厚生年金保険法施行規則
- 公布日
- 1954/07/01
- 最終改正公布
- 2026/03/30
- 施行日
- 2026/04/01
- 条数
- 615 条
条文
被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「法」という。)第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に限る。第八条の二、第十条の三、第三十二条の二及び第三章の二を除き、以下同じ。)又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(法律によつて組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)を除く。以下「七十歳以上の使用される者」という。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下単に「事業所」という。)に使用されるに至つたとき(当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されている場合に限る。)は、その者に係る機構の業務を分掌する年金事務所(法附則第四条の二の規定の適用を受ける第一号厚生年金被保険者にあつては、当該規定の適用に係る事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所に限る。)を選択しなければならない。
2 前項の選択は、二以上の事業所に使用されるに至つた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。 一氏名、生年月日及び住所 二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下「基礎年金番号」という。) 三各事業所の事業主(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名又は名称及び住所 四各事業所の名称及び所在地 五被保険者にあつては、各事業所につき公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。)が設立されているときは、当該基金の名称
3 被保険者が、全国健康保険協会(以下「協会」という。)の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
被保険者又は七十歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき(前条第一項に規定する場合を除く。)は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三各事業所の事業主の氏名又は名称及び住所 四各事業所の名称及び所在地
2 被保険者が、協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二条又は第三十七条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十六条第一項に規定する者は、同項の選択をしたとき、又は同条第四項の規定により選択したものとみなされるに至つたときは、直ちに、当該基金の名称を機構に届け出なければならない。平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十七条第一項に規定する者が、同項の規定による申出をすることなく同条第二項に規定する申出期間を経過したときも、同様とする。
2 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百二十七条第一項に規定する者は、同項の規定による申出をしたときは、直ちに、その旨を機構に届け出なければならない。
かつて被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による被保険者を含む。以下この条において同じ。)であつたことがある者は、法第九条の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下「当然被保険者」という。)の資格を取得したとき(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つたときとし、事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を事業主に提出しなければならない。
2 初めて当然被保険者の資格を取得した者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているとき(事業主に個人番号を提供している場合を除く。)は、直ちに、当該書類を事業主に提出しなければならない。
法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号) 二被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。) 三報酬月額 四事業所の名称、所在地及び事業の種類
2 前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者は、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を当該申請書に付記しなければならない。
3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一第一項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 二報酬月額を明らかにすることができる書類 三法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
法第十一条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二被保険者の種別 三標準報酬月額 四事業所の名称及び所在地
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の同項の規定による資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号) 二被保険者の種別又は被保険者の区別(旧船員保険法第三十四条第一項第二号イからハまでに規定する漁船以外の漁船に乗り組む者であるかないかの区別をいう。以下同じ。) 三基金の加入員であるときは、その旨 四報酬月額 五事業所の名称、所在地及び事業の種類又は船舶所有者(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地(仮住所があるときは、仮住所地)とする。以下同じ。) 六現に健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者であるときは、その旨 七法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、その旨
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により申出者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。) 二前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間(他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間に算入される期間を含む。第八十八条の六第一項を除き、以下同じ。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第五条第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第六条の規定により被保険者であつた期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあつては、当該共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)様式第一号により当該期間を確認した書類 四厚生年金保険法施行令(以下「令」という。)第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 五国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。第四項第五号において「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 六報酬月額を明らかにすることができる書類 七法附則第四条の三第七項に規定する事業主の同意があるときは、事業主の同意を得たことを証する書類
3 法附則第四条の五第一項の規定による被保険者の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号) 二被保険者の種別 三報酬月額 四事業所の名称、所在地及び事業の種類
4 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により申請者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類 四令第十条に定める期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 五合算対象期間を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 六報酬月額を明らかにすることができる書類 七法附則第四条の五第一項において準用する法第十条第二項に規定する事業主の同意を得たことを証する書類
法附則第四条の三第四項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二被保険者の種別又は被保険者の区別 三基金の加入員であるときは、その旨 四標準報酬月額 五事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
2 第五条の規定は、法附則第四条の五第一項において準用する法第十一条の規定による認可を受けようとする者について準用する。
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所 二個人番号又は基礎年金番号
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 一氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所 二住所の変更年月日 三個人番号又は基礎年金番号
法附則第四条の三第一項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 二変更前及び変更後の個人番号 三個人番号の変更年月日
被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。)は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出なければならない。
被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
被保険者(法附則第四条の三第一項の規定による被保険者及び第四種被保険者等を除く。)は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
昭和六十年改正法附則第四十三条第二項又は第五項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。 一申出者の生年月日及び住所 二基礎年金番号 三最後に被保険者の資格を喪失した年月日 四昭和六十年改正法附則第四十三条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により選択する日 五最後に被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 六被保険者の資格を喪失した後に引き続き共済組合の組合員(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成二十四年一元化法改正前国共済法」という。)附則第十三条の三に規定する特例継続組合員及び平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「平成二十四年一元化法改正前地共済法」という。)附則第二十八条の七に規定する特例継続組合員を除く。以下この条及び第八条の二において同じ。)又は私学教職員共済制度の加入者となつた者にあつては、その旨
2 前項の申出書を昭和六十年改正法附則第四十三条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過した後に提出するときは、これにその事由を付記しなければならない。
3 共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、第一項の申出書には当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類を添えなければならない。
昭和六十年改正法附則第四十三条第八項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 一申出者の生年月日及び住所 二基礎年金番号 三被保険者の資格を喪失しようとする年月日
第四種被保険者は、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつたことによりその資格を喪失したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一被保険者の生年月日及び住所 二基礎年金番号 三共済組合の名称又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつた旨及び共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者たる被保険者となつた年月日
第四種被保険者は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一基礎年金番号 二変更前の氏名
第四種被保険者は、その住所を変更したときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一基礎年金番号 二変更前の住所
法第十二条第五号の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
法第十二条第五号ロに規定する最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四条第三項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一臨時に支払われる賃金 二一月を超える期間ごとに支払われる賃金 三所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金 四所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 五午後十時から午前五時まで(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第四項の規定により厚生労働大臣が定める地域又は期間については、午後十一時から午前六時まで)の間の労働に対して支払われる賃金のうち通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 六最低賃金において算入しないことを定める賃金(最低賃金法第四条第三項第三号に掲げる賃金をいう。)
法第十二条第五号ロに規定する額は、次の各号に掲げるものとする。 一月、週その他一定期間によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した日(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた日)の現在の報酬(法第十二条第五号ロに規定する報酬をいう。以下この条において同じ。)の額をその期間の総日数で除して得た額の三十倍に相当する額 二日、時間、出来高又は請負によつて報酬が定められる場合には、被保険者の資格を取得した月(七十歳以上の使用される者にあつては、第十条の四の要件に該当するに至つた月。次号において同じ。)前一月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額 三前二号の規定によつて算定することが困難であるものについては、被保険者の資格を取得した月前一月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額 四前三号の二以上に該当する報酬を受ける場合には、それぞれについて、前三号の規定によつて算定した額の合算額
法第十二条第五号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者(卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつているもの、休学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者を除く。)とする。 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十条に規定する高等学校に在学する生徒 二学校教育法第六十三条に規定する中等教育学校に在学する生徒 三学校教育法第七十二条に規定する特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)に在学する生徒 四学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)に在学する学生 五学校教育法第百八条第二項に規定する短期大学に在学する学生 六学校教育法第百十五条に規定する高等専門学校に在学する学生 七学校教育法第百二十四条に規定する専修学校に在学する生徒又は学生 八学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する生徒(修業年限が一年以上である課程を履修する者に限る。) 九前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設に在学する生徒又は学生
2 前項の「定時制の課程等に在学する者」とは、次の各号に掲げる者とする。 一学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程又は通信制の課程に在学する者 二学校教育法第八十二条において準用する同法第八十四条に規定する通信による教育を受ける者 三学校教育法第八十六条に規定する夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部に在学する者 四学校教育法第百一条に規定する夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究科に在学する者 五学校教育法第百八条第六項に規定する夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科に在学する者 六専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科に在学する者又は同項第三号に規定する通信制の学科に在学する者 七前項第八号及び第九号に規定する教育施設における夜間において授業を行う課程又は通信による教育を行う課程に在学する者
3 第一項第九号に規定する「前各号に規定する教育施設に準ずる教育施設」とは、次の各号に掲げる教育施設とする。 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第二号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設 二あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設 三理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師養成施設 四栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士の養成施設 五保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規定する大学、同条第二号に規定する学校及び同条第三号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所 六歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所 七教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関 八社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関 九診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定する学校及び診療放射線技師養成所 十歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所 十一美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師養成施設 十二臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号に規定する学校及び臨床検査技師養成所 十三調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一号に規定する調理師養成施設 十四理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設 十五製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓衛生師養成施設 十六職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間の訓練課程を除く。) 十七柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校及び柔道整復師養成施設 十八視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に規定する学校及び視能訓練士養成所 十九国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和五十一年法律第七十二号)第一条第二項に規定する千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学 二十社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設並びに同法第四十条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び養成施設 二十一臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所 二十二義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所 二十三救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び第四号に規定する学校及び救急救命士養成所 二十四精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する学校及び養成施設 二十五言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所 二十五の二愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第三十一条第二号に規定する愛玩動物看護師養成所 二十五の三日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。) 二十六森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育機関 二十七農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第三条第一号に規定する教育機関 二十八学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百五十六条第三号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る。) 二十九児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第一号、第四十三条第一項第一号及び第八十二条第一項第三号に規定する学校その他の養成施設 二十九の二一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第二十一条第一項第一号に規定する学校その他の養成施設 三十国立研究開発法人水産研究・教育機構 三十一国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 三十二独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。) 三十三独立行政法人航空大学校 三十四前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
法第二十一条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、被保険者(法第四十六条第二項において準用する場合にあつては、七十歳以上の使用される者)であつて、その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される法第十二条第五号に規定する通常の労働者(以下この条及び第十九条の二第一項第五号において「通常の労働者」という。)の一週間の所定労働時間の四分の三未満である法第十二条第五号に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者とする。
法第二十三条の二第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の二の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した日 四育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
2 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)第二十七条の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三育児休業等を終了した日 四育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
法第二十三条の三第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第三十八条の三の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三法第二十三条の三第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した日 四産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
2 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第一項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第二十七条の二第一項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三産前産後休業を終了した日 四産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
法第二十六条第一項の申出(第一号厚生年金被保険者又は第一号厚生年金被保険者であつた者に係るものに限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三法第二十六条第一項に規定する基準月(以下この条において「基準月」という。)において被保険者として使用された事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所(基準月に第四種被保険者であつた者にあつては、基準月における住所地) 四三歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなつた日 五次条各号に掲げる事実が生じた場合にあつては、当該事実が生じた日 六子の氏名、生年月日及び個人番号 七次項第一号イ又は第二号イに掲げる書類について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合にあつては、その旨
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項第七号に規定する場合は、第一号イ又は第二号イに掲げる書類を添えることを要しない。 一子を養育することとなつたことによる法第二十六条第一項の申出をする者次に掲げる書類イ当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本ロ当該子の生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)ハ当該子を養育することとなつた日を証する書類 二次条各号に掲げる事実が生じた日において子を養育することによる法第二十六条第一項の申出をする者次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イ及びロに掲げる書類を添付することを要しない。イ当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本ロ当該子の生年月日を明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該子に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)ハ次条に規定する事実が生じた日に当該子を養育していることを証する書類
3 法第二十六条第一項の申出をした者は、同条第一項第四号に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三法第二十六条第一項の申出に係る子の氏名及び生年月日 四法第二十六条第一項第四号に該当するに至つた年月日
4 第一項の申出及び前項の届出は、被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。
法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一三歳に満たない子を養育する者が新たに被保険者の資格を取得したこと。 二法第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始している場合を除く。)。 三法第八十一条の二の二の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第八十一条の二の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。 四当該子以外の子に係る法第二十六条第一項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
法第二十七条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第十二条各号に定める者に該当するものでないこととする。
法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一第八十九条第三号、第六号及び第七号に掲げる事項 二離婚時みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、離婚時みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十第三号に掲げる事項 三被扶養配偶者みなし被保険者期間(第一号厚生年金被保険者期間に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間をいう。以下同じ。)、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬及び第七十八条の十八第三号に掲げる事項
法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求(第百八条第一項第三号において「訂正請求」という。)をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 一請求者の氏名、生年月日及び住所 二基礎年金番号 三特定厚生年金保険原簿記録(法第二十八条の二第一項に規定する特定厚生年金保険原簿記録をいう。以下この号において同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿(同項の厚生年金保険原簿をいう。)に特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料する期間(次項第一号において「請求期間」という。) 四法第二十八条の二第二項において準用する同条第一項の規定による訂正の請求をしようとする者(次項第二号において「第二項請求者」という。)にあつては、死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一請求期間における勤務の状況その他の事実を記載した書類 二第二項請求者にあつては、次の各号に掲げるいずれかの書類イ次に掲げる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。ロにおいて同じ。)を受ける権利について裁定又は支給決定を受けた場合にあつては、その旨を証明することができる書類(当該書類を添えることができないときは、その事由書)(1)法第三十七条の規定による未支給の保険給付(2)遺族厚生年金(3)昭和六十年改正法附則第七十八条第十一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第三十七条の規定及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第三百五十三号)第二条各号に掲げる規定による未支給の保険給付(4)昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法による遺族年金及び政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第三条各号に掲げる年金たる保険給付ロイの場合以外の場合にあつては、次に掲げる書類(1)死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と第二項請求者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)(2)第二項請求者が婚姻の届出をしていないが死亡した保険給付の受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類(3)その他イ(1)から(4)までに掲げる保険給付の受給権者であることを証する書類
法第三十一条第一項(昭和六十年改正法附則第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
2 文書で前項の確認の請求をするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 三被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の事実及びその年月日
3 口頭で第一項の確認の請求をするときは、前項の規定によつて請求書に記載すべき事項を機構に申し述べなければならない。
法第三十一条の二の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 一被保険者期間の月数 二最近一年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額 三被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額 四国民年金法施行規則第十五条の四第一項第一号(ロを除く。)に掲げる事項 五国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額 六その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、法第三十一条の二の規定による通知(厚生労働大臣が行うものに限る。)が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項及び最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 一国民年金法施行規則第十五条の四第二項第一号に掲げる事項 二全ての国民年金法第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
法第六条第一項の規定により初めて適用事業所(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。)となつた事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一事業主の氏名又は名称及び住所 二事業所の名称、所在地及び事業の種類 三事業主が法人であるときは、次に掲げる事項イ法人番号(番号利用法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)ロ事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別ハ内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。以下同じ。)の別 四事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
2 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
3 第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第十九条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次条第三項において同じ。)の事業主が、当該届書に併せて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四条の二第一項の規定による届書(同法第七条第二号に規定する有期事業、同法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び同法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)又は雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出するときは、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)又は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)を経由して提出することができる。
4 法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となつた船舶の船舶所有者は、当該事実があつた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一船舶所有者の氏名及び住所 二事業の種類 三船舶の数及び用途 四操業区域又は航行区域 五船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項イ法人番号又は会社法人等番号ロ当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別ハ内国法人又は外国法人の別 六船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
5 前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
6 第三項の届出は、機構に船員保険法施行規則第四条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
適用事業所の事業主(船舶所有者を除く。以下この項において同じ。)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第十四条の規定により申請をするときは、この限りでない。 一事業主の氏名又は名称及び住所 二事業所の名称及び所在地 三該当しなくなつた年月日及びその事由
2 前項の届書には、登記事項証明書その他の適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
3 第一項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十条第一項の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。この場合において、同条第二項の規定に基づき、当該届書を提出する事業所の事業主が、当該届出に併せて、雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の廃止に係る届書を提出するときは、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができるものとする。
4 船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなつたときは、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一船舶所有者の住所 二適用事業所に該当しなくなつた年月日及びその事由
5 前項の届書には、登記事項証明書その他の船舶が適用事業所に該当しなくなつたことを証する書類を添えなければならない。
6 第四項の届出は、機構に船員保険法施行規則第五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
法第六条第三項の規定による認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三十一条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十一条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一事業主の氏名及び住所 二事業所の名称、所在地及び事業の種類
2 前項の申請書には、法第六条第四項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
法第八条第一項の規定による認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。この場合において、同時に健康保険法第三十三条第一項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第二十二条第一項の規定によつて申請書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一事業主の氏名及び住所 二事業所の名称及び所在地
2 前項の申請書には、法第八条第二項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
法第八条の二第一項の規定による承認を受けようとする事業主は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、機構に提出しなければならない。 一一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数 二令第四条の四第一項の規定による厚生労働大臣の指定を受けようとする事業所の名称 三一の適用事業所としようとする事由
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所(以下この項及び第百二十九条第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となつた適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 二特定適用事業所となつた年月日 三事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の届出は、機構に健康保険法施行規則第二十三条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
年金機能強化法附則第十七条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する四分の三以上同意対象者の四分の三以上を代表する者(以下この条において「四分の三以上代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二四分の三以上代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
2 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、四分の三以上代表者は同項第二号に該当する者とする。
3 事業主は、当該事業主に使用される者が四分の三以上代表者であること若しくは四分の三以上代表者になろうとしたこと又は四分の三以上代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4 事業主は、四分の三以上代表者が年金機能強化法附則第十七条第二項第二号イ及び同条第八項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三第一項の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 二事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第二項ただし書に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
年金機能強化法附則第十七条第五項第二号イに規定する二分の一以上同意対象者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 一労働基準法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。 二過半数代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法により選出された者であつて、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと。
2 前項第一号に該当する者がいない事業主が同一である一又は二以上の適用事業所にあつては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。
3 事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
4 事業主は、過半数代表者が年金機能強化法附則第十七条第五項第二号イに規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
年金機能強化法附則第十七条第五項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三の三の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 二事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第五項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
年金機能強化法附則第十七条第八項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、同時に健康保険法施行規則第二十三条の三の四の規定によつて申出書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一事業所(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所)の名称及び所在地 二事業主が法人であるときは、法人番号
2 前項の申出書には、年金機能強化法附則第十七条第八項に規定する同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
法第二十七条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く。)の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号又は様式第七号の二(被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者の資格を取得しないときは様式第七号に限る。))又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 前項の規定により機構に提出する届書(様式第七号の二によるものに限る。)は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
3 法第二十七条の規定による船員被保険者の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したことにより、船員保険法施行規則第六条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一被保険者の氏名、生年月日及び住所 二旧船員保険法による被保険者であつたことの有無 二の二被保険者の個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号) 三被保険者の区別 四被保険者の資格を取得した年月日 五報酬月額 六船舶所有者の氏名及び住所
4 日本国籍を有しない当然被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第一項の届書(様式第七号によるものに限る。)又は光ディスクには、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
5 日本国籍を有しない船員被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。
6 第一項又は第三項の届書又は光ディスクには、第三条第一項第一号若しくは第二号に掲げる申出のあつた事項又は同条第二項の規定により申出のあつた事項を付記し、又は記録しなければならない。
7 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一事業主の氏名又は名称 二事業所の名称及び所在地 三届出の件数
法第二十七条の規定による第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出(法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用される七十歳以上の使用される者(以下「船員たる七十歳以上の使用される者」という。)に係るものを除く。第三項及び第二十二条第一項第四号において「七十歳以上被用者の要件該当の届出」という。)は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険法施行規則第二十四条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
3 七十歳以上被用者の要件該当の届出と法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出(以下この項において「被保険者の資格喪失の届出」という。)を同時に行うときは、前二項及び第二十二条第一項の規定にかかわらず、七十歳以上被用者の要件該当の届出及び被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者該当届(様式第七号の四)を機構に提出することによつて行うものとする。
4 法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者の第十条の四の要件に該当するに至つた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日において適用事業所に使用されていた船員被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより同条の要件に該当するに至つたとき(当該者の標準報酬月額に相当する額が第十条の四の要件に該当するに至つた日の前日における標準報酬月額と同額である場合に限る。)は、この限りでない。 一船員たる七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日 二船員たる七十歳以上の使用される者の住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該船員たる七十歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 三船員たる七十歳以上の使用される者の個人番号又は基礎年金番号 四第十条の四の要件に該当するに至つた年月日 五報酬月額 六船舶所有者の氏名及び住所
適用事業所の事業主は、条約その他の国際約束(次項において「条約等」という。)により被保険者とならない者(以下この条において「条約等適用者」という。)を使用することとなつたときは、次に掲げる事項を機構に届け出るよう努めなければならない。 一条約等適用者の氏名、生年月日及び住所 二個人番号(基礎年金番号を有する者にあつては、個人番号又は基礎年金番号)
2 前項の届書には、条約等の適用を受けていることを明らかにする書類を添えるものとする。
事業主は、第三条第一項又は第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の提出を受けたときは、当該基礎年金番号通知書を確認した後、これを被保険者又は七十歳以上の使用される者に返付しなければならない。
事業主は、第八十一条第二項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
事業主は、第三条第一項若しくは第二項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第八十一条第二項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、これらの書類を適正に取り扱わなければならない。
毎年七月一日現に使用する被保険者(船員被保険者及び法第二十一条第三項に該当する者を除く。)及び七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、同月十日までに、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届・七十歳以上被用者算定基礎届(様式第八号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 前項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一事業主の氏名又は名称 二事業所の名称及び所在地 三届出の件数
3 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織(機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第八十八条の十において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第八十八条の十を除き、以下同じ。)を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで第一項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
4 前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十五条第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
法第二十三条第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・七十歳以上被用者月額変更届(様式第九号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第一項又は第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第八条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日 二個人番号又は基礎年金番号 三被保険者にあつては、被保険者の区別 四標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月 五変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額 六報酬月額 七船舶所有者の氏名及び住所
3 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一事業主の氏名又は名称 二事業所の名称及び所在地 三届出の件数
4 第一項及び第三項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
5 前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
法第二十三条の二第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条第一項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月 二変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額 三育児休業等を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数 四事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 五その一週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三未満である短時間労働者又はその一月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の一月間の所定労働日数の四分の三未満である短時間労働者であつて、法第十二条第五号イからハまでのいずれの要件にも該当しないものであるかないかの区別
2 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一被保険者にあつては、被保険者の区別 二標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月 三変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額 四報酬月額 五船舶所有者の氏名及び住所
法第二十三条の三第一項(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)に該当する被保険者又は七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、速やかに、第十条の二第一項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十六条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月 二変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額 三産前産後休業を終了した日の翌日が属する月以後三月間の各月の報酬の額及び当該各月における報酬支払の基礎となつた日数 四事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称 五前条第一項第五号の区別
2 法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第一項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、第十条の二第二項に規定する申出書に次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一被保険者にあつては、被保険者の区別 二標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月 三変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額 四報酬月額 五船舶所有者の氏名及び住所
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十八条第三項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第九条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名 二個人番号又は基礎年金番号 三被保険者にあつては、被保険者の区別 四変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額 五報酬月額 六船舶所有者の氏名及び住所
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第十条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日 二個人番号又は基礎年金番号 三被保険者にあつては、被保険者の区別 四標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月 五変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額 六報酬月額 七船舶所有者の氏名及び住所
法第二十四条の二(法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその例によることとされる船員保険法第十九条の二第二項に該当する船員被保険者又は船員たる七十歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第二十七条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十条の二の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一被保険者又は七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日 二個人番号又は基礎年金番号 三被保険者にあつては、被保険者の区別 四標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額の変更年月 五変更前の標準報酬月額又は標準報酬月額に相当する額 六報酬月額 七船舶所有者の氏名及び住所
被保険者(船員被保険者を除く。)及び七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・七十歳以上被用者賞与支払届(様式第九号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七条第一項又は第二項の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
2 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一事業主の氏名又は名称 二事業所の名称及び所在地 三届出の件数
3 前二項の規定にかかわらず、第一項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで同項の届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
4 前項本文の場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十七第一項の届出を同条第三項本文の規定によつて電子情報処理組織を使用して行うときは、これに併せて入力して行うものとする。
5 船員被保険者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより船員保険法施行規則第十一条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一被保険者の氏名及び生年月日 二被保険者の区別 三賞与の支払年月日 四賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) 五船舶所有者の氏名及び住所
6 船員たる七十歳以上の使用される者の賞与額に関する法第二十七条の規定による届出は、賞与を支払つた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書正副二通を機構に提出することによつて行うものとする。 一船員たる七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日 二個人番号又は基礎年金番号 三賞与の支払年月日 四賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) 五事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名若しくは名称又は船舶所有者の氏名及び住所
事業主は、第十条の二の二第一項の規定による申出を受けたときは、速やかに、申出書及び当該申出書に添えられた書類を機構に提出しなければならない。
2 事業主は、第十条の二の二第三項の規定による届出を受けたときは、速やかに、届書を機構に提出しなければならない。
法第二十七条の規定による昭和六十年改正法附則第四十六条に規定する被保険者の種別の変更及び基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。 一被保険者の氏名及び生年月日 一の二個人番号又は基礎年金番号 二変更前の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別、変更後の被保険者の種別又は基金の加入員であるかないかの区別及び変更の年月日 三事業所の名称及び所在地
2 船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一被保険者の氏名及び生年月日 二個人番号又は基礎年金番号 三変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日 四船舶所有者の氏名及び住所
3 前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第十五条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届(様式第十号の二)を機構に提出しなければならない。
2 事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3 船舶所有者は、第六条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一被保険者の氏名及び生年月日 二個人番号又は基礎年金番号 三変更前の被保険者の氏名 四船舶所有者の氏名及び住所
4 船舶所有者が、被保険者が同時に船員保険の被保険者であることにより、船員保険法施行規則第十二条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
5 日本国籍を有しない被保険者に係る第一項の届書には、厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届(様式第七号の三)を添えなければならない。
6 日本国籍を有しない船員被保険者に係る第三項の届書には、厚生年金保険被保険者(船員)ローマ字氏名届(様式第七号の三の二)を添えなければならない。
事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書又は記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。 一被保険者の氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三変更前の被保険者の住所 四住所の変更年月日 五事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2 事業主が、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の二の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
3 船舶所有者は、第六条の二の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一被保険者の氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三変更前の被保険者の住所 四住所の変更年月日 五船舶所有者の氏名及び住所
4 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一事業主の氏名又は名称 二事業所の名称及び所在地 三届出の件数
事業主(船舶所有者を除く。以下この条において同じ。)は、被保険者に係る第十九条の二第一項第五号の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。この場合において、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第二十八条の三の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。 一氏名及び生年月日 一の二住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二個人番号又は基礎年金番号 三変更の年月日 四事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2 事業主は、七十歳以上の使用される者に係る第十九条の二第一項第五号の区別の変更があつたときは、当該事実があつた日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一七十歳以上の使用される者の氏名及び生年月日 一の二住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二個人番号又は基礎年金番号 三変更の年月日 四事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
事業主(船舶所有者を除く。)は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一被保険者の氏名、生年月日及び住所 二変更前及び変更後の個人番号 三個人番号の変更年月日 四事業所の名称及び所在地並びに事業主の氏名又は名称
2 船舶所有者は、第六条の三の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一被保険者の氏名、生年月日及び住所 二変更前及び変更後の個人番号 三個人番号の変更年月日 四船舶所有者の氏名及び住所
法第二十七条の規定による被保険者(船員被保険者を除く。)の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号又は様式第十一号の二)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。ただし、被保険者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一任意単独被保険者が法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき 二法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき又は同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき 三法附則第四条の五第一項の規定による被保険者が同項において準用する法第十一条の規定によつて資格の喪失の認可を受けたとき又は法附則第四条の五第二項の規定によつて資格を喪失したとき(同条第一項において準用する法第十四条の規定によつて資格を喪失したときを除く。) 四第十五条の二第一項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないとき
2 前項の規定により機構に提出する届書(様式第十一号の二によるものに限る。)は、所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
3 第一項の届出(様式第十一号によるものに限る。)は、被保険者が同時に協会の管掌する健康保険の被保険者の資格を喪失したことにより、健康保険法施行規則第二十九条の規定によつて届書又は光ディスクを提出するときは、これに併記又は記録して行うものとする。
4 法第二十七条の規定による船員被保険者の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。ただし、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者が同条第四項の規定によつて資格を喪失したとき、同条第五項第二号若しくは第六項に該当することにより資格を喪失したとき又は第十五条の二第四項ただし書の規定により七十歳以上被用者の要件該当の届出を要しないときは、この限りでない。 一被保険者の氏名及び生年月日 二個人番号又は基礎年金番号 三被保険者の資格を喪失した年月日 四資格喪失の事由 五標準報酬月額 六船舶所有者の氏名及び住所
5 前項の届出は、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を喪失したことにより、船員保険法施行規則第十四条の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
6 第一項の規定により光ディスクで届出を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。 一事業主の氏名又は名称 二事業所の名称及び所在地 三届出の件数
法第二十七条の規定による七十歳以上の使用される者(船員たる七十歳以上の使用される者を除く。)が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・七十歳以上被用者不該当届(様式第十一号)又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行うものとする。
2 法第二十七条の規定による船員たる七十歳以上の使用される者が第十条の四の要件に該当しなくなつた日の届出は、当該事実があつた日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。 一氏名及び生年月日 二住所(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により船員たる七十歳以上の使用される者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 三個人番号又は基礎年金番号 四第十条の四の要件に該当しなくなつた年月日 五第十条の四の要件に該当しなくなつた事由 六標準報酬月額に相当する額 七船舶所有者の氏名及び住所
法附則第四条の三第七項に規定する同意をしていない事業主が、同項に規定する同意をしたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所 二事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 三法附則第四条の三第七項に規定する同意をした旨及びその年月日
法附則第四条の三第八項の規定により、同条第七項に規定する同意を撤回した事業主は、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の氏名、生年月日及び住所 二事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 三法附則第四条の三第七項に規定する同意を撤回した旨及びその年月日
2 前項の届書には、法附則第四条の三第一項の規定による被保険者の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
事業主(船舶所有者を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その氏名若しくは名称若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地、第十三条第一項第三号に掲げる事項又は同項第四号に掲げる事項に変更があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一事業所の名称及び所在地 二変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日
2 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
3 事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十条第一項の規定による届出をしたときは、併せて、第一項の届出をしたものとみなす。
4 船舶所有者は、その氏名、住所、第十三条第四項第五号に掲げる事項又は同項第六号に掲げる事項に変更があつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一船舶所有者の住所 二変更前の事項及び変更後の事項並びに変更年月日
5 前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類(機構が必要と認めるものに限る。)を添えなければならない。
6 船舶所有者が、機構に船員保険法施行規則第十八条の規定による届出をしたときは、併せて、第四項の届出をしたものとみなす。
事業主に変更があつたときは、変更後の事業主は、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一事業所の名称及び所在地 二変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所 三変更の年月日
2 変更後の事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十一条の規定による届出をしたときは、併せて、前項の届出をしたものとみなす。
法第二十九条第二項の規定による通知をしたときは、その通知をした日を明らかにすることができる書類を作成しなければならない。
2 法第二十九条第三項の規定による届出は、すみやかに、文書をもつて行うものとする。
法第八十一条の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次に掲げる事項(第七号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。)を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 一申出に係る被保険者の氏名及び生年月日 二申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号 三事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 四育児休業等を開始した年月日 五育児休業等に係る子の氏名及び生年月日 六育児休業等を終了する年月日 七育児休業等の日数
2 前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
3 法第八十一条の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日を変更したとき又は育児休業等を終了する予定の日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等を終了する予定の日の前日までに法第八十一条の二の二第一項の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
4 第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条第一項」とあるのは「第百三十五条第二項」と、「第百六十一条第一項」とあるのは「第百六十一条第二項」と読み替えるものとする。
5 法第八十一条の二第一項第二号に規定する育児休業等の日数として厚生労働省令で定めるところにより計算した日数は、その育児休業等を開始した日の属する月における当該育児休業等を開始した日から当該育児休業等を終了する日までの期間の日数(被保険者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第九条の二第一項に規定する出生時育児休業をする場合には、同法第九条の五第四項の規定に基づき当該被保険者を使用する事業主が当該被保険者を就業させる日数(当該事業主が当該被保険者を就業させる時間数を当該被保険者に係る一日の所定労働時間数で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)をいう。)を除いた日数)とする。ただし、当該被保険者が当該月において二以上の育児休業等をする場合(法第八十一条の二第三項の規定によりその全部が一の育児休業等とみなされる場合を除く。)には、これらの育児休業等につきそれぞれこの項の規定により計算した日数を合算して得た日数とする。
6 法第八十一条の二第三項に規定する厚生労働省令で定める場合は、被保険者が二以上の育児休業等をしている場合であつて、一の育児休業等を終了した日とその次の育児休業等を開始した日との間に当該被保険者が就業した日がないときとする。
法第八十一条の二の二第一項の規定による申出(第一号厚生年金被保険者に係るものに限る。)は、次の各号(船員被保険者にあつては、第六号を除く。第三項において同じ。)に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 一申出に係る被保険者の氏名及び生年月日 二申出に係る被保険者の個人番号又は基礎年金番号 三事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 四産前産後休業を開始した年月日 五産前産後休業に係る子の出産予定年月日 六多胎妊娠の場合にあつては、その旨 七申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあつては、出産の年月日 八産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
2 前項の規定による申出をしようとする事業主に使用される被保険者が、同時に協会の管掌する健康保険又は船員保険の被保険者であることにより、健康保険法施行規則第百三十五条の二第一項又は船員保険法施行規則第百六十一条の二第一項の規定による申出をするときは、これに併記して行うものとする。
3 法第八十一条の二の二第一項の規定により保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該被保険者が産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、速やかに、これを機構に届け出なければならない。
4 第二項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、第二項中「第百三十五条の二第一項」とあるのは「第百三十五条の二第二項」と、「第百六十一条の二第一項」とあるのは「第百六十一条の二第二項」と読み替えるものとする。
法第八十三条の二の規定による納付義務者(事業主に限る。)の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 一事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 二預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別 三納入告知書を送付する金融機関の店舗の名称
機構は、法第八十三条の二の規定により前条の申出を承認したときは、法第八十三条の二の保険料の納付に必要な納入告知書を同条の金融機関へ送付しなければならない。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式(第八十七条の二第二項において「電磁的方式」という。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により通知をしたときは、この限りでない。
法第八十四条第三項の保険料の控除に関する計算書には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、事業所又は船舶所有者ごとに、これを備えなければならない。 一被保険者の氏名 二控除した標準報酬月額に係る保険料の額及び控除した年月日 三控除した標準賞与額に係る保険料の額及び控除した年月日
事業主は、被保険者、被保険者であつた者(旧船員保険法による被保険者であつた者、平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の組合員であつた者及び旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であつた者を含む。)又はこれらの者の遺族からこの省令に規定する書類について証明を求められたときは、速やかに、正確な証明をしなければならない。
事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から二年間、保存しなければならない。
事業主(船舶所有者を除く。)は、法の規定に基いて事業主(船舶所有者を除く。)がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を機構に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
2 事業主が、機構に健康保険法施行規則第三十五条の規定による届出をしたときは、あわせて、前項の届出をしたものとみなす。
第十五条、第十九条から第二十一条の二まで及び第二十二条の規定による届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。
船舶所有者は厚生年金保険に関する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。
2 船舶所有者は前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出し厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 一仮住所 二申請者の住所 三所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名 四仮住所の選定を必要とする事由
3 前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
4 船舶所有者が船員保険法施行規則第二十二条第二項の申請を行つたときは、併せて第二項の届出を行つたものとみなす。
5 前三項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第三十二条の二、第三十三条の二、第三十四条の二、第四十九条の二及び第五十条の三並びに次章及び第三章の三を除き、以下同じ。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第二号の二及び第二号の三に掲げる事項を記載することを要しない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 二の二雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあつては、その旨 二の三雇用保険法施行規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者(厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号(直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、雇用保険被保険者番号 三被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。第七号において同じ。)であつた期間、国民年金の被保険者であつた期間又は共済組合の組合員若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間(以下「公的年金制度の加入期間」という。)を有する者及び国民年金法附則第九条第一項に規定する合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)附則第四条第一項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。以下「合算対象期間」という。)を有する者にあつては、その旨 四昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、その旨 五及び六削除 七現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所 八配偶者又は法第四十四条第一項(法附則第九条の三第二項及び第九条の四第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項、第十九条第三項、第二十条第三項並びに第二十七条第十五項及び第十六項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第二条の規定による改正前の法第四十四条第一項(以下「法第四十四条第一項」という。)に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係 八の二配偶者があるときは、配偶者の個人番号又は基礎年金番号 八の三法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号 九及び十削除 十一次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める事項イ払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号ロ払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。以下同じ。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第三条第一項、第四条第一項及び第五条第二項の規定による登録に係る預貯金口座(以下「公金受取口座」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨ニイの預金口座を公金受取口座とすることを希望する者その旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、法第四十二条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第一号の二に掲げる書類を添えることを要しない。 一削除 一の二雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあつては、その事由書) 二生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 三共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類 三の二昭和六十年改正法附則第十二条第一項第十八号から第二十号までの規定に該当する者にあつては、これらの規定に規定する年金たる給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを明らかにすることができる書類 三の三合算対象期間(昭和六十年改正法附則第八条第五項(同項第三号から第四号の二まで及び第六号から第七号の二までに限る。)の規定により合算対象期間に算入される期間を除く。)を有する者にあつては、当該期間を明らかにすることができる書類 四配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日及びその者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 四の二削除 四の三配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有している受給権者(経過措置政令第二十五条各号に掲げる給付を受ける権利を有する者を除く。)にあつては、次に掲げる書類イ受給権者と配偶者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本ロ受給権者が配偶者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類 五配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類 六法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 七前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム 八削除 九前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 第一項の請求が、法附則第二十八条の二第一項の規定により被保険者であつた期間とみなされる期間がある者に支給する老齢厚生年金に係るものであるときは、前項各号に掲げる書類等のほか、法附則第二十八条の二第一項の旧共済組合員期間のうちに昭和十七年六月から昭和二十年八月までの期間があることを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4 第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金の受給権者が同時に法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第一項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第三十一条の四第二項の規定により同条第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち第一項の請求書に添えたものについては、第三十一条の四第二項の規定にかかわらず、同条第一項の請求書に添えることを要しないものとする。
5 法第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法(平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第四十四条の三第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の支給繰下げの申出をする場合は、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。
6 第一項の裁定の請求は、老齢厚生年金(法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(その受給権を老齢厚生年金の受給権と同時に取得したものであり、かつ、国民年金法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行わないものに限る。)の受給権を有する場合においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
7 第五項の申出をする者が、同時に国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項並びに第二項及び第五項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
8 法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係る法附則第十三条の四第一項の規定による支給繰上げの請求(法附則第八条の二第一項から第三項までの表の上欄に掲げる者(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)がこれらの表の下欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)を行う場合は、氏名、生年月日、住所及び支給繰上げの請求をする旨を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。この場合において、請求者が国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項の規定による支給繰上げの請求を行うことができる者であることにより、国民年金法施行規則第十六条第一項の規定により提出する請求書に同条第五項の書類を添えるときは、当該書類に併記して行うものとする。
9 前項の請求をする者が、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態にあるときは、次に掲げる事項を記載した書類を第一項の請求書に添えなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日 四障害を支給事由とする次に掲げる年金たる給付(以下「公的年金給付」という。)を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)又は記号番号若しくは番号イ法又は旧法による年金たる保険給付ロ国民年金法又は昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による年金たる給付ハ旧船員保険法による年金たる保険給付ニなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前国共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国家公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第四十一条の規定による年金たる給付ホなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法改正前地共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号。以下「昭和六十年地方公務員共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(第十一章を除く。)若しくは昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。第十三章を除く。)による年金たる給付又は平成二十四年一元化法附則第六十五条の規定による年金たる給付ヘなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法をいう。以下同じ。)の長期給付に関する規定による年金たる給付又は私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による年金たる給付ト平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付又は平成十三年統合法附則第二十五条第四項第十一号若しくは第十二号に規定する年金たる給付
10 前項の書類には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第四号の記載があるときは、この限りでない。 一障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム 三障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
11 老齢厚生年金の受給権者が法第四十六条第一項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)である期間(老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。)を有するときは、第一項の請求書に、第三十二条の三第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第三十二条の三第一項第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
12 前項の書類には、第三十二条の三第二項に規定する書類を添えなければならない。ただし、前項の書類に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
老齢厚生年金(法附則第八条の規定による老齢厚生年金及び平成六年改正法附則第三十一条第一項に規定する改正前の老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下「特別支給の老齢厚生年金」という。)を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳未満の者であり、かつ、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(前条第一項の請求書に記載した配偶者又は子に限る。次項第四号及び第三項第四号において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が請求者によつて生計を維持していた旨 四同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
2 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(六十六歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。)は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二特別支給の老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と請求者との身分関係 四配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号又は基礎年金番号 五加給年金額の対象者である子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その旨 六同時に老齢基礎年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨
3 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類イ請求者と配偶者又は子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本ロ配偶者又は子が請求者によつて生計を維持していたことを証する書類ハ前項第五号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム)
4 第一項及び第二項の請求に係る老齢厚生年金については、その受給権者が特別支給の老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、第三十九条第一項の規定により当該老齢厚生年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
5 第一項又は第二項の裁定の請求は、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)の受給権者が同時に老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を除く。)の受給権を有する場合(国民年金法第二十八条第一項の規定による老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合を除く。)においては、国民年金法第十六条の規定による当該老齢基礎年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項又は第二項の請求書に記載することとされた事項及び第三項の規定により第二項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項又は第二項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
老齢厚生年金について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)の受給権を有する者(当該老齢厚生年金が特別支給の老齢厚生年金以外のものであるときは、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していなかつた者に限る。)に限る。)は、前二条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二老齢基礎年金の年金証書の年金コード
2 前項の請求書には、提出日前一月以内に作成された請求者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)。
3 前条第四項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。この場合において、前条第四項中「特別支給の老齢厚生年金」とあるのは、「老齢基礎年金(国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項又は平成六年改正法附則第二十七条第二項の規定による老齢基礎年金を含む。)」と読み替えるものとする。
4 第三十条第八項から第十二項までの規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を除く。)について、法第三十三条の規定による裁定を受けようとする者(特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、法第四十四条の三第一項、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十四条の三第一項又は平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行うものに限る。)は、第三十条及び第三十条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一第三十条の二第二項各号に掲げる事項 二支給繰下げの申出を行う旨
2 前項の請求書には、第三十条の二第三項第一号及び第二号に掲げる書類を添えなければならない。
3 第三十条の二第四項及び第五項の規定は、第一項の請求に係る老齢厚生年金について準用する。
法第三十八条第二項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第二項(昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二老齢厚生年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四公的年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 五配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係及びその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨 五の二配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号 六配偶者が公的年金給付及び次に掲げる給付(以下「公的年金給付等」という。)(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号イ恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金たる給付ロ地方公務員の退職年金に関する条例による年金たる給付ハ厚生年金保険法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付ニ執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付ホ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)によつて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付ヘ戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二前項の規定により同項の申請書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 三前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類 四前項第四号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類 五配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 六配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類 七法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第一項の申請を行う者が、同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合であつて、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る国民年金法第二十条第二項(昭和六十年改正法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第一項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申請書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
法第三十八条の二第一項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四老齢厚生年金の支給停止の申出をする旨
2 前項の申出を行う者が、同時に次の各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第三十八条の二第一項(平成十六年度、平成十七年度、平成十九年度及び平成二十年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成十六年政令第二百九十八号。以下「平成十六年経過措置政令」という。)第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第一項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第一項の規定による支給停止の申出と併せて行われるときは、前項の申出書に記載することとされた事項のうち当該給付の支給停止の申出書に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申出書に記載することを要しないものとする。 一法による年金たる保険給付(厚生労働大臣が支給するものに限る。)又は旧法による年金たる保険給付 二国民年金法又は旧国民年金法による年金たる給付 三旧船員保険法による年金たる保険給付 四平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付 五平成十三年統合法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付
法第三十八条の二第三項の規定により老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四老齢厚生年金の支給停止の申出を撤回する旨 五配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、次に掲げる書類イ受給権者と配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本ロ配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類 三法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第一項の申出の撤回を行う者が、同時に前条第二項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第一項の申出が当該給付に係る法第三十八条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十二条第一項及び第三十三条第一項において準用する場合を含む。)、国民年金法第二十条の二第三項(平成十六年経過措置政令第三十一条第一項において準用する場合を含む。)又は平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条の二第三項の規定による支給停止の申出の撤回と併せて行われるときは、第一項の申出書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の申出書に添えなければならないこととされた書類のうち当該給付の支給停止の申出の撤回の申出書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の申出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
令第三条の四第一項第一号及び第二項第一号の規定による標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響の除去は、当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度の末日における標準報酬月額の平均額の百分の二百に相当する額がその年度における法第二十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を相当程度上回り、又は下回る場合において、当該状況による影響を除去することができる当該年度の初日の属する年の五年前の年の四月一日の属する年度又は当該年度の前々年度における標準報酬月額の等級区分及び標準賞与額の最高限度額を仮定することにより行うものとする。
老齢厚生年金の受給権者は、法第四十四条第三項(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項、第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十五項及び第十六項において準用する場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第三項に規定する胎児が出生したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三子の氏名、生年月日及び個人番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一子の生年月日及びその子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師の診断書
第三十条の二第一項の請求に係る老齢厚生年金の受給権者(配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子(第三十条第一項の請求書に記載していない配偶者又は子に限る。)がある者に限る。)は、当該老齢厚生年金が法第四十四条第一項の規定により加給年金額が計算されることとなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は子をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 三の二加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 四加給年金額の対象者である配偶者が令第三条の七に掲げる給付又は平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正前の令(以下「平成二十七年改正前の令」という。)第三条の七に掲げる給付(以下「令第三条の七に掲げる給付」という。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 特別支給の老齢厚生年金(法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合であつて、当該特別支給の老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第三十条第一項の請求書に記載した場合であつて、第三十五条の三の届出を行うときは、この限りではない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 四の二加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 五加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
3 法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者が、六十五歳(その者が法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、第三十条第一項の請求書に記載した場合であつて、第三十五条の三の届出を行うときは、この限りではない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 四の二加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 五加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
4 老齢厚生年金の受給権者であつて、その権利を取得した当時(法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であるときは、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達した当時)、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたものが、法第四十三条第二項若しくは第三項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第四十三条第三項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、同項又は法附則第十三条の四第六項)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至る場合であつて、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者があるときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四加給年金額の対象者の氏名、生年月日及びその者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 四の二加給年金額の対象者(次号に規定する配偶者を除く。)の個人番号 五加給年金額の対象者である配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
5 前各項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、第二項及び第三項の場合において、第三十条第一項の請求書に添えた書類等については、この限りではない。 一加給年金額の対象者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該対象者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 一の二加給年金額の対象者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二加給年金額の対象者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類 三加給年金額の対象者のうち令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 四前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三障害の状態に該当するに至つた加給年金額の対象者である子の氏名及び生年月日 四障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名 五障害の状態に該当するに至つた年月日
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一加給年金額の対象者である子の障害の現状の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を請求する法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものであつて、法第四十三条第一項及び法附則第九条の規定によりその額が計算されているものに限る。)の受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日、当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日 五障害を支給事由とする公的年金給付を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 六配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係 六の二配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の個人番号 七配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、同項第五号の記載がある者にあつては、第一号から第三号までに掲げる書類等を添えることを要しないものとする。 一障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム 三障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類) 四障害を支給事由とする公的年金給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類 五配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 五の二配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 六配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを証する書類 七法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
老齢厚生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。)(法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項並びに第九条の四第三項及び第五項並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項並びに第二十七条第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の法第四十四条第四項各号(第四号、第八号及び第十号を除く。)(以下この条において「法第四十四条第四項各号」という。)のいずれかに該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三法第四十四条第四項各号のいずれかに該当するに至つた加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係 四法第四十四条第四項各号のいずれかに該当するに至つた年月日及びその事由
法第四十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める日は、老齢厚生年金の受給権者が法第十四条の規定により被保険者の資格を喪失した日(当該被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した場合に限る。)とする。
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号から第六号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四国会議員等となつた年月日 五国会議員等である日の属する月における令第三条の六第一項第二号又は第三号に掲げる額 六所属する議会の名称
2 前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3 老齢厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣から第一項の届書及びこれに添えるべき書類の提出を求められたときは、厚生労働大臣が指定する期限(以下「指定期限」という。)までにこれに応じなければならない。
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、期末手当(令第三条の六第二項第二号又は第三号に規定する期末手当をいう。以下同じ。)の支給を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四支給を受けた年月日 五支給を受けた期末手当の額
2 老齢厚生年金の受給権者が被保険者、法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者(以下「第二号厚生年金被保険者」という。)、同項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者(以下「第三号厚生年金被保険者」という。)、同項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者(以下「第四号厚生年金被保険者」という。)、国会議員等又は法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項において「被保険者等」という。)となつた場合において、被保険者等となつた日の属する月以前の一年間(当該老齢厚生年金を受ける権利を取得した日前の期間に限る。)に期末手当の支給を受けたことがあるときは、速やかに、当該支給を受けた期末手当について前項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る前項第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
3 前二項の届書には、第一項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、第三十二条の三第一項第五号に掲げる額に変更があつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号及び第五号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四変更のあつた年月日 五変更後の第三十二条の三第一項第五号に掲げる額
2 前項の届書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、同項の届書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
国会議員等である老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第百条の二第四項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、厚生労働大臣が当該受給権者に係る第四号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四国会議員等でなくなつた年月日
令第三条の六第一項第三号に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。 一議員報酬を月額として定めている地方公共団体当該月額に一を乗じて得た額 二議員報酬を月額以外の方法により定めている地方公共団体当該地方公共団体の議員報酬の支給の実情を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した額
老齢厚生年金の受給権者(第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。)は、法附則第十一条の五又は第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第一項又は第四項の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第三項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四雇用保険法第十五条第二項の規定による求職の申込みを行つた者にあつては、雇用保険被保険者番号
2 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 老齢厚生年金の受給権者(第三十条第一項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第二十二条第一項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。)は、法附則第十一条の六第一項、第二項若しくは第四項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)若しくは第十三条の六第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)又は平成六年改正法附則第二十六条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十八条の二第一項の規定によつて老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているとき又は第一項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を機構に提出したことがあるときは、この限りでない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受ける者にあつては、雇用保険被保険者番号
4 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者(受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が令第三条の七に掲げる給付(老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)及び障害厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。第四十七条の二の二第一項及び第二項、次章並びに第三章の三を除き、以下同じ。)並びに国民年金法による障害基礎年金(受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条及び次条から第三十五条までにおいて同じ。)の支給を受けることができることとなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三配偶者の氏名及び生年月日 四配偶者が支給を受けることができる令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
法附則第九条の二第一項に規定する特例の適用を受けている法附則第八条の規定による老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の受給権者は、法附則第九条の二第四項に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四法附則第九条の二第四項に該当するに至つた年月日
繰上げ調整額が加算されている法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第十三条の五第五項本文に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四法附則第十三条の五第五項本文に該当するに至つた年月日
老齢厚生年金の受給権者は、法第三十八条第一項若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前の法第三十八条第一項又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、第三十条の五に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日 四配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨 五配偶者が令第三条の七に掲げる給付を受ける権利を有しているときは、当該令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 二支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている老齢厚生年金に係るものを除く。) 三配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 四配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者が受給権者によつて引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類 五法第四十四条第一項に規定する子のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3 第一項の届出は、老齢厚生年金の受給権者が同時に国民年金法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給停止の事由が消滅した場合においては、国民年金法施行規則第十七条の七第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によつて第一項の届書に添えなければならないこととされた書類のうち同令第十七条の七第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者(老齢厚生年金の支給を受けている配偶者であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものを除く。)が令第三条の七に掲げる給付の支給を受けることができなくなつたとき又は当該配偶者が受けることができる令第三条の七に掲げる給付(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されるに至つたときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三配偶者の氏名及び生年月日 四配偶者が支給を受けることができなくなつた令第三条の七に掲げる給付の名称又は全額につき支給を停止されるに至つた令第三条の七に掲げる給付の名称、当該令第三条の七に掲げる給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができなくなつた年月日又はその全額につき支給を停止されるに至つた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二配偶者が令第三条の七に掲げる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなつたことを証する書類
法附則第十三条の五第五項本文の規定によつて繰上げ調整額に相当する部分の支給が停止されている法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者は、法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四障害の原因である疾病又は負傷の傷病名 五法附則第九条の二第一項に規定する障害状態に該当するに至つた年月日 六配偶者又は法第四十四条第一項に規定する子があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨 七配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する基本手当の支給を受けた日とみなされる日は、雇用保険法施行規則第十九条第三項に規定する失業の認定日において失業していることについての認定を受けた日のうち、基本手当の支給に係る日の日数に相当する日数分の当該失業の認定日の直前の法附則第十一条の五及び第十三条の六第三項において準用する法附則第七条の四第二項第一号に規定する政令で定める日を除いた各日とする。ただし、当該基本手当の支給を受けた日とみなされる日が、法附則第八条又は第十三条の四第三項に規定する老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に到達した日の属する月の翌月以降の各月に属するときは、この限りでない。
法附則第七条の五第一項第二号、第十一条の六第一項第二号及び第十三条の六第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率に十分の四を乗じて得た率とする。 一雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額に百分の七十五を乗じて得た額 二当該受給権者に係る標準報酬月額 三第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に百十分の四十六を乗じて得た額
平成六年改正法附則第二十六条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める率は、前条に規定する厚生労働省令で定める率とする。
厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、住民基本台帳法第三十条の九の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあつては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を毎年厚生労働大臣が指定する日(以下「指定日」という。)までに提出することを求めることができる。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、指定日までに、当該届書を機構に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者(特別支給の老齢厚生年金(法附則第九条の二第二項の規定によりその額を計算されている場合を除く。)の受給権者(平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の上欄に掲げる者に限る。)が平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達する場合又は法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢とする。)に達する場合であつて当該特別支給の老齢厚生年金又は法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の、加給年金額の対象者がある者を含む。)は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 一氏名、生年月日及び住所 二個人番号又は基礎年金番号 三老齢厚生年金の年金証書の年金コード 四加給年金額の対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によつて生計を維持している旨
2 前項の届書には、指定日前三月以内に作成された次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。 一加給年金額の対象者のうち、令第三条の八に定める一級又は二級の障害の状態にある子であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3 第一項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。 一老齢厚生年金の裁定が行われた日 二当該受給権者の老齢基礎年金の裁定が行われた日 三その全額につき支給が停止されていた老齢厚生年金の支給の停止が解除された日(その前日に老齢厚生年金の受給権者が老齢基礎年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権を有していた場合を除く。) 四当該受給権者の老齢基礎年金(受給権者が七十歳未満であるものに限る。)について昭和六十年改正法附則第十七条第一項の規定により年金の額が改定された日
老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を機構に提出しなければならない。ただし、当該老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2 前項の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、指定日前三月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
老齢厚生年金について、法第七十八条第一項の規定によつて支払の一時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第三十二条の三第一項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第三項の規定の適用を受けるものに限る。)、第三十五条第三項に規定する書類、第三十五条の二の書類等、第三十五条の三第一項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、前条の書類等又は第四十条の二第三項に規定する書類を提出しないときとする。
老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その氏名を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一老齢厚生年金の年金証書 二氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
4 老齢厚生年金の受給権者が同時に法第二条の五第一項第二号から第四号までに定める者が支給する法による老齢厚生年金(以下「第二号等老齢厚生年金」という。)の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び変更後の住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード
2 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3 老齢厚生年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つたものとみなす。
老齢厚生年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 二変更前及び変更後の個人番号 三個人番号の変更年月日
2 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十条の二第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 一氏名、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ第三十条第一項第十一号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号ロ第三十条第一項第十一号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地ハ第三十条第一項第十一号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2 前項の届書には、同項第三号イに掲げる者にあつては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十一条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
老齢厚生年金の受給権者は、老齢厚生年金の年金証書を滅失し、若しくは毀損したとき又は老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢厚生年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2 老齢厚生年金の受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、機構に提出しなければならない。 一氏名(老齢厚生年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所 一の二個人番号又は基礎年金番号 二老齢厚生年金の年金証書の年金コード 三老齢厚生年金の年金証書を滅失し、又は毀損した者にあつては、その事由
3 前項の申請書(老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、老齢厚生年金の年金証書を添えなければならない。
4 老齢厚生年金の受給権者は、第一項の申請(老齢厚生年金の年金証書を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した老齢厚生年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
5 老齢厚生年金の受給権者が同時に老齢基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第二十二条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
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