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国家公務員昭和二十四年法律第二百五十二号略称: 特別職職員給与法,特別職給与法現行

特別職の職員の給与に関する法律

公布日
1949/12/12
最終改正公布
2026/06/03
施行日
2026/07/31
条数
141

直近の改正法: 国家情報会議設置法

条文

第一条 (目的及び適用範囲)

この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。 一内閣総理大臣 二国務大臣 三会計検査院長及びその他の検査官 四人事院総裁及びその他の人事官 五内閣法制局長官 六内閣官房副長官 七内閣危機管理監 七の二国家安全保障局長及び国家情報局長 八内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣サイバー官 九常勤の内閣総理大臣補佐官 十副大臣 十一大臣政務官 十一の二常勤の大臣補佐官 十一の三デジタル監 十二国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員 十三公正取引委員会の委員長及び委員 十四国家公安委員会委員 十四の二個人情報保護委員会の委員長及び常勤の委員 十四の三カジノ管理委員会の委員長及び常勤の委員 十四の四サイバー通信情報監理委員会の委員長及び常勤の委員 十五公害等調整委員会の委員長及び常勤の委員 十六中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員 十六の二運輸安全委員会の委員長及び常勤の委員 十六の三原子力規制委員会の委員長及び委員 十七総合科学技術・イノベーション会議の常勤の議員 十八原子力委員会委員長 十八の二再就職等監視委員会委員長 十九証券取引等監視委員会委員長 二十公認会計士・監査審査会会長 二十一中央更生保護審査会委員長 二十二削除 二十三社会保険審査会委員長 二十四削除 二十五食品安全委員会の常勤の委員 二十六原子力委員会の常勤の委員 二十七削除 二十八公益認定等委員会の常勤の委員 二十九証券取引等監視委員会委員 三十公認会計士・監査審査会の常勤の委員 三十一地方財政審議会委員 三十一の二行政不服審査会の常勤の委員 三十一の三情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 三十二国地方係争処理委員会の常勤の委員 三十三電気通信紛争処理委員会の常勤の委員 三十四中央更生保護審査会の常勤の委員 三十五削除 三十六労働保険審査会の常勤の委員 三十七社会保険審査会委員 三十八運輸審議会の常勤の委員 三十九土地鑑定委員会の常勤の委員 四十削除 四十一公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員 四十二宮内庁長官、侍従長、東宮大夫及び式部官長 四十三特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。) 四十四国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第八号に掲げる秘書官及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。) 四十五非常勤の内閣総理大臣補佐官 四十五の二非常勤の大臣補佐官 四十六会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の委員 四十七国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員 四十七の二個人情報保護委員会の非常勤の委員 四十七の三カジノ管理委員会の非常勤の委員 四十七の四サイバー通信情報監理委員会の非常勤の委員 四十八公害等調整委員会の非常勤の委員 四十九公安審査委員会の委員長及び委員 五十中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員 五十の二運輸安全委員会の非常勤の委員 五十一総合科学技術・イノベーション会議の非常勤の議員 五十二食品安全委員会の非常勤の委員 五十三原子力委員会の非常勤の委員 五十四削除 五十五衆議院議員選挙区画定審議会委員 五十六国会等移転審議会委員 五十七公益認定等委員会の非常勤の委員 五十七の二再就職等監視委員会委員 五十八公認会計士・監査審査会の非常勤の委員 五十八の二行政不服審査会の非常勤の委員 五十八の三情報公開・個人情報保護審査会の非常勤の委員 五十九国地方係争処理委員会の非常勤の委員 六十電気通信紛争処理委員会の非常勤の委員 六十一電波監理審議会委員 六十二中央更生保護審査会の非常勤の委員 六十三削除 六十四労働保険審査会の非常勤の委員 六十五中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員 六十五の二調達価格等算定委員会委員 六十六運輸審議会の非常勤の委員 六十七土地鑑定委員会の非常勤の委員 六十八削除 六十九公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員 七十中央選挙管理会の委員 七十の二政治資金適正化委員会の委員 七十一日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員 七十二日本学術会議会員 七十三国家公務員法第二条第三項第十号に掲げる宮内庁の職員のうち第四十二号に掲げる者以外の者 七十四国会職員 七十五国会議員の秘書

第二条 (内閣総理大臣等の給与)

前条第一号から第四十四号までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、本府省業務調整手当、地域手当、通勤手当及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、本府省業務調整手当、地域手当及び期末手当、秘書官にあつては俸給、本府省業務調整手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当)とする。

第三条

内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第一に、大使及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。

第一条第九号、第十一号の二又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の俸給月額は、特別の事情により別表第一による俸給月額により難いときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる特別職の職員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。 一第一条第九号又は第十一号の二に掲げる特別職の職員百二十五万円 二第一条第十七号から第二十四号までに掲げる特別職の職員百二十二万四千円 三第一条第二十五号から第四十一号までに掲げる特別職の職員百二十二万四千円又は百七万八千円

大使又は公使の俸給月額は、特別の事情により別表第二に掲げる俸給月額により難いときは、第一項の規定にかかわらず、大使にあつては百五十二万八千円、百四十六万六千円又は七十九万四千円、公使にあつては七十九万四千円とすることができる。

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める場合には、内閣総理大臣に協議しなければならない。 一内閣総理大臣又は各省大臣第二項の規定により第一条第九号、第十一号の二又は第十七号から第四十一号までに掲げる特別職の職員の受ける俸給月額を定めようとするとき。 二外務大臣別表第二又は前項の規定により大使又は公使の受ける俸給月額を定めようとするとき。 三内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長又は人事院総裁別表第三により秘書官の受ける俸給月額を定めようとするとき。

第四条

第一条第十二号から第四十一号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得(国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与に係るものを除く。)が政令で定める基準に該当することとなる者には、第二条に規定する給与は、支給しない。

前項の規定に該当する者には、第九条の規定の例により、手当を支給する。この場合において、同条ただし書中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「三万五千七百円」とあるのは「七万二千四百円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは」とする。

第五条

新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。

第六条

内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。

内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

第七条

第五条又は前条第一項の規定により俸給を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。

第七条の二

内閣総理大臣等(秘書官を除く。以下この条において同じ。)の地域手当、通勤手当及び期末手当の支給については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により、内閣総理大臣等の本府省業務調整手当の支給については一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例による。ただし、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは、「百分の百七十五」とし、一般職給与法第十条の三第一項各号において人事院規則で定めることとされている事項、同条第二項において人事院規則で定めることとされている額及び一般職給与法第十九条の四第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

第七条の三

秘書官の地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については一般職の職員の例により、秘書官の本府省業務調整手当の支給については一般職の職員のうち指定職俸給表の適用を受ける職員の例による。ただし、一般職給与法第十条の三第一項第二号において人事院規則で定めることとされている事項、同条第二項において人事院規則で定めることとされている額及び一般職給与法第十九条の四第五項(一般職給与法第十九条の七第四項において読み替えて準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

第八条

内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

第九条 (非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)

第一条第四十五号から第七十二号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第二十二条第一項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「内閣総理大臣と協議して」とする。

第十条 (侍従次長等の給与)

第一条第七十三号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、内閣総理大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。

第十一条 (国会職員の給与)

第一条第七十四号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)及び同法の規定に基づく国会職員の給与等に関する規程の定めるところによる。

第十二条 (国会議員の秘書の給与)

第一条第七十五号に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。

第十三条

削除

第十四条 (調整措置)

国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第二条、第四条第二項又は第九条の給与(通勤手当を除く。)は、支給しない。 一内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。 二非常勤の内閣総理大臣補佐官等の職を兼ねるとき。

前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。

第十五条 (災害補償)

特別職の職員(第一条第七十四号及び第七十五号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員の例による。

第一条 (施行期日)

この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月を超えない期間内において、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日等)

この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。 一略 二第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第四十二条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項並びに第三十三条の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定平成七年十月一日

第一条 (施行期日)

この法律は、平成八年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

第五条 (政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第二百五十条 (検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第一条 (施行期日)

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日

第三十条 (別に定める経過措置)

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第四章、第五章、第四十条第二項から第六項まで、第四十一条、附則第五条、附則第六条(国家公務員法第八十二条第一項第一号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第七条から第九条まで及び附則第十二条の規定並びに附則第十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則の改正規定、同法本則第一号の改正規定及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第十条から第十二条まで及び第二十二条から第三十九条までの規定に係る部分に限る。)公布の日

第一条 (施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第八条 (検討)

政府は、食品の安全性の確保を図るための諸施策に関する国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第一条 (施行期日)

この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

第四条 (その他の経過措置の政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

第五十五条 (政令への委任)

附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条から第六条まで及び第八条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。

第二条 (経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

第三条

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の一部施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

第四条

一部施行日の前日から引き続き内閣総理大臣等である者で、当該特別職の職員として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる特別職の職員には、平成二十二年三月三十一日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

一部施行日以降に新たに大使又は公使となった者のうち、一部施行日の前日から大使又は公使となった日の前日までの間引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の同一の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなる特別職の職員には、平成二十二年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使又は公使として受ける俸給月額と第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第三条の規定を適用したとしたならば当該大使又は公使として受けることとなる俸給月額に百分の九十九・六八を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この項において「基準額」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使又は公使として受ける俸給月額と基準額との差額に相当する額)を俸給として支給する。

一部施行日以降に新たに内閣総理大臣等となった者(前項に規定する者を除く。)について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される特別職の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、総務大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

第五条

前条の規定による俸給を支給される特別職の職員(秘書官を除く。)に関する第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「一般職給与法」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「百分の十二」と、一般職給与法」とする。

第六条

第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律第四条第二項前段の規定の適用を受ける特別職の職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき六万八千円を超え六万九千二百円以下であるものに対する特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第五十四号)第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条第二項後段の規定の適用については、当該特別職の職員が一部施行日から引き続き同項前段の規定の適用を受ける間は、同項後段中「六万七千七百円」とあるのは、「六万八千八百円」とする。

第七条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第四条(建設業法第二十二条第一項及び第三項の改正規定、同法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条、第二十六条第三項から第五項まで、第四十条の三及び第五十五条の改正規定を除く。)及び附則第十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)附則第一項ただし書の改正規定に限る。)の規定平成十九年四月一日

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分並びに附則第十四条から第十七条までの規定平成二十年四月一日

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十四年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第五章並びに附則第二条、第五条、第十四条及び第十五条(経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第十九条第一項第四号の改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

第八条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

第三条 (俸給月額の切替え)

施行日の前日において第六条の規定による改正前の特別職給与法附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。

第十一条 (人事院規則等への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、一般職の職員に関するものにあっては人事院規則、特別職の職員及び防衛省の職員に関するものにあっては政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日

第八十一条 (電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正に伴う調整規定)

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

第八十七条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一次条及び附則第三十九条から第四十二条までの規定公布の日

第十条 (処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第一項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

第十一条 (命令の効力)

この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

第十三条 (その他の経過措置)

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

第四十二条 (検討)

政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第五条 (経過措置の原則)

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第六条 (訴訟に関する経過措置)

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第十条 (その他の経過措置の政令への委任)

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条から第六条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「平成二十六年新法」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

第二条 (給与の内払)

平成二十六年新法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、平成二十六年新法の規定による給与の内払とみなす。

第三条 (経過措置)

附則第一条第一項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において第二条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成二十七年旧法」という。)附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の一部施行日における俸給月額は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「平成二十七年新法」という。)第三条第一項及び附則第三項の規定にかかわらず、平成二十七年新法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え八十九万五千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。この場合において、同条第四項第三号中「別表第三」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号)附則第三条の規定」とする。

第四条

一部施行日の前日から引き続き内閣総理大臣等である者で、当該特別職の職員として受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成三十年三月三十一日(任期の定めのある特別職の職員にあっては、同日又は一部施行日を含む任期に係る期間の末日のいずれか早い日)までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額を俸給として支給する。

一部施行日以降に新たに大使又は公使となった者のうち、一部施行日の前日から大使又は公使となった日の前日までの間引き続き一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の同一の俸給表の適用を受けていたもので、当該大使又は公使として受ける俸給月額が一部施行日の前日において受けていた俸給月額に達しないこととなる特別職の職員には、平成三十年三月三十一日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(その額が、当該大使又は公使として受ける俸給月額と平成二十七年旧法第三条の規定を適用したとしたならば当該大使又は公使として受けることとなる俸給月額(以下この項において「基準額」という。)との差額に相当する額を超えるときは、当該大使又は公使として受ける俸給月額と基準額との差額に相当する額)を俸給として支給する。

一部施行日以降に新たに内閣総理大臣等となった者(前項に規定する者を除く。)について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による俸給を支給される特別職の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該特別職の職員には、内閣総理大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、俸給を支給する。

第五条

前条の規定による俸給を支給される特別職の職員(秘書官を除く。)に関する平成二十七年新法第七条の二の規定の適用については、同条ただし書中「一般職給与法」とあるのは、「一般職給与法第十一条の三第二項中「次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合」とあるのは「百分の十八」と、一般職給与法」とする。

第六条

平成二十七年旧法第四条第二項前段の規定の適用を受ける特別職の職員で、同項の規定により支給される手当の額が勤務一日につき六万七千百円を超え六万七千三百円以下であるものに対する平成二十七年新法第四条第二項後段の規定の適用については、当該特別職の職員が一部施行日から引き続き同項前段の規定の適用を受ける間(平成三十年三月三十一日までの間に限る。)は、同項後段中「六万七千百円」とあるのは、「六万七千三百円」とする。

第七条 (政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定平成二十八年一月一日

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

第二条 (特定の秘書官の俸給月額の切替え)

平成二十七年四月一日(以下この条において「切替日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正前の給与法」という。)附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の切替日における俸給月額は、改正後の給与法第三条第一項及び附則第三項の規定にかかわらず、改正後の給与法別表第三に掲げる十二号俸の俸給月額を超え八十九万六千円を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。この場合において、同条第四項第三号中「別表第三」とあるのは、「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二号)附則第二条の規定」とする。

第三条 (給与の内払)

改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号)附則第四条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(同条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

第四条 (政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

第二条 (給与の内払)

改正後の給与法の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第四条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

第三条 (政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

第二条 (給与の内払)

改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与(特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百六号。以下この条において「平成二十六年改正法」という。)附則第四条の規定に基づいて支給された俸給を含む。)は、改正後の給与法の規定による給与(平成二十六年改正法附則第四条の規定による俸給を含む。)の内払とみなす。

第三条 (政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二略 三第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

第二条 (給与の内払)

改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

第三条 (政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第一条 (施行期日等)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

第一条の規定(特別職の職員の給与に関する法律第七条の二ただし書の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の同法(次条において「改正後の給与法」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

第二条 (給与の内払)

改正後の給与法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

第三条 (政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第一条 (施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。

第五十七条 (処分等に関する経過措置)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

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