警察昭和二十九年総理府令第四十四号
警察法施行規則
(情報公開・<span>個人情報</span>保護室)
長官官房総務課に、情報公開・<span>個人情報</span>保護室を置く。
社会保険昭和二十九年厚生省令第三十七号略称: 厚生年金法施行規則
厚生年金保険法施行規則
番号利用法第二十二条第一項の規定による利用特定<span>個人情報</span>(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定<span>個人情報</span>をいう。)の提供を受けることに係る事務
財務通則昭和三十年総理府令第六十七号
内閣府の所管に属する補助金等の事務委任の範囲及びその委任を受ける者を定める内閣府令
組合負担金の事務内閣府大臣官房会計課長内閣府本府の所掌に属する補助金等のうち内閣総理大臣の指定する補助金等の事務内閣府沖縄総合事務局長宮内庁の所掌に属する補助金等の事務宮内庁長官公正取引委員会の所掌に属する補助金等の事務公正取引委員会事務総長警察庁の所掌に属する補助金等の事務警察庁長官<span>個人情報</span>
厚生昭和三十年厚生省令第二十三号
歯科技工士法施行規則
前条第一項第四号に掲げる場所以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う者がいる場合は、<span>個人情報</span>の適切な管理のための特段の措置を講じていること。
労働昭和三十年労働省令第二十二号略称: 労災保険法施行規則
労働者災害補償保険法施行規則
第一項第六号に規定する場合に該当するときは、同項の請求書には、前項の診断書その他の資料のほか、当該厚生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定<span>個人情報</span>(番号利
第一項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定<span>個人情報</span>の提供を受けることができるときは、この限りでない。