中小企業等協同組合法
- 公布日
- 1949/06/01
- 最終改正公布
- 2026/07/23
- 施行日
- 2026/08/12
- 条数
- 551 条
条文
この法律は、中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする。
削除
中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げるものとする。 一事業協同組合 一の二事業協同小組合 二信用協同組合 三協同組合連合会 四企業組合
組合は、法人とする。
2 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
組合は、この法律に別段の定めがある場合のほか、次の各号に掲げる要件を備えなければならない。 一組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)の相互扶助を目的とすること。 二組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。 四組合の剰余金の配当は、主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当をするときは、その限度が定められていること。
2 組合は、その行う事業によつてその組合員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
3 組合は、特定の政党のために利用してはならない。
組合は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。 一事業協同組合にあつては、協同組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同組合) 一の二事業協同小組合にあつては、協同小組合(第九条の二第七項に規定する特定共済組合に該当するものにあつては、共済協同小組合) 二信用協同組合にあつては、信用協同組合又は信用組合 三協同組合連合会にあつては、その種類に従い、協同組合、協同小組合又は信用協同組合のうちのいずれかを冠する連合会(第九条の九第四項に規定する特定共済組合連合会に該当するものにあつてはその種類に従い共済協同組合又は共済協同小組合のうちのいずれかを冠する連合会、同条第一項第三号の事業を行う協同組合連合会に該当するものにあつては共済協同組合連合会) 四企業組合にあつては、企業組合
2 この法律によつて設立された組合又は他の特別の法律によつて設立された協同組合若しくはその連合会以外の者は、その名称中に、事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会又は企業組合であることを示す文字を用いてはならない。
3 組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。
次の組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「私的独占禁止法」という。)の適用については、同法第二十二条第一号の要件を備える組合とみなす。 一事業協同組合又は信用協同組合であつて、その組合員たる事業者が次のいずれかに掲げる者であるものイ資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)を超えない法人たる事業者ロ常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)を超えない事業者 二事業協同小組合 三前二号に掲げる組合をもつて組織する協同組合連合会
2 事業協同組合又は信用協同組合であつて、前項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者を組合員に含むものがあるときは、その組合が私的独占禁止法第二十二条第一号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。
3 前項に掲げる組合は、第一項第一号イ又はロに掲げる者以外の事業者が組合に加入した日又は事業者たる組合員が同号イ又はロに掲げる者でなくなつた日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。
事業協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合で定款で定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第九条の九第三項に規定する火災等共済組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する全ての小規模の事業者又は全ての事業協同小組合(その地区が全国にわたる火災等共済組合にあつては、これらの事業者又は事業協同小組合のうち、その定款で定める一の業種に属する事業を行うもの)とする。
3 事業協同小組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において主として自己の勤労によつて商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う事業者であつて、おおむね常時使用する従業員の数が五人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については二人)を超えないもので定款で定めるものとする。
4 信用協同組合の組合員たる資格を有する者は、組合の地区内において商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う前条第一項若しくは第二項に規定する小規模の事業者、組合の地区内に住所若しくは居所を有する者又は組合の地区内において勤労に従事する者その他これらに準ずる者として内閣府令で定める者で定款で定めるものとする。
5 協同組合連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 一連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合(企業組合を除く。) 二連合会の地区の全部又は一部を地区として他の法律に基づいて設立された協同組合
6 第九条の九第三項に規定する火災等共済組合連合会の会員たる資格を有する者は、前項第一号に掲げる者のうち、当該火災等共済組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合をその組合員たる資格を有する者としてその定款に定める組合とする。
7 企業組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。 一個人 二次のいずれかに該当する者(前号に掲げる者を除く。)であつて政令で定めるものイ当該企業組合に対し、その事業活動に必要な物資の供給若しくは役務の提供又は施設、設備若しくは技術の提供を行う者ロ当該企業組合からその事業に係る物資の供給若しくは役務の提供又は技術の提供を受ける者ハイ又はロに掲げるもののほか、当該企業組合の事業の円滑化に寄与する者 三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合であつて中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げるものをいう。)の自己資本の充実に寄与するものとして政令で定めるもの
前条第七項第二号又は第三号の組合員(以下「特定組合員」という。)は、企業組合の総組合員の四分の一を超えてはならない。
組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
事業協同組合及び事業協同小組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 一生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同事業 二組合員に対する事業資金の貸付け(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入れ 三組合員の福利厚生に関する事業 四組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業 五組合員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業 六組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 七前各号の事業に附帯する事業
2 事業協同組合及び事業協同小組合は、第九条の七の二第一項の認可を受けた場合を除き、前項第三号の規定により締結する共済契約であつて、火災により又は火災及び同条第一項の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害を埋めるためのものにおいては、共済契約者一人につきこれらの共済契約に係る共済金額の総額を主務省令で定める金額を超えるものと定めてはならない。
3 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。
4 前項ただし書の規定にかかわらず、事業協同組合及び事業協同小組合は、次の各号に掲げる事業については、当該各号に定める期間に限り、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が当該各号ごとに百分の百を超えない範囲内において政令で定める割合を超えない範囲内において、組合員以外の者に利用させることができる。 一事業協同組合又は事業協同小組合の作成する計画に基づき工場又は事業場(以下「工場等」という。)を集団して設置する組合員の利用に供する当該事業協同組合又は事業協同小組合の事業をその工場等の設置に相当の期間を要する一部の組合員がその間に利用することが困難であるため、当該事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業当該計画に基づく工場等の設置が完了した日のうち最も早いものを含む事業年度終了の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める期間 二組合員が脱退したため、当該組合員の利用に係る事業協同組合又は事業協同小組合の事業の運営に支障が生ずる場合における当該事業当該組合員が脱退した日を含む事業年度終了の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める期間
5 第三項ただし書の規定は、事業協同組合及び事業協同小組合がその所有する施設のうち体育施設その他の施設で組合員の利用に供することのほか併せて一般公衆の利用に供することが適当であるものとして政令で定めるものに該当するものを一般公衆に利用させる場合には、適用しない。
6 事業協同組合及び事業協同小組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他これに準ずる者として主務省令で定めるものの業務の代理又は事務の代行(保険募集(同条第二十六項に規定する保険募集をいう。以下同じ。)及びこれに関連する事務として主務省令で定めるものに限る。)を行うことができる。
7 第一項第三号の規定により共済事業(組合員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は組合員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済若しくは再共済責任の再再共済の事業を行う事業協同組合(以下「特定共済組合」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及びこれに附帯する事業並びに前項に規定する事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
8 行政庁は、前項ただし書の承認の申請があつたときは、当該申請に係る事業が当該特定共済組合の業務の健全かつ適正な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを承認してはならない。
9 共済事業及び第六項に規定する事業における事業協同組合についての第三項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とし、事業協同小組合についての同項の規定の適用については、同項ただし書中「組合員」とあるのは「組合員及び組合員と生計を一にする親族」とする。
10 事業協同組合及び事業協同小組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
11 事業協同組合及び事業協同小組合は、前項の規定によるほか、定款の定めるところにより、組合員が金融機関以外の者に対して負担する当該組合員の事業に関する債務を保証することができる。
12 事業協同組合又は事業協同小組合の組合員と取引関係がある事業者(小規模の事業者を除く。)は、その取引条件について事業協同組合又は事業協同小組合の代表者(これらの組合が会員となつている協同組合連合会の代表者を含む。)が政令の定めるところにより団体協約を締結するため交渉をしたい旨を申し出たときは、誠意をもつてその交渉に応ずるものとする。
13 第一項第六号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
14 第一項第六号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
15 組合員の締結する契約であつて、その内容が第一項第六号の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
前条第十二項の交渉の当事者の双方又は一方は、当該交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあつせん又は調停を申請することができる。
2 行政庁は、前項の申請があつた場合において経済取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、すみやかにあつせん又は調停を行うものとする。
3 行政庁は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示しその受諾を勧告するとともに、その調停案を理由を付して公表することができる。
4 行政庁は、前二項のあつせん又は調停については、中小企業政策審議会又は都道府県中小企業調停審議会に諮問しなければならない。
事業協同組合及び事業協同小組合は、その所有する施設を用いて行つている事業について、組合員の脱退その他のやむを得ない事由により組合員の利用が減少し、当該事業の運営に著しい支障が生ずる場合において、主務省令で定めるところにより、第九条の二第三項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものとして、期間を定めて行政庁の認可を受けたときは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額の当該事業年度における組合員の利用分量の総額に対する割合が百分の二百を超えない範囲内において、組合員以外の者に当該事業を利用させることができる。
2 行政庁は、前項の認可に係る事業について、第九条の二第三項ただし書に規定する限度を超えて組合員以外の者に当該事業を利用させることが当該事業の運営の適正化を図るために必要かつ適切なものでなくなつたと認めるときは、当該認可を取り消すことができる。
保管事業を行う事業協同組合は、国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2 前項の許可を受けた事業協同組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
3 第一項の倉荷証券については、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条の規定を準用する。
4 第一項の場合については、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項、第十二条、第二十二条及び第二十七条(監督)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条中「第六条第一項第四号の基準」とあるのは、「国土交通省令で定める基準」と読み替えるものとする。
前条第一項の許可を受けた事業協同組合の作成する倉荷証券には、その事業協同組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
事業協同組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
事業協同組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条までの規定を準用する。
事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事業(第九条の七の二第一項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。
2 共済規程には、共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。
3 事業協同組合が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任共済等の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任再共済」という。)又は責任再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項」とあるのは、「責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項」とする。
4 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
共済契約の共済の目的が譲渡された場合においては、譲受人は、共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合の承諾を得て、その目的に関し譲渡人が有する共済契約上の権利義務を承継することができる。この場合において、当該目的がその譲渡により第九条の二第九項において読み替えて適用する同条第三項ただし書に規定する組合員(以下この条において「組合員等」という。)の財産でなくなつたときは、当該目的は、当該共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、同条第一項第三号、第三項及び第九項の規定を適用する。
2 前項の規定は、死亡、合併又は分割により共済の目的が承継された場合について準用する。
3 組合員等が組合員等でなくなつた場合(前項に規定する場合を除く。)において、その際締結されていた共済契約の目的のうち、その組合員等でなくなつたことにより組合員等の財産でなくなつた財産があるときは、当該財産は、当該財産に係る共済契約の期間内は、組合員等の財産とみなし、第九条の二第一項第三号、第三項及び第九項の規定を適用する。
事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。
2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。
3 事業協同組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換をすることができないとき、又はその引換を停止したときは、その事業協同組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責を負う。
4 商品券を発行した事業協同組合がみずから商品を販売する場合においては、前三項中「組合員」とあるのは「事業協同組合及び組合員」と読み替えるものとする。
事業協同組合であつてその組合員(第八条第二項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第九条の二第七項の政令で定める基準を超えること、出資の総額が千万円以上であることその他この法律に定める要件を備えるものについては、行政庁の認可を受けて、火災共済事業(火災により又は火災及び破裂、爆発、落雷その他の主務省令で定める偶然な事故の全部若しくは一部を一括して共済事故としこれらのもののいずれかにより財産に生ずることのある損害を埋めるための共済事業をいう。以下同じ。)であつて、共済契約に係る共済金額の総額が共済契約者一人につき同条第二項の主務省令で定める金額を超えるものを行うことができる。
2 前項の事業協同組合は、同項の認可を受けようとするときは、定款、事業計画、火災共済規程(火災共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載した書面をいう。以下同じ。)、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を行政庁に提出しなければならない。
3 第一項の認可については、第二十七条の二第六項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは」とあるのは、「定款、火災共済規程又は」と読み替えるものとする。
4 行政庁が第一項の認可をしたときは、当該認可を受けた事業協同組合の定款の変更について第五十一条第二項の認可があつたものとみなす。
5 火災共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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保険業法第二百七十五条第一項第二号及び第二項(保険募集の制限)の規定は共済事業を行う事業協同組合又は事業協同小組合(以下この条において「共済事業を行う協同組合」という。)の共済契約の募集について、同法第二百八十三条(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)の規定は共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う協同組合の共済契約の募集について、同法第二百九十四条第三項(情報の提供)の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う協同組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う協同組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第二百九十五条(自己契約の禁止)の規定は共済代理店について、同法第三百条(第一項ただし書を除く。)(保険契約の締結等に関する禁止行為)の規定は共済事業を行う協同組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第三百五条第一項(立入検査等)、第三百六条(業務改善命令)及び第三百七条第一項第三号(登録の取消し等)の規定は共済代理店について、同法第三百九条(保険契約の申込みの撤回等)の規定は共済事業を行う協同組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第三百十一条(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定はこの項において準用する同法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七十五条第一項第二号、第二百九十四条第三項第三号、第二百九十五条第二項、第三百条第一項第五号及び第七号から第九号まで並びに第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七十五条第一項第二号中「損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この編において同じ。)」とあるのは「共済事業を行う協同組合」と、「次条の登録を受けた損害保険代理店」とあるのは「中小企業等協同組合法第百六条の三第一号の届出がなされた共済代理店」と、「損害保険代理店である」とあるのは「共済代理店である」と、同条第二項中「次条又は第二百八十六条の登録を受けて」とあるのは「中小企業等協同組合法第百六条の三第一号の届出を行って」と、同法第三百条第一項中「、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為」とあるのは「又は共済契約の募集」と、「自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約」と、「同号」とあるのは「第一号」と、「契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる」とあるのは「契約条項のうち」と、同項第八号中「特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第二項中「第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は中小企業等協同組合法第九条の六の二第一項に規定する共済規程若しくは同法第九条の七の二第二項に規定する火災共済規程」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとする。
2 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)(特定投資家)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は共済事業を行う協同組合が行う特定共済契約(金利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第五十八条第六項に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として主務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の締結について、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第二号、第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書、第四項、第六項及び第七項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)(通則)の規定は共済事業を行う協同組合又は共済代理店が行う特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結又はその代理若しくは媒介の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「締結しようとするとき」とあるのは「締結しようとするとき、又はその締結の代理若しくは媒介を行うとき」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項において読み替えて準用する保険業法第三百条第一項第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「共済事業を行う協同組合(中小企業等協同組合法第九条の七の五第一項に規定する共済事業を行う協同組合をいう。以下この号において同じ。)又は当該共済代理店(同項に規定する共済代理店をいう。)がその委託を受けた共済事業を行う協同組合」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(中小企業等協同組合法第五十八条第六項に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
信用協同組合は、次の事業を行うものとする。 一組合員に対する資金の貸付け 二組合員のためにする手形の割引 三組合員の預金又は定期積金の受入れ 四前三号の事業に附帯する事業
2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次の事業を併せ行うことができる。 一為替取引 二国、地方公共団体その他営利を目的としない法人(以下この項において「国等」という。)の預金の受入れ 三組合員と生計を一にする配偶者その他の親族(以下この項において「配偶者等」という。)の預金又は定期積金の受入れ 四組合員以外の者(国等及び配偶者等を除く。)の預金又は定期積金の受入れ 五組合員以外の者に対する資金の貸付け(手形の割引を含む。次条第一項第二号において同じ。) 六債務の保証又は手形の引受け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) 七有価証券(第十号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。第十号の二及び第十一号において同じ。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもつてするもの又は書面取次ぎ行為に限る。) 八有価証券の貸付け(組合員のためにするものその他の内閣府令で定めるものに限る。) 九国債、地方債若しくは政府保証債(以下この号において「国債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い 十金銭債権(譲渡性預金証書その他の内閣府令で定める証書をもつて表示されるものを含む。)の取得又は譲渡 十の二特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる金銭をもつて金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い 十の三短期社債等の取得又は譲渡 十一有価証券の私募の取扱い 十二信用協同組合、次条第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)の事業又は業務(次号の事業に該当するもの及び次条第六項第三号の事業を除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。) 十二の二外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。) 十三国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 十四有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 十四の二振替業 十五両替 十五の二デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。次号において同じ。)であつて内閣府令で定めるもの(第十号の事業に該当するものを除く。) 十六デリバティブ取引(内閣府令で定めるものに限る。)の媒介、取次ぎ又は代理 十七金利、通貨の価格、商品の価格、国際協力排出削減量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第八項に規定する国際協力排出削減量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて内閣府令で定めるもの(次号において「金融等デリバティブ取引」という。)のうち信用協同組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの(第十号及び第十五号の二の事業に該当するものを除く。) 十八金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理(第十六号の事業に該当するもの及び内閣府令で定めるものを除く。) 十九有価証券関連店頭デリバティブ取引(当該有価証券関連店頭デリバティブ取引に係る有価証券が第十号に規定する証書をもつて表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等以外のものである場合には、差金の授受によつて決済されるものに限る。次号において同じ。)(第七号の事業に該当するものを除く。) 二十有価証券関連店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理 二十一機械類その他の物件を使用させる契約であつて次に掲げる要件の全てを満たすものに基づき、当該物件を使用させる事業(組合員又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるもののためにするものに限る。)イ契約の対象とする物件(以下この号において「リース物件」という。)を使用させる期間(以下この号において「使用期間」という。)の中途において契約の解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定めるものであること。ロ使用期間において、リース物件の取得価額から当該リース物件の使用期間の満了の時において譲渡するとした場合に見込まれるその譲渡対価の額に相当する金額を控除した額及び固定資産税に相当する額、保険料その他当該リース物件を使用させるために必要となる付随費用として内閣府令で定める費用の合計額を対価として受領することを内容とするものであること。ハ使用期間が満了した後、リース物件の所有権又はリース物件の使用及び収益を目的とする権利が相手方に移転する旨の定めがないこと。 二十二前号の事業の代理又は媒介 二十三組合員から取得した当該組合員に関する情報を当該組合員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該信用協同組合の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該信用協同組合の行う前項第一号から第三号までの事業の高度化又は当該信用協同組合の利用者の利便の向上に資するもの 二十四当該信用協同組合の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該信用協同組合の行う前項第一号から第三号までの事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として内閣府令で定めるもの 二十五前各号の事業に附帯する事業
3 信用協同組合の前項第四号の事業に係る預金及び定期積金の合計額は、当該信用協同組合の預金及び定期積金の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
4 信用協同組合は、第二項第五号の事業については、政令で定めるところにより、第一項第一号及び第二号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。
5 第二項第十号の事業には同号に規定する証書をもつて表示される金銭債権のうち有価証券に該当するものについて、同項第十号の三の事業には短期社債等について、金融商品取引法第二条第八項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる行為を行う事業を含むものとする。
6 第二項及び前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一短期社債等次に掲げるものをいう。イ社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債ロ投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債ハ信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の四第一項に規定する短期債ニ保険業法第六十一条の十第一項に規定する短期社債ホ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第八項に規定する特定短期社債ヘ農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第六十二条の二第一項に規定する短期農林債トその権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる外国法人の発行する債券(新株予約権付社債券の性質を有するものを除く。)に表示されるべき権利のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(1)各権利の金額が一億円を下回らないこと。(2)元本の償還について、権利の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。(3)利息の支払期限を、(2)の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。 一の二有価証券関連デリバティブ取引又は書面取次ぎ行為それぞれ金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引又は同法第三十三条第二項に規定する書面取次ぎ行為をいう。 二政府保証債政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう。 二の二特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第四項、第七項又は第八項に規定する特定目的会社、資産流動化計画、特定社債又は特定短期社債をいう。 三有価証券の私募の取扱い有価証券の私募(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の私募をいう。)の取扱いをいう。 三の二振替業社債、株式等の振替に関する法律第二条第四項の口座管理機関として行う振替業をいう。 三の三デリバティブ取引金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。 四有価証券関連店頭デリバティブ取引金融商品取引法第二十八条第八項第四号に掲げる行為をいう。
7 信用協同組合は、第一項及び第二項の規定により行う事業のほか、第一項第一号から第三号までの事業の遂行を妨げない限度において、次の事業(第五号及び第六号の事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)を行うことができる。 一金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業 二金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。) 三金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業 四信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業 五地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 六担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業 七国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
8 信用協同組合は、前項第四号から第六号までの事業に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、会社又は銀行とみなす。この場合においては、信託業法第十四条第二項ただし書の規定は、適用しない。
協同組合連合会は、次の事業の一部を行うことができる。 一会員の預金又は定期積金の受入れ 二会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 三会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 四生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他協同組合連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同事業 五所属員の福利厚生に関する事業 六所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する事業 七所属員の新たな事業の分野への進出の円滑化を図るための新商品若しくは新技術の研究開発又は需要の開拓に関する事業 八所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 九前各号の事業に附帯する事業
2 前項第一号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の事業並びにこれに附帯する事業並びに第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
3 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号の事業、同項第五号の規定による共済事業(火災共済事業を除く。)並びに会員たる火災等共済組合(第九条の七の二第一項の認可を受けて火災共済事業を行う事業協同組合をいう。以下同じ。)又は会員たる火災等共済組合連合会(協同組合連合会であつて、第五項において準用する同条第一項の認可を受けて火災共済事業を行うものをいう。以下同じ。)と連帯して行う火災共済契約に係る共済責任の負担並びにこれらに附帯する事業並びに第八項において準用する第九条の二第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。
4 第一項第五号の規定により共済事業を行う協同組合連合会(同項第三号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつてその会員たる組合の組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又はその所属員たる組合が共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済又は再共済責任の再再共済の事業を行うもの(以下「特定共済組合連合会」という。)は、同項の規定にかかわらず、共済事業及び同項第二号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに次項において準用する第九条の二第六項の事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、主務省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。
5 協同組合連合会(第一項第一号又は第三号の事業を行うものを除く。)については、第九条の二第二項から第十五項まで(第七項及び第九項(事業協同小組合に係る部分に限る。)を除く。)、第九条の二の二から第九条の七の二まで及び第九条の七の五の規定を準用する。この場合において、第九条の二第二項中「第九条の七の二第一項の認可」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項の認可」と、同条第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第九条の六の二第一項中「第九条の七の二第一項」とあるのは「第九条の九第五項において準用する第九条の七の二第一項」と、第九条の七の二第一項中「事業協同組合であつてその組合員(第八条第二項に規定する資格を有する者に該当する者に限る。)の総数が第九条の二第七項」とあるのは「協同組合連合会であつてその会員たる組合の組合員(当該協同組合連合会の定款で定める一の業種に属する事業を行う第八条第二項に規定する小規模の事業者又は事業協同小組合に該当するものに限る。)の総数が第九条の九第四項」と読み替えるものとする。
6 第一項第一号の事業を行う協同組合連合会は、次の事業を行うことができる。この場合において、第七号から第十二号までの事業については、同項第一号及び第二号の事業の遂行を妨げない限度において行わなければならない。 一前条第二項第一号、第二号、第四号から第十一号まで、第十三号から第二十二号まで及び第二十五号の事業 二信用協同組合、第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、株式会社日本政策金融公庫その他内閣総理大臣が定める者(外国銀行を除く。)の事業又は業務(前条第二項第十二号の二の事業及び次号の事業に該当するものを除く。)の代理又は媒介(内閣総理大臣が定めるものに限る。) 三外国銀行の業務の代理又は媒介(外国において行う外国銀行の業務の代理又は媒介であつて、内閣府令で定めるものに限る。) 四会員である信用協同組合に係る協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の五第一項の契約の締結及び当該契約に係る同法第六条の五の六第一項の基準の作成 五所属員から取得した当該所属員に関する情報を当該所属員の同意を得て第三者に提供する事業その他当該協同組合連合会の保有する情報を第三者に提供する事業であつて、当該協同組合連合会の行う第一項第一号若しくは第二号の事業の高度化又は当該協同組合連合会の利用者の利便の向上に資するもの 六当該協同組合連合会の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該協同組合連合会の行う第一項第一号又は第二号の事業に係る経営資源を主として活用して行う事業であつて、地域の活性化、産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資する事業として内閣府令で定めるもの 七金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業 八金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う事業(第一号の事業を除く。) 九金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業 十信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業 十一前条第七項第五号及び第六号の事業 十二国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第一号の事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
7 第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、前条第三項から第六項まで及び第八項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「第一項第一号及び第二号」とあるのは「次条第一項第二号」と、同条第八項中「前項第四号から第六号まで」とあるのは「次条第六項第十号及び第十一号」と読み替えるものとする。
8 第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第九条の二第二項、第三項、第六項及び第九項(事業協同組合に係る部分に限る。)、第九条の六の二、第九条の六の三並びに第九条の七の五の規定を準用する。この場合において、第九条の二第九項中「組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの」とあるのは「会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族」と、第九条の六の二第一項中「共済事業(第九条の七の二第一項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業」とあるのは「第九条の九第一項第五号の規定による共済事業(第九条の七の二第一項に規定する火災共済事業」と読み替えるものとする。
特定共済事業協同組合等(第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第三項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一指定特定共済事業等紛争解決機関(第六十九条の四に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定特定共済事業等紛争解決機関との間で特定共済事業等(第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項並びに次条第一項第一号及び第三項において同じ。)を締結する措置 二指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一苦情処理措置利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。次号において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置 二紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。次条第二項第二号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
3 特定共済事業協同組合等は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務(第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号並びに次条第四項第一号及び第二号において同じ。)の廃止の認可又は第六十九条の四において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間 二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第六十九条の四において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定が第六十九条の四において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間 三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
信用協同組合等(第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等をいう。第三項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。 一指定信用事業等紛争解決機関(第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置 二指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一苦情処理措置利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九条の五において準用する銀行法(以下この条において「準用銀行法」という。)第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置 二紛争解決措置利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
3 信用協同組合等は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。 一第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき準用銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は準用銀行法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 二第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が準用銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定が準用銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。)その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間 三第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
企業組合は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行うものとする。
企業組合の総組合員の二分の一以上の数の組合員(特定組合員を除く。次項から第四項までにおいて同じ。)は、企業組合の行う事業に従事しなければならない。
2 企業組合の行う事業に従事する者の三分の一以上は、組合員でなければならない。
3 企業組合の組合員は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のために企業組合の行う事業の部類に属する取引をしてはならない。
4 組合員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、企業組合は、総会の議決により、これをもつて企業組合のためにしたものとみなすことができる。
5 前項に定める権利は、他の組合員の一人がその取引を知つた時から二月間行使しないときは、消滅する。取引の時から一年を経過したときも同様である。
6 企業組合の特定組合員は、総会の承認を得なければ、企業組合の行う事業の部類に属する事業の全部又は一部を行つてはならない。
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2 出資一口の金額は、均一でなければならない。
3 一組合員の出資口数は、出資総口数の百分の二十五(信用協同組合にあつては、百分の十)を超えてはならない。ただし、次に掲げる組合員(信用協同組合の組合員を除く。)は、総会の議決に基づく組合の承諾を得た場合には、当該組合の出資総口数の百分の三十五に相当する出資口数まで保有することができる。 一持分の全部を譲り渡す他の組合員からその持分の全部又は一部を譲り受ける組合員 二法人たる組合員の合併又は共同新設分割(法人が他の法人と共同してする新設分割をいう。以下同じ。)によつて成立した法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該共同新設分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は共同新設分割後一年以内に引き受けて組合に加入したもの 三他の法人たる組合員との合併後存続する法人たる組合員又は吸収分割により他の法人たる組合員の事業を承継する法人たる組合員で、当該合併により解散する法人たる組合員又は当該吸収分割をする法人たる組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を当該合併又は吸収分割後一年以内に引き受けるもの 四前号に掲げるもののほか、第十九条第一項各号の事由による組合員の脱退後一年以内に当該組合員の出資口数の全部又は一部に相当する出資口数を引き受ける組合員
4 前項の規定は、組合員の数が三人以下の組合の組合員の出資口数については、適用しない。
5 組合員の責任は、その出資額を限度とする。
6 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
7 企業組合の出資総口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員(特定組合員を除く。)が保有しなければならない。
組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 一氏名又は名称及び住所又は居所 二加入の年月日 三出資口数及び金額並びにその払込みの年月日
2 組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
組合員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2 組合員は、定款の定めるところにより、第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。
3 組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第三十三条第四項第三号を除き、以下同じ。)により行うことができる。
4 前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
2 前項の規定にかかわらず、共済事業を行う組合は、当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)について、組合員に経費を賦課することができない。
3 組合員は、第一項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。
組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収することができる。
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。
組合に加入しようとする者は、定款の定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。
死亡した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者が組合に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に組合員になつたものとみなす。この場合は、相続人たる組合員は、被相続人の持分について、死亡した組合員の権利義務を承継する。
2 死亡した組合員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。
組合員は、組合の承諾を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2 組合員でないものが持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4 組合員は、持分を共有することができない。
組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
組合員は、次の事由によつて脱退する。 一組合員たる資格の喪失 二死亡又は解散 三除名 四第百七条及び第百八条の規定による公正取引委員会の確定した排除措置命令 五持分の全部の喪失(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の組合員に限る。)
2 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合は、組合は、その総会の会日の十日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において、弁明する機会を与えなければならない。 一長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員 二出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員又は第九条の十一第六項の規定に違反した特定組合員 三その他定款で定める事由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
組合員は、第十八条又は前条第一項第一号から第四号までの規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻を請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度の終における組合財産によつて定める。
3 前項の持分を計算するにあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担に帰すべき損失額の払込を請求することができる。
前条第一項又は第三項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、持分の払戻を停止することができる。
組合員は、事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款の定めるところにより、事業年度の終において、その出資口数を減少することができる。
2 前項の場合については、第二十条及び第二十一条の規定を準用する。
企業組合の組合員(特定組合員を除く。)が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によつて受けるものは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、給与所得又は退職所得とする。
政府は、事業協同小組合の組合員に対し、税制上、金融上特別の措置を講じなければならない。
事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合又は企業組合を設立するには、その組合員(企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員)になろうとする四人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要する。
2 信用協同組合は、三百人以上の組合員がなければ設立することができない。
特定共済組合(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)又は特定共済組合連合会(再共済又は再再共済の事業を行うものを除く。)の出資の総額は、千万円以上でなければならない。
2 再共済若しくは再再共済の事業を行う特定共済組合又は特定共済組合連合会の出資の総額は、三千万円以上でなければならない。
3 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の出資の総額は、五千万円以上でなければならない。
火災等共済組合の地区は、第八条第二項の小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては一又は二以上の都道府県の区域の全部とし、定款で定める一の業種に属する事業を行う小規模の事業者又は事業協同小組合を組合員の資格とするものにあつては全国とする。
2 火災等共済組合連合会の地区は、全国とする。
都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区は、他の都道府県の区域を地区とする火災等共済組合の地区と重複するものであつてはならない。
2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災等共済組合又は火災等共済組合連合会をもつて組織し全国を通じて一個とする。
発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 前項の公告は、会議開催日の少くとも二週間前までにしなければならない。
3 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
4 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
5 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席して、その議決権の三分の二以上で決する。
6 創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、第一項の規定による公告をすることを要しない。
7 創立総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
8 創立総会については、第十一条の規定を、創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(第三十六条の三第四項に規定する組合であつて、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めた組合(以下「監査権限限定組合」という。)にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、前項の書類のほか、業務の種類及び方法並びに常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
3 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、第一項の書類のほか、火災共済規程、常務に従事する役員の氏名を記載した書面その他主務省令で定める書面を提出しなければならない。
4 行政庁は、前二項に規定する組合以外の組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。 一設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。 二事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
5 行政庁は、第二項に規定する組合の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。 一設立の手続又は定款、事業計画の内容若しくは業務の種類若しくは方法が法令に違反するとき。 二地区内における金融その他の経済の事情が事業を行うのに適切でないと認められるとき。 三常務に従事する役員が金融業務に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。 四業務の種類及び方法並びに事業計画が経営の健全性を確保し、又は預金者その他の債権者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
6 行政庁は、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。 一設立の手続又は定款、火災共済規程若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。 二共済の目的につき危険の分散が充分に行われないと認められるとき及び共済契約の締結の見込みが少ないと認められるとき。 三常務に従事する役員が共済事業に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。 四火災共済規程及び事業計画の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
発起人は、前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その事務を理事に引き渡さなければならない。
理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。
2 前項の第一回の払込みの金額は、出資一口につき、その金額の四分の一を下つてはならない。
3 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることを妨げない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会にあつては、理事は、前条の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の全額の払込みをさせなければならない。
組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
信用協同組合又は第九条の九第一項第一号若しくは第三号の事業を行う協同組合連合会は、成立の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条(設立の無効の訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
組合の定款には、次の事項(共済事業を行う組合にあつては当該共済事業(これに附帯する事業を含む。)に係る第八号の事項を、企業組合にあつては第三号及び第八号の事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。 一事業 二名称 三地区 四事務所の所在地 五組合員たる資格に関する規定 六組合員の加入及び脱退に関する規定 七出資一口の金額及びその払込みの方法 八経費の分担に関する規定 九剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 十準備金の額及びその積立の方法 十一役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定 十二事業年度 十三公告方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)
2 共済事業を行う組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、共済金額の削減及び共済掛金の追徴に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。
3 組合の定款には、前二項の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載し、又は記録しなければならない。
4 組合は、公告方法として、当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 一官報に掲載する方法 二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 三電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
5 組合が前項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とすることを定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
6 組合が電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。 一公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日 二前号に掲げる公告以外の公告当該公告の開始後一月を経過する日
7 組合が電子公告によりこの法律その他の法令の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の中断)、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条(電子公告調査等)の規定を準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十三条第六項の規定にかかわらず、同項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 第一項から第三項までに掲げる事項のほか、組合の定款には、この法律の規定により定款の定めがなければその効力を生じない事項及びその他の事項でこの法律に違反しないものを記載し、又は記録することができる。
左の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。 一総会又は総代会に関する規定 二業務の執行及び会計に関する規定 三役員に関する規定 四組合員に関する規定 五その他必要な事項
組合は、定款及び規約(共済事業を行う組合にあつては、定款、規約並びに共済規程及び火災共済規程)(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における前項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。
組合に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
3 役員は、定款の定めるところにより、総会において選挙する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選挙する。
4 理事(企業組合の理事を除く。以下この項において同じ。)の定数の少なくとも三分の二は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも三分の二は、組合員になろうとする者又は組合員になろうとする法人の役員でなければならない。
5 企業組合の理事は、組合員(特定組合員を除く。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当時の理事は、組合員になろうとする者でなければならない。
6 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が政令で定める基準を超える組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)は、監事のうち一人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 一当該組合の組合員又は当該組合の組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者であること。 二その就任の前五年間当該組合の理事若しくは使用人又はその子会社(組合が総株主(総社員を含む。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有する会社をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役若しくは使用人でなかつたこと。 三当該組合の理事又は参事その他の重要な使用人の配偶者又は二親等内の親族以外の者であること。
7 理事又は監事のうち、その定数の三分の一を超えるものが欠けたときは、三月以内に補充しなければならない。
8 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。
9 投票は、一人につき一票とする。
10 第八項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。
11 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)に諮り、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
12 一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
13 第三項の規定にかかわらず、役員は、定款の定めるところにより、総会(設立当時の役員は、創立総会)において選任することができる。
組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
次に掲げる者は、役員となることができない。 一法人 二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者 三この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 四前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2 前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。
理事の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。
2 監事の任期は、四年以内において定款で定める期間とする。
3 設立当時の役員の任期は、前二項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。
4 前三項の規定は、定款によつて、前三項の任期を任期中の最終の決算期に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
5 前三項の規定にかかわらず、監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、監事の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
2 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
3 理事については会社法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項の規定を、監事については同法第三百四十三条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条(第一項を除く。)、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定をそれぞれ準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「監事」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第三百八十八条中「監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)」とあり、及び「監査役設置会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えない組合(第四十条の二第一項に規定する会計監査人の監査を要する組合を除く。)は、第二項の規定にかかわらず、その監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
5 前項の規定による定款の定めがある組合においては、理事については会社法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を、監事については同法第三百八十九条第二項から第七項までの規定をそれぞれ準用する。この場合において、同条第二項、第三項及び第四項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 前三項(第三項において準用する会社法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定に係る部分を除く。)の規定は、信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
削除
組合は、理事会を置かなければならない。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
3 組合の業務の執行は、理事会が決する。
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款又は規約で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 組合は、定款の定めるところにより、理事が書面又は電磁的方法により理事会の議決に加わることができるものとすることができる。
4 組合は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査権限限定組合以外の組合にあつては、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があつたものとみなす旨を定款で定めることができる。
5 理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
6 会社法第三百六十六条(招集権者)、第三百六十七条(株主による招集の請求)及び第三百六十八条(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
理事会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
3 組合は、理事会の日(前条第四項の規定により理事会の決議があつたものとみなされた日を含む。次項において同じ。)から十年間、第一項の議事録又は同条第四項の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその主たる事務所に備え置かなければならない。
4 組合は、理事会の日から五年間、議事録等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
5 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一議事録等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 二議事録等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
理事会は、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を選定しなければならない。
2 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5 代表理事については、第三十六条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び会社法第三百五十四条の規定を準用する。
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
2 左に掲げる者は、その組合の理事となつてはならない。 一組合の事業と実質的に競争関係にある事業であつて、組合員の資格として定款に定められる事業以外のものを行う者(法人である場合には、その役員) 二組合員の資格として定款に定められる事業又はこれと実質的に競争関係にある事業を行う者(第七条第一項又は第二項に掲げる小規模の事業者を除く。)であつて、組合員でない者(法人である場合には、その役員)
理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 一理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとするとき。 二組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
3 第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
2 前項の任務を怠つてされた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
3 前項の決議に参加した理事であつて議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
4 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
5 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として主務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。 一代表理事六 二代表理事以外の理事四 三監事二
6 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額 二前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三責任を免除すべき理由及び免除額
7 監査権限限定組合以外の組合の理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
8 第五項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の主務省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
9 第四項の規定にかかわらず、第一項の責任については、会社法第四百二十六条(第四項から第六項までを除く。)及び第四百二十七条の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十六条第一項中「取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「理事会の決議」と、同条第三項中「責任を免除する旨の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とあるのは「責任を免除する旨の理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。 一理事次に掲げる行為(信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の理事にあつては、イに掲げる行為を除く。)イ第四十条第一項及び第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録ロ虚偽の登記ハ虚偽の公告 二監事監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
組合が、役員に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該組合が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。 一当該役員が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用 二当該役員が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失イ当該損害を当該役員が賠償することにより生ずる損失ロ当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2 組合は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。 一前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分 二当該組合が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員が当該組合に対して第三十八条の二第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分 三役員がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3 補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した組合が、当該役員が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該組合に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4 補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5 第三十八条第一項及び第三項並びに第三十八条の二第二項及び第三項の規定は、組合と理事との間の補償契約については、適用しない。
6 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
組合が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第三十八条第一項及び第三項並びに第三十八条の二第二項及び第三項の規定は、組合が保険者との間で締結する保険契約のうち役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該保険契約が役員賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
役員の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
組合は、主務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 組合は、主務省令で定めるところにより、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案(以下「決算関係書類」という。)及び事業報告書を作成しなければならない。
3 決算関係書類及び事業報告書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
4 組合は、決算関係書類を作成した時から十年間、当該決算関係書類を保存しなければならない。
5 第二項の決算関係書類及び事業報告書は、主務省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
6 前項の規定により監事の監査を受けた決算関係書類及び事業報告書は、理事会の承認を受けなければならない。
7 理事は、通常総会の通知に際して、主務省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けた決算関係書類及び事業報告書(監査報告又は次条第一項の適用がある場合にあつては、会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
8 理事は、監事の意見を記載した書面又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付して決算関係書類及び事業報告書を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。
9 理事は、前項の規定により提出され、又は提供された事業報告書の内容を通常総会に報告しなければならない。
10 組合は、各事業年度に係る決算関係書類及び事業報告書を通常総会の日の二週間前の日から五年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
11 組合は、決算関係書類及び事業報告書の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
12 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。 一決算関係書類及び事業報告書が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三決算関係書類及び事業報告書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
13 前各項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
共済事業を行う組合であつてその事業の規模が政令で定める基準を超えるものは、前条第二項の規定により作成した決算関係書類について、監事の監査のほか、主務省令で定めるところにより、会計監査人の監査を受けなければならない。
2 前項に規定する会計監査人の監査を要する組合については、会社法第四百三十九条及び第四百四十四条(第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第四百三十九条並びに第四百四十四条第一項、第四項及び第六項中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第一項中「その子会社」とあるのは「その子会社等(中小企業等協同組合法第六十一条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、「作成することができる」とあるのは「作成しなければならない」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 会計監査人については、第三十五条の三並びに会社法第三百二十九条第一項、第三百三十七条、第三百三十八条第一項及び第二項、第三百三十九条、第三百四十条第一項から第三項まで、第三百四十四条第一項及び第二項、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百九十六条第一項から第五項まで、第三百九十七条第一項及び第二項、第三百九十八条第一項及び第二項並びに第三百九十九条第一項の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項及び第二項中「会計参与」とあるのは「会計監査人」と、同法第三百九十六条第一項及び第二項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 会計監査人の責任については、第三十八条の二から第三十八条の四まで、第三十八条の五第一項から第三項まで及び第三十八条の六第一項の規定を準用する。この場合において、第三十八条の二第五項第三号中「監事」とあるのは「監事又は会計監査人」と、第三十八条の三第二項第二号中「監査報告」とあるのは「監査報告又は会計監査報告」と、第三十八条の四中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「他の役員」とあるのは「役員又は会計監査人」と、第三十八条の六第一項中「役員が」とあるのは「会計監査人が」と、「役員を」とあるのは「会計監査人を」と、「役員の」とあるのは「会計監査人の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5 会計監査人の責任を追及する訴えについては、第三十九条の規定を準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監事は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
2 前項の一時会計監査人の職務を行うべき者については、会社法第三百三十七条及び第三百四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
組合は、主務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 組合は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。
3 組合員は、総組合員の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 第一項の規定は、信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、適用しない。
5 共済事業を行う組合並びに信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会についての第三項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「十分の一」とする。
組合員は、総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、役員の改選を請求することができるものとし、その請求につき総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
2 前項の規定による改選の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又は定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程の違反を理由として改選を請求するときは、この限りでない。
3 第一項の規定による改選の請求は、改選の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
4 第一項の規定による改選の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5 第一項の規定による改選の請求があつた場合(第三項の書面の提出があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第三項の規定による書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6 第一項の規定による改選の請求があつた場合(第四項の規定による電磁的方法による提供があつた場合に限る。)には、理事は、その請求を総会の議に付し、かつ、総会の会日から七日前までに、その請求に係る役員に第四項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第四項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
8 第五項又は第六項の場合については、第四十七条第二項及び第四十八条の規定を準用する。この場合において、第四十七条第二項中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したとき」とあり、及び第四十八条後段中「組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たとき」とあるのは、「第四十二条第一項の規定による役員の改選の請求があつたとき」と読み替えるものとする。
組合は、理事会の決議により、学識経験のある者を顧問とし、常時組合の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、組合を代表することができない。
組合は、理事会の決議により、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
2 参事については、会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。
組合員は、総組合員の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、組合に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
3 第一項の規定による解任の請求をする者は、前項の書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、組合の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、その参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
5 第二項の書面の提出があつた場合には、理事は、前項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第二項の書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
6 第三項の電磁的方法による提供があつた場合には、理事は、第四項の可否の決定の日の七日前までに、その参事又は会計主任に対し、第三項の規定により提供された事項を記載した書面を送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
7 前項に規定する場合には、組合は、同項の書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る参事又は会計主任の承諾を得て、第三項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
通常総会は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
臨時総会は、必要があるときは、定款の定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
3 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
4 前項前段の電磁的方法(主務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事会に到達したものとみなす。
前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも同様である。
総会の招集は、会日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
3 第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
次の事項は、総会の議決を経なければならない。 一定款の変更 二規約及び共済規程又は火災共済規程の設定、変更又は廃止 三毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更 四組合の子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)イ当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該組合の総資産額として主務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えるとき。ロ当該組合が、当該譲渡の効力を生ずる日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。 五経費の賦課及び徴収の方法 六その他定款で定める事項
2 定款の変更(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の定款の変更にあつては、内閣府令で定める事項の変更を除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可(第九条の七の二第四項の規定により前項の認可があつたものとみなされる場合を除く。)については、第二十七条の二第四項から第六項までの規定を準用する。
4 第一項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、総会において選任する。
3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4 総会においては、第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。
次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 一定款の変更 二組合の解散又は合併 三組合員の除名 四事業の全部の譲渡 五組合員の出資口数に係る限度の特例 六第三十八条の二第五項の規定による責任の免除
理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十九条の規定は、適用しない。
総会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 組合は、総会の会日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合は、総会の会日から五年間、第一項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として主務省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求 二第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条(株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴え)の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
組合員の総数が二百人を超える組合(企業組合を除く。)は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなければならない。
3 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の十分の一(組合員の総数が千人を超える組合にあつては百人)を下つてはならない。
4 総代の選挙については、第三十五条第八項及び第九項の規定を準用する。
5 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。
6 総代会については、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十一条第二項中「その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員」とあるのは「他の組合員」と、同条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
7 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は第五十三条第二号若しくは第四号の事項(次条において「合併等」という。)について議決することができない。
共済事業を行う組合又は信用協同組合若しくは第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の総代会においては、前条第七項、第五十七条の二の二第一項、第五十七条の三第一項及び第二項、第六十二条第一項並びに第六十三条の規定にかかわらず、合併等について議決することができる。
2 前項に規定する組合は、総代会において合併等の議決をしたときは、その議決の日から十日以内に、組合員に議決の内容を通知しなければならない。
3 前項の通知をした組合にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第四十七条第二項又は第四十八条の規定により総会を招集することができる。この場合において、第四十七条第二項の規定による書面の提出又は第四十八条後段の場合における承認の申請は、当該通知に係る事項についての総代会の議決の日から三十日以内にしなければならない。
4 前項の総会において当該通知に係る事項を承認しなかつた場合には、総代会における当該事項の議決は、その効力を失う。
組合は、総会において出資一口の金額の減少の議決があつたときは、その議決の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらを主たる事務所に備え置かなければならない。
2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
組合が出資一口の金額の減少をする場合には、組合の債権者は、当該組合に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。
2 前項の場合には、組合は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。 一出資一口の金額を減少する旨 二債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第三十三条第四項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該出資一口の金額の減少について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組合は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該出資一口の金額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定(監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)を準用する。
第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、火災共済規程で定めた事項の変更をするには、行政庁の認可を受けなければならない。
共済事業を行う事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協同組合連合会が第五十七条の四の規定により譲渡することができないこととされている事業以外の共済事業(この事業に附帯する事業を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部を譲渡するには、総会の議決によらなければならない。
2 前項に規定する組合は、総会の議決により契約をもつて責任準備金の算出の基礎が同じである共済契約の全部を包括して、共済事業を行う他の組合に移転することができる。
3 第一項に規定する組合は、前項に規定する共済契約を移転する契約をもつて共済事業に係る財産を移転することを定めることができる。
4 前二項の規定にかかわらず、責任共済等の事業の全部又は一部の譲渡及び当該事業に係る財産の移転は、当該事業を行う他の組合に対して行うことができる。
5 第一項に規定する共済事業の全部又は一部の譲渡及び第三項に規定する共済事業に係る財産の移転については、第五十六条から第五十七条までの規定を準用する。
信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下この条において「信用協同組合等」という。)は、総会の議決を経て、その事業の全部又は一部を銀行、他の信用協同組合等、信用金庫又は労働金庫(信用金庫又は労働金庫をもつて組織する連合会を含む。次項において同じ。)に譲り渡すことができる。
2 信用協同組合等は、総会の議決を経て、銀行の事業の一部又は他の信用協同組合等、信用金庫若しくは労働金庫の事業の全部若しくは一部を譲り受けることができる。この場合において、その対価が最終の貸借対照表により当該信用協同組合等に現存する純資産額の五分の一を超えない場合は、総会の決議を要しない。
3 信用協同組合等が前項後段の規定により総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合において、信用協同組合等の総組合員又は総会員の六分の一以上の組合員又は会員が次項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に事業の全部又は一部の譲受けに反対する旨を信用協同組合等に対し通知したときは、事業の全部又は一部の譲受けをする日の前日までに、総会の決議によつて、当該事業の全部又は一部の譲受けに係る契約の承認を受けなければならない。
4 信用協同組合等が第二項後段の規定により総会の議決を経ないで事業の全部又は一部の譲受けをする場合には、信用協同組合等は、事業の全部又は一部の譲受けをする日の二十日前までに、事業の全部又は一部の譲受けをする旨並びに契約の相手方の名称又は商号及び住所を公告し、又は組合員若しくは会員に通知しなければならない。
5 第一項の事業の譲渡又は第二項の事業の譲受けについては、政令で定めるものを除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6 第一項及び第二項の事業の全部の譲渡又は譲受けについては、第五十七条の規定を準用する。
7 信用協同組合等は、第二項の事業の全部又は一部の譲受けにより契約(その契約に関する業務が銀行法第二条第二項(定義等)に規定する行為に係るものであるものに限る。以下この項において同じ。)に基づく権利義務を承継した場合において、その契約が、信用協同組合等の事業に関する法令により、当該信用協同組合等の行うことができない業務に属するものであるとき、又は当該信用協同組合等について制限されているものであるときは、その契約で期限の定めのあるものは期限満了まで、期限の定めのないものは承継の日から一年以内の期間に限り、その契約に関する業務を継続することができる。
火災等共済組合又は火災等共済組合連合会は、火災共済事業を譲渡することができない。
2 第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会は、当該事業を譲渡することができない。
共済事業を行う組合及び共済事業を行う組合以外の組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)であつて組合員(協同組合連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第三十五条第六項の政令で定める基準を超えるものは、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。 一銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託 二国債、地方債又は主務省令で定める有価証券の取得
組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一(共済事業を行う組合にあつては、五分の一)以上を準備金として積み立てなければならない。
2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一(共済事業を行う組合にあつては、出資総額)を下つてはならない。
3 第一項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
4 第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第六号の事業を行う組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
5 共済事業を行う組合は、毎事業年度末に、責任準備金及び支払準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
6 共済事業を行う組合は、契約者割戻し(共済契約者に対し、共済掛金及び共済掛金として収受する金銭を運用することによつて得られる収益のうち、共済金、返戻金その他の給付金(第六十九条の二第六項第六号を除き、以下「共済金等」という。)の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを共済規程又は火災共済規程で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合には、公正かつ衡平な分配をするための基準として主務省令で定める基準に従い、行わなければならない。
7 第五項の責任準備金及び支払準備金並びに前項の契約者割戻しに充てるための準備金の積立てその他契約者割戻しに関し必要な事項は、主務省令で定める。
共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
2 責任共済等の事業を行う組合は、責任共済等の事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。
共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計からそれ以外の事業に係る会計へ資金を運用し、又は共済事業に係る会計に属する資産を担保に供してそれ以外の事業に係る会計に属する資金を調達してはならない。
行政庁は、特定共済組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会及び特定共済組合連合会の共済事業の健全な運営に資するため、次に掲げる額を用いて、当該組合の経営の健全性を判断するための基準として共済金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。 一出資の総額、利益準備金の額その他の主務省令で定めるものの額の合計額 二共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であつて通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額
共済事業を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、主務省令で定めるところにより、当該共済事業に係る重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(共済事業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、前項の組合の子会社その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
共済事業を行う組合(主務省令で定める要件に該当する組合を除く。)は、理事会において共済計理人を選任し、共済掛金の算出方法その他の事項に係る共済の数理に関する事項として主務省令で定めるものに関与させなければならない。
2 共済計理人は、共済の数理に関して必要な知識及び経験を有する者として主務省令で定める要件に該当する者でなければならない。
共済計理人は、毎事業年度末において、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより確認し、その結果を記載した意見書を理事会に提出しなければならない。 一主務省令で定める共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか。 二契約者割戻しが公正かつ衡平に行われているかどうか。 三その他主務省令で定める事項
2 共済計理人は、前項の意見書を理事会に提出したときは、遅滞なく、その写しを行政庁に提出しなければならない。
3 行政庁は、共済計理人に対し、前項の意見書の写しについて説明を求め、その他その職務に属する事項について意見を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の意見書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づいてする行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。
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