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社会福祉平成十一年厚生省令第四十二号廃止・失効: Repeal

介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令

公布日
1999/03/31
最終改正公布
2018/03/30
施行日
2018/04/01
条数
9

直近の改正法: 介護保険法施行令第三十七条第一項第三十三号に掲げる規定として厚生労働大臣が定めるものを定める省令を廃止する省令

条文

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十年六月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

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