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海運昭和二十六年法律第百四十九号現行

船舶職員及び小型船舶操縦者法

公布日
1951/04/16
最終改正公布
2025/05/14
施行日
2026/02/14
条数
213

直近の改正法: 船員法等の一部を改正する法律

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格その他の要件並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。

第一章 総則
第二条 (定義)

この法律において「船舶」とは、第二十九条の三に規定する場合を除き、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)、日本船舶を所有することができる者が借り入れた日本船舶以外の船舶(国土交通省令で定めるものを除く。)又は本邦の各港間若しくは湖、川若しくは港のみを航行する日本船舶以外の船舶であつて、次に掲げる船舶以外のものをいう。 一ろかいのみをもつて運転する舟 二係留船その他国土交通省令で定める船舶

この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。

前項の船舶職員には、運航士(船舶の設備その他の事項に関し国土交通省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の一に掲げる職務を行う者をいう。)を含むものとする。 一航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務 二機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務 三前二号に掲げる職務を併せ行う職務 四航海士の職務及び第二号に掲げる職務を併せ行う職務 五機関士の職務及び第一号に掲げる職務を併せ行う職務

この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。

この法律において「海技士」とは、第四条の規定による海技免許を受けた者をいう。

この法律において「小型船舶操縦士」とは、第二十三条の二の規定による操縦免許を受けた者をいう。

第一章 総則
第三条 (法の適用)

この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に適用する。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第四条 (海技士の免許)

船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない。

海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免許講習」という。)であつて第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免許講習」という。)の課程を修了した者について行う。

海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第五条 (海技士の資格)

海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。 一海技士(航海)次のイからヘまでの資格の別イ一級海技士(航海)ロ二級海技士(航海)ハ三級海技士(航海)ニ四級海技士(航海)ホ五級海技士(航海)ヘ六級海技士(航海) 二海技士(機関)次のイからヘまでの資格の別イ一級海技士(機関)ロ二級海技士(機関)ハ三級海技士(機関)ニ四級海技士(機関)ホ五級海技士(機関)ヘ六級海技士(機関) 三海技士(通信)次のイからハまでの資格の別イ一級海技士(通信)ロ二級海技士(通信)ハ三級海技士(通信) 四海技士(電子通信)次のイからニまでの資格の別イ一級海技士(電子通信)ロ二級海技士(電子通信)ハ三級海技士(電子通信)ニ四級海技士(電子通信)

国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る海技免許にあつては漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶(第十八条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条の三第三項において「特定漁船」という。)であるか否かの別並びに船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士(機関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(次項において「履歴限定」という。)をすることができる。

前項の規定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。

国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第二条第三項第一号に掲げる職務についての限定(以下「船橋当直限定」という。)又は同項第二号に掲げる職務についての限定(以下「機関当直限定」という。)をすることができる。

国土交通大臣は、海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定(以下「機関限定」という。)をすることができる。

国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。

前項の規定による限定は、職権又はその海技免許を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができる。

この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第一項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。ただし、一級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第六条 (海技免許を与えない場合)

次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。 一十八歳に満たない者 二海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者 三第十条第一項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二十三条の七第一項の規定により海技免許、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者

第十条第一項若しくは第二十三条の七第一項の規定又は海難審判法第三条の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、海技免許を与えない。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第七条 (登録及び海技免状)

国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。

海技士免許原簿は、国土交通省に備える。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第七条の二 (海技免状の有効期間)

海技免状の有効期間は、五年とする。

前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。 一国土交通省令で定める乗船履歴を有する者 二国土交通大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者 三その資格に応じ海難防止その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免状更新講習」という。)であつて第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状更新講習」という。)の課程を修了した者

海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状は、第一項の有効期間内であつても、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十八条の二の規定による船舶局無線従事者証明(以下「船舶局証明」という。)が同法第四十八条の三の規定により効力を失つたときは、その効力を失う。

海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第八条 (海技免許の失効)

海技士が上級の資格についての海技免許を受けたとき、又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたときは、下級の資格についての海技免許又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許は、その効力を失う。ただし、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしたものを受けたときは、この限りでない。

海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免許は、電波法第四十一条の規定による無線従事者の免許又は船舶局証明が取り消されたときは、その効力を失う。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第九条

削除

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第十条 (海技免許の取消し等)

国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 二船舶職員としての職務又は小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の他の法令の規定に違反したとき。

国土交通大臣は、海技士が心身の障害により船舶職員の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その海技免許を取り消すことができる。

国土交通大臣は、前二項の規定により海技免許の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第十一条 (聴聞の特例)

国土交通大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

国土交通大臣は、前条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、十五日を下回つてはならない。

第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第二項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第十二条 (海技試験の実施)

海技試験は、国土交通大臣が第五条第一項各号に定める資格別(海技免許について、船橋当直限定又は機関当直限定をする場合においては資格別かつ職務別、機関限定をする場合においては資格別かつ船舶の機関の種類別)に行う。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第十三条 (海技試験の内容)

海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。

海技試験は、身体検査及び学科試験とする。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第十三条の二 (海技試験の免除)

第十七条の十八及び第十七条の十九において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設(以下「登録船舶職員養成施設」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。

第五条第一項各号に定める資格について海技試験を受ける者がそれぞれ当該資格より下級の資格の海技士であつて国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。

海技士(機関)の資格について海技試験を受ける者がその受ける海技試験に係る資格と同一の又はこれより上級の機関限定をした資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。

六級海技士(航海)又は六級海技士(機関)の資格について海技試験を受ける者が小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。

一級海技士(通信)、二級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が五級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合及び三級海技士(通信)又は四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が六級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。

海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が海技士(電子通信)の資格の海技士である場合(一級海技士(通信)又は二級海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が四級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合を除く。)及び四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。

一級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合及び二級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第十四条 (受験資格)

海技試験は、第五条第一項各号に定める資格別(海技免許について船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をする場合においては、資格別かつ職務別又は資格別かつ船舶の機関の種類別)に、国土交通省令で定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、国土交通省令で定める学科試験の一部については、この限りでない。

外国政府の授与した船舶の運航又は機関の運転に関する資格証書を有する者であつて、国土交通大臣の承認を受けた者は、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が相当と認める資格について海技試験を受けることができる。

海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、第一項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受け、かつ、船舶局証明を受けた者でなければ、受けることができない。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第十五条 (海技試験官)

国土交通大臣は、関係職員のうちから海技試験官を任命し、国土交通省令で定めるところにより、海技試験に関する事務を行わせるものとする。

第一節 海技士の免許及び海技士国家試験
第十六条 (不正受験者の処分)

海技試験に関して不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。

前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内の期間を定めて海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験を受けさせないことができる。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条 (海技免許講習の登録)

第四条第二項の登録は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の二 (登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により海技免許講習が行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、登録海技免許講習の実施に関する事務(以下「登録海技免許講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第四条第二項の登録は、登録海技免許講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録海技免許講習を行う者(以下「登録海技免許講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三登録海技免許講習の種類 四登録海技免許講習事務を行う事務所の所在地 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の三 (登録の更新)

第四条第二項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の四 (登録海技免許講習事務の実施に係る義務)

登録海技免許講習実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録海技免許講習事務を行わなければならない。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の五 (登録事項の変更の届出)

登録海技免許講習実施機関は、第十七条の二第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の六 (登録海技免許講習事務規程)

登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務の開始前に、登録海技免許講習事務の実施に関する規程(以下「登録海技免許講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

登録海技免許講習事務規程には、登録海技免許講習の実施方法、登録海技免許講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の七 (登録海技免許講習事務の休廃止)

登録海技免許講習実施機関は、登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の八 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

登録海技免許講習実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第三十一条の四において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

登録海技免許講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録海技免許講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録海技免許講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二前号の書面の謄本又は抄本の請求 三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の九 (適合命令)

国土交通大臣は、登録海技免許講習が第十七条の二第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の十 (改善命令)

国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が第十七条の四の規定に違反していると認めるときは、その登録海技免許講習実施機関に対し、同条の規定による登録海技免許講習を行うべきこと又は登録海技免許講習事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の十一 (登録の取消し等)

国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第二項の登録を取り消し、又は期間を定めて登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第十七条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに第十七条の八第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 四前二条の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により第四条第二項の登録を受けたとき。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の十二 (帳簿の記載)

登録海技免許講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録海技免許講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の十三 (報告等)

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、登録海技免許講習実施機関に対し、登録海技免許講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録海技免許講習実施機関の事務所に立ち入り、登録海技免許講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の十四 (国土交通大臣による海技免許講習の実施)

国土交通大臣は、登録海技免許講習実施機関がいないとき、第十七条の七の規定による登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消し、又は登録海技免許講習実施機関に対し登録海技免許講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録海技免許講習実施機関が天災その他の事由により登録海技免許講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、海技免許講習の実施に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の十五 (公示)

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一第四条第二項の登録をしたとき。 二第十七条の五の規定による届出があつたとき。 三第十七条の七の規定による届出があつたとき。 四第十七条の十一の規定により第四条第二項の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。 五前条の規定により国土交通大臣が海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた海技免許講習の実施に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の十六 (海技免状更新講習の登録)

第七条の二第三項第三号の登録は、海技免状更新講習を行おうとする者の申請により行う。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の十七 (準用)

第十七条の二及び第十七条の三の規定は海技免状更新講習並びに第七条の二第三項第三号の登録及びその更新について、第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録海技免状更新講習、登録海技免状更新講習を行う者及び登録海技免状更新講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第二」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の十八 (船舶職員養成施設の登録)

第十三条の二第一項の登録は、船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行おうとする者の申請により行う。

第二節 登録海技免許講習実施機関等
第十七条の十九 (準用)

第十七条の二及び第十七条の三の規定は船舶職員養成施設並びに第十三条の二第一項の登録及びその更新について、第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は登録船舶職員養成施設、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者及び登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成に関する事務について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「別表第一」とあるのは、「別表第三」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 船舶職員の乗組み
第十八条 (船舶職員の乗組みに関する基準)

船舶所有者は、その船舶(小型船舶を除く。以下この章(第四項第一号及び第二十二条の五第一項第二号ニを除く。)において同じ。)に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準(以下この節において「乗組み基準」という。)に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない。ただし、第二十条第一項の規定による許可を受けた場合において、同条第二項の規定により指定された資格の海技士を指定された職の船舶職員として乗り組ませ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。

船舶所有者は、船舶には、二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。

船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。

船舶所有者は、特定漁船には、次に掲げる要件に該当しない者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。 一特定漁船又はこれに類するものとして国土交通省令で定める船舶において国土交通省令で定める乗船履歴を有すること。 二次に掲げる要件のいずれかに該当すること。イ漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する知識及び能力のうち、漁ろう設備の使用が船舶の航行の安全に影響を及ぼす場合があることを考慮して操船することその他の漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となるものとして国土交通省令で定めるものを習得させるための講習(以下「漁ろう操船講習」という。)であつて第二十二条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第二十三条及び第三十条において「登録漁ろう操船講習機関」という。)(第二十三条において準用する第十七条の十四の規定により国土交通大臣が漁ろう操船講習を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うものの課程を修了した旨の証明書(その乗組みの日前五年以内に交付されたものに限る。)を受有していること。ロその乗組みの日前五年以内に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校又は大学であつて水産に関する学科を置くものにおいてイの国土交通省令で定める知識及び能力を習得することができるものとして国土交通大臣の指定する科目を修めて卒業した者であること。

第三節 船舶職員の乗組み
第十九条 (航海中の欠員)

前条の規定は、船舶職員として乗り組んだ海技士の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には、その限度において、当該船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。

前項の場合においては、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

国土交通大臣は、第一項の場合において、必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、その欠員を補充すべきことを命ずることができる。

第三節 船舶職員の乗組み
第二十条 (乗組み基準の特例)

国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。

国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該船舶にその指定する職の船舶職員として乗り組ませるべき海技士の資格を指定して行うほか、船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

第三節 船舶職員の乗組み
第二十一条 (海技士がなることができる船舶職員)

乗組み基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。

二十歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う船舶職員として、船舶に乗り組んではならない。

第十八条第三項の国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受けた者以外の者は、船長又は航海士の職務を行う船舶職員として、同項の国土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。

第十八条第四項各号に掲げる要件に該当しない者は、船長又は航海士の職務を行う船舶職員として、特定漁船に乗り組んではならない。

第三節 船舶職員の乗組み
第二十二条

船舶所有者が第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第二項の規定により指定された資格を有する海技士は、前条第一項の規定にかかわらず、当該船舶において指定された職の船舶職員として乗り組むことができる。

第三節 船舶職員の乗組み
第二十二条の二 (船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)

千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この項及び第二十九条の三第一項において「船員条約」という。)の締約国が発給した船員条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書(次項及び第四項において「船員条約締約国資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。

国土交通大臣は、前項の承認をするときは、その申請者が受有する船員条約締約国資格証明書を発給した締約国において当該船員条約締約国資格証明書で乗り組むことができることとされている船舶及びその船舶において行うことができることとされている職務の範囲内で、船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(次項及び第五項において「就業範囲」という。)を指定して行う。

国土交通大臣は、第一項の承認の申請者が前項の規定により指定する就業範囲の職務を行うのに必要な経験、知識及び能力を有すると認めるときは、その承認をすることができる。

第一項の承認は、当該承認を受けた日から起算して五年を経過したとき、又は船員条約締約国資格証明書が効力を失つたときは、その効力を失う。

船舶所有者は、その船舶に、第十八条第一項の規定により乗り組ませなければならないものとされている海技士に代えて、第一項の承認を受けた者であつて乗組み基準に定める職(第二十条第一項の規定による許可を受けた場合においては、同条第二項の規定により指定された職。以下同じ。)を第二項の規定により就業範囲として指定されたものを、乗組み基準に定める職の船舶職員として乗り組ませることができる。

前項に規定する第一項の承認を受けた者は、第二十一条第一項の規定にかかわらず、乗組み基準に定める職の船舶職員として、その船舶に乗り組むことができる。

第六条、第七条及び第十六条の規定は第一項の承認について、第十条、第十一条、第二十五条及び第二十五条の二の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三節 船舶職員の乗組み
第二十二条の三 (漁船員条約締約国資格証明書を受有する者の特例)

千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下この項、第二十二条の五第一項第一号ロ(3)及び第二十九条の三第一項において「漁船員条約」という。)の締約国が発給した漁船員条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。

前条第二項から第七項までの規定は、前項の承認及びその承認を受けた者について準用する。この場合において、同条第二項中「船員条約締約国資格証明書を」とあるのは「次条第一項に規定する資格証明書を」と、「船員条約締約国資格証明書で」とあるのは「資格証明書で」と、同条第四項中「船員条約締約国資格証明書」とあるのは「次条第一項に規定する資格証明書」と、同条第七項の表中「船員条約締約国資格受有者承認原簿」とあるのは「漁船員条約締約国資格受有者承認原簿」と、「第二十二条の二第一項に規定する船員条約締約国資格証明書」とあるのは「第二十二条の三第一項に規定する資格証明書」と読み替えるものとする。

第十八条第四項及び第二十一条第四項の規定は、第一項の承認を受けた者を特定漁船に乗り組ませる場合又は同項の承認を受けた者が特定漁船に乗り組む場合には、適用しない。

第四節 登録漁ろう操船講習機関
第二十二条の四 (登録漁ろう操船講習機関の登録)

漁ろう操船講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

第四節 登録漁ろう操船講習機関
第二十二条の五 (登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 一漁ろう操船講習の用に供する施設又は設備が次に掲げる要件に適合すること。イ講義室を備えていること。ロ次に掲げる事項を内容とする視聴覚教材及びこれを使用するために必要な設備を備えていること。(1)船舶の航行の安全に影響を及ぼす漁ろう設備に関すること。(2)漁ろうに従事しつつ行う船舶の操船に関すること。(3)漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関する最新の法令及び漁船員条約に関すること。 二漁ろう操船講習を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。イ十八歳以上であること。ロ過去二年間に漁ろう操船講習の実施に関する事務(第三項第三号及び第二十三条において「漁ろう操船講習事務」という。)に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。ハ五級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格に係る海技免許を有する者又はこれと同等以上の知識及び能力を有する者であること。ニ第十八条第四項第一号に掲げる要件に該当する者又は国土交通省令で定める船舶において国土交通省令で定める乗船履歴を有する者であること。ホ漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書を受有する者又はこれと同等以上の知識及び能力を有する者であること。

国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第二十三条において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

前条の登録は、登録漁ろう操船講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二漁ろう操船講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三漁ろう操船講習事務を行う事務所の所在地 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第四節 登録漁ろう操船講習機関
第二十二条の六 (登録の更新)

第二十二条の四の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第四節 登録漁ろう操船講習機関
第二十三条 (準用)

第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録漁ろう操船講習機関、漁ろう操船講習及び漁ろう操船講習事務について準用する。この場合において、第十七条の四中「行わなければ」とあるのは「行うとともに、その漁ろう操船講習の課程を修了した者に対し、漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書を交付しなければ」と、第十七条の六第二項中「料金」とあるのは「料金、漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書の交付の手続」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験
第二十三条の二 (小型船舶操縦士の免許)

小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。)を受けなければならない。

操縦免許のうち、特定操縦免許(次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶(次項第一号及び同条第三項において「事業用小型船舶」という。)の小型船舶操縦者になろうとする者に対するものをいう。以下この条、次条第三項及び第四項並びに第二十三条の二十六第一項において同じ。)以外のものは、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者について行う。

特定操縦免許は、次に掲げる者について行う。 一次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦試験に合格し、かつ、発航前の検査、人命救助その他の事業用小型船舶の小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「特定操縦免許講習」という。)であつて第二十三条の二十五の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(次号、第二十三条の二十八及び第三十条第一号において「登録特定操縦免許講習機関」という。)が行うものの課程を修了した者 二受けようとする資格の特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有し、かつ、特定操縦免許講習であつて登録特定操縦免許講習機関が行うものの課程を修了した者

操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。この場合において、特定操縦免許の申請にあつては、その旨を申請書に付記しなければならない。

第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験
第二十三条の三 (小型船舶操縦士の資格)

操縦免許は、次に定める資格の別に行う。 一一級小型船舶操縦士 二二級小型船舶操縦士 三特殊小型船舶操縦士

国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定(以下「技能限定」という。)をすることができる。

前項に定めるもののほか、国土交通大臣は、特定操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、特定操縦免許を受ける者の乗船履歴に応じ、小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域についての限定(次項及び第二十三条の二十六第一項において「履歴限定」という。)をすることができる。

前項の規定による履歴限定は、その特定操縦免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。

この法律を適用する場合においては、一級小型船舶操縦士の資格は、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする。

第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験
第二十三条の四 (操縦免許を与えない場合)

次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。 一次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者イ二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び特殊小型船舶操縦士十六歳ロその他の資格十八歳 二第六条第一項第二号又は第三号に該当する者

第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験
第二十三条の五 (登録及び小型船舶操縦免許証)

国土交通大臣は、操縦免許を与えたときは、小型船舶操縦士免許原簿に登録し、かつ、小型船舶操縦免許証(以下「操縦免許証」という。)を交付しなければならない。

第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験
第二十三条の六 (操縦免許の失効)

小型船舶操縦士が上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定をした操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定をした操縦免許を受けたときは、下級の資格についての操縦免許又は従来受けていた技能限定をした操縦免許は、その効力を失う。

第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験
第二十三条の七 (操縦免許の取消し等)

国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること(第二号にあつては、六月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること)ができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(次号に掲げるときを除く。)。 二第二十三条の四十の規定に違反する行為(以下この号及び第二十三条の四十一第一項において「違反行為」という。)をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたとき。 三小型船舶操縦者としての業務又は船舶職員としての職務を行うに当たり、海上衝突予防法その他の他の法令の規定に違反したとき。

国土交通大臣は、小型船舶操縦士が心身の障害により小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その操縦免許を取り消すことができる。

第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験
第二十三条の八 (操縦試験の実施)

操縦試験は、国土交通大臣が第二十三条の三第一項各号に定める資格別(操縦免許について技能限定をする場合においては、資格別かつ小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力の別)に行う。

第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験
第二十三条の九 (操縦試験の内容)

操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。

操縦試験は、身体検査、学科試験及び実技試験とする。

操縦試験の内容は、小型船舶の航行の安全に配慮したできる限り簡素なものとすることを旨としなければならない。

第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験
第二十三条の十 (操縦試験の免除)

第二十三条の二十九及び第二十三条の三十の規定により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所(同条及び第二十三条の三十二において「登録小型船舶教習所」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

操縦試験を受ける者が六級海技士(航海)若しくは六級海技士(機関)又はこれらの資格より上級の資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。

一級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が特殊小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び特殊小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。

操縦試験を受ける者が国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、実技試験の全部又は一部を免除することができる。

第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験
第二十三条の十一 (準用)

第五条第六項及び第七項並びに第六条第二項の規定は操縦免許について、第七条第二項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第七条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は操縦免許証について、第十条第三項及び第十一条の規定は操縦免許の取消し等について、第十五条及び第十六条の規定は操縦試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第二節 小型船舶操縦士試験機関
第二十三条の十二 (指定)

国土交通大臣は、申請により指定する者に、操縦試験(国土交通省令で定めるものを除く。)の実施に関する事務(以下「特定試験事務」という。)を行わせる。

前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、特定試験事務の実施に関し前条において準用する第十六条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

国土交通大臣は、指定試験機関に特定試験事務を行わせるときは、特定試験事務を行わないものとする。

第二節 小型船舶操縦士試験機関
第二十三条の十三 (指定の基準)

国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 一職員、設備、特定試験事務の実施の方法その他の事項についての特定試験事務の実施に関する計画が特定試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。 二経理的及び技術的な基礎が特定試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。 三法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が特定試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 四前号に定めるもののほか、特定試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 五その指定をすることによつて当該申請に係る特定試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 一申請者が第二十三条の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 二法人にあつては、その役員のうちにこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

第二節 小型船舶操縦士試験機関
第二十三条の十四 (指定の公示等)

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、特定試験事務を行なう事務所の所在地並びに特定試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。

指定試験機関は、その名称若しくは住所又は特定試験事務を行なう事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第二節 小型船舶操縦士試験機関
第二十三条の十五 (指定の更新)

指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

第二十三条の十二及び第二十三条の十三の規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

第二節 小型船舶操縦士試験機関
第二十三条の十六 (小型船舶操縦士試験員)

指定試験機関は、特定試験事務を行なう場合において、小型船舶操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、小型船舶操縦士試験員に行なわせなければならない。

小型船舶操縦士試験員は、小型船舶操縦者の教習又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。

指定試験機関は、小型船舶操縦士試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

国土交通大臣は、小型船舶操縦士試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は特定試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、小型船舶操縦士試験員の解任を命ずることができる。

前項の規定による命令により小型船舶操縦士試験員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶操縦士試験員となることができない。

指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、小型船舶操縦士試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。

第二節 小型船舶操縦士試験機関
第二十三条の十七 (試験事務規程)

指定試験機関は、特定試験事務の開始前に、特定試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が特定試験事務の適正且つ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

第二節 小型船舶操縦士試験機関
第二十三条の十八 (予算等の提出)

指定試験機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三箇月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

第二節 小型船舶操縦士試験機関
第二十三条の十九 (秘密保持義務等)

特定試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、特定試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

前項に規定する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第二節 小型船舶操縦士試験機関
第二十三条の二十 (監督命令)

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第二節 小型船舶操縦士試験機関
第二十三条の二十一 (報告等)

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、指定試験機関に対し、特定試験事務に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、特定試験事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第二節 小型船舶操縦士試験機関
第二十三条の二十二 (特定試験事務の休廃止)

指定試験機関は、特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

前項の規定により特定試験事務に関する業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、その届出に係る指定は、その効力を失う。

国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第二節 小型船舶操縦士試験機関
第二十三条の二十三 (指定の取消し等)

国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第二十三条の十三第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。 二第二十三条の十三第二項第二号に該当するに至つたとき。 三第二十三条の十四第二項、第二十三条の十六第一項から第三項まで若しくは第六項、第二十三条の十八又は第二十三条の十九第一項の規定に違反したとき。 四第二十三条の十六第四項、第二十三条の十七第二項又は第二十三条の二十の規定による命令に違反したとき。 五第二十三条の十七第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで特定試験事務を行つたとき。 六不正の手段により指定を受けたとき。

国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。

第二節 小型船舶操縦士試験機関
第二十三条の二十四 (国土交通大臣による特定試験事務の実施)

国土交通大臣は、指定試験機関が第二十三条の二十二第一項の規定により特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に対し特定試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により特定試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、特定試験事務を自ら行うものとする。

国土交通大臣は、前項の規定により特定試験事務を行なうものとし、又は同項の規定により行なつている特定試験事務を行なわないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

国土交通大臣が、第一項の規定により特定試験事務を行うものとし、第二十三条の二十二第一項の規定により特定試験事務に関する業務の廃止の届出があり、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における特定試験事務の引継ぎその他の所要の事項は、国土交通省令で定める。

第三節 登録特定操縦免許講習機関等
第二十三条の二十五 (登録特定操縦免許講習機関の登録)

特定操縦免許講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

第三節 登録特定操縦免許講習機関等
第二十三条の二十六 (登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る特定操縦免許講習が、次の表の上欄の各号に掲げる施設及び設備の全てを用いて、同表の下欄の各号に掲げる講師の条件のいずれにも適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(第四号において「登録申請者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第二十三条の二十八において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの 四小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号及び第二十三条の三十第一項第二号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものイ登録申請者が株式会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第二十三条の三十第一項第二号イにおいて同じ。)であること。ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第二十三条の三十第一項第二号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

前条の登録は、登録特定操縦免許講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二特定操縦免許講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三特定操縦免許講習事務を行う事務所の所在地 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第三節 登録特定操縦免許講習機関等
第二十三条の二十七 (登録の更新)

第二十三条の二十五の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第三節 登録特定操縦免許講習機関等
第二十三条の二十八 (準用)

第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録特定操縦免許講習機関、特定操縦免許講習及び特定操縦免許講習事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 登録特定操縦免許講習機関等
第二十三条の二十九 (小型船舶教習所の登録)

第二十三条の十第一項の登録は、小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行おうとする者の申請により行う。

第三節 登録特定操縦免許講習機関等
第二十三条の三十 (登録の要件等)

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 一別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により教習が行われるものであること。 二前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親法人であること。ロ登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二第二十三条の三十二において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三法人であつて、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習に関する事務(以下「登録小型船舶教習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

第二十三条の十第一項の登録は、登録小型船舶教習所登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 一登録年月日及び登録番号 二登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を行う者(以下「登録小型船舶教習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 三登録小型船舶教習所の種類 四登録小型船舶教習事務を行う事務所の所在地 五前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第三節 登録特定操縦免許講習機関等
第二十三条の三十一 (登録の更新)

第二十三条の十第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

第三節 登録特定操縦免許講習機関等
第二十三条の三十二 (準用)

第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習実施機関及び登録小型船舶教習事務について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 登録特定操縦免許講習機関等
第二十三条の三十三 (操縦免許証更新講習の登録)

第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録は、操縦免許証更新講習を行おうとする者の申請により行う。

第三節 登録特定操縦免許講習機関等
第二十三条の三十四 (準用)

第十七条の四から第十七条の十五までの規定は登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習を行う者及び登録操縦免許証更新講習の実施に関する事務について、第二十三条の三十及び第二十三条の三十一の規定は操縦免許証更新講習並びに第二十三条の十一において準用する第七条の二第三項第三号の登録及びその更新について準用する。この場合において、第二十三条の三十第一項第一号中「別表第四の上欄に掲げる小型船舶教習所の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表」とあるのは、「別表第五の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四節 小型船舶操縦者の乗船等
第二十三条の三十五 (小型船舶操縦者の乗船に関する基準)

船舶所有者は、その小型船舶に、小型船舶の航行する区域、構造その他の小型船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者に関する基準(以下「乗船基準」という。)に従い、操縦免許証を受有する小型船舶操縦士を乗船させなければならない。ただし、次条第一項の規定による許可を受けた場合において、同条第二項の規定により指定された資格の小型船舶操縦士を小型船舶操縦者として乗船させ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。

前項の規定は、小型船舶操縦者として乗船した小型船舶操縦士の死亡その他やむを得ない事由により小型船舶の航海中に小型船舶操縦者が不在となつた場合には、当該小型船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。

第四節 小型船舶操縦者の乗船等
第二十三条の三十六 (乗船基準の特例)

国土交通大臣は、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める小型船舶については、船舶所有者の申請により、乗船基準によらないことを許可することができる。

国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該小型船舶に小型船舶操縦者として乗船させるべき小型船舶操縦士の資格を指定して行うほか、小型船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

第四節 小型船舶操縦者の乗船等
第二十三条の三十七 (小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者)

乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有している小型船舶操縦士でなければ、乗船基準に定める小型船舶操縦者として、その小型船舶に乗船してはならない。

第四節 小型船舶操縦者の乗船等
第二十三条の三十八

船舶所有者が第二十三条の三十六第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第二項の規定により指定された資格を有する小型船舶操縦士は、前条の規定にかかわらず、当該小型船舶において小型船舶操縦者として乗船することができる。

第四節 小型船舶操縦者の乗船等
第二十三条の三十九 (小型船舶操縦者以外の乗船)

船舶所有者は、航行の安全を確保するために機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、小型船舶操縦者のほか、海技免状を受有する海技士を乗船させなければならない。

前項の規定は、機関長又は通信長として乗船した海技士の死亡その他やむを得ない事由により小型船舶の航海中に機関長又は通信長が不在となつた場合には、当該小型船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。

第一項の政令で定める基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、機関長又は通信長として、同項の政令で定める小型船舶に乗船してはならない。

第五節 小型船舶操縦者の遵守事項等
第二十三条の四十 (小型船舶操縦者の遵守事項)

小型船舶操縦者は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。

小型船舶操縦者は、小型船舶が港を出入するとき、小型船舶が狭い水路を通過するときその他の小型船舶に危険のおそれがあるときとして国土交通省令で定めるときは、自らその小型船舶を操縦しなければならない。ただし、乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

小型船舶操縦者は、衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。

小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船している者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。

小型船舶操縦者は、前各項に定めるもののほか、発航前の検査、適切な見張りの実施その他の小型船舶の航行の安全を図るために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

第五節 小型船舶操縦者の遵守事項等
第二十三条の四十一 (再教育講習)

国土交通大臣は、小型船舶操縦者が違反行為をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたときは、速やかに、その者に対し、国土交通省令で定める小型船舶操縦者が遵守すべき事項に関する講習(以下「再教育講習」という。)を受けるべき旨を書面で通知しなければならない。

小型船舶操縦者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して一月を超えることとなるまでの間(再教育講習を受けないことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該理由の存する期間を除く。次項において「受講期間内」という。)に、再教育講習を受けなければならない。

国土交通大臣は、再教育講習を受けなければならない者が受講期間内に再教育講習を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、第二十三条の七第一項の規定による処分を免除し、又は軽減することができる。

前三項に定めるもののほか、再教育講習について必要な事項は、国土交通省令で定める。

第五節 小型船舶操縦者の遵守事項等
第二十三条の四十二 (海上保安官又は警察官による通知)

海上保安官又は警察官は、第二十三条の四十の規定に違反する事実があつたことを知つたときは、その事実を国土交通大臣に通知することができる。

第四章 雑則
第二十四条 (航行の差止め)

国土交通大臣は、第十八条、第二十一条、第二十三条の三十五第一項、第二十三条の三十七若しくは第二十三条の三十九第一項若しくは第三項の規定又は第十九条第三項の規定による命令に違反する事実があると認める場合において、船舶の航行の安全を確保するため必要があると認めるときは、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、当該船舶の入港すべき港を指定するものとする。

国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る船舶について、同項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。

第四章 雑則
第二十五条 (海技免状又は操縦免許証の携行)

海技士又は小型船舶操縦士は、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は操縦免許証を備え置かなければならない。

第四章 雑則
第二十五条の二 (海技免状又は操縦免許証の譲渡等の禁止)

海技士又は小型船舶操縦士は、その受有する海技免状又は操縦免許証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

第四章 雑則
第二十六条 (手数料)

海技試験若しくは操縦試験を受ける者、海技免許講習、海技免状更新講習、漁ろう操船講習、特定操縦免許講習若しくは操縦免許証更新講習(これらの講習を国土交通大臣が行う場合におけるものに限る。)を受ける者、海技免状若しくは操縦免許証の有効期間の更新を申請する者、海技免状若しくは操縦免許証の再交付を申請する者、海技免許若しくは操縦免許について付されている限定の変更若しくは解除を申請する者、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認を申請する者、承認証の再交付を申請する者又は船員条約締約国資格受有者承認原簿若しくは漁船員条約締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国(指定試験機関の行う操縦試験を受ける者にあつては、指定試験機関)に納めなければならない。

前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

第四章 雑則
第二十六条の二 (交通政策審議会への諮問)

国土交通大臣は、第十条第三項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十一において準用する場合を含む。)に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

第四章 雑則
第二十七条 (事務の委任)

この法律に規定する事務は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

第四章 雑則
第二十八条 (外国における事務)

第二十条の事務その他国土交通省令で定める事務は、外国においては、領事官が行う。

行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官が行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

第四章 雑則
第二十八条の二 (国土交通省令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

第四章 雑則
第二十八条の三 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

指定試験機関が行う特定試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

第四章 雑則
第二十九条 (命令の制定)

国土交通大臣は、この法律に基く命令を制定しようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。

第四章 雑則
第二十九条の二 (報告等)

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、船舶所有者、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又はその職員に、船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類、海技免状、操縦免許証その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船舶職員、小型船舶操縦者その他の関係者に質問させることができる。

第十七条の十三第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第四章 雑則
第二十九条の三 (外国船舶の監督)

国土交通大臣は、その職員に、本邦の港にある第二条第一項に規定する船舶以外の船舶であつて国土交通省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じ当該各号に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わせることができる。 一船員条約の締約国の船舶(漁ろうに従事するものを除く。)その船舶の乗組員のうち、船員条約によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した船員条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可書を受有していること。 二船員条約の非締約国の船舶(漁ろうに従事するものを除く。)その船舶の乗組員のうち、船員条約を適用するとしたならば前号の資格証明書を受有することを要求されることとなる者が、その資格証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有していること。 三漁船員条約の締約国の漁ろうに従事する船舶その船舶の乗組員のうち、漁船員条約によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した漁船員条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可書を受有していること。 四漁船員条約の非締約国の漁ろうに従事する船舶その船舶の乗組員のうち、漁船員条約を適用するとしたならば前号の資格証明書を受有することを要求されることとなる者が、その資格証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有していること。

国土交通大臣は、前項第二号又は第四号に掲げる船舶について検査を行う場合において必要と認めるときは、その必要と認める限度において、当該船舶の乗組員に対し、当該各号に定める知識及び能力を有するかどうかについて審査を行うことができる。

国土交通大臣は、第一項の規定による検査の結果、その船舶の乗組員が同項各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たしていないと認めるときは、その船舶の船長に対し、その要件を満たす乗組員を乗り組ますべきことを文書により通告するものとする。

国土交通大臣は、前項の規定に基づく通告をしたにもかかわらず、第一項の規定による検査の結果なお同項各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たす乗組員を乗り組ませていない事実が判明した場合において、その船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して、航行を継続することが人の生命、身体若しくは財産に危険を生ぜしめ、又は海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。

国土交通大臣があらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止し、又は海洋環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。

第十七条の十三第二項及び第三項の規定は第一項の場合について、第二十四条第二項の規定は第四項の場合について準用する。この場合において、第十七条の十三第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条の三第一項」と、第二十四条第二項中「前項」とあるのは「第二十九条の三第四項」と、「同項に規定する事実がなくなつた」とあるのは「同条第一項各号のいずれかに定める要件を満たす乗組員が乗り組んだ」と読み替えるものとする。

第四章 雑則
第二十九条の四 (経過措置)

この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第四章 雑則
第二十九条の五 (この法律の運用)

国土交通大臣は、小型船舶操縦者に係るこの法律の規定の運用に当たつては、小型船舶の航行の安全の確保が小型船舶を利用した余暇活動その他の国民の諸活動との調和の下に図られるよう努めなければならない。

第五章 罰則
第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一第十七条の十一(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した登録海技免許講習実施機関、登録海技免状更新講習を行う者、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者、登録漁ろう操船講習機関、登録特定操縦免許講習機関、登録小型船舶教習実施機関又は登録操縦免許証更新講習を行う者(第三十一条の三第一項において「登録海技免許講習実施機関等」という。)の役員又は職員 二第二十三条の二十三第一項の規定による業務の停止の命令に違反した指定試験機関の役員又は職員

第五章 罰則
第三十条の二

第二十三条の十九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第三十条の三

第二十九条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一第十八条、第二十三条の三十五第一項又は第二十三条の三十九第一項の規定に違反したとき。 二第十条第一項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の七第一項又は海難審判法第四条の規定による業務の停止の処分を受けている者を船舶職員として船舶に乗り組ませ、又は小型船舶操縦者として乗船させたとき。 三第十九条第三項の規定による命令又は第二十四条第一項の規定による処分に違反したとき。

第五章 罰則
第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一第二十一条、第二十三条の三十七又は第二十三条の三十九第三項の規定に違反した者 二第十条第一項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の七第一項又は海難審判法第四条の規定による業務の停止の処分に違反して船舶職員又は小型船舶操縦者の業務を行つた者 三第二十九条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第二十九条の二第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、同項の規定による帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、若しくは同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第三十一条の二

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一第二十三条の二十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 二第二十三条の二十二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

第二十三条の二十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第三十一条の三

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録海技免許講習実施機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 一第十七条の七(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二第十七条の十二(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 三第十七条の十三第一項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条の十三第一項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

第十七条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五章 罰則
第三十一条の四

第十七条の八第一項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十七条の八第二項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第五章 罰則
第三十二条

第十九条第二項の規定又は第二十五条若しくは第二十五条の二(これらの規定を第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第五章 罰則
第三十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十条の三第二項又は第三十一条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

第一条 (施行期日)

この法律は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四条の改正規定並びに附則第二条第三項、第三条及び第四条の規定は、昭和四十四年十月一日から施行する。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

第十三条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第一条 (施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三章の次に一章を加える改正規定、第二十八条の次に二条を加える改正規定(第二十八条の二を加える部分に限る。)、第二十九条の二の次に一条を加える改正規定、第三十条の改正規定、同条を第三十条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定、第三十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十二条及び第三十三条の改正規定、附則第九条の規定並びに附則第十条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第二条 (経過措置)

改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)により旧法第五条第一項の小型船舶操縦士(以下「旧小型船舶操縦士」という。)の資格についてされた免許は、改正後の船舶職員法(以下「新法」という。)(第十八条及び第二十一条を除く。)及び海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の規定の適用については、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間、新法第五条第一項の規定にかかわらず、旧小型船舶操縦士の資格について新法によりされた免許とみなす。この場合において、新法第八条第一項及び新法第十三条の二第二項の規定の適用における資格の上級及び下級の別は、旧法別表第五の例による。

第三条

運輸大臣は、この法律の施行の際旧法により旧小型船舶操縦士の資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格について免許を受け、又は試験に合格している者であつて、運輸大臣が指定する船舶職員養成施設において運輸大臣が定める課程の講習を修了し、又は新法による一級小型船舶操縦士の資格に必要な知識及び能力を有していることについて運輸省令で定めるところにより海運局長(海運監理部長を含む。)の認定を受けた者については、この法律の施行の日から十年を経過する日まで、新法による一級小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。ただし、この法律の施行後その免許を受けようとする時までに、この法律の施行の際受けていた免許(前条の規定により新法によりされたとみなされる旧小型船舶操縦士の資格についての免許を含む。)が取り消され、又はその試験の合格が無効とされた者については、この限りでない。

第四条

運輸大臣は、この法律の施行の際業として又はその営む事業のため総トン数五トン未満の船舶(旅客運送の用に供するものを除く。)において、船長の職務を行なつている者であつて、その要件を備えることについてこの法律の施行の日から一年を経過する日までに運輸省令で定めるところにより海運局長の認定を受けた者については、この法律の施行の日から三年を経過する日までにその者の申請があつたときは、試験を行なわないで、この法律の施行の際船長として乗り組んでいた船舶の航行している区域に応じ、一級小型船舶操縦士、二級小型船舶操縦士又は四級小型船舶操縦士の資格についての免許を与えることができる。

運輸大臣は、前項の規定により免許を与える場合において、当該免許を受ける者がこの法律の施行の際船長として乗り組んでいた船舶の総トン数に応じ、その免許につき船舶の総トン数についての限定をすることができる。

新法第十八条第二項及び新法第二十一条第二項の規定は、前項の規定により免許について船舶の総トン数についての限定をされた者を船舶職員として船舶に乗り組ませる場合及びその者が船舶職員として船舶に乗り組む場合について準用する。

新法第十九条の規定は、前項において準用する新法第十八条第二項の規定の適用について準用する。

新法第二十二条の二の規定は、第三項において準用する新法第十八条第二項の規定又は前項において準用する新法第十九条第三項の規定による命令に違反する事実があると認める場合について準用する。

第三項において準用する新法第二十一条第二項、第四項において準用する新法第十九条及び前項において準用する新法第二十二条の二の規定は、新法第十条第一項の規定の適用については船舶職員法の規定とみなす。

第三項において準用する新法第十八条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第四項において準用する新法第十九条第三項の規定による命令又は第五項において準用する新法第二十二条の二第一項の規定による処分に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三項において準用する新法第二十一条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の罰金に処する。

10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七項又は第八項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の刑を科する。

11 第四項において準用する新法第十九条第二項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

第五条

船舶所有者は、この法律の施行の日から十年を経過する日までの間、新法第十八条第一項の規定にかかわらず、旧法別表第一の船舶の欄に掲げる船舶には、同表の船舶職員の欄に掲げる船舶職員として、同表の資格の欄に掲げる資格又は旧法別表第五によりこれより上級の資格とされていた資格の海技従事者(附則第二条の規定により旧小型船舶操縦士の資格について免許を受けたとみなされる者を含む。次条において同じ。)を乗り組ませることをもつて足りる。

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