P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
労働昭和四十七年労働省令第三十二号略称: 安衛則現行

労働安全衛生規則

公布日
1972/09/30
最終改正公布
2026/04/28
施行日
2026/08/01
条数
1,437

直近の改正法: 労働安全衛生規則の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (共同企業体)

労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。

法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。

前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。

第一節 総括安全衛生管理者
第二条 (総括安全衛生管理者の選任)

法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。

事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。 一労働保険番号 二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号 三常時使用する労働者の数 四総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日 五総括安全衛生管理者の経歴の概要 六前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日 七初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨 八報告年月日及び事業者の職氏名

第一節 総括安全衛生管理者
第三条 (総括安全衛生管理者の代理者)

事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。

第一節 総括安全衛生管理者
第三条の二 (総括安全衛生管理者が統括管理する業務)

法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 一安全衛生に関する方針の表明に関すること。 二法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 三安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

第二節 安全管理者
第四条 (安全管理者の選任)

法第十一条第一項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一安全管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 二その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。 三化学設備(労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第九条の三第一号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「特殊化学設備」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)が指定するもの(以下「指定事業場」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。 四次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも一人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表四の項の業種にあつては、過去三年間の労働災害による休業一日以上の死傷者数の合計が百人を超える事業場に限る。一建設業三百人有機化学工業製品製造業石油製品製造業二無機化学工業製品製造業五百人化学肥料製造業道路貨物運送業港湾運送業三紙・パルプ製造業千人鉄鋼業造船業四令第二条第一号及び第二号に掲げる業種(一の項から三の項までに掲げる業種を除く。)二千人

第三条の規定は、安全管理者について準用する。

事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、次条第一号の研修その他所定の研修を修了した者であることにつき証明することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 一第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項 二安全管理者の氏名、生年月日及び選任年月日 三安全管理者の経歴の概要 四安全管理者の担当する職務の内容(複数の安全管理者を選任した場合にあつては当該安全管理者ごとに担当する職務の内容) 五専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称 六専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容 七前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日 八指定事業場である場合はその旨 九初めて安全管理者を選任した場合はその旨

第二節 安全管理者
第五条 (安全管理者の資格)

法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 一次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したものイ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「大学改革支援・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を修了した者を含む。第十八条の四第一号において同じ。)で、その後二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するものロ学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後四年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの 二労働安全コンサルタント 三前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

第二節 安全管理者
第六条 (安全管理者の巡視及び権限の付与)

安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

第三節 衛生管理者
第七条 (衛生管理者の選任)

法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 二その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。 三次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。イ農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者ロその他の業種第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者 四次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。事業場の規模(常時使用する労働者数)衛生管理者数五十人以上二百人以下一人二百人を超え五百人以下二人五百人を超え千人以下三人千人を超え二千人以下四人二千人を超え三千人以下五人三千人を超える場合六人 五次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。イ常時千人を超える労働者を使用する事業場ロ常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの 六常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。

第三条の規定は、衛生管理者について準用する。

事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、都道府県労働局長の免許を受けた者その他第十条各号に定める資格を有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。 一第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項 二衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日 三衛生管理者が衛生工学に関するものを管理する者であるか否かの別 四衛生管理者の担当する職務の内容(複数の衛生管理者を選任した場合にあつては当該衛生管理者ごとに担当する職務の内容) 五専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称 六専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容 七坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条各号に掲げる業務に常時従事する労働者の数 八坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時従事する労働者の数 九前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日 十初めて衛生管理者を選任した場合はその旨

第三節 衛生管理者
第八条 (衛生管理者の選任の特例)

事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。

第三節 衛生管理者
第九条 (共同の衛生管理者の選任)

都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。

第三節 衛生管理者
第十条 (衛生管理者の資格)

法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 一医師 二歯科医師 三労働衛生コンサルタント 四前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者

第三節 衛生管理者
第十一条 (衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)

衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

第三節 衛生管理者
第十二条 (衛生工学に関する事項の管理)

事業者は、第七条第一項第六号の規定により選任した衛生管理者に、法第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。

第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者
第十二条の二 (安全衛生推進者等を選任すべき事業場)

法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。

第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者
第十二条の三 (安全衛生推進者等の選任)

法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第十条第一項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。 一安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 二その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。

次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。 一第五条各号に掲げる者 二第十条各号に掲げる者

第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者
第十二条の四 (安全衛生推進者等の氏名の周知)

事業者は、安全衛生推進者等を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

第三節の三 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者
第十二条の五 (化学物質管理者が管理する事項等)

事業者は、法第五十七条の三第一項の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「リスクアセスメント」という。)をしなければならない令第十八条各号に掲げる物及び法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物(以下「リスクアセスメント対象物」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第五十七条第一項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第二項の規定による文書の交付及び法第五十七条の二第一項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第七号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「教育管理」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。 一法第五十七条第一項の規定による表示、同条第二項の規定による文書及び法第五十七条の二第一項の規定による通知に関すること。 二リスクアセスメントの実施に関すること。 三第五百七十七条の二第一項及び第二項の措置その他法第五十七条の三第二項の措置の内容及びその実施に関すること。 四リスクアセスメント対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。 五第三十四条の二の八第一項各号の規定によるリスクアセスメントの結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。 六第五百七十七条の二第十一項の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。 七第一号から第四号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。

事業者は、リスクアセスメント対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び教育管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「他の事業場」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、他の事業場において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。

前二項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 二次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。イリスクアセスメント対象物を製造している事業場厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者ロイに掲げる事業場以外の事業場イに定める者のほか、第一項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者

事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

第三節の三 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者
第十二条の六 (保護具着用管理責任者の選任等)

化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。 一保護具の適正な選択に関すること。 二労働者の保護具の適正な使用に関すること。 三保護具の保守管理に関すること。

前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 二保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。

事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。

事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

第四節 産業医等
第十三条 (産業医の選任等)

法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 二次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。イ事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者ロ事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人ハ事業場においてその事業の実施を統括管理する者 三常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。イ多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務ロ多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務ハラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務ニ土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務ホ異常気圧下における業務ヘさく岩機、鋲びよう打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務ト重量物の取扱い等重激な業務チボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務リ坑内における業務ヌ深夜業を含む業務ル水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務ヲ鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務ワ病原体によつて汚染のおそれが著しい業務カその他厚生労働大臣が定める業務 四常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。

事業者は、法第十三条第一項の規定により産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。 一第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項 二前項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数 三産業医の氏名、生年月日及び選任年月日 四産業医が第十四条第二項各号又は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第三十五号)附則第二条各号のいずれに該当するかの別及び医籍の登録番号 五産業医の専門科名 六専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称 七前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任又は退任(以下この条において「辞任等」という。)の年月日 八初めて産業医を選任した場合はその旨

第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。

事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。

事業者は、法第十三条第一項の規定により選任した産業医の辞任等があつたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、当該報告は、後任者の選任に係る第二項の規定による同項第一号及び第七号に掲げる事項の報告をもつて、これに代えることができる。 一第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項 二辞任等があつた産業医の氏名及び辞任等の年月日

第四節 産業医等
第十四条 (産業医及び産業歯科医の職務等)

法第十三条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。 一健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 二法第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項に規定する面接指導並びに法第六十六条の九に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 三法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 四作業環境の維持管理に関すること。 五作業の管理に関すること。 六前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。 七健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。 八衛生教育に関すること。 九労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

法第十三条第二項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。 一法第十三条第一項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者 二産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの 三労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの 四学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者 五前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

産業医は、第一項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

事業者は、産業医が法第十三条第五項の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

事業者は、令第二十二条第三項の業務に常時五十人以上の労働者を従事させる事業場については、第一項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。

前項の事業場の労働者に対して法第六十六条第三項の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。

産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

第四節 産業医等
第十四条の二 (産業医に対する情報の提供)

法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 一法第六十六条の五第一項、第六十六条の八第五項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第六項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由) 二第五十二条の二第一項、第五十二条の七の二第一項又は第五十二条の七の四第一項の超えた時間が一月当たり八十時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報 三前二号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

法第十三条第四項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 一前項第一号に掲げる情報法第六十六条の四、第六十六条の八第四項(法第六十六条の八の二第二項又は第六十六条の八の四第二項において準用する場合を含む。)又は第六十六条の十第五項の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。 二前項第二号に掲げる情報第五十二条の二第二項(第五十二条の七の二第二項又は第五十二条の七の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。 三前項第三号に掲げる情報産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。

第四節 産業医等
第十四条の三 (産業医による勧告等)

産業医は、法第十三条第五項の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとする。

事業者は、法第十三条第五項の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一当該勧告の内容 二当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)

法第十三条第六項の規定による報告は、同条第五項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする。

法第十三条第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一当該勧告の内容 二当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)

第四節 産業医等
第十四条の四 (産業医に対する権限の付与等)

事業者は、産業医に対し、第十四条第一項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。

前項の権限には、第十四条第一項各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。 一事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。 二第十四条第一項各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。 三労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。

第四節 産業医等
第十五条 (産業医の定期巡視)

産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一第十一条第一項の規定により衛生管理者が行う巡視の結果 二前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの

第四節 産業医等
第十五条の二 (産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)

法第十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師とする。

事業者は、法第十三条第一項の事業場以外の事業場について、法第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第十九条の三に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。

第十四条の二第一項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の厚生労働省令で定める情報について、第十四条の二第二項の規定は法第十三条の二第二項において準用する法第十三条第四項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。

第五節 作業主任者
第十六条 (作業主任者の選任)

法第十四条の規定による作業主任者の選任は、別表第一の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

事業者は、令第六条第十七号の作業のうち、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術基準に適合するものに用いられる第一種圧力容器及び高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の適用を受ける第一種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「ボイラー則」という。)の定めるところにより、特定第一種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第一種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

第五節 作業主任者
第十七条 (作業主任者の職務の分担)

事業者は、別表第一の上欄に掲げる一の作業を同一の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を二人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。

第五節 作業主任者
第十八条 (作業主任者の氏名等の周知)

事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。

第五節 作業主任者
第十八条の二 (令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶)

令第六条第十三号の厚生労働省令で定める船舶は、船員の育成及び確保に資することを目的とする船員室の新設、増設又は拡大により総トン数五百トン以上五百十トン未満となつたと認められる船舶とする。

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
第十八条の二の二 (令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所)

令第七条第二項第一号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
第十八条の三 (元方安全衛生管理者の選任)

法第十五条の二第一項の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
第十八条の四 (元方安全衛生管理者の資格)

法第十五条の二第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 一学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 二学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 三前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
第十八条の五 (権限の付与)

元方安全衛生管理者を選任した事業者は、当該元方安全衛生管理者に対し、その労働者である作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)(当該労働者である作業従事者のほか、労働者以外の当該事業者に係る作業従事者がある場合には、当該者を含む。)及び法第十五条第一項の関係請負人(以下「関係請負人」という。)に係る作業従事者(法第三十条第二項又は第三項の規定により指名された事業者が元方安全衛生管理者を選任した場合にあつては、当該場所において当該仕事の作業に従事する全ての作業従事者)の作業が同一の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
第十八条の六 (店社安全衛生管理者の選任に係る作業従事者数等)

法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める作業従事者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 一令第七条第二項第一号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事常時二十人 二前号の仕事以外の仕事常時五十人

建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、法第十五条第二項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第一項又は第三項及び同条第四項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第十五条の二第一項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの(法第十五条の三第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第一項又は第二項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第一項又は第二項の事項を行わせているものとする。

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
第十八条の七 (店社安全衛生管理者の資格)

法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 一学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は専門職大学前期課程を修了した者を含む。別表第五第一号の表及び別表第五第一号の二の表において同じ。)で、その後三年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 二学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。別表第五第一号の表及び第一号の二の表において同じ。)で、その後五年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 三八年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者 四前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
第十八条の八 (店社安全衛生管理者の職務)

法第十五条の三第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一少なくとも毎月一回法第十五条の三第一項又は第二項の作業従事者が作業を行う場所を巡視すること。 二法第十五条の三第一項又は第二項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。 三法第三十条第一項第一号の協議組織の会議に随時参加すること。 四法第三十条第一項第五号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
第十九条 (安全衛生責任者の職務)

法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一統括安全衛生責任者との連絡 二統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡 三前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理 四当該請負人が当該請負人に係る作業従事者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と法第十五条第一項の特定元方事業者(以下「特定元方事業者」という。)が作成する法第三十条第一項第五号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整 五当該請負人に係る作業従事者の行う作業及び当該作業従事者以外の者の行う作業によつて生ずる法第十五条第一項の労働災害に係る危険の有無の確認 六当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整

第六節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
第二十条 (統括安全衛生責任者等の代理者)

第三条の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。

第七節 安全委員会、衛生委員会等
第二十一条 (安全委員会の付議事項)

法第十七条第一項第三号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 一安全に関する規程の作成に関すること。 二法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。 三安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。 四安全教育の実施計画の作成に関すること。 五厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

第七節 安全委員会、衛生委員会等
第二十二条 (衛生委員会の付議事項)

法第十八条第一項第四号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 一衛生に関する規程の作成に関すること。 二法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。 三安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。 四衛生教育の実施計画の作成に関すること。 五法第五十七条の四第一項及び第五十七条の五第一項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。 六法第六十五条第一項又は第五項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。 七定期に行われる健康診断、法第六十六条第四項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第六十六条の二の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。 八労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。 九長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。 十労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。 十一第五百七十七条の二第一項、第二項及び第八項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第三項及び第四項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。 十二厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

第七節 安全委員会、衛生委員会等
第二十三条 (委員会の会議)

事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。

前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。 一常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 二書面を労働者に交付すること。 三事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容 二前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの

産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

第七節 安全委員会、衛生委員会等
第二十三条の二 (関係労働者の意見の聴取)

委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

第八節 指針の公表
第二十四条

法第十九条の二第二項の規定による指針の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。

第八節の二 自主的活動の促進のための指針
第二十四条の二

厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。 一安全衛生に関する方針の表明 二法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 三安全衛生に関する目標の設定 四安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善

第二章の二 労働者の救護に関する措置
第二十四条の三 (救護に関し必要な機械等)

法第二十五条の二第一項に規定する事業者(以下この章において「事業者」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第二号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。 一空気呼吸器又は酸素呼吸器(第三項において「空気呼吸器等」という。) 二メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具 三懐中電灯等の携帯用照明器具 四前三号に掲げるもののほか、作業従事者の救護に関し必要な機械等

事業者は、前項の機械等については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。 一令第九条の二第一号に掲げる仕事出入口からの距離が千メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが五十メートルとなる時 二令第九条の二第二号に掲げる仕事ゲージ圧力が〇・一メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時

事業者は、第一項の機械等については、常時有効に保持するとともに、空気呼吸器等については、常時清潔に保持しなければならない。

第二章の二 労働者の救護に関する措置
第二十四条の四 (救護に関する訓練)

事業者は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。 一前条第一項の機械等の使用方法に関すること。 二救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。 三前二号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。

事業者は、前項の訓練については、前条第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに一回、及びその後一年以内ごとに一回行わなければならない。

事業者は、第一項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一実施年月日 二訓練を受けた者の氏名 三訓練の内容

第二章の二 労働者の救護に関する措置
第二十四条の五 (救護の安全に関する規程)

事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、作業従事者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。 一救護に関する組織に関すること。 二救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。 三救護に関する訓練の実施に関すること。 四前三号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。

第二章の二 労働者の救護に関する措置
第二十四条の六 (人員の確認)

事業者は、第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第二条に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。)において作業に従事する作業従事者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。

第二章の二 労働者の救護に関する措置
第二十四条の七 (救護に関する技術的事項を管理する者の選任)

法第二十五条の二第二項の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一第二十四条の三第二項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。 二その事業場に専属の者を選任すること。

第三条及び第八条の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第二十四条の七第一項第二号」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

第二章の二 労働者の救護に関する措置
第二十四条の八 (救護に関する技術的事項を管理する者の資格)

法第二十五条の二第二項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。 一令第九条の二第一号に掲げる仕事三年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者 二令第九条の二第二号に掲げる仕事三年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者

第二章の二 労働者の救護に関する措置
第二十四条の九 (権限の付与)

事業者は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、作業従事者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。

第二章の三 技術上の指針等の公表
第二十四条の十

第二十四条の規定は、法第二十八条第一項又は第三項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。

第二章の四 危険性又は有害性等の調査等
第二十四条の十一 (危険性又は有害性等の調査)

法第二十八条の二第一項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。 一建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。 二設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。 三作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。 四前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

法第二十八条の二第一項ただし書の厚生労働省令で定める業種は、令第二条第一号に掲げる業種及び同条第二号に掲げる業種(製造業を除く。)とする。

第二章の四 危険性又は有害性等の調査等
第二十四条の十二 (指針の公表)

第二十四条の規定は、法第二十八条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。

第二章の四 危険性又は有害性等の調査等
第二十四条の十三 (機械に関する危険性等の通知)

労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械(以下単に「機械」という。)を譲渡し、又は貸与する者(次項において「機械譲渡者等」という。)は、文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の事業者(次項において「相手方事業者」という。)に通知するよう努めなければならない。 一型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項 二機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある箇所に関する事項 三機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関する事項 四前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項 五前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項

厚生労働大臣は、相手方事業者の法第二十八条の二第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として機械譲渡者等が行う前項の通知を促進するため必要な指針を公表することができる。

第二章の四 危険性又は有害性等の調査等
第二十四条の十四 (危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等)

化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(令第十八条各号及び令別表第三第一号に掲げる物を除く。次項及び第二十四条の十六において「危険有害化学物質等」という。)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない。 一次に掲げる事項イ名称ロ人体に及ぼす作用ハ貯蔵又は取扱い上の注意ニ表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号ホ注意喚起語ヘ安定性及び反応性 二当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの

危険有害化学物質等を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない。

第二章の四 危険性又は有害性等の調査等
第二十四条の十五

特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの(法第五十七条の二第一項に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第二項に規定する者にあつては、同条第一項に規定する事項を除く。)を、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、譲渡し、又は提供する相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。 一名称 二成分及びその含有量 三物理的及び化学的性質 四人体に及ぼす作用 五貯蔵又は取扱い上の注意 六流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 七通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号 八危険性又は有害性の要約 九安定性及び反応性 十想定される用途及び当該用途における使用上の注意 十一適用される法令 十二その他参考となる事項

特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、前項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行うように努めなければならない。

特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者は、第一項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。

第二章の四 危険性又は有害性等の調査等
第二十四条の十六

厚生労働大臣は、危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者の法第二十八条の二第一項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者が行う前二条の規定による表示又は通知を促進するため必要な指針を公表することができる。

第一節 機械等に関する規制
第二十五条 (作動部分上の突起物等の防護措置)

法第四十三条の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。 一作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆おおいを設けること。 二動力伝導部分又は調速部分については、覆おおい又は囲いを設けること。

第一節 機械等に関する規制
第二十六条 (規格を具備すべき防毒マスク)

令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。 一一酸化炭素用防毒マスク 二アンモニア用防毒マスク 三亜硫酸ガス用防毒マスク

第一節 機械等に関する規制
第二十六条の二 (規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)

令第十三条第五項の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。 一アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 二亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

第一節 機械等に関する規制
第二十七条 (規格に適合した機械等の使用)

事業者は、法別表第二に掲げる機械等及び令第十三条第三項各号に掲げる機械等については、法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。

第一節 機械等に関する規制
第二十七条の二 (通知すべき事項)

法第四十三条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一通知の対象である機械等であることを識別できる事項 二機械等が法第四十三条の二各号のいずれかに該当することを示す事実

第一節 機械等に関する規制
第二十八条 (安全装置等の有効保持)

事業者は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆おおい、囲い等(以下「安全装置等」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。

第一節 機械等に関する規制
第二十九条

労働者は、安全装置等について、次の事項を守らなければならない。 一安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。 二臨時に安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、事業者の許可を受けること。 三前号の許可を受けて安全装置等を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。 四安全装置等が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を事業者に申し出ること。

事業者は、労働者から前項第四号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。

第一節 機械等に関する規制
第二十九条の二 (型式検定を受けるべき防毒マスク)

令第十四条の二第六号の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。 一一酸化炭素用防毒マスク 二アンモニア用防毒マスク 三亜硫酸ガス用防毒マスク

第一節 機械等に関する規制
第二十九条の三 (型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)

令第十四条の二第十四号の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。 一アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 二亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

第一節 機械等に関する規制
第二十九条の四 (自主検査指針の公表)

第二十四条の規定は、法第四十五条第四項の規定による自主検査指針の公表について準用する。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十条 (名称等を表示すべき危険物及び有害物)

令第十八条第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)を除く。 一危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。) 二危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物 三酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であつて皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十一条

令第十八条第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。ただし、前条ただし書の物を除く。 一ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの 二アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの 三塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの 四オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの 五ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの 六ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの 七ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十二条 (名称等の表示)

法第五十七条第一項の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「表示事項等」という。)を印刷し、又は表示事項等を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち同項第一号ロからニまで及び同項第二号に掲げるものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十三条

法第五十七条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一法第五十七条第一項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号 二注意喚起語 三安定性及び反応性

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十三条の二

事業者は、令第十七条に規定する物又は令第十八条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき(法第五十七条第一項の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条 (文書の交付)

法第五十七条第二項の規定による文書は、同条第一項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二 (名称等を通知すべき危険物及び有害物)

令第十八条の二第二号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の物の欄に掲げる物とする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の二

令第十八条の二第四号の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。 一ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの 二アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の一パーセントであるもの 三塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの 四オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの 五ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下であるもの 六ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の〇・一パーセント以上一パーセント以下(合金にあつては、〇・一パーセント以上三パーセント以下)であるもの 七ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の〇・一パーセント以上〇・五パーセント以下であるもの

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の三 (名称等の通知)

法第五十七条の二第一項及び第二項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達とする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の四

法第五十七条の二第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一法第五十七条の二第一項の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号(同条第三項及び第六項の規定に基づき代替化学名等の通知を行う場合は、当該者の緊急連絡先) 二危険性又は有害性の要約 三安定性及び反応性 四想定される用途及び当該用途における使用上の注意 五適用される法令 六その他参考となる事項

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の五

法第五十七条の二第一項の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。

法第五十七条の二第一項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第四号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行わなければならない。

前項の者は、同項の規定により法第五十七条の二第一項第四号の事項に変更を行つたときは、変更後の同号の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に通知するものとし、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事項を、当該相手方の事業者が閲覧できるようにしなければならない。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の六

法第五十七条の二第一項第二号の事項のうち、成分の含有量については、令第十八条の二第一号及び第二号に掲げる物並びに令別表第三第一号1から7までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。

前項の規定にかかわらず、一・四―ジクロロ―二―ブテン、鉛、一・三―ブタジエン、一・三―プロパンスルトン、硫酸ジエチル、令別表第三に掲げる物、令別表第四第六号に規定する鉛化合物、令別表第五第一号に規定する四アルキル鉛及び令別表第六の二に掲げる物以外の物であつて、当該物の成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより、契約又は交渉に関し、事業者の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセントの通知を、十パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。この場合において、当該物を譲渡し、又は提供する相手方の事業者の求めがあるときは、成分の含有量に係る秘密が保全されることを条件に、当該相手方の事業場におけるリスクアセスメントの実施に必要な範囲内において、当該物の成分の含有量について、より詳細な内容を通知しなければならない。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の六の二

法第五十七条の二第三項の厚生労働省令で定める化学物質は、リスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるものとする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の六の三

法第五十七条の二第三項の厚生労働省令で定める事項は、代替化学名等により通知しようとする成分に関する同条第一項第四号の情報(以下「代替有害性情報」という。)とする。ただし、代替有害性情報を通知することをもつて同項第二号に規定する当該成分の情報の通知に代えることができるのは、当該代替化学名に該当する構造を有する前条に規定する化学物質の種類が少ない等の理由により、代替化学名による通知では当該成分の情報が特定されるおそれが高い場合に限る。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の六の四

法第五十七条の二第四項に規定する代替化学名等通知者は、代替化学名等を通知したときは、次の事項について記録し、これを五年間保存しなければならない。 一代替化学名等により通知した法第五十七条の二第一項の通知対象物に関する成分 二通知した代替化学名等 三製品の名称 四製品に含有されている全成分の名称及び含有量

代替化学名等通知者は、前項の保存期間中に事業を廃止しようとするときは、遅滞なく、電子メールの送信又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルの提出により、前項の記録を、所轄労働基準監督署長に引き渡すものとする。ただし、当該方法による提出が著しく困難な場合は、書面により引き渡すことができる。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の六の五

法第五十七条の二第五項の厚生労働省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一医師による診断、治療 二産業医又は法第十三条の二第一項に規定する医師による労働者の健康管理

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の六の六

代替化学名等通知者は、法第五十七条の二第五項の規定に基づき、前条第一号に掲げる行為のために、代替化学名等により通知した成分の情報について開示を求められた場合には、当該情報を直ちに当該医師に開示しなければならない。

代替化学名等通知者は、法第五十七条の二第五項の規定に基づき、前条第二号に掲げる行為のために、代替化学名等により通知した成分の情報について書面又は電磁的記録により開示を求められた場合には、その目的に必要な範囲において、当該成分の情報に係る秘密が保全されることを前提として、当該情報を速やかに開示しなければならない。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の六の七

第二十四条の規定は、法第五十七条の二第八項の規定による指針の公表について準用する。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の七 (リスクアセスメントの実施時期等)

リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行うものとする。 一リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。 二リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。 三前二号に掲げるもののほか、リスクアセスメント対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

リスクアセスメントは、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、第一号又は第三号(第一号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。 一当該リスクアセスメント対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法 二当該業務に従事する労働者が当該リスクアセスメント対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法 三前二号に掲げる方法に準ずる方法

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の八 (リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)

事業者は、リスクアセスメントを行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して三年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、三年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。 一当該リスクアセスメント対象物の名称 二当該業務の内容 三当該リスクアセスメントの結果 四当該リスクアセスメントの結果に基づき事業者が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容

前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。 一当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。 二書面を、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。 三事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の九 (指針の公表)

第二十四条の規定は、法第五十七条の三第三項の規定による指針の公表について準用する。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二の十 (改善の指示等)

労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の事業者に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。

前項の指示を受けた事業者は、遅滞なく、事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「化学物質管理専門家」という。)から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない。

前項の確認及び助言を求められた化学物質管理専門家は、同項の事業者に対し、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言について、速やかに、書面により通知しなければならない。

事業者は、前項の通知を受けた後、一月以内に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施するための計画を作成するとともに、当該計画作成後、速やかに、当該計画に従い必要な改善措置を実施しなければならない。

事業者は、前項の計画を作成後、遅滞なく、当該計画の内容について、第三項の通知及び前項の計画の写しを添えて、改善計画報告書(様式第四号)により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

事業者は、第四項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、第三項の通知及び第四項の計画とともに三年間保存しなければならない。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の三 (有害性の調査)

法第五十七条の四第一項の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。 一変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。 二組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。

前項第二号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の四 (新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出)

法第五十七条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、電子情報処理組織を使用して、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という。)に関する次の各号に掲げる事項並びに当該新規化学物質について行つた前条第一項に規定する有害性の調査の結果、当該有害性の調査が同条第二項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する情報及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法(以下この条において「有害性調査結果等」という。)の内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による届出が著しく困難な場合は、様式第四号の三による届書に、有害性調査結果等を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。 一製造に係る届出であるか又は輸入に係る届出であるかの別 二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号 三常時使用する労働者の数及びそのうち新規化学物質を製造し、又は取り扱う労働者の数 四新規化学物質の名称 五新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略) 六新規化学物質の物理化学的性状(外観、分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及びその他の事項) 七新規化学物質の製造又は輸入の開始後三年間における毎年の製造予定量又は輸入予定量 八新規化学物質の用途 九新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名 十届出年月日及び事業者の職氏名

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の五 (労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等)

法第五十七条の四第一項第一号の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、当該新規化学物質に関する次の各号に掲げる事項及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法の内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による申請が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。 一事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号 二常時使用する労働者の数及びそのうち新規化学物質を製造し、又は取り扱う労働者の数 三新規化学物質の名称 四新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略) 五新規化学物質の物理化学的性状(外観、分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及びその他の事項) 六新規化学物質の製造量又は輸入量 七新規化学物質の用途 八新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名 九申請年月日及び事業者の職氏名

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の六

前条の確認を受けた事業者は、同条の申請に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、電子情報処理組織による届出が著しく困難な場合は、文書で、厚生労働大臣に届け出ることをもつて代えることができる。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の七

厚生労働大臣は、法第五十七条の四第一項第一号の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労働者が新規化学物質にさらされるおそれがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る事業者に通知するものとする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の八 (新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請)

法第五十七条の四第一項第二号の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、第三十四条の五各号に掲げる事項及び当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による申請が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の九 (法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性)

法第五十七条の四第一項第二号の厚生労働省令で定める有害性は、がん原性とする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の十 (少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等)

令第十八条の四の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、第三十四条の五各号に掲げる事項及び当該確認を受けようとする期間に関する事項を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による提出が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の十一

令第十八条の四の確認は、二年を限り有効とする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の十二 (通知)

厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の十三 (法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるとき)

法第五十七条の四第一項第四号の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が新規化学物質にさらされるおそれがないときとする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の十四 (新規化学物質の名称の公表)

法第五十七条の四第三項の規定による新規化学物質の名称の公表は、同条第一項の規定による届出の受理又は同項第二号の確認をした後一年以内に(当該新規化学物質に関して特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十六条第一項の規定による願書の提出がなされている場合にあつては、同法第六十四条第一項の規定による出願公開又は同法第六十六条第三項の規定による特許公報への掲載がなされた後速やかに)、次項に定めるところにより行うものとする。

新規化学物質の名称の公表は、三月以内ごとに一回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の十五 (学識経験者からの意見聴取)

厚生労働大臣は、法第五十七条の四第四項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、速やかに、次条の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものとする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の十六 (変異原性試験等結果検討委員候補者名簿)

厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の十七 (労働政策審議会への報告)

厚生労働大臣は、法第五十七条の四第四項の規定により新規化学物質の有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を、同条第三項の規定による当該新規化学物質の名称の公表後一年以内に、労働政策審議会に報告するものとする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の十八 (化学物質の有害性の調査の指示)

法第五十七条の五第一項の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の十九 (法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者)

法第五十七条の五第一項の厚生労働省令で定める事業者は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二十 (準用)

第三十四条の十五及び第三十四条の十六の規定は、法第五十七条の五第三項の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、第三十四条の十六中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。

第二節 危険物及び有害物に関する規制
第三十四条の二十一 (労働政策審議会への報告)

厚生労働大臣は、法第五十七条の五第一項の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について事業者から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後一年以内に労働政策審議会に報告するものとする。

第四章 安全衛生教育
第三十五条 (雇入れ時等の教育)

事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。 一機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。 二安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。 三作業手順に関すること。 四作業開始時の点検に関すること。 五当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。 六整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。 七事故時等における応急措置及び退避に関すること。 八前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

事業者は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。

第四章 安全衛生教育
第三十六条 (特別教育を必要とする業務)

法第五十九条第三項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 一研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 二動力により駆動されるプレス機械(以下「動力プレス」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務 三アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という。)の業務 四高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 四の二対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務 五最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路(以下「道路」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務 五の二最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 五の三最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 五の四テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。) 六制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務 六の二伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 六の三走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 七機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「原木等」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務 七の二簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木等を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 八チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 九機体重量が三トン未満の令別表第七第一号、第二号、第三号又は第六号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 九の二令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務 九の三令別表第七第三号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務 十令別表第七第四号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 十の二令別表第七第五号に掲げる機械の作業装置の操作の業務 十の三ボーリングマシンの運転の業務 十の四建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務 十の五作業床の高さ(令第十条第七号の作業床の高さをいう。)が十メートル未満の高所作業車(令第十条第七号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 十一動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務 十二削除 十三令第十五条第一項第八号に掲げる機械等(巻上げ装置を除く。)の運転の業務 十四小型ボイラー(令第一条第四号の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務 十五次に掲げるクレーン(移動式クレーン(令第一条第八号の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務イつり上げ荷重が五トン未満のクレーンロつり上げ荷重が五トン以上の跨こ線テルハ 十六つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 十七つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務 十八建設用リフトの運転の業務 十九つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務 二十ゴンドラの操作の業務 二十の二作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 二十一高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 二十二気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 二十三潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 二十四再圧室を操作する業務 二十四の二高圧室内作業に係る業務 二十五令別表第五に掲げる四アルキル鉛等業務 二十六令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 二十七特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務(令第二十条第五号に規定する第一種圧力容器の整備の業務を除く。) 二十八エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域(電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号。以下「電離則」という。)第三条第一項に規定する管理区域をいう。次号及び第二十八号の三において同じ。)が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務を除く。) 二十八の二加工施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第四十一条に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域内において核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務 二十八の三原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務 二十八の四東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号。以下「除染則」という。)第二条第七項第二号イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であつて、電離則第二条第二項に規定するものの処分の業務 二十八の五電離則第七条の二第三項の特例緊急作業に係る業務 二十九粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「粉じん則」という。)第二条第一項第三号の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う粉じん則第三条各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務 三十ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務 三十一マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「産業用ロボツト」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の産業用ロボツトの各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「教示等」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務 三十二産業用ロボツトの可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整(教示等に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「検査等」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務 三十三自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務 三十四ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(第九十条第五号の四を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第三十六号に掲げる業務を除く。) 三十五廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 三十六廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務 三十七石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号。以下「石綿則」という。)第四条第一項に掲げる作業に係る業務 三十八除染則第二条第七項の除染等業務及び同条第八項の特定線量下業務 三十九足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。) 四十高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(第五百三十九条の二及び第五百三十九条の三において「身体保持器具」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「ロープ高所作業」という。)に係る業務 四十一高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具(令第十三条第三項第二十八号の墜落制止用器具をいう。第百三十条の五第一項において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)

第四章 安全衛生教育
第三十七条 (特別教育の科目の省略)

事業者は、法第五十九条第三項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。

第四章 安全衛生教育
第三十八条 (特別教育の記録の保存)

事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。

第四章 安全衛生教育
第三十九条 (特別教育の細目)

前二条及び第五百九十二条の七に定めるもののほか、第三十六条第一号から第十三号まで、第二十七号、第三十号から第三十六号まで及び第三十九号から第四十一号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第四章 安全衛生教育
第四十条 (職長等の教育)

法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。 二異常時等における措置に関すること。 三その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。

法第六十条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。

事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。

第四章 安全衛生教育
第四十条の二 (指針の公表)

第二十四条の規定は、法第六十条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。

第四章 安全衛生教育
第四十条の三 (指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告)

事業者は、指定事業場又は所轄都道府県労働局長が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。

前項の事業者は、四月一日から翌年三月三十一日までに行つた法第五十九条又は第六十条の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年四月三十日までに、様式第四号の五により、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。

第五章 就業制限
第四十一条 (就業制限についての資格)

法第六十一条第一項に規定する業務につくことができる者は、別表第三の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。

第五章 就業制限
第四十二条 (職業訓練の特例)

事業者は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定に係る職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に技能を修得させるため令第二十条第二号、第三号、第五号から第八号まで又は第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後六月(訓練期間が六月の訓練科に係る訓練生で、令第二十条第二号、第三号又は第五号から第八号までに掲げる業務に就かせるものにあつては五月、当該訓練科に係る訓練生で、同条第十一号から第十六号までに掲げる業務に就かせるものにあつては三月)を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる。 一訓練生が当該業務に従事する間、訓練生に対し、当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に指示させること。 二訓練生に対し、当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あらかじめ、教育を行なうこと。

事業者は、訓練生に技能を修得させるため令第二十条第十号に掲げる業務につかせる必要がある場合において、前項の措置を講じたときは、法第六十一条第一項の規定にかかわらず、職業訓練開始後直ちに訓練生を当該業務につかせることができる。

前二項の場合における当該訓練生については、法第六十一条第二項の規定は、適用しない。

第五章の二 高年齢者の就業に当たつての措置
第四十二条の二 (指針の公表)

第二十四条の規定は、法第六十二条の二第二項の規定による指針の公表について準用する。

1,437 条のうち先頭 120 条を表示しています。 全文は e-Gov 法令検索でご確認ください。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗