地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例等に関する省令
- 公布日
- 2011/12/02
- 最終改正公布
- 2014/03/17
- 施行日
- 2014/03/17
- 条数
- 3 条
条文
各道府県及び各市町村に対して平成二十四年三月に交付すべき平成二十三年度分の震災復興特別交付税(東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律(平成二十三年法律第四十一号。以下「法」という。)第一条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額として、次の各号によって算定した額(表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額を、同月において決定し、交付する。 一別表一の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第1号)又は特別会計補正予算(特第1号)により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額(この省令の施行の際現に地方債をもってその財源とした場合においては、当該地方債の元利償還のために必要な額に相当する額として総務大臣が調査した額。次号から第七号まで、第十号及び第十二号において同じ。) 二別表二の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第1号)又は特別会計補正予算(特第1号)により交付される国の補助金、負担金又は交付金(以下「補助金等」という。)を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 三別表三の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第2号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 四別表四の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により国が施行する各事業(全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に係る事業及び平成二十三年台風第十二号等に係る事業(次号において「全国防災事業等」という。)を除く。)に係る当該団体の負担金の額として総務大臣が調査した額 五別表五の項に掲げる平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)又は特別会計補正予算(特第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(全国防災事業等を除く。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 六平成二十三年三月二十八日の財務大臣決定又は平成二十三年四月十九日の財務大臣決定に基づき平成二十二年度一般会計予備費又は平成二十三年度一般会計予備費を使用して交付される災害救助費負担金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 七平成二十三年十月十四日の閣議決定「平成二十三年度一般会計東日本大震災復旧・復興予備費使用について」に基づき予備費を使用して交付される中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金を受けて施行する事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額 八平成二十三年度の一般会計補正予算(第1号)、一般会計補正予算(第2号)又は一般会計補正予算(第3号)により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「震災特別法」という。)第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体(以下「特定被災地方公共団体」という。)若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第三号に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。別表において同じ。)又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第三セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する法人をいう。別表において同じ。)をいう。)に係る施設の災害復旧事業(以下この号において「公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち、一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のいずれか少ない額算式A+B算式の記号A 公営企業等災害復旧事業のうち次の表の左欄に掲げるものの事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額を除いた額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる率を乗じて得た額(以下この号において「通常の公費負担額」という。)の合算額区分率水道事業に係るもの〇・一〇〇簡易水道事業に係るもの〇・五五〇合流式の公共下水道事業に係るもの〇・六〇〇分流式の公共下水道事業に係るもの処理区域内人口密度が二十五人/ha未満の事業に係るもの〇・七〇〇処理区域内人口密度が二十五人/ha以上五十人/ha未満の事業に係るもの〇・六〇〇処理区域内人口密度が五十人/ha以上七十五人/ha未満の事業に係るもの〇・五〇〇処理区域内人口密度が七十五人/ha以上百人/ha未満の事業に係るもの〇・四〇〇処理区域内人口密度が百人/ha以上の事業に係るもの〇・三〇〇公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの〇・七〇〇病院事業に係るもの〇・五〇〇市場事業に係るもの〇・五〇〇空港アクセス鉄道事業に係るもの〇・四〇一B 公営企業等災害復旧事業の各事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額及び通常の公費負担額を除いた額の公営企業等ごとの合算額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率(平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される石油等安定供給対策事業費補助金を受けて施行するガス事業に係る施設の災害復旧事業については、三分の一)を乗じて得た額の合算額区分率公営企業等の事業の規模に相当する額として総務大臣が調査した額(以下この表において「事業規模」という。)の百分の五十までに相当する部分〇・五〇事業規模の百分の五十を超え百分の百までに相当する部分〇・七五事業規模の百分の百を超える部分に相当する部分一・〇〇 九平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第 号)第七十八条第二項の規定による交付金(以下この号において「復興交付金」という。)を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(次の表の左欄に掲げるものに限る。以下この号において「公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る復興交付金の額を除いた額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に掲げる率を乗じて得た額のいずれか少ない額区分率合流式の公共下水道事業に係るもの〇・六分流式の公共下水道事業に係るもの処理区域内人口密度が二十五人/ha未満の事業に係るもの〇・七処理区域内人口密度が二十五人/ha以上五十人/ha未満の事業に係るもの〇・六処理区域内人口密度が五十人/ha以上七十五人/ha未満の事業に係るもの〇・五処理区域内人口密度が七十五人/ha以上百人/ha未満の事業に係るもの〇・四処理区域内人口密度が百人/ha以上の事業に係るもの〇・三公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの〇・七市場事業に係るもの〇・五 十平成二十二年度及び平成二十三年度において、国の補助金等を受けないで施行した東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に係る災害応急事業、災害復旧事業及び災害救助事業に要する経費について、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第四号の規定により地方債(同法第五条の三第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるもの及び同法第五条の四第一項の規定による許可の申請を受けたならば許可をすることとなると認められるものに限る。第十二号において同じ。)をもってその財源とすることができる額として総務大臣が調査した額 十一警察法施行令の一部を改正する政令(平成二十三年政令第三百五十三号)による改正後の警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)附則第二十九項の規定に基づく平成二十三年度における岩手県、宮城県及び福島県の県警察の地方警察職員たる警察官の増員に要する経費として総務大臣が調査した額 十二次に掲げる額の合算額イ次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合において、東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内にあるものが、平成二十二年度に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項第一号の規定により地方債をもってその財源とすることができる額として総務大臣が調査した額(1)地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項及び第三項又は第五条第二項及び第三項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第五項の規定により指定都市等(同法第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。ロにおいて同じ。)が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税(2)使用料(地方財政法第六条の政令で定める公営企業に係るものを除く。ロにおいて同じ。)及び手数料(3)分担金及び負担金ロ次に掲げる徴収金の東日本大震災のための減免で、その程度及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによって生ずる財政収入の不足を補う場合において、東日本大震災による被害を受けた地方団体でその区域の全部又は一部が特定被災区域(震災特別法第二条第三項に規定する特定被災区域をいう。以下同じ。)内にあるものが、平成二十三年度に同法第八条第一項第一号の規定により地方債をもってその財源とすることができる額として総務大臣が調査した額(1)地方税法第四条第二項及び第三項又は第五条第二項及び第三項の規定により県又は市町村が課する普通税、同条第五項の規定により指定都市等が課する事業所税並びに同法第五条第六項第一号の規定により市町村が課する都市計画税(2)使用料及び手数料(3)分担金及び負担金 十三次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める平成二十三年度の減収見込額として総務大臣が算定した額イ道府県地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十号。以下この号において「地方税法改正法」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十六号。以下この号において「地方税法等改正法」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第 号)及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この号において「震災特例法」という。)の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額(1)道府県民税の所得割に係る減収見込額(2)道府県民税の法人税割に係る減収見込額(3)個人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額(4)法人の行う事業に対する事業税に係る減収見込額(5)不動産取得税に係る減収見込額(6)自動車取得税に係る減収見込額(地方税法改正法及び地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第百四十三条の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。ロにおいて同じ。)の減収見込額を除く。)(7)自動車税に係る減収見込額(8)地方法人特別譲与税に係る減収見込額ロ市町村地方税法改正法、地方税法等改正法及び震災特例法の施行による次に定める収入の項目に係る減収見込額(1)市町村民税の所得割に係る減収見込額(2)市町村民税の法人税割に係る減収見込額(3)土地に対して課する固定資産税に係る減収見込額(4)家屋に対して課する固定資産税に係る減収見込額(5)都市計画税に係る減収見込額(6)軽自動車税に係る減収見込額(7)自動車取得税交付金に係る減収見込額 十四次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額イ道府県東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から、地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令(平成二十三年総務省令第三十七号。以下「第一回特例省令」という。)第一条第一号イ、地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令(平成二十三年総務省令第百三十号。以下「第二回特例省令」という。)第一条第一号ロ及び特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号。以下「特別交付税省令」という。)附則第九条第一項第三号の規定によって算定した額の合算額を控除した額項目額り災世帯数四一、六〇〇円農作物被害面積(ヘクタール)三、一〇〇円(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあっては、五、二〇〇円)死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円障害者の数四三七、五〇〇円ロ市町村東日本大震災について、総務大臣が調査した次の表の上欄に掲げる項目ごとの数値にそれぞれ下欄に掲げる額を乗じて得た額の合算額から、第一回特例省令第二条第一号イ、第二回特例省令第二条第一号イ及び特別交付税省令附則第十条第一項第二号の規定によって算定した額の合算額を控除した額項目額り災世帯数六九、〇〇〇円全壊家屋の戸数四一、〇〇〇円半壊家屋の戸数二三、九〇〇円全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数について、その区分が明らかでない戸数三二、五〇〇円浸水家屋の戸数床上 四、八〇〇円床下 二、七〇〇円農作物被害面積(ヘクタール)六、七〇〇円(ただし、農作物作付面積に対する被害面積の割合が三〇パーセントを超えるものにあっては、九、五〇〇円)死者及び行方不明者の数八七五、〇〇〇円障害者の数四三七、五〇〇円 十五市町村について、前号ロの規定によって算定した額に〇・二を乗じて得た額 十六東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた特定被災地方公共団体である県(以下「特定県」という。)並びに特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域内にある特定被災地方公共団体以外の市町村(以下「特定市町村」という。)について、当該受入れに要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては第二回特例省令第一条第一号ハ及び特別交付税省令附則第九条第一項第四号の規定によって算定した額の合算額、特定市町村にあっては第二回特例省令第二条第一号ニ及び特別交付税省令附則第十条第一項第四号の規定によって算定した額の合算額をそれぞれ控除した額 十七東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)を採用した特定県及び特定市町村について、当該職員に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第五号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第五号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額 十八特定県及び特定市町村が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額又は消防表彰規程(昭和三十七年消防庁告示第一号)に基づき消防庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る消防賞じゅつ金及び報償金の額のうちいずれか少ない額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第八号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第八号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額 十九特定県が決定又は支給した東日本大震災に係る警察職員に対する賞じゅつ金の額又は警察表彰規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)に基づき警察庁長官が決定又は支給した東日本大震災に係る賞じゅつ金の額に二を乗じて得た額のうちいずれか少ない額から、特別交付税省令附則第九条第一項第九号の規定によって算定した額を控除した額 二十特定県及び特定市町村について、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条の規定に基づく東日本大震災に係る公務災害補償に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第十号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第九号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額 二十一特定県及び特定市町村について、東日本大震災の影響により運行される小学校、中学校又は高等学校等の児童又は生徒等の通学の用に供するスクールバス等に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第十一号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第十号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額 二十二特定県及び特定市町村について、長又は議会の議員の選挙に要する経費のうち東日本大震災の影響により生じる経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第十二号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第十一号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額 二十三特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。以下同じ。)により当該原子力発電所から放出された放射性物質により汚染された土壌等の除染に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第十五号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第十四号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額 二十四特定県及び特定市町村について、原子力発電所の事故に伴い実施する風評被害対策等に要する経費として総務大臣が調査した額から、特定県にあっては特別交付税省令附則第九条第一項第十六号の規定によって算定した額、特定市町村にあっては同令附則第十条第一項第十五号の規定によって算定した額をそれぞれ控除した額 二十五特定県及び特定市町村について、東日本大震災に係る復興支援員の設置及び復興支援員が行う復興に伴う地域協力活動に要する経費として総務大臣が調査した額
法第四条第一項の規定により、法第一条に規定する震災復興特別交付税額の一部を平成二十四年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額については、別に省令で定める。
この省令は、公布の日から施行する。