P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,790 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生昭和二十三年厚生省令第五十号

医療法施行規則

う者以外の者が、医療法人情報を取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。医療法人情報の漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。人的管理措置医療法人情報を取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。法、統計法若しくは<span>個人情報</span>

陸運昭和二十六年運輸省令第七十四号

道路運送車両法施行規則

道路運送車両に係る関係者の利便性の向上に資するものとして国土交通大臣が定める事務を処理する行政機関、地方公共団体、独立行政法人、<span>個人情報</span>の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)別表第一に掲げる法人又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地

建築・住宅昭和二十六年建設省令第十九号

公営住宅法施行規則

、当該入居者が既に当該書面を提出して収入の申告を行ったことがあり、事業主体が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条において「番号利用法」という。)第九条第二項の規定に基づく条例の規定により当該書面と同一の内容を含む特定<span>個人情報</span>

当する場合にあつては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示しなければならない。ただし、事業主体が番号利用法第九条第二項の規定に基づく条例の規定によりこれらの書類(前項の規定により提出する書面を除く。)と同一の内容を含む特定<span>個人情報</span>

国家公務員昭和二十七年総理府令第十二号

内閣府所管旅費取扱規則

この府令は、<span>個人情報</span>の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

区域諮問会議の議員(有識者)、中央防災会議の委員(指定公共機関の代表者及び有識者)、男女共同参画会議の議員(有識者)、食品安全委員会の非常勤の委員、原子力委員会の非常勤の委員、衆議院議員選挙区画定審議会委員、国会等移転審議会委員、公益認定等委員会の非常勤の委員、再就職等監視委員会委員、<span>個人情報</span>

教育昭和二十八年文部省令第二十八号略称: 私学共済法施行規則

私立学校教職員共済法施行規則

事業団は、第一項の規定による請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定<span>個人情報</span>(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定<span>個人情報</span>をいう。以下同じ。)を提供

申請があつた場合においては、第三項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者及び番号利用法第二十二条第一項の規定により当該証明書と同一の内容を含む利用特定<span>個人情報</span>