電気事業法施行規則
<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)の規定による改正前の<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
(以下「騒音の測定点」という。)の測定値及び位置(3) 地形騒音の伝搬に影響を及ぼす地形及び大規模な建築物の状況(4) 地域の基準環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定による騒音に係る環境上の条件についての基準(以下「騒音に係る環境基準」という。)(5) 保全対象イ <span>学校教育</span>
保険業法施行規則
一の学校(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)又はその学生が構成する団体を保険契約者とし、その学生又は生徒を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合
一の学校(<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園をいう。第十三号において同じ。)を保険契約者とし、その児童又は幼児を被保険者とする団体保険に係る保険契約者から当該団体保険に係る保険
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
第一種保安物件次のイからチまでに掲げるもの<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院劇場、映画館、演芸場、公会堂その
<span>学校教育</span>法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、液化石油ガス設備工事の作業に関する三年以上の経験を有するもの
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
製造保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイからホまでに掲げるもののいずれか一に該当するものであること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若し
販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイからホまでに掲げるもののいずれか一に該当するものであること。<span>学校教育</span>法による大学若しくは高等専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつたこ