労働安全衛生規則
次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの<span>学校教育</span>法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの<span>
別表第四(第六十二条関係)第一種衛生管理者免許一 第一種衛生管理者免許試験に合格した者二 <span>学校教育</span>法による大学又は高等専門学校において、医学に関する課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認
ボイラー及び圧力容器安全規則
二級ボイラー技士免許次のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。第百一条において同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含
特級ボイラー技士免許試験一級ボイラー技士免許を受けた者<span>学校教育</span>法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又は学科目を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該講座又は学科目を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該講座若しくは学
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
衛生工学衛生管理者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。講習科目条件労働基準法並びに法及び法に基づく命令一 <span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)によ
実施管理者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。<span>学校教育</span>法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を