船員保険法施行規則
- 公布日
- 1940/02/27
- 最終改正公布
- 2026/07/30
- 施行日
- 2026/08/01
- 条数
- 491 条
条文
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第四十二条第一項第一号において同じ。)を送信する方法とする。
法第六条第一項に規定する船員保険協議会(以下この条において「船員保険協議会」という。)は、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の理事長が招集する。
2 協会の理事長は、船員保険協議会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して船員保険協議会の招集を請求したときは、船員保険協議会を招集しなければならない。
3 船員保険協議会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
4 委員長は、船員保険協議会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。
5 船員保険協議会は、委員の総数の三分の二以上又は法第六条第二項に掲げる委員の各一人以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 一第四条第一項、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項 二第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する資格確認書の訂正に関する事項 三第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項 四法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項 五前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。
法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号の規定により同項の適用事業所(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは名称及び主な事務所の所在地。以下同じ。) 二事業の種類 三船舶の数及び用途 四操業区域又は航行区域 五船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項イ法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)ロ当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別ハ内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別 六船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
2 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所 二船舶所有者に該当しなくなった年月日及びその理由
2 前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十三条の二から第二十五条まで及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所 二被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)を有する者にあっては、被保険者等記号・番号及び個人番号又は基礎年金番号) 三被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)、生年月日及び住所 四被保険者の資格を取得した年月日 五被保険者の報酬月額 六独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨
2 前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。
3 第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。
4 船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
5 船舶所有者は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。
被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。
協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣が法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、協会が第三十条の規定による申出を受けた日又は協会が第三十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日から五日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
法第十八条第二項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。 一乗り組むべき船舶 二船舶の用途 三船舶の構造又は設備 四漁業装備 五漁獲物の種類 六操業区域 七歩合金の算出方法 八乗組員の持歩の合計 九被保険者の持歩 十前各号に掲げるもののほか、報酬に著しい影響を与える事情
法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所 二被保険者等記号・番号 三被保険者の氏名及び生年月日 四被保険者の報酬月額 五被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日 六従前の標準報酬月額
2 前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所 二被保険者等記号・番号 三被保険者の氏名及び生年月日 四被保険者の報酬月額 五従前の標準報酬月額
2 前項の届書には、法第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
法第十九条第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条第一項に規定する事項(法第十九条第二項に該当する場合においては、第二十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所 二当該被保険者の報酬月額 三当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 四当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
法第十九条の二第一項又は第二項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届書は、当該事実のあった日から十日以内に、第二十七条の二第一項に規定する事項(法第十九条の二第二項に該当する場合においては、第二十七条の二第一項第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)及び次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所 二当該被保険者の報酬月額 三当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 四当該被保険者に係る従前の標準報酬月額
被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。 一船舶所有者の氏名及び住所 二被保険者等記号・番号 三被保険者の氏名及び生年月日 四賞与の支払年月日 五賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
船舶所有者は、第二十三条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所 二被保険者等記号・番号 三被保険者の氏名、生年月日及び住所 四変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
船舶所有者は、第二十四条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない(厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所 二被保険者の氏名及び生年月日 三変更前の氏名
船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所 二被保険者等記号・番号 三被保険者の氏名、生年月日及び住所 四変更前の住所 五住所の変更年月日
法第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所 二被保険者等記号・番号 三被保険者の氏名及び生年月日 四被保険者の資格を喪失した年月日及びその理由 五標準報酬月額
被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所 二被保険者等記号・番号及び被保険者の氏名 三届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由
船舶所有者は、その氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 一氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項及び同項第六号に掲げる事項 二変更前の氏名、住所、第四条第一項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項及び変更の年月日
2 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第一号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二被保険者の氏名及び生年月日 三該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
2 疾病任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、前項の例により、届け出なければならない。
法第百六条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合 二拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
船舶所有者は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百五十五条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。
船舶所有者は、船員保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
船舶所有者は、法第二十五条第二項の規定による通知を行ったときは、その通知を行った日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。
2 船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 一仮住所 二申請者の住所 三所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名 四仮住所の選定を必要とする事由
3 前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
4 前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
法第二十七条の規定による被保険者の資格の取得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。 一請求者の氏名、生年月日及び住所 二船舶所有者の氏名及び住所 三被保険者の資格の取得又は喪失の事実及びその年月日
被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、第三十五条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。第三十五条第五項から第八項まで、第三十六条から第三十八条まで、第四十条、第百五十七条及び第百九十一条において同じ。)の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書を船舶所有者に提出しなければならない。
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を船舶所有者に申し出なければならない。ただし、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一外国において留学をする学生 二外国に赴任する被保険者に同行する者 三観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 四被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの 五前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの 二日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄 二被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由 三第二十五条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨
2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。
法第十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 一申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 二申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 三法第十九条第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した年月日 四育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
2 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
法第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。 一申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所 二申出に係る被保険者の被保険者等記号・番号 三法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した年月日 四産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
2 前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた場合について準用する。この場合において、第六条の三中「法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、協会が第三十条の規定による申出を受けた日又は協会が第三十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日」とあるのは「第二十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた日」と、「確認、届出又は申出に係る被保険者」とあるのは「届出に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所 二被保険者等記号・番号 三被保険者の氏名及び生年月日 四後期高齢者の被保険者等に該当するに至った年月日又は該当しなくなった年月日
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。 一被保険者等記号・番号 二被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 三該当しなくなった年月日及びその理由
2 被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。 一被保険者等記号・番号 二被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 三該当しなくなった年月日及びその理由
3 前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。
法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。 一被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所 二被保険者の資格を喪失した年月日 三被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所 四法第十三条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
疾病任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を協会に届け出なければならない。
疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名、生年月日及び該当するに至った年月日を記載した申出書を協会に提出しなければならない。 一被保険者となったとき。 二健康保険の被保険者となったとき。 三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
法第十四条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。
協会は、疾病任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。
機構は、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者等記号・番号を変更したときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号を船舶所有者に通知しなければならない。
法第二十八条の二第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。 一申請の年月日 二申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号 三申請に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号又は個人番号(前号に掲げる事項を除く。) 四申請の理由 五その他協会が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めるものがある場合には、その旨
2 協会は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、申請者に対し、法第二十八条の二第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した様式第一号によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであって、様式第一号により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
3 法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日 二被保険者等記号・番号及び保険者番号並びに保険者の名称 三資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日 四一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び発効期日(交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が高齢受給者証(第四十一条第一項に規定する高齢受給者証をいう。第四十条の三第一項第三号において同じ。)の交付を受けていないときに限る。) 五有効期限 六被保険者の氏名(被扶養者に係るものに限る。) 七その他協会が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの
4 法第二十八条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
5 協会は、第二項の規定により申請者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項から第七項までにおいて同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。
6 前項本文の規定による資格確認書の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを申請者に送付しなければならない。
7 第二十四条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、船舶所有者を経由せず行うものとする。 一船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)第八条第九項の規定による協会の認定に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第八十八条第八項の意思を表示した場合を除く。) 二令第十条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第一号又は第二号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第九十三条において「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第九十三条第四項の意思を表示した場合を除く。) 三令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ若しくはハの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第九十三条第一項及び第九十五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第九十五条第三項の意思を表示した場合を除く。)
8 協会は、第二項の規定により申請者(疾病任意継続被保険者に限る。以下この項において同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを申請者に送付しなければならない。
被保険者(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認(法第二条第十二項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったときは、遅滞なく、資格確認書を協会に提出しなければならない。この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。
2 協会は、前項の規定による資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
3 前二項の規定による資格確認書の提出及び返付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は、船舶所有者及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
被保険者は、資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請することができる。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二氏名及び生年月日 三再交付申請の理由
2 資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を添えなければならない。
3 協会は、第一項の規定による申請を受けたときは、資格確認書を被保険者に再交付しなければならない。
4 被保険者は、資格確認書の再交付を受けた後、失った資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を協会に返納しなければならない。
5 第一項の規定による資格確認書の再交付の申請、第三項の規定による資格確認書の再交付及び前項の規定による資格確認書の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
6 前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による資格確認書の再交付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
協会は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2 船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。
3 被保険者は、前項の規定により資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを船舶所有者を経由して協会に提出しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
4 疾病任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。
5 協会は、第二項又は前項の規定により資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
6 協会は、前項の規定により被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
7 船舶所有者は、前項の規定により資格確認書の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
8 協会は、第五項の規定により疾病任意継続被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。
9 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。
厚生労働大臣は、被保険者に対し、第六条の三の規定による被保険者情報の登録(第二十七条の三において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付(第三項において「交付等」という。)が行われるまでの間に当該被保険者を使用する船舶所有者又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、第四十二条の規定にかかわらず、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
3 被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書の交付等を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
船舶所有者は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、資格確認書を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。 一被保険者(資格確認書の交付を受けているものに限る。以下この条において同じ。)が資格を喪失したとき。 二被保険者の被扶養者が異動したとき。 三第十四条の二の届出を行うとき。
2 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。
3 第一項第一号(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)又は第三号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき資格確認書は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第十四条の二の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4 被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、十日以内に、資格確認書を船舶所有者に提出しなければならない。 一被保険者の資格を喪失したとき。 二被保険者の被扶養者が異動したとき。 三被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったとき。
5 第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により資格確認書を提出すべき者が死亡したときは、葬祭料の支給を受けるべき者は、その申請の際、資格確認書を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料の支給を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において資格確認書を返納しなければならない。
法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された事項を様式第一号により映像面に表示する方法とする。
協会は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。 一当該通知に係る被保険者又はその被扶養者の氏名 二被保険者等記号・番号、保険者番号及び保険者の名称 三一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又はその被扶養者であって、高齢受給者証の交付を受けていないものに係るものに限る。) 四資格取得年月日及び通知年月日
2 協会は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。 一前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第五十三条第六項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。 二前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る被保険者又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第四十二条第一項第一号において同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。
3 第一項の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)に対する通知は、船舶所有者を通じて行わなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、この限りでない。
4 船舶所有者は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に通知しなければならない。
5 前各項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。
被保険者(資格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。)は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再通知を申請することができる。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二氏名及び生年月日 三再通知申請の理由
2 協会は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない。ただし、当該被保険者又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該被保険者に通知したときは、この限りでない。
3 第一項の規定による申請及び前項の規定による再通知は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
4 前項本文の規定にかかわらず、第二項の規定による再通知は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
協会は、被保険者が法第五十五条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける場合又はその被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受ける場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、当該被保険者に様式第二号による高齢受給者証(以下単に「高齢受給者証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。
2 前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、船舶所有者は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、被保険者が第一号又は第二号に該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。 一被保険者の資格を喪失したとき。 二法第七十六条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。 三高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。 四高齢受給者証の有効期限に至ったとき。 五後期高齢者医療の被保険者等になったとき。
3 前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。
4 第三十五条第五項、第六項及び第八項、第三十六条から第三十八条まで並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第三十七条第一項中「申請することができる」とあるのは、「申請しなければならない」と読み替えるものとする。
法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法 二資格確認書を提出し、又は提示する方法 三処方せんを提出する方法(保険薬局等から療養を受けようとする場合に限る。) 四保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、協会に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、協会から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) 五その他厚生労働大臣が定める方法
2 被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(協会に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されているものに限る。)を提出し、又は提示する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第二号から第四号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
3 法第五十三条第七項の規定により同項に掲げる施設(以下「休療所」という。)から自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を受けようとする者は、法第五十三条第六項に規定する電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けるとともに、医師又は歯科医師が症状に関する所見を記載した書類を当該休療所に提出しなければならない。
被保険者又は被保険者であった者は、法第三十三条第四項に規定する下船後の療養補償(以下「下船後の療養補償」という。)を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第三号による船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
2 前項ただし書の場合において、その理由がなくなったときは、遅滞なく、療養補償証明書を保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
3 第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等に療養補償証明書(協会が交付した療養補償証明書を除く。)を提出したときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、当該療養補償証明書を協会に提出しなければならない。
4 前三項の規定は、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「保険医療機関等又は保険薬局等」とあるのは「指定訪問看護事業者」と読み替えるものとする。
協会は、前条第三項の規定により提出された療養補償証明書に記載された傷病が下船後の療養補償に該当すると認められないときは、その旨を保険医療機関及び被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならない。
保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
令第三条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
令第三条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二被保険者の氏名、生年月日及び住所 三令第三条第二項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
2 令第三条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を協会に申し出なければならない。
法第五十七条第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。
被保険者又は被保険者であった者が法第六十一条第一項の規定により保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十一条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二食事療養を受けた者の氏名及び生年月日 三食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地 四傷病名及び発病又は負傷の原因 五食事療養について支払った食事療養標準負担額 六食事療養を受けた者の入院の期間 七第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 八疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) 九次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号。以下「口座登録法」という。)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
保険医療機関等は、法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
被保険者又は被保険者であった者が法第六十二条第一項の規定により保険医療機関等から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定により被保険者又は被保険者であった者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
協会は、被保険者又は被保険者であった者が、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
2 前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二生活療養を受けた者の氏名及び生年月日 三生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地 四傷病名及び発病又は負傷の原因 五生活療養について支払った生活療養標準負担額 六生活療養を受けた者の入院の期間 七第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 八疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) 九次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
3 前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
保険医療機関等は、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。
被保険者又は被保険者であった者が法第六十三条第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
保険医療機関等又は保険薬局等は、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第六項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者又は被保険者であった者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 一当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 二当該食事療養に係る食事療養標準負担額 三当該生活療養に係る生活療養標準負担額
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二被保険者の氏名、生年月日及び住所 三届出に係る事実 四第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) 五被害の状況
法第六十四条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を(当該療養費の支給に係る療養が下船後の療養補償に相当する場合は療養補償証明書を添えて)協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日 三傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過 四診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所 五診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名 六診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨 七療養に要した費用の額 八療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由 九疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) 十次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
3 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
4 海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し 二協会が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
協会は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。
削除
被保険者又は被保険者であった者が前条の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、法第六十五条第六項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。
指定訪問看護事業者は、法第六十五条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
第五十七条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
被保険者又は被保険者であった者が法第六十六条の規定により当該被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額、法第六十一条第二項に規定する食事療養標準負担額、法第六十二条第二項に規定する生活療養標準負担額、法第六十三条第二項の規定により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額、法第六十四条第二項の規定により控除された額又は法第六十五条第四項の規定により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二被保険者の氏名及び生年月日 三療養を受けた病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地 四療養の期間 五第三号の者に対して支払った一部負担金等の額 六当該被保険者又は被保険者であった者が療養費の支給、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は高額療養費の支給を受けたときは、当該療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費の額 七次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 前項の申請書には、同項第五号及び第六号に掲げる額に関する証拠書類(協会が番号利用法第二十二条の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びに療養補償証明書を添付しなければならない。
法第六十八条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
協会は、被保険者又は被保険者であった者が次の各号のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する。 一移送により法に基づく適切な療養を受けたこと。 二移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。 三緊急その他やむを得なかったこと。
法第六十八条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二移送を受けた者の氏名及び生年月日 三傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 四被保険者であった者にあっては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日 五移送経路、移送方法及び移送年月日 六付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所 七移送に要した費用の額 八疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) 九次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第七号の事実を証する書類並びに当該移送が下船後の療養補償に相当するときは療養補償証明書を添付しなければならない。 一移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由) 二移送経路、移送方法及び移送年月日
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4 第五十八条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
法第五十三条第五項の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、健康保険日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二傷病名及び原因 三資格喪失前の疾病又は負傷の発した年月日及び資格喪失年月日 四療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日 五資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受け始めた年月日 六資格を喪失した際療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等の名称及び所在地並びに当該診療に従事する保険医の氏名又は訪問看護療養費に係る療養を担当する指定訪問看護事業者の名称及び所在地 七現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
2 協会は、前項の規定による届書が提出されたときは、遅滞なく、様式第四号による継続療養受療証明書(以下「継続療養証明書」という。)を同項の者に交付しなければならない。
3 第一項に規定する者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に継続療養受療証明書を提出して受けるものとする。
4 第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、継続療養受療証明書を返納すべき者が死亡したときは、葬祭料を受けるべき者は、その申請の際、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において継続療養受療証明書を返納しなければならない。
6 第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に継続療養受療証明書を添付して協会に提出しなければならない。
7 第三十七条第一項から第四項までの規定は、継続療養受療証明書について準用する。この場合において、同条第一項中「申請することができる」とあるのは、「申請しなければならない」と読み替えるものとする。
法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二被保険者の氏名、生年月日及び住所 三傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日 四職務に服することができなかった期間 五被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間 六傷病手当金が法第七十条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、次に掲げる給付のうち、支給されているものの名称、その額、支給事由である傷病名及びその支給を受けることとなった年月日並びに年金である給付を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)イ厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金ロ国民年金法による障害基礎年金 七傷病手当金が法第七十条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 八傷病手当金が法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由 九職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法第二百一条の二第一項に規定する被保険者番号等及び同法に規定する被保険者証に記載された保険者の名称 十同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨 十一次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書 二前項第四号、第五号及び第八号に関する船舶所有者の証明書
3 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4 療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
5 第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一法第七十条第二項の規定に該当する者障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類 二法第七十条第三項の規定に該当する者障害手当金の支給を証する書類 三法第七十条第四項の規定に該当する者老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
6 法第七十条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書 二前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
7 法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第六十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合は、第一項の申請書に各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間を記載した書類を添付しなければならない。
8 第五十八条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
被保険者であった者が法第六十九条第二項の規定により傷病手当金の支給を受ける場合であって、その資格を喪失した日が月の初日である場合においては、同項中「喪失した日」とあるのは「喪失した日の前日」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 法第六十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において疾病任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。
3 法第六十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
4 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第六十九条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第六十九条第五項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
法第七十条第二項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 法第七十条第四項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき老齢退職年金給付の額(当該老齢退職年金給付が二以上あるときは、当該二以上の老齢退職年金給付の額の合算額)を三百六十で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二第六十九条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
法第七十二条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一申請者の氏名及び住所 二死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号 三被保険者であった者が最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所並びに資格喪失年月日 四死亡の年月日及び原因 五法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄 六法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭を行った年月日及び葬祭に要した費用の額 七死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) 八次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨及び個人番号ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する船舶所有者の証明書又はこれに代わる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 二法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭に要した費用の金額に関する証拠書類
3 第五十八条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二出産の年月日 三死産であるときは、その旨 四次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。) 二同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3 令第七条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると協会が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
4 第五十八条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
令第七条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。
令第七条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 一天災、事変その他の非常事態 二出産した者の故意又は重大な過失
令第七条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。
令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(令第七条第一号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、当該補償金の額から当該損害賠償の額を除いた額とする。次号において同じ。)が、当該病院等に対し支払われるものであること。 二前号の補償金に係る制度の運営組織が、保険金の支払基準、保険会社から当該運営組織に保険料が返還された場合における当該保険料の取扱いその他の事項(いずれも当該制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議するものであること。 三前号の保険料が、当該保険料の運用、病院等が保険契約に関して負担する費用の額の軽減又は厚生労働大臣が定める事業(厚生労働大臣が医療関係者、医療保険者その他の関係者の意見を聴いた上で、前号の制度の安定的な運営に必要であると認めたものに限る。)の実施のためにのみ用いられるものであること。
令第七条第二号の厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置は、病院等と出生した者等との間における特定出産事故に関する紛争の防止又は解決を図るとともに、特定出産事故に関する情報の分析結果を体系的に編成し、その成果を広く社会に提供するため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供について、これらを適正かつ確実に実施することができる適切な機関に委託することとする。
法第七十四条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二被保険者の氏名、生年月日及び住所 三出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日) 四多胎妊娠の場合にあっては、その旨 五職務に服さなかった期間 六出産手当金が法第七十四条の二ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間 七出産手当金が法第七十四条第三項において準用する法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十四条の二ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由 八次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書 二多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書 三前項第五号の期間に関する事業主の証明書
3 前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4 同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
5 第六十九条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項中「法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに第七十九条の二第三項において準用する次条第二項及び第三項において同じ。)」と、「法第六十九条第二項の」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の」と読み替えるものとする。
6 第五十八条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
疾病任意継続被保険者が当該被保険者の資格を取得した日以後に出産手当金の支給を始める場合又は疾病任意継続被保険者であった者が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者にあっては、当該疾病任意継続被保険者の資格を取得した日の前日」と読み替えて、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の規定を適用する。
2 被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)が当該被保険者の資格を喪失した日以後に出産手当金の支給を始める場合においては、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項中「被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日」とあるのは「被保険者であった者(疾病任意継続被保険者であった者を除く。)にあっては、当該被保険者の資格を喪失した日の前日」と読み替えて、法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の規定を適用する。
3 第六十九条の二第二項及び第三項の規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、これらの規定中「法第六十九条第二項」及び「同項」とあるのは、「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第四十二条、第四十五条、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十四条、第五十六条から第五十八条まで、第六十八条、第八十八条、第九十三条及び第九十五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。
被保険者の被扶養者が第八十条において準用する第四十二条、第四十五条、第九十三条第五項又は第九十五条第四項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、法第七十六条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
第四十二条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十二条及び第六十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。
第六十五条から第六十七条までの規定は、家族移送費の支給について準用する。
法第八十条の規定により家族葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二被保険者の氏名、生年月日及び住所 三死亡した被扶養者の氏名及び生年月日 四第七十二条第一項第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項 五次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2 第五十八条第三項及び第七十二条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
法第八十一条の規定により家族出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一第七十三条第一項各号に掲げる事項 二出産した被扶養者の氏名及び生年月日
2 第七十三条第二項から第四項までの規定は、前項の申請について準用する。
令第八条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、次のとおりとする。 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給 二予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。)の医療費の支給 三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給 四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 五麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付 六母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給 七独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給 八感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給 九石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給 十新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給 十の二特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給 十の三難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給 十一沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給 十二前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
令第八条第七項の規定による協会の認定(以下この条(第四項を除く。)において単に「認定」という。)は、第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第九条第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
2 被保険者は、認定を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経由して、協会に次に掲げる事項を申し出ることができる。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 三認定を受けようとする者の入院の期間 四認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当している旨
3 被保険者は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4 第二項の申出があった場合、第九十五条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額の認定の申請がされたものとみなす。
令第八条第九項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二認定を受けようとする者の氏名及び生年月日 三認定を受けようとする者がかかった令第八条第九項に規定する疾病の名称
2 前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
3 前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4 協会は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対し、様式第五号による特定疾病療養受療証(以下単に「特定疾病療養受療証」という。)又は当該認定に係る情報が記載され、若しくは記録された資格確認書(当該被保険者が記載又は記録を求めた場合に限る。)を交付し、又は提供しなければならない。
5 特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を協会に返納しなければならない。 一被保険者の資格を喪失したとき。 二被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 三健康保険法施行令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第八条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第四十二条第一項第二号(資格確認書に当該認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)若しくは第三号又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
8 被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
9 第三十五条第五項、第六項及び第八項、第三十六条から第三十八条まで並びに第四十条第一項から第三項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第三十五条第五項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第八十八条第八項の意思を表示しない者」と、第三十五条第五項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第八十八条第八項の意思を表示しない者」と、第三十七条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第八十八条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
令第八条の二第一項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者(同項第一号に規定する基準日被保険者をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者が受けた外来療養(七十歳に到達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる額とする。
2 令第八条の二第一項第四号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第二号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被保険者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
3 令第八条の二第一項第七号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
4 令第八条の二第一項第八号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
5 令第八条の二第一項第十一号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被保険者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被保険者の被扶養者等(同条第八項に規定する被扶養者等をいう。次項において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
6 令第八条の二第一項第十二号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日被保険者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる額とする。
令第八条の二第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
令第八条の二第四項において準用する同条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
令第八条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる額とする。 一高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第一項各号に掲げる額 二計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第八条の二第五項に規定する「基準日後期高齢者医療被保険者」をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条の二第五項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第十四条の二第六項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第十四条の二第七項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第十四条の二第一項第四号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第八条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額 三計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第八条の二第一項第一号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した額の合算額の合算額
令第九条第一項第一号、第二号若しくは第三号若しくは第二項第一号、第二号若しくは第三号、第三項第二号、第三号若しくは第四号、第四項第二号、第三号若しくは第四号、第六項第一号又は第七項第一号イ、ロ若しくはハ若しくは第二号ロ、ハ若しくはニの厚生労働省令で定めるところにより算定した療養、特定給付対象療養又は特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第八条第一項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第二項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額、同条第三項第一号及び第二号に掲げる額を合算した額若しくは同条第四項に規定する合算した額に係る療養又は同条第一項第一号イからヘまでに掲げる額に係る特定給付対象療養若しくは特定疾病給付対象療養に係る療養に係る次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額又はその合算額とする。 一令第八条第一項第一号イに掲げる額法第五十八条第二項又は第三項の規定により算定した費用の額 二令第八条第一項第一号ロに掲げる額法第六十三条第二項第一号に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を合算した額 三令第八条第一項第一号ハに掲げる額法第六十四条第二項の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額) 四令第八条第一項第一号ニに掲げる額法第六十五条第四項に規定する厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額 五令第八条第一項第一号ホに掲げる額法第七十六条第二項(同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額) 六令第八条第一項第一号ヘに掲げる額法第七十八条第二項の規定により算定した費用の額
令第九条第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第一号ハの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を要しなくなる者とする。
令第九条第三項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
令第九条第三項第六号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条第三項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
令第九条第十項第二号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
令第九条第十一項第四号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条の三第一項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
令第九条第十二項第四号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
令第九条第十二項第五号の厚生労働省令で定めるものは、令第八条の三第二項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第十条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなる者とする。
令第九条第十二項第五号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。
協会は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、限度額適用認定)を行わなければならない。ただし、限度適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額認定を取り消さなければならない。
2 協会は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第六号による限度額適用認定証(以下単に「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするもの(当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書(当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているものに限る。)から申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
3 限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。 一被保険者の資格を喪失したとき。 二被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。 三第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。 四令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。 五限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
4 被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び次項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第八条第一項第一号に規定する療養をいう。次条、第九十五条第四項及び第九十六条において同じ。)を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第四十二条第一項第二号(資格確認書に当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)若しくは第三号又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6 前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
7 第三十五条第五項、第六項及び第八項、第三十六条から第三十八条まで並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第三十五条第五項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十三条第四項の意思を表示しない者」と、第三十五条第五項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十三条第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
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