金融商品取引業等に関する内閣府令
信用協同組合及び信用協同組合連合会(<span>中小企業</span>等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
認定経営革新等支援機関(<span>中小企業</span>等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関をいう。)
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令
法第百六十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第四十一条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める権利を得た信用協同組合及び同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の普通出資者並びに労働金庫
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令
間の労働生産性(付加価値額(売上高、給与総額及び租税公課を合計した金額から売上原価の額並びに販売費及び一般管理費の額を合計した金額を減算した金額をいう。以下同じ。)を労働者数で除したものをいう。以下同じ。)の伸び率の年平均が百分の五以上(承認地域経済牽引事業者が法第二条第三項に規定する<span>中小企業</span>
この省令は、<span>中小企業</span>の事業承継の促進のための<span>中小企業</span>における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
他に業務を営むときは、その業務の種類(代理組合等が、信用協同組合及び<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会又は法第二条第三項第二号から第四号までに掲げる者(以下この条において「銀行等」という。)である場合に限る。)
特定預金等及び農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、水産業協同組合法第十五条の十二に規定する特定共済契約、<span>中小企業</span>
農商工等連携事業計画の認定等に関する命令
<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)第四条第一項、第五条第一項及び第十九条の規定に基づき、農商工等連携事業計画の認定等に関する命令を次のように定める。
この命令において使用する用語は、<span>中小企業</span>者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
中小企業等協同組合法施行規則
<span>中小企業</span>等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)及び<span>中小企業</span>等協同組合法施行令(昭和三十三年政令第四十三号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、<span>中小企業</span>等協同組合法施行規則(平成十九年内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業
第七章 <span>中小企業</span>団体中央会(第百八十三条・第百八十四条)