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社会保険大正十五年内務省令第三十六号略称: 健保法施行規則現行

健康保険法施行規則

公布日
1926/07/01
最終改正公布
2026/07/29
施行日
2026/08/01
条数
579

直近の改正法: 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (法第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合)

健康保険法(大正十一年法律第七十号。以下「法」という。)第三条第一項第九号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。

第一章 総則
第一条の二 (法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法)

法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第五十三条第一項第一号において同じ。)を送信する方法とする。

第一節 通則
第一条の三 (選択)

被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。

前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。

第一節 通則
第二条 (選択の届出)

前条第一項の選択は、同時に二以上の事業所に使用されるに至った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合に提出することによって行うものとする。 一事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険にあっては、被保険者等記号・番号又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)) 二被保険者の氏名及び生年月日 三各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所 四各事業所の名称及び所在地

前項の届出を受けたときは、厚生労働大臣にあっては関係する健康保険組合及び事業主に、健康保険組合にあっては厚生労働大臣又は関係する健康保険組合及び事業主に、その旨を通知しなければならない。

第一項の場合において、被保険者が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。以下同じ。)であるときは、同項の届書に個人番号又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)を付記しなければならない。この場合において、当該被保険者が使用される事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。第百五十九条の三において「平成二十五年厚生年金等改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金が設立されているときは、当該存続厚生年金基金の名称を併記しなければならない。

第一項及び前項の規定は、前条第二項の選択について準用する。この場合において、第一項中「全国健康保険協会(以下「協会」という。)を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康保険組合」とあるのは、「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。

第一節の二 全国健康保険協会
第二条の二 (定款で定める事項)

法第七条の六第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、保険料に関する事項、協会が行う法第百九十八条第一項の規定による命令、質問及び検査に関する事項並びに健康保険委員(協会が管掌する健康保険事業の運営に協力して、協会が管掌する健康保険事業に関する国民の理解を高めるための啓発を行い、並びに協会が管掌する健康保険事業に関する事項につき被保険者からの相談に応じ、及び被保険者に対する助言その他の活動を行う者をいう。)に関する事項とする。

第一節の二 全国健康保険協会
第二条の三 (定款の変更)

法第七条の六第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一事務所の所在地の変更 二前号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項

第一節の二 全国健康保険協会
第二条の四 (運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項)

法第七条の十八第一項に規定する運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、協会の理事長が招集する。

協会の理事長は、運営委員会の委員の総数の三分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営委員会の招集を請求したときは、運営委員会を招集しなければならない。

運営委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

委員長は、運営委員会の議事を整理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を行う。

運営委員会は、委員の総数の三分の二以上又は法第七条の十八第二項に掲げる委員の各三分の一以上が出席しなければ、議事を開くことができない。

第一節の二 全国健康保険協会
第二条の五 (運営規則)

法第七条の二十二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一協会の事業を執行する権限の委任に関する事項 二その他協会の業務の執行に関して必要な事項

第一節の二 全国健康保険協会
第二条の六 (協会に対する情報の提供)

法第五十一条の二の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。 一第十九条第一項、第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十条第一項、第三十一条及び第三十五条に規定する適用事業所の事業主に係る届出又は申請に関する事項 二第二十四条第一項、第二十七条の二第一項、第二十八条、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十七条第一項並びに第三十八条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第四十八条第一項に規定する資格確認書の訂正に関する事項 三第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二及び第三十八条の二に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申出に関する事項 四第百十四条第一項に規定する日雇特例被保険者手帳の交付の申請並びに第百十八条第一項及び第二項に規定する日雇特例被保険者手帳の返納に関する事項 五法第百八条第三項から第五項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項 六前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項

第一節の二 全国健康保険協会
第二条の七 (診療報酬の契約に関する認可の申請)

協会が行う法第七十六条第三項(法第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。第十条及び第百五十九条第一項第六号において同じ。)の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一契約の相手方の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所 二契約の内容 三その他厚生労働大臣が必要と認める事項

前項の認可の申請書には、契約の相手方の同意書を添付しなければならない。

第一節の二 全国健康保険協会
第二条の八 (事業状況の報告)

協会は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月末日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。

第二節 健康保険組合
第三条 (設立の認可の申請)

法第十二条第一項又は第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし、法第十四条第二項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請にあっては、第五号の書類は、添付することを要しない。 一規約 二事業計画書 三一般保険料率、介護保険料率及び子ども・子育て支援金率 四初年度の収入支出の予算 五法第十二条第一項の同意を得たことを証する書類

前項の申請は、設立しようとする健康保険組合の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)を経由して行うものとする。

第二節 健康保険組合
第四条 (規約の記載事項)

法第十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一保険給付に関する事項 二一部負担金に関する事項 三その他組織及び業務に関する重要事項

第二節 健康保険組合
第五条 (規約の変更の認可の申請)

法第十六条第二項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百五十九条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。

前項の場合において、設立事業所(健康保険組合が設立された適用事業所をいう。以下同じ。)の増加又は減少に係る規約の変更の認可の申請にあっては、法第二十五条第一項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第二節 健康保険組合
第六条 (認可を要しない規約の変更)

法第十六条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一法第十六条第一項第二号に掲げる事項 二法第十六条第一項第三号に掲げる事項(設立事業所の増加又は減少(事業所の廃止に係る場合を除く。)に係る場合を除く。) 三法第八十四条第二項ただし書又は第三項の規定により、支払うべき一部負担金を減額し、若しくはその支払を要しないものとし、又は一部負担金を支払わせることとした病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地 四予備費の費途 五前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める事項

第二節 健康保険組合
第七条 (合併の認可の申請)

法第二十三条第一項の規定による健康保険組合の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一合併しようとする健康保険組合の名称及び被保険者の数 二合併により設立される健康保険組合の名称及び住所又は合併後存続する健康保険組合の名称

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一合併後における事業計画書 二認可の申請前一月以内現在における各健康保険組合の財産目録 三合併により健康保険組合が設立される場合にあっては、その健康保険組合の規約、一般保険料率、介護保険料率及び子ども・子育て支援金率並びに初年度の収入支出の予算

合併後存続する健康保険組合にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。

第二節 健康保険組合
第八条 (分割の認可の申請)

法第二十四条第一項の規定による健康保険組合の分割の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一分割しようとする健康保険組合の名称 二分割により設立される健康保険組合の名称及び住所並びにその被保険者となる者の数又は分割後存続する健康保険組合の名称及びその被保険者となる者の数

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一分割後における各健康保険組合の事業計画書 二認可の申請前一月以内現在における分割しようとする健康保険組合の財産目録 三分割により設立される健康保険組合が承継する権利義務の限度を示した書面 四分割により設立される健康保険組合の規約、一般保険料率、介護保険料率及び子ども・子育て支援金率並びに初年度の収入支出の予算

分割後存続する健康保険組合にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。

第二節 健康保険組合
第九条 (解散の認可の申請)

法第二十六条第二項の規定による健康保険組合の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一組合員である被保険者の数を示した書面 二認可の申請前一月以内現在における財産目録 三法第二十六条第一項第二号に掲げる理由により解散しようとする場合にあっては、健康保険組合の事業を継続することが不能となったことを証する書類 四協会が承継する権利義務を示した書面

第二節 健康保険組合
第十条 (診療報酬の契約に関する認可の申請)

第二条の七の規定は、健康保険組合が行う法第七十六条第三項の規定による認可の申請について準用する。この場合において、第二条の七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「健康保険組合の名称及び住所並びに次に掲げる事項」と、「厚生労働大臣に」とあるのは「当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等に」と読み替えるものとする。

第二節 健康保険組合
第十一条 (組合債に係る認可を要しない事項)

健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号。以下「令」という。)第二十二条第一項ただし書の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一組合債の金額(減少に係る場合に限る。) 二組合債の利息の定率(低減に係る場合に限る。)

第二節 健康保険組合
第十二条 (帳簿の備付け)

健康保険組合は、歳入簿、歳出簿及び現金出納簿を備えなければならない。

第二節 健康保険組合
第十三条 (一般保険料率の認可の申請)

一般保険料率の認可の申請書には、計算の基礎を示した書面を添付しなければならない。

第二節 健康保険組合
第十四条 (事業状況の報告)

健康保険組合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより、毎月の事業状況を翌月二十日までに管轄地方厚生局長等(当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。以下同じ。)に報告しなければならない。

第二節 健康保険組合
第十五条 (規程の届出)

健康保険組合は、組合員の権利義務に関する規程を定めたときは、遅滞なく、これを管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。

第二節 健康保険組合
第十六条 (理事長の就任等の届出)

健康保険組合は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。

第二節 健康保険組合
第十七条 (添付書類)

健康保険組合において厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。

前項に規定する事項が令第七条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書には理事長が処分した理由を記載した書面を添付しなければならない。

第二節 健康保険組合
第十八条 (管轄地方厚生局長等の経由)

健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとする。

第一節 事業主による届出等
第十九条 (新規適用事業所の届出)

初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 一事業主の氏名又は名称及び住所 二事業所の名称、所在地及び事業の種類 三事業主が法人であるときは、次に掲げる事項イ法人番号(番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)ロ事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別ハ内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別 四事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第二項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。

第一項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣(当該届書を健康保険組合に提出する場合にあっては、健康保険組合)が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。

第一節 事業主による届出等
第二十条 (適用事業所に該当しなくなった場合の届出)

適用事業所の事業主は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、第二十二条の規定により申請する場合を除き、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の適用事業所であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 一事業主の氏名又は名称及び住所 二事業所の名称及び所在地 三適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由

前項の規定により厚生労働大臣に届書を提出する事業所の事業主が、当該届書に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

第一項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。

第一節 事業主による届出等
第二十一条 (任意適用事業所の申請)

法第三十一条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第六条第三項の認可を受けようとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。 一事業主の氏名及び住所 二事業所の名称、所在地及び事業の種類

法第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、前項の申請書にその旨を記載しなければならない。

第一項の申請書には、法第三十一条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第一節 事業主による届出等
第二十二条 (任意適用事業所の取消しの申請)

法第三十三条第一項の規定による認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構又は地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けようとするときは、当該申請書にその旨を付記しなければならない。 一事業主の氏名及び住所 二事業所の名称及び所在地

前項の申請書には、法第三十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第一節 事業主による届出等
第二十三条 (二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)

法第三十四条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数 二一の適用事業所としようとする理由

第一節 事業主による届出等
第二十三条の二 (特定適用事業所の該当の届出)

初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び第百五十九条の十一第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 二特定適用事業所となった年月日 三事業主が法人であるときは、法人番号

第一節 事業主による届出等
第二十三条の二の二 (四分の三以上代表者)

年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。 一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。

事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第四十六条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

第一節 事業主による届出等
第二十三条の三 (特定適用事業所の不該当の申出)

年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の特定適用事業所(年金機能強化法附則第十七条第十二項に規定する特定適用事業所をいう。)であるときは、当該申出書にその旨を付記しなければならない。 一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 二事業主が法人であるときは、法人番号

前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第二項ただし書の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第一節 事業主による届出等
第二十三条の三の二 (過半数代表者)

年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。 一労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。

前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。

事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第四十六条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。

第一節 事業主による届出等
第二十三条の三の三 (任意特定適用事業所の申出)

年金機能強化法附則第四十六条第五項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第五項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。 一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 二事業主が法人であるときは、法人番号

前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第一節 事業主による届出等
第二十三条の三の四 (任意特定適用事業所の取消しの申出)

年金機能強化法附則第四十六条第八項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、同時に年金機能強化法附則第十七条第八項の申出を行うときは、当該申出書にその旨を併記しなければならない。 一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 二事業主が法人であるときは、法人番号

前項の申出書には、年金機能強化法附則第四十六条第八項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

第一節 事業主による届出等
第二十三条の四 (法第三条第一項第九号ロの厚生労働省令で定める賃金に相当するもの)

法第三条第一項第九号ロの最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一臨時に支払われる賃金 二一月を超える期間ごとに支払われる賃金 三所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 四所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 五午後十時から午前五時まで(労働基準法第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 六最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)

第一節 事業主による届出等
第二十三条の五 (法第三条第一項第九号ロの額)

法第三条第一項第九号ロの額は、次に掲げるものとする。 一月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日の現在の報酬(法第三条第一項第九号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額 二日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 三前二号の規定によって算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 四前三号のうち二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によって算定した額の合算額

第一節 事業主による届出等
第二十三条の六 (法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者)

法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒 二学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒 三学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒 四学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生 五学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生 六学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生 七学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒又は学生 八学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。) 九前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生

前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次に掲げる者とする。 一学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者 二学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者 三学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者 四学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者 五学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者 六専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科に在学する者又は同項第三号に規定する通信制の学科に在学する者 七前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者

第一項第九号の「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次に掲げる教育施設とする。 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設 二あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設 三理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設 四栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設 五保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所 六歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所 七教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関 八社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関 九診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所 十歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所 十一美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設 十二臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所 十三調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設 十四理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設 十五製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設 十六職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。) 十七柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設 十八視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所 十九国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学 二十社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設 二十一臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所 二十二義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所 二十三救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所 二十四精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設 二十五言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所 二十五の二愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所 二十五の三日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。) 二十六森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関 二十七農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関 二十八学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。) 二十九児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設 二十九の二一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設 三十国立研究開発法人水産研究・教育機構 三十一国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 三十二独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。) 三十三独立行政法人航空大学校 三十四前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの

第一節 事業主による届出等
第二十四条 (被保険者の資格取得の届出)

法第四十八条の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条、第二十九条、第三十五条の二から第三十六条の二まで及び第四十二条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した様式第三号又は様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届を機構又は健康保険組合(第十一号において「保険者等」という。)(様式第三号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。 一被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。) 二被保険者の生年月日 三被保険者の種別(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者の性別) 四被保険者資格の取得区分 五被保険者の個人番号(協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときであって、当該被保険者が基礎年金番号を有する者にあっては、個人番号又は基礎年金番号。第五項において同じ。) 六資格取得年月日 七被扶養者の有無 八被保険者の報酬月額 九被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。) 十事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 十一その他保険者等が必要と認める情報

前項の規定により機構に提出する健康保険被保険者資格取得届(様式第三号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

第一項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に被扶養者届を添付しなければならない。

第一項の届出は、機構又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、健康保険被保険者資格取得届に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)及び次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うことができる。 一事業主の氏名又は名称 二事業所の名称及び所在地 三届出の件数

事業主は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。

第一節 事業主による届出等
第二十四条の二 (法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者)

法第四十一条第一項の厚生労働省令で定める者は、被保険者であって、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第三条第一項第九号に規定する通常の労働者(以下「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である同号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。

第一節 事業主による届出等
第二十四条の三 (法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)

被保険者が法第三条第十項に規定する共済組合(以下この項、第二十九条の二第一項及び第五十一条第四項第四号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けなくなったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第三号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格取得届」とあるのは「第二十四条の三第一項の届書」と読み替えるものとする。

第二十四条第三項及び第四項の規定は、前項の届出について準用する。

第一節 事業主による届出等
第二十四条の四 (保険者による被保険者情報の登録)

保険者は、法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が法第三十九条第一項本文の確認を行った日(法第四十八条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日又は当該保険者が第四十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日から五日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。

第一節 事業主による届出等
第二十五条 (報酬月額の届出)

毎年七月一日現に使用する被保険者(法第四十一条第三項に該当する者を除く。)の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、同月十日までに、様式第四号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この節において同じ。)の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織(機構又は健康保険組合の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第百六十条において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この節において同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。

第一節 事業主による届出等
第二十六条 (報酬月額の変更の届出)

法第四十三条第一項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第五号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。

第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

前項本文の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、健康保険被保険者報酬月額変更届に厚生年金保険の従前の標準報酬月額を併せて入力しなければならない。

第一節 事業主による届出等
第二十六条の二 (育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)

法第四十三条の二第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の二に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 一当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 二当該被保険者に係る従前の標準報酬月額 三当該被保険者が法第四十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数 四事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 五その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であって、法第三条第一項第九号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別

第一節 事業主による届出等
第二十六条の三 (産前産後休業を終了した際の報酬月額変更の届出)

法第四十三条の三第一項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第四十八条の規定による届出は、速やかに、第三十八条の三に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。 一当該被保険者に係る標準報酬月額の変更年月 二当該被保険者に係る従前の標準報酬月額 三当該被保険者が法第四十三条の三第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となった日数 四事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 五前条第五号の区別

第一節 事業主による届出等
第二十七条 (賞与額の届出)

被保険者の賞与額に関する法第四十八条の規定による届出は、賞与を支払った日から五日以内に、様式第六号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。

第一節 事業主による届出等
第二十七条の二 (被保険者の個人番号変更の届出)

事業主は、第三十五条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 一事業所整理記号及び被保険者整理番号 二被保険者の氏名及び生年月日 三被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。) 四変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日 五事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

第一節 事業主による届出等
第二十八条 (被保険者の氏名変更の届出)

事業主は、第三十六条の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該事業主に対し、当該被保険者の氏名に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。)。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。)に該当することの有無を付記しなければならない。

第一節 事業主による届出等
第二十八条の二 (被保険者の住所変更の届出)

事業主は、第三十六条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 一事業所整理記号及び被保険者整理番号 二被保険者の氏名、生年月日及び住所 三変更前の被保険者の住所 四住所の変更年月日 五事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

第一節 事業主による届出等
第二十八条の三 (被保険者の区別変更の届出)

事業主は、被保険者に係る第二十六条の二第五号の区別の変更があったときは、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 一事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者にあっては、被保険者等記号・番号) 二被保険者の氏名及び生年月日 三被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)を除く。) 四変更の年月日 五事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称

第一節 事業主による届出等
第二十九条 (被保険者の資格喪失の届出)

法第四十八条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から五日以内に、様式第八号又は様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届を機構又は健康保険組合(様式第八号の二によるものである場合にあっては、機構)に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。

前項の規定により機構に提出する届書(様式第八号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。

第二十四条第四項の規定は、第一項の届出について準用する。

第一節 事業主による届出等
第二十九条の二 (法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)

被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該適用事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、その旨を記載した様式第八号による届書を機構又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、同様式中「被保険者資格喪失届」とあるのは「第二十九条の二第一項の届書」と読み替えるものとする。

第二十四条第四項の規定は、前項の届出について準用する。

第一節 事業主による届出等
第三十条 (事業主の氏名等の変更の届出)

事業主は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十九条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主が同時に厚生年金保険の被保険者の事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 一事業所の名称及び所在地 二変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日

前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣又は健康保険組合が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。

第一節 事業主による届出等
第三十一条 (事業主の変更の届出)

事業主に変更があったときは、変更後の事業主は、五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者の事業主と同時に厚生年金保険の被保険者の事業主の変更をするときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。 一事業所の名称及び所在地 二変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所 三変更の年月日

第一節 事業主による届出等
第三十二条 (給付制限事由該当等の届出)

事業主は、被保険者又はその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。 一事業所整理記号及び被保険者整理番号(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者及び任意継続被保険者にあっては、被保険者等記号・番号又は個人番号。以下同じ。) 二被保険者の氏名及び生年月日 三該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日

任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百十八条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、前項各号に掲げる事項を保険者に届け出なければならない。

第一節 事業主による届出等
第三十二条の二 (法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合)

法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合 二拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

第一節 事業主による届出等
第三十三条 (証明書の発行等)

事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。

第一節 事業主による届出等
第三十四条 (事業主による書類の保存)

事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない。

第一節 事業主による届出等
第三十五条 (事業主の代理人選任の届出)

事業主は、法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したときは、あらかじめ、文書でその旨を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。この場合において、事業主が厚生年金保険の被保険者を使用する事業主であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。

第二節 被保険者による申出等
第三十五条の二 (被保険者の個人番号変更の申出)

被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

第二節 被保険者による申出等
第三十六条 (氏名変更の申出)

被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出るとともに、第四十七条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。第四十七条第五項から第八項まで、第四十八条から第五十条まで、第五十一条、第百五十五条の四及び第百五十八条の三において同じ。)の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書を事業主に提出しなければならない。

第二節 被保険者による申出等
第三十六条の二 (被保険者の住所変更の申出)

被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

第二節 被保険者による申出等
第三十七条 (二以上の事業所勤務の届出)

被保険者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至ったときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。ただし、第二条第一項(同条第四項の規定により準用する場合を含む。)の届書を提出するときは、この限りでない。 一各事業主の氏名又は名称及び住所 二各事業所の名称及び所在地 三被保険者の氏名、生年月日及び住所

前項の場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者であるときは、同項の届書に次に掲げる事項を付記しなければならない。 一個人番号又は基礎年金番号 二各事業所について当該事業所が厚生年金保険法の適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)に該当することの有無

第二節 被保険者による申出等
第三十七条の二 (法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるもの)

法第三条第七項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一外国において留学をする学生 二外国に赴任する被保険者に同行する者 三観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 四被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの 五前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

第二節 被保険者による申出等
第三十七条の三 (法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者)

法第三条第七項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの 二日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの

第二節 被保険者による申出等
第三十八条 (被扶養者の届出)

被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、五日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 一被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄 二被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由 三第三十七条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨

前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該被扶養者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被扶養者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

前二項の届出は、厚生労働大臣又は健康保険組合が支障がないと認めた場合に限り、被扶養者届に記載すべき事項を記録した光ディスクを提出することによって行うことができる。

第一項又は第二項の規定により届出を受理した事業主は、前項の規定により光ディスクを厚生労働大臣又は健康保険組合に提出する場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一事業主の氏名又は名称 二事業所の名称及び所在地 三届出の件数

第一項及び第二項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、第一項及び第二項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。

第二節 被保険者による申出等
第三十八条の二 (育児休業等を終了した際の改定の申出)

法第四十三条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 一申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号 二申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日 三育児休業等を終了した年月日 四育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日

第二節 被保険者による申出等
第三十八条の三 (産前産後休業を終了した際の改定の申出)

法第四十三条の三第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。 一申出に係る被保険者の事業所整理記号及び被保険者整理番号 二申出に係る被保険者の氏名、住所及び生年月日 三産前産後休業を終了した年月日 四産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日

第二節 被保険者による申出等
第三十九条 (保険者による被扶養者情報の登録)

第二十四条の四の規定は、第三十八条第一項の規定による届出又は同条第二項本文の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた場合について準用する。この場合において、第二十四条の四中「若しくは健康保険組合が法第三十九条第一項本文の確認を行った日(法第四十八条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が第四十二条の規定による申出を受けた日又は当該保険者が第四十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日」とあるのは「又は健康保険組合が第三十八条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた日」と、「確認、届出又は申出に係る被保険者」とあるのは「届出に係る被扶養者」と読み替えるものとする。

第二節 被保険者による申出等
第四十条 (介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合の届出)

被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。 一事業所整理記号及び被保険者整理番号 二被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 三該当しなくなった年月日及びその理由

前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、同項中「事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合」とあるのは、「保険者」とする。

第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

第二節 被保険者による申出等
第四十一条 (介護保険第二号被保険者に該当するに至った場合の届出)

被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。 一事業所整理記号及び被保険者整理番号 二被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日 三該当するに至った年月日及びその理由

前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。

第一項の場合において、事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって同項の届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

第二節 被保険者による申出等
第四十二条 (任意継続被保険者の資格取得の申出)

法第三条第四項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。 一被保険者であったときの被保険者等記号・番号又は個人番号、生年月日、氏名、性別及び住所 二被保険者の資格を喪失した年月日 三被保険者の資格を喪失した際使用されていた事業所の名称及び所在地 四法第三十七条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由

第二節 被保険者による申出等
第四十二条の二 (任意継続被保険者の資格喪失の申出)

法第三十八条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出することによって行うものとする。

第二節 被保険者による申出等
第四十三条 (任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出)

任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を保険者に提出しなければならない。 一適用事業所に使用されるに至ったとき。 二船員保険の被保険者となったとき。 三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。

第二節 被保険者による申出等
第四十四条 (任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)

任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

第二節 被保険者による申出等
第四十五条 (通知)

保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

第三節 資格確認書、資格情報通知書等
第四十六条 (事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知)

厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。

第三節 資格確認書、資格情報通知書等
第四十七条 (資格確認書の交付等)

法第五十一条の三第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。 一申請の年月日 二申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号 三申請に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号又は個人番号(前号に掲げる事項を除く。) 四申請の理由 五その他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めるものがある場合には、その旨

保険者は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、申請者に対し、法第五十一条の三第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した様式第九号によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであって、様式第九号により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。

法第五十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日 二被保険者等記号・番号及び保険者番号並びに保険者の名称 三資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日 四一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び発効期日(交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が高齢受給者証(第五十二条第一項に規定する高齢受給者証をいう。第五十一条の三第一項第三号において同じ。)の交付を受けていないときに限る。) 五有効期限 六被保険者の氏名(被扶養者に係るものに限る。) 七その他保険者が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの

法第五十一条の三第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。

保険者は、第二項の規定により申請者(任意継続被保険者を除く。以下この項から第七項までにおいて同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを申請者に送付することができる。

前項本文の規定による資格確認書の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを申請者に送付しなければならない。

第三十六条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、事業主を経由せず行うものとする。 一令第四十一条第九項の規定による保険者の認定に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第九十九条第八項の意思を表示した場合を除く。) 二令第四十三条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第一号から第四号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の七において「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百三条の七第四項の意思を表示した場合を除く。) 三令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロ若しくはハの規定による保険者の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による保険者の認定(令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第百三条の七第一項及び第百五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第百五条第三項の意思を表示した場合を除く。)

保険者は、第二項の規定により申請者(任意継続被保険者に限る。以下この項において同じ。)に資格確認書を交付しようとするときは、これを申請者に送付しなければならない。

第三節 資格確認書、資格情報通知書等
第四十八条 (資格確認書の訂正)

被保険者(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、被保険者等記号・番号又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別に変更があったときは、遅滞なく、資格確認書を保険者に提出しなければならない。この場合において、協会に提出するときは事業主及び厚生労働大臣の順に、健康保険組合に提出するときは事業主を経由して行うものとする。

保険者は、前項の規定による資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

前二項の規定による資格確認書の提出及び返付は、被保険者が任意継続被保険者である場合は、事業主及び厚生労働大臣を経由することを要しない。

第三節 資格確認書、資格情報通知書等
第四十九条 (資格確認書の再交付)

被保険者は、資格確認書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再交付を申請することができる。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二氏名及び生年月日 三再交付申請の理由

資格確認書を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その資格確認書を添えなければならない。

保険者は、第一項の規定による申請を受けたときは、資格確認書を被保険者に再交付しなければならない。

被保険者は、資格確認書の再交付を受けた後、失った資格確認書を発見したときは、直ちに、発見した資格確認書を保険者に返納しなければならない。

第一項の規定による資格確認書の再交付の申請、第三項の規定による資格確認書の再交付及び前項の規定による資格確認書の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による資格確認書の再交付は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

第三節 資格確認書、資格情報通知書等
第五十条 (資格確認書の検認又は更新等)

保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。

事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

被保険者は、前項の規定により資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主を経由して保険者に提出しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。

保険者は、第二項又は前項の規定により資格確認書の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。

保険者は、前項の規定により被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

事業主は、前項の規定により資格確認書の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。

保険者は、第五項の規定により任意継続被保険者に資格確認書を交付しようとするときは、これを任意継続被保険者に送付しなければならない。

第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない資格確認書は、無効とする。

第三節 資格確認書、資格情報通知書等
第五十条の二 (被保険者資格証明書)

厚生労働大臣は、協会が管掌する健康保険の被保険者に対し、第二十四条の四の規定による被保険者情報の登録(第三十九条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又はこの省令の規定による資格確認書の交付、提供、返付若しくは再交付(第三項において「交付等」という。)が行われるまでの間に当該被保険者を使用する事業主又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。

被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、第五十三条の規定にかかわらず、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。

被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書の交付等を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を事業主を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。

第三節 資格確認書、資格情報通知書等
第五十一条 (資格確認書の返納)

事業主は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、資格確認書を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。 一被保険者(資格確認書の交付を受けているものに限る。以下この条において同じ。)が資格を喪失したとき。 二被保険者の保険者に変更があったとき。 三被保険者の被扶養者が異動したとき。 四第二十九条の二第一項の届出を行うとき。

前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

第一項第一号(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)又は第四号に掲げる場合において事業主が返納すべき資格確認書は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第二十九条の二第一項の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。

被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、五日以内に、資格確認書を事業主に提出しなければならない。 一被保険者の資格を喪失したとき。 二被保険者の保険者に変更があったとき。 三被保険者の被扶養者が異動したとき。 四被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、適用事業所(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第二百条第一項及び第二百二条の規定の適用を受けるに至ったとき。

第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により資格確認書を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、資格確認書を保険者に返納しなければならない。ただし、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において資格確認書を返納しなければならない。

第三節 資格確認書、資格情報通知書等
第五十一条の二 (法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法)

法第五十一条の三第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された第四十七条第三項各号に掲げる事項を様式第九号により映像面に表示する方法とする。

第三節 資格確認書、資格情報通知書等
第五十一条の三 (資格情報通知書による通知)

保険者は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。 一当該通知に係る被保険者又はその被扶養者の氏名 二被保険者等記号・番号、保険者番号及び保険者の名称 三一部負担金の割合又は百分の百から法第百十条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又はその被扶養者であって、高齢受給者証の交付を受けていないものに係るものに限る。) 四資格取得年月日及び通知年月日

保険者は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。 一前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第百三条の七第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。 二前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る被保険者又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。

第一項の規定による被保険者(任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)に対する通知は、事業主を通じて行わなければならない。ただし、保険者が支障がないと認めるときは、この限りでない。

事業主は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に通知しなければならない。

前各項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。

第三節 資格確認書、資格情報通知書等
第五十一条の四 (資格情報通知書による再通知)

被保険者(資格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。)は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出して、その再通知を申請することができる。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二氏名及び生年月日 三再通知申請の理由

保険者は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない。ただし、当該被保険者又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該被保険者に通知したときは、この限りでない。

第一項の規定による申請及び前項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。

前項本文の規定にかかわらず、第二項の規定による再通知は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、保険者が支障がないと認めるときは、事業主を経由することを要しない。

第三節 資格確認書、資格情報通知書等
第五十二条 (高齢受給者証の交付等)

保険者は、被保険者が法第七十四条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける場合又はその被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受ける場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、当該被保険者に様式第十号による高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。

前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、事業主は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない。この場合(被保険者が任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会の管掌する健康保険の被保険者が第一号から第三号までのいずれかに該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。 一被保険者の資格を喪失したとき。 二保険者に変更があったとき。 三法第百十条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。 四高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。 五高齢受給者証の有効期限に至ったとき。

前項の場合において、被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを保険者に返納しなければならない。

第四十七条第五項、第六項及び第八項、第四十八条から第五十条まで並びに第五十一条第三項から第五項までの規定は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「申請することができる」とあるのは、「申請しなければならない」と読み替えるものとする。

第一節 通則
第五十二条の二 (法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務)

法第五十三条の二の厚生労働省令で定める業務は、当該法人における従業員(同条に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとする。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第五十三条 (法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)

法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法 二資格確認書を提出し、又は提示する方法 三処方せんを提出する方法(保険薬局等から療養を受けようとする場合に限る。) 四保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。) 五その他厚生労働大臣が定める方法

被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合及び資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されているものに限る。)を提出し、又は提示する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項第二号から第四号までに定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第五十四条 (処方せんの提出)

保険薬局等から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第五十五条 (令第三十四条第二項に規定する収入の額)

令第三十四条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第五十六条 (令第三十四条第二項の規定の適用の申請等)

令第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二令第三十四条第二項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額

令第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第五十六条の二 (法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)

法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第五十六条の三 (法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの)

法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院 二その他厚生労働大臣が必要と認める病院

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第五十七条 (入院時食事療養費の支払)

被保険者が法第八十五条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第五十八条 (食事療養標準負担額の減額の対象者)

法第八十五条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者 二令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者 三令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者 四児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等 五難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第五十九条及び第六十条

削除

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第六十一条 (食事療養標準負担額の減額に関する特例)

保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の食事療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二食事療養を受けた者の氏名及び生年月日 三食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地 四傷病名及び発病又は負傷の原因 五食事療養について支払った食事療養標準負担額 六食事療養を受けた者の入院の期間 七第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 八疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) 九次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第六十二条 (入院時食事療養費に係る領収証)

保険医療機関等は、法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第六十二条の二 (入院時生活療養費の支払)

被保険者が法第八十五条の二第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第五項の規定により被保険者に支給すべき入院時生活療養費は当該病院又は診療所に対して支払うものとする。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第六十二条の三 (生活療養標準負担額の減額の対象者)

法第八十五条の二第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一令第四十三条第一項第一号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。) 二令第四十三条第一項第二号ホ又は第三号ホの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。) 三令第四十三条第一項第二号ヘ又は第三号ヘの規定の適用を受ける者(第六号に該当する者を除く。) 四病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者 五難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定特定医療を受ける同項に規定する指定難病の患者 六被保険者又はその被扶養者が療養のあった月において要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。)である者であって、第三号及び前号の規定の適用を受ける者として生活療養標準負担額について減額があれば生活保護法の規定による保護を要しなくなるもの

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第六十二条の四 (生活療養標準負担額の減額に関する特例)

保険者は、被保険者が、保険医療機関等において、第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の生活療養標準負担額を支払った場合であって、当該確認を受けなかったことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者に支給することができる。

前項の規定による給付を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二生活療養を受けた者の氏名及び生年月日 三生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地 四傷病名及び発病又は負傷の原因 五生活療養について支払った生活療養標準負担額 六生活療養を受けた者の入院の期間 七第百五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由 八疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) 九次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第六十二条の五 (入院時生活療養費に係る領収証)

保険医療機関等は、法第八十五条の二第五項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第六十三条 (保険外併用療養費の支払)

被保険者が法第八十六条第一項の規定により法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第六十四条 (保険外併用療養費に係る領収証)

保険医療機関等又は保険薬局等は、法第八十六条第四項において準用する法第八十五条第八項の規定により交付しなければならない領収証には、保険外併用療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち当該療養に食事療養及び生活療養が含まれないときは第一号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に食事療養及び生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第二号に規定する額とその他の費用の額とを、当該療養に生活療養が含まれるときは第一号に規定する額と第三号に規定する額とその他の費用の額とを、それぞれ区分して記載しなければならない。 一当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額 二当該食事療養に係る食事療養標準負担額 三当該生活療養に係る生活療養標準負担額

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第六十五条 (第三者の行為による被害の届出)

療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。 一届出に係る事実 二第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) 三被害の状況

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第六十六条 (療養費の支給の申請)

法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。 一被保険者等記号・番号又は個人番号 二診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日 三傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過 四診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所 五診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名 六診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨 七療養に要した費用の額 八療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由 九疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨) 十次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項イ払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨ロイに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。

前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し 二保険者が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第六十七条 (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)

法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第六十八条 (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者)

法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第六十九条 (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)

保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第七十条

削除

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第七十一条 (訪問看護療養費等の支払)

被保険者が法第八十八条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合においては、同条第六項の規定によりその被保険者に支給すべき訪問看護療養費は当該指定訪問看護事業者に支払うものとする。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第七十二条 (訪問看護療養費に係る領収証)

指定訪問看護事業者は、法第八十八条第九項の規定により交付しなければならない領収証には、指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第一項に規定する基本利用料及び同条第二項に規定するその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第七十三条 (準用)

第六十五条の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第七十四条 (指定訪問看護事業者に係る指定の申請)

法第八十八条第一項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならない。 一申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所 二訪問看護ステーションとなる事業所の名称及び所在地 三当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日 四申請者の定款、寄附行為又は条例等 五申請者が、現に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者であるときは、その概要 六申請者が、同時に他の訪問看護ステーション、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとするときは、その概要 七訪問看護ステーションとなる事業所の平面図並びに設備及び備品等の概要 八指定訪問看護を受ける者の予定数 九訪問看護ステーションとなる事業所の管理者その他の職員の氏名及び経歴(看護師等については、免許証の写しを添付すること。)並びに管理者の住所 十運営規程 十一職員の勤務の体制及び勤務形態 十二事業計画 十三保健、医療又は福祉サービスの提供主体との連携の内容 十四指定訪問看護の事業に係る資産の状況 十五その他厚生労働大臣が必要と認める事項

前項の規定による申請書及び書類の提出は、当該事業所の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合においては、当該分室を経由して行うものとする。

第一節の二 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給
第七十五条 (掲示)

指定訪問看護事業者は、訪問看護ステーションの見やすい場所に、訪問看護ステーションである旨を掲示しなければならない。

指定訪問看護事業者は、原則として、前項の訪問看護ステーションである旨をウェブサイトに掲載しなければならない。

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