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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令
教育
令和元年政令第百九十八号
現行
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令
公布日
2019/12/20
最終改正公布
2025/09/25
施行日
2026/01/01
条数
0 条
直近の改正法:
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
条文
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