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国税昭和四十年大蔵省令第十二号現行

法人税法施行規則

公布日
1965/03/31
最終改正公布
2026/07/31
施行日
2026/07/31
条数
469

直近の改正法: 租税特別措置法施行規則及び法人税法施行規則の一部を改正する省令

条文

第一章 通則
第一条 (定義)

この省令において「国内」、「国外」、「内国法人」、「外国法人」、「公共法人」、「公益法人等」、「協同組合等」、「人格のない社団等」、「普通法人」、「同族会社」、「被合併法人」、「合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「現物出資法人」、「被現物出資法人」、「現物分配法人」、「被現物分配法人」、「株式交換完全子法人」、「株式交換等完全子法人」、「株式交換完全親法人」、「株式交換等完全親法人」、「株式移転完全子法人」、「株式移転完全親法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「投資法人」、「特定目的会社」、「完全支配関係」、「通算完全支配関係」、「適格合併」、「分割型分割」、「分社型分割」、「適格分割」、「適格分割型分割」、「適格分社型分割」、「適格現物出資」、「適格現物分配」、「株式分配」、「適格株式分配」、「株式交換等」、「適格株式交換等」、「恒久的施設」、「収益事業」、「株主等」、「役員」、「欠損金額」、「棚卸資産」、「有価証券」、「固定資産」、「減価償却資産」、「繰延資産」、「損金経理」、「合同運用信託」、「中間申告書」、「確定申告書」、「退職年金等積立金中間申告書」、「退職年金等積立金確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「青色申告書」、「更正請求書」、「更正」、「還付加算金」又は「地方税」とは、それぞれ法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「法」という。)第二条第一号から第九号まで、第十号から第十二号の七の四まで、第十二号の七の六から第十二号の十七まで、第十二号の十九から第十五号まで、第十九号から第二十六号まで、第三十号、第三十一号、第三十二号から第三十七号まで、第三十九号、第四十三号又は第四十四号(定義)に規定する国内、国外、内国法人、外国法人、公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等、普通法人、同族会社、被合併法人、合併法人、分割法人、分割承継法人、現物出資法人、被現物出資法人、現物分配法人、被現物分配法人、株式交換完全子法人、株式交換等完全子法人、株式交換完全親法人、株式交換等完全親法人、株式移転完全子法人、株式移転完全親法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、投資法人、特定目的会社、完全支配関係、通算完全支配関係、適格合併、分割型分割、分社型分割、適格分割、適格分割型分割、適格分社型分割、適格現物出資、適格現物分配、株式分配、適格株式分配、株式交換等、適格株式交換等、恒久的施設、収益事業、株主等、役員、欠損金額、棚卸資産、有価証券、固定資産、減価償却資産、繰延資産、損金経理、合同運用信託、中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金中間申告書、退職年金等積立金確定申告書、期限後申告書、修正申告書、青色申告書、更正請求書、更正、還付加算金又は地方税をいう。

第二章 公益法人等の範囲
第二条 (公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)

法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号。以下「令」という。)第二条第二項(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の要件等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする農業協同組合連合会(以下この条において「申請法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地 二申請法人が設置する病院又は診療所の名称及び所在地 三申請法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十二号(老人の福祉に関する施設)に掲げる事業を行う場合には、その設置する老人の福祉に関する施設の名称及び所在地 四申請法人の理事の氏名及び住所 五申請法人の行う事業の概要 六その他参考となるべき事項

令第二条第二項に規定する財務省令で定める書類は、定款の写し(当該定款が同項に規定する申請書の提出をする日前一年以内に変更をしたものである場合には、当該変更に関する農業協同組合法第四十四条第二項(定款の変更)に規定する行政庁の認可に係る書類の写し又は同条第四項の規定により行政庁に届け出た書類の写しを含む。)並びに同日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書とする。

第二章 公益法人等の範囲
第二条の二 (理事と特殊の関係のある者の範囲等)

令第三条第一項第四号及び第二項第七号(非営利型法人の範囲)に規定する理事と財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一当該理事(清算人を含む。以下この項において同じ。)の配偶者 二当該理事の三親等以内の親族 三当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 四当該理事の使用人 五前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの 六前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

令第三条第四項の規定により令第五条(収益事業の範囲)の規定を読み替えて適用する場合における第三章(収益事業の範囲)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同章の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二章の二 適格組織再編成
第三条 (事業関連性の判定)

法第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が次に掲げる要件の全てに該当するものである場合には、当該合併に係る令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)の規定の適用については、当該合併に係る被合併法人の同項第一号に規定する被合併事業(以下この項及び次項において「被合併事業」という。)と当該合併に係る合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該合併に係る他の被合併法人。以下この項及び次項において同じ。)の同号に規定する合併事業(以下この項及び次項において「合併事業」という。)とは、同号の相互に関連するものに該当するものとする。 一当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前においてそれぞれ次に掲げる要件の全てに該当すること。イ事務所、店舗、工場その他の固定施設(その本店又は主たる事務所の所在地がある国又は地域にあるこれらの施設に限る。ハ(6)において「固定施設」という。)を所有し、又は賃借していること。ロ従業者(役員にあつては、その法人の業務に専ら従事するものに限る。)があること。ハ自己の名義をもつて、かつ、自己の計算において次に掲げるいずれかの行為をしていること。(1)商品販売等(商品の販売、資産の貸付け又は役務の提供で、継続して対価を得て行われるものをいい、その商品の開発若しくは生産又は役務の開発を含む。以下この号において同じ。)(2)広告又は宣伝による商品販売等に関する契約の申込み又は締結の勧誘(3)商品販売等を行うために必要となる資料を得るための市場調査(4)商品販売等を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号(定義)に規定する許認可等をいう。)についての同号に規定する申請又は当該許認可等に係る権利の保有(5)知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。(5)において同じ。)の取得をするための出願若しくは登録(移転の登録を除く。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)、知的財産権(実施権及び使用権を含むものとし、商品販売等を行うために必要となるものに限る。(5)及び次号ロにおいて「知的財産権等」という。)の移転の登録(実施権及び使用権にあつては、これらの登録を含む。)の請求若しくは申請(これらに準ずる手続を含む。)又は知的財産権若しくは知的財産権等の所有(6)商品販売等を行うために必要となる資産(固定施設を除く。)の所有又は賃借(7)(1)から(6)までに掲げる行為に類するもの 二当該被合併事業と合併事業との間に当該合併の直前において次に掲げるいずれかの関係があること。イ当該被合併事業と合併事業とが同種のものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係ロ当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務(それぞれ販売され、貸し付けられ、又は提供されるものに限る。以下この号及び次項において同じ。)又は経営資源(事業の用に供される設備、事業に関する知的財産権等、生産技術又は従業者の有する技能若しくは知識、事業に係る商品の生産若しくは販売の方式又は役務の提供の方式その他これらに準ずるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とが同一のもの又は類似するものである場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係ハ当該被合併事業と合併事業とが当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して行われることが見込まれている場合における当該被合併事業と合併事業との間の関係

合併に係る被合併法人の被合併事業と当該合併に係る合併法人の合併事業とが、当該合併後に当該被合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源と当該合併事業に係る商品、資産若しくは役務又は経営資源とを活用して一体として行われている場合には、当該被合併事業と合併事業とは、前項第二号に掲げる要件に該当するものと推定する。

前二項の規定は、法第二条第十二号の十一イ、ロ若しくはニに該当する分割以外の分割、同条第十二号の十四イ若しくはロに該当する現物出資以外の現物出資、同条第十二号の十七イ若しくはロに該当する株式交換以外の株式交換又は同条第十二号の十八イ若しくはロに該当する株式移転以外の株式移転(以下この項において「分割等」という。)に係る分割法人、現物出資法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の令第四条の三第八項第一号に規定する分割事業、同条第十五項第一号に規定する現物出資事業、同条第二十項第一号に規定する子法人事業又は同条第二十四項第一号に規定する子法人事業と当該分割等に係る分割承継法人(当該分割が法人を設立する分割である場合にあつては、当該分割に係る他の分割法人)、被現物出資法人(当該現物出資が法人を設立する現物出資である場合にあつては、当該現物出資に係る他の現物出資法人)、株式交換完全親法人又は他の株式移転完全子法人の同条第八項第一号に規定する分割承継事業、同条第十五項第一号に規定する被現物出資事業、同条第二十項第一号に規定する親法人事業又は同条第二十四項第一号に規定する他の子法人事業とが、同条第八項第一号、第十五項第一号、第二十項第一号又は第二十四項第一号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。

第二章の二 適格組織再編成
第三条の二 (その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲)

令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一法別表第二に掲げる法人のうち、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、漁船保険組合、酒造組合、酒造組合中央会、酒造組合連合会、酒販組合、酒販組合中央会、酒販組合連合会、商工組合、商工組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業協同組合連合会、輸出組合及び輸入組合 二法別表第三に掲げる法人のうち、次に掲げるもの以外のものイ漁業生産組合ロ生活衛生同業組合ハ生活衛生同業組合連合会ニ生産森林組合ホ農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(事業)の事業を行うものに限る。)

第二章の二 適格組織再編成
第三条の二の二 (対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等)

令第四条の三第四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式(出資を含む。次項及び第四項において同じ。)の帳簿価額とする。

令第四条の三第八項第六号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。

令第四条の三第八項第六号イに規定する分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額とする。

令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割が適格分社型分割に該当するものとした場合における当該分社型分割の直後の当該分社型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。

令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割の直前の移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額とする。

第二章の二 適格組織再編成
第三条の三 (議決権のない株式等)

一定の事由が生じたことを条件として議決権を有することとなる旨の定めがある株式又は出資で、当該事由が生じていないものは、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)の議決権のないものに含まれるものとする。

次に掲げる株式は、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号の議決権のないものに含まれないものとする。 一会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項(特別清算事件の管轄)の規定により議決権を有するものとみなされる株式 二会社法第百九条第二項(株主の平等)の規定により株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない旨を定められた株主が有する株式 三単元株式数に満たない株式

合併、分割型分割、株式交換又は株式移転(以下この項において「合併等」という。)により当該合併等に係る被合併法人、分割法人、株式交換完全子法人又は株式移転完全子法人の株主等に交付される株式(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)又は出資(以下この項において「交付株式」という。)が次に掲げる株式(出資を含む。以下この項において同じ。)である場合には、当該交付株式は、令第四条の三第四項第五号、第八項第六号イ、第二十項第五号及び第二十四項第五号に規定する対価株式に含まれないものとして、これらの規定を適用する。 一会社法第百三十五条第三項(親会社株式の取得の禁止)その他の法令の規定により当該株主等による保有の制限をされる株式 二当該株主等が発行した株式

第二章の三 恒久的施設の範囲
第三条の四

令第四条の四第九項(恒久的施設の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。 一一方の者が他方の法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を直接又は間接に保有する関係その他の一方の者が他方の者を直接又は間接に支配する関係 二二の法人が同一の者によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係その他の二の者が同一の者によつて直接又は間接に支配される場合における当該二の者の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)

前項第一号の場合において、一方の者が他方の法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の者の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の者の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の者の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。 一前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合) 二前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の者との間にこれらの者と株式等の保有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等を当該一方の者又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が当該一方の者又は他の出資関連法人によつて保有されているものに限る。)によつて保有されている場合に限る。)当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

第二項の規定は、第一項第二号の直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

第三章 収益事業の範囲
第四条 (住宅用土地の貸付業で収益事業に該当しないものの要件)

令第五条第一項第五号ヘ(不動産貸付業)に規定する財務省令で定める要件は、同号ヘに規定する貸付業の貸付けの対価の額のうち、当該事業年度の貸付期間に係る収入金額の合計額が、当該貸付けに係る土地に課される固定資産税額及び都市計画税額で当該貸付期間に係るものの合計額に三を乗じて計算した金額以下であることとする。

第三章 収益事業の範囲
第四条の二 (事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)

令第五条第一項第十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなこと。 二その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えるに至つた場合には、法令の規定により、その超える金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。 三その委託が法令の規定に従つて行われていること。

第三章 収益事業の範囲
第四条の二の二 (国民健康保険団体連合会が委託を受けて行う事業で収益事業に該当しないものの要件)

令第五条第一項第十号ホ(収益事業の範囲)に規定する委託を受けて行うものであることその他の財務省令で定める要件は、法令の規定に基づく委託を受けて行うもの(これに準ずるものを含む。)であること、その委託の対価がその事業を実施するために必要な費用を超えるに至つた場合にはその超えるに至つた事業年度の翌事業年度の委託の対価を減額することとされていることその他の厚生労働大臣の定める要件に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けたものであることとする。

令第五条第一項第十号ホ(4)に規定する財務省令で定める要件は、都道府県の区域をその区域とする国民健康保険団体連合会の全てをその社員とすることとする。

第三章 収益事業の範囲
第四条の三 (血液事業の範囲)

令第五条第一項第二十九号(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める血液事業は、献血により血液を採取し、その採取した血液(その血液から生成される安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項(定義)に規定する血液製剤を含む。)を供給する事業とする。

第三章 収益事業の範囲
第四条の四 (学術の研究に付随した医療保健業を行う法人の要件)

令第五条第一項第二十九号ル(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、専ら学術の研究を行い、かつ、当該研究を円滑に行うための体制が整備されているものとして文部科学大臣の定める基準に該当することにつき文部科学大臣の証明を受けた法人とする。

第三章 収益事業の範囲
第五条 (医師会法人等が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)

令第五条第一項第二十九号ヲ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(公益社団法人にあつては、第一号から第五号までに掲げる要件)とする。 一一又は二以上の都道府県、郡、市、町、村、特別区(旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百四十条第二項(区の区域等)に規定する従来の東京市の区を含む。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)に規定する指定都市の区若しくは総合区の区域を単位とし、当該区域内の医師又は歯科医師を会員とする公益社団法人又は法別表第二に掲げる一般社団法人である医師会又は歯科医師会(以下この条において「医師会法人等」という。)で、当該医師会法人等の当該事業年度終了の日において地域医師等(当該医師会法人等の組織されている区域の医師又は歯科医師をいう。第三号及び第四号において同じ。)の大部分を会員としているものであること。 二医師会法人等の当該事業年度終了の日における定款に、当該医師会法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該医師会法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。 三医師会法人等の開設する全ての病院又は診療所(専ら臨床検査をその業務とするものを含む。次号において「病院等」という。)が、当該事業年度を通じて、地域医師等の全ての者の利用に供するために開放され、かつ、当該地域医師等によつて利用されていること。 四医師会法人等の開設する全ての病院等における診療が、当該事業年度を通じて地域医師等受診患者(当該病院等以外の病院又は診療所において主として診療を行う地域医師等の当該診療を受けた患者でその後引き続き主として当該地域医師等の診療を受けるものをいう。)に対して専ら行われていること。 五医師会法人等の受ける診療報酬又は利用料の額が、当該事業年度を通じて、次に掲げる当該診療報酬又は利用料の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であること。イロに掲げるもの以外のもの健康保険法基準額(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。)その他これに準ずる額以下の額ロ医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十五の三第一項第二号ニ(社会医療法人の認定要件)に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額(健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。)健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているもの 六医師会法人等の行う事業が、公的に運営され、かつ、地域における医療の確保に資するものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。

第三章 収益事業の範囲
第五条の二 (農業協同組合連合会が行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件等)

令第五条第一項第二十九号ワ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる事項の全てに該当するものであることについて財務大臣の承認を受けた日から五年を経過していないこととする。 一当該農業協同組合連合会が自費患者から受ける診療報酬の額が次に掲げる当該診療報酬の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であり、かつ、その行う診療の程度が健康保険法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。イロに掲げるもの以外のもの健康保険法基準額(健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。)その他これに準ずる額以下の額ロ医療法施行規則第三十条の三十五の三第一項第二号ニ(社会医療法人の認定要件)に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額(健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。)健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超えないもの 二当該農業協同組合連合会が次条第四号イからハまでに規定する施設(同号ハに規定する再教育を行う施設を含む。)のうちいずれかの施設又はこれらの施設以外の施設で公益の増進に著しく寄与する事業を行うに足りる施設を有するものであり、かつ、当該農業協同組合連合会につき医療に関する法令に違反する事実その他公益に反する事実がないこと。 三当該農業協同組合連合会の行う事業が公的に運営されるものであることその他の厚生労働大臣及び農林水産大臣の定める基準に該当すること。

前項の承認を受けようとする農業協同組合連合会は、第二条第一項各号(公益法人等に該当する農業協同組合連合会の指定申請書の記載事項等)に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一その定款の写し 二第一項各号に掲げる事項に該当する旨を説明する書類 三申請書を提出する日の属する事業年度の直前の事業年度の損益計算書、貸借対照表、剰余金又は損失の処分表及び事業報告書

第三章 収益事業の範囲
第六条 (公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)

令第五条第一項第二十九号ヨ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。 一公益法人等の当該事業年度終了の日における定款又は寄附行為その他これらに準ずるものに、当該公益法人等が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は当該公益法人等と類似の目的を有する他の公益法人等に帰属する旨の定めがあること。 二次に掲げる者(以下この条において「特殊関係者」という。)のうち当該公益法人等の役員となつているものの数が、当該事業年度を通じて当該公益法人等の役員の総数の三分の一以下であること。イ当該公益法人等に対して、財産を無償で提供した者、財産の譲渡(業として行うものを除く。)をした者又は医療施設を貸与している者ロ当該公益法人等の行う医療保健業が個人又は法人の行つていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行つていた医療保健業を主宰していたと認められる者ハイ又はロに掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人ニイからハまでに掲げる者の親族及び当該親族の配偶者ホイからハまでに掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びイからハまでに掲げる者(イに掲げる者にあつては、個人である場合に限る。)の使用人(イからハまでに掲げる者の使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなつたと認められるものを含む。)ヘイに掲げる者が法人(国及び公共法人並びに公益法人等でその役員のうちその公益法人等に対しイからニまで及びトに掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の三分の一以下であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。)トイからニまでに掲げる者の関係会社(イからニまでに掲げる者の有するその会社の株式又は出資の数又は金額が当該会社の発行済株式又は出資(当該会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の二分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であつた者で当該公益法人等の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなつたと認められるものを含む。) 三公益法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が、当該事業年度を通じて、次に掲げる当該診療報酬の額の区分に応じそれぞれ次に定める額であり、かつ、その行う診療の程度が健康保険法第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該公益法人等が次号イからニまでに掲げる事項の全てに該当するものであるときは、この限りでない。イロに掲げるもの以外のもの健康保険法基準額(健康保険法第七十六条第二項(療養の給付に関する費用)の規定により算定される額、同法第八十五条第二項(入院時食事療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第八十五条の二第二項(入院時生活療養費)に規定する基準により算定された同項の費用の額をいう。ロにおいて同じ。)その他これに準ずる額以下の額ロ医療法施行規則第三十条の三十五の三第一項第二号ニ(社会医療法人の認定要件)に規定する特定外国人患者から受ける診療報酬の額(健康保険法基準額の算定の対象となる給付に係るものに限る。)健康保険法基準額に三を乗じて得た額以下の額であつて地域における標準的な料金を超えないものとして厚生労働大臣の証明を受けているもの 四公益法人等が、当該事業年度を通じて、イからハまでに掲げる事項のうちいずれかの事項及びニに掲げる事項に該当し、又はホに掲げる事項に該当することにつき厚生労働大臣の証明を受けているものであること。イ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十二条第一号及び第四号から第九号まで(地域医療支援病院の施設の基準)に掲げる施設の全てを有していること。ロ医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項第二号(医師国家試験の受験資格)若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第一項第二号(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。ハ都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)の規定による大学及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し五年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時三人以上の医師若しくは歯科医師の再教育(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行つていること。ニ生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条(医療扶助)若しくは第十六条(出産扶助)に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは健康保険法第七十六条第二項の規定により算定される額及び同法第八十五条第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額若しくは同法第八十五条の二第二項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の一に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の十分の一以上であること。ホ社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業の開始等)の規定により同法第二条第三項第九号(定義)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。 五公益法人等が、当該事業年度を通じて、その特殊関係者に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないこと。 六公益法人等が当該事業年度においてその特殊関係者(第二号ホからトまでに掲げる使用人のうち当該公益法人等の役員でない者を除く。)に支給した給与の合計額が、当該公益法人等の役員及び使用人に支給した給与の合計額の四分の一に相当する金額以下であること。 七公益法人等の行う事業が公的に運営されるものとして厚生労働大臣の定める基準に該当することにつき、厚生労働大臣の証明を受けていること。

第三章 収益事業の範囲
第七条 (学校において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

令第五条第一項第三十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 一その修業期間(普通科、別科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間。次号において同じ。)が一年以上であること。 二その一年間の授業時間数(普通科、別科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数。イにおいて同じ。)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の課程にあつては、次に掲げる当該課程の区分に応じそれぞれ次に定める事項に該当すること。)。イ学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程又は一般課程次に掲げる学科の区分に応じそれぞれ次に定める事項に該当すること。(1)昼間学科(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第一号(学科)に規定する昼間学科をいう。ロ(1)において同じ。)その一年間の授業時間数が八百時間以上であること。(2)夜間等学科(専修学校設置基準第四条第一項第二号に規定する夜間等学科をいう。ロ(2)において同じ。)その一年間の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。(3)通信制の学科(専修学校設置基準第四条第一項第三号に規定する通信制の学科をいう。ロ(2)において同じ。)その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数で除して計算した単位数が十七単位以上であること。ロ学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数で除して計算した単位数が次に掲げる学科の区分に応じそれぞれ次に定める単位以上であること。(1)昼間学科三十一単位(2)夜間等学科又は通信制の学科十七単位ハ学校教育法第百二十五条の二第一項(専攻科)に規定する専攻科の課程その修業期間を通ずる単位数をその修業期間の年数で除して計算した単位数が三十一単位以上であること。 三その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。 四その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。 五その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。 六その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

第三章 収益事業の範囲
第七条の二 (学校において行う学力の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

令第五条第一項第三十号ロ(学力の教授業)に規定する財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授及び次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する学力の教授とする。 一学校教育法の規定による大学の入学者を選抜するための学力試験に直接備えるための学力の教授で、前条各号に掲げる事項のすべてに該当する学力の教授を行う同法第一条(学校の範囲)に規定する学校、同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校(次号において「学校等」という。)において行われるもののうちその教科又は課程の授業時間数が三十時間以上であるもの 二前号に掲げるもののほか、学校等において行われる学力の教授で、次に掲げる事項のすべてに該当するものイその教科又は課程の授業時間数が六十時間以上であること。ロその施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。ハその教授が年三回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。

第三章 収益事業の範囲
第八条 (理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

令第五条第一項第三十号ニ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項の全てに該当する技芸の教授とする。 一その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が次に掲げる課程の区分に応じそれぞれ次に定める期間であること。イ昼間課程又は夜間課程二年(修得者課程(理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第二条第四項(養成課程)に規定する美容修得者課程又は美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第一条の二(理容修得者課程)に規定する理容修得者課程をいう。ロにおいて同じ。)にあつては、一年)以上ロ通信課程三年(修得者課程にあつては、一年六月)以上 二その教科課目の単位数が理容師養成施設指定規則第四条第一項(養成施設指定の基準)又は美容師養成施設指定規則第三条第一項(養成施設指定の基準)に定める単位数であること。 三その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。 四その教授が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。 五その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。 六その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

第三章 収益事業の範囲
第八条の二 (信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)

令第五条第一項第三十二号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)とする。

令第五条第一項第三十二号ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年二パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。

第三章 収益事業の範囲
第八条の二の二 (無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等)

令第五条第一項第三十三号ロ(収益事業の範囲)に規定する特別の法令により設立された法人で財務省令で定めるものは、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、国立研究開発法人理化学研究所、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条(目的)に規定する放送大学学園をいう。)とする。

令第五条第一項第三十三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する無体財産権の提供等に係る収益の額がその行う事業(収益事業(同号に規定する無体財産権の提供等を行う事業を除く。)に該当する事業を除く。)に要する費用の額の二分の一に相当する額を超える公益法人等とする。

第三章の二 資本金等の額
第八条の二の三

令第八条第一項第十九号(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下この項において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。

令第八条第二項第三号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。

第四章 有価証券に準ずるものの範囲
第八条の二の四

令第十一条第二号(有価証券に準ずるものの範囲)に規定する財務省令で定めるものは、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十二条第一号(金銭債権の証書の範囲)に掲げる譲渡性預金の預金証書(外国法人が発行するものを除く。)をもつて表示される金銭債権とする。

第四章の二 信託の通則
第八条の三 (特定受益証券発行信託)

令第十四条の四第一項第四号(特定受益証券発行信託)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)に規定する有価証券報告書に記載する方法 二銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二十条第一項(貸借対照表等の公告等)の規定により作成した書類及び同法第二十一条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(これらの書類につき同条第四項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。) 三信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十四条第一項(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)に規定する説明書類を同項の規定により公衆の縦覧に供する方法(当該説明書類につき同条第三項に規定する内閣府令で定める措置をとる方法を含む。) 四会社法第四百三十五条第二項(計算書類等の作成及び保存)に規定する計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を公告する方法 五前各号に掲げる方法に類する方法

令第十四条の四第九項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する各計算期間の貸借対照表及び損益計算書並びに同項に規定する各計算期間に係る収益の分配の状況を記載した書類とする。

令第十四条の四第十項に規定する財務省令で定める金額は、前項に規定する貸借対照表に記載された留保金の額とする。

法第二条第二十九号ハ(1)(定義)の承認を受けた法人は、当該法人が受託者である同号ハに規定する特定受益証券発行信託の資産、負債及び元本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従つて記録し、その記録に基づいて第二項に規定する書類を作成しなければならない。

前項の記録に係る計算は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてされるものとする。

第四章の二 信託の通則
第八条の三の二 (資産の区分)

令第十四条の五第二項(法人が委託者となる法人課税信託)に規定する信託財産に属する金銭以外の資産が同一の区分に属するかどうかを判定する場合における区分は、次に定めるところによる。この場合において、預金及び貯金は、金銭に含まれるものとする。 一貸付金その他の金銭債権及び有価証券(第四号において「金銭債権等」という。)をもつて一の区分とする。 二不動産等(土地(土地の上に存する権利を含む。)及び建物(その附属設備を含む。次号において「建物等」という。)をいう。第四号において同じ。)をもつて一の区分とする。 三減価償却資産(建物等を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下「耐用年数省令」という。)別表第一から別表第五までに規定する種類ごと(その種類につき構造若しくは用途又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は設備の種類ごと)に異なる区分とする。 四金銭債権等、不動産等及び前号に規定する減価償却資産以外の資産については、同号に準じた区分とする。

第五章 事業年度の特例
第八条の三の三

法第十四条第八項(事業年度の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第十四条第八項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名 二法第十四条第八項に規定する内国法人及び同項第一号に規定する他の内国法人(既に前号の通算親法人等により提出された同項の書類にその名称が記載されたものを除く。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三前号の内国法人及び他の内国法人の法第十四条第八項に規定する加入日(次号において「加入日」という。) 四第二号の他の内国法人の加入日の前日から法第十四条第八項第一号に規定する特例決算期間の末日までの期間内の日の属する各適用後事業年度(同項の規定を適用するものとした場合における事業年度をいう。)開始の日及び終了の日 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第八条の四 (金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲)

法第二十三条第一項第二号(受取配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定めるものは、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配のうち、同条第三項の規定により出資総額又は同法第百三十五条(出資剰余金)の出資剰余金の額から控除される金額があるもの(当該金額が一時差異等調整引当額(投資法人の計算に関する規則第三十九条第三項後段又は第六項後段(純資産の部の区分)の規定により同令第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)の増加額と同額である当該金銭の分配を除く。)とする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第八条の五 (外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する書類)

法第二十三条の二第五項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一法第二十三条の二第一項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)を支払う外国法人が同項に規定する外国子会社(以下この条において「外国子会社」という。)に該当することを証する書類 二外国子会社の剰余金の配当等の額に係る事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類 三外国子会社から受ける剰余金の配当等の額に係る法第三十九条の二(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)に規定する外国源泉税等の額(以下この号において「外国源泉税等の額」という。)がある場合には、当該外国源泉税等の額を課されたことを証する当該外国源泉税等の額に係る申告書の写し又はこれに代わるべき当該外国源泉税等の額に係る書類及び当該外国源泉税等の額が既に納付されている場合にはその納付を証する書類

法第二十三条の二第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された剰余金の配当等の額を明らかにする書類 二外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令により課される法人税に相当する税に関する申告書で前号の剰余金の配当等の額に係る事業年度に係るものの写し 三法第二十三条の二第三項に規定する損金算入対応受取配当等の額の計算に関する明細を記載した書類 四前項第二号に掲げる書類 五その他参考となるべき事項を記載した書類

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第八条の五の二 (所有株式に対応する資本金等の額の計算方法)

令第二十三条第一項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下この項において「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。

令第二十三条第二項第三号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第八条の六 (資産の評価益の益金算入に関する書類等)

令第二十四条の二第一項第一号ロ(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一令第二十四条の二第一項の債務処理に関する計画(以下この条において「再建計画」という。)に係る債務者である内国法人、その役員及び株主等(株主等となると見込まれる者を含む。)並びに債権者以外の者で、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しないもののうち、債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が三人以上(当該内国法人の借入金その他の債務で利子の支払の基因となるものの額が十億円に満たない場合には、二人以上)選任される場合(次号において「三人以上選任される場合」という。)の当該者に限る。) 二再建計画に係る債務者である内国法人に対し株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援(当該再生支援に係る同法第二十五条第四項前段(再生支援決定)の再生支援をするかどうかの決定を同法第十六条第一項(権限)の規定により同項の委員会が行うものに限る。以下この号において「再生支援」という。)をする株式会社地域経済活性化支援機構(当該再生支援につき同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する債権買取り等をしない旨の決定が行われる場合には、当該再建計画に係る債務処理について利害関係を有しない者として株式会社地域経済活性化支援機構により選任される債務処理に関する専門的な知識経験を有すると認められる者(当該者が三人以上選任される場合の当該者に限る。)とする。) 三再建計画に従つて令第二十四条の二第二項第三号に規定する債務免除等(信託の受託者として行う同号に規定する債務免除等を含む。)をする同項第二号に規定する協定銀行

令第二十四条の二第一項第五号に規定する財務省令で定める債権は、株式会社地域経済活性化支援機構が信託の受託者として有する債権又は同条第二項第二号に規定する協定銀行が信託の受託者として有する債権とする。

法第二十五条第六項(資産の評価益)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一内国法人について再生計画認可の決定があつたこと当該決定があつた旨を証する書類及び令第二十四条の二第五項第一号に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類 二法第二十五条第三項に規定する政令で定める事実次に掲げる書類イ令第二十四条の二第一項第一号ロに規定する手続に従い同号ロに規定する財務省令で定める者が同号ロに規定する確認をしたことを明らかにする書類ロ再建計画に係る計画書(令第二十四条の二第一項第二号の貸借対照表の添付並びに同項第三号の債務免除等をする者の氏名又は名称、当該債務免除等をする者ごとの当該債務免除等をする金額及び当該金額の算定の根拠を明らかにする事項の記載があるものに限る。)の写し

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第九条 (特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名 二その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第九条の二 (棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分 三現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日 四採用しようとする新たな評価の方法 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第九条の三 (特別な償却の方法の承認申請書の記載事項)

令第四十八条の四第二項(減価償却資産の特別な償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二その採用しようとする償却の方法が令第五十九条第一項第一号又は第二号(事業年度の中途で事業の用に供した減価償却資産の償却限度額の特例)に掲げる償却の方法のいずれに類するかの別 三その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第十条 (取替資産の範囲)

令第四十九条第三項(取替資産の意義)に規定する財務省令で定める取替資産は、次に掲げる資産とする。 一鉄道設備又は軌道設備に属する構築物のうち、軌条及びその附属品、まくら木、分岐器、ボンド、信号機、通信線、信号線、電灯電力線、送配電線、き電線、電車線、第三軌条並びに電線支持物(鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔を除く。) 二送電設備に属する構築物のうち、木柱、がい子、送電線、地線及び添架電話線 三配電設備に属する構築物のうち、木柱、配電線、引込線及び添架電話線 四電気事業用配電設備に属する機械及び装置のうち、計器、柱上変圧器、保安開閉装置、電力用蓄電器及び屋内配線 五ガス又はコークスの製造設備及びガスの供給設備に属する機械及び装置のうち、鋳鉄ガス導管(口径二十・三二センチメートル以下のものに限る。)、鋼鉄ガス導管及び需要者用ガス計量器

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第十一条 (取替法を採用する場合の承認申請書の記載事項)

令第四十九条第四項(取替資産に係る償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二令第四十九条第二項に規定する取替法を採用しようとする事業年度開始の時において見込まれる同条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額 三その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第十一条の二 (旧リース期間定額法を採用する場合の届出書の記載事項)

令第四十九条の二第二項(リース賃貸資産の償却の方法の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二令第四十九条の二第一項に規定する旧リース期間定額法を採用しようとする資産の種類(同条第二項に規定する資産の種類をいう。)ごとの同条第三項に規定する改定取得価額の合計額 三その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第十二条 (特別な償却率によることができる減価償却資産の範囲)

令第五十条第一項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。 一なつ染用銅ロール 二映画用フイルム(二以上の常設館において順次上映されるものに限る。) 三非鉄金属圧延用ロール(電線圧延用ロールを除く。) 四短期間にその型等が変更される製品でその生産期間があらかじめ生産計画に基づき定められているものの生産のために使用する金型その他の工具で、当該製品以外の製品の生産のために使用することが著しく困難であるもの 五漁網、活字に常用されている金属及び前各号に掲げる資産に類するもの

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第十三条 (特別な償却率の認定申請書の記載事項)

令第五十条第二項(特別な償却率による償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二令第五十条第二項に規定する申請書を提出する日の属する事業年度開始の日における同条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産の種類ごとの数量並びにその取得価額の合計額及び帳簿価額の合計額 三認定を受けようとする償却率 四その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第十四条 (償却の方法の選定の単位)

令第五十一条第一項(減価償却資産の償却の方法の選定)に規定する財務省令で定める区分は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める種類の区分とする。 一機械及び装置以外の減価償却資産のうち耐用年数省令別表第一(機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類 二機械及び装置のうち耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する設備の種類 三耐用年数省令第二条第一号(特殊の減価償却資産の耐用年数)に規定する汚水処理又はばい煙処理の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第五(公害防止用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類 四耐用年数省令第二条第二号に規定する開発研究の用に供されている減価償却資産のうち耐用年数省令別表第六(開発研究用減価償却資産の耐用年数表)の適用を受けるもの同表に規定する種類 五坑道、令第十三条第八号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権当該坑道、鉱業権及び貯留権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類 六試掘権当該試掘権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第十五条 (減価償却資産の償却の方法の変更申請書の記載事項)

令第五十二条第二項(減価償却資産の償却の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二その償却の方法を変更しようとする減価償却資産の種類及び構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分(二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定していないものが事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定しようとする場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分) 三現によつている償却の方法及びその償却の方法を採用した日 四採用しようとする新たな償却の方法 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第十六条 (耐用年数の短縮が認められる事由)

令第五十七条第一項第六号(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令(以下この条及び第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)において「旧耐用年数省令」という。)を用いて償却限度額(減価償却資産の令第四十八条第一項(減価償却資産の償却の方法)に規定する償却限度額をいう。以下この款において同じ。)を計算することとした場合に、旧耐用年数省令に定める一の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる減価償却資産の構成が当該耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること。 二当該資産が機械及び装置である場合において、当該資産の属する設備が旧耐用年数省令別表第二(機械及び装置の耐用年数表)に特掲された設備以外のものであること。 三その他令第五十七条第一項第一号から第五号まで及び前二号に掲げる事由に準ずる事由

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第十七条 (耐用年数短縮の承認申請書の記載事項)

令第五十七条第二項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二令第五十七条第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産に係る耐用年数省令に定める耐用年数 三承認を受けようとする償却限度額の計算の基礎となる令第五十七条第一項に規定する未経過使用可能期間の算定の基礎 四令第五十七条第一項第一号から第五号まで及び前条各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別 五当該減価償却資産の使用可能期間が第二号に規定する耐用年数に比して著しく短い事由及びその事実 六その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第十八条 (耐用年数短縮が届出により認められる資産の更新の場合等)

令第五十七条第七項(耐用年数の短縮)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一令第五十七条第一項の承認に係る減価償却資産(以下この項及び次項において「短縮特例承認資産」という。)の一部の資産について、種類及び品質を同じくするこれに代わる新たな資産と取り替えた場合 二短縮特例承認資産の一部の資産について、これに代わる新たな資産(当該資産の購入の代価(令第五十四条第一項第一号イ(減価償却資産の取得価額)に規定する購入の代価をいう。)又は当該資産の建設等(同項第二号に規定する建設等をいう。)のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額が当該短縮特例承認資産の取得価額の百分の十に相当する金額を超えるものを除く。)と取り替えた場合であつて、その取り替えた後の使用可能期間の年数と当該短縮特例承認資産の令第五十七条第一項の承認に係る使用可能期間の年数とに差異が生じない場合

令第五十七条第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二短縮特例承認資産の令第五十七条第一項の承認に係る使用可能期間の算定の基礎 三令第五十七条第七項に規定する更新資産に取り替えた後の使用可能期間の算定の基礎 四前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別 五その他参考となるべき事項

令第五十七条第八項に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める減価償却資産は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める減価償却資産とする。 一第十六条第一号(耐用年数の短縮が認められる事由)に掲げる事由当該事由による令第五十七条第一項の承認に係る減価償却資産と構成を同じくする減価償却資産 二第十六条第三号(令第五十七条第一項第一号及び第十六条第一号に係る部分に限る。)に掲げる事由当該事由による同項の承認に係る減価償却資産と材質若しくは製作方法又は構成に準ずるものを同じくする減価償却資産

令第五十七条第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二令第五十七条第八項に規定する承認に係る減価償却資産及びその取得した減価償却資産の材質若しくは製作方法若しくは構成又はこれらに準ずるもの 三令第五十七条第一項第一号及び前項各号に掲げる事由のいずれに該当するかの別 四その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第十九条 (種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)

内国法人の有する減価償却資産で耐用年数省令に規定する耐用年数(令第五十七条第一項(耐用年数の短縮)の規定により耐用年数とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)を適用するものについての各事業年度の償却限度額は、当該耐用年数に応じ、耐用年数省令に規定する減価償却資産の種類の区分(その種類につき構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途、細目又は設備の種類の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する内国法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、当該耐用年数及びその内国法人が採用している令第四十八条から第四十九条まで(減価償却資産の償却の方法等)に規定する償却の方法の異なるものについては、その異なるごとに、当該償却の方法により計算した金額とするものとする。

前項の場合において、内国法人がその有する機械及び装置の種類の区分について旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分によつているときは、同項に規定する減価償却資産の種類の区分は、旧耐用年数省令に定められている設備の種類の区分とすることができる。

内国法人がそのよるべき償却の方法として令第四十八条の二第一項第一号イ(2)(減価償却資産の償却の方法)に規定する定率法を採用している減価償却資産のうちに平成二十四年三月三十一日以前に取得をされた資産と同年四月一日以後に取得をされた資産とがある場合には、これらの資産は、それぞれ償却の方法が異なるものとして、第一項の規定を適用する。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十条 (増加償却割合の計算)

令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定めるところにより計算した増加償却割合は、同条に規定する平均的な使用時間を超えて使用する機械及び装置につき、千分の三十五に当該事業年度における当該機械及び装置の一日当たりの超過使用時間の数を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げる。)とする。

前項の機械及び装置の一日当たりの超過使用時間とは、次に掲げる時間のうちその法人の選択したいずれかの時間をいう。 一当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置ごとにイに掲げる時間にロに掲げる割合を乗じて計算した時間の合計時間イ当該個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間(当該個々の機械及び装置が当該機械及び装置の通常の経済事情における一日当たりの平均的な使用時間を超えて当該事業年度において使用された場合におけるその超えて使用された時間の合計時間を当該個々の機械及び装置の当該事業年度において通常使用されるべき日数で除して計算した時間をいう。次号において同じ。)ロ当該機械及び装置の取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいい、令第五十七条第九項(耐用年数の短縮)の規定の適用がある場合には同項の規定の適用がないものとした場合に減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額となる金額とする。以下この号及び第二十一条において同じ。)のうちに当該個々の機械及び装置の取得価額の占める割合 二当該機械及び装置に属する個々の機械及び装置の当該事業年度における平均超過使用時間の合計時間を当該事業年度終了の日における当該個々の機械及び装置の総数で除して計算した時間

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十条の二 (増加償却の届出書の記載事項)

令第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二令第六十条の規定の適用を受けようとする機械及び装置の設備の種類及び名称並びに所在する場所 三届出をする内国法人の営む事業の通常の経済事情における当該機械及び装置の一日当たりの平均的な使用時間 四当該事業年度における当該機械及び装置を通常使用すべき日数 五当該事業年度における当該機械及び装置の第三号の平均的な使用時間を超えて使用した時間の合計時間 六当該機械及び装置の前条第一項に規定する一日当たりの超過使用時間 七当該事業年度における当該機械及び装置の増加償却割合 八当該機械及び装置を第三号の平均的な使用時間を超えて使用したことを証する書類として保存するものの名称 九その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十一条 (堅ろうな建物等の償却限度額の特例の適用を受ける場合の認定申請書の記載事項)

令第六十一条の二第三項(堅ろうな建物等の償却限度額の特例)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二令第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする減価償却資産を取得した日及びその取得価額 三当該減価償却資産の令第六十一条第一項(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)に規定する償却の額の同項に規定する累積額がその資産の取得価額の百分の九十五に相当する金額に達することとなつた日の属する事業年度終了の日及び同日におけるその資産の帳簿価額 四認定を受けようとする令第六十一条の二第一項に規定する残存使用可能期間 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十一条の二 (適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第三十一条第三項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第三十一条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第三十一条第二項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四適格分割等により分割承継法人等に移転をする減価償却資産に係る法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十一条の三 (適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第三十二条第三項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第三十二条第二項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第三十二条第二項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四適格分割等により分割承継法人等に引継ぎをする繰延資産に係る法第三十二条第二項に規定する期中損金経理額及び同項に規定する償却限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細 五前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第二項に規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明 六その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十二条 (適格分割等により移転する資産等と関連を有する繰延資産の引継ぎに関する届出書の記載事項)

法第三十二条第五項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第三十二条第四項第二号ハの規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第三十二条第四項第二号ハの適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る同号ハの分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ法第三十二条第四項第二号ハに規定する繰延資産の種類、その額、繰延資産となつた費用の支出年月及び帳簿価額 五前号の繰延資産が関連を有する資産等(適格分割等により分割承継法人等に移転する法第三十二条第四項第二号ハに規定する資産等をいう。)の種類及び名称並びに当該繰延資産と当該資産等との間の関連があると認められる説明 六その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十二条の二 (資産の評価損の損金算入に関する書類)

法第三十三条第七項(資産の評価損の損金算入に関する書類)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一内国法人について再生計画認可の決定があつたこと当該決定があつた旨を証する書類及び令第六十八条の二第四項第一号(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類 二法第三十三条第四項に規定する政令で定める事実第八条の六第三項第二号イ及びロ(資産の評価益の益金算入に関する書類等)に掲げる書類

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十二条の三

令第六十九条第一項第一号イ(1)(定期同額給与の範囲等)に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)に規定する定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人(会計監査人を置いているものに限る。)の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合 二当該通算法人に特別の事情があることにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合

令第六十九条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第三十四条第一項第二号(役員給与の損金不算入)に規定する定めに基づいて支給する給与で同項第一号に規定する定期同額給与及び同条第五項に規定する業績連動給与のいずれにも該当しないもの(同条第一項第二号イに規定する定期給与を支給しない役員に対して支給する給与及び令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この項において「事前確定届出給与」という。)の支給の対象となる者(第八号において「事前確定届出給与対象者」という。)の氏名及び役職名 三事前確定届出給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項及び条件その他の内容イ令第七十一条の三第一項(確定した数の株式を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に係る費用の額等)に規定する確定数給与に該当する場合その交付する数及び同項に規定する交付決議時価額ロ内国法人の役員の職務につき、所定の時期に、確定した額の金銭債権に係る法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式又は法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与に該当する場合当該金銭債権の額 四令第六十九条第四項第一号の決議をした日及び当該決議をした機関等 五事前確定届出給与に係る職務の執行の開始の日(令第六十九条第四項第二号に規定する臨時改定事由が生じた場合における同号の役員の職務についてした同号の定めの内容に関する届出で同項第一号に掲げる日の翌日から同項第二号に掲げる日までの間にするものについては、当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日) 六第一号の内国法人が令第六十九条第一項第一号イ(1)に掲げる法人である場合には、前項第一号に規定する定款等の定め又は同項第二号の特別の事情若しくはやむを得ない事情の内容 七事前確定届出給与につき法第三十四条第一項第一号に規定する定期同額給与による支給としない理由及び当該事前確定届出給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由 八事前確定届出給与に係る職務を執行する期間内の日の属する法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法第三十四条第一項に規定する役員に対して支給する給与をいい、令第六十九条第三項各号に掲げる給与を除く。以下この号及び次項において同じ。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給額(法第三十四条第五項に規定する業績連動給与又は金銭以外の資産による給与にあつては、その概要) 九その他参考となるべき事項

令第六十九条第五項に規定する財務省令で定める事項は、第一号に掲げる事項及び同項各号に掲げる事由に基因してその内容の変更がされた法第三十四条第一項第二号の定めに基づく給与(同項第一号に規定する定期同額給与を除く。)の支給の対象となる者(直前届出(令第六十九条第五項に規定する直前届出をいう。第七号において同じ。)に係る者に限る。)ごとの第二号から第八号までに掲げる事項とする。 一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二その氏名及び役職名(当該事由に基因してその役職が変更された場合には、当該変更後の役職名) 三当該変更後の当該給与の支給時期並びに各支給時期における支給額又は交付する株式若しくは新株予約権の銘柄、前項第三号イ若しくはロに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ若しくはロに定める事項及び条件その他の内容 四次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項イ当該変更が令第六十九条第五項第一号に掲げる臨時改定事由に基因するものである場合当該臨時改定事由の概要及び当該臨時改定事由が生じた日ロ当該変更が令第六十九条第五項第二号に掲げる業績悪化改定事由に基因するものである場合同号の決議をした日及び同号に規定する支給の日 五当該変更を行つた機関等 六当該変更前の当該給与の支給時期が当該変更後の当該給与の支給時期と異なる場合には、当該変更後の当該給与の支給時期を第三号の支給時期とした理由 七当該直前届出に係る届出書の提出をした日 八その他参考となるべき事項

令第六十九条第十八項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二条第三項第六号(定義)に規定する業務執行者とする。

令第六十九条第十八項第二号イに規定する財務省令で定めるものは、会社法施行規則第二条第三項第六号ハに掲げる者のうち重要な使用人でないものとする。

法第三十四条第一項第三号イ(3)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一金融商品取引法第二十四条の五第一項(半期報告書及び臨時報告書の提出)に規定する半期報告書に記載する方法 二金融商品取引法第二十四条の五第四項に規定する臨時報告書に記載する方法 三金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)第六十三条第二項第三号(認可を要する業務規程に係る事項)に掲げる事項を定めた金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所の業務規程又はその細則を委ねた規則に規定する方法に基づいて行う当該事項に係る開示による方法

法第三十四条第一項第三号に規定する内国法人が同族会社である場合における同号イ(3)の規定の適用については、同号イに規定する有価証券報告書又は前項第一号若しくは第二号に規定する報告書は当該内国法人との間に完全支配関係がある法人(同族会社を除く。以下この項において「完全支配関係法人」という。)が提出するこれらの報告書とし、前項第三号に規定する開示は完全支配関係法人が行う開示とする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十二条の四 (一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)

令第七十三条第一項第二号(一般寄附金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一地方自治法第二百六十条の二第七項(地縁による団体)に規定する認可地縁団体 二建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第四十七条第二項(成立等)に規定する管理組合法人及び同法第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)の規定により読み替えられた同項に規定する団地管理組合法人 三政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項(変更の登記)に規定する法人である政党等 四密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百三十三条第一項(法人格)に規定する防災街区整備事業組合 五特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項(定義)に規定する特定非営利活動法人(同条第三項に規定する認定特定非営利活動法人を除く。) 六マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第五条第一項(マンション再生事業の施行)に規定するマンション再生組合、同法第百九条(マンション等売却事業の実施)に規定するマンション等売却組合、同法第百六十三条の二(マンション除却事業の実施)に規定するマンション除却組合及び同法第百六十四条(敷地分割事業の実施)に規定する敷地分割組合

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十二条の五 (公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)

令第七十三条の二第一項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)に規定する財務省令で定める金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。 一次に掲げる金額の合計額イ当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第四項において「公益認定法」という。)第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。以下この項において同じ。)に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下この条において「公益認定法規則」という。)第十六条第二項第一号ロ(年度剰余額等の算定)に規定する公益目的保有財産をいう。ハにおいて同じ。)のうちハ(1)から(3)までに掲げるもの(次号ハにおいて「特定公益目的保有財産」という。)の償却費の額を控除した金額ロ当該事業年度において公益認定法第十四条(公益目的事業の収入及び費用)に規定する方法により公益充実資金(公益認定法規則第二十三条第一項(公益充実資金)に規定する公益充実資金をいう。以下この条において同じ。)として積み立てた金額(当該金額が公益充実資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)ハ当該事業年度において取得し、又は表示した次に掲げる財産(一般純資産に係るものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額(1)その取得した公益認定法第十八条第六号(公益目的事業財産)に掲げる財産その取得価額(2)次に掲げる財産を支出することにより取得した公益目的保有財産その取得価額(i)公益認定法第十八条第一号から第四号まで及び第七号に掲げる財産、(1)に掲げる財産並びに公益認定法規則第四十一条第一号から第三号まで(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に掲げる財産(ii)公益認定法第十八条第五号及び公益認定法規則第四十一条第四号に掲げる財産(当該財産を運用し、又は処分することにより取得した財産を含む。)(3)公益認定法規則第四十条(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)に規定する方法により財産目録(公益認定法第二十一条第二項第一号(財産目録の備置き及び閲覧等)に掲げる財産目録をいい、公益認定法規則第四十九条第六項(財産目録の区分)の規定により同号に掲げる財産目録とみなされたものを含む。)に公益目的事業の用に供するものである旨を表示した公益認定法第十八条第七号及び公益認定法規則第四十一条第三号に掲げる財産(公益目的保有財産に該当するものに限る。)その財産のその財産目録に表示した額ニ当該事業年度の公益認定法規則第十九条第一項第二号ニ(特例算定方法)に規定する過年度特例残存欠損額の合計額 二次に掲げる金額の合計額イ当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額ロ当該事業年度において公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額ハ当該事業年度において特定公益目的保有財産を処分した場合におけるその処分により得た財産(一般純資産に係るものに限る。)の額及び当該事業年度において特定公益目的保有財産を特定公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産の額とされる当該特定公益目的保有財産(一般純資産に係るものに限る。)の額の合計額ニ当該事業年度の次に掲げる金額の合計額(1)公益目的事業以外の事業(収益事業に限る。)から公益目的事業に繰り入れた金額のうち公益認定法第十八条第四号に規定する額(2)公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額

前項第一号ロに規定する公益充実資金当期積立基準額とは、当該公益充実資金に係る公益充実活動等(公益認定法規則第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該公益充実活動等の同条第一項第二号イに掲げる実施時期の開始の日の前日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該前日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該前日までの期間の月数)を乗じて計算した金額の合計額をいう。 一当該事業年度終了の時における当該公益充実活動等の所要額 二当該事業年度の前事業年度終了の時におけるイに掲げる金額にロに掲げる金額のハに掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額イ当該公益充実資金の額ロ当該公益充実活動等の所要額ハ当該公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額の合計額

前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

令第七十三条の二第一項の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行つた場合には、当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法第十四条に規定する方法により積み立てた公益充実資金の額(以下この項において「積立額」という。)若しくは当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額(以下この項において「取崩額」という。)又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の積立額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の取崩額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額とみなして、第二項第二号に掲げる金額を計算する。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十三条 (収益事業から長期給付事業への繰入についての限度額)

令第七十四条(長期給付の事業を行なう共済組合の寄付金の損金算入限度額)に規定する財務省令で定める金額は、同条各号に掲げる内国法人の各事業年度において同条に規定する長期給付の事業から融通を受けた期間に応じ、その融通を受けた資金の金額につき当該法人を規制している経理に関する規程で定めている利率(当該利率が年五・五パーセントをこえる場合には、年五・五パーセントとする。)により計算した金額とする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十三条の二 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)

令第七十七条第四号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に規定する財務省令で定める専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校とする。 一学校教育法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程でその修業期間(普通科、別科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が二千時間以上であるもの 二学校教育法第百二十五条第一項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる単位数が六十二単位以上であるもの

令第七十七条第四号に規定する財務省令で定める各種学校は、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設置された学校教育法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校であつて、文部科学大臣が財務大臣と協議して定める基準に該当するものとする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十三条の三 (特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)

令第七十七条の二第一項第二号(特定公益増進法人に対する寄附金の特別損金算入限度額)に規定する財務省令で定める法人は、第二十二条の四各号(一般寄附金の損金算入限度額の計算上公益法人等から除かれる法人)に掲げる法人とする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十四条 (公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)

法第三十七条第九項(寄附金の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一令第七十七条第一号、第二号、第三号、第五号又は第六号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類 二令第七十七条第一号の二に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六条第三項(財産的基礎)に規定する設立団体が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの 三令第七十七条第四号に掲げる法人に対して寄附金を支出した場合当該寄附金が当該法人の主たる目的である業務に関連する法第三十七条第四項に規定する寄附金である旨の当該法人が証する書類及び当該法人が同号に掲げる法人に該当する旨の私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第四条(所轄庁)に規定する所轄庁が証明した書類(当該寄附金を支出する日以前五年内に発行されたものに限る。)の写しとして当該法人から交付を受けたもの 四法第三十七条第五項に規定する公益信託の信託財産とするために寄附金を支出した場合当該寄附金が当該公益信託に係る信託事務に関連する同項に規定する寄附金である旨の当該公益信託の受託者が証する書類

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十四条の二 (国庫補助金等の対象となる助成金の使途)

令第七十九条第八号(国庫補助金等の範囲)に規定する財務省令で定める使途は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行規則(平成十年運輸省令第七十号)附則第五条第一項第一号ロ(1)(機構の行う会社等への助成金の交付等の認可)に掲げる鉄道施設等の整備とする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十四条の三 (適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十二条第七項(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第四十二条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十二条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十四条の四 (適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十三条第七項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十三条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第四十三条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第一号に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四法第四十三条第六項第二号に規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号に規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日 五法第四十三条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 六その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十四条の五 (適格分割等による国庫補助金等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)

法第四十三条第九項(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十三条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第四十三条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四法第四十三条第八項第二号に規定する国庫補助金等の名称、交付をした者及び交付を受けた日 五法第四十三条第八項第二号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロに規定する取得又は改良をすることが見込まれる同号ロに規定する固定資産の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日 六法第四十三条第八項第二号イの分割承継法人等又は同号ロの分割承継法人若しくは被現物出資法人に引き継ぐこれらの規定に定める特別勘定の金額 七その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十四条の六 (特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十四条第五項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十四条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第四十四条第四項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十四条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十四条の七 (適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十五条第七項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十五条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第四十五条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十五条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十四条の八 (適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十七条第七項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十七条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第四十七条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十七条第五項又は第六項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十四条の九 (保険差益等に係る特別勘定の設定期間延長申請書の記載事項)

令第八十八条第一項(代替資産の取得に係る期限の延長の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日(前号の内国法人が有する法第四十九条第一項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により法第四十七条第一項に規定する被合併法人等(以下この号において「被合併法人等」という。)から引継ぎを受けたものである場合(以下この号において「引継ぎを受けた場合」という。)には、当該被合併法人等が当該特別勘定に係る当該保険金等の支払を受けた日)及びその支払を受けた事業年度(引継ぎを受けた場合には、当該被合併法人等の当該保険金等の支払を受けた事業年度)終了の日の翌日から二年を経過した日の前日 三前号の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模 四その申請の日における法第四十八条第一項又は第四十九条第一項に規定する特別勘定の金額 五取得(令第八十八条第一項に規定する取得をいう。次号において同じ。)をする見込みである法第四十七条第一項に規定する代替資産の種類、構造及び規模並びにその見込取得価額 六前号の代替資産の取得が見込まれる日 七その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十四条の十 (適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十八条第七項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十八条第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第四十八条第六項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項に規定する分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する保険金等の支払を受けた日 五法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日 六法第四十八条第六項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産又は損壊資産等の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日 七法第四十八条第六項に規定する期中特別勘定の金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 八その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十四条の十一 (適格分割等による保険差益等に係る特別勘定の金額の引継ぎに関する届出書の記載事項)

法第四十八条第九項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十八条第八項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第四十八条第八項第二号に掲げる適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る同項第二号の分割承継法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四法第四十八条第一項の保険金等の支払を受ける基因となつた滅失又は損壊をした法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する所有固定資産の種類、構造及び規模 五前号の保険金等の支払を受けた日 六法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日 七法第四十八条第八項第二号に規定する取得又は改良を行うことが見込まれる法第四十七条第一項に規定する代替資産又は損壊資産等の種類、構造及び規模並びに当該取得又は改良に要することが見込まれる金額及び当該取得又は改良予定日 八法第四十八条第八項第二号の分割承継法人等に引き継ぐ同号に定める特別勘定の金額 九その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十四条の十二 (特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第四十九条第五項(特別勘定を設けた場合の保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第四十九条第四項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第四十九条第四項に規定する適格分割等(次号及び第六号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第六号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四法第四十九条第一項に規定する保険金等の支払を受けた日(第一号の内国法人の有する特別勘定の金額が法第四十八条第八項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)の規定により引継ぎを受けたものである場合には、同項に規定する適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人が当該保険金等の支払を受けた日) 五法第四十八条第一項に規定する指定日がある場合には、当該指定日 六適格分割等により分割承継法人等に移転をする固定資産に係る法第四十九条第四項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 七その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十五条 (適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第五十条第六項(交換により取得した資産の圧縮額の損金算入)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第五十条第五項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第五十条第五項に規定する適格分割等(次号及び第四号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四適格分割等により分割承継法人等に移転をする法第五十条第五項に規定する取得資産に係る同項に規定する帳簿価額を減額した金額に相当する金額及び当該金額の計算に関する明細 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十五条の二 (更生計画認可の決定等に準ずる事由)

令第九十六条第一項第一号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるもの(同号ニに掲げる事由を除く。)とする。 一債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの 二行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容が前号に準ずるもの

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十五条の三 (更生手続開始の申立て等に準ずる事由)

令第九十六条第一項第三号ホ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 一手形交換所(手形交換所のない地域にあつては、当該地域において手形交換業務を行う銀行団を含む。)による取引停止処分 二電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する電子債権記録機関(次に掲げる要件を満たすものに限る。)による取引停止処分イ金融機関(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号(定義)に掲げる者をいう。以下この号において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の金融機関に業務委託(電子記録債権法第五十八条第一項(電子債権記録業の一部の委託)の規定による同法第五十一条第一項(電子債権記録業を営む者の指定)に規定する電子債権記録業の一部の委託をいう。ロにおいて同じ。)をしていること。ロ電子記録債権法第五十六条(電子債権記録機関の業務)に規定する業務規程に、業務委託を受けている金融機関はその取引停止処分を受けた者に対し資金の貸付け(当該金融機関の有する債権を保全するための貸付けを除く。)をすることができない旨の定めがあること。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十五条の四 (保存書類)

令第九十六条第二項(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一令第九十六条第一項各号に掲げる事実が生じていることを証する書類 二担保権の実行、保証債務の履行その他により取立て又は弁済の見込みがあると認められる部分の金額がある場合には、その金額を明らかにする書類

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十五条の四の二 (銀行又は保険会社の子会社に準ずる会社等の範囲)

令第九十六条第五項第六号ハ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する財務省令で定める会社は、次の各号に掲げる会社とし、同項第六号ハに規定する財務省令で定める業務は、当該各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める業務とする。 一農業協同組合法第十条第一項第三号又は第十号(事業)の事業を行う農業協同組合の同法第十一条の二第二項(農業協同組合等の子会社の定義)に規定する子会社である会社同法第十条第六項第六号に掲げる業務 二農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会の同法第十一条の二第二項に規定する子会社である同法第十一条の六十六第一項第五号(農業協同組合連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第十条第六項第六号に掲げる業務 三信用協同組合の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条第一項(信用協同組合等の子会社の定義)に規定する子会社である同法第四条の二第一項第一号(信用協同組合の子会社の範囲等)に掲げる会社中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第十号(信用協同組合)に掲げる業務 四中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会の協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項に規定する子会社である同法第四条の四第一項第六号(信用協同組合連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十号に掲げる業務 五信用金庫の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第三十二条第六項(役員)に規定する子会社である同法第五十四条の二十一第一項第一号(信用金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第五十三条第三項第五号(信用金庫の事業)に掲げる業務 六信用金庫連合会の信用金庫法第三十二条第六項に規定する子会社である同法第五十四条の二十三第一項第十号(信用金庫連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第五十四条第四項第五号(信用金庫連合会の事業)に掲げる業務 七長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行の同法第十三条の二第二項(長期信用銀行の子会社の範囲等)に規定する子会社である同条第一項第十一号に掲げる会社同法第六条第三項第四号(業務の範囲)に掲げる業務 八長期信用銀行法第十六条の四第一項(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等)に規定する長期信用銀行持株会社の同法第十三条の二第二項に規定する子会社である同法第十六条の四第一項第十号に掲げる会社同法第六条第三項第四号に掲げる業務 九労働金庫の労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第三十二条第五項(役員)に規定する子会社である同法第五十八条の三第一項第一号(労働金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第五十八条第二項第十一号(金庫の事業)に掲げる業務 十労働金庫連合会の労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社である同法第五十八条の五第一項第六号(労働金庫連合会の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第五十八条の二第一項第九号(金庫の事業)に掲げる業務 十一銀行法第二条第十三項(定義等)に規定する銀行持株会社の同条第八項に規定する子会社である同法第五十二条の二十三第一項第十号(銀行持株会社の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第十条第二項第五号(業務の範囲)に掲げる業務 十二保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第十六項(定義)に規定する保険持株会社の同条第十二項に規定する子会社である同法第二百七十一条の二十二第一項第十二号(保険持株会社の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第九十八条第一項第四号(業務の範囲等)に掲げる業務 十三農林中央金庫の農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項(監事)に規定する子会社である同法第七十二条第一項第八号(農林中央金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第五十四条第四項第五号(業務の範囲)に掲げる業務 十四株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十三条第二項(経営の健全性の確保)に規定する子会社である同法第三十九条第一項第六号(商工組合中央金庫の子会社の範囲等)に掲げる会社同法第二十一条第四項第五号(業務の範囲)に掲げる業務

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十五条の五 (貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)

令第九十七条第二項(貸倒実績率の特別な計算方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二前号の内国法人の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める事項イ令第九十七条第一項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(ロにおいて「分割法人等」という。)当該適格分割等に係る分割承継法人又は被現物出資法人(ロ及び第四号において「分割承継法人等」という。)の名称及び納税地並びに代表者の氏名ロ適格分割等に係る分割承継法人等当該適格分割等に係る分割法人等の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日(令第九十七条第八項の規定の適用を受けて同条第一項の規定による承認の申請をする場合には、同条第六項に規定する該当しないこととなつた日又は該当することとなつた日を含む。) 四採用しようとする適格分割等により分割承継法人等に移転する事業に係る貸倒れの実績を考慮した計算方法の内容及びその方法による計算の基礎となる金額の明細 五前号の方法を採用しようとする理由 六その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十五条の六 (適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)

法第五十二条第七項(貸倒引当金)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一法第五十二条第五項又は第六項の規定の適用を受けようとする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二法第五十二条第五項に規定する適格分割等(次号において「適格分割等」という。)に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人の名称及び納税地並びに代表者の氏名 三適格分割等の日 四次に掲げる事項イ法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び個別貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細ロ法第五十二条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額に相当する金額及び一括貸倒引当金繰入限度額に相当する金額並びにこれらの金額の計算に関する明細 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十五条の七及び第二十五条の八

削除

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十五条の九

令第百十一条の二第二項第二号(譲渡制限付株式の範囲等)の分割型分割(承継譲渡制限付株式(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する承継譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)が交付されるものに限る。)に伴い、当該分割型分割に係る分割法人の特定譲渡制限付株式(法第五十四条第一項に規定する特定譲渡制限付株式をいう。以下この条において同じ。)につき法第五十四条第一項に規定する給与等課税額が生ずることが確定した場合には、当該特定譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第四項に規定する費用の額は、当該特定譲渡制限付株式に係る同項に規定する消滅債権の額(同項各号に掲げる場合には、当該各号に定める金額)に相当する金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と当該相当する金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とし、当該承継譲渡制限付株式に係る同項に規定する費用の額は、当該消滅債権の額に相当する金額から当該合理的な方法により計算した金額を控除した金額とする。 一一から当該分割型分割に係る令第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を控除した割合 二当該特定譲渡制限付株式の交付の日から当該承継譲渡制限付株式に係る令第百十一条の二第一項第一号に規定する譲渡制限期間終了の日までの期間の日数のうちに当該交付の日から当該分割型分割の日の前日までの期間の日数の占める割合

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十五条の十

法第五十五条第三項第一号ロ(不正行為等に係る費用等)に規定する財務省令で定める場所は、同号ロの内国法人の納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地とする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条 (事業関連性の判定)

第三条(事業関連性の判定)の規定は、法第五十七条第三項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の適格合併又は同条第四項に規定する適格組織再編成等に係る令第百十二条第三項第一号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の被合併法人の同号に規定する被合併事業と当該適格合併又は適格組織再編成等に係る同号に規定する合併法人の同号に規定する合併事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の二 (適格合併等による欠損金の引継ぎ等)

令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(同条第八項(同条第十一項において準用する場合を含む。)及び同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。 一金銭債権一の債務者ごとに区分するものとする。 二減価償却資産次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。イ建物一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。ロ機械及び装置一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。ハその他の減価償却資産イ又はロに準じて区分するものとする。 三土地(土地の上に存する権利を含む。以下この号において「土地等」という。)土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。 四有価証券その銘柄の異なるごとに区分するものとする。 五資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産その種類の異なるごとに区分するものとする。 六その他の資産通常の取引の単位を基準として区分するものとする。

令第百十二条第六項第三号ロ(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 一資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百十二条第五項第一号(同条第八項において準用する場合にあつては、同条第七項)に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日(次号において「支配関係事業年度開始日」という。)における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類 二次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係事業年度開始日における価額を明らかにするものイその資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写しロ法第五十七条第三項(欠損金の繰越し)の内国法人が、当該支配関係事業年度開始日における価額を算定し、これを当該支配関係事業年度開始日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類ハイ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類

前項の規定は、令第百十二条第十一項において準用する同条第六項第三号ロ(同条第十一項において準用する同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第百十二条第五項第一号(」とあるのは「第百十二条第十一項において準用する同条第五項第一号(同条第十一項において準用する」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第七項」と、同項第二号ロ中「法第五十七条第三項」とあるのは「法第五十七条第四項」と読み替えるものとする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の二の二 (時価評価除外法人の控除対象外欠損金額に係る事業関連性の判定)

第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)の通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第五十七条第八項(欠損金の繰越し)の通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の二の三 (特定資産譲渡等損失額に相当する金額に係る資産の単位等)

令第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第百十二条第六項第三号イ(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第二十六条の二第一項各号(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

第二十六条の二第二項の規定は、令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第六項第三号ロ(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十六条の二第二項第一号中「第百十二条第五項第一号(同条第八項」とあるのは「第百十二条の二第五項(通算完全支配関係に準ずる関係等)において準用する令第百十二条第五項第一号(令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第八項」と、「同条第七項」とあるのは「令第百十二条の二第五項において準用する令第百十二条第七項」と、同項第二号ロ中「第五十七条第三項(欠損金の繰越し)の内国法人」とあるのは「第五十七条第八項(欠損金の繰越し)の通算法人」と読み替えるものとする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の二の四 (時価純資産価額等に関する保存書類)

令第百十三条第二項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一令第百十三条第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類 二次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするものイその資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写しロ令第百十三条第二項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類ハイ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類

令第百十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一令第百十三条第五項の適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類 二次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするものイその資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写しロ令第百十三条第六項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類ハイ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類

令第百十三条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一令第百十三条第八項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類 二次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするものイその資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写しロ令第百十三条第九項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類ハイ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類

第一項の規定は、令第百十三条第十二項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第一項第一号中「第百十三条第一項第一号」とあるのは「第百十三条第十二項において準用する同条第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百十三条第二項の内国法人」とあるのは「第百十三条第十二項において準用する同条第二項の通算法人」と読み替えるものとする。

第三項の規定は、令第百十三条第十三項において準用する同条第九項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第三項第一号中「第百十三条第八項第一号」とあるのは「第百十三条第十三項において準用する同条第八項第一号」と、同項第二号ロ中「第百十三条第九項の内国法人」とあるのは「第百十三条第十三項において準用する同条第九項の通算法人」と読み替えるものとする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の三 (欠損金に係る帳簿書類の保存)

内国法人が法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用を受けようとする場合(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人が法第六十四条の七第一項(欠損金の通算)の規定により当該内国法人の法第五十七条第一項の欠損金額について同項の規定の適用を受けようとする場合を含む。)には、当該内国法人は、同項の欠損金額が生じた事業年度の第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類(法第五十七条第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものにあつては、当該帳簿書類又はその写し)を整理し、第五十九条第二項に規定する起算日から十年間、これを納税地(同条第一項第三号に掲げる書類又はその写しにあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。

第五十九条第三項から第六項までの規定は、前項に規定する帳簿書類の保存について準用する。

第一項に規定する事業年度が青色申告書を提出する事業年度でない場合には、その事業年度に係る前二項の規定の適用については、第一項中「第五十九条第一項各号(帳簿書類の整理保存)に掲げる帳簿書類」とあるのは「第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿及び第六十七条第一項各号(帳簿書類の整理保存等)に掲げる書類」と、「当該帳簿書類」とあるのは「当該帳簿及び書類」と、「その写し)」とあるのは「これらの写し)」と、「同条第一項第三号」とあるのは「第六十七条第一項第一号」と、前項中「帳簿書類」とあるのは「帳簿及び書類」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第四項中「別表二十四に定める記載事項」とあるのは「別表二十六の区分の欄に掲げる事項」と、「当該記載事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする」とする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の四 (欠損金の繰越しに係る再生支援等の範囲)

令第百十三条の二第一項第三号(事業の再生が図られたと認められる事由等)に規定する財務省令で定める再生支援は、次に掲げるものとする。 一株式会社地域経済活性化支援機構法第二十四条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十八条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第三十一条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの 二株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十八条第一項(支援基準)に規定する再生支援のうち、同法第二十二条第一項(買取決定)に規定する買取決定又は同法第二十五条第一項(出資決定)に規定する出資決定が行われるもの

令第百十三条の二第一項第三号ハに規定する財務省令で定めるものは、同号ハの内国法人に対する金銭債権で同号ハの事実の発生前の原因に基づいて生じたものとする。

令第百十三条の二第四項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの 二行政機関、金融機関その他第三者のあつせんによる当事者間の協議による前号に準ずる内容の契約の締結

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の五 (評価損資産の範囲等)

令第百十三条の三第六項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

法第五十七条の二第一項(特定株主等によつて支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等法人(以下この項において「欠損等法人」という。)の同条第一項第二号に規定する旧事業(以下この条において「旧事業」という。)及び同号に規定する資金借入れ等(以下この項及び第四項第一号において「資金借入れ等」という。)につき次の各号に掲げる事実がある場合には、当該欠損等法人が法第五十七条の二第一項第二号又は第三号に規定する旧事業の事業規模(同項第二号に規定する事業規模をいう。第四項において同じ。)のおおむね五倍を超える資金借入れ等を行つたかどうかの判定については、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める方法により行うものとする。 一旧事業による収益が資産の譲渡によるものである場合で、資金借入れ等により行われることが見込まれる事業(以下この条において「新事業」という。)が次に掲げるものであることが明らかであるとき次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法イ資産の譲渡による事業次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法(1)旧事業による事業規模算定期間(旧事業にあつては令第百十三条の三第十項第一号に規定する事業規模算定期間をいい、新事業にあつては資金借入れ等の日以後の期間を一年ごとに区分した期間又は同日の属する事業年度以後の事業年度をいう。以下この項及び第四項において同じ。)における譲渡収益額(同号に規定する譲渡収益額をいう。ロ(1)において同じ。)新事業による事業規模算定期間における譲渡収益額として合理的に見込まれる金額(2)旧事業による事業規模算定期間における棚卸資産に係る譲渡原価の額と当該棚卸資産の当該事業規模算定期間終了の時における残高から当該事業規模算定期間開始の時における残高を控除した金額との合計額(以下この号及び次項において「原価所要額」という。)資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併、分割又は現物出資(以下この項において「合併等」という。)によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた棚卸資産の価額と金銭の額及び金銭以外の預金、貯金、貸付金、売掛金その他の債権の価額(これらに対応する貸倒引当金勘定の金額がある場合には、これを控除した金額。以下この号において「金銭等価額」という。)との合計額。以下この項及び次項において「棚卸資産資金額」という。)ロ資産の貸付けによる事業次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法(1)旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額(譲渡収益額から、その売上原価その他の原価の額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)新事業による事業規模算定期間における貸付収益額(令第百十三条の三第十項第二号に規定する貸付収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額(2)旧事業による事業規模算定期間における原価所要額資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた貸付けの用に供されることが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「貸付資産資金額」という。)ハ役務の提供による事業次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法(1)旧事業による事業規模算定期間における譲渡利益額新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額(令第百十三条の三第十項第三号に規定する役務提供収益額をいう。以下この項において同じ。)として合理的に見込まれる金額(2)旧事業による事業規模算定期間における原価所要額資金借入れ等による金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(資金借入れ等が合併等によるものである場合にあつては、当該合併等により移転を受けた当該役務の提供の用に供することが見込まれる資産の価額と金銭等価額との合計額。以下この項及び次項において「役務提供資金額」という。) 二旧事業による収益が資産の貸付けによるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法イ資産の譲渡による事業次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法(1)旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額(2)旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付けの用に供していた資産の価額(以下この号及び次項において「貸付資産額」という。)資金借入れ等による棚卸資産資金額ロ資産の貸付けによる事業次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法(1)旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額(2)旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額資金借入れ等による貸付資産資金額ハ役務の提供による事業次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法(1)旧事業による事業規模算定期間における貸付収益額新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額(2)旧事業による事業規模算定期間終了の時における貸付資産額資金借入れ等による役務提供資金額 三旧事業による収益が役務の提供によるものである場合で、新事業が次に掲げるものであることが明らかであるとき次に掲げる新事業の区分に応じそれぞれ次に定める方法イ資産の譲渡による事業次に掲げる金額(イにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(イにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法(1)旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額新事業による事業規模算定期間における譲渡利益額として合理的に見込まれる金額(2)旧事業による事業規模算定期間における役務の提供の用に供していた資金の額(以下この号及び次項において「役務提供所要額」という。)資金借入れ等による棚卸資産資金額ロ資産の貸付けによる事業次に掲げる金額(ロにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ロにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法(1)旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額新事業による事業規模算定期間における貸付収益額として合理的に見込まれる金額(2)旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額資金借入れ等による貸付資産資金額ハ役務の提供による事業次に掲げる金額(ハにおいて「旧事業計数」という。)とそれぞれ次に定める金額(ハにおいて「新事業計数」という。)とを比較し、当該新事業計数が当該旧事業計数のおおむね五倍を超えるものとなるかどうかを判定する方法(1)旧事業による事業規模算定期間における役務提供収益額新事業による事業規模算定期間における役務提供収益額として合理的に見込まれる金額(2)旧事業による事業規模算定期間における役務提供所要額資金借入れ等による役務提供資金額

令第百十三条の三第十二項に規定する財務省令で定める金額は、前項の旧事業に係る原価所要額、貸付資産額及び役務提供所要額並びに新事業に係る棚卸資産資金額、貸付資産資金額及び役務提供資金額とする。

令第百十三条の三第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一旧事業の内容並びに新事業の内容及び当該新事業が資金借入れ等により行われることについての説明 二旧事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における旧事業の事業規模 三新事業の事業規模算定期間の開始の日及び終了の日並びに当該事業規模算定期間における事業規模 四その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の六 (会社更生等により債務の免除を受けた金額等の明細等に関する書類)

法第五十九条第六項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 一法第五十九条第一項各号に掲げる場合に該当する場合次に掲げる書類イ更生手続開始の決定があつたことを証する書類ロ次に掲げる事項を記載した書類(1)当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細(2)(1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令第百十六条の三(会社更生等の場合の債権の範囲)に規定する更生債権であることの明細(3)その債務の免除を行つた者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を法第五十九条第一項第一号に規定する時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(4)(3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の法第五十九条第一項第二号に規定する役員等であることの明細(5)その他参考となるべき事項 二法第五十九条第二項に規定するとき又は同条第三項各号に掲げる場合に該当する場合次に掲げる書類イ令第百十七条の二各号(民事再生等の場合の債権の範囲)又は第百十七条の三各号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に掲げる事実が生じたことを証する書類ロ次に掲げる事項を記載した書類(1)当該内国法人が債務の免除を受けた金額(当該内国法人に対する債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合でその消滅した債務に係る利益の額が生ずるときの当該利益の額を含む。)並びにその贈与を受けた金銭の額及び金銭以外の資産の価額の明細(2)(1)に規定する免除を受けた債務((1)に規定する消滅した債務を含む。)に係る債権が令第百十七条の二各号又は第百十七条の三各号に定める債権であることの明細(3)その債務の免除を行つた者((1)に規定する消滅した債務に係る債権を令第百十七条の二各号又は第百十七条の三各号に掲げる事実が生じた時において有していた者を含む。)又は贈与を行つた者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(4)(3)に規定する贈与を行つた者が当該内国法人の法第五十九条第二項第二号又は第三項第二号に規定する役員等であることの明細(5)その他参考となるべき事項 三法第五十九条第四項の残余財産がないと見込まれる場合残余財産がないと見込まれることを説明する書類

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の七 (短期売買商品等に該当する旨の記載の方法)

令第百十八条の四第一号(短期売買商品等の範囲)の記載は、資産の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した資産の勘定科目をその目的以外の目的で取得した資産の勘定科目と区分することにより行うものとする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の八 (短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)

令第百十八条の六第七項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等の令第百十八条の六第四項に規定する種類等及び区分 三現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日 四採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の九 (短期売買商品等の譲渡損益の発生する日)

法第六十一条第一項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。 一剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるものを除く。)これらの効力が生ずる日 二解散による残余財産の一部の分配又は引渡し当該分配又は引渡しの日 三自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付その取得の日 四出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付これらの事由が生じた日 五自己の組織変更当該組織変更の日 六自己を合併法人、分割承継法人又は株式交換等完全親法人とする合併、分割又は株式交換等当該合併、分割又は株式交換等の日 七自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。)当該現物出資の日 八自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。)当該事業の譲受けの日 九法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引(暗号資産(同条第一項に規定する暗号資産をいう。以下この款において同じ。)の売付けをし、その後に当該暗号資産と種類を同じくする暗号資産の買付けをして決済をするものに限る。)その決済に係る買付けの契約をした日

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の十 (譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)

令第百十八条の七第二項第一号(市場暗号資産等の範囲)に規定する財務省令で定める条件は、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十三条第一項第九号(その他利用者保護を図るための措置等)に規定する移転制限とする。

令第百十八条の七第二項第二号に規定する財務省令で定める手続は、同号に規定する暗号資産交換業者が公表等措置(暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号に掲げる措置をいう。)を講ずるための当該暗号資産交換業者に対する暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号イの要請若しくは同号ロの通知(当該暗号資産交換業者がその内容を確認することができるものに限る。以下この項において同じ。)又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請とする。

令第百十八条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 一その移転することができない期間が定められていること。 二その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「発行法人等」という。)の役員及び使用人(以下この号において「役員等」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。イ発行法人等の役員等の親族ロ発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者ハイ又はロに掲げる者以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているものニロ又はハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の十一 (特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

令第百十八条の九第三項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二その評価の方法を変更しようとする令第百十八条の九第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産(同条第二項の規定により同条第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の種類 三現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日 四採用しようとする新たな評価の方法 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の十二 (暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)

法第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一暗号資産信用取引(法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産の売付けをしている場合その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該暗号資産の令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額 二暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合その買付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額から当該暗号資産のその買付けに係る対価の額を減算した金額

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の十三 (株式交換により取得をした株式交換完全子法人株式の取得価額)

令第百十九条第一項第十号ロ(有価証券の取得価額)に規定する財務省令で定める方法は、第一号に掲げる金額に相当する金額を第二号に掲げる数で除し、これに第三号に掲げる数を乗じて計算する方法その他合理的な方法とする。 一令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度終了の時の資産の帳簿価額から負債の帳簿価額を減算した金額 二令第百十九条第一項第十号ロに規定する株式交換完全子法人の同号ロの適格株式交換等の直前の基準株式数(会社法施行規則第二十五条第四項(一株当たり純資産額)に規定する基準株式数をいう。) 三前号の適格株式交換等により取得をした同号の株式交換完全子法人の各種類の株式の数に当該種類の株式に係る株式係数(会社法施行規則第二十五条第五項に規定する株式係数をいう。)を乗じて得た数の合計数

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十六条の十四 (満期保有目的等有価証券に該当する旨の記載の方法等)

令第百十九条の二第二項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)の記載は、有価証券に関する帳簿書類において、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券のうちその償還期限まで保有する目的で取得したものの勘定科目をその目的以外の目的で取得したものの勘定科目と区分することにより行うものとする。

令第百十九条の二第三項第一号に規定する財務省令で定めるものは、農業協同組合法第十一条の三十七第一項(特別勘定)に規定する特別勘定とする。

令第百十九条の二第三項第三号に規定する財務省令で定めるものは、同号に規定する償還期限の定めのある有価証券で、その取得の日において、有価証券に関する帳簿書類に同号に規定する責任準備金を積み立てた保険契約又は共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるための有価証券である旨を記載し、かつ、その勘定科目を同項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる有価証券に該当するものの勘定科目と区分したものとする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条 (移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例に関する書類等)

令第百十九条の三第六項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同条第七項第三号に規定する資産調整勘定対応金額又は同項第四号に規定する負債調整勘定対応金額についての次に掲げる書類イ当該資産調整勘定対応金額又は負債調整勘定対応金額の計算の基礎となる令第百十九条の三第六項の他の通算法人の同条第七項第二号に規定する対象株式に関する次に掲げる事項を記載した書類(1)当該対象株式の取得ごとのその取得の時におけるその取得価額、その取得をした数又は金額及びその取得をした日(2)当該他の通算法人の当該対象株式の各取得の時における発行済株式又は出資(当該他の通算法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額ロ当該他の通算法人がイの対象株式の各取得の時において有する資産及び負債のその取得の時における価額を記載した書類ハ次に掲げるいずれかの書類でロの資産及び負債のロの価額を明らかにするもの(1)その資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写し(2)その取得をした法人が、その取得の時における価額を算定し、これをその取得の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類(3)(1)又は(2)に掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類 二令第百十九条の三第六項の規定の適用に係る同項の他の通算法人を合併法人とする同条第七項第五号に規定する通算内適格合併に係る同項第六号に規定する被合併法人調整勘定対応金額に係る同号の被合併法人の株式についての同条第六項の規定の適用に係る同項に規定する明細を記載した書類の写しその他当該被合併法人調整勘定対応金額の計算に関する明細を記載した書類

令第百十九条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一他の法人(令第百十九条の三第十項に規定する他の法人をいう。以下この条において同じ。)の同項第一号に規定する特定支配日前に最後に終了した事業年度(当該特定支配日の属する事業年度が当該他の法人の設立の日の属する事業年度である場合には、その設立の時)から同項に規定する対象配当等の額に係る令第百十九条の三第十二項第一号に規定する決議日等前に最後に終了した事業年度までの各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書、損益金の処分に関する計算書その他これらに類する書類 二令第百十九条の三第十一項に規定する支配後配当等の額を明らかにする書類(前号に掲げる書類を除く。) 三令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額の計算の基礎となる書類(第一号に掲げる書類を除く。) 四前三号に掲げるもののほか、令第百十九条の三第十一項に規定する特定支配後増加利益剰余金額超過額の計算の基礎となる書類

令第百十九条の三第十一項第二号に規定する財務省令で定める場合は、同条第十項第二号イ中「当該対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度」とあるのを「設立の時」と、「事業年度終了の日の翌日」とあるのを「設立の日」と、「当該翌日」とあるのを「同日」と読み替えた場合における同号イに規定する利益剰余金期中増加及び期中配当等があつた場合とする。

令第百十九条の三第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一令第百十九条の三第十六項に規定する各基準時の直前において内国法人が有する他の法人の株式又は出資の帳簿価額のうち最も大きいもの 二令第百十九条の三第十項第一号又は第二号に掲げる要件に該当する場合には、その旨 三令第百十九条の三第十項(令第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。)の規定により他の法人の株式又は出資の令第百十九条の三第十項に規定する基準時の直前における帳簿価額から減算される金額 四その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の二 (有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更申請書の記載事項)

令第百十九条の六第二項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二その一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を変更しようとする有価証券の令第百十九条の五第一項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法の選定及びその手続)に規定する区分及び種類 三現によつている一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその方法を採用した日 四採用しようとする新たな一単位当たりの帳簿価額の算出の方法 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の三 (有価証券の譲渡損益の発生する日)

法第六十一条の二第一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項に規定する財務省令で定める日は、当該各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日とする。 一剰余金の配当若しくは利益の配当又は剰余金の分配(分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)これらの効力が生ずる日 二解散による残余財産の一部の分配又は引渡し当該分配又は引渡しの日 三自己の株式(出資及び新株予約権を含む。)の取得の対価としての交付その取得の日 四出資の消却、出資の払戻し、社員その他内国法人の出資者の退社又は脱退による持分の払戻しその他株式又は出資を取得することなく消滅させることによる対価としての交付これらの事由が生じた日 五自己の組織変更当該組織変更の日 六自己を合併法人、分割承継法人、株式交換等完全親法人又は会社法第七百七十四条の三第一項第一号(株式交付計画)に規定する株式交付親会社とする合併、分割、株式交換等又は株式交付当該合併、分割、株式交換等又は株式交付の日 七自己を現物出資法人とする適格現物出資に該当しない現物出資(新株予約権又は社債と引換えにする給付を含む。)当該現物出資の日 八自己を現物分配法人とする適格株式分配に該当しない株式分配当該株式分配の日 九自己を令第百二十三条の十第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する譲受け法人又は同条第二項に規定する移転法人とする法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等に該当する事業の譲受け(第六号に掲げるものを除く。)当該事業の譲受けの日 十その有していた株式(出資及び新株予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。)を含む。以下第十五号までにおいて同じ。)を発行した法人を被合併法人とする合併当該合併の日 十一その有していた株式を発行した法人を分割法人とする分割型分割当該分割型分割の日 十二その有していた株式を発行した法人を現物分配法人とする株式分配当該株式分配の日 十三その有していた株式を発行した法人を株式交換等完全子法人とする株式交換等当該株式交換等の日 十四その有していた株式を発行した法人を株式移転完全子法人とする株式移転当該株式移転の日 十五その有していた株式を発行した法人を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付当該株式交付の日 十六その有していた法第六十一条の二第十四項各号に掲げる有価証券についての当該各号に定める事由当該事由の生じた日 十七その有していた株式又は出資を発行した法人の法第二十四条第一項第四号から第七号まで(配当等の額とみなす金額)に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受け、又は当該株式若しくは出資を有しないこととなつたこと(当該法人の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)当該事由が生じた日又は残余財産の分配を受けないことが確定した日 十八その有していた法第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託の受益権に係る法第六十一条の二第二十項に規定する払戻しとして金銭の交付を受けたこと当該払戻しの日

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の四 (有価証券の空売り等)

法第六十一条の二第二十一項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。 一売買目的外有価証券(内国法人の保有する法第六十一条の三第一項第二号(売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等)に規定する売買目的外有価証券に該当する有価証券をいう。)と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引 二保険会社売買目的勘定(令第百十九条の二第三項第一号(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する特別勘定(その特別勘定が二以上ある場合には、それぞれのその特別勘定)又は同項第二号に掲げる有価証券の属する勘定をいう。以下この号において同じ。)に属する有価証券と銘柄を同じくする有価証券(以下この号において「同一銘柄有価証券」という。)を他の保険会社売買目的勘定において、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で売り付け、その後にその同一銘柄有価証券を買い戻して決済する取引 三保有有価証券(内国法人の保有する有価証券をいう。以下この号において同じ。)と価額の変動が類似する有価証券(以下この号において「類似有価証券」という。)をその保有有価証券の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額を減少させる目的で売り付け、その後にその類似有価証券を買い戻して決済する取引(保有有価証券と令第百十九条の二第二項又は第三項の区分を同じくする類似有価証券を保有していない場合の取引に限る。)

法第六十一条の二第二十二項に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十五号)第一条第二項(定義)に規定する発行日取引とする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の五 (売買目的有価証券に該当する旨の記載の方法)

令第百十九条の十二第一号(売買目的有価証券の範囲)の記載は、有価証券の取得に関する帳簿書類において、同号に規定する短期売買目的で取得した有価証券の勘定科目をその目的以外の目的で取得した有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。

令第百十九条の十二第二号の記載は、同号に規定する金銭の信託(以下この条において「金銭の信託」という。)に関する帳簿書類において、その信託財産として同号に規定する短期売買目的で有価証券を取得する金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目をその金銭の信託以外の金銭の信託の信託財産に属する有価証券の勘定科目と区分することにより行うものとする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の六 (有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額)

法第六十一条の四第一項(有価証券の空売り等に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の空売りその有価証券の空売りの方法により売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の当該事業年度終了の時における帳簿価額から当該有価証券の令第百十九条の十三第一項第一号から第三号まで(売買目的有価証券の時価評価金額)に定める金額に相当する金額(次号において「時価評価額」という。)に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額 二法第六十一条の四第一項に規定する信用取引(以下この号において「信用取引」という。)及び発行日取引(以下この号において「発行日取引」という。)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額イ信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の売付けをしている場合その売付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該有価証券の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額を減算した金額ロ信用取引又は発行日取引の方法により有価証券の買付けをしている場合その買付けをした有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその買付けに係る対価の額を減算した金額 三法第六十一条の四第一項に規定する有価証券の引受けその有価証券の引受けに係る有価証券(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の令第百十九条の十三第一項各号に定める金額に相当する金額に当該有価証券の数を乗じて計算した金額から当該有価証券のその引受けに係る対価の額を減算した金額

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の七

法第六十一条の五第一項(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる取引とする。 一金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引 二銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第一号(金融等デリバティブ取引)に規定する商品デリバティブ取引 三銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第二号に掲げる取引 四銀行法施行規則第十三条の二の三第一項第三号に掲げる取引(第三項第三号において「商品等オプション取引」という。) 五銀行法施行規則第十三条の六の三第五項第四号(特定取引勘定)に規定する選択権付債券売買 六外国通貨をもつて表示される支払手段(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七号(定義)に規定する支払手段をいう。)又は外貨債権(外国通貨をもつて支払を受けることができる債権をいう。)の売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引をその売買契約の締結の日後の一定の時期に一定の外国為替の売買相場により実行する取引(第三項第二号において「先物外国為替取引」という。) 七前各号に掲げる取引に類似する取引

法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定める取引は、前項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十一項第三号若しくは第四号又は第二十二項第三号から第五号までに掲げる取引に係る部分に限る。)のうち次に掲げる要件を満たす取引(適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人から次に掲げる要件を満たす取引に係る契約の移転を受け、かつ、当該適格合併等により第二号に規定する資産若しくは負債の移転を受け、又は同号に規定する金利を受け取り、若しくは支払うこととなつた場合における当該移転を受けた契約に係る取引を含む。)とする。 一金利の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額(次号において「金利変動損失額」という。)を減少させるために行つたものであること。 二その取引を行つた日において、金利変動損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する資産若しくは負債又は同項第二号に規定する金利に係る元本(以下この項において「ヘッジ対象資産等」という。)の種類、名称、金額、金利変動損失額を減少させようとする期間、金利変動損失額を減少させるためにその取引を行つた旨、その取引を事業年度終了の時において決済したものとみなさない旨及びその他参考となるべき事項をその取引に関する帳簿書類に記載したこと。 三その取引の当事者がその取引の元本として定めた金額とヘッジ対象資産等の金額とがおおむね同額であること。 四その取引を行う期間の終了の日とヘッジ対象資産等の償還等の期日がおおむね同一であること。 五その取引の金利に相当する額の計算の基礎となる指標とヘッジ対象資産等から生ずる金利の計算の基礎となる指標とがおおむね一致していること。 六その取引の金利に相当する額の受取又は支払の期日とヘッジ対象資産等から生ずる金利の支払又は受取の期日とがおおむね一致していること。 七その取引の金利に相当する額がその取引を行う期間を通じて一定の金額又は特定の指標を基準として計算されること。

法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。 一第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引又は同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引に該当するものに限る。以下この号及び第四号において「市場デリバティブ取引等」という。)市場デリバティブ取引等につき、同条第十六項に規定する金融商品取引所若しくは同条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場における事業年度終了の日の最終の価格により取引を決済したものとした場合に授受される差金に基づく金額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した金額 二第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号、第四号及び第六号に掲げる取引を除く。)に該当するものに限る。以下この号及び第四号において「先渡取引等」という。)及び第一項第六号に掲げる取引先渡取引等又は先物外国為替取引につき、これらの取引により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、金利、通貨の価格、金融商品市場(同条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標(次号において「指標」という。)の予想される数値に基づき算出される金額)を事業年度終了の時の現在価値に割り引く合理的な方法により割り引いた金額 三第一項第一号に掲げる取引(金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)に該当するものに限る。以下この号及び次号において「金融商品オプション取引」という。)及び第一項第四号に掲げる取引金融商品オプション取引又は商品等オプション取引につき、これらの取引に係る権利の行使により当事者間で授受することを約した金額(その金額が事業年度終了の時において確定していない場合には、これらの取引に係る指標の予想される数値に基づき算出される金額)、事業年度終了の時の当該権利の行使に係る指標の数値及び当該指標の予想される変動率を用いた合理的な方法により算出した金額 四第一項第一号から第三号まで、第五号及び第七号に掲げる取引(市場デリバティブ取引等、先渡取引等及び金融商品オプション取引を除く。)前三号に定める金額に準ずる金額として合理的な方法により算出した金額

内国法人は、法第六十一条の五第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額を算出する場合において、前項各号の合理的な方法によつたときは、その方法を採用した理由及びその方法による計算の基礎とした事項を記載した書類を保存しなければならない。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の八 (繰延ヘッジ処理)

法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する財務省令で定める事項は、同条第四項に規定するデリバティブ取引等(以下この条及び次条において「デリバティブ取引等」という。)により法第六十一条の六第一項に規定するヘッジ対象資産等損失額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させようとする同項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭並びにそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。

法第六十一条の六第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、同項第一号に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。

令第百二十一条第二項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する特定事由による同項に規定する資産又は負債の価額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、前項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。

令第百二十一条第二項に規定する特定事由による同項に規定する金銭の額の変動に伴つて生ずるおそれのある損失の額のみを減少させる目的でデリバティブ取引等を行つた旨を帳簿書類に記載しようとするときの同項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類にその旨及びそのデリバティブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となるその特定事由を記載した場合とする。

令第百二十一条の三第一項(デリバティブ取引等に係る利益額又は損失額のうちヘッジとして有効である部分の金額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、第二項に規定する帳簿書類に同条第一項に規定する旨を記載した場合とする。

令第百二十一条の三の二第一項(オプション取引を行つた場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項(定義)に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)及び前条第三項第三号に掲げる取引とする。

令第百二十一条の三の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二令第百二十一条の三の二第一項各号に定める方法により令第百二十一条第一項に規定する有効性判定(次項第二号において「有効性判定」という。)を行おうとする令第百二十一条の三の二第一項に規定するオプション取引の種類並びにそのオプション取引によりヘッジ対象資産等損失額を減少させようとする法第六十一条の六第一項第一号に規定する資産又は負債及び同項第二号に規定する金銭の範囲 三令第百二十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日 四その他参考となるべき事項

令第百二十一条の三の二第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二令第百二十一条の三の二第一項各号に定める方法により有効性判定を行うことをやめようとする旨並びにそのやめようとする前項第二号のオプション取引の種類並びに資産又は負債及び金銭の範囲 三その他参考となるべき事項

令第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二令第百二十一条の二(繰延ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(令第百二十一条の三の二第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて、その採用しようとする場合をもつてそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効であると認められる場合とする旨 三令第百二十一条の三第一項(令第百二十一条の三の二第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて、その採用しようとする方法により計算した金額をもつてそのヘッジ対象資産等損失額を減少させるために有効である部分の金額とする旨 四その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の九 (時価ヘッジ処理)

法第六十一条の七第一項(時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上)に規定する財務省令で定める事項は、デリバティブ取引等により令第百二十一条の七第一項(時価ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定するヘッジ対象有価証券損失額(以下この条において「ヘッジ対象有価証券損失額」という。)を減少させようとする法第六十一条の七第一項に規定する売買目的外有価証券(次項において「売買目的外有価証券」という。)及びそのデリバティブ取引等の種類、名称、金額、ヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする期間その他参考となるべき事項(次項において「ヘッジ対象等の明細」という。)とする。

法第六十一条の七第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、デリバティブ取引等を行つた日において、売買目的外有価証券の取得又はそのデリバティブ取引等に係る契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨及びヘッジ対象等の明細を記載した場合とする。

令第百二十一条の六第一項第一号(時価ヘッジ処理における売買目的外有価証券の評価額と円換算額等)に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において前項に規定する帳簿書類に、同号に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同号に規定する特定事由を記載した場合とし、令第百二十一条の七第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、そのデリバティブ取引等を行つた日において、当該帳簿書類に同項に規定する旨及びそのデリバディブ取引等によつて減少させようとするその損失の基因となる同項に規定する特定事由を記載した場合とする。

令第百二十一条の九の二第二項(オプション取引を行つた場合の時価ヘッジ処理における有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二令第百二十一条の九の二第一項に規定する変動差額比較法(次項第二号において「変動差額比較法」という。)により令第百二十一条の七第一項に規定する有効性判定(次項第二号において「有効性判定」という。)を行おうとする令第百二十一条の九の二第一項に規定するオプション取引の種類及びそのオプション取引によりヘッジ対象有価証券損失額を減少させようとする法第六十一条の七第一項に規定する売買目的外有価証券の範囲 三令第百二十一条の九の二第一項の規定の適用を受けようとする最初の事業年度開始の日及び終了の日 四その他参考となるべき事項

令第百二十一条の九の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一届出をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二変動差額比較法により有効性判定を行うことをやめようとする旨並びにそのやめようとする前項第二号のオプション取引の種類及び売買目的外有価証券の範囲 三その他参考となるべき事項

令第百二十一条の十第二項(時価ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)において準用する令第百二十一条の四第二項(繰延ヘッジ処理における特別な有効性判定方法等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二令第百二十一条の八(時価ヘッジ処理に係るヘッジが有効であると認められる場合)(令第百二十一条の九の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する場合に代えて、その採用しようとする場合をもつてそのヘッジ対象有価証券損失額を減少させるために有効であると認められる場合とする旨 三令第百二十一条の九(売買目的外有価証券の含み損益のうちデリバティブ取引等に係る利益額又は損失額に対応する部分の金額)(令第百二十一条の九の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により計算した金額に代えて、その採用しようとする方法により計算した金額をもつて法第六十一条の六第一項(繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ)に規定する利益額又は損失額に対応する部分の金額とする旨 四その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十 (外貨建資産・負債の発生時の外国通貨の円換算額を確定させる先物外国為替契約)

令第百二十二条第一項(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算等)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第六号(先物外国為替取引)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち令第百二十二条第一項に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次項及び次条において同じ。)に伴つて支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(法第六十一条の八第一項に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる契約とする。

令第百二十二条第一項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載した場合は、同項に規定する先物外国為替契約の締結の日において、その先物外国為替契約の締結等に関する帳簿書類に同項に規定する旨、その外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載した場合とする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十一 (外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等)

法第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)に規定する財務省令で定めるものは、第二十七条の七第一項第六号(デリバティブ取引の範囲等)に規定する先物外国為替取引に係る契約のうち法第六十一条の八第二項に規定する資産若しくは負債の決済によつて受け取り、若しくは支払う外国通貨の金額の円換算額を確定させる契約(以下この項において「先物外国為替契約」という。)又は第二十七条の七第一項第一号に掲げる取引に係る契約のうちその取引の当事者が元本及び利息として定めた外国通貨の金額についてその当事者間で取り決めた外国為替の売買相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引に係る契約(次に掲げるいずれかの要件を満たすものに限る。)とする。 一その契約の締結に伴つて支払い、又は受け取ることとなる外貨元本額(その取引の当事者がその取引の元本として定めた外国通貨の金額をいう。以下この項において同じ。)の円換算額が満了時円換算額(その契約の期間の満了に伴つて受け取り、又は支払うこととなる外貨元本額の円換算額をいう。以下この項において同じ。)と同額となつていること。 二その契約に係る満了時円換算額がその契約の期間の満了の日を外国為替の売買の日とする先物外国為替契約に係る外国為替の売買相場により外貨元本額を円換算額に換算した金額に相当する金額となつていること。

法第六十一条の八第二項に規定する財務省令で定めるところにより帳簿書類に記載したときは、同項に規定する資産若しくは負債の取得若しくは発生に関する帳簿書類に同項に規定する旨、同項に規定する先物外国為替契約等(以下この項において「先物外国為替契約等」という。)の契約金額、締結の日、履行の日その他参考となるべき事項を記載し、又はその先物外国為替契約等の締結等に関する帳簿書類に同条第二項に規定する旨、その外貨建取引の種類、金額その他参考となるべき事項を記載したときとする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十二 (外貨建有価証券)

法第六十一条の九第一項第二号(外貨建有価証券の期末換算の方法)に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 一その償還が外国通貨で行われる債券 二残余財産の分配が外国通貨で行われる株式 三前二号に掲げる有価証券に準ずる有価証券

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十三 (外貨建資産等の期末換算の方法の変更申請書の記載事項)

令第百二十二条の六第二項(外貨建資産等の期末換算の方法の変更の手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名 二その換算の方法を変更しようとする令第百二十二条の四(外貨建資産等の期末換算方法の選定の方法)に規定する外貨建資産等の同条に規定する外国通貨の種類及び区分(事業所ごとに換算の方法を選定しようとする場合には事業所の名称) 三現によつている換算の方法及びその換算の方法を採用した日 四新たに採用しようとする換算の方法 五その他参考となるべき事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十三の二

令第百二十二条の十二第一項第三号(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十四 (期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)

内国法人が次の各号に掲げる事項を記載した法又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定に基づく書類を提出する場合には、当該各号に掲げる事項の記載については、別表十(三)、別表十一(一)から別表十二(一)まで、別表十二(三)から別表十二(七)まで、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(七)まで、別表十三(九)、別表十六(一)から別表十六(六)まで及び別表十六(八)から別表十六(十)までに定める書式によらなければならない。この場合において、第二十一条の二第四号(適格分割等により移転する減価償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)又は第二十一条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項をこれらの書式により記載するときは、第二十一条の二第四号に掲げる事項にあつては、その移転をする減価償却資産に係る記載すべき金額を令第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を、第二十一条の三第四号に掲げる事項にあつては、その引継ぎをする繰延資産に係る記載すべき金額を令第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとに合計した金額を記載することができる。 一第二十一条の二第四号、第二十一条の三第四号、第二十四条の三第四号(適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の四第五号(適格分割等を行つた場合の国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の六第四号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の七第四号(適格分割等に係る工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の八第四号(適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十第七号(適格分割等を行つた場合の保険差益等に係る期中特別勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十四条の十二第六号(特別勘定を設けた場合の適格分割等に係る保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条第四号(適格分割等に係る交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十五条の六第四号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)、第二十七条の十八第四号(適格分割等により引き継ぐ一括償却資産に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)及び第二十八条の三第四号(適格分割等により引き継ぐ繰延消費税額等に係る期中損金経理額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項 二租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第二十条の二十二第七号(準備金方式による特別償却)、第二十一条第六項第五号(海外投資等損失準備金)、第二十一条の十二第二項第五号(保険会社等の異常危険準備金)、第二十一条の十三第五号(原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金)、第二十一条の十四第二項第五号(特定船舶に係る特別修繕準備金)、第二十一条の十五第七項第六号(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)、第二十二条の二第五項第七号、第九項第七号及び第十三項第七号(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)、第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)、第二十二条の八第二項第六号(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)、第二十二条の九第三項第六号(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の課税の特例)並びに第二十二条の十七第三項第六号及び第四項第六号(転廃業助成金等に係る課税の特例)に掲げる事項 三租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成十八年財務省令第二十六号)附則第十七条第一項(法人の準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第十三項第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項 四租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十八年財務省令第二十二号)附則第二十一条(新幹線鉄道大規模改修準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の七第六号(新幹線鉄道大規模改修準備金)に掲げる事項 五租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年財務省令第二十四号)附則第十一条(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第六項第六号に掲げる事項 六法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成三十年財務省令第十三号)附則第二条(返品調整引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十五条の八第四号(適格分割等により移転する対象事業に係る期中返品調整引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)に掲げる事項 七租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年財務省令第十四号)附則第十一条(新事業開拓事業者投資損失準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の二第三項第五号(新事業開拓事業者投資損失準備金)に掲げる事項 八租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第二十一号)附則第十六条(金属鉱業等鉱害防止準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の四第五号(金属鉱業等鉱害防止準備金)に掲げる事項 九所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)(同法第六十五条の八第十六項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号に掲げる事項に準ずる事項 十所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)(同法第六十五条の八第十六項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号に掲げる事項に準ずる事項 十一租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)附則第八条第二項(準備金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十一条の五第五号(特定災害防止準備金)に掲げる事項 十二所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)(同法第六十五条の八第十六項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号に掲げる事項に準ずる事項 十三所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十五条の七第十一項(特定の資産の買換えの場合の課税の特例)(同法第六十五条の八第十六項(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)及び第六十五条の八第三項の規定の適用に係る租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号に掲げる事項に準ずる事項

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十五 (特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)

令第百二十三条の八第二項第四号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。 一金銭債権一の債務者ごとに区分するものとする。 二減価償却資産次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。イ建物一棟(建物の区分所有等に関する法律第一条(建物の区分所有)の規定に該当する建物にあつては、同法第二条第一項(定義)に規定する建物の部分)ごとに区分するものとする。ロ機械及び装置一の生産設備又は一台若しくは一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式)ごとに区分するものとする。ハその他の減価償却資産イ又はロに準じて区分するものとする。 三土地等(令第百二十三条の八第二項第一号に規定する土地等をいう。以下この号において同じ。)土地等を一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあつては、その一団の土地等)ごとに区分するものとする。 四有価証券その銘柄の異なるごとに区分するものとする。 五資金決済に関する法律第二条第十四項(定義)に規定する暗号資産その種類の異なるごとに区分するものとする。 六その他の資産通常の取引の単位を基準として区分するものとする。

令第百二十三条の八第二項第五号(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、同号の資産に係る次に掲げる書類とする。 一資産の種類、名称、構造、取得価額、その取得をした日、令第百二十三条の八第二項第五号に規定する支配関係発生日(次号において「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日における帳簿価額その他その資産の内容を記載した書類 二次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を明らかにするものイその資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写しロ令第百二十三条の八第二項第五号の内国法人が、当該支配関係発生日の属する事業年度開始の日における価額を算定し、これを同日における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類ハイ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類

令第百二十三条の八第三項第三号イ(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める単位は、第一項各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

第二項の規定は、令第百二十三条の八第三項第三号ロ(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二項各号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。

法第六十二条の七第二項第二号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していた資産に準ずるものとして政令で定めるもののうち当該内国法人が同条第一項に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日後に有することとなつたものについて令第百二十三条の八第九項において準用する同条第二項第四号の規定を適用する場合には、その有することとなつた日を同号に規定する特定適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日とみなす。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十五の二 (特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)

令第百二十三条の九第二項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)(同条第七項から第九項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一令第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度の前事業年度終了の時において有する資産及び負債の当該終了の時における価額及び帳簿価額を記載した書類 二次に掲げるいずれかの書類で前号の資産及び負債の同号の前事業年度終了の時における価額を明らかにするものイその資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写しロ令第百二十三条の九第一項の内国法人が、当該終了の時における価額を算定し、これを当該終了の時における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類ハイ又はロに掲げるもののほかその資産及び負債の価額を明らかにする事項を記載した書類

前項の規定は、令第百二十三条の九第五項(同条第七項から第九項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、前項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項」とあるのは「第百二十三条の九第四項」と読み替えるものとする。

令第百二十三条の九第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一令第百二十三条の九第十項の特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(同項の内国法人の株式又は出資を除く。)の当該移転の直前(適格現物分配(残余財産の全部の分配に限る。)にあつては、その残余財産の確定の時。以下この項において同じ。)における価額及び帳簿価額を記載した書類 二次に掲げるいずれかの書類で前号の資産の同号の移転の直前における価額を明らかにするものイその資産の価額が継続して一般に公表されているものであるときは、その公表された価額が示された書類の写しロ令第百二十三条の九第十項の内国法人が、当該移転の直前における価額を算定し、これを当該移転の直前における価額としているときは、その算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類ハイ又はロに掲げるもののほかその資産の価額を明らかにする事項を記載した書類

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十六 (非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)

令第百二十三条の十第四項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)とする。 一法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する非適格合併等(以下この項において「非適格合併等」という。)により交付された同条第一項の内国法人の株式その他の資産(以下この号において「非適格合併等対価資産」という。)の当該非適格合併等の時における価額(以下この号において「交付時価額」という。)が当該非適格合併等により当該非適格合併等対価資産を交付することを約した時の価額(以下この号において「約定時価額」という。)と著しい差異を生じている場合(当該非適格合併等対価資産の交付時価額が約定時価額の二倍を超える場合に限る。)イ又はロに掲げる金額(当該内国法人がイに掲げる金額の算定をしていない場合又はその算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類及びその算定の基礎とした事項を記載した書類を保存していない場合にあつては、ロに掲げる金額)イ当該非適格合併等対価資産の交付時価額から当該非適格合併等により移転を受けた事業の価値に相当する金額として当該事業により見込まれる収益の額を基礎として合理的に見積もられる金額を控除した金額ロ当該非適格合併等対価資産の交付時価額から約定時価額を控除した金額(法第六十二条の八第一項に規定する時価純資産価額が当該約定時価額を超える場合にあつては、当該交付時価額から当該時価純資産価額を控除した金額) 二非適格合併等が適格合併に該当しない合併又は適格分割に該当しない分割である場合において法第六十二条の八第一項に規定する超える部分の金額が当該合併又は分割により移転を受ける事業により見込まれる収益の額の状況その他の事情からみて実質的に当該合併又は分割に係る被合併法人又は分割法人の欠損金額(当該移転を受ける事業による収益の額によつて補塡されると見込まれるものを除く。)に相当する部分から成ると認められる金額があるとき当該欠損金額に相当する部分から成ると認められる金額

令第百二十三条の十第十五項の非適格合併等が分割型分割に該当する場合における同項の規定の適用については、同項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる金額に第一号に掲げる割合を乗じて計算した金額と同項第一号に掲げる金額から当該計算した金額を控除した金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額その他の合理的な方法により計算した金額とする。 一一から当該非適格合併等に係る令第二十三条第一項第二号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する割合を控除した割合 二令第百二十三条の十第十五項第一号の特定報酬株式の交付の日から当該特定報酬株式に係る役務の提供の終了の日(当該特定報酬株式が法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式である場合には、令第百十一条の二第一項第一号(譲渡制限付株式の範囲等)に規定する譲渡制限期間終了の日)までの期間の日数のうちに当該交付の日から当該非適格合併等の日の前日までの期間の日数の占める割合(当該割合が一を超える場合には、一)

令第百二十三条の十第十六項第一号に規定する財務省令で定める資産評定は、同項の非適格合併等により移転する資産及び負債の価額の評定(公正な価額によるものに限る。)で、当該非適格合併等の後に当該資産及び負債の譲渡を受ける者、当該資産及び負債を有する法人の株式若しくは出資の譲渡を受ける者その他の利害関係を有する第三者又は公正な第三者が関与して行われるものとする。

令第百二十三条の十第十六項第一号ロに規定する財務省令で定める金額は、同項の内国法人がその履行に係る負担の引受けをした同号ロに規定する将来の債務のうち次に掲げるものの額とする。 一令第百二十三条の十第十六項第一号に規定する資産評定による価額が当該資産評定を基礎として作成された貸借対照表に計上されている負債に係るもの 二その額、その算定の根拠を明らかにする事項及びその算定の基礎とした事項を記載した書類を保存している場合のその書類に記載されているもの

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十六の二 (非適格株式交換等に係る資産の時価評価の単位)

令第百二十三条の十一第一項第四号(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十六の三

内国法人が有する令第百三十条第一項(工事進行基準の方法による未収入金)に規定する売掛債権等について、同項に規定する期間内において、貸倒れによる損失が生じたこと、法第三十三条第三項(資産の評価損)又は第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)の規定の適用を受けることその他これらに類する事由によりその帳簿価額を増額し、又は減額することとなる場合には、当該売掛債権等の帳簿価額は、令第百三十条第一項に規定する控除した金額にその増額する金額を加算し、又は当該控除した金額からその減額する金額を減算した金額とする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十六の四

令第百三十一条の五第一項第三号イ(累積所得金額から控除する金額等の計算)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、公益目的財産残額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第百十九条第二項第二号(公益目的支出計画の作成)に規定する公益目的財産残額をいう。次項第一号において同じ。)及び公益目的収支差額の収入超過額(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十九号。以下この項において「整備府令」という。)第二十三条第二項(公益目的財産残額)に規定する公益目的収支差額が零に満たない場合のその満たない部分の金額をいう。次項第一号において同じ。)の合計額に整備府令第十四条第一項第二号(公益目的財産額)に掲げる金額(既に有していない同項第一号に規定する時価評価資産(以下この条において「時価評価資産」という。)に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価損の額」という。)を加算し、これから整備府令第十四条第一項第一号に掲げる金額(既に有していない時価評価資産に係る部分の金額を除く。次項第三号において「評価益の額」という。)を控除した金額とする。

法第六十四条の四第四項(公共法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算)に規定する財務省令で定める書類は、令第百三十一条の五第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合にはこれらの号に定める金額を証する書類とし、同項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合には次に掲げる事項を証する書類とし、同項第五号に掲げる場合に該当する場合には同号に規定する計画の認定を受けた旨を証する書類の写し及び当該計画の認定に係る同号に規定する実施計画の写しとする。 一移行日(法第六十四条の四第一項に規定する移行日をいう。次号及び第三号において同じ。)又は適格合併(同条第二項に規定する適格合併をいう。次号及び第三号において同じ。)の直前における公益目的財産残額及び公益目的収支差額の収入超過額 二移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産の状況 三移行日に有する時価評価資産又は適格合併により引継ぎを受けた時価評価資産に係る評価益の額及び評価損の額

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十六の五 (損益通算の対象となる欠損金額の特例に係る事業関連性の判定)

第三条第一項及び第二項(事業関連性の判定)の規定は、令第百三十一条の八第二項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算法人又は同号に規定する通算法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する通算前事業と同号に規定する通算親法人又は同号に規定する通算親法人との間に完全支配関係がある法人の同号に規定する親法人事業とが同号の相互に関連するものに該当するかどうかの判定について準用する。この場合において、第三条第一項中「第二条第十二号の八イ又はロ(定義)に該当する合併以外の合併が」とあるのは「第六十四条の六第一項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する通算法人について法第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認の効力が生じた場合において、」と、「ものである場合には」とあるのは「ときは」と、同項第一号中「当該被合併法人及び合併法人が当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百十二条の二第四項第一号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する通算前事業を行う法人及び同号に規定する親法人事業を行う法人が同号の通算承認日の直前」と、同項第二号中「当該合併の直前」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日の直前」と、同号ハ中「合併後」とあるのは「通算承認日後」と、同条第二項中「当該合併後」とあるのは「令第百三十一条の八第二項において準用する令第百十二条の二第四項第一号の通算承認日後」と読み替えるものとする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十六の六 (損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額に係る資産の単位等)

令第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第二項第四号及び第三項第三号イ(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する財務省令で定める単位は、第二十七条の十五第一項各号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定めるところにより区分した後の単位とする。

第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第二項第五号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第二項第五号の通算法人」と読み替えるものとする。

第二十七条の十五第二項の規定は、令第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五第二項第一号中「第百二十三条の八第二項第五号」とあるのは「第百三十一条の八第三項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の八第三項」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と、同項第二号中「の支配関係発生日」とあるのは「の関連法人支配関係発生日」と、同号ロ中「第百二十三条の八第二項第五号の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第三項において準用する令第百二十三条の八第三項の通算法人」と、「支配関係発生日」とあるのは「関連法人支配関係発生日」と読み替えるものとする。

第一節 各事業年度の所得の金額の計算
第二十七条の十六の七 (損益通算の対象となる欠損金額の特例における特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等に関する保存書類)

第二十七条の十五の二第一項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)の規定は、令第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第二項(特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等)に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号」とあるのは「第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第一項第一号」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第五項の通算法人」と読み替えるものとする。

第二十七条の十五の二第一項の規定は、令第百三十一条の八第五項において準用する令第百二十三条の九第五項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第二十七条の十五の二第一項第一号中「第百二十三条の九第一項第一号に規定する支配関係事業年度」とあるのは「第百三十一条の八第五項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)において準用する令第百二十三条の九第四項第一号に規定する関連法人支配関係事業年度」と、同項第二号ロ中「第百二十三条の九第一項の内国法人」とあるのは「第百三十一条の八第五項の通算法人」と読み替えるものとする。

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