法人税法施行令
第一条中法人税法施行令第五条第一項第十号ホ(3)の改正規定<span>医療</span>法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令
法第四条第一項第八号に規定する政令で定める主要な施設は、通信施設、<span>医療</span>施設、職業訓練施設その他当該近郊整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため特に必要と認められる主要な施設とする。
接機製造業電線又は電纜製造業電気通信機械器具又は電気音響機械器具製造業電子管又は半導体素子製造業電子応用装置製造業電気計測器製造業自動車又はその主要部分品製造業鉄道、軌道、索道若しくは無軌条電車の用に供する車両又はその主要部分品製造業鋼製の船舶の製造又は修繕業航空機又はその主要部分品製造業<span>医療</span>
近畿圏整備法施行令
独立行政法人都市再生機構が建設する住宅その他の一団地の住宅下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の規定による下水道廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定による一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の規定による都市公園<span>医療</span>
金融商品取引法施行令
法第三条第二号に規定する政令で定めるものは、<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する社会<span>医療</span>法人債券とする。
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令
感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十二項に規定する感染症指定<span>医療</span>機関(同条第十八項に規定する結核指定<span>医療</span>機関を除く。)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十五号)の施行の日から施行する。
母子保健法施行令
(<span>医療</span>に関する審査機関)
母子保健法(以下「法」という。)第二十条第七項において準用する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項に規定する政令で定める<span>医療</span>に関する審査機関は、<span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会及び国民
職員の兼業の許可に関する政令
ある職員その属する職務の級が公安職俸給表(一)の八級以下の級である職員その属する職務の級が公安職俸給表(二)の七級以下の級である職員その属する職務の級が海事職俸給表(一)の六級以下の級である職員海事職俸給表(二)の適用を受ける職員教育職俸給表の適用を受ける職員研究職俸給表の適用を受ける職員<span>医療</span>
行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令
独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人地域<span>医療</span>機能推進機構、独立行政
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令
研究開発法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人福祉<span>医療</span>
中部圏開発整備法施行令
<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による病院で国、独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経<span>医療</span>研究センター、国立研究開発法人国立成育<span>医療</span>研
登録免許税法施行令
法別表第一第七十七号(一)に規定する政令で定めるものは、医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品<span>医療</span>機器等法」という。)第十二条第一項(製造販売業の許可)又は医薬品<span>医療</span>機器等法
医薬品<span>医療</span>機器等法第十三条第一項(製造業の許可)の許可で、医薬品<span>医療</span>機器等法施行令第八十条第一項の規定により都道府県知事等が行うこととされる事務(同項第二号に係るものに限る。)又は同条第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務(同項第三号に係るものに限る。)