P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
行政組織昭和四十一年政令第二百二十二号現行

行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令

公布日
1966/06/30
最終改正公布
2025/01/29
施行日
2025/04/01
条数
28

直近の改正法: 国立健康危機管理研究機構法及び国立健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

条文

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第一条 (施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗