国家公務員災害補償法
- 公布日
- 1951/06/02
- 最終改正公布
- 2025/12/24
- 施行日
- 2026/04/01
- 条数
- 175 条
条文
この法律は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第十七条第一項に規定する未帰還者である職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)を迅速かつ公正に行い、あわせて公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下「被災職員」という。)の社会復帰の促進並びに被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な事業を行い、もつて被災職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
2 この法律の規定が国家公務員法の規定とてヽいヽ触する場合には、国家公務員法の規定が優先する。
この法律において「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 一住居と勤務場所との間の往復 二一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(国家公務員法第百三条第一項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合その他の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。) 三第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(人事院規則で定める要件に該当するものに限る。)
2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
人事院は、この法律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 一この法律の完全な実施の責に任ずること。 二この法律の実施及び解釈に関し必要な人事院規則を制定し、及び人事院指令を発すること。 三次条の実施機関が行う補償の実施についての総合調整を行うこと。 四次条の実施機関が行う補償の実施について調査し、並びに資料の収集作成及び報告の提出を求めること。 五第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施について調査し、報告を求め、及び総合調整を行うこと。 六第二十四条の規定による審査の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。 七第二十五条の規定による措置の申立てを受理し、審査し、及び判定を行うこと。 八その他この法律に定める権限及び責務
人事院及び実施機関(人事院が指定する国の機関及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)をいう。以下同じ。)は、この法律及び人事院規則で定めるところにより、この法律に定める補償の実施の責めに任ずる。
2 前項の規定は、人事院にこの法律の実施に関する責任を免かれさせるものではない。
3 実施機関は、この法律及び人事院が定める方針、基準、手続、規則及び計画に従つて補償の実施を行わなければならない。
4 実施機関が第一項の規定により行うべき責務を怠り、又はこの法律、人事院規則及び人事院指令に違反して補償の実施を行つた場合には、人事院は、その是正のため必要な指示を行うことができる。
この法律で「平均給与額」とは、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(第四項において単に「事故発生日」という。)の属する月の前月の末日から起算して過去三月間(その期間内に採用された職員については、その採用された日までの間)にその職員に対して支払われた給与の総額を、その期間の総日数で除して得た金額をいう。ただし、その金額は、次の各号のいずれかによつて計算した金額を下らないものとする。 一給与の全部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合においては、その期間中に支払われた給与の総額をその勤務した日数で除して得た金額の百分の六十 二給与の一部が、勤務した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制によつて定められた場合においては、その部分の給与の総額について前号の方法により計算した金額と、その他の部分の給与の総額をその期間の総日数で除して得た金額との合算額
2 前項の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(同法第二十二条第一項及び第二項の職員を除く。)にあつては、俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。)、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当(人事院規則で定めるものを除く。)、特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当とし(ただし、人事院規則で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。)、その他の職員にあつては、人事院規則で定める給与とする。
3 第一項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する日がある場合においては、その日数及びその間の給与は、同項の期間及び給与の総額から控除して計算する。ただし、控除しないで計算した平均給与額が控除して計算した平均給与額より多い場合は、この限りでない。 一負傷し、又は疾病にかかり療養のために勤務することができなかつた日 二産前産後の職員が、出産の予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)前から出産後八週間以内において勤務しなかつた日 三育児休業の承認を受けて勤務しなかつた日、承認を受けて育児短時間勤務をした日及び育児時間の承認を受けて育児のため一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しなかつた日 四介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた日及び介護時間の承認を受けて介護のため一日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日 五国(職員が行政執行法人に在職していた期間にあつては、当該行政執行法人)の責めに帰すべき事由によつて勤務することができなかつた日 六職員団体の業務に専ら従事するための許可を受けて勤務しなかつた日
4 前三項の規定により平均給与額を計算することができない場合及び事故発生日から補償を支給すべき事由が生じた日(以下「補償事由発生日」という。)までの間に職員の給与の改定が行われた場合その他の前三項の規定によつて計算した平均給与額が公正を欠くと認められる場合における平均給与額の計算については、人事院規則で定める。
5 前四項の規定によつて計算した平均給与額に一円未満の端数を生じたときは、これを一円に切り上げた額を平均給与額とする。
傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)で、その補償事由発生日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の翌々年度以後の分として支給するものの額の算定の基礎として用いる平均給与額は、前条の規定により平均給与額として計算した額に、当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該年金たる補償の補償事由発生日の属する年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額とする。
2 前条第五項の規定は、前項の平均給与額について準用する。
休業補償の補償事由発生日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)について第四条の規定により平均給与額として計算した額が、長期療養者の休業補償を受けるべき職員の休業補償の補償事由発生日の属する年度の四月一日における年齢に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る平均給与額とする。
2 前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の二第二項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
年金たる補償について第四条又は第四条の二の規定により平均給与額として計算した額が、年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、職員の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じ人事院が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、第四条又は第四条の二の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る平均給与額とする。
2 前項の人事院が定める額は、労働者災害補償保険法第八条の三第二項において準用する同法第八条の二第二項各号の規定により厚生労働大臣が年齢階層ごとに定める額を考慮して定めるものとする。
国(職員が行政執行法人に在職中に公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合にあつては、当該行政執行法人。以下同じ。)が国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この法律による補償を行つたときは、同一の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。
2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免れる。
国は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合に補償を行つたときは、その価額の限度において、補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において補償の義務を免かれる。
職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。
2 補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けた場合においては、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者がこの法律によつて権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。
補償の種類は、次に掲げるものとする。 一療養補償 二休業補償 三傷病補償年金 四障害補償イ障害補償年金ロ障害補償一時金 五介護補償 六遺族補償イ遺族補償年金ロ遺族補償一時金 七葬祭補償
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
前条の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。 一診察 二薬剤又は治療材料の支給 三処置、手術その他の治療 四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 六移送
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、国は、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の百分の六十に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(人事院規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償の支給は、行わない。 一刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 二少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、国は、その状態が継続している期間、傷病補償年金を支給する。 一当該負傷又は疾病が治つていないこと。 二当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして人事院規則で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。
2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき当該各号に定める額とする。 一第一級平均給与額に三百十三を乗じて得た額 二第二級平均給与額に二百七十七を乗じて得た額 三第三級平均給与額に二百四十五を乗じて得た額
3 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。
4 傷病補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、国は、人事院規則で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。
職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、国は、障害補償として、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給する。
2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、人事院規則で定める。
3 障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 一第一級三百十三日 二第二級二百七十七日 三第三級二百四十五日 四第四級二百十三日 五第五級百八十四日 六第六級百五十六日 七第七級百三十一日
4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。 一第八級五百三日 二第九級三百九十一日 三第十級三百二日 四第十一級二百二十三日 五第十二級百五十六日 六第十三級百一日 七第十四級五十六日
5 障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。
6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち職員に最も有利なものによる。 一第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級 二第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級 三第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級
7 前項第一号の規定による障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した金額を超えてはならない。ただし、同号の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。
8 既に障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、人事院規則で定めるところにより、その障害補償の金額から、従前の障害に応ずる障害補償の金額を差し引いた金額の障害補償を行う。
9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合は、国は、人事院規則で定めるところにより、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は、行わない。
職員が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、国は、人事院規則で定めるところにより、休業補償、傷病補償年金又は障害補償の全部又は一部の支給を行わないことができる。
傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、国は、当該介護を受けている期間、介護補償を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償の支給は、行わない。 一病院又は診療所に入院している場合 二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。) 三障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合
2 介護補償は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して人事院規則で定める額とする。
職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 一夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。 二子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。 三兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。 四前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、人事院規則で定める障害の状態にあること。
2 職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。
3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
遺族補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一一人平均給与額に百五十三を乗じて得た額。ただし、五十五歳以上の妻又は人事院規則で定める障害の状態にある妻にあつては、平均給与額に百七十五を乗じて得た額とする。 二二人平均給与額に二百一を乗じて得た額 三三人平均給与額に二百二十三を乗じて得た額 四四人以上平均給与額に二百四十五を乗じて得た額
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。
3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。
4 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。 一五十五歳に達したとき(第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態にあるときを除く。)。 二第一項第一号の人事院規則で定める障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。
遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。 一死亡したとき。 二婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。 三直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。 四離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。 五子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第十六条第一項第四号の人事院規則で定める障害の状態にあるときを除く。)。 六第十六条第一項第四号の人事院規則で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は職員の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。
3 第十七条第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。
遺族補償一時金は、次の場合に支給する。 一職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。 二遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
2 前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。 一前項第二号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利消滅年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額 二権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に権利消滅年度の前年度の四月一日における職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における職員の給与水準で除して得た率を基準として人事院が定める率を乗じて得た額の合算額
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。 一配偶者 二職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 三前二号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によつて生計を維持していたもの 四第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 職員が遺言又はその者の属する実施機関の長に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。
遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して人事院規則で定める額(第十七条の四第一項第二号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除した額)とする。
2 第十七条第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。
2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。
3 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。
4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。
5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
6 第十七条の二第一項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。
年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金たる補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。
年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
2 同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償年金を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなつた場合において、当該傷病補償年金を受ける権利が消滅した月の翌月以後の分として傷病補償年金が支払われたときは、その支払われた傷病補償年金は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。
3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償年金又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償年金又は障害補償の内払とみなす。
年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、人事院規則で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
年金たる補償の額については、国民の生活水準、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、国は、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して人事院規則で定める金額を支給する。
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は職員が行方不明となつた日に、当該職員は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた職員若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた職員の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。
2 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第十六条第三項に規定する順序)とする。
3 第一項の規定による補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。
警察官、海上保安官その他職務内容の特殊な職員で人事院規則で定めるものが、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、犯罪の制止、天災時における人命の救助その他の人事院規則で定める職務に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第十二条の二第二項の規定による額、第十三条第三項若しくは第四項の規定による額、第十七条第一項の規定による額又は第十七条の六第一項の人事院規則で定める額は、それぞれ当該額に百分の五十を超えない範囲内で人事院規則で定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
在外公館に勤務する職員、公務で外国旅行中の職員又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員に係る補償につき特例を設ける必要のあるものについては、人事院規則で特例を定めることができる。ただし、その特例は、この法律の規定の趣旨に適合するものでなければならない。
削除
人事院及び実施機関は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な福祉事業として次の事業をするように努めなければならない。 一外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 二被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業
2 人事院及び実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、障害等級に該当する程度の障害が存する場合においては、前項第一号の補装具に関する事業として、当該職員に義肢、義眼、補聴器等の補装具を支給することができる。
3 第一項に規定する福祉事業については、業務上の災害又は通勤による災害を受けた民間事業の従業員及びその遺族に対する福祉に関する給付その他の事業の実態を考慮してその実施を図るものとする。
この法律に定める補償の実施については、これに相当する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法、船員法及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による業務上の災害に対する補償又は通勤による災害に対する保険給付の実施との間における均衡を失わないように十分考慮しなければならない。
実施機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の申立てがあつたときは、人事院は、すみやかにこれを審査して判定を行い、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。
3 第一項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
実施機関の実施している第二十二条第一項に規定する福祉事業の運営に関し不服のある者は、人事院規則に定める手続に従い、人事院に対し、実施機関により適当な措置が講ぜられることを申し立てることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の措置の申立てについて準用する。
人事院又は実施機関は、第二十四条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、医師の診断を行い、又は検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費(実施機関である行政執行法人が出頭を命じた場合にあつては、当該行政執行法人が支給する旅費)を受けることができる。
人事院又は実施機関は、第二十四条の規定による審査又は補償の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、被災職員の勤務する場所、災害のあつた場所又は病院若しくは診療所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は補償を受け若しくは受けようとする者その他の関係人に対して質問させることができる。
2 前項の規定により人事院又は実施機関の職員が、その職権を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求によりこれを呈示しなければならない。
3 第一項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第二十六条第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、若しくは医師の診断を拒み、又は前条第一項の規定による質問に対して答弁をしなかつたときは、人事院又は実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。
補償を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間(傷病補償年金、障害補償及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。ただし、補償を受けるべき者が、この期間経過後その補償を請求した場合において、実施機関が第八条の規定により、補償を受けるべき者に通知をしたこと又は自己の責めに帰すべき事由以外の事由によつて通知をすることができなかつたことを立証できない場合には、この限りでない。
この法律又はこの法律に基く人事院規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
補償に関する書類には、印紙税を課さない。
市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、実施機関の長又は補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、二百円をこえない範囲内で人事院規則で定める金額を国に納付しなければならない。
2 この法律により前項の職員に支払うべき補償金がある場合又は当該補償金がない場合において当該職員に支払うべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支払うべき補償金又は給与から前項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて国に納付することができる。
補償及び第二十二条第一項に規定する福祉事業に要する経費は、公務上の災害又は通勤による災害に関する人事院の統計的研究の結果に基づいて、予算に計上されなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。 一第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者 二第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国家公務員災害補償法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十四条第一号の改正規定は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
この法律(前条ただし書に係る部分を除く。)の施行前に生じた事由に係る障害補償については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「/第八節 退職年金制度/第九節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。
国家公務員災害補償法第四条第一項に規定する期間中に職員団体の業務にもつぱら従事するための休暇の日がある場合における同項の平均給与額の計算については、なお従前の例による。
この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
この法律による改正前の国家公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による第一種障害補償のうちこの法律の施行の日の前日までの間に係る分並びに旧法の規定による第二種障害補償及び遺族補償であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償を受けることができる者には、この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)の規定による障害補償年金を支給する。
前条の規定により支給すべき障害補償年金のうち昭和四十一年十一月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。
新法第十九条の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期がわからない職員についても、適用する。
削除
傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について人事院規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、国家公務員災害補償法の規定にかかわらず、同法の規定(第十七条の八を除く。)による年金たる補償の年額に、当該年金たる補償の種類及び当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同一の事由により労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の年金たる保険給付と他の法令による年金たる給付とが支給されるべき場合に同法の年金たる保険給付の額の算定に用いられる率を考慮して人事院規則で定める率を乗じて得た額(その額が人事院規則で定める額を下回る場合には、当該人事院規則で定める額)とし、これらの額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。
2 休業補償の額は、同一の事由について前項の人事院規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、国家公務員災害補償法の規定にかかわらず、同法の規定による額に、当該法令による年金たる給付の種類に応じ、同項の人事院規則で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が人事院規則で定める額を下回る場合には、当該人事院規則で定める額)とする。
国家公務員災害補償法の規定による障害補償を受ける者についての恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十六条ノ二の規定の適用については、同条第五項中「給付ノ金額」とあるのは「給付ノ金額(国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ其ノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」と、恩給法第五十八条ノ五の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第十三条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」と、恩給法第六十五条ノ二の規定の適用については、同条第二項中「該当スルモノノ金額」とあるのは「該当スルモノノ金額(国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ其ノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」とする。
2 国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金を受ける者についての恩給法第七十九条ノ三の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第十五条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第十五条ノ規定ニ依ル遺族補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」とする。
この法律の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償又はこれに相当する補償を受けるべき者に係る恩給法第五十八条ノ五の規定の適用については、なお従前の例による。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
職員の公務上の災害に対する年金による補償に関しては、人事院は、共済組合の制度との関係を考慮して引き続き検討を加えるほか、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十五条に規定する検討の結果が得られたときは、これとの均衡をも考慮して、補償制度の研究を行ない、その成果を国会及び内閣に提出しなければならない。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和四十六年十一月一日から施行する。
この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。ただし、第五条及び第六条の改正規定並びに第十八条の改正規定(「公務上」の下に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の国家公務員災害補償法(他の法律において準用する場合を含む。以下この項において「新法」という。)第八条、第十条、第十二条、第十三条第一項及び第五項、第十五条、第十八条(公務上の死亡に係る葬祭補償に関する部分を除く。)、第二十一条並びに第二十二条の規定は、この法律の施行の日以後に発生した事故に起因する新法第一条第一項に規定する通勤による災害(以下「通勤災害」という。)について適用する。
この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中国家公務員災害補償法目次、第二条、第十三条、第二十一条及び第三章の章名の改正規定、同法第二十四条に見出しを付する改正規定並びに同法第二十五条、第二十六条第一項、第二十七条第一項、附則第三項及び別表の改正規定並びに次項及び附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)第十三条、第二十一条及び別表の規定は、昭和五十年九月一日から適用する。
新法第四条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
第二条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和四十一年法」という。)附則第八条第一項の規定は障害補償年金及び遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について、同条第二項の規定は施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、障害補償年金及び遺族補償年金のうち施行日前の期間に係る分並びに施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
施行日の前日において同一の事由について第一条の規定(附則第一条第一項ただし書に規定する規定を除く。)による改正前の国家公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による年金たる補償と第二条の規定による改正前の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(以下「改正前の昭和四十一年法」という。)附則第八条第一項の人事院規則で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給する新法の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で施行日の属する月分に係るものについて、新法及び改正後の昭和四十一年法の規定により算定した額が、旧法及び改正前の昭和四十一年法の規定により算定した年金たる補償で施行日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新法及び改正後の昭和四十一年法の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、これらの規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
2 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、新法第十三条第七項の規定により新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されることとなるとき、新法第十七条第三項又は第四項の規定により遺族補償年金の額を改定して支給されることとなるとき、その他人事院規則で定める事由に該当することとなつたときは、これらの事由に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところによつて算定する額とする。
施行日前に同一の事由について旧法の規定による休業補償と改正前の昭和四十一年法附則第八条第一項の人事院規則で定める法令による年金たる給付とを支給されていた者で、施行日以後も引き続きこれらの年金たる給付を受けるものに対し、同一の事由について支給する新法の規定による休業補償の額は、新法及び改正後の昭和四十一年法の規定により算定した額が施行日の前日に支給すべき事由の生じた旧法の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新法及び改正後の昭和四十一年法の規定にかかわらず、当該旧法の規定による休業補償の額に相当する額とする。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第十七条の十を第十七条の十二とし、第十七条の九を第十七条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、第十七条の八第一項の改正規定、第十七条の八を第十七条の九とする改正規定、第十七条の七の次に一条を加える改正規定及び別表第二級の項の改正規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 二第七条第二項にただし書を加える改正規定、附則第四項の前の見出し及び同項から附則第九項までの改正規定並びに附則に七項を加える改正規定(附則第十項、第十一項及び第十六項に係る部分に限る。)並びに附則第六条の規定昭和五十六年十一月一日
2 この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)第十七条第一項及び第四項の規定は、遺族補償年金のうち昭和五十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用する。
新法第十七条の八の規定は傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち前条第一項第一号に定める日以後の期間に係る分について、新法第十七条の十一の規定は同日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。
新法附則第四項の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和五十六年十一月一日以後に死亡した場合について、新法附則第八項の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
この法律の施行の日から昭和五十六年十月三十一日までの間、新法第十七条の四第二号及び第十七条の六第一項中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」と、新法第二十条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金又は当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金」と、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金」と、新法第二十八条中「及び遺族補償」とあるのは「、遺族補償及び遺族補償年金前払一時金」とする。
2 附則第一条第一項第一号に定める日から昭和五十六年十月三十一日までの間、新法第十七条の八中「年金たる補償」とあるのは、「傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)」とする。
附則第七条の規定による改正前の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)附則第六条第一項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新法の規定を適用する。
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、昭和六十年八月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
この法律による改正後の国家公務員災害補償法第十六条及び第十七条の二の規定(同法附則第十七項において読み替えられる場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、施行日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第八条の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。
この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第四条第三項第二号の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日 二第一条の二第二項ただし書及び第十二条の改正規定並びに次条の規定昭和六十二年四月一日
この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新補償法」という。)第一条の二第二項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。
新補償法第四条第三項第二号の規定は、この法律の公布の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。
新補償法第四条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額の算定について適用する。
同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(以下この条において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた平均給与額(以下この条において「施行前平均給与額」という。)が、国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十六号)による改正後の国家公務員災害補償法第四条の四第一項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日における年齢に応じ人事院が最高限度額として定める額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前平均給与額を当該施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる平均給与額とする。
2 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を、国家公務員災害補償法(以下「補償法」という。)第十七条の二第一項後段又は第十七条の三第一項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一略 二第二条の規定並びに附則第三条から第五条まで、第八条から第十条まで、第十三条及び第十五条の規定平成二年十月一日
この法律は、平成二年十月一日から施行する。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じた遺族補償一時金及び障害補償年金差額一時金の額については、なお従前の例による。
昭和六十年四月一日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金に係る平均給与額に関する改正後の国家公務員災害補償法(以下「新補償法」という。)第四条の二第一項の規定の適用については、同項中「前条の規定により平均給与額として計算した額」とあるのは「昭和六十年四月一日における当該年金たる補償に係る平均給与額」と、「当該年金たる補償の補償事由発生日の属する年度の四月一日」とあるのは「昭和六十年四月一日」とする。
施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新補償法第四条の三第一項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(平成二年法律第四十六号)の施行の日以後」とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一略 二第一条中国民年金法第三十三条の二第一項の改正規定(「十八歳未満の子又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第三項、同法第三十七条の二第一項、第三十九条第三項、第四十条第三項及び第八十七条第四項並びに同法附則第五条第九項、第九条第一項及び第九条の二の改正規定並びに同法附則第九条の三の次に一条を加える改正規定、第三条の規定(厚生年金保険法第百三十六条の三の改正規定、同法附則第十一条の次に五条を加える改正規定(同法附則第十一条の五に係る部分に限る。)及び同法附則第十三条の二の次に一条を加える改正規定を除く。)、第五条の規定、第七条の規定、第八条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第百三十二条第二項及び」の下に「附則第二十九条第三項並びに」を加える部分に限る。)、第九条の規定、第十一条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律附則第六十二条の次に見出し及び二条を加える改正規定を除く。)、第十二条の規定並びに第十七条中児童扶養手当法第三条第一項の改正規定並びに附則第七条から第十一条まで、第十五条、第十六条、第十八条から第二十四条まで、第二十七条から第三十四条まで、第三十六条第二項、第四十条及び第四十五条から第四十八条までの規定並びに附則第五十一条中所得税法第七十四条第二項の改正規定平成七年四月一日
この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第十七条第一項及び第三十四条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定平成七年八月一日 二目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項並びに第三十三条の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定平成七年十月一日 三第十七条の九第三項の改正規定平成八年八月一日
平成七年七月以前の月分の遺族補償年金の額については、なお従前の例による。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一略 二第一条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第二十六条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定(「及び第十二条第二項」を「、第十二条第二項及び第二十七条第三項」に改める部分、「第十二条第一項」の下に「、第二十七条第二項」を加える部分及び「第十四条及び」を「第十四条、第二十六条及び」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条の改正規定、第三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。)、第七条中労働省設置法第五条第四十一号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第十二条及び第十三条の規定並びに附則第十四条中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四条第一項第二十四号の二の三の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。)平成十年四月一日
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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