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労働昭和四十七年労働省令第四十四号現行

労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

公布日
1972/09/30
最終改正公布
2026/07/29
施行日
2026/09/01
条数
478

直近の改正法: 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令

条文

第一章 総則
第一条 (用語)

この省令において使用する用語は、労働安全衛生法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二 (登録)

労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号の衛生工学衛生管理者講習(以下この章において単に「衛生工学衛生管理者講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

登録の申請をしようとする者は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が衛生工学衛生管理者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し 三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴ロ衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者の氏名及び略歴ハ衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名、略歴及び担当する衛生工学衛生管理者講習の講習科目ニ申請者が衛生工学衛生管理者講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要ホイからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の二の二第一項各号の要件に適合していることを証する事項

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二 (欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の二 (登録基準)

都道府県労働局長は、第一条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一衛生工学衛生管理者講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。イ労働基準法ロ法及び法に基づく命令ハ労働衛生工学に関する知識ニ職業性疾病の管理に関する知識ホ労働生理に関する知識 二衛生工学衛生管理者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。講習科目条件労働基準法並びに法及び法に基づく命令一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、法律に関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。)で、その後三年以上労務管理に関する業務に従事した経験を有するもの二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者労働衛生工学に関する知識一 学校教育法による大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下第二十五条の六第一項第二号及び第二十五条の二十一第一項第四号を除き同じ。)において工学に関する学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者職業性疾病の管理に関する知識一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号において同じ。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者労働生理に関する知識一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 三衛生工学衛生管理者講習の業務を管理する者が置かれていること。

登録は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三事務所の名称及び所在地

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の三 (登録の更新)

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の四 (実施義務)

登録を受けた者(以下この章において「登録衛生工学衛生管理者講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に衛生工学衛生管理者講習を行わなければならない。 一衛生工学衛生管理者講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項 二衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名

登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了の事実を証する証明書(以下「修了証」という。)を交付しなければならない。

登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した衛生工学衛生管理者講習の結果について、衛生工学衛生管理者講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の五 (変更の届出)

登録衛生工学衛生管理者講習機関は、第一条の二の二の二第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の六 (業務規程)

登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一衛生工学衛生管理者講習の実施方法 二衛生工学衛生管理者講習に関する料金 三前号の料金の収納の方法に関する事項 四衛生工学衛生管理者講習の講師の選任及び解任に関する事項 五衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間に関する事項 六衛生工学衛生管理者講習の修了証の発行に関する事項 七衛生工学衛生管理者講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 八衛生工学衛生管理者講習の実施に関する計画に関する事項 九第一条の二の二の八第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 十前各号に掲げるもののほか、衛生工学衛生管理者講習の業務に関し必要な事項

登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の七 (業務の休廃止)

登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、衛生工学衛生管理者講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の八 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

衛生工学衛生管理者講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録衛生工学衛生管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録衛生工学衛生管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の請求 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の九 (適合命令)

都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の二第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の十 (改善命令)

都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第一条の二の二の四第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習を行うべきこと又は衛生工学衛生管理者講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の十一 (登録の取消し等)

都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第一条の二の二第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二第一条の二の二の四から第一条の二の二の七まで、第一条の二の二の八第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに第一条の二の二の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四前二条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により登録を受けたとき。

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の十二 (帳簿)

登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、衛生工学衛生管理者講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。 一衛生工学衛生管理者講習の講習科目及び時間 二衛生工学衛生管理者講習を行つた年月日 三衛生工学衛生管理者講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項 四衛生工学衛生管理者講習の結果 五その他衛生工学衛生管理者講習に関し必要な事項

登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の十三 (報告の徴収)

都道府県労働局長は、衛生工学衛生管理者講習の実施のため必要な限度において、衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の十四 (都道府県労働局長による衛生工学衛生管理者講習の実施)

所轄都道府県労働局長は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場合、第一条の二の二の七の規定による衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第一条の二の二の十一の規定により登録を取り消し、若しくは登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録衛生工学衛生管理者講習機関が天災その他の事由により衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

登録衛生工学衛生管理者講習機関は、前項の規定により所轄都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次の事項を行わなければならない。 一所轄都道府県労働局長に当該衛生工学衛生管理者講習の業務並びに当該衛生工学衛生管理者講習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。 二その他都道府県労働局長が必要と認める事項。

第一章の二 登録衛生工学衛生管理者講習機関
第一条の二の二の十五 (公示)

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の二の十六 (登録)

安衛則第十二条の三第一項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、次の区分ごとに、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。 一安全衛生推進者養成講習 二衛生推進者養成講習

登録の申請をしようとする者は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録申請書(様式第一号)に次の書類を添えて、当該者が安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習(以下この章において「安全衛生推進者等養成講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し 三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴ロ申請に係る安全衛生推進者等養成講習の業務を管理する者の氏名及び略歴ハ申請に係る安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名、略歴及び担当する安全衛生推進者等養成講習の講習科目ニ安全衛生推進者等養成講習の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要ホイからニまでに掲げるもののほか、第一条の二の三第一項各号の要件に適合していることを証する事項

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の二の十七 (欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二第一条の二の十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の三 (登録基準)

都道府県労働局長は、第一条の二の二の十六の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一安全衛生推進者等養成講習が次に掲げる講習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。イ安全衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。(1)安全管理(2)危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等(3)作業環境管理及び作業管理(4)健康の保持増進対策(5)安全衛生教育(6)安全衛生関係法令ロ衛生推進者養成講習にあつては、次のとおりであること。(1)作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。)(2)健康の保持増進対策(3)労働衛生教育(4)労働衛生関係法令 二安全衛生推進者等養成講習の講師が、次のとおりであること。イ安全衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。講習科目条件安全管理一 労働安全コンサルタント試験に合格した者二 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)第十二条第一項に規定する安全管理士(以下この号において単に「安全管理士」という。)の資格を有する者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置について知識経験を有する者作業環境管理及び作業管理一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者二 労働災害防止団体法第十二条第一項に規定する衛生管理士(以下この号において単に「衛生管理士」という。)の資格を有する者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者健康の保持増進対策一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者二 衛生管理士の資格を有する者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者安全衛生教育一 労働安全コンサルタント試験に合格した者二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者三 安全管理士の資格を有する者四 衛生管理士の資格を有する者五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者安全衛生関係法令一 労働安全コンサルタント試験に合格した者二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者三 安全管理士の資格を有する者四 衛生管理士の資格を有する者五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者ロ衛生推進者養成講習にあつては、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。講習科目条件作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。)一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者二 衛生管理士の資格を有する者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者健康の保持増進対策一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者二 衛生管理士の資格を有する者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者労働衛生教育一 労働安全コンサルタント試験に合格した者二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者三 安全管理士の資格を有する者四 衛生管理士の資格を有する者五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者労働衛生関係法令一 労働安全コンサルタント試験に合格した者二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者三 安全管理士の資格を有する者四 衛生管理士の資格を有する者五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 三安全衛生推進者等養成講習の業務を管理する者が置かれていること。

登録は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三事務所の名称及び所在地 四第一条の二の二の十六第一項の区分

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の四 (登録の更新)

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の五 (実施義務)

登録を受けた者(以下この章において「登録安全衛生推進者等養成講習機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画を作成し、これに従つて公正に安全衛生推進者等養成講習を行わなければならない。 一安全衛生推進者等養成講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事項 二安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名

登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、実施計画届出書(様式第一号の二)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

登録安全衛生推進者等養成講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、実施計画変更届出書(様式第一号の三)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を修了した者に対し、遅滞なく、修了証を交付しなければならない。

登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した安全衛生推進者等養成講習の結果について、安全衛生推進者等養成講習実施結果報告書(様式第一号の四)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の六 (変更の届出)

登録安全衛生推進者等養成講習機関は、第一条の二の三第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の七 (業務規程)

登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一安全衛生推進者等養成講習の実施方法 二安全衛生推進者等養成講習に関する料金 三前号の料金の収納の方法に関する事項 四安全衛生推進者等養成講習の講師の選任及び解任に関する事項 五安全衛生推進者等養成講習の講習科目及び時間に関する事項 六安全衛生推進者等養成講習の修了証の発行に関する事項 七安全衛生推進者等養成講習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 八安全衛生推進者等養成講習の実施に関する計画に関する事項 九第一条の二の九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 十前各号に掲げるもののほか、安全衛生推進者等養成講習の業務に関し必要な事項

登録安全衛生推進者等養成講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の八 (業務の休廃止)

登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、安全衛生推進者等養成講習業務休廃止届出書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の九 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

安全衛生推進者等養成講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録安全衛生推進者等養成講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全衛生推進者等養成講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の請求 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の十 (適合命令)

都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の十一 (改善命令)

都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第一条の二の五第一項の規定に違反していると認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習を行うべきこと又は安全衛生推進者等養成講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の十二 (登録の取消し等)

都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第一条の二の二の十七第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二第一条の二の五から第一条の二の八まで、第一条の二の九第一項又は次条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに第一条の二の九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四前二条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により登録を受けたとき。

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の十三 (帳簿)

登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、安全衛生推進者等養成講習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。

登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から五年間保存しなければならない。 一第一条の二の二の十六第一項の区分 二安全衛生推進者等養成講習の講習科目及び時間 三安全衛生推進者等養成講習を行つた年月日 四安全衛生推進者等養成講習の講師の氏名及びその者の資格に関する事項 五安全衛生推進者等養成講習の結果 六その他安全衛生推進者等養成講習に関し必要な事項

登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第一項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の十四 (報告の徴収)

都道府県労働局長は、安全衛生推進者等養成講習の実施のため必要な限度において、登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

第一章の三 登録安全衛生推進者等養成講習機関
第一条の二の十五 (公示)

都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載しなければならない。

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の十六 (指定)

安衛則第十四条第二項第一号の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同号の研修(以下この章において「産業医研修」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一名称及び住所 二産業医研修の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三産業医研修の業務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四役員の氏名及び略歴を記載した書面 五次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の十七 (指定基準)

厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 一職員、設備、産業医研修の業務の実施の方法その他の事項が、産業医研修の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。 二経理的及び技術的な基礎が、産業医研修の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。 三産業医研修が次に掲げる研修科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。イ労働衛生一般ロ健康管理ハメンタルヘルスニ作業環境管理ホ作業管理ヘ健康の保持増進対策

厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 一申請者が行う産業医研修の業務以外の業務により申請者が産業医研修の業務を公正に実施することができないおそれがあること。 二申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。 三申請者が第一条の二の二十四の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の十八 (変更の届出)

指定を受けた者(以下この章において「指定産業医研修機関」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医研修の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一変更後の指定産業医研修機関の名称若しくは住所又は産業医研修の業務を行う事務所の名称若しくは所在地 二変更しようとする年月日 三変更の理由

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の十九 (業務規程)

指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医研修の業務の実施に関する規程(次項において「産業医研修業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一産業医研修の実施方法に関する事項 二産業医研修の講師の選任及び解任に関する事項 三産業医研修の研修科目、履修方法及び時間に関する事項 四産業医研修の修了証の発行に関する事項 五産業医研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 六前各号に掲げるもののほか、産業医研修の業務の実施に関し必要な事項

指定産業医研修機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の産業医研修業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする年月日 三変更の理由

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の二十 (事業計画の届出等)

指定産業医研修機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の二十一 (産業医研修の結果の報告)

指定産業医研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度に実施した産業医研修の研修科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の二十二 (勧告)

厚生労働大臣は、産業医研修の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医研修機関に対し、産業医研修の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の二十三 (業務の休廃止)

指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一休止し、又は廃止しようとする産業医研修の業務の範囲 二産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日 三産業医研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 四産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の二十四 (指定の取消し等)

厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が第一条の二の十七第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

厚生労働大臣は、指定産業医研修機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第一条の二の十九、第一条の二の二十又は前条の規定に違反したとき。 二第一条の二の二十二の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。 三第一条の二の二十七第一項の条件に違反したとき。

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の二十五 (帳簿)

指定産業医研修機関は、産業医研修を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医研修の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の二十六 (報告の徴収)

厚生労働大臣は、産業医研修の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医研修機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の二十七 (指定の条件)

指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の二十八 (厚生労働大臣による産業医研修の実施)

厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、第一条の二の二十三の規定による産業医研修の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第一条の二の二十四の規定により指定を取り消し、若しくは指定産業医研修機関に対し産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定産業医研修機関が天災その他の事由により産業医研修の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業医研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

指定産業医研修機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。 一厚生労働大臣に当該産業医研修の業務並びに当該産業医研修の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。 二その他厚生労働大臣が必要と認める事項

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の二十九 (公示)

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

第一章の四 指定産業医研修機関
第一条の二の三十 (業務の委託)

指定産業医研修機関は、その業務の一部を、厚生労働大臣の承認を受けて、他の者(法人に限る。次項において同じ。)に委託することができる。

指定産業医研修機関は、前項の規定によりその業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一委託を必要とする理由 二受託者の名称及び住所 三委託しようとする産業医研修の業務の範囲 四委託の期間

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の三十一 (指定)

安衛則第十四条第二項第二号の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同号の実習(以下この章において「産業医実習」という。)を行おうとする者の申請により行う。

指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一名称及び住所 二産業医実習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三産業医実習の業務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一寄附行為又はこれに準ずるもの及び登記事項証明書 二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表 三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四役員の氏名及び略歴を記載した書面 五次条第一項各号の要件に適合していることを証するに足りる書類

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の三十二 (指定基準)

厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 一職員、設備、産業医実習の業務の実施の方法その他の事項が、産業医実習の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。 二経理的及び技術的な基礎が、産業医実習の業務の適正かつ確実な実施に足るものであること。 三産業医実習が次に掲げる実習科目について、厚生労働大臣が定めるところにより行われるものであること。イ労働衛生一般ロ健康管理ハメンタルヘルスニ作業環境管理ホ作業管理ヘ健康の保持増進対策

厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 一申請者が行う産業医実習の業務以外の業務により申請者が産業医実習の業務を公正に実施することができないおそれがあること。 二申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。 三申請者が第一条の二の三十九の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四申請者の役員のうちに、第二号に該当する者があること。

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の三十三 (変更の届出)

指定を受けた者(以下この章において「指定産業医実習機関」という。)は、その名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一変更後の指定産業医実習機関の名称若しくは住所又は産業医実習の業務を行う事務所の名称若しくは所在地 二変更しようとする年月日 三変更の理由

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の三十四 (業務規程)

指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医実習の業務の実施に関する規程(次項において「産業医実習業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一産業医実習の実施の方法に関する事項 二産業医実習の講師の選任及び解任に関する事項 三産業医実習の実習科目及び時間に関する事項 四産業医実習の修了証の発行に関する事項 五産業医実習の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 六前各号に掲げるもののほか、産業医実習の業務の実施に関し必要な事項

指定産業医実習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の産業医実習業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする年月日 三変更の理由

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の三十五 (事業計画の届出等)

指定産業医実習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

指定産業医実習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の三十六 (産業医実習の結果の報告)

指定産業医実習機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度に実施した産業医実習の実習科目、回数及び修了者数を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の三十七 (勧告)

厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医実習機関に対し、産業医実習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の三十八 (業務の休廃止)

指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止又は廃止の日の六月前までに、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一休止し、又は廃止しようとする産業医実習の業務の範囲 二産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日 三産業医実習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 四産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の三十九 (指定の取消し等)

厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が第一条の二の三十二第二項第二号又は第四号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

厚生労働大臣は、指定産業医実習機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第一条の二の三十四、第一条の二の三十五又は前条の規定に違反したとき。 二第一条の二の三十七の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認められるとき。 三第一条の二の四十二第一項の条件に違反したとき。

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の四十 (帳簿)

指定産業医実習機関は、産業医実習を実施したときは、修了者の氏名、生年月日、医籍の登録番号、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を作成し、産業医実習の業務の廃止(指定の取消しを含む。)に至るまで保存しなければならない。

指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の廃止をした場合(指定を取り消された場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の四十一 (報告の徴収)

厚生労働大臣は、産業医実習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定産業医実習機関に対し、必要な事項を報告させることができる。

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の四十二 (指定の条件)

指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

前項の条件は、当該指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該指定を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の四十三 (厚生労働大臣による産業医実習の実施)

厚生労働大臣は、指定を受ける者がいない場合、第一条の二の三十八の規定による産業医実習の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止の届出があつた場合、第一条の二の三十九の規定により指定を取り消し、若しくは指定産業医実習機関に対し産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定産業医実習機関が天災その他の事由により産業医実習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において、必要があると認めるときは、当該産業医実習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

指定産業医実習機関は、前項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。 一厚生労働大臣に当該産業医実習の業務並びに当該産業医実習の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。 二その他厚生労働大臣が必要と認める事項

第一章の五 指定産業医実習機関
第一条の二の四十四 (公示)

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の二 (登録)

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)第二十五条第三項の登録(以下この章において「登録」という。)は、同項の証明(以下この章において「適合性証明」という。)を行おうとする者の申請により行う。

登録の申請をしようとする者は、登録適合性証明機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し 三申請者が次条各号の規定に該当しないことを説明した書面 四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに社員、株主等の構成員(以下「構成員」という。)の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)ロ適合性証明を行う者(以下この章において「適合性証明員」という。)を指揮するとともに、適合性証明の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴ハ適合性証明員の氏名及び略歴ニ第一条の二の四十四の四第一項第一号の機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別ホ適合性証明の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要ヘイからホまでに掲げるもののほか、第一条の二の四十四の四第一項各号の要件に適合していることを証する事項

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の三 (欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。 一法又は法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 二第一条の二の四十四の十四の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 三法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の四 (登録基準)

厚生労働大臣は、第一条の二の四十四の二の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 一次に掲げる適合性証明を行うために必要な試験で使用する機械器具その他の設備を有し、これを用いて適合性証明を行うものであること。イ電気試験ロ放射能・放射線試験ハ機械・物理試験ニ化学試験ホ産業安全機械器具試験 二実施管理者として、次のいずれかに該当する者を置いていること。イ学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)であつて、十年以上機械等の運転の状態に係る異常があつた場合に当該機械等を安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合するもの(以下「適合自動制御装置」という。)又は国際規格等に適合するこれと同等のもの(以下「適合自動制御装置等」という。)の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するものロ学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、十五年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するものハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 三適合性証明員が次のいずれかに該当する者であること。イ学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、二年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するものロ学校教育法による高等学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者であつて、五年以上適合自動制御装置等の研究、設計、製作若しくは検査又は適合性証明の業務に従事した経験を有するものハイ又はロに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 四登録申請者が、機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が外国にある事務所において適合性証明の業務を行おうとする者である場合にあつては、外国における同法の親法人に相当するものを含む。)であること。ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第一条の十三第一項第六号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

登録は、登録適合性証明機関登録簿に次の事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三事務所の名称及び所在地

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の五 (登録の更新)

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の六 (実施義務)

登録を受けた者(以下この章において「登録適合性証明機関」という。)は、適合性証明申請書(様式第四号の三)の提出を受けて適合性証明を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性証明を行わなければならない。

登録適合性証明機関は、適合性証明を行うときは、適合性証明員にこれを実施させなければならない。

登録適合性証明機関は、厚生労働大臣が定める技術上の指針に従つて適合性証明の実施方法を定め、これに従つて公正に適合性証明の業務を行わなければならない。

登録適合性証明機関は、適合性証明を行つた後遅滞なく、適合性証明を行うことを求めた者に対し、適合性証明を行つたことを証する書面(様式第四号の四。第一条の二の四十四の八第一項第五号及び第一条の二の四十四の十五第一項第六号において「適合証明書」という。)を交付しなければならない。

登録適合性証明機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた適合性証明の結果について、適合性証明実施結果報告書(様式第四号の五)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の七 (変更の届出)

登録適合性証明機関は、第一条の二の四十四の四第二項第二号又は第三号の事項を変更したときは、変更の日から二週間以内に、登録適合性証明機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の八 (業務規程)

登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した適合性証明の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第二号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一適合性証明の実施方法 二適合性証明に関する料金 三前号の料金の収納の方法に関する事項 四適合性証明の業務を行う時間及び休日に関する事項 五適合証明書の発行に関する事項 六適合性証明の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 七第一条の二の四十四の十第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 八前各号に掲げるもののほか、適合性証明の業務に関し必要な事項

登録適合性証明機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の九 (業務の休廃止)

登録適合性証明機関は、適合性証明の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、適合性証明業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の十 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録適合性証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

適合性証明の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、登録適合性証明機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録適合性証明機関の定めた費用を支払わなければならない。 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の請求 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

登録適合性証明機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の十一 (適合性証明員の選任等の届出)

登録適合性証明機関は、適合性証明員を選任したときは、遅滞なく、適合性証明員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

登録適合性証明機関は、適合性証明員を解任したときは、遅滞なく、適合性証明員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の十二 (適合命令)

厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の十三 (改善命令)

厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が第一条の二の四十四の六第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その登録適合性証明機関に対し、適合性証明を行うべきこと又は適合性証明の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の十四 (登録の取消し等)

厚生労働大臣は、登録適合性証明機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて適合性証明の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第一条の二の四十四の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二第一条の二の四十四の六から第一条の二の四十四の九まで、第一条の二の四十四の十第一項若しくは第三項又は次条第一項の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに第一条の二の四十四の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四第一条の二の四十四の十一の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。 五前二条の規定による命令に違反したとき。 六不正の手段により登録を受けたとき。

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の十五 (帳簿)

登録適合性証明機関は、適合性証明を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。 一適合性証明を行つた適合自動制御装置を所有する者の氏名又は名称及び住所 二適合性証明を行つた適合自動制御装置の型式及び製造番号 三適合性証明を行つた年月日 四適合性証明を行つた適合性証明員の氏名 五適合性証明の結果 六適合証明書の番号 七その他適合性証明に関し必要な事項

登録適合性証明機関は、適合性証明の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

第一章の六 登録適合性証明機関
第一条の二の四十四の十六 (公示)

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の二の四十五 (登録の区分)

法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める地域の区分は、次の各号に掲げるものとし、第一号から第七号において、その地域の区分の区域は、それぞれ当該各号に定める都道府県の区域とする。 一北海道北海道 二東北青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県 三関東甲信越茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県 四東海北陸富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県 五近畿福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県 六中国四国鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 七九州福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 八第一号から前号までの本邦の全ての地域 九本邦以外の地域

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の三 (登録の申請)

法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録設計審査等機関登録申請書(様式第六号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの) 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの) 三申請者が法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面 四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)ロ法第四十六条第三項第二号に規定するもの及び審査員の経歴及び数ハ製造時等検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能ニ法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検査員の経歴及び数ホ設計審査等の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の四 (登録の更新に係る準用)

前条の規定は、法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の五 (製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一ボイラー又は第一種圧力容器(以下この号及び第五条において「ボイラー等」という。)の製造時等検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。イボイラー等の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。ロボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。ハボイラー等の水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。 二移動式クレーン又はゴンドラ(以下この号において「移動式クレーン等」という。)の製造時等検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。イ強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該検査の実施について危険が予想されるときは、当該検査を行わないこと。ロ移動式クレーン等の各部分の構造及び機能について点検を行うに当たり、移動式クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該移動式クレーン等の運転を禁止するとともに、当該移動式クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。ハ移動式クレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、荷重試験等の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。ニ荷重試験等の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。ホ荷重試験等の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。 三移動式クレーンの製造時等検査を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検査を行わないこと。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の五の二 (変更の届出)

登録設計審査等機関は、法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録設計審査等機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の六 (業務規程)

登録設計審査等機関は、法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

登録設計審査等機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一設計審査等の実施方法 二設計審査等に関する料金 三前号の料金の収納の方法に関する事項 四設計審査等の業務を行う時間及び休日に関する事項 五設計審査の結果を記載した書類の交付に関する事項 六製造時等検査を行う者にあつては、第一条の三の申請に係る特定機械等(以下「設計審査等対象機械等」という。)のうち製造時等検査に係るものが製造時等検査に合格した場合の刻印及び検査証の交付並びに検査証の再交付に関する事項 七審査員又は検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項 八設計審査等に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 九法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 十前各号に掲げるもののほか、設計審査等の業務に関し必要な事項

登録設計審査等機関は、法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の七 (業務の休廃止等の届出)

登録設計審査等機関は、法第四十九条の規定により設計審査等の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、設計審査等業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

前項の規定による届出が設計審査等の業務の廃止の届出である場合は、第一条の九の帳簿の写しを添付しなければならない。

登録設計審査等機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第一条の九の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の七の二 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の七の三 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて作成するファイルに情報を記録したものを交付する方法

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の八 (審査員又は検査員の選任等の届出)

登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の選任の届出をしようとするときは、審査員・検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

登録設計審査等機関は、法第五十一条の規定により審査員又は検査員の解任の届出をしようとするときは、審査員・検査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の八の二 (旅費の額)

労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十五条の三第一項の旅費の額に相当する額(次条及び第一条の八の四において「旅費相当額」という。)は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条及び第一条の八の四において「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。第一条の八の四において「旅費法施行令」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の八の三 (在勤官署の所在地)

旅費相当額を計算する場合において、当該検査のため、その地に出張する職員の旅費法第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関一丁目二番二号とする。

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の八の四 (旅費の額の計算に係る細目)

検査を実施する日数は、当該検査に係る事務所ごとに三日として旅費相当額を計算する。

旅費法施行令第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

厚生労働大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の八の五 (報告)

登録設計審査等機関は、設計審査等を行つたときは、その結果について、速やかに、設計審査等結果報告書(様式第六号の二の二)を設計審査等を行つた設計審査等対象機械等を製造しようとする又は製造した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の八の六

登録設計審査等機関は、検査証を再交付したときは、速やかに、検査証再交付報告書(様式第六号の二の三)を検査証に係る特定機械等の設置の場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の九 (帳簿)

登録設計審査等機関は、設計審査等を行つた設計審査等対象機械等について、次の事項を記載した帳簿を備え、移動式の特定機械等の製造時等検査に係るものは記載の日から登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び失効を含む。)に至るまで、機械等(移動式の特定機械等を除く。)の製造時等検査に係るもの及び全ての機械等の設計審査に係るものは、記載の日から三年間保存しなければならない。 一設計審査等を受けた者の氏名又は名称及び住所 二設計審査等対象機械等の型式、構造及び性能並びにその安全装置及び附属装置等に関する事項 三設計審査等を行つた年月日 四設計審査等を行つた審査員又は検査員の氏名 五設計審査等の結果 六設計審査結果証明書番号及び製造時等検査合格番号 七その他設計審査等に関し必要な事項

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の十 (設計審査等の業務の引継ぎ等)

登録設計審査等機関(外国登録設計審査等機関(法第五十二条に規定する外国登録設計審査等機関をいう。次項及び次条において同じ。)を除く。)は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。 一設計審査等の業務を行つた事務所ごとに、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に当該設計審査等の業務並びに当該設計審査等の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。 二その他設計審査等の業務を行つた事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認める事項

外国登録設計審査等機関は、法第五十三条の二第一項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。 一法第五十三条の二第一項の規定により設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うこととなる都道府県労働局長に当該設計審査等の業務並びに当該設計審査等の業務に関する帳簿及び書類を引き継ぐこと。 二その他前号の都道府県労働局長が必要と認める事項

第一章の七 登録設計審査等機関
第一条の十一 (公示)

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の十二 (指定)

ボイラー則第十二条第四項及び第五十七条第四項、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第五十七条第五項、ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号。以下「ゴンドラ則」という。)第六条第五項並びに機械等検定規則(昭和四十七年労働省令第四十五号。以下「検定則」という。)第一条第二項及び第六条第二項の指定(この項を除き、以下この章において「指定」という。)は、次に掲げる表の上欄に掲げる指定に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる機械等(以下この章において「機械等」という。)の区分ごとに同表の下欄に掲げる書面(以下「基準等適合証明書」という。)の作成(以下この章において「証明書作成」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。

指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一名称及び住所並びに代表者の氏名 二証明書作成の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地 三証明書作成の業務を行おうとする機械等の区分 四証明書作成の業務を開始しようとする年月日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一定款又は寄附行為及び登記事項証明書に準ずるもの 二申請者が次条第二項各号の規定に該当しないことを説明した書面 三次の事項を記載した書面イ役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)ロ証明書作成の業務を行う者(以下この章において「証明書作成員」という。)を指揮するとともに、証明書作成の業務を管理する者(以下この章において「実施管理者」という。)の氏名及び略歴ハ証明書作成員の氏名及び略歴ニ申請に係る証明書作成の業務に用いる機械器具その他の設備の数、性能等及びその所有又は借入れの別ホ証明書作成の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要ヘイからホまでに掲げるもののほか、次条第一項各号の要件に適合していることを証する事項

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の十三 (指定基準)

厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 一外国に住所を有すること。 二機械等の検査を行う外国の政府機関若しくは機械等の検査を行う機関として外国の政府機関が指定するもの又はこれに準ずるものであること。 三申請に係る機械等の証明書作成に用いる機械器具その他の設備を有し、これを用いて証明書作成を行うものであること。 四次号の証明書作成員の要件に合致するもののうちから、実施管理者が置かれていること。 五証明書作成員が、証明書作成に係る機械等に関する検査の実施者として外国の政府機関が指定する者又はこれに準ずる者であること。 六申請者が、機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして、次のいずれにも該当するものでないこと。イ申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその外国における親法人(会社法第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)に相当するものであること。ロ申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ申請者である法人の代表権を有する役員が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

厚生労働大臣は、前条の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 一申請者が法又は法に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。 二申請者が第一条の二十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 三申請者の役員のうちに、前二号のいずれかに該当する者があること。

指定は、指定外国検査機関指定簿に次の事項を記載してするものとする。 一指定年月日及び指定番号 二名称及び住所並びに代表者の氏名 三事務所の名称及び所在地 四証明書作成の業務を行う機械等の区分

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の十四 (指定の更新)

指定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の十五 (実施義務)

指定を受けた者(以下この章において「指定外国検査機関」という。)は、証明書作成を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、証明書作成を行わなければならない。

指定外国検査機関は、証明書作成を行うときは、証明書作成員にこれを実施させなければならない。

指定外国検査機関は、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準又は法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格に従つて証明書作成の実施方法を定め、これに従つて公正に証明書作成の業務を行わなければならない。

指定外国検査機関は、証明書作成を行つた後遅滞なく、証明書作成を求めた者に対し、基準等適合証明書を交付しなければならない。

指定外国検査機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた証明書作成の結果について、証明書作成実施結果報告書(様式第六号の三)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の十六 (変更の届出)

指定外国検査機関は、第一条の十三第三項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一指定年月日及び指定番号 二変更後の指定外国検査機関の名称若しくは住所若しくは代表者の氏名又は証明書作成の業務を行う事務所の名称若しくは所在地 三変更しようとする年月日 四変更の理由

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の十七 (業務規程)

指定外国検査機関は、証明書作成の業務の開始前に、次の事項を記載した証明書作成の業務に関する規程(次項において「証明書作成業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 一証明書作成の実施方法に関する事項 二証明書作成に関する料金 三前号の料金の収納の方法に関する事項 四証明書作成の業務を行う時間及び休日に関する事項 五基準等適合証明書の発行に関する事項 六証明書作成員の選任及び解任並びにその配置に関する事項 七証明書作成の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項 八第一条の十九第二項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 九前各号に掲げるもののほか、証明書作成の業務に関し必要な事項

指定外国検査機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の証明書作成業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一変更しようとする事項 二変更しようとする年月日 三変更の理由

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の十八 (業務の休廃止等)

指定外国検査機関は、証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一休止し、又は廃止しようとする証明書作成の業務の範囲 二証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする年月日 三証明書作成の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 四証明書作成の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする理由

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の十九 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

指定外国検査機関は、毎事業年度経過後六月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

証明書作成の申込みをしようとする者その他の利害関係人は、指定外国検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、指定外国検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の請求 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

指定外国検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支計算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の二十 (証明書作成員の選任等の届出)

指定外国検査機関は、証明書作成員を選任したときは、遅滞なく、証明書作成員選任届出書(様式第五号)に選任した者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

指定外国検査機関は、証明書作成員を解任したときは、遅滞なく、証明書作成員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の二十一 (適合請求)

厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その指定外国検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを請求することができる。

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の二十二 (改善請求)

厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十五第一項から第三項までの規定に違反していると認めるときは、その指定外国検査機関に対し、証明書作成を行うべきこと又は証明書作成の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを請求することができる。

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の二十三 (指定の取消し等)

厚生労働大臣は、指定外国検査機関が第一条の十三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

厚生労働大臣は、指定外国検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 一第一条の十五から第一条の十八まで、第一条の十九第一項若しくは第三項又は次条第一項の規定に違反したとき。 二正当な理由がないのに第一条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 三第一条の二十の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。 四不正の手段により指定を受けたとき。 五前二条の規定による請求に応じなかつたとき。 六厚生労働大臣が、指定外国検査機関が前五号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて証明書作成の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。 七厚生労働大臣が、指定外国検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして指定外国検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。 八厚生労働大臣が、指定外国検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、指定外国検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の二十四 (帳簿)

指定外国検査機関は、証明書作成を行つたときは、次の事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から一年間保存しなければならない。 一証明書作成を行つた機械等を所有する者の氏名又は名称及び住所 二証明書作成を行つた機械等の型式及び製造番号 三証明書作成を行つた年月日 四証明書作成を行つた証明書作成員の氏名 五証明書作成の結果 六基準等適合証明書の番号 七その他証明書作成に関し必要な事項

指定外国検査機関は、証明書作成の業務を廃止した場合(指定を取り消された場合及び指定がその効力を失つた場合を含む。)には、前項の帳簿を厚生労働大臣に引き渡さなければならない。

第一章の八 指定外国検査機関
第一条の二十五 (公示)

厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければならない。

第二章 登録性能検査機関
第二条 (登録の区分)

法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の厚生労働省令で定める区分は、次のとおりとする。 一令第十二条第一項第一号のボイラー 二令第十二条第一項第二号の第一種圧力容器 三令第十二条第一項第三号のクレーン 四令第十二条第一項第四号の移動式クレーン 五令第十二条第一項第五号のデリック 六令第十二条第一項第六号のエレベーター 七令第十二条第一項第八号のゴンドラ

第二章 登録性能検査機関
第三条 (登録の申請)

法第五十三条の三において準用する法第四十六条第一項の登録の申請をしようとする者は、登録性能検査機関登録申請書(様式第四号の二)に次の書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書(外国法令に基づいて設立された法人にあつては、これらに準ずるもの) 二申請者が個人である場合は、その住民票の写し(外国に居住する者にあつては、これに準ずるもの) 三申請者が法第五十三条の三において準用する法第四十六条第二項各号及び同条第三項第六号イからハまでの規定に該当しないことを説明した書面 四次の事項を記載した書面イ申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴並びに構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)ロ性能検査に用いる機械器具その他の設備の種類、数及び性能ハ法第五十三条の三において準用する法第四十六条第三項第五号に規定するもの及び検査員の経歴及び数ニ性能検査の業務以外の業務を行つているときは、その業務の種類及び概要

第二章 登録性能検査機関
第四条 (登録の更新に係る準用)

前条の規定は、法第五十三条の三において準用する法第四十六条の二第一項の登録の更新について準用する。

第二章 登録性能検査機関
第五条 (性能検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置)

法第五十三条の三において準用する法第四十七条第四項に規定する厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。 一ボイラー等の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。イボイラー等の圧力を受ける部分に著しい損傷等が認められ、その水圧試験又は気圧試験の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。ロ水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、ボイラー等の破裂による鏡板等の飛散、水の流出等による災害を防止するための措置を行うこと。ハ水圧試験又は気圧試験の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。 二クレーン等(第二条第三号から第七号までに掲げる特定機械等をいう。この号において同じ。)の性能検査を実施するに当たり、次の事項を行うこと。イ強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該検査の実施について危険が予想されるときは、当該検査を行わないこと。ロクレーン等の各部分の構造及び機能について点検を行うに当たり、クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挟まれ等の危険を防止するため、当該クレーン等の運転を禁止するとともに、当該クレーン等の操作部分に運転を禁止する旨の表示をすること。ハクレーン等の構造部材その他荷重を受ける部分に著しい損傷等が認められ、荷重試験等の実施について危険が予想されるときは、当該試験を行わないこと。ニ荷重試験等の実施に当たり、ジブ等が当該試験を行う場所に隣接する家屋、公道等に危険を及ぼすおそれのある場合には、当該試験を行わないこと。ホ荷重試験等の実施に当たり、当該試験を続行することによる危険が予想されるときは、当該試験を中止すること。 三移動式クレーンの性能検査を実施するに当たり、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により当該移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、当該検査を行わないこと。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防止するために必要な広さ及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に当該移動式クレーンを設置しているときは、この限りでない。

第二章 登録性能検査機関
第五条の二 (変更の届出)

登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十七条の二の規定により変更の届出をしようとするときは、登録性能検査機関登録事項変更届出書(様式第一号の五)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第二章 登録性能検査機関
第六条 (業務規程)

登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十八条第一項前段の規定により業務規程の届出をしようとするときは、業務規程届出書(様式第二号)に当該業務規程を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

登録性能検査機関の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一性能検査の実施方法 二性能検査に関する料金 三前号の料金の収納の方法に関する事項 四性能検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 五検査証の有効期間の更新に関する事項 六検査員の選任及び解任並びにその配置に関する事項 七性能検査に関する書類及び帳簿の保存に関する事項 八法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第二号及び第四号並びに同条第三項第二号及び第四号の請求に係る費用に関する事項 九前各号に掲げるもののほか、性能検査の業務に関し必要な事項

登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十八条第一項後段の規定により業務規程の変更の届出をしようとするときは、業務規程変更届出書(様式第三号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第二章 登録性能検査機関
第七条 (業務の休廃止等の届出)

登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第四十九条の規定により性能検査の業務の休止又は廃止の届出をしようとするときは、性能検査業務休廃止届出書(様式第四号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

前項の規定による届出が性能検査の業務の廃止の届出である場合は、第十条の帳簿の写しを添付しなければならない。

登録性能検査機関は、当該登録を取り消されたとき又は当該登録がその効力を失つたときは、第十条の帳簿の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第二章 登録性能検査機関
第七条の二 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第三号及び同条第三項第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

第二章 登録性能検査機関
第七条の三 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

法第五十三条の三において準用する法第五十条第二項第四号及び同条第三項第四号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、第一条の七の三に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。

第二章 登録性能検査機関
第八条 (検査員の選任等の届出)

登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十一条の規定により検査員の選任の届出をしようとするときは、検査員選任届出書(様式第五号)に選任しようとする者の経歴を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

登録性能検査機関は、法第五十三条の三において準用する法第五十一条の規定により検査員の解任の届出をしようとするときは、検査員解任届出書(様式第六号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

第二章 登録性能検査機関
第八条の二 (旅費の額等に係る準用)

第一条の八の二から第一条の八の四までの規定は、法第五十三条の三において準用する法第五十三条第二項第四号の検査について準用する。この場合において、第一条の八の二中「令第十五条の三第一項」とあるのは、「令第十五条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。

第二章 登録性能検査機関
第九条 (報告)

登録性能検査機関は、性能検査を行つたときは、その結果について、当該性能検査を行つた月の翌月末日までに性能検査結果報告書(様式第七号)を当該性能検査を行つた第三条の申請に係る第二条各号に掲げる特定機械等(次条において「性能検査対象機械等」という。)の設置の場所を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

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