支出官事務規程
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十五条第一項の規定(当該規定に相当する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項又は勤労者財産形成促進法第十六条第二項の規定により読み替えられた船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項に規定する書面による協定の規定を含む。)
出納官吏事務規程
資金前渡官吏は、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下この条及び第五十二条第三項において「促進法」という。)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この条及び第五十二条第三項において「貯蓄契約」という。)を締結した職員に俸給その他の給与…
労働基準法施行規則
労働基準法施行規則第三十七条の二第一号
別表第一(第三十四条の三関係)訓練生を就かせることができる危険有害業務及び坑内労働の範囲は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則第十条第一項第二号若しくは第十二条第一項第二号又は昭和五十三年改正訓練規則附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練に関する基準において例によるものとされる昭和五十三年改正訓練規則による改正…
医療法施行規則
法第百十三条第三項第三号の法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた事実であつて厚生労働省令で定めるものは、当該病院又は診療所の管理者が令第十四条に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第二十五条の二第一項に違反する行為を含む。以下この項において「違反行為」という。)をした場合であつて、当該違反行為に係る事件…
建設業法施行規則
第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置き、及び第二十八条第一項に規定する帳簿(第二十六条第六項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)の保存期間と同じ期間営業所で保存していること。当該建設業者の名称及び所在地第一号の主任技術者又は監理技術者の氏名当該主任…
第一号の建設工事を請け負つた建設業者が、次に掲げる事項を記載した人員の配置を示す計画書を作成し、当該工事現場に備え置き、及び第二十八条に規定する帳簿の保存期間と同じ期間、当該帳簿とともに営業所で保存していること。当該建設業者の名称及び所在地第一号の営業所技術者又は特定営業所技術者の氏名及びこれらの者の置かれている営業所の名称当該営業所技術者又は特定営業所技術…
特別調達資金出納官吏事務規程
資金出納官吏は、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下この項及び次項並びに第二十四条第八項において「促進法」という。)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この項及び次項並びに第二十四条第七項及び第八項において「貯蓄契約」という。)を…
資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項の協定又は船員法第五十三条第一項の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。
労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令
労働基準法第十八条第四項の規定に基き使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令を次のように定める。
下限利率労働基準法第十八条第四項に規定する金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率をいう。
私立学校教職員共済法施行規則
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
請求者が労働基準法第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償年金、傷病補償年金、障害年金又は傷病年金が支給されることとなつたときは、その事実を証明する書類
年少者労働基準規則
女子年少者労働基準規則(昭和二十二年労働省令第八号)の全部を次のように改正する。