子会社から取得し、又は賃借した事業用不動産に限る。)の賃貸又は他の事業者等の所有する不動産若しくはそれに付随する設備の保守、点検その他の管理を行う業務 二他の事業者等の役員又は職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 三他の事業者等の事務の用に供する物品の購入又は管理を行う業務 四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷又は製本を行う業務 五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務(第九号に掲げる業務に該当するものを除く。) 六他の事業者等のための自動車の運行又は保守、点検その他の管理を行う業務 七他の事業者等の現金自動支払機その他の主務大臣等が別に定める機械(第七十二条の二第六号において「現金自動支払機等」という。)の保守、点検その他の管理を行う業務 八他の事業者等の業務に係る契約の締結についての勧誘又は当該契約の内容に係る説明を行う葉書又は封書の作成又は発送を行う業務 九他の事業者等の行う資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の担保の目的となる財産の評価、当該担保の目的となっている財産の管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 十他の事業者等が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該他の事業者等のために当該債権の担保の目的となっている財産(不動産を除く。)の売買の代理又は媒介を行う業務 十一他の事業者等の行う資金の貸付け(住宅の購入に必要な資金の貸付けその他の消費者に対する資金の貸付けに限る。)に関し相談に応ずる業務又は当該資金の貸付けに係る事務の取次ぎその他当該資金の貸付けに関し必要となる事務を行う業務 十二他の事業者等の行う外国為替取引、信用状若しくは旅行小切手に関する業務又は輸出入その他の対外取引のため直接必要な資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証若しくは手形の引受けに関し必要となる事務を行う業務 十三他の事業者等の事務に係る計算を行う業務 十四他の事業者等の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送又は配送を行う業務 十五他の事業者等と当該他の事業者等の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 十六労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業 十七他の事業者等のために電子計算機に関する事務を行う業務(電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務を含む。) 十八他の事業者等の役員又は職員に対する教育又は研修を行う業務 十九他の事業者等の現金、小切手、手形又は有価証券の輸送を行う業務(次号及び第二十一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十他の事業者等の主要な取引先に対する現金、小切手、手形又は証書の集配を行う業務 二十一他の事業者等の主要な取引先との間で当該他の事業者等の業務に係る有価証券の受渡しを行う業務 二十二他の事業者等のために現金、小切手、手形又は有価証券を整理し、その金額若しくは枚数を確認し、又は一時的にその保管を行う業務 二十三自らを子会社とする保険会社のために投資を行う業務 二十四商工組合中央金庫又はその子会社である保険会社(以下この号において「商工組合中央金庫等」という。)が資金の貸付けその他の信用供与に係る債権の回収のために担保権を実行する必要がある場合に、当該商工組合中央金庫等のために当該債権の担保の目的となっている財産を適正な価格で購入し、並びに購入した財産の所有及び管理その他当該財産に関し必要となる事務を行う業務 二十五その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務 二十六前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

法第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一銀行、長期信用銀行法第二条に規定する長期信用銀行又は信用金庫、信用協同組合若しくは労働金庫(これらの法人をもって組織する連合会を含む。)の業務(第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 二農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が行う農業協同組合法第十一条第二項に規定する信用事業(第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が行う水産業協同組合法第五十四条の二第二項に規定する信用事業(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)又は農林中央金庫の業務(同号に掲げる業務に該当するものを除く。)の代理又は媒介 三銀行業を営む外国の会社の業務の代理又は媒介(国内において営む場合にあっては、有価証券の保護預り、顧客からの指図に基づく有価証券の取引に関する決済、当該保管している有価証券に係る利金等の授受、指図に基づく当該保管している有価証券の第三者への貸付け若しくは当該保管している有価証券の指図に基づく権利の行使又はこれらに附帯する業務の媒介に限る。) 三の二資金移動業者(資金決済に関する法律第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。)が営む資金移動業(同条第二項に規定する資金移動業をいう。)の代理又は媒介 三の三資金決済に関する法律第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務 三の四資金決済に関する法律第二条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同項に規定する暗号資産仲介行為に係る業務に限る。) 四信託業法第二条第八項に規定する信託契約代理業(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第三条第二号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)第三条第一項第二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 五信託業務を営む金融機関が営む金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第三号から第七号までに掲げる業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号から第五号までに掲げる業務に該当するものを除く。)を受託する契約の締結の代理又は媒介 六金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)であって業として行うもの(第一号から第三号までに掲げる業務を除く。) 六の二金銭の貸付け以外の取引に係る業務であって、金銭の貸付けと同視すべきもの(宗教上の規律の制約により利息を受領することが禁じられており、かつ、当該取引が金銭の貸付け以外の取引であることにつき宗教上の規律について専門的な知見を有する者により構成される合議体の判定に基づき行われるものに限る。) 六の三商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る業務又は当該業務と併せ営む銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業に係る業務 七法第二十一条第四項に規定する業務(同項第十一号、第二十二号及び第二十五号に掲げる業務、有価証券関連業その他主務大臣等の定める業務に該当するものを除く。) 八債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第二項に規定する債権管理回収業及び同法第十二条各号に掲げる業務(同条第二号に規定する業務を行う場合にあっては、主務大臣等の定める基準を全て満たす場合に限る。) 九確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業又は同法第六十一条第一項各号に掲げる事務を行う業務 十保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集(第三十八号において「保険募集」という。) 十の二金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十一条第三項に規定する保険媒介業務(第三十八号において「保険媒介業務」という。) 十一金融商品取引法第二条第八項第七号、第十三号及び第十五号に掲げる行為(同号に掲げる行為にあっては、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて財産の運用を行うものを除く。)を行う業務 十二商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第三項に規定する商品投資顧問業 十三それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この号及び次号において「カード等」という。)をこれにより商品若しくは権利を購入しようとする者又は役務の提供を受けようとする者(以下この号及び次号において「利用者」という。)に交付し又は付与し、当該利用者がそのカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者又は役務提供事業者から商品若しくは権利を購入し又は役務の提供を受けたときは、当該利用者から当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額を受領し、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該金額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をする業務 十四利用者がカード等を利用することなく特定の販売業者又は役務提供事業者からの商品若しくは権利の購入又は役務の提供を条件として、当該販売業者又は当該役務提供事業者に当該商品若しくは当該権利の代金又は当該役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をし、当該利用者から当該金額を受領する業務 十五資金決済に関する法律第三条第四項に規定する自家型前払式支払手段を発行する業務若しくは同条第五項に規定する第三者型前払式支払手段を発行する業務又はこれらの手段を販売する業務 十六削除 十七機械類その他の物件を使用させる業務(主務大臣等が定める基準により主として法第二十一条第四項第二十二号に掲げる業務が行われる場合に限る。) 十八次に掲げる行為により他の国内の会社その他の団体に対しその事業に必要な資金を供給する業務イ当該団体に対し資金の貸付けを行うこと。ロ当該団体の発行する社債(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)を取得すること。ハ当該団体の発行する新株予約権を取得すること。ニ株式等に係る配当を受け取ること又は株式等に係る売却益を得ることを目的として当該団体の株式等を取得すること。ホ当該団体の発行する信託の受益権を取得すること。ヘイからホまでに掲げるいずれかの行為を行うことを目的とする民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約、商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約若しくは有限責任事業組合契約に関する法律第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約又は外国におけるこれらの契約に類する契約を締結すること。 十九投資信託委託会社又は資産運用会社として行う業務(外国においてはこれらと同種類のもの。投資信託委託会社がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産運用会社が資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行う業務を含む。) 二十投資助言業務又は投資一任契約(金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいい、暗号等資産の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるものを除く。)に係る業務 二十一投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる資産に対する投資として、他人のため金銭その他の財産の運用(その指図を含む。)を行う業務(第十一号及び前二号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十二他の事業者等の事業の譲渡、合併、会社の分割、株式交換、株式移転若しくは株式交付に関する相談に応じ、又はこれらに関し仲介を行う業務 二十三経営相談等業務 二十四金融その他経済に関する調査又は研究を行う業務 二十五個人の財産形成に関する相談に応ずる業務 二十六主として子会社対象会社(法第三十九条第一項に規定する子会社対象会社をいう。以下同じ。)に該当する会社その他主務大臣等の定める金融機関の業務に関するデータ又は事業者等の財務に関するデータの処理を行う業務、及びこれらのデータの伝送役務を提供する業務 二十七主として子会社対象会社に該当する会社その他主務大臣等の定める金融機関の業務又は事業者等の財務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成若しくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務(第四十三号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二十八確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他これに準ずる年金に係る掛金又は給付金等の計算に関する業務及び書類等の作成又は授受に関する業務 二十九法第二十一条第七項第五号に掲げる業務 三十電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業 三十一有価証券の所有者と発行者との間の当該有価証券に関する事務の取次ぎを行う業務 三十二有価証券に関する顧客の代理 三十三株式会社の株式の発行による事業資金の調達を容易にすることを目的として当該株式会社に係る広告、宣伝又は調査を行う業務その他当該株式会社に対する投資者の評価を高めることに資する業務 三十四有価証券に関連する情報の提供又は助言(第三十一号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。) 三十五民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約又は商法第五百三十五条に規定する匿名組合契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務(有価証券関連業に該当するものを除く。) 三十六保険会社又は少額短期保険業者の保険業に係る業務の代理(第十号及び第十号の二に掲げる業務に該当するものを除く。)又は事務の代行 三十七保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務 三十八保険募集又は保険媒介業務を行う者の教育を行う業務 三十九老人福祉施設等(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設及び同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホームをいう。)に関する役務その他老人、身体障害者等の福祉に関する役務の提供を行う業務 四十健康の維持若しくは増進のための運動を行う施設又は温泉を利用して健康の維持若しくは増進を図るための施設の運営を行う業務 四十一事故その他の危険の発生の防止若しくは危険の発生に伴う損害の防止若しくは軽減を図るため、又は危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析又は助言を行う業務 四十二健康、福祉又は医療に関する調査、分析又は助言を行う業務 四十三主として保険持株会社、少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。)、子会社対象会社に該当する会社(保険会社等に限る。)又は保険募集人の業務に関する電子計算機のプログラムの設計、作成又は販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務及び計算受託業務 四十四自動車修理業者等のあっせん又は紹介に関する業務 四十五保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務又は保険契約に関し相談に応ずる業務 四十六財産の管理に関する業務(第七号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を営む会社の議決権を保有する商工組合中央金庫(商工組合中央金庫が信託兼営の場合に限り、商工組合中央金庫の子会社が当該議決権を保有する場合における商工組合中央金庫を含む。)又は当該業務を営む会社の議決権を保有する商工組合中央金庫(その子会社が当該議決権を保有する場合における商工組合中央金庫を含む。)が子会社とする信託専門会社が受託する信託財産と同じ種類の財産につき、業務方法書に規定する信託財産の管理の方法と同じ方法により管理を行うものに限る。)及び当該業務に係る代理事務 四十七金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項第四号から第七号までに掲げる業務(第十二号及び前号、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第三条第三号並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三条第一項第三号及び第四号に掲げる業務に該当するものを除き、当該業務を行う会社を子会社とする商工組合中央金庫が信託兼営の場合以外の場合にあっては、商工組合中央金庫(その子会社が当該業務を行う会社の議決権を保有する場合における商工組合中央金庫を含む。)の子会社である信託専門会社が信託業法第二十一条第二項の承認を受けた業務に係るものに限る。) 四十八信託を引き受ける場合におけるその財産(不動産を除く。)の評価に関する業務 四十九その他前各号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務 五十前各号に掲げる業務に附帯する業務(当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。)

法第三十九条第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一前項第三十一号から第三十五号までに掲げる業務 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務 三前項第五十号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

法第三十九条第二項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一第二項第三十六号から第四十五号までに掲げる業務 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務 三第二項第五十号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

法第三十九条第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一第二項第四十六号から第四十八号までに掲げる業務 二その他前号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務 三第二項第五十号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

法第十四条の規定は、第二項第四十六号及び第四十七号に規定する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

第三章 子会社等
第七十一条 (法第三十九条第一項の規定等が適用されないこととなる事由)

法第三十九条第三項本文に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一商工組合中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 二商工組合中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(商工組合中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 三商工組合中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。第七十五条第一項第五号及び第十号において同じ。)(商工組合中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。) 四商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。第七十五条第一項第六号において同じ。) 五商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 六商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得 七商工組合中央金庫の子会社である法第三十九条第一項第七号から第九号までに掲げる会社による株式等の取得

法第三十九条第三項ただし書に規定する主務省令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。

法第三十九条第五項に規定する主務省令で定める事由は、商工組合中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。

第三章 子会社等
第七十二条 (子会社対象会社のうち認可対象会社から除かれるもの)

法第三十九条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。 一第七十条第二項第一号から第三十号までに掲げる業務 二前号に掲げる業務に準ずるものとして主務大臣等が定める業務 三第七十条第二項第五十号に掲げる業務のうち、前二号に掲げる業務に附帯する業務に係るもの

第三章 子会社等
第七十二条の二 (一定の業務高度化等会社)

法第三十九条第四項に規定する主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ同法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。 一専ら情報通信技術を活用した商工組合中央金庫の営む法第二十一条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは商工組合中央金庫の利用者の利便の向上に資する業務又はこれに資すると見込まれる業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。) 二特定の地域において生産され、若しくは提供される商品又は提供される役務の提供を行う業務であって、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないもの 三高度の専門的な能力を有する人材その他の商工組合中央金庫の利用者である事業者等の経営の改善に寄与する人材に係る労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第三号に規定する労働者派遣事業(経営相談等業務その他の商工組合中央金庫の営む業務に関連して行うものであって、その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者でないものに限る。) 四他の事業者等のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、開発若しくは保守(商工組合中央金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは開発したシステム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)又はプログラムの設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守(商工組合中央金庫若しくはその子会社が単独で若しくは他の事業者等と共同して設計し、若しくは作成したプログラム又はこれに準ずるものに係るものに限る。)を行う業務(第一号に掲げる業務に該当するものを除く。) 五他の事業者等の業務に関する広告、宣伝、調査、情報の分析又は情報の提供を行う業務 六他の事業者等の現金自動支払機等の保守、点検その他の管理を行う業務 七成年後見制度に係る相談の実施、成年後見人等(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第二条第一項に規定する成年後見人等をいう。以下この号において同じ。)の事務の支援その他成年後見人等の事務を行う業務 八前各号に掲げる業務に関し必要となる業務であって、子会社対象会社(法第三十九条第一項第七号から第十号までに掲げる会社を除く。)が営むことができるもの 九前各号に掲げる業務に附帯する業務

第三章 子会社等
第七十三条 (認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)

商工組合中央金庫は、法第三十九条第四項の規定による認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)(同条第一項第十号に掲げる会社(前条に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 一理由書 二商工組合中央金庫に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面ハ株式交換により認可対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面(2)株式交換契約の内容を記載した書面(3)株式交換費用を記載した書面ニ株式交付により認可対象会社を子会社とする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面(2)株式交付計画の内容を記載した書面(3)株式交付費用を記載した書面 三商工組合中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面イ商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における商工組合中央金庫及びその子会社等(子会社となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率(法第二十三条第一項第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率(第八十四条第三号チに規定する連結レバレッジ比率を除く。)をいう。以下同じ。)の見込みを記載した書面 四当該認可に係る認可対象会社に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 五当該認可に係る認可対象会社を子会社とすることにより、商工組合中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数(法第四十条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

主務大臣等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一商工組合中央金庫の資本金の額が当該申請に係る認可対象会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 二商工組合中央金庫及びその子会社等(当該認可に係る認可対象会社を含む。)の連結自己資本比率が適正な水準となることが見込まれること。 三商工組合中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 四当該申請時において商工組合中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、当該認可に係る認可対象会社を子会社とした後も良好に推移することが見込まれること。 五商工組合中央金庫が認可対象会社の業務の健全かつ適切な遂行を確保するための措置を講ずることができること。 六当該認可に係る認可対象会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。

前二項の規定は、法第三十九条第五項ただし書の認可(商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった同条第一項第十号に掲げる会社(前条に規定する会社を除く。以下「他業業務高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第三十九条第六項において準用する同条第四項の認可について準用する。

法第十四条の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

第三章 子会社等
第七十三条の二 (他業業務高度化等会社を子会社とすることについての認可の申請等)

商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫又はその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 一理由書 二商工組合中央金庫に関する次に掲げる書面イ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における収支の見込みを記載した書面ハ株式交換により商工組合中央金庫又はその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有しようとする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面(2)株式交換契約の内容を記載した書面(3)株式交換費用を記載した書面ニ株式交付により商工組合中央金庫又はその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有しようとする場合には、次に掲げる書面(1)株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面(2)株式交付計画の内容を記載した書面(3)株式交付費用を記載した書面 三商工組合中央金庫及びその子会社等に関する次に掲げる書面イ商工組合中央金庫及びその子会社等につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他これらの会社の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ロ当該認可後における商工組合中央金庫及びその子会社等(子会社等となる会社を含む。)の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面 四当該認可に係る他業業務高度化等会社に関する次に掲げる書面イ名称及び主たる営業所又は事務所の位置を記載した書面ロ業務の内容及び当該業務を遂行する体制を記載した書面ハ最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面ニ役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)の役職名及び氏名又は名称を記載した書面 五商工組合中央金庫又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、商工組合中央金庫又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 六その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

主務大臣等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一商工組合中央金庫の資本金の額が当該申請に係る他業業務高度化等会社の議決権を取得し、又は保有するに足りる十分な額であること。 二当該申請に係る他業業務高度化等会社に対する出資が全額毀損した場合であっても、商工組合中央金庫及びその子会社等(当該認可により子会社等となる会社を除く。)の財産及び損益の状況が良好であることが見込まれること。 三商工組合中央金庫の最近における業務、財産及び損益の状況が良好であること。 四当該申請の時において商工組合中央金庫及びその子会社等の収支が良好であり、かつ、商工組合中央金庫又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社についてその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有した後も良好に推移することが見込まれること。 五当該認可に係る他業業務高度化等会社がその業務を的確かつ公正に遂行することができること。 六商工組合中央金庫又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することにより、商工組合中央金庫の営む法第二十一条第一項各号に掲げる業務の高度化若しくは商工組合中央金庫の利用者の利便の向上又は地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資すると見込まれること。 七商工組合中央金庫の業務の状況に照らし、商工組合中央金庫又はその子会社が合算して当該認可に係る他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有した後も、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す著しいおそれがないと認められること。 八商工組合中央金庫又は当該認可に係る他業業務高度化等会社の顧客に対し、商工組合中央金庫としての取引上の優越的地位又は当該他業業務高度化等会社の業務における取引上の優越的地位を不当に利用して、商工組合中央金庫の業務に係る取引の条件若しくは実施又は当該他業業務高度化等会社の業務に係る取引の条件若しくは実施について不利益を与える行為が行われる著しいおそれがないと認められること。 九商工組合中央金庫又は当該認可に係る他業業務高度化等会社が行う取引に伴い、商工組合中央金庫又は当該他業業務高度化等会社が行う業務に係る顧客の利益が不当に害される著しいおそれがないと認められること。

前二項の規定は、法第三十九条第五項ただし書の認可(商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可に限る。)について準用する。

法第十四条の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)並びに前項に規定する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

第三章 子会社等
第七十四条 (従属業務等を専ら営む会社等を子会社としようとする場合等の届出)

商工組合中央金庫は、法第三十九条第七項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 一理由書 二その他参考となるべき事項を記載した書面

第三章 子会社等
第七十四条の二 (商工組合中央金庫による商工組合中央金庫グループの経営管理の内容等)

法第三十九条の二第二項第一号に規定する方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。 一商工組合中央金庫グループ(法第三十九条の二第一項に規定する商工組合中央金庫グループをいう。以下この条において同じ。)の収支、資本の分配及び自己資本の充実に係る方針その他のリスク管理に係る方針 二災害その他の事象が発生した場合における商工組合中央金庫グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針

法第三十九条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める体制は、商工組合中央金庫における商工組合中央金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。

法第三十九条の二第二項第四号に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における商工組合中央金庫グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして主務大臣等があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。

第三章 子会社等
第七十五条 (法第四十条第一項の規定が適用されないこととなる事由)

法第四十条第二項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得 二商工組合中央金庫又はその子会社の代物弁済の受領による株式等の取得 三商工組合中央金庫又はその子会社の、その取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づく株式等の取得(商工組合中央金庫又はその子会社に対する当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式等の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。) 四商工組合中央金庫又はその子会社が所有する議決権を行使することができない株式等に係る議決権の取得(商工組合中央金庫又はその子会社の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。) 五商工組合中央金庫又はその子会社が株式を所有する会社の株式の転換(商工組合中央金庫又はその子会社の請求による場合を除く。) 六商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の株式等の併合若しくは分割又は株式無償割当て 七商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の定款の変更による株式等に係る権利の内容又は一単元の株式の数の変更 八商工組合中央金庫又はその子会社が株式等を所有する会社の自己の株式等の取得 九新規事業分野開拓会社等の議決権について第六十九条第十二項の規定による処分を行おうとするとき又は事業再生会社の議決権について同条第十三項の規定による処分を行おうとするときにおいて、やむを得ないと認められる理由により当該議決権を譲渡することが著しく困難であるため当該議決権を処分することができないこと。 十商工組合中央金庫又はその子会社の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式を当該会社の経営の状況の改善に伴い相当の期間内に処分するために必要な当該株式の転換(第五号に掲げる事由に該当するものを除く。)その他の合理的な理由があることについてあらかじめ主務大臣等の承認を受けた場合

前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 一理由書 二当該承認に係る国内の会社の商号及び業務の内容を記載した書面 三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面 四その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。

第三章 子会社等
第七十六条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認の申請)

商工組合中央金庫は、法第四十条第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。 一理由書 二当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面 三当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書面 四その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

法第十四条の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

第三章 子会社等
第七十七条 (基準議決権数を超えて議決権を保有することができる場合)

法第四十条第四項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が法第三十九条第四項の認可を受けて証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。

第三章 子会社等
第七十八条 (特例対象会社)

法第四十条第八項に規定する主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(商工組合中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第九十条第一項第三十五号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。 一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十二条第一項第六号に掲げる業務の実施により設立される株式会社が無限責任組合員となる投資事業有限責任組合であって、次のいずれかに該当するものから出資を受けている会社イ商工組合中央金庫又はその子会社が当該投資事業有限責任組合の組合員となっているものロ当該株式会社に商工組合中央金庫又はその子会社が出資しているもの 二事業の再生、地域の特性を生かした新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動を行うことを目的とした会社であって、第六十九条第六項第九号イからトまでのいずれかに該当するものが関与して策定した事業計画を実施している会社

前項に規定する会社のほか、会社(商工組合中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を商工組合中央金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第七十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が商工組合中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、商工組合中央金庫に係る法第四十条第八項に規定する主務省令で定める会社に該当するものとする。

第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは商工組合中央金庫に係る法第四十条第八項に規定する主務省令で定める会社に該当しないものとする。ただし、当該処分を行えば商工組合中央金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に商工組合中央金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。

法第四十条第八項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(商工組合中央金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。

法第十四条の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。

第四章 計算
第七十九条 (準備金の計上)

商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。 一当該剰余金の配当をする日における資本準備金又は利益準備金(以下この条において「準備金」と総称する。)の額が当該日における資本金の額以上である場合零 二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に資本剰余金配当割合(次条第一号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(資本金の額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において同じ。)ロ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額

商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。 一当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額以上である場合零 二当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における資本金の額未満である場合イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を会社法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額イ当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額ロ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額に五分の一を乗じて得た額

第四章 計算
第八十条 (減少する剰余金の額)

商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。 一その他資本剰余金の額次に掲げる額の合計額イ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、商工組合中央金庫がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額ロ前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める額 二その他利益剰余金の額次に掲げる額の合計額イ会社法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、商工組合中央金庫がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額ロ前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める額

第四章 計算
第八十一条 (業務報告書等)

法第五十一条第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第一号により作成し、当該期間経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

法第五十一条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第二号により作成し、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第三号により作成し、当該期間経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

法第五十一条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第四号により作成し、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。

商工組合中央金庫は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

商工組合中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

主務大臣等は前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

第四章 計算
第八十二条 (貸借対照表等の公告)

法第五十二条第一項の規定により作成すべき中間貸借対照表等(同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第五号第一により、貸借対照表等(同条第一項に規定する貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第六号第一により作成しなければならない。

法第五十二条第二項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第七号第一により、連結貸借対照表等(同条第二項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第八号第一により作成しなければならない。

法第五十二条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

商工組合中央金庫は、法第五十二条第四項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が法第五十二条第四項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

法第五十二条第五項の規定により商工組合中央金庫が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第五号第二に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第六号第二に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第七号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第八号第二に定めるものとする。

法第五十二条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

法第五十二条第六項の規定による措置は、第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第九十一条第一項において同じ。)を使用する方法によって行うものとする。

第四章 計算
第八十三条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

法第五十三条第一項前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(第七号及び次条において「中間説明書類」という。)にあっては、第一号イ及びハからトまで、第二号、第三号ロ(12)、第四号(ハに係る部分を除く。)、第五号リ並びに第六号に掲げる事項を除く。)とする。 一商工組合中央金庫の概況及び組織に関する次に掲げる事項イ経営の組織ロ持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項(1)氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称)(2)各株主の持株数(3)発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合ハ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名ニ会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称ホ会計監査人の氏名又は名称ヘ営業所の名称及び所在地ト代理組合等に関する次に掲げる事項(1)代理組合等の商号又は名称(2)代理組合等が組合等代理を行う営業所又は事務所の名称 二商工組合中央金庫の主要な業務の内容(信託業務を営む場合においては、信託業務の内容を含む。) 三商工組合中央金庫の主要な業務に関する事項として次に掲げるものイ直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況ロ直近の三中間事業年度及び二事業年度又は直近の五事業年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項((14)から(20)までに掲げる事項については、信託業務を営む場合に限る。)(1)経常収益(2)経常利益又は経常損失(3)中間純利益若しくは中間純損失又は当期純利益若しくは当期純損失(4)資本金及び発行済株式の総数(5)純資産額(6)総資産額(7)商工債残高(8)預金残高(9)貸出金残高(10)有価証券残高(11)単体自己資本比率(法第二十三条第一項第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。第五号ルにおいて同じ。)(12)配当性向(13)従業員数(14)信託報酬(15)信託勘定貸出金残高(16)信託勘定有価証券残高((19)に掲げる事項を除く。)(17)信託勘定電子決済手段残高及び履行保証電子決済手段(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十一条第四項に規定する履行保証電子決済手段をいう。)残高(18)信託勘定暗号資産(資金決済に関する法律第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。以下同じ。)残高及び履行保証暗号資産(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第二十一条第五項に規定する履行保証暗号資産をいう。)残高(19)信託勘定電子記録移転有価証券表示権利等(金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第十七号に規定する電子記録移転有価証券表示権利等をいう。)残高(20)信託財産額ハ直近の二中間事業年度又は二事業年度における業務の状況を示す指標として別表第一に掲げる事項 四商工組合中央金庫の業務の運営に関する次に掲げる事項イリスク管理の体制ロ法令遵守の体制ハ中小企業の経営の改善及び地域の活性化のための取組の状況ニ次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項(1)指定紛争解決機関が存在する場合商工組合中央金庫が法第二十二条の五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関の商号又は名称(2)指定紛争解決機関が存在しない場合商工組合中央金庫の法第二十二条の五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 五商工組合中央金庫の直近の二中間事業年度又は二事業年度における財産の状況に関する次に掲げる事項イ中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書ロ商工組合中央金庫の有する債権(別紙様式第二号中の貸借対照表の社債(当該社債を有する商工組合中央金庫がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに欄外に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。次条第三号ロにおいて同じ。)をいう。ハにおいて同じ。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権(破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(1)において同じ。)(2)危険債権(債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権((1)に掲げるものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(2)において同じ。)(3)三月以上延滞債権(元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金((1)及び(2)に掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(3)において同じ。)(4)貸出条件緩和債権(債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金((1)から(3)までに掲げる貸出金に該当するものを除く。)をいう。ハ及び次条第三号ロ(4)において同じ。)(5)正常債権(債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、(1)から(4)までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。ハ及び次条第三号ロ(5)において同じ。)ハ元本補塡契約のある信託(信託財産の運用のため再信託された信託を含む。)に係る債権のうち破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権に該当するものの額並びにこれらの合計額並びに正常債権に該当するものの額ニ自己資本の充実の状況について主務大臣等が別に定める事項ホ流動性に係る経営の健全性の状況について主務大臣等が別に定める事項ヘ次に掲げるものに関する取得価額又は契約価額、時価及び評価損益(1)有価証券(2)金銭の信託(3)第十三条第一項第五号イからホまでに掲げる取引(4)電子決済手段(5)暗号資産ト貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額チ貸出金償却の額リ法第五十二条第一項の規定により作成した書面(同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨ヌ商工組合中央金庫が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算書又は株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。次条第三号ト及び第八十九条の四十第三項第二号イにおいて同じ。)又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨ル単体自己資本比率及び単体レバレッジ比率(法第二十三条第一項第一号に規定する基準に係る算式により得られる比率(単体自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨 六報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫から受ける財産上の利益又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして主務大臣等が別に定めるもの 七事業年度の末日(中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日)において、商工組合中央金庫が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他商工組合中央金庫の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号及び次条第五号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

法第五十三条第一項前段に規定する主務省令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。 一商工組合中央金庫の無人の営業所 二商工組合中央金庫の外国に所在する営業所

第四章 計算
第八十四条

法第五十三条第二項前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあっては、第一号、第三号ヘ及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。 一商工組合中央金庫及びその子会社等(法第五十三条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項イ商工組合中央金庫及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成ロ商工組合中央金庫の子会社等に関する次に掲げる事項(1)名称(2)主たる営業所又は事務所の所在地(3)資本金又は出資金(4)事業の内容(5)設立年月日(6)商工組合中央金庫が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合(7)商工組合中央金庫の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 二商工組合中央金庫及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるものイ直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況ロ直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。次号において同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。同号において同じ。)又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項(1)経常収益又はこれに相当するもの(2)経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの(3)親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失(4)包括利益(5)純資産額(6)総資産額(7)連結自己資本比率 三商工組合中央金庫及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項イ中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。トにおいて同じ。)ロ商工組合中央金庫及びその子会社等の有する債権(別紙様式第四号中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権(2)危険債権(3)三月以上延滞債権(4)貸出条件緩和債権(5)正常債権ハ自己資本の充実の状況について主務大臣等が別に定める事項ニ流動性に係る経営の健全性の状況について主務大臣等が別に定める事項ホ連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するものヘ法第五十二条第二項の規定により作成した書面(同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨ト商工組合中央金庫が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨チ連結自己資本比率及び連結レバレッジ比率(法第二十三条第一項第二号に規定する基準に係る算式により得られる比率(連結自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨 四報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として商工組合中央金庫若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であって、商工組合中央金庫及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして主務大臣等が別に定めるもの 五事業年度の末日(中間説明書類にあっては、中間事業年度の末日)において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容

第四章 計算
第八十五条

商工組合中央金庫は、法第五十二条第一項又は第二項及び法第五十三条第一項又は第二項の規定により作成した書面(法第五十二条第三項及び法第五十三条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、商工組合中央金庫の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

商工組合中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

商工組合中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。

主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

法第五十三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

第四章 計算
第八十六条

商工組合中央金庫は、四半期ごとに、法第五十三条第七項に規定する預金者その他の顧客が商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(主務大臣等が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

第四章 計算
第八十七条 (事業報告等の記載事項)

法第五十四条の規定による事業報告は、別紙様式第九号により作成しなければならない。

法第五十四条の規定による附属明細書は、別紙様式第十号により作成しなければならない。

第五章 監督
第八十八条 (商工組合中央金庫がその経営を支配している法人)

法第五十七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子法人等(商工組合中央金庫の子会社を除く。)とする。

第五章 監督
第八十九条 (立入検査の証明書)

法第五十八条第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十一号によるものとする。ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。

第六章 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第八十九条の二 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当しない行為)

法第六十条の二第一項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(商工組合中央金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第八十九条の十二第四項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。 一預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為 二預金者による当該預金者に対する送金を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為 三預金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為 四預金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為であって、当該行為に先立って、商工組合中央金庫と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの 五法人等がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である預金者又は法第六十条の二第一項第二号に規定する預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為

第六章 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第八十九条の三 (商工組合中央金庫電子決済等代行業に該当する方法)

法第六十条の二第一項第一号に規定する主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が商工組合中央金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて商工組合中央金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を商工組合中央金庫に対して伝達する方法とする。

第六章 商工組合中央金庫電子決済等代行業
第八十九条の四 (商工組合中央金庫電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)

法第六十条の四第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第八十九条の六において同じ。)が法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。 一商工組合中央金庫電子決済等代行業者(法第六十条の二第二項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下同じ。)の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。) 二加入する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会(法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)の名称 三商工組合中央金庫電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所 四他に業務を営むときは、その業務の種類

前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第八十九条の六及び第八十九条の十第一項において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書(法第六十条の四第一項の登録申請書をいう。第八十九条の六において同じ。)に記載することを要しない。

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