地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令
平成二十三年十月十四日の閣議決定「平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される<span>中小企業</span>組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
三十四) 農業・食品産業強化対策整備交付金(三十五) 農業用施設災害復旧事業費補助(三十六) 農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。)(三十七) 農地災害復旧事業費補助(三十八) 林地崩壊対策事業費補助(三十九) 林道施設災害復旧事業費補助(四十) <span>中小企業</span>
中小企業等経営強化法第二十四条第一項第三号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令
<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十五条第一項第一号の規定に基づき、<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律第十五条第一項第一号の経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める省令を次のように定める。
<span>中小企業</span>等経営強化法第二十四条第一項第三号の経済産業省令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十三条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令
<span>中小企業</span>による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十一条第一項の規定に基づき、<span>中小企業</span>による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令を次のように定める。
<span>中小企業</span>による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第十三条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令
<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第十一条第一項の規定に基づき、<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令を次のように定める。
<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される中小企業等経営強化法第二十四条第一項第三号に規定する内閣府令・経済産業省令・財務省令で定める金融機関を定める命令
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される<span>中小企業</span>の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十五条第一項第一号の規定に基づき、沖縄振興特別措置法第六十六条第五項の規定により読み替えて適用される<span>中小企業</span
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則
独立行政法人<span>中小企業</span>基盤整備機構
事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行わないものに限る。)