本文へスキップ
P
政策ポータル
POLICY PORTAL
横断検索
分析
政策テーマ
国会発言
議案
議員
予算事業
法令
補助金
ウォッチ
☆
ホーム
/
法令
/
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令
産業通則
平成二十四年財務省・経済産業省令第四号
現行
中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の主務省令で定める金融機関を定める省令
公布日
2012/08/30
最終改正公布
2012/08/30
施行日
2012/08/30
条数
0 条
条文
e-Gov 法令検索で全文を見る ↗