船舶職員及び小型船舶操縦者法
交通省令で定める。施設及び設備講師の条件一 講義室二 実習水域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。)三 実習用小型船舶四 水路図誌五 航海計器六 操舵設備、係船設備及び航海用具七 救命器具八 信号装置九 国際信号旗十 国際信号書十一 危険物による事故の際の応急<span>医療</span>
ー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習一 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ実習室二 レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ三 プロッティング用具三 救命講習、機関救命講習一 講義室二 救命器具三 信号装置四 進水装置五 国際信号旗六 国際信号書七 危険物による事故の際の応急<span>医療</span>
国家公務員災害補償法
第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護<span>医療</span>費、基準該
検疫法
感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する一類感染症
感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症
投資信託及び投資法人に関する法律
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>
家畜伝染病予防法
この法律、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた
医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二十五第一項(これらの規定が同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による承認又は同法第二十三条の二の二十三