所得税法施行規則
場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(イ及びロにおいて「旧効力措置法」という。)第四十一条の十八の二(」と、同号イ中「租税特別措置法」とあるのは「旧効力措置法」と、「<span>地域再生</span>
法人税法施行規則
表六の二(十四)の改正規定、同表の次に一表を加える改正規定、別表六の二(十五)を別表六の二(十六)とし、同表の前に三表を加える改正規定(別表六の二(十五)を別表六の二(十六)とする部分を除く。)及び別表十三(五)の改正規定(同表の記載要領第一号に係る部分を除く。)並びに附則第六項の規定<span>地域再生</span>
表六(十七)を別表六(十五)とし、同表の次に三表を加える改正規定(別表六(十七)に係る部分に限る。)並びに別表六の二(十五)付表二を別表六の二(十三)付表二とし、同表の次に二表を加える改正規定(別表六の二(十五)付表二を別表六の二(十三)付表二とする部分を除く。)並びに附則第五項の規定<span>地域再生</span>
雇用保険法施行規則
次のいずれにも該当する事業主(既にこの号に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)であること。<span>地域再生</span>法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(ロにおいて「認定地方公共団体」という。)の作成した認定<span>地域再生</span>計画に記載されている同法第五条第四項第
前条第一号に掲げる規定の施行の日前に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第五項の規定により<span>地域再生</span>中小企業創業助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する<span>地域再生</span>中小企業創業助成金の支給については、なお従前の例による。
特別交付税に関する省令
・五を乗じて得た額とする。六十 地方創生の推進に要する経費があること。次の各号によつて算定した額の合算額とする。一 次の算式によつて算定した額(当該額が負数となるときは、零とする。)算式(A-B)×0.5算式の符号A 新しい地方経済・生活環境創生交付金(第2世代交付金)を受けて実施する<span>地域再生</span>
農業経営基盤強化促進法施行規則
農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号)第七条第七号存続期間存続期間又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)が委託を受けている農業の経営若しくは農作業に係る委託の期間農林水産省関係<span>地域再生</span>
離島振興法第二十条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中<span>地域再生</span>
四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の<span>地域再生</span>
半島振興法第十七条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中<span>地域再生</span>
四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の<span>地域再生</span>
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則
<span>地域再生</span>法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)
奄美群島振興開発特別措置法第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中<span>地域再生</span>
四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の<span>地域再生</span>
介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令
厚生労働省関係<span>地域再生</span>法施行規則(平成二十八年厚生労働省令第九十四号)の規定