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22,962 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
水産業昭和二十三年法律第二百四十二号略称: 水協法

水産業協同組合法

げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>

刑事昭和二十三年法律第二百四十九号略称: 刑訴法施行法

刑事訴訟法施行法

処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>

郵務昭和二十四年法律第六十八号

簡易生命保険法

家族保険の保険契約(保険約款の定める保険契約を除く。)においては、主たる被保険者が当該保険契約の効力発生後六箇月を経過する前に不慮の事故等又は感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項及び第三項の感染症(以下「特定感染症」という。)によらないで死

産業通則昭和二十四年法律第百八十一号略称: 中協法

中小企業等協同組合法

げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>

農業昭和二十四年法律第百八十六号

獣医師法

獣医師は、自ら診察しないで診断書を交付し、若しくは劇毒薬、生物学的製剤その他農林水産省令で定める医薬品の投与若しくは処方若しくは再生<span>医療</span>等製品(医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第九項に規定する再生<s

獣医師国家試験に関する事務その他この法律及び獣<span>医療</span>法(平成四年法律第四十六号)によりその権限に属させられた事項を処理させるため、農林水産省に獣医事審議会(以下「審議会」という。)を置く。

災害対策昭和二十四年法律第百九十三号

水防法

中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。)をいう。次条において同じ。)でその利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時(以下「洪水時等」という。)の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、<span>医療</span>

厚生昭和二十四年法律第二百四号

死体解剖保存法

医学に関する大学又は<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による地域<span>医療</span>支援病院、特定機能病院若しくは臨床研究中核病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる。

教育昭和二十四年法律第二百七号

社会教育法

定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>

国家公務員昭和二十四年法律第二百五十二号略称: 特別職職員給与法,特別職給与法

特別職の職員の給与に関する法律

中央社会保険<span>医療</span>協議会の公益を代表する委員

司法昭和二十四年法律第二百五号

弁護士法

げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>

社会福祉昭和二十四年法律第二百八十三号略称: 身障者福祉法,身福法

身体障害者福祉法

この法律において、「<span>医療</span>保健施設」とは、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)に基づく保健所並びに<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院及び診療所をいう。

<span>医療</span>又は保健指導を必要とする者に対しては、<span>医療</span>保健施設に紹介すること。