健康保険法施行規則
規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する<span>労働基準</span>
<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
船員保険法施行規則
労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付(以下「休業給付等」という。)の請求を行っている<span>労働基準</span>監督署の名称及び所在地
労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の請求を行っている<span>労働基準</span>監督署の名称及び所在地
事業附属寄宿舎規程
この省令は、事業の附属寄宿舎(<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)別表第一第三号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎を除く。以下「寄宿舎」という。)について適用する。
法第九十五条第一項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する<span>労働基準</span>監督署長(以下「所轄<span>労働基準</span>監督署長」という。)にしなければならない。
職業安定法施行規則
賃金(臨時に支払われる賃金、賞与及び<span>労働基準</span>法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第八条各号に掲げる賃金を除く。)の額に関する事項
求人者が職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号。以下この項において「令」という。)第一条第一号又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(<span>労働基準</span>法施行規則第二十五条の二第一項並びに第三十四条の三第一項及び第二項の規定に違反する行為を含む。以下この号において「違反行為」という。)をし
特定複合観光施設区域整備法施行令
<span>労働基準</span>法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第百十九条(第一号(同法第六十一条及び第六十二条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第百二十一条(同法第百十七条、第百十八条第一項及び第百十九条に係る部
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令
内閣は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する<span>労働基準</span>法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第三項の規定に基
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する<span>労働基準</span>法第三十二条の四第三項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令
審査会の庶務は、厚生労働省<span>労働基準</span>局労災管理課において処理する。