水産業協同組合法
- 公布日
- 1948/12/15
- 最終改正公布
- 2026/07/23
- 施行日
- 2026/08/12
- 条数
- 628 条
条文
この法律は、漁民及び水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期することを目的とする。
水産業協同組合(以下この章及び第七章から第十章までにおいて「組合」という。)は、漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに共済水産業協同組合連合会とする。
組合は、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いなければならない。
2 組合でないものは、その名称中に漁業協同組合、漁業生産組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会という文字を用いてはならない。
組合は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを目的とする。
組合は、法人とする。
組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、これを私的独占禁止法第二十二条第一号及び第三号の要件を備える組合とみなす。
組合(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいい、「水産加工業」とは、水産動植物を原料又は材料として、食料、飼料、肥料、糊料、油脂又は皮を生産する事業をいう。
2 この法律において「漁民」とは、漁業を営む個人又は漁業を営む者のために水産動植物の採捕若しくは養殖に従事する個人をいい、「水産加工業者」とは、水産加工業を営む個人をいう。
漁業協同組合(以下この章及び第四章において「組合」という。)は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一水産資源の管理及び水産動植物の増殖 二水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 三組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 四組合員の貯金又は定期積金の受入れ 五組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 六組合員の事業又は生活に必要な共同利用施設の設置 七組合員の漁獲物その他の生産物の運搬、加工、保管又は販売 八漁場の利用に関する事業(漁場の安定的な利用関係の確保のための組合員の労働力を利用して行う漁場の総合的な利用を促進するものを含む。) 九船だまり、船揚場、漁礁その他組合員の漁業に必要な設備の設置 十漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百九条第一項に規定する沿岸漁場管理団体として行う同法第六十条第八項に規定する保全活動その他漁場の管理 十一組合員の遭難防止又は遭難救済に関する事業 十二組合員の共済に関する事業 十三組合員の福利厚生に関する事業 十四組合事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育及び組合員に対する一般的情報の提供 十五組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 十六漁船保険組合が行う保険又は漁業共済組合若しくは漁業共済組合連合会が行う共済のあつせん 十七前各号の事業に附帯する事業
2 組合員に出資をさせない組合(以下この章において「非出資組合」という。)は、前項の規定にかかわらず、同項第三号、第四号又は第十二号の事業を行うことができない。
3 第一項第四号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一手形の割引 二為替取引 三債務の保証又は手形の引受け 三の二有価証券の売買等(有価証券の売買(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下この号及び第十一号において「有価証券関連デリバティブ取引」という。)に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引であつて、同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為に限る。以下同じ。) 四有価証券の貸付け 五国債等(国債、地方債並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。以下同じ。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い 六有価証券(国債等に該当するもの並びに金融商品取引法第二条第一項第十号及び第十一号に掲げるものに限る。)の私募(同法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱い 七農林中央金庫その他主務大臣の定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の業務(次号に掲げる事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(主務大臣の定めるものに限る。) 七の二外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、主務省令で定めるものに限る。) 八国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 九有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 九の二振替業(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関として行う振替業をいう。以下同じ。) 十両替 十一デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引(同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引又は有価証券関連デリバティブ取引を除く。)の媒介、取次ぎ又は代理であつて、主務省令で定めるものをいう。以下同じ。) 十二前各号の事業に附帯する事業
4 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次の各号に掲げる有価証券について、当該各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)を行うことができる。 一金融商品取引法第三十三条第二項第一号に掲げる有価証券(同法第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに政府が元本の償還及び利息の支払について保証している同項第五号に掲げる有価証券その他の債券に限る。)同法第三十三条第二項第一号に定める行為(同法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為については、有価証券の売買及び有価証券の売買に係るものに限る。) 二金融商品取引法第三十三条第二項第一号、第三号及び第四号に掲げる有価証券(前号に掲げる有価証券を除く。)金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。第十一条の十六第二項、第十五条の十六第二項及び第八十七条の二第一項第二号を除き、以下同じ。)の委託を受けて、当該金融商品取引業者のために行う同法第二条第十一項第一号から第三号までに掲げる行為 三金融商品取引法第三十三条第二項第二号に掲げる有価証券同号に定める行為
5 第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う組合は、これらの事業の遂行を妨げない限度において、次に掲げる事業を行うことができる。 一金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)に係る事業 二信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業 三金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
6 組合は、前項第二号の事業を行う場合には、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の適用については、政令で定めるところにより、会社とみなす。
7 第一項第十二号の事業を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他主務大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(農林水産省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。
8 組合は、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業(第三項第三号及び第四号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。)を利用させることができる。ただし、第一項第八号の事業(これに附帯する事業を含む。)のうち漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第四十四条第一項に規定する認定計画に基づき行う事業並びに第三項第二号から第十号まで及び第十二号、第四項並びに前項の事業に係る場合を除き、一事業年度において組合員及び他の組合の組合員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において組合員及び他の組合の組合員が利用する事業の分量の総額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。
9 次の各号に掲げる事業の利用に関する前項ただし書の規定の適用については、当該各号に定める者を組合員とみなす。 一第一項第三号の事業組合員と世帯を同じくする者又は営利を目的としない法人に対して、その貯金又は定期積金を担保として貸し付ける場合におけるこれらの者 二第一項第四号の事業組合員と世帯を同じくする者及び営利を目的としない法人 三第一項第十二号及び第十三号の事業組合員と世帯を同じくする者
10 組合は、第八項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次に掲げる資金の貸付けをすることができる。 一地方公共団体に対する資金の貸付けで政令で定めるもの 二営利を目的としない法人であつて、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となつているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を拠出しているものに対する資金の貸付けで政令で定めるもの 三漁港及び漁場の整備等に関する法律第六条第一項から第四項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域(以下「漁港区域」という。)における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前二号に掲げるものを除く。) 四銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
組合は、その事業を行うに当たつては、水産資源の持続的な利用の確保及び漁業生産力の発展を図りつつ、漁業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。
第十一条第一項第一号の事業を行う組合は、一定の水面において水産動植物の採捕の方法、期間その他の事項を適切に管理することにより水産資源の管理を適切に行うため、当該水面において組合員が漁業(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業を含む。以下この条において同じ。)を営むに当たつて遵守すべき事項に関する規程(以下「資源管理規程」という。)を定めようとする場合には、行政庁の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 資源管理規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一資源管理規程の対象となる水面の区域並びに水産資源及び漁業の種類 二水産資源の管理の方法 三資源管理規程の有効期間 四資源管理規程に違反した場合の過怠金に関する事項 五その他農林水産省令で定める事項
3 第一項の認可(同項の変更の認可を含む。第七項において同じ。)を受けようとする組合は、第四十八条第一項第二号の規定による総会の決議の前に、当該資源管理規程の対象となる水面において当該資源管理規程の対象となる漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
4 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。第百二十六条の四第二項第三号を除き、以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該資源管理規程についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
5 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該資源管理規程についての同意は、組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該組合に到達したものとみなす。
6 資源管理規程は、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第十三条第一項に規定する資源管理協定又は漁業法第百五条に規定する漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下この項において「漁業権行使規則等」という。)が存する場合にあつては、当該資源管理協定又は漁業権行使規則等に従つた内容のものでなければならない。
7 組合が第一項の認可を受けた資源管理規程に違反した場合の過怠金については、第二十三条の規定は、適用しない。
8 前各項に規定するもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、政令で定める。
第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合の出資の総額は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。
2 前項の政令で定める額は、一億円(組合員(第十八条第五項の規定による組合員(以下この章及び第四章において「准組合員」という。)を除く。)の数、地理的条件その他の事項が政令で定める要件に該当する組合又は第十一条第一項第四号の事業を行わない組合にあつては、千万円)を下回つてはならない。
組合は、第十一条第一項第四号の事業を行おうとするときは、信用事業規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2 前項の信用事業規程には、信用事業(第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに第十一条第三項から第五項までの事業をいう。第十一条の八第一項、第十一条の十、第十一条の十二第二項、第十一条の十七、第十七条の十四第一項、第二項第一号及び第二号並びに第四項、第三十四条第三項、第十三項及び第十四項、第五十条第三号の二、第五十四条の二第一項、第二項、第四項及び第七項、第五十八条の三第一項及び第六項、第百十八条第五項第二号、第百二十二条第二項、第百二十三条の二第一項及び第三項、第百二十六条第十二号、第百二十六条の三、第百二十七条第一項、第百二十七条の二第一号並びに第百二十七条の三第五号において同じ。)の種類及び事業の実施方法に関して主務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 信用事業規程の変更(軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 組合は、前項の主務省令で定める事項に係る信用事業規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
5 第一項及び第三項の認可の申請は、申請書に主務省令で定める書類を添えてしなければならない。
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、同条第三項第七号の二の事業を行おうとするときは、当該事業の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、行政庁の認可を受けなければならない。
組合は、第十一条第十項の規定により貸付けを行う場合において、一事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けについてその総額が当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員に対する貸付けの総額に政令で定める割合を乗じて得た額を超えることとなるときは、毎事業年度、当該事業年度における組合員及び他の組合の組合員以外の者に対する貸付けの総額の最高限度について、行政庁の認可を受けなければならない。
主務大臣は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 一当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準 二当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準 三当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準
2 前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第十七条の十五、第八十七条の二、第八十七条の三、第百条の三、第百一条、第百二十二条及び第百三十条第一項第五十号において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。
3 前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。 一利用者に対し、虚偽のことを告げる行為 二利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為 三利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。第十一条の十四第二項、第十七条の十四、第十七条の十五、第三十四条第十三項第二号、第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)、当該組合を所属組合(第百六条第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十六第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十六第一項において同じ。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の十五において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。) 四前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合が行う特定貯金等契約(特定貯金等(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によりその元本について損失が生ずるおそれがある貯金又は定期積金として主務省令で定めるものをいう。次条第一項において同じ。)の受入れを内容とする契約をいう。第百九条において同じ。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定貯金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定貯金等契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十一条の十一に規定する特定貯金等契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項並びに貯金者及び定期積金の積金者(以下この項において「貯金者等」という。)の保護に資するための当該特定貯金等契約の内容その他貯金者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定貯金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定貯金等契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定貯金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定貯金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)、第三十七条の四及び第三十七条の六」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、貯金又は定期積金の受入れ(特定貯金等の受入れを除く。)に関し、貯金者及び定期積金の積金者(以下この項及び第百十条第二項第二号において「貯金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、貯金又は定期積金に係る契約の内容その他貯金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。
2 前条及び前項並びに他の法律に定めるもののほか、同項の組合は、主務省令で定めるところにより、その信用事業に係る重要な事項の利用者への説明、その信用事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その信用事業を第三者に委託する場合における当該信用事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一指定信用事業等紛争解決機関(第百二十条第一項に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第百十八条第五項第二号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに第十五条の十五第一項第一号及び第三項において同じ。)を締結する措置 二指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一苦情処理措置利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として主務省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置 二紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第十五条の十五第二項第二号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3 第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務(第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに第十五条の十五第四項第一号及び第二号において同じ。)の廃止の認可又は第百二十条第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第百十八条第一項の規定による指定が第百二十条第一項において準用する同法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間 三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第百十八条第一項の規定による指定信用事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として主務大臣が定める期間
第十一条第一項第四号の事業を行う組合の同一人(当該同一人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。)に対する信用の供与等(信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の額は、政令で定める区分ごとに、当該組合の自己資本の額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。ただし、信用の供与等を受けている者が合併をし、共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。)若しくは吸収分割をし、又は営業を譲り受けたことにより当該組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなる場合その他政令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項の組合が子会社で主務省令で定める会社以外のものその他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある者(以下この条において「子会社等」という。)を有する場合には、当該組合及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、政令で定める区分ごとに、合算して、当該組合及び当該子会社等の自己資本の純合計額に政令で定める率を乗じて得た額(以下この条において「合算信用供与等限度額」という。)を超えてはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前二項の規定は、次に掲げる信用の供与等については、適用しない。 一国及び地方公共団体に対する信用の供与、政府が元本の返済及び利息の支払について保証している信用の供与その他これらに準ずるものとして政令で定める信用の供与等 二信用の供与等を行う組合又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等その他の政令で定める信用の供与等
4 第二項の場合において、組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなつたときは、その超える部分の信用の供与等の額は、当該組合の信用の供与等の額とみなす。
5 いかなる名義をもつてするかを問わず、又はいかなる方法をもつてするかを問わず、第一項の組合又はその子会社等が同項本文又は第二項前段の規定の適用を免れる目的で信用の供与等を行つた場合であつて、名義人以外の者が実質的に当該信用の供与等を受けるときは、当該信用の供与等は、当該組合又はその子会社等の実質的に当該信用の供与等を受ける者に対する信用の供与等として、これらの規定を適用する。
6 前各項に定めるもののほか、信用の供与等の額、第一項に規定する自己資本の額、信用供与等限度額、第二項に規定する自己資本の純合計額及び合算信用供与等限度額の計算方法その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、その特定関係者又はその特定関係者に係る利用者との間で、次に掲げる取引又は行為をしてはならない。ただし、当該取引又は行為をすることにつき主務省令で定めるやむを得ない理由がある場合において、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。 一当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が当該組合の取引の通常の条件に照らして当該組合に不利益を与えるものとして主務省令で定める取引 二当該特定関係者との間又は当該特定関係者に係る利用者との間で行う取引又は行為のうち前号に掲げるものに準ずる取引又は行為で、当該組合の事業の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものとして主務省令で定める取引又は行為
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第三号又は第四号の事業、第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第十五条の十六第二項において同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第十一条第一項第七号に掲げる保管事業を行う組合は、主務大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2 前項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
3 商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定は、第一項の倉荷証券にこれを準用する。
4 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第十二条中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは「主務省令で定める基準」と読み替えるものとする。
前条第一項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、当該組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
2 組合でない者の作成する倉荷証券には、漁業協同組合倉庫証券という文字を記載してはならない。
組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として、これを更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときには、組合員の利用に支障がない場合に限る。
商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。
組合が、第十一条第一項第十二号の事業を行おうとするときは、共済事業(同号の事業(この事業に附帯する事業を含む。)及び同条第七項の事業をいう。以下同じ。)の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2 共済規程の変更(軽微な事項その他の農林水産省令で定める事項に係るものを除く。)又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 組合は、前項の農林水産省令で定める事項に係る共済規程の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
主務大臣は、第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として共済金、返戻金その他の給付金(以下「共済金等」という。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。 一出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額の合計額 二共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として農林水産省令で定めるところにより計算した額
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は当該組合と共済契約を締結した共済契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその共済契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。 一申込者等が、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。 二当該共済契約の共済期間が一年以下であるとき。 三当該共済契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。 四申込者等が組合又は共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者で、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)の事務所その他の農林水産省令で定める場所において共済契約の申込みをしたとき。 五その他農林水産省令で定めるとき。
2 前項第一号の場合において、同項の組合は、同号の規定による書面の交付に代えて、農林水産省令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供した組合は、当該書面を交付したものとみなす。
3 前項前段の電磁的方法(第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。
4 共済契約の申込みの撤回等は、当該共済契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
5 第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合には、申込者等に対し、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、同項の規定による共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金として農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
6 第一項の組合は、共済契約の申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、当該共済契約に係る共済掛金の前払として受領した金銭のうち前項ただし書の農林水産省令で定める金額については、この限りでない。
7 共済代理店は、共済契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該共済契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
8 共済代理店は、第一項の組合に共済契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償の支払その他の金銭の支払をした場合において、当該支払に伴う損害賠償の支払その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。
9 共済契約の申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に共済金の支払の事由が生じたことを知つているときは、この限りでない。
10 第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済(団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為(当該団体共済に係る共済契約の締結の代理又は媒介を行つた者以外の者が行う当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を含み、当該団体共済に係る共済契約者又は当該団体共済に係る共済契約者と農林水産省令で定める特殊の関係のある者が当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を行う場合であつて、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できるときとして農林水産省令で定めるときにおける当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為を除く。次条及び第十五条の九において同じ。)に関し、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に資するため、農林水産省令で定めるところにより、共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、第十五条の十二に規定する特定共済契約の締結に関しては、適用しない。
3 共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合の名称 二自己が代理人として共済契約を締結するか、又は共済契約の締結を媒介するかの別 三その他農林水産省令で定める事項
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関し、利用者の意向を把握し、これに沿つた共済契約の締結等(共済契約の締結又は共済契約への加入をいう。以下この条において同じ。)の提案、共済契約の内容の説明及び共済契約の締結等に際しての利用者の意向と共済契約の内容が合致していることを利用者が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、共済契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして農林水産省令で定める場合は、この限りでない。
共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(自らが締結の代理又は媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に係る業務その他の共済契約の締結の代理又は媒介の業務に密接に関連する業務を含む。)に関し、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、当該業務に係る重要な事項の利用者への説明その他の当該業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
共済代理店は、その主たる目的として、自己を共済契約者又は被共済者とする共済契約(次項において「自己契約」という。)の締結の代理又は媒介を行つてはならない。
2 前項の規定の適用については、共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた自己契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額が、当該共済代理店が共済契約の締結の代理又は媒介を行つた共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額の百分の五十を超えることとなつたときは、当該共済代理店は、自己契約の締結の代理又は媒介を行うことをその主たる目的としたものとみなす。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合又は共済代理店は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行つた団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関して、次に掲げる行為(当該団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被共済者に対するものに限る。)に限り、第十五条の十二に規定する特定共済契約の締結に関しては同号に規定する共済契約の契約条項のうち共済契約者又は被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為及び第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。ただし、第十五条の五第一項ただし書の農林水産省令で定める場合における第一号に規定する重要な事項を告げない行為については、この限りでない。 一共済契約者又は被共済者に対して、虚偽のことを告げ、又は共済契約の契約条項のうち共済契約者若しくは被共済者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為 二共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為 三共済契約者又は被共済者が当該組合に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為 四前三号に定めるもののほか、共済契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして農林水産省令で定める行為
保険業法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、共済代理店について準用する。この場合において、同法第三百三条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「限るものとし、生命保険募集人にあっては生命保険会社の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限り、少額短期保険募集人にあっては少額短期保険業者の委託を受けた者又はその者の再委託を受けた者に限る」とあるのは「限る」と、同法第三百四条中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、「三月以内」とあるのは「三月以内(漁業協同組合にあっては、通常総会の終了の日から二週間以内)」と、「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の締結の代理又は媒介」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員については、同法第三百十一条の規定を準用する。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、次条に規定する特定共済契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第十一条第一項第十二号の事業を行う組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として農林水産省令で定めるものをいう。)の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「農林水産省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項及び共済契約者等(水産業協同組合法第十五条の五第一項に規定する共済契約者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するための当該特定共済契約の内容その他共済契約者等に参考となるべき事項(次項において「参考事項等」という。)」と、同条第二項中「除く。)」とあるのは「除く。)及び参考事項等」と、同項ただし書中「当該事項」とあるのは「これらの事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(水産業協同組合法第十五条の三に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に係る部分に限り、第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、当該組合の共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。
2 前項の規定は、同項の組合が、共済代理店の委託をするにつき相当の注意をし、かつ、当該共済代理店が当該組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介につき共済契約者に加えた損害の発生の防止に努めた場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、同項の組合から共済代理店に対する求償権の行使を妨げない。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条及び第七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、農林水産省令で定めるところにより、その共済事業に係る重要な事項の利用者への説明、その共済事業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い、その共済事業を第三者に委託する場合における当該共済事業の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一指定共済事業等紛争解決機関(第百二十一条第一項に規定する指定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定共済事業等紛争解決機関との間で共済事業等(第百十八条第五項第三号に規定する共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置 二指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一苦情処理措置利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として農林水産省令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置 二紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして農林水産省令で定める措置
3 第一項の組合は、同項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百二十一条第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間 二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定共済事業等紛争解決機関の第百十八条第一項の規定による指定が第百二十一条第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間 三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第百十八条第一項の規定による指定共済事業等紛争解決機関の指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として農林水産大臣が定める期間
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済契約に基づく将来における債務の履行に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、共済金等で、共済契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして農林水産省令で定めるものがある場合であつて、共済金等の支出として計上していないものがあるときは、農林水産省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、毎事業年度末において、その所有する資産で第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するもののうちに、価格変動による損失が生じ得るものとして農林水産省令で定める資産(次項において「特定資産」という。)があるときは、農林水産省令で定めるところにより、価格変動準備金を積み立てなければならない。ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて行政庁の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。
2 前項の価格変動準備金は、特定資産の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が特定資産の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額の塡補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金等の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として農林水産省令で定める基準に従い、行わなければならない。
2 契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、農林水産省令で定める共済契約について、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産をその他の財産と区別して経理するための特別の勘定(次項において「特別勘定」という。)を設けなければならない。
2 前項の組合は、農林水産省令で定める場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。 一特別勘定に属するものとして経理された財産を特別勘定以外の勘定又は他の特別勘定に振り替えること。 二特別勘定に属するものとして経理された財産以外の財産を特別勘定に振り替えること。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の財産で第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合(農林水産省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会(第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として農林水産省令で定めるものに関与させなければならない。
2 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として農林水産省令で定める要件に該当する者でなければならない。
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、農林水産省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。 一農林水産省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。 二契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。 三その他農林水産省令で定める事項
2 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
第十一条第一項第十五号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
2 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、これをその規準によつて契約したものとみなす。
第十九条第一項の規定により組合員に出資させ、かつ、その営む漁業又はこれに附帯する事業に常時従事する者の三分の一以上が組合員又は組合員と世帯を同じくする者である組合は、第十一条に規定する事業のほか、漁業及びこれに附帯する事業を営むことができる。
2 前項の規定により組合が漁業を営むには、組合員の三分の二以上の書面による同意を必要とする。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業を営むことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
4 前三項の規定により漁業及びこれに附帯する事業を営む組合は、第一項の条件を欠くに至つた場合には、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出るとともに、その事業を廃止するため必要な定款の変更をしなければならない。この場合には、組合は、定款の変更があるまではその事業を行うことができる。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。
2 前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。
3 行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。
4 第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。
行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。
契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。
2 契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第十七条の二第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の決議を経なければならない。
2 前項の決議には、第五十条の規定を準用する。
3 第一項の決議を行う場合には、同項の組合は、第四十七条の五第一項又は第二項の通知において、総会の目的である事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項を示さなければならない。
4 第一項の決議を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。
5 前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。
前条第一項の決議又はこれとともに行う第五十条第一号、第二号若しくは第三号の二の事項に係る決議は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。
2 前項の規定により仮にした決議(以下この条において「仮決議」という。)があつた場合においては、組合員(准組合員を除く。)に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。
3 前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮決議を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮決議をした事項に係る決議があつたものとみなす。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合の理事は、第十七条の五第一項の決議を行うべき日の二週間前から第十七条の十三第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の農林水産省令で定める事項並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。
2 組合員及び共済契約者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一前項の書面の閲覧の請求 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組合員及び共済契約者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
行政庁は、第十七条の二第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。
2 前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。
3 行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。
4 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第六十条及び第六十一条第一項の規定は、共済調査人について準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。
5 前項において準用する民事再生法第六十一条第一項の費用及び報酬は、第十七条の二第三項の規定による承認に係る組合(以下「被調査組合」という。)の負担とする。
共済調査人は、被調査組合の役員及び参事その他の使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。
2 共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、第十七条の五第一項の決議があつた場合(第十七条の六第三項の規定により第十七条の五第一項の決議があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該決議に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。
2 行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第十七条の五第一項の決議に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第十七条の五第一項の決議に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の決議に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。
2 前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の農林水産省令で定める書類並びに第十七条の五第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。
3 前項の期間は、一月を下つてはならない。
4 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として農林水産省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
5 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の農林水産省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の農林水産省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。
2 前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社のうち、信用事業に従属する業務を専ら営むものにあつては当該組合その他これに類する者として主務省令で定めるものの行う事業又は営む業務のために、その他の会社にあつては主として当該組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。第三項において「子会社対象会社」という。)を除き、特定事業に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。 一組合の行う特定事業に従属する業務として主務省令で定めるもの(第四項及び次条第一項において「従属業務」という。) 二次項第一号に掲げる組合にあつては第十一条第一項第三号、第四号又は第十二号の事業に、次項第二号に掲げる組合にあつては同条第一項第三号又は第四号の事業に、次項第三号に掲げる組合にあつては同条第一項第十二号の事業に、それぞれ付随し、又は関連する業務として主務省令(次項第三号に掲げる組合にあつては、農林水産省令)で定めるもの
2 前項に規定する「特定事業」とは、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業をいう。 一第十一条第一項第四号及び第十二号の事業を併せ行う組合信用事業又は共済事業 二第十一条第一項第四号の事業を行う組合(前号に掲げる組合を除く。)信用事業 三第十一条第一項第十二号の事業を行う組合(第一号に掲げる組合を除く。)共済事業
3 第一項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、同項の組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他主務省令で定める事由により当該組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
4 第一項の場合において、会社が主として組合の行う事業のために従属業務(信用事業に従属する業務を除く。)を営んでいるかどうかの基準は、当該従属業務を営む会社の当該組合からの当該従属業務に係る収入の額の当該従属業務に係る総収入の額に占める割合等を勘案して主務大臣が定める。
第十一条第一項第四号若しくは第十二号の事業を行う組合又はその子会社は、特定事業会社(特定事業(前条第二項に規定する特定事業をいう。以下この項において同じ。)に相当する事業を行い、又は特定事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(従属業務又は前条第一項第二号に掲げる業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定事業会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。
2 前項の規定は、同項の組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の主務省令で定める事由により、特定事業会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。
3 前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、第一項の組合又はその子会社が特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。
4 第一項の組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、同日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。 一当該組合が第五十四条の二第三項の認可を受けて同条第二項に規定する信用事業の全部又は一部の譲受けをしたとき(主務省令で定める場合に限る。)その信用事業の全部又は一部の譲受けをした日 二第六十九条第二項の認可を受けて当該組合が合併により設立されたときその設立された日 三当該組合が第六十九条第二項の認可を受けて合併をしたとき(当該組合が存続する場合に限る。)その合併をした日
5 行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に第一項の組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定事業会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、同日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。
6 第一項の組合又はその子会社が、特定事業会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該組合が取得し、又は保有するものとみなす。
7 第十一条の八第三項の規定は、前各項の場合において第一項の組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。
組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。 一当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える漁民 二当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合 三当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が千五百トンから三千トンまでの間で定款で定めるトン数以下であるもの
2 漁業法第六十条第五項第五号に規定する内水面(第五項第一号及び第五十二条第八項において単に「内水面」という。)において水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする者を主たる構成員とする組合(次項において「内水面組合」という。)にあつては、前項第一号の規定にかかわらず、組合の地区内に住所を有し、かつ、水産動植物の採捕、養殖又は増殖をする日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える個人は、組合の組合員たる資格を有する。
3 組合は、定款の定めるところにより、第一項第一号又は前項の規定により組合員たる資格を有する個人を、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める者に限ることができる。 一組合(内水面組合を除く。)漁業を営む日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える者 二内水面組合漁業を営む日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える者(以下この号において「漁業経営者」という。)又は漁業経営者及び漁業に従事する日数が一年を通じて三十日から九十日までの間で定款で定める日数を超える者
4 組合の地区が市町村又は特別区の区域を越えるものにあつては、定款の定めるところにより、前三項の規定により組合員たる資格を有する者を特定の種類の漁業を営む者に限ることができる。
5 組合は、前各項に規定する者のほか、次に掲げる者であつて定款で定めるものを組合員たる資格を有する者とすることができる。 一前各項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する者以外の漁民又は内水面において水産動植物の採捕、養殖若しくは増殖をする個人(漁民を除く。) 一の二前各項又は前号の規定による組合員と世帯を同じくする者その他当該組合の事業を利用することを相当とする者として政令で定める個人 二当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び第一項第二号若しくは第三号又は前項の規定により当該組合の組合員たる資格を有する法人を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船の合計総トン数が三千トン以下であるもの 三当該組合の地区内に住所又は事業場を有する水産加工業者又は常時使用する従業者の数が三百人以下である水産加工業を営む法人 三の二当該組合の地区内に住所又は事業場を有する遊漁船業(第十一条の三第一項に規定する遊漁船業をいう。)を営む者であつて、その常時使用する従業者の数が五十人以下であるもの 四当該組合の地区の全部又は一部を地区とする組合
組合は、定款の定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
2 前項の規定により組合員に出資をさせる組合(以下この章において「出資組合」という。)の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
3 出資一口の金額は、均一でなければならない。
4 出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
5 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。
出資組合の組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。
組合員は、各一個の議決権並びに役員及び総代の選挙権を有する。ただし、准組合員は、議決権及び選挙権を有しない。
2 組合員は、定款で定めるところにより、第四十七条の五第一項又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(第四項及び第七項において「議決権等」という。)を行うことができる。この場合には、その組合員と世帯を同じくする者、その組合員の使用人又は他の組合員(准組合員を除く。)でなければ、代理人となることができない。
3 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
4 前二項の規定により議決権等を行う者は、これを出席者とみなす。
5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
7 会社法第三百十条(第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第三百十一条(第二項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第三百十二条(第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について準用する。この場合において、同法第三百十条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「水産業協同組合法第二十一条第六項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、同条第七項第二号並びに第八項第三号及び第四号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項、第五項並びに第六項第三号及び第四号中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組合は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
組合は、定款の定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
2 非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
3 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
4 第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
組合員は、次の事由によつて脱退する。 一組合員たる資格の喪失 二死亡又は解散 三除名
2 除名は、次の各号のいずれかに該当する組合員につき、総会の決議によつてこれをすることができる。この場合には、組合は、その総会の日の七日前までにその組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員 二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員 三その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。
事業年度末において、出資組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その出資組合は、定款の定めるところにより、その事業年度内に第二十六条第一項の規定により脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込みを請求することができる。
前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。
第二十六条第一項の規定により脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払戻しを停止することができる。
出資組合の組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
2 前項の場合には、第二十七条から第二十九条までの規定を準用する。
理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 一氏名又は名称及び住所 二加入の年月日及び組合員たる資格の別 三出資口数及び出資各口の取得の年月日 四払込済出資額及びその払込みの年月日
2 理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二組合員名簿が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わない組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を、その他の非出資組合の定款には、第六号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 一事業 二名称 三地区 四事務所の所在地 五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定 六出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度 七経費の分担に関する規定 八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 九準備金の額及びその積立ての方法 十役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定 十一事業年度 十二公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2 前項第五号の組合員たる資格に関する規定には、組合員たる資格及びその審査の方法を定めなければならない。
3 組合の定款には第一項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
4 主務大臣は、模範定款例を定めることができる。
次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、これを規約で定めることができる。 一総会又は総代会に関する規定 二業務の執行及び会計に関する規定 三役員に関する規定 四組合員に関する規定 五その他必要な事項
理事は、定款等(定款、規約、信用事業規程及び共済規程をいう。以下同じ。)を各事務所に備えて置かなければならない。規則等(漁業法第百五条の漁業権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」という。)、同条の入漁権行使規則(第四十八条第一項第九号及び第五十条第五号において単に「入漁権行使規則」という。)、同法第百十一条第一項の沿岸漁場管理規程(第四十八条第一項第十一号において単に「沿岸漁場管理規程」という。)及び同法第百七十条第一項の遊漁規則(第四十八条第一項第九号及び第五十一条の二第一項において単に「遊漁規則」という。)、資源管理規程並びに沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第八条第二項の育成水面の区域(第四十八条第一項第十二号において単に「育成水面」という。)及び同法第八条第二項の育成水面利用規則(第四十八条第一項第十三号において単に「育成水面利用規則」という。)をいう。以下この条において同じ。)を定めたときも、同様とする。
2 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一定款等又は規則等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
4 定款等又は規則等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3 第十一条第一項第四号の事業を行う組合には、役員として、信用事業を担当する常勤の理事を置かなければならない。この場合において、当該理事のうち一人以上は、当該組合を代表する理事でないものでなければならない。
4 役員は、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、定款の定めるところにより、役員(設立当時の役員を除く。)を総会外において選挙することができる。
5 役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、定款の定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
6 投票は、一人につき一票とする。
7 定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第五項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)をもつて当選人とする。
8 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
9 役員は、第四項の規定にかかわらず、定款の定めるところにより、組合員(准組合員を除く。)が総会(設立当時の役員は、創立総会)においてこれを選任することができる。
10 組合の理事の定数の少なくとも三分の二は、准組合員以外の組合員(法人にあつては、その役員)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの(法人にあつては、その役員)でなければならない。
11 第十一条第一項第七号に規定する組合員の漁獲物その他の生産物の販売の事業を行う組合にあつては、理事のうち一人以上は、水産物の販売若しくはこれに関連する事業又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならない。
12 組合は、その理事の年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。
13 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)にあつては、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件の全てに該当する者でなければならない。 一当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 二その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。 三当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
14 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合(その行う信用事業又は共済事業の規模が政令で定める基準に達しない組合を除く。)は、監事の互選をもつて常勤の監事を定めなければならない。
組合は、定款の定めるところにより、役員として、理事及び監事のほか、経営管理委員を置くことができる。
2 経営管理委員の定数は、五人以上とする。
3 経営管理委員については、前条第十項及び第十二項の規定を準用する。この場合において、同条第十項中「三分の二」とあるのは、「四分の三」と読み替えるものとする。
4 経営管理委員を置く組合(以下「経営管理委員設置組合」という。)の理事の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、三人以上とする。
5 経営管理委員設置組合の理事は、前条第四項及び第九項の規定にかかわらず、第三十八条第一項の経営管理委員会が選任する。
6 前条第十項及び第十二項の規定は、経営管理委員設置組合の理事には、適用しない。
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
次に掲げる者は、役員となることができない。 一法人 二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として農林水産省令で定める者 三この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 四前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。) 五暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
2 前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者第十一条第一項第四号又は第十二号の事業 二金融商品取引法第百九十七条第一項第一号から第四号の二まで、第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第一項第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項又は第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者第十一条第一項第四号の事業
第十一条第一項第四号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(経営管理委員設置組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。
2 行政庁は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。
3 経営管理委員設置組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。
4 経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
5 監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の決議によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3 合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の決議によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
組合は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、全ての理事で組織する。
3 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
4 経営管理委員設置組合の理事会が組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督するに当たつては、第三十八条第一項の経営管理委員会が決定するところに従わなければならない。
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 理事会の決議に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
6 会社法第三百六十六条及び第三百六十八条の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
経営管理委員設置組合は、経営管理委員会を置かなければならない。
2 経営管理委員会は、全ての経営管理委員で組織する。
3 経営管理委員会は、この法律で別に定めるもののほか、組合の業務の基本方針の決定、重要な財産の取得及び処分その他の定款で定める組合の業務執行に関する重要事項を決定する。
4 経営管理委員会は、理事をその会議に出席させて、必要な説明を求めることができる。
5 理事会は、必要があるときは、経営管理委員会を招集することができる。
6 会社法第三百六十八条第一項の規定は、前項の規定による招集について準用する。
7 経営管理委員会は、理事が第三十九条の二第一項の規定に違反した場合には、当該理事の解任を総会に請求することができる。
8 経営管理委員会は、総会の日の七日前までに、前項の規定による請求に係る理事に解任の理由を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
9 第七項の規定による請求につき同項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る理事は、その時にその職を失う。
10 前条の規定は、経営管理委員会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
理事は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会。以下この項及び次項において同じ。)の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
3 組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
5 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、同項の許可をすることができない。
6 会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項及び第四項において同じ。)は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款等及び総会(経営管理委員設置組合にあつては、総会及び経営管理委員会)の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、次に掲げる場合には、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 二組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
3 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
4 第二項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
組合は、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
会社法第三百五十七条第一項並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定は理事及び経営管理委員について、同法第三百六十条第一項の規定は理事について準用する。この場合において、同項中「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第四項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 会社法第三百四十九条第五項、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
監事は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)に報告しなければならない。
4 経営管理委員設置組合の監事は、経営管理委員が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営管理委員会に報告しなければならない。
5 第三十九条の二第一項並びに会社法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項から第三項まで、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十三条第一項及び第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、同法第三百四十五条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の四第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と、同法第三百八十三条第一項本文中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会及び経営管理委員会)」と、同項ただし書中「監査役が二人以上ある場合において、第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは」とあるのは「同項に規定する経営管理委員設置組合にあっては」と、「同条第二項の取締役会」とあるのは「理事会」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事又は経営管理委員)」と、同項及び同条第三項中「取締役会」とあるのは「理事会(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、理事会又は経営管理委員会)」と、同法第三百八十四条中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十五条中「取締役」とあるのは「理事」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号中「取締役(取締役」とあるのは「理事若しくは経営管理委員(理事又は経営管理委員」と、「取締役が」とあるのは「理事若しくは経営管理委員が」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の三第二項」と、同項第一号及び第二号中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の責任の原因となつた行為が理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会又は経営管理委員会)の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事又は経営管理委員)は、その行為をしたものとみなす。
3 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
4 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。 一賠償の責任を負う額 二当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額イ代表理事六ロ代表理事以外の理事又は経営管理委員四ハ監事二
5 前項の場合には、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三責任を免除すべき理由及び免除額
6 理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、第一項の責任の免除(理事及び経営管理委員の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
7 第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
8 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
9 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 一理事次に掲げる行為イ第四十条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録ロ虚偽の登記ハ虚偽の公告 二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
10 役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会。第四項において同じ。)の決議によらなければならない。 一当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用 二当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失イ当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失ロ当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。 一前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分 二当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して前条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分 三役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員。次項において同じ。)は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第三十九条の二第二項及び第四項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)の決議によらなければならない。
2 第三十九条の二第二項及び第四項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事(経営管理委員設置組合にあつては、理事及び経営管理委員)を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては、財産目録)を作成しなければならない。
2 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては財産目録及び事業報告を、その他の組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
3 前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。
5 第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6 前項の規定により監事の監査を受けたもの(第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第三項の規定により会計監査人の監査を受けたもの)については、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
7 理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの(監査報告(第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報告)を含む。以下この条及び第四十七条の五の二において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
8 理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
9 理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
10 理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
13 会社法第四百四十三条の規定は、第一項及び第二項の規定により作成したものについて準用する。
組合(農林水産省令で定める組合を除く。)の理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
2 前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。
第十一条第一項第四号の事業を行う組合(政令で定める規模に達しない組合を除く。)は、会計監査人を置かなければならない。
2 前項に規定する組合以外の組合は、定款で定めるところにより、会計監査人を置くことができる。
3 会計監査人設置組合(前二項の規定により会計監査人を置く組合をいう。次項において同じ。)は、第四十条第二項の規定により作成した計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
4 会社法第四百三十九条の規定は、会計監査人設置組合について準用する。この場合において、同条中「第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第六項の承認を受けた同条第二項に規定する計算書類」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、「前条第二項」とあるのは「同法第四十八条第一項(第六号に掲げる計算書類に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
第三十四条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条から第三百三十九条まで、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定は、会計監査人について準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)」と、同法第三百四十五条第一項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、総会に出席して」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「会計監査人を辞任した者又は解任された者」と、「辞任後」とあるのは「辞任後又は解任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と、同条第三項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第四項に規定する経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)」と、「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「同法第四十七条の四第一項第一号」と、同法第三百九十六条第一項中「次章」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項」と、「計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類」とあるのは「同項に規定する書類」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人」とあるのは「理事及び経営管理委員並びに参事」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子法人等」と、同条第五項第二号中「会計監査人設置会社又はその子会社」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の理事、経営管理委員、監事若しくは参事その他の使用人又は当該会計監査人設置組合の子法人等」と、同項第三号中「子会社」とあるのは「子法人等」と、同法第三百九十七条第一項中「取締役」とあるのは「理事又は経営管理委員」と、同法第三百九十八条第一項中「第三百九十六条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十一条の二第三項」と、同法第三百九十九条第一項中「取締役」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
2 第三十九条の六(第九項第一号を除く。)、第三十九条の七第一項から第三項まで及び第三十九条の八第一項の規定は、会計監査人の責任について準用する。この場合において、第三十九条の六第四項第二号中「次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数」とあるのは「二」と、同条第九項第二号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、同条第十項中「他の役員」とあるのは「役員又は他の会計監査人」と読み替えるものとする。
組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合。次項において同じ。)以上の連署をもつて、その代表者から役員(経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。)の改選を請求することができる。
2 経営管理委員設置組合にあつては、組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から理事の解任を請求することができる。
3 前二項の規定による請求は、理事の全員、経営管理委員の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程の違反を理由として請求する場合は、この限りでない。
4 第一項又は第二項の規定による請求は、改選又は解任の理由を記載した書面を理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。以下この条において同じ。)に提出してこれをしなければならない。
5 第一項又は第二項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。
6 第四項の規定による書面の提出があつたときは、理事は総会の日の七日前までに、当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 第一項又は第二項の規定による請求につき第五項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
8 第四十七条の二第二項及び第四十七条の三第二項の規定は、第五項の場合について準用する。
定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時理事又は監事の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。
2 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
3 会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。この場合において、同法第三百三十七条第三項第一号中「第四百三十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第四十条第二項」と、同項第二号中「子会社」とあるのは「子法人等(水産業協同組合法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。)」と読み替えるものとする。
役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時理事若しくは監事の職務を行うべき者を選任し、又は役員(経営管理委員設置組合にあつては、理事を除く。以下この項において同じ。)を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙させ若しくは選任させることができる。
2 第四十七条の五及び第四十七条の六の規定は、前項の総会の招集について準用する。
3 代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。
会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員又は会計監査人の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第三十九条の六第三項(同法第四十一条の三第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の決議によりこれを決する。
3 会社法第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。
組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してこれをしなければならない。
3 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
4 理事は、前項の可否を決する日の七日前までに、当該参事又は会計主任に対し、第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。第四項において同じ。)に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員会)は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決定しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
総会は、理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員。次項において同じ。)が招集する。
2 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
3 経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員及び監事の職務を行う者がないときは、理事は、総会を招集しなければならない。
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