株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則
- 公布日
- 2012/02/22
- 最終改正公布
- 2025/03/31
- 施行日
- 2025/06/13
- 条数
- 14 条
条文
この命令において「債務の株式化等」とは、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)が、対象事業者に対して有する債権を現物出資することにより、対象事業者が機構に対して発行する株式その他の持分を取得することをいう。
2 この命令において「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次の各号に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下「法人等」という。)の財務及び事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。 一法人等(次に掲げる法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の五十を超えている場合イ民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた法人等ロ会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社ハ破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた法人等ニその他イからハまでに掲げる法人等に準ずる法人等 二法人等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の四十以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合イ法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が百分の五十を超えていること。(1)自己の計算において所有している議決権(2)自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権(3)自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権ロ法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が百分の五十を超えていること。(1)自己の役員(2)自己の業務を執行する社員(3)自己の使用人(4)(1)から(3)までに掲げる者であった者(5)自己から派遣された次に掲げる者(i)任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人をいう。以下この号において同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職し、当該退職手当通算法人に在職している者であって、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者(ii)公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項に規定する派遣職員及び同法第十条第二項に規定する退職派遣者ハ自己が法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ法人等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額に対する自己が行う融資(債務の保証及び担保の提供を含む。ニにおいて同じ。)の額(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を含む。)の割合が百分の五十を超えていること。ホその他自己が法人等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実が存在すること。 三法人等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が百分の五十を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
3 前二項に定めるもののほか、この命令において使用する用語は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第二条第二項第五号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 一資産を使用させる期間(以下この条において「使用期間」という。)において、資産の取得価額から使用期間が満了した後における当該資産の見積残存価額を控除した額並びに利子、固定資産税、保険料及び手数料の額を対価として受領することを内容とするものであること。 二使用期間が満了した後、資産の所有権その他の権利が資産の借主に移転する旨の定めがないこと。
法第二条第二項第六号に規定する主務省令で定める特殊法人等は、政策金融機関(沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫及び株式会社国際協力銀行をいう。)、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構及び信用保証協会のほか、次に掲げる法人とする。 一日本私立学校振興・共済事業団 二株式会社日本政策投資銀行 三漁業信用基金協会 四農業信用基金協会 五保険契約者保護機構 六株式会社地域経済活性化支援機構 七独立行政法人奄美群島振興開発基金 八独立行政法人勤労者退職金共済機構 九独立行政法人情報処理推進機構 十国立研究開発法人情報通信研究機構 十一国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 十二国立研究開発法人森林研究・整備機構 十三独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 十四独立行政法人農畜産業振興機構 十五独立行政法人農業者年金基金 十六独立行政法人農林漁業信用基金 十七独立行政法人北方領土問題対策協会 十八独立行政法人国際協力機構 十九国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 二十独立行政法人中小企業基盤整備機構 二十一国立研究開発法人科学技術振興機構 二十二独立行政法人福祉医療機構 二十三独立行政法人労働者健康安全機構 二十四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 二十五独立行政法人環境再生保全機構 二十六独立行政法人都市再生機構 二十七国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 二十八独立行政法人住宅金融支援機構
法第二条第二項第七号に規定する金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項の免許を受けた同法第十条第二項第八号に規定する外国銀行 二信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社及び同条第六項に規定する外国信託会社 三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等及び同法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人 四金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)及び同法第二条第三十項に規定する証券金融会社 五債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社 六割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三条第一項に規定する割賦販売業者、同法第二十九条の二第一項に規定するローン提携販売業者、同法第三十条第一項に規定する包括信用購入あっせん業者及び同法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あっせん業者 七対象事業者(対象事業者になろうとする者を含む。以下この条において同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合において当該対象事業者に対する金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付及び社債の引受けを含む。以下同じ。)を行うもの 八一般社団法人又は一般財団法人で対象事業者に対する融資等業務を行うもの 九地方公共団体で対象事業者に対する金銭の貸付けを行うもの 十農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会 十一酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十条第一項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るもの 十二事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行わないものに限る。) 十三商工組合及び商工組合連合会 十四商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 十五中小企業投資育成株式会社 十六輸出組合 十七次に掲げる投資事業(対象事業者に対し債権を有することとなるものに限る。以下この号において同じ。)に関する組合等イ民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約で投資事業を営むことを約するものによって成立する組合ロ投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合ハ外国に所在するイ又はロに掲げる組合に類似する団体ニ商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資を受けて投資事業を営む者 十八資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体 十九投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人
法第十七条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書に規定する内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一機構が、機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した機構の特定関係者(法第十七条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 二前号に掲げるもののほか、機構がその特定関係者との間で機構の取引の通常の条件に照らして機構に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
機構は、法第十七条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を添付して主務大臣に提出しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、機構が法第十七条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条各号に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
法第十七条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二第一号に規定する内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令で定める取引は、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で機構が行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引をいう。
法第十七条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二第二号に規定する内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。 一当該特定関係者の顧客との間で行う取引で、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者の顧客と同様であると認められる当該特定関係者の顧客以外の者との間で、当該特定関係者の顧客との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で機構が行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、機構に不利な条件で行われる取引(当該特定関係者と当該特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む事業に係る契約を締結することをその取引の条件にしているものに限る。) 二当該特定関係者との間で行う取引で、その条件が機構の取引の通常の条件に照らして当該特定関係者に不当に不利益を与えるものと認められるもの 三何らの名義によってするかを問わず、法第十七条第一項の規定により読み替えて適用される銀行法第十三条の二の規定による禁止を免れる取引又は行為
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令(以下この条において「令」という。)第一条第一項第十二号に規定する主務省令で定める額は、五億円とする。
2 令第一条第一項第十二号に規定する主務省令で定める数は、千人とする。
3 令第一条第四項第一号に規定する主務省令で定める割合は、三分の二とする。
4 令第一条第五項に規定する主務省令で定めるものは、国又は地方公共団体が法人等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該法人等とする。
法第二十一条第一項に規定する債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使は、対象事業者に対する債権の債権者として対象事業者に対し行う一切の裁判上又は裁判外の行為(流動性預金の拘束を含む。)のうち、次に掲げるものを除くものとする。 一次項及び第三項に規定する債権の弁済の受領 二対象事業者が当該関係金融機関等に対して有する預金その他の債権について他の債権者による仮差押え、保全差押え又は差押えがされた場合に行う相殺 三対象事業者に対し約束手形、為替手形又は小切手(外国におけるこれらに類するものを含む。以下「手形等」という。)の割引を行った場合であって、当該手形等の不渡りがあったときにおける遡求権の行使又は当該割引に係る契約に基づく当該手形等の買戻請求権の行使 四対象事業者に対する貸付けに関し、次に掲げる対象事業者による担保の提供があった場合の受入れイ担保権の目的として供されている商業手形、売掛金債権等の全部又は一部の消滅に伴う同価値の担保の提供ロ担保権の目的である財産の譲渡のために担保権を抹消する目的で行う同価値の担保の提供 五対象事業者が関係金融機関等に対し提供した担保について、その担保の設定が動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第三条第二項に規定する動産譲渡登記又は同法第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは同法第十四条第一項に規定する質権設定登記により行われている場合におけるこれらの登記の存続期間の延長
2 次に掲げる債権については、回収等停止要請によりその弁済の受領を妨げない。 一約定利息 二有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は為替予約取引に係る債権 三対象事業者が商取引のために振り出した手形等のうち支払期日が到来したものに係る債権 四関係金融機関等が行った輸入信用状の決済により直接発生する対象事業者に対する債権 五対象事業者が関係金融機関等に対して支払う振込、口座振替、為替、手形代金取立て等のあらかじめ定められている事務手数料
3 次に掲げる債権については、法第十九条第四項の規定により当該債権に係る回収等停止要請をする旨の決定を行ったときを除き、その弁済の受領を妨げない。 一社債 二次に掲げる契約に基づく貸付債権イ対象事業者が手形等を振り出した場合に、一定の極度額の限度内において当該関係金融機関等が立替払する旨が定められている契約ロ対象事業者に対する他の事業者による買掛金の一定期日における払込みをあらかじめ関係金融機関等が受託するとともに、当該対象事業者から当該他の事業者に対する売掛金債権を当該関係金融機関等が担保のため譲り受ける旨が定められている契約
4 第二項第二号の「有価証券関連デリバティブ取引」とは、金融商品取引法第二十八条第八項第六号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)をいう。
5 第二項第二号の「金融等デリバティブ取引」とは、銀行法第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引をいう。
6 第二項第二号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(金融商品取引法第二条第二十二項第一号及び第二号に掲げる取引(通貨に係るものに限る。)に該当するものを除く。)をいう。
法第二十八条に規定する主務省令で定める期間は、毎年、四月一日から六月三十日まで、七月一日から九月三十日まで、十月一日から十二月三十一日まで及び翌年の一月一日から三月三十一日までの各期間とする。
2 法第二十八条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一支援決定を行った件数 二買取申込み等期間の延長の決定を行った件数 三支援決定を撤回した件数 四買取決定を行った対象事業者の概要及び買取りに係る債権の元本総額 五出資決定を行った対象事業者の概要及び出資総額(債務の株式化等による場合にあっては、現物出資された債権の元本総額) 六対象事業者に係る債権の譲渡その他の処分の類型(債務の免除、債権の譲渡その他の類型をいう。)ごとの当該処分を行った件数及び対象事業者に係る株式又は持分の譲渡その他の処分の類型(譲渡、消却その他の類型をいう。)ごとの当該処分を行った件数並びに当該処分時における対象事業者に対する当該債権の元本総額(信託の引受けに係る債権を除く。)及び処分後における対象事業者に対する当該債権の元本総額(信託の引受けに係る債権を除く。) 七一の支援決定に係る全ての再生支援を完了した対象事業者の概要及び対象事業者に対して行った買取決定に係る債権の買取価格の総額(信託の引受けに係る債権を除く。)
3 機構は、対象事業者の数が二以下のときは、前項第四号から第七号までに掲げる総額を公表しないことができる。
4 機構は、第二項各号に掲げる事項を公表することにより対象事業者に不利益を及ぼさないよう配慮しなければならない。
法第二十九条第三項に規定する主務省令で定める方法は、インターネットを利用して次に掲げる事項を公衆の閲覧に供する方法とする。 一確認を行った日 二確認を受けた金融機関等の名称 三確認に係る貸付けを行う日 四確認に係る貸付金の元本額
法第三十七条第一項第二号の主務省令で定める業務は、関係金融機関等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合に限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る法第十六条第一項第二号から第七号までに掲げる業務及び法第二条第二項第六号に掲げる金融機関等(第三条第三号、第四号、第十一号、第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げるものに限る。)が対象事業者に対して有する債権に係る法第十六条第一項各号に掲げる業務とする。
法第六十三条第一項に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一財団法人食品流通構造改善促進機構(平成三年十月一日に財団法人食品流通構造改善促進機構という名称で設立された法人をいう。) 二財団法人残留農薬研究所(昭和四十五年七月二十九日に財団法人残留農薬研究所という名称で設立された法人をいう。) 三社団法人全国農地保有合理化協会(昭和四十六年九月二十八日に社団法人全国農地保有合理化協会という名称で設立された法人をいう。) 四社団法人大日本水産会(明治四十二年五月十九日に社団法人大日本水産会という名称で設立された法人をいう。) 五財団法人水産物安定供給推進機構(昭和五十一年十二月二日に財団法人魚価安定基金という名称で設立された法人をいう。) 六財団法人海外漁業協力財団(昭和四十八年六月二日に財団法人海外漁業協力財団という名称で設立された法人をいう。) 七社団法人米穀安定供給確保支援機構(昭和三十年九月九日に社団法人米穀安定供給確保支援機構という名称で設立された法人をいう。) 八社団法人全国肉用牛振興基金協会(昭和四十七年八月二十五日に社団法人全国肉用牛振興基金協会という名称で設立された法人をいう。) 九財団法人日本木材総合情報センター(昭和四十九年十月一日に財団法人日本木材総合情報センターという名称で設立された法人をいう。) 十財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(昭和五十年七月一日に財団法人ベンチャーエンタープライズセンターという名称で設立された法人をいう。) 十一社団法人全国石油協会(昭和二十八年六月二十五日に社団法人全国石油協会という名称で設立された法人をいう。) 十二財団法人建設業振興基金(昭和五十年七月十六日に財団法人建設業振興基金という名称で設立された法人をいう。) 十三財団法人不動産流通推進センター(昭和五十五年十一月一日に財団法人不動産流通近代化センターという名称で設立された法人をいう。) 十四財団法人民間都市開発推進機構(昭和六十二年十月一日に財団法人民間都市開発推進機構という名称で設立された法人をいう。) 十五社団法人全国市街地再開発協会(昭和四十四年十一月十一日に社団法人全国市街地再開発協会という名称で設立された法人をいう。) 十六財団法人日本建築防災協会(昭和四十八年一月五日に財団法人日本特殊建築安全センターという名称で設立された法人をいう。) 十七財団法人産業廃棄物処理事業振興財団(平成四年十二月三日に財団法人産業廃棄物処理事業振興財団という名称で設立された法人をいう。)